皆さんは電車を利用しますか?都市部では駐車料金が高かったり、路線が充実していたりという理由で車よりも電車を使う方も多いのではないでしょうか。そんな電車ですが、多くの人はきちんと使用していても、一部マナー違反をする人がいるのも事実です。ところが、中にはマナー違反では済まず、違法な行為である場合も……。今回は電車で行うと犯罪になる行為をご紹介します。くれぐれもやらないようにしてくださいね。*画像はイメージです:■置石男の子なら小学生のときに一度は「レールに石を置いたらどうなるんだろう?」と興味をもったことはありませんか?実は、レールに石を置く行為は、電車について最もやってはいけないことです。というのも、置石は、列車の脱線を招き、乗客の生命に重大な危険があるため、刑法では往来危険罪、汽車転覆罪、往来危険汽車転覆罪として、厳罰に処されます。例えば、置石をしたせいで列車が転覆して乗客に死者が1人でも出た場合、なんと法定刑は死刑もしくは無期懲役のみで、他に選択肢がありません。置石行為に限らず、電車の運行に支障をもたらす危険行為は、極めて重い刑罰が課されます。 ■車内喫煙在来線はもちろん、新幹線も喫煙ルーム以外では全面禁煙であることがほとんどですが、トイレなどで隠れてこっそり煙草を吸うと、鉄道営業法違反の犯罪となり、科料が処せられます。 ■走行中の電車のドアを勝手に解放走行中の電車のドアを非常用コックなどを使用して勝手に開けることは、列車の運行の妨害となりますので、威力業務妨害罪として罰せられます。 ■飛び込み自殺ホームドアの設置が進んでもホームでの自殺は後を絶ちません。刑罰を科されるわけではありませんが、列車遅延、運休、振り替え輸送により鉄道事業に生じた損害について、民事上損害賠償義務を負います。実際には、鉄道会社が請求することは少ないと思いますが、損害賠償義務は、相続放棄がない限り、残された遺族に相続されます。 ■キセル乗車ICカードが普及した現在は少なくなっていますが、磁気式の定期券だった頃は、定期圏外から初乗り切符のみ買って乗車し、定期圏内で下車して中間運賃を免れるキセル乗車という不正が存在しました。キセル乗車は、刑法の詐欺罪と鉄営業法で定める無賃乗車罪が成立します。さらに、正規料金に加えて割増運賃を支払わなければなりません。 ■落書き行為駅のホーム下やトイレに大きな落書きがなされていることがよくありますよね。落書きは、刑法では器物(建造物)損壊罪として評価されます。落書きによって、トイレなどの壁を変えなければいけなくなり、使えなくなることは刑法では「損壊」として扱われるためです。 ■踏切の無視黄色信号を突破する感覚で、踏切の警報が鳴り始めても、車を進める方がいますが、道路交通法33条、119条で罰金に処せられます。遮断機が下り切っていなくても、警報が鳴り始めた時点で横断は禁止されます。 *この記事は2014年5月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*yerbluesky / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月26日これからの時期は、入学や就職、異動などで引越しが増える時期で、引越しの準備をしている方も多いと思います。まもなく始まる新生活に漠然と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。杞憂に終わればいいですが、引越しの際はトラブルが起こりやすいです。引越しの業者や不動産会社、オーナーなど、トラブルにならないに越したことはありません。そこで今回は、トラブルを起こさないために気を付けておきたい6つのポイントをご紹介したいと思います。細かいことかもしれませんが、後々大きなトラブルとなってしまう前に心がけておきたいですね。*画像はイメージです:■入居後の室内確認内覧や引越し時に部屋の現状を確認している方は多いと思いますが、引越しが完了した後も、生活していて、入居前からの部屋の傷・損傷等を発見したら、すぐに管理会社や大家に知らせ、自分でも日付入りの写真をとっておくようにしましょう。退去時の原状回復をめぐるトラブル防止に役立ちます。 ■室内の使用方法賃貸であれば、特に壁紙へのピン止めには気を付けましょう。ピン止め専用の場所でない限り、ピン止めした痕が残り、退去時にクロスの張替費用を請求される可能性があります。カレンダーや生活用品をかけるのに必要な範囲であれば、通常の使用に伴う通常損耗として、原状回復は貸主負担となるのが原則ですが、入居時の特約で借主負担となっているケースがあります。どうしても必要な場合以外は、ピン止めは慎重にした方が無難です。 ■壁紙クロスの汚れ意外とやりがちなのが、炊飯器や冷蔵庫、オーブンレンジ、ホームベーカリーの後ろの壁紙の着色です。距離が近すぎると着色の可能性が高くなります。壁紙との間に一枚紙を挟むなどするか、十分な距離を空けるようにしましょう。着色汚れがあっても、基本的には通常の生活使用に伴う損耗ですので、貸主負担ですが、こちらも特約で借主に張替費用が請求される場合がありますので、汚さないように注意するに越したことはありません。 ■前住人の郵便物開封転居届を出していない前の住人宛の郵便物が届いた経験はありませんか?なんとなく気持ち悪いですが、理由なく開封すると、プライバシー侵害となるおそれがありますので注意しましょう。 ■共有部分の使用方法マンションであれば、共有部分の使用方法が細かく決まっています。また、デザイナーズマンションでは、ベランダの使用方法にも制限があります。ゴミ出しのルールも含めて、マンションの管理規則違反を繰り返していると、内容によっては、賃貸借契約の債務不履行として賃貸借契約解除をされることもありますので、使用ルールは遵守しましょう。 ■同居人の追加学生さんであれば、1人暮らし用のマンションに彼氏や彼女を連れ込むこともあると思います。たまに泊まらせる程度であれば、問題ありませんが、同棲・同居まで達していると注意が必要です。契約時に、同居禁止・1人暮らし専用となっていることがあり、無断で同居人を追加すると契約違反となるおそれがあります。 *この記事は2015年4月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Mills / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月23日飲酒運転は立派な犯罪であることは皆さんもご存知だと思います。お酒を飲んだ場合には、車には乗れませんので、電車やバスといった公共機関を使用して移動をすることになりますが、ほんのちょっとしかお酒を飲んでいない場合には「運転しても問題なく移動できるのになぁ……」と思うこともあるのではないでしょうか。そこで今回は、アルコール度数が弱いお酒を飲んだ場合や一口しかお酒を飲んでいない場合は、道路交通法に触れるのかどうかという点について解説してみたいと思います。*画像はイメージです:■道交法違反となる可能性がある結論からいうと、もちろんアルコール1%の飲料であっても酒酔い運転を禁止した道交法に違反する可能性があり、注意が必要です。酒酔い運転については、法律の規定の仕方がわかりにくい(条文が読みにくい)こともあって、知っているようでよくわからない、という方も多いかもしれません。まず、基本となる条文をご紹介します。 ■道交法に書かれている内容道交法第65条「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」ここでは、特に酒気帯びの基準は具体的に規定されていません。次に、道交法第117条の2では、酒気帯び運転を禁止した道交法65条違反の罰則を定めています。すなわち、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)にあつた者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」また、道交法117条の2の2では「第65条(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転した者で、・・・身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつた者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。以上の道交法65条、117条の2、117条の2の2の規定を合わせて読むと、酒酔い運転:アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態酒気帯び運転:呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg(政令で定める基準)以上の状態となります。 ■道交法違反となる理由道交法の酒酔い運転の要件の規定の仕方からわかるとおり、「どれくらいの量のお酒を飲んだか」は基準ではなく、検出されたアルコール濃度の程度や正常に運転できる状態かどうかが基準とされています。したがって、たとえアルコール1%の飲料であっても、体調等により正常な運転ができないおそれがある状態に陥った場合、酒酔い運転と認定される可能性があります。また、そこまで酔っていなくとも呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上が検出されれば、酒気帯び運転と認定される可能性があります。飲酒運転による悲惨な事故が相次いだ影響で、現在は、飲酒運転に対する厳罰化が進んでいます。アルコール度数が低いからといって、決して油断せず、飲酒運転は絶対に控えましょう。また、飲酒した翌日でもアルコールが抜けきっていない場合もあるので、こちらも注意が必要です。 *この記事は2015年5月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです* Lesterman / Shutterstock
2017年02月22日*画像はイメージです:■世界の裁判制度はいろいろ中国に限らず、日本と外国の国内法が全く同じ内容ということはあり得ませんから、法律の内容は世界の国の数だけ異なります。また、裁判制度も、国が違えば、大きく事情が異なります。日本で当たり前のことでも、外国では違って当然です。本稿では中国の裁判制度について触れてみます。 ■審級制度があるのは同じ日本では、地裁、高裁、最高裁の三審制が原則ですが、中国における裁判所である「法院」も、最高人民法院、高級人民法院、中級人民法院、基層人民法院の4階層あり、審級制度があります。この他、中国では軍事事項を扱う軍事法院がありますが、日本では戦前にあった軍法会議のような特別裁判所は憲法で設置が禁止されていますので、当然ありません。日本では、いったん確定した判決は強力な効力があり、確定判決を覆すための再審事由は極めて限定されており、再審が認められることは滅多にありませんが、中国では比較的再審が利用されているようです。 ■裁判官の質日本では、裁判官への任官は、司法試験に合格した上、司法修習中に起案で抜群の成績をとることが必要であり、事務書類能力や事実認定の証拠評価能力が優秀な人しかなれません。他方、中国では少し前まで、司法試験に合格しない人でも、軍人や役人などが裁判官として任官されており、法的素養がない裁判官も多くいました。コネによる判決や、地元優先の不当な判断を示す裁判官も多く、公平性についての信頼もありませんでしたので、裁判を回避して仲裁を利用することも多いです。 ■刑事事件の特徴刑事事件では、政治犯、社会秩序に対する罪、違法薬物に対する罪の法定刑が重く、死刑判決が下されることが日本よりも相当多いです。また、日本では、3年以下の懲役を言い渡す場合などにしか執行猶予を付すことができず、言渡し刑が無期懲役や死刑などの場合は、執行猶予はありませんが、中国では、死刑判決であっても執行猶予付きにすることができます。死刑執行になるかもしれない執行猶予は、大変恐ろしいです。 旅行も含めて外国滞在中は、当然、滞在国の国内刑法が適用されますから、日本の常識は通用しません。少し前には軍事施設であると知らずに写真を撮影して身柄拘束される事案が続発したこともありました。東南アジア各国でも、薬物事件や売春が死刑などの重い刑罰で禁止されていることがあります。外国では外国の国内法令が適用されますから、渡航前に禁止事項をよく確認の上、旅行中にも羽目をはずしすぎないように注意しましょう。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Zerbor / Shutterstock
2017年02月13日気が付けばもうすぐ2月に入り、いよいよ受験シーズンも本格的にやってきますね。最後の追い込みとばかりに、勉強に勤しんでいる学生も多いことでしょう。気合を入れて勉強し、体調も完璧で試験に臨む。そんなとき意外な落とし穴になるのが、公共交通機関の遅延です。今年のセンター試験も雪となり、電車などが遅れて開始時刻を遅らせるケースがありましたが、人身事故による電車運転見合わせや事故渋滞によるバスの遅れの場合、同様の措置をとってくれるとは限りません。公共交通機関の見合わせや大幅遅延で試験が受けられず不合格となった場合、鉄道会社やバス会社に損害賠償を請求したくなります。そのようなことは可能なのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士に伺いました。 Q.公共交通機関の遅延等で試験を受けられなかった場合、鉄道やバス会社に損害賠償を請求できる?*画像はイメージです:残念ながらできません。鉄道会社やバス会社と顧客は旅客運送契約を結んでいますが、そのなかに「時間通りに顧客を運ぶ」という契約はありません。あくまでも運賃を支払った客を目的地まで安全に運ぶことを約束しており、遅延による損害については責任を負わないと規定をされている会社がほとんどです。また、試験を受けて合格するとは限りませんから、「試験を受けたら絶対に合格していたのに遅延で受験すらできなかった」と言っても、その主張は認められません。やはり大事な試験の前日は天気予報を確認したうえで早目に就寝し、時間に余裕を持った行動を取るしかありません。 *記事監修弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*BASICO / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月31日先日、タレントの松本伊代さんが自身のブログで早見優さんとともに電車の線路内に立ち入り手を広げている画像をアップし、猛批判を浴びる騒ぎがありました。のちに謝罪し該当記事は削除していますが、現在も「けしからん」という声がたえず、逮捕の可能性も囁かれています。非常に危険な「線路内立ち入り」はどのような罪になる可能性があるのでしょうか。*画像はイメージです:■鉄道営業法に抵触まず該当するのが鉄道営業法違反。第37条に「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」とありますので、線路内に立ち入ることはこれに抵触します。最近は撮り鉄と呼ばれる電車ファンの一部が線路内に入って写真撮影をすることがありますが、この法律に違反する行為です。松本伊代さんの場合は、妨害目的ではなく写真を撮る目的で入ったようです。さらに世間からも厳しい批判を受け謝罪しており、社会的制裁は受けています。したがって、逮捕までされる可能性は極めて低く、立件されたとしても罰金刑になるのではないかとみられています。 ■往来危険罪になる可能性は?次に該当する可能性があるのが、刑法125条の往来危険罪。「鉄道若しくはその標識を損壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者」は2年以下の懲役となります。松本伊代さんの行為は往来危険罪に該当しているようにも思えますが、現場が電車の往来が少ない場所だったこと、立ち入ったことで混乱が起きていないことなどから、往来危険罪には該当しないとの見方が有力です。 ■芸能人であるがゆえに厳しい処罰を受ける可能性も上記のように松本伊代さんの一連の行動は法律違反ではあるものの、悪意がなかったうえ列車の運行に支障をきたしていないことから逮捕・立件には至らないと思われます。しかし、影響力の大きい芸能人であるため、“見せしめ”的に刑事罰を受ける可能性はゼロではありません。真似をする人間がでないように、鉄道会社が厳しい処分を捜査当局に求めれば、逮捕されることもあるかもしれません。 いずれにしても、今回の松本伊代さんの行動は非常に軽率であると言わざるをえません。どんなに往来が少ない線路であろうとも、みだりに立ち入って歩いてはいけません。みなさんも気をつけましょうね。 *記事監修弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*taka / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月26日2012年6月、千葉市で行われた東京都社会人4部リーグの試合にて、男性は接触により、足に着けていた防具が割れ、左すねが折れ曲がる重傷を負った事故で、昨年12月東京地裁は相手選手に約247万円の賠償命令を命じたことで波紋を呼んでいます。現在相手選手は控訴をしているようです。スポーツには怪我はつきもののような気がしますが、一体どういった場合に賠償責任が認められやすいのか、といった点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■責任を判断するポイントスポーツの試合中に他人に怪我をさせてしまった場合、たとえ故意でなかったとしても、民事上の賠償責任や刑事上の責任が発生する場合があります。そもそも、スポーツの中でも、ボクシングなどの格闘技、相撲などは、競技の内容自体が日常生活であれば暴行にあたる行為をしています。また、サッカーやバスケットボールなどの球技でも体の接触が生じる場面では、他人に対する暴行行為が存在することもあります。しかし、日常生活でやれば暴行の責任を問われる行為でも、スポーツの試合中の場合には、基本的には民事も刑事も責任を問われないのが原則です。法律上いろいろな説明の仕方が可能ですが、スポーツの試合中における暴行によって他人を負傷させても、社会的に相当性を有する正当な行為である、というのが一番理解しやすいかと思います。そのため、基本的には違法性が阻却され、民事でも刑事でも責任を問われないという結論になります。 ■スポーツなら何をしてもいいということではないしかし、もちろんスポーツの試合中でありさえすれば、どんなことをしても違法性がないわけではありません。具体的に何をするとスポーツであっても責任を負うかは、法律には具体的に明記されていません。もっとも、過去の個別の裁判例では、ある程度責任の有無を判断する要素が示されています。個別の事案にもよりますが、主なものとしては、(1)競技ルールを遵守したものか(2)負傷結果発生についての予見可能性の程度(3)プレーヤーが受け入れていた危険性を逸脱するものでなかったかといった事情が考慮されます。 ■責任が発生しやすい事情スポーツにおける違法性の判断ポイントからわかるように、基本的には競技のルールを遵守したものかどうかがまず問われます。故意または重過失により競技ルールを逸脱した行為により、他人を負傷させれば、違法性を肯定する大きな事情となります。例えば、サッカーの試合でスパイクの裏で相手の膝に飛び掛かる、頭突きをするといった行為、ボクシングの試合でグローブに仕掛けをして相手を負傷させる行為などは、違法性が肯定される可能性が高いといえます。野球では死球がルール上想定されていますが、故意のデッドボールまでは許されていないという解釈も可能でしょう。また、相手が怪我をすることが容易に予見できる行為も、違法性を肯定されやすいでしょう。野球のデッドボールでいえば、故意の頭部への危険球は、当然違法性が肯定されやすくなります。故意の頭部への危険球は、プレーヤーが受け入れていた危険性を逸脱するものともいえます。以上みてきたように、スポーツではある程度の接触や怪我はつきものですから、競技中の行為は、ルールを遵守したものである限り、基本的には違法性を肯定されることはありません。しかし、ルールを逸脱したり、相手を負傷させてやろうとの故意のもと、危険な行為をした場合には、いくら競技中とはいえ、違法性が認定されることになります。なお、裁判で争う場合には、競技中のビデオなどによってプレー中の様子がわかると、強力な証拠になりますが、不法行為の消滅時効は損害と加害者を知ってから3年が原則です。大昔の事故については不法行為が時効になっているケースが多いと思います。本件の裁判例は、負傷結果を重視しすぎたものとの評価もあるようですが、ルールの遵守や予見可能性を基に責任を判断するのが基本ですから、過度に委縮する必要はないでしょう。今回の裁判は一審判決に対し控訴されたため、未確定です。上級審での判断も、今後の参考になります。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Andrey_Popov / Shutterstock
2017年01月23日2009年11月に広島県の山中で島根県立大1年の平岡都さん(当時19)の切断遺体が見つかった事件ですが、2016年12月20日に会社員の矢野容疑者を書類送検されました。事件の発覚から書類送検が行われるまでの約7年間、参考人として多くの人に事情聴取をしていたそうですが、警察から事情聴取をされたことで、周囲から犯人扱いされたり、それに耐えられずに大学から中退する人もいたそうです。そこで今回は、7年間犯人扱いをされた参考人は国家賠償が出来るのか解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■国家賠償のハードルは高い捜査機関は、事件に関連すると思われる人物に、参考人として任意で事情聴取を行うことがあります。これは令状なしに行う任意の捜査であり、協力をするかどうかは参考人の自由です。被疑者として取り調べをするわけではないですから、黙秘権の告知もありません。たしかに、今回のように、参考人に対する任意の事情聴取が原因となって、参考人に何らかの損害が生じることは現実には起こり得ることですが、あくまで任意の捜査であって、令状が必要な強制捜査ではない以上、協力を拒めるのですから、令状もなしに強制力を行使したような場合でない限り、警察の捜査を違法と認定するのは難しいと思います。国家賠償法では、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、これを賠償しなければならないと規定していますが、ここでいう過失の立証は実際はなかなか困難です。参考人が立証すべきことは、警察官が通常尽くすべき注意義務に違反して、参考人に違法な捜査を行った結果、参考人に損害が生じたことを、自ら証明しなければなりません。例えば、警察が不特定多数の人がいる面前で、参考人をあたかも犯人として扱った結果、犯人であるとの噂が広まったような場合であれば、過失による違法な捜査があったといえる可能性もありますが、普通は、むしろあくまで参考人事情聴取であることを強調しますから、警察官が、明白に参考人をあたかも犯人として扱うこと自体考え難いことです。 参考人聴取は、基本的には任意捜査ですから、警察が捜査に必要と判断し、参考人に協力を得られる限りは、回数に限度があるわけではありません。また、たとえ、事情聴取の場所が大学であったとしても、参考人として事情聴取する以上、被疑者扱いではないことは明白です。参考人聴取である以上、「捜査機関に疑われた」というのは周辺の者による偏見であって、参考人聴取があったこと自体が警察に不当に犯人扱いされたことには残念ながら結びつきません。参考人としての事情聴取と捜査協力にすぎないにもかかわらず、虚偽の噂が広まったとすれば、それは基本的にはそのような“虚偽の噂を流した人物が名誉棄損等の法的責任に問われる”のであって、捜査機関による任意捜査との間には因果関係も認められず、国家賠償の要件を充たさない可能性が高いでしょう。 ■逮捕された場合でも無条件で国家賠償があるわけではない逮捕勾留されただけではなく、起訴までされて無罪判決を得た場合は、国家補償法による刑事補償を受けられます。これは国家賠償ではないので、誤認逮捕についての捜査機関の過失は不要です。他方、逮捕勾留されたものの、結局、不起訴となった場合は、たとえ誤認逮捕であっても、国家賠償法にいう故意過失がない場合には、国家賠償は受けられず、国家補償法の適用はありません。実際には、嫌疑不十分による不起訴可能性が高い場合でも、逮捕勾留した後、不起訴処分保留釈放とする事案は多々あり、誤認逮捕による国家賠償の要件を充たすケースは極めて稀です。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月12日冬の登山中やスノーボードをしている最中に、ルートから外れた奥地へ進んで迷い込むなど、雪山での無茶な行動は絶対に控えたいものです。特に年末年始の休暇中には、毎年各地で遭難に関する報道が相次いでいます。もし遭難してしまったら救助などに多くの人が出向き、何日間も活動に当たり、ヘリコプターや重機などが出動することもあります。そして気になるのはその「費用」です。多くの人を巻き込んでしまう「遭難」を起こしてしまった場合、どれくらいの費用がかかり、請求されるのでしょうか?*画像はイメージです:■公的機関の捜索の場合、費用は請求されないことが多い警察や消防、自衛隊、遭難場所の自治体職員といった公的機関の公務員による捜索活動の場合、基本的には、費用は請求されないことが多いようです。この点、法律に明確な規定は見当たらないようですが、行政機関による通常の公務執行に伴う費用と考えられることから、請求しない扱いとなっていると推測されます。わかりやすくいうと、警察が犯人を逮捕することや、消防が家事を消し止め、患者を救急車で搬送すること、自衛隊が災害救助すること、自治体職員が災害対応をすることと同じように、遭難者の捜索は、公務員の本来の業務であり、そのために税金から予算を回しているので、基本的には行政サービスを実際に受けた人に別途費用を請求しない、というイメージです。ただし、住民票を請求する際に手数料を取られたり、パスポートの発行などで印紙代を収めたりすることがあるように、国が実費を請求することもできると考えられます。 ■民間による捜索も加わった場合は費用がかかる公的機関だけでなく、民間による捜索も加わった場合は、ヘリコプターの運用費用、燃料、人件費等が救助を行った団体や会社から請求されることがあります。もちろん、捜索段階で断ることもできますが、民間の場合、ヘリコプターを1回飛ばすだけで100万円程度かかることもあり、費用が高額になりがちです。とすれば、できるだけ公的機関を利用したいところですが、大規模な遭難事件だと、公的機関による救助だけでは人員や機器が足りないこともあり、家族の命のために民間にも救助を依頼することも多いようです。なお、遭難者本人が助からなかった場合でも、遺族が相続放棄しなければ、費用は遺族に相続承継されてしまいます。 ■保険対象となることもある救難捜索費用は、山岳保険やレジャー保険に加入していれば、保険金が支給されます。限度額が設けられていますので、全額支給されないこともありますが、自己負担よりは助かるので、加入を検討してもよいでしょう。なお、救急車をタクシー代わりに安易に利用する人に費用を請求すべきとする議論が近年ありますが、大規模な遭難救助活動についても自己責任である結果に対して多額の税金を投入することに批判の声もあるようです。天候や計画に十分気をつけ、大自然を楽しみましょう。 *この記事は2015年1月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Javier Brosch / Shutterstock
2017年01月07日12月に入り、イルミネーションが輝き、クリスマスが近づいてきたことを感じさせてくれます。今年の12月25日は3連休の最終日ということもあり、クリスマス絡みのイベント予定を入れているカップルやご家族も多いのではないでしょうか。クリスマス当日にはトナカイを先頭に、ソリに乗ったサンタクロースが街中の子ども達にプレゼントを配ってまわります。雪の降るに夜に鈴の音を響かせながら…とロマンチックなお話ですが、弁護士としては見過ごす訳にはいきません。なぜなら、サンタクロースの行為は様々な違法行為をしている気がするからです。そこで今回は、夢も希望もありませんが、一般的に言われている「サンタクロース」の5つの行動パターンとそれによって引き起こされる2つの事象について、犯しているかもしれない犯罪行為とは何か?また、それはどのような罪に該当するのかを紹介します。*画像はイメージです:①ソリで空を飛ぶ航空法により原則として飛行計画の承認が必要です。航空法97条は、航空交通管制圏、航空交通情報圏の空港等から出発し、または航空管制圏等を飛行しようとするときは、国土交通大臣から飛行計画の承認を受けなければならないことを定めています。自家用・事業用は問いません。なお、そもそもトナカイは航空法の規制対象である「航空機」に当たらないのではないかという疑問もあります。航空法では、「航空機」を、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、……飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器、としていますので、航空機に含まれる可能性はあるでしょう。 ②煙突からの侵入定番の侵入方法ですが、皆様の予想どおり、無断で入る場合は住居侵入罪となるおそれがあります。しかし、世間や少なくともその地域で、サンタクロース(あるいはサンタクロース役の人)が煙突から入ってプレゼントを置いていくことが一般的な慣習となっていたり、むしろ歓迎され、その家の管理者(通常は居住者である親)の黙示の承諾や招待があれば、住居侵入罪とはなりません。 ③外国から勝手に飛んできて入国入管法違反です。場合によっては、領空侵犯とされて自衛隊機がスクランブル発進することもあるかもしれません。サンタクロースは見つかり次第、入管法違反の刑事手続と、行政手続である強制退去措置を採られる憂き目に遭います。 ④トナカイで道路を走行自転車と同じようにルールを守れば、通行することは可能です。馬や牛、トナカイ、像といった動物に乗って通行する場合、トナカイ等の動物は道交法上の軽車両となり、自転車と同じ扱いとなります。トナカイによって引かれるそり(リヤカー)も自転車と同じ軽車両扱いです。自転車と同じということは、基本的に通行させることは適法です。ただし、各都道府県によって規制内容が若干異なりますが、例えば、京都府道路交通規則では、「牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、または交通の妨害となるような方法でつないでおくこと」などは禁止されています。ちなみにトナカイから下りて引いている場合は歩行者として扱われます。 ⑤勝手にプレゼントを置いていく行為欲しいプレゼントならいいですが、欲しくもないものを置いていかれ、しかも、後日代金を請求されるような場合は、特定商取引法での送り付け商法(ネガティブオプション)に該当する可能性があります。この場合は、承諾しない限り、売買契約は成立せず、送付されてから2週間経過してもサンタが引き取りに来ない場合は、処分できます。サンタが無償でプレゼントを置いていく分には問題ありません。 ⑥朝起きたら欲しかったプレゼントと違っていたもちろん文句はいえません。心遣いに感謝しましょう。 ⑦小学生くらいになってサンタは演出だったと親に告白されたサンタの夢は壊されましたが、大人になってもっと大きな夢を自分で追いかけましょう。慰謝料等は請求できません。 *この記事は2014年5月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*vvvita / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月23日昨年4月、船橋市に住む18歳の女性を生き埋めにして殺害したとして、強盗殺人などの罪で起訴されていた21歳の男性に対して、11月30日に千葉地裁より無期懲役の判決を言い渡されました。法廷では女性の遺族に対して謝罪の弁を述べていたものの、殺害直後に友人に対して「今の俺さ、最強だよ」といった犯行を誇示するメールを送っていた点が考慮され、反省を疑問視される結果を招いたそうです。もしかすると、メールやSNSで送った内容が本心ではなかった、という容疑者の言い訳もありえそうですが、法的には「メールやSNSの文面内容における証拠能力」はどこまで確実性があるのでしょうか?*画像はイメージです:■誤解が多い区別…「証拠能力」と「証明力」は別の概念証拠能力をめぐる問題は、新聞報道やテレビの解説でも特に誤解や間違った意味での使用が散見される話です。狭義の証拠能力とは、裁判において、その証拠をそもそも証拠として採用してよいかどうかという入り口の問題です。したがって、証拠の中身というよりも、主に証拠の媒体や方法という形式的な部分が問題とされます。証拠能力がない、ということは、裁判官が証拠として採用しないということですから、中身の検討はされません。いわば証拠評価の入り口の第1段階の話です。これに対し、証明力は、証拠能力が肯定された証拠が、証拠を提出した裁判の当事者(検察官や原告被告)が立証を目指す事実について、当該証拠が事実の立証にどの程度役立つか、という問題です。証明力は、当該証拠の媒体や証拠方法だけでなく、裁判官の法的な経験則によって、決められます。 ■「証拠能力が低い」は法律上は不正確しかし、そもそも、証拠能力がないとされた証拠は、証明力が問題になることはありません。証明力は、証拠能力があるとされた証拠について、実質的に事実関係の立証にどの程度役立つかという問題です。証拠の信用性ともいえます。例えば、証拠能力は、法律上は、肯定か否定、有るか無しか、という2択しかありませんので、「証拠能力が低い」とか「証拠能力が高い」という言い方は、日常用語としてならともかく、法的には不正確(実際には証明力の意味で使っているということ)です。これに対し、証明力は、まさに法的な経験則を基にした程度問題ですから、証明力が強い弱い、高い低いという話になります。 ■普通は「証明力」が裁判の争点に証拠能力は、刑事裁判では、メールや供述調書といった書面や、伝聞の供述は証拠能力が原則としてないとされています。これらが取り調べられるのは、当事者の同意がある場合や例外要件を充足するときのみです。また、民事でも刑事でも、違法に収集された証拠は、中身の評価(証明力・信用性)に立ち入るまでもなく、証拠能力がないとされることがあります。もっとも、刑事の大多数の自白事件や民事裁判で証拠能力の有無を争うことはほとんどなく、当該証拠の証明力のみが問題となります。 ■「証明力」の判断は全ての事情を総合考慮証拠がもつ証明力は、裁判所の法的な経験則を基に、他の証拠との整合性や変遷なども含めて、全ての事情を総合考慮して決定されます。今回のように、被告人が公判で述べた反省と謝罪と矛盾する言動をメールなどに残していた場合、(証拠能力が肯定されたと仮定して)メールの証明力が問題となるというより、公判で述べた反省と謝罪の供述の証明力・信用性が問題となります。そして、当然、矛盾するメールの存在は、公判での反省謝罪の供述の信用性を揺るがせ、証明力を減退させるものとして、裁判でも評価されることになります。このようなメールを裁判では、被告人の公判での反省供述を弾劾するための証拠と呼んだりします。刑事裁判では伝聞法則というものがありますので、メールが無条件で証拠能力を有するものとはなりませんが、被告人側(弁護人)の同意があるような場合には、証拠能力が肯定され、実体に応じて、他の証拠(被告人の供述)の弾劾に使用されたり、証拠としての証明力が評価されることになります。最後に、メールは書面と同じく客観証拠の部類に区別できますので、一般的には口頭での供述・証言よりは、証明力・信用性が高いといえるでしょう。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月12日道交法72条では、人身事故・物損事故問わず、交通事故全般について、速やかな警察への報告義務が課されています。したがって、軽微な事故や当事者双方にケガがなく、話し合いで解決したり、そもそもお互いに賠償請求するつもりがない場合であっても、道交法上は、必ず警察への報告をしなければなりません。*画像はイメージです:■警察への報告義務を怠ると罰則がこれは、交通事故直後には、お互い怪我がなく、車両損害もたいしたことがないと思って、そのままにしておいても、後日、当事者の一方が予期していなかった後遺症を発症したり、車両の損害が判明した場合に、警察に捜査を求める可能性があり、事後的な現場検証が難しいことと、軽微な事故も含めて警察で把握することで、交通事故の予防政策にも活用する必要があるためです。また、人身事故の場合には、自動車運転過失致傷罪等に問われる可能性がありますが、当事者の判断だけで、報告がなされないと、適切な治安維持、交通取り締まりも実現できません。そのため、道交法では、交通事故全般について、報告義務が課されており、交通事故の報告義務に違反した場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。 ■「ひき逃げ」により刑が加重される道交法72条では、交通事故時の報告義務とともに、救護義務定めています。したがって、交通事故を起こした運転者は、負傷者(被害者)の救護をする義務があります。交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者の救護もせずに、現場から逃亡する(ひき逃げ)行為は、救護義務違反として、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。 ■「殺人罪」が適用されるケースもさらに、交通事故によって被害者に重傷を負わせたにもかかわらず、救護もせずに被害者の身体を匿うなどして救護を困難にし、結果、すぐに救護すれば助かったのに被害者が死亡まで至った場合には、(不作為の)殺人罪が適用されるケースもあるとされています。交通事故の直後は、気が動転し、会社や家族のことが頭をよぎって逃亡する誘惑にかられるかもしれませんが、ひき逃げや報告義務違反は、さらに悪い結果しかもたらしません。不幸にも交通事故を起こした場合は、速やかな警察への報告と救護をしましょう。 *この記事は2015年11月に掲載されたものを再編集しています*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*photoman / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月05日11月30日、タクシー会社のチェッカーキャブは、同月28日に覚醒剤取締法違反で逮捕されたASKA容疑者を撮影した映像をテレビ各局に提供したことを認め、謝罪しました。これは、ASKA容疑者が逮捕直前に乗車中だったタクシーでの社内の様子を、ドライブレコーダー(ドラレコ)で撮影した映像でした。本来は、タクシーが事故を起こした際の証拠として、またはタクシー運転手と乗客との暴行などのトラブル原因を証拠づけるための意味合いが強かったはずですが、今回のような映像提供が認められると、プライバシーや個人情報の侵害につながるのではといった非難の声があがっているようです。そこで、タクシー会社がドライブレコーダーの映像を第三者に提供する事に対して、法的なルールはどうなっているのか、解説していきます。*画像はイメージです:■肖像権とプライバシー侵害が問題ドライブレコーダーによる撮影は、通常は事故状況を撮影したものであり、肖像権が問題となることはありませんが、車内に乗車している客の容貌も撮影できるタイプの場合は、肖像権の侵害、プライバシー権の侵害が問題となることがあります。まず、肖像権とは、憲法上の幸福追求権を根拠にしたみだりに撮影されない権利、あるいは撮影された写真をみだりに利用されない権利であると把握されています。プライバシー権とともに、法律ではなく、憲法を基に判例上認められているものです。今回は、刑事事件の被疑者になっているとはいえ、たとえ有罪判決を受けた受刑者であっても、肖像権やプライバシー権は保有します。 ■タクシー車内の撮影と無断公開タクシー車内でのドライブレコーダーによる撮影行為が違法か適法かは、法律上明確な基準があるわけではありません。違法となるかどうかは、一般には、被写体の肖像権・プライバシー権の尊重と撮影者の撮影の必要性の利益衡量で決まることになります。被撮影者による撮影の許諾の有無や目的外利用の有無も判断基準となります。タクシー車内における客の容貌撮影についてみた場合、まず、防犯の必要性から、乗車時にお客の黙示の撮影の同意があったものと評価することは可能です。撮影することをタクシー側が特に隠していたような場合を除き、他のタクシーも選択できた以上、黙示の撮影の同意があったと考えることは可能です。しかし、黙示の同意は、あくまで防犯に必要な範囲に限られ、むやみやたらに撮影した映像を公開することまでの同意は、擬制することは困難だと思います。また、防犯目的に限定して同意した撮影の目的外使用ともいえます。報道機関が事件を報じる際に撮影した被疑者の映像を放映するのと異なり、公益目的も公共の利益に適う映像公開の必要性も乏しく、本人の同意のないドライブレコーダー映像の公開は、プライバシー権侵害と判断される可能性が高いでしょう。 ■賠償責任を負う場合もある今回は、映像を公開したタクシー側がすぐに謝罪したようですので、プライバシー権侵害で訴えられることはないと思いますが、ホテルや飲食店の従業員が顧客の情報をインターネット上に公開したケースでは、賠償責任が認められることもありますので、安易なプライバシー権侵害には注意が必要です。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Molostock / Shutterstock
2016年12月02日ジャニーズファンクラブに加入しているファンから「会費を払っているメリットが見えない」という声が上がり、NPO法人「消費者被害防止ネットワーク東海」が、運営元である「ジャニーズファミリークラブ(JFC)」に対し、今年10月に会員規約の変更を求める事態へと発展したようです。この申し入れを受けて、ジャニーズ事務所は来年にも見直す予定だと作業を進めていると、11月23日には新聞などのメディアで報じられました。具体的に変更を求められている項目は「利用規約の変更」「強制的な退会」「入会金及び年会費の不返還」の3点となります。では実際「消費者契約法」などの法律に抵触していたのでしょうか?また、抵触している場合はどの点が問題となっているのでしょうか?*画像はイメージです:■消費者契約法とは市場取引においては、企業などの事業者と、商品・サービスを購入する一般消費者との間に、情報格差があり、企業側の商品広告や説明に対し、消費者側がその真偽・正確性、品質を十分に検討できない場合があります。民法の原則では、契約当事者間で、合意がした以上、原則として合意の内容を守らなければならないことになっていますが、このような場合に、一律に合意があったことを重視し、修正を加えないと、消費者側が不当な不利益を被るケースが生じてきます。そこで、民法上の契約取消や違約金の定め、私人間で本来自由に合意できる規定を、消費者契約法において、消費者を保護するために、一部特別規定が設けられています。消費者契約法は、強行規定の性格を有しており、これと異なる約定を事業者が消費者と結んでも、無効となり、消費者契約法の規定が優先されます。したがって、消費者契約法の消費者保護条項に抵触するようなサービス約款は、無効あるいは取消可能となる場合があります。今回のジャニーズのファンクラブ会員規約にも、消費者契約法の適用があります。 ■問題となっている会員規約とは以下、問題となっている会員規約をみていきましょう。①利用規約の変更について第2条4.JFCは、本規約を予告なく改訂することがあります。改訂された本規約については、JFCより告知されるものとし閲覧可能となった時点から効力を有するものとします。事業者と消費者の合意内容は、本来、その都度合意があった時点で成立するはずですが、多数の消費者を相手とするサービスにおいては、統一の利用規約を用意し、サービス利用申込時に統一的に利用規約を適用することになります。利用規約は、一切変更できないわけではないため、事業者による変更も可能ですが、その場合は、一般的に、最新のサービス利用時に、再度、利用規約への同意を求める手続きをしてはじめて、変更後の利用規約が適用されます。ただ、黙示の同意でも変更後の規約を適用することは可能であるため、個別の同意まではなくとも変更後の規約を従前のサービス利用者に十分に周知した段階で、黙示の同意があったものとして変更後の利用規約を適用できる可能性はあります。他方、閲覧可能となった段階、というだけでは、現実的に利用者が変更後の内容を認識することが困難であり、特に不利益変更がある場合には、変更後の規約を全利用者に適用できるかどうかは、仮に裁判になった場合には問題となるでしょう。この会員規約の規定は、それ自体が無効というより、不利益変更があった場合の規約の適用の有無を巡って、争われる可能性があります。 ②強制的な退会について第4条2.強制的な会員資格の抹消以下の項目に該当する場合、会員は催告無く即時に会員の地位や一切の権利・債権を自動的に失うものとします。(1)(2)略(3)会員もしくは入会申込をした者が、各条件を満たしている場合でも、会員を退会処分とする場合があります。3.・・・退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。第5条1.「タレント」およびジャニーズ事務所は、タレントファンクラブのサービスに関し、いかなる責任も負わないものとします。何ら帰責性がない場合でも、事業者側が恣意的に強制的に退会させることができるとする条項は、消費者の利益を一方的に害するものとして、消費契約法10条により無効とされる可能性があります。事業者都合による強制的な退会は、見方を変えれば事業者の債務不履行によるサービス停止を自由にでき、かつ、何らの補償もしなくてもよいという条項であり、実質的には事業者の債務不履行責任の全部の免除を定めたものであって、やはり、消費者契約法8条で無効とされる可能性があります。ジャニーズ側がファンクラブのサービスに関しいかなる責任も負わないという規約も同様です。 ③入会金及び年会費の不返還第4条3.会員が資格を喪失した場合、理由の如何を問わず、支払済みの入会金および年会費の返還はできません。また、退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。入会金及び年会費の不返還は、実質的には、退会時の違約金を定めたものといえます。まず、事業者側の都合によるサービス終了の場合にまで適用するのは、消費者契約法10条もしくは8条で無効となる可能性があります。会員が事情の如何によらず、一切の損害賠償請求ができないという規定も、消費者契約法8条に抵触する疑いがあります。 ■自主改訂が望ましい不当な会員規約が存在していたとしても、基本的には、裁判で具体的に年会費や損害賠償を求める中で、問題となる規約が消費者契約法に抵触しないかが争われることになります。ただ、金額が少ない場合には、消費者が個人で裁判までするケースは現実には難しいことも多いですから、今回の問題提起をきっかけに、事業者側で、柔軟な自主改定が望まれるところです。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【参考リンク】産経ニュース「ジャニーズ会員規約改定へ消費者団体「不適切」指摘」ジャニーズファンクラブ会員規約【画像】イメージです*majivecka / Shutterstock
2016年11月29日11月11日に東京・両国国技館で行われた音楽イベント『クラシック・ロック・アワード2016』。このイベントはロンドンでスタートしたロックミュージシャンの授賞式で、世界のビッグアーティストが集い、パフォーマンスを繰り広げることが魅力です。このビッグイベントが、東京ではじめて開催されることとなり、目玉は世界三大ギタリストと呼ばれるまでになった幼馴染の二人、ジミー・ペイジとジェフ・ベックの「夢の饗演」でした。ところが、ジミー・ペイジはジェフ・ベックを紹介してトロフィーを渡しただけで、演奏をしませんでした。これに対して主催者サイドは謝罪はしたものの、チケット代の返金はしないと発表。ネットを中心に大きな波紋を広げていました。そして11月20日、最終的に主催者はイベントに満足しなかったお客に対して、チケット代の全額を返金する旨を公式サイトで発表しました。このような目当てのアーティストが演奏しなかったケースでは、主催者にはどのような責任があるのでしょうか?*画像はイメージです:■請求できるのは入場料の一部だけ「今回のイベントは、事前に、『ジェフ・ベックとジミー・ペイジは、日本初共演を果たすことになり…』『ロックレジェンドたちによる夢の饗宴』云々のPRがなされていました。これを前提とすれば、主催者と観客との契約内容では『ジミー・ペイジが演奏する』ということになっていたといえます」と話すのは、アクシアム法律事務所の高木啓成弁護士。 *取材協力弁護士:高木啓成(アクシアム法律事務所。エンターテイメント法務、離婚や不貞行為などの男女関係の法律問題、交通事故(被害者側)、労働問題(会社側、従業員側どちらも対応)を取り扱う。) 観客がジミー・ペイジの演奏を期待したことは当然だと考えてよさそうです。主催者とジミー・ペイジとの出演契約の内容はどのようなものだったのでしょうか。もしかすると、出演契約では、ジミー・ペイジが演奏することが契約内容になっていなかったのかもしれません。ただし、仮に、演奏が含まれない契約だったのに、主催者が「てっきり含まれていると思った」と勘違いしていたという場合には、主催者側に過失が認められます。法律的には、観客が主催者に対してイベントの一部の解除(一部を返金)を求めることは認められるでしょう。それでは、出演契約においてジミー・ペイジが演奏することが契約内容になっていたにもかかわらず、ジミー・ペイジが演奏しなかったといった場合はどうなるのでしょうか。このケースでも、観客の主催者に対するイベントの一部解除は認められる可能性が高いでしょう。他方、主催者はジミー・ペイジに対して「出演契約」違反に基づく損害賠償請求ができます。逆に、出演契約においてジミー・ペイジが演奏することが契約内容になっていなかったにもかかわらず、あたかもジミー・ペイジが演奏しなかったと虚偽の説明をしたようなケースを想定してみましょう。こうしたケースでも、同様に、観客の主催者に対するイベントの一部解除は認められる可能性が高く、加えて、ジミー・ペイジ側も主催者に対して名誉棄損等の法的措置を採ることが可能と考えられます。 ■法律的には全額返金の義務があったかどうかは微妙イベント終了直後からジミー・ペイジ目当てに来た観客の間では、契約全体の解除(=返金)を求める声がどんどん盛りあがり、最終的に主催者も全額返金に踏み切りましたが、法的には、全額返金が認められるかどうかは、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるかどうかがひとつの基準になります。たとえば、今回のイベントが、ジミー・ペイジ以外はほとんど無名のアーティストしか出演しないようなイベントの場合は、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるでしょう。しかし実際は、今回のイベントのセールスポイントは、大勢の有名なアーティストが出演することでした。また、ジェフ・ベック目当て、ジョー・ぺリー目当て、YOSHIKI目当ての人もいるし、ポスター等ではジミー・ペイジとジェフ・ベックの扱いは同格でした。そうすると、今回のイベントについては、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるかどうかは難しいところです。もっともジミー・ペイジのファンの言い分は違うでしょう。何しろ20年ぶりの来日。仮に一曲しか弾かないとしても、十分にイベントの『目玉』だといえるのかもしれません。「それでも、法律的には全額返金の義務があったかどうかはきわめて微妙です。」(高木弁護士) *取材協力弁護士:高木啓成(アクシアム法律事務所。エンターテイメント法務、離婚や不貞行為などの男女関係の法律問題、交通事故(被害者側)、労働問題(会社側、従業員側どちらも対応)を取り扱う。)*取材・文:ライター 竹内三保子(編集プロダクション・カデナクリエイト代表。西武百貨店入社後、紳士服飾部、特別顧客チームを経て、経済評論家の竹内宏に師事してライターに。「中小企業」「働く女性」「医療・介護ビジネス」などに関する記事を執筆。共著は『クイズ 商売脳の鍛え方』(PHP)『図解&事例で学ぶビジネスモデルの教科書』(マイナビ)など。)【画像】イメージです*KorArkaR / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日*画像はイメージです:「昏睡強盗」という犯罪をご存知でしょうか?2014年に世間の注目を集めた、「声優のアイコ」と名乗る人物が起こした連続昏睡強盗事件で、この犯罪を知った人も多いと思います。この事件は初公判から2年以上裁判が続いており、先日10月31日にも東京地裁で公判が行われました。「声優のアイコ」事件は被告の多重人格性が問われたりと、かなり特殊な事件でしたが、一般的には次のような手口が多いようです。ほろ酔いで繁華街を歩いていたら女性の客引きに呼ばれ、ついていった所までは覚えているが、そこから記憶が無い…。気が付くと記憶どころか、財布や身につけていたもの全てが無くっている、場合によっては口座からお金が引き出されているということもあります。その多くが、お店で提供された飲み物に睡眠薬やその他の薬物などが盛られ、昏睡状態、または意識が朦朧とした状態にさせられた上で行われます。このような行為はもちろん犯罪ですので、犯人逮捕のために動かなくてはいけません。しかし、記憶が無いのでどうすれば良いのか分からないという状態でもあります。そこで今回は、犯人逮捕の為にできることや、被害を最小限にとどめる為にはどうすれば良いのかを解説します。 ①被害拡大の防止のためにカードの停止現金や金品は盗まれると戻って来ない可能性が高いですが、クレジットカード、キャッシュカード、預金通帳については、引き落としや暗証番号があるため、実際に使われるまでにタイムラグがあります。したがって、カード、預金口座を管理するクレジット会社、銀行に電話して、盗難に遭ったので凍結するよう依頼して下さい。クレジット会社や銀行の盗難・凍結依頼のコールセンターは、ほとんどが年中無休24時間受け付け可能となっていますので、すぐに連絡し、被害拡大を防ぐようにしましょう。 ②できるだけ早く警察へ届出を警察への相談は、事件後早ければ早いほど望ましいです。自分で現場に戻って証拠を探したり、犯人を追いかけたりすることを試みるよりも、ます警察に被害届を提出して下さい。警察署が近くにあれば警察署、なければ交番でも構いません。犯行から間もない段階であれば、事件内容によっては警察が検問を設け、早期に犯人を準現行犯逮捕できることもあります。何より、事件後記憶が鮮明なうちに警察で調書を取ってもらうことで、犯人逮捕や裁判にも役立ちます。人の記憶は、自分が思っている以上に失われるのが早く、時間が経つと様々な事後的体験により記憶が塗り替えられてしまい、不正確となる可能性があります。 ③証拠整理のために自身の経緯をメモ書き警察への届出が終わり、家に帰ってから、自分でできる限りの証拠整理をしましょう。といっても、事件現場にいって漁ると捜査の支障となるので、現場にいくことは警察からの依頼がない限り原則として控えましょう。その際大事なことは、記憶がなくならないうちに、自分で経過を整理しておくことです。手書きのメモで構いませんので、犯人と知り合った経緯や、当日の行動、訪れた場所、犯人の人相などを時系列に沿ってノートに書き留めておきましょう。 ④参考人聴取への協力警察が正式に事件として受理し、捜査することを決めたら、しばらくして、警察、検察官から参考人(被害者)聴取の要請がなされます。多くの場合、事件から数か月経過していますので、ここで細かいことを聞かれたときに、事件直後に作成した経過メモが役立ちます。 ⑤刑事裁判までの準備検察庁の被害者対応担当部署に予め相談・依頼しておくと、処分結果や傍聴のための裁判の日程を教えてくれる場合もあります。被害に遭わないようにすることを第一にしつつ、もしものときの参考にして下さい。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*amadank / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月22日女子力磨きすぎによって引き起こされる様々な弊害についてこれまでお伝えしてきました。女子力を磨くにしても正しく磨かなければ意味がない!そこで今回は「本当に愛される力を身につける方法」を一緒に考えていきたいと思います。朝青龍が綾瀬はるかに!? 男性の心の変化の不思議ある男性T君がA子さんという女性と知り合いました。A子さんのほうがT君を気に入り、押せ押せモードでやってきたそう。でもA子さんは、彼曰く「ぽっちゃりというよりデブの範疇で顔もイマイチ。朝青龍みたいなんだよね」ということでした。T君はなかなかのイケメンで大手出版社勤務。若い頃からサッカーをしており、休日は社会人フットサルチームで活動するいわゆるモテるタイプです。前の彼女は広告代理店に勤めるモデル級の美女。しかも高学歴で語学も堪能。女性から見たら「超女子力の高い女性」でした。前の彼女とT君はとてもお似合いと思われていたのですが、つきあっている最中は喧嘩も多く、最終的にはT君が疲れてしまって自然消滅になっていました。きちんとお別れする前に現れたA子さんは、高卒で中小企業の経理をしている女性。A子さんは“つなぎ”くらいなのだろうと周囲から思われていました。T君自身も最初のうちは、「タイプじゃないんだけど、好きって言ってくれるからとりあえず今彼女もいないし、まあいいいかなって思って一緒にいるんだよね」と失礼なことを言っていました。しかし、1カ月ほどすると「性格もいいし、明るいから、一緒にいると落ち着くんだよね」と評価が少し変わっていました。驚いたのはその数カ月後のこと。「最初は朝青龍にしか見えなかったんだけど、最近“綾瀬はるか”に見えるんだよね」と言うのです。その頃には、他の人の目にどう映ろうと自分にとってはかわいくて仕方ない彼女なのだと言うようになっていました。結局、T君はA子さんと結婚し、今ではマイホームを構え、2人の子どもと幸せに暮らしています。これは、女性の内面が男性の気持ちを変えさせた実例。男性は、入り口は外見であっても、最終的には内面で惹かれていくもの。少し口の悪いある男性は、「見た目が超絶かわいくても、内面がスカスカだとブスに見えてくる」とよく言っています。多少欠点があっても、コンプレックスがあっても、それを受け入れて自分として生きていく。そして愛されたいと願うばかりではなく、自分も他人も愛していくと、いずれ自分のことをそっくりそのまま愛してくれる人と巡り会えるはずです。女性のやわらかさや丸みを男性は求めている前に、男性はガリガリのボディよりも少しぽっちゃりしたくらいの体型が好きだと書きましたが、自分にはない丸みのあるバストやヒップに惹かれるものです。実は、この柔らかさや丸みは、体だけでなく心にも大切。男性は柔軟性のある考え方や、柔らかい話し方・雰囲気……そういったものに対して「魅力的だな」と感じます。シャキシャキ話したり、テキパキとした態度の方は、少しゆっくりほんわかさせるのを心がけてみましょう。芸能人では綾瀬はるかさんが柔らかさの代表。体型もガリガリすぎず、話し方とかもやわらか〜い。いい感じのヌケ感があります。女豹のような女らしさではなく、いい意味で女すぎない……そんな“ちょうどいい雌度”と“ヌケ感”が男性の好む「癒される女性」です。反対に、「完璧にしなきゃ!」と自分の理想とする女性像に向かって必死になって女子力を磨いている人は、ヌケ感を取り入れることに対して恐いと感じてしまうもの。恐怖を取り除くためには、自信につながる何かをすることをオススメします。日常に取り入れやすいものに、次のものが上げられます。自分を毎日褒めてあげる。成長を評価したり、長所を書き出してみるスケジュール帳に何も書き込まない日、何もしない時間をつくって、自分と向き合うこのとき、自分の嫌いな自分の場所をじっくり見つめてみるとよいでしょう。整形依存に陥る人は、コンプレックスを内面で解消するのではなく、嫌いな場所を変えてしまおう!という発想です。でも、内面が変わらないままだと、また別の場所にこだわってしまって、「ここさえ変えれば……」と整形に頼るようになってしまいます。けれども、外見が変わらないままでも、コンプレックスを受け入れた人は内面がすごく強くなります。「これが自分だ」と認めてあげられるようになると、コンプレックスにしばられずに、それをさらけだして自然なままでいられるようになります。すると、逆にそれが他の人から見たら魅力にさえなってしまうことも……。自分のコンプレックスを受け入れた後に湧き出てくるナチュラルな自信を持つと、心に余裕もできて人への心配りもできるようになります。するとますます魅力が輝き、本当に愛される女性へとなっていくのです。小さな幸せに心をときめかせられるようになろう女子力磨きは決して悪いことではなく、楽しんで取り組んでいけば、ひとつの趣味にもなりえるもの。ヨガや料理、読書などは心をリフレッシュさせてくれるものでもありますね。このとき、大切にしてほしいのが「心を動かす」こと。しているときだけでなく、それが終わっても心のプルプルが維持できるようなものだと理想的です。ところで心ってどこにあると思いますか?答えは主に4つに分けられます。1.脳が指令を出して感情を動かすため頭2.心臓がドキドキするから心臓のあたり3.体の中心であるお腹のあたり4.五感が刺激されることで気持ちに変化を与えるため、全身がこころであるこれはどれもが正解で、間違っているものはありません。例えば、好きな人に会いにいくときって、ドキドキしたり、ワクワクしたり、ルンルンしたりして、心も気持ちも軽やかに晴れやかになりますよね。このドキドキ、ワクワク、ルンルンときめいている状態をどれだけキープできるかが勝負です。小さい頃、道端に咲いているタンポポを見つけただけで、「わー、タンポポ!」とルンルンできたのではないでしょうか。でも、大人になってしまったら「タンポポって最近ないよね?」と道端で咲いていることすら気づかなくなってしまうもの。つまり、視野が狭まってしまっているんですね。女子力を磨きすぎていると、自分が興味ないもの以外は目に入らなくなってしまい、小さな幸せを見落としてしまいます。ふと気づいたらステキな出会いが身近にあった……なんて話がよくありますが、それはまさしく興味のないモノ以外目に入ってこなかったというコト。そう、女子力を磨きすぎると、みすみすチャンスを逃すことにもなりかねないのです。干物女でもなく、男が疲れる女豹でもなく、適度なヌケ感と柔らかさを身につけて、愛され女子になりたいですね。【山名裕子】メンタルオフィス「やまなmental care office」代表臨床心理士。大学にて心理療法の心得と技術を学び、2013年に臨床心理士の資格を取得する。主に認知行動療法によってカウンセリングをすすめ、心の専門家としてメディア出演をはじめ幅広く活動中。
2016年11月18日ビジネスバンクグループは4月6日、中小企業に必要なシステム(ERP・CRM・グループウェアなど)をまとめたクラウドサービス「ALL-IN(オールイン)」の提供を開始した。価格は初期費用は無料で月額3万8000円(税込)~。新サービスの特徴として顧客管理(CRM)、営業支援(SFA)、人事/給与、会計、販売/仕入/在庫管理、グループウェアなど、中小企業の経営に必要な業務システムがオールインワンになっている点が挙げられる。従来、中小企業は必要なシステムを別々の提供者から購入したうえで、それぞれのカスタマーサポートに連絡し、代金の支払いやアップデートなどを行わなければならず非効率的だった。また、上記のそれぞれのサブシステムがすべてつながっているため、入力の二度手間がなく、例えば顧客管理で入力した顧客情報は営業支援→販売管理→会計と自動的に入力される。これまで別々のシステムを使用していた場合、何度も同じ情報を入力する必要があったが、新サービスを利用すれば効率性の向上が見込まれるほか、業務が自動化され省力化につながるという。さらに、新サービスには「コックピット」機能があり、それぞれのサブシステムから重要な情報をリアルタイムで集め、分かり易い図表にして経営を一画面で見える化できるとしている。
2016年04月06日シスコシステムズは4月6日、同社が昨年9月に立ち上げた100名以下の中小企業をターゲットにしたブランド「Cisco Start」において、ルータの機能拡張を行ったほか、新たなクラウドサービスやマーケットプレイスの追加を行った。ルータの機能拡張では、「Cisco 841ルータ」にアプリケーションの可視化機能とブロック機能を追加。ユーザーは無料で利用できる。クラウドサービスの追加では、Web会議システム「Cisco WebEx」とクラウドセキュリティ「Cisco クラウドWeb セキュリティ(CWS)」の2つを提供する。CiscoクラウドWeb セキュリティ (CWS)では、Startルータをクラウド接続するだけで、インターネットサイトによる攻撃から、端末・デバイスを守るクラウドベースのセキュリティサービス。すべてのパケットをサーバに転送してチェックする。これら2つのサービスは、中小企業向けに、より小人数で利用することを想定したライセンス体系になっている。Cisco WebExは最低50ユーザーからの利用で年間ライセンスは75,800円。CWSは最低25名の利用で年間3,980円(1ユーザーあたり)から提供する(ただし、これらはシスコのハードウェアとセットで購入する場合のキャンペーン価格となっている)。マーケットプレイスでは、「Cisco SMB マーケットプレイス」を立ち上げ、見積もりから購買判断までを支援する。「Cisco SMBマーケットプレイス」は、顧客と販売パートナーをつなげるデジタルプラットフォームで、画面上から製品やパートナーを選択して、見積もり依頼が行えるもの。また、ここでは、パートナーや、そのパートナーが扱っている製品の紹介も行っていく。シスコシステムズ 専務執行役員 パートナー事業統括 高橋慎介氏は「昨年、不退転の決意で『Cisco Start』を開始した。以前は、90%が大手パートナーとのビジネスだったが、2次代理店との取引も増えてきた。半年前は60社だったCisco Startのパートナーは15倍の935社になり、このうち600社以上はこれまでシスコと取引がないパートナーだ」と、パートナー獲得が順調に進んでいる点をアピール。そして、「マーケティング、営業、開発が三位一体となってマーケットのトレンドを捉えながら進化していることがCisco Startの大きな特徴だ」と述べた。
2016年04月06日東日本電信電話(NTT東日本)と綜合警備保障(ALSOK)は3月31日、中小企業のマイナンバー制度向けのセキュリティ対策に関する協業について合意した。2016年1月よりマイナンバー制度の本格運用が始まり、民間事業者は税や社会保障の手続きでマイナンバー制度への対応が必要となっており、対策を怠りマイナンバー情報を紛失・漏えいなどの場合には厳格な罰則が規定されているため、マイナンバーの安全な管理が課題となっている。このような背景を踏まえ、NTT東日本とALSOKは互いのセキュリティサービスを各々の顧客に対し、紹介していく取り組みを開始する。NTT東日本のクラウド上でマイナンバー情報を安全に保存可能なオンラインストレージサービスである「フレッツ・あずけ~る PROプラン」をはじめとしたネットワークサービスと、ALSOKが提供する不審者の侵入を防ぐ「ALSOK監視カメラシステム」や「出入管理システム」などの警備システムを合わせて普及促進することにより、中小企業がマイナンバーを安全に管理できるセキュリティをトータルで提供することが可能になる。販売協業における役割として両社の顧客に対し、マイナンバー制度対応サービスの各種プロモーションのほか、NTT東日本はマイナンバー制度対応のネットワークサービス、ALSOKはマイナンバー制度対応の警備システムをそれぞれ提供していく。今後、中小企業のマイナンバー制度対応促進に向け双方のセキュリティ対策に向けたノウハウを共有した上で協業を強化するとともに、中小企業向けの新たなサービスの検討を進めていく。
2016年03月31日昨今、FinTech(フィンテック)という言葉がニュースや雑誌等で盛り上がりをみせていますが、皆さんはご存知でしょうか。今、世界中が注目するFinTech。金融業界に関わりのない方々にとっては関係ないと思っていませんか。今、何が起きようとしているのかご存知ない方も多いと思われますが、実は、中小事業者こそFinTechサービスの享受者として、ビジネス変革の大きな機会と成り得るのです。FinTechは、中小事業者側からみると、事業の管理や財務の部分そのものであり、中小事業者の最大の悩みであるお金の問題を解決することを期待されています。第1回では、FinTechの概要を説明し、2回・3回では、FinTechが中小企業にどのような影響をもたらすのかを、中小事業者の目線で解説します。○FinTechの概念まずは、FinTechという言葉ですが、これは「Finance」と「Technology」を掛けあわせた造語です。これを日本語に訳すと、そのまま「金融」と「テクノロジー(技術)」となりますが、金融とテクノロジーを融合させて全く新しい金融サービスを創りだそうとするムーブメントのことをFinTechと言います。ここで、金融とは、今までは銀行や証券会社等が行ってきた業務です。例えば、融資、決済、資産運用等の金融サービスをイメージいただければよいと思います。また、テクノロジーは、クラウドの普及や、各企業が運営するネットサービスを連結する仕組みであるAPI(アプリケーション・プログラム・インターフェース)、人間の脳が行っている知的な作業をコンピューターが代替するAI(人工知能)、さらには、データ改ざんの可能性をほぼ不可能にしたブロックチェーン等が挙げられます。難しい用語の説明は他に譲りますが、技術の進展により、これら技術を有したITベンチャーやネット企業が、未開拓であった金融ニーズを掘り起こすとともに、より効率的により安価に金融サービスを顧客に届けることが可能となったことがFinTechの背景にあります。○日本でも多くのFinTechサービスがそれでは、日本における代表的なFinTechサービスを以下で紹介します。皆さんの中には、FinTechという言葉を意識せずに、普段の生活で既に利用されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。まず、個人財務管理の分野では、マネーフォワード、マネーツリー、BearTail、Zaimが、複数の銀行口座情報やクレジットカード明細、ポイント情報等をまとめて管理し可視化することで、今まで手作業で作成していた家計簿の作成をラクにしました。既に多くの個人ユーザに利用されています。多くのサービスで無料から利用できるため、家計簿からFinTechを手軽に体験してみるのもよいでしょう。会計財務の分野では、freee、MFクラウド、A-SaaS(エーサース)が、クラウド型会計システムとして提供されています。中小事業者で日々行われる記帳業務を、個人財務管理でも利用されるデータアグリゲーション機能により、銀行口座やクレジットカードの取引明細から自動で仕訳化することを可能とし、バックフィス業務の効率化を実現しました。A-SaaSは、クラウド型税務システムを提供しており、会計から税務申告書作成、マイナンバー対応まで一気通貫で、クラウドで完結できるシステムを提供しています。決済の分野においては、米Square、楽天スマートペイ、コイニーが、スマホやタブレットに専用リーダーを取り付けるだけで、スマホでのクレジットカード決済を可能にしました。専用の高額な端末を導入しなくとも、クレジット決済を手軽に提供できるため、主に小規模店舗から支持を集めています。また、SPIKEは、Webサイト上でのクレジットカード決済の導入を誰でも簡単に実現することを可能とし、月額決済額100万円までは無料で利用できることもあり、中小事業者のクレジットカード決済の導入コストを劇的に削減しました。融資の分野では、現状大きく2つのグループに分けられます。マネオ、クラウドクレジット等に代表される貸付型クラウドファンディングと、GMOペイメントゲートウェイ、楽天カードに代表されるオンライン融資です。貸付型クラウドファンディングは、運営会社が、融資先企業を審査した上でローンファンドを組成し、そのファンド資金を一般投資家にインターネットを通して募る形であり、一般投資家からみた場合は既存金融商品にはない高い利回りを実現できています。また、オンライン融資は、EC事業者の日々の決済データを利用した独自の審査モデルを構築することで、EC事業者の資金ニーズに対して、オンライン上での融資申込とスピード入金を可能にしました。これは企業の決済データも持たない銀行では実現が難しい融資手法であり注目されています。投資支援の分野では、お金のデザインが代表されます。独自に開発したアルゴリズムにより、これまで一部の富裕層や機関投資家が享受できていたプロの資産運用アドバイスを低額で一般の投資家でも利用できるサービスとして注目されています。最後に、暗号通貨の分野になります。ビットコイン販売所を運営するbitFlyer(ビットフライヤー)が代表されます。日本では2年前に「MT・GOX(マウントゴックス)」の経営破綻を覚えている方もいるかと思いますが、このビットコインに代表される暗号通貨は、法定通貨の代替、安価な決済や送金手段として期待されており、これを可能とする技術(ブロックチェーン)とともに注目されています。以上が、FinTechの代表的なサービスです。意識せずに使っていたサービスもあったのではないでしょうか。FinTechは、既存の金融機関やIT関連企業だけでなく、金融庁や経済産業省なども注目しており、定期的に勉強会が行われたりしています。今後の注目ビジネスの一つとして、ぜひ動向を追ってみてください。次回は、FinTechが中小企業にどのような影響を与えていくかに関してご紹介いたします。著者略歴依田勇生(よだいさお)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 プロダクトグループ マネージャー 公認会計士2006年PwCあらた監査法人に入社。上場企業の会計監査業務、金融機関におけるストラクチャードファイナンスリスク査定/開示業務に従事。2011年プライスウォーターハウスクーパース株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)に転籍し、中小企業から上場企業まで幅広く事業再生業務に関与。2015年にアカウンティング・サース・ジャパン株式会社に参画。中小企業及び会計事務所へのクラウド税務会計システムの導入を支援し、クラウド化による中小企業への経営改善を推進。
2016年03月30日日立産業制御ソリューションズは3月22日、中小規模企業・団体向けの安否確認クラウドサービスを4月1日より販売開始することを発表した。同サービスは、広域・大規模災害が発生した場合に、社員・家族の安否と緊急招集を行う中小規模企業・団体向けのクラウドサービス。マルチブラウザに対応し、災害発生時などの緊急事態にはPC、スマートフォンなどのデバイスで、登録者の安否状況を確認・集計・把握することが可能となっている。パッケージ化、クラウド化されていることから、従来、同社より提供されていた緊急招集・安否確認システム「安否の番人」よりも、導入・運用管理の簡素化、短納期、低コストとなっている。初期導入費は無料の月額制となっており、100人までの利用の場合は月額1万2300円。導入期間は最短1週間となっている。同社は、2018年度末までに同サービスの加入者数120万人を目標に掲げている。
2016年03月22日最近は大手の有名企業だけでなく、ベンチャー企業を選ぶ人も増えてきていますよね。ベンチャー企業は変化と可能性に富んでいて、若いうちからいろいろなことに挑戦できたり、古い企業に比べて柔軟な社風であるなど、様々な魅力があります。しかしその一方で、まだまだ新しい会社であるため、色々な問題がつきまとってくることもあります。今回は、「ベンチャー企業に就職するデメリット」を考えてみたいと思います。■賃貸契約などで戸惑われる「4月からベンチャー企業に入社することになり、会社の近くで物件を探していたんだけど、審査時に勤務予定の会社の名前を書いて出したら、不動産屋さんがちょっと怪訝な顔をしていた。結局不動産屋さんがリサーチしてくれて審査は通ったけど、なんかショック。比較的新しくて名前も売れてない会社だから仕方ないんだけど…」(24歳・大学院生)賃貸等を契約する際に、勤務先の会社名があまり有名でないと、特に年齢の高い不動産屋さんなどでは「それ、何の会社?」「何売ってるの?」など、ちょっと怪訝な顔をされることもあるようです。もちろん、それだけで審査に落とされることはなさそうですが、明らかに戸惑われて気持ち的にショック…という思いをした人も多いようです。■「大手企業主義」の人にバカにされる「就活が終わると内定先の披露し合いっこみたいになる。そういう時に『ベンチャー企業に行く』と言うと、勤めるのは大手じゃなきゃ!みたいな人には『え?それどこ?大丈夫?』みたいにバカにされることも多い。私はやりたいことを選んでるから全然後悔はないんだけど、やっぱりムカつくよね(笑)」(22歳・学生)今の時代、必ずしも大きな企業に行くのが正解、ということはありません。しかし依然として有名企業や大手企業のネームバリューには、魅力やステイタスを感じる人が多いのも事実です。そんなわけで、就活生の間にも、大手企業に行くことが正解!という価値観の人も多くいます。そういう人からは、「ベンチャーに就職する」というと、驚かれたり、バカにされることもあるようです。とはいえもちろん、価値観なんて人それぞれ。企業選びに模範解答はないので、素直に自分のやりたいことを選べば良いと思いますよ!■退職金が出ない「ベンチャーに行った先輩から聞いた話では、ベンチャー企業ではけっこう退職金が出ないところが多いらしい。意外と知られていないから、就活前にはしっかりチェックしておいた方が良いと思う」(24歳・メーカー)そしてわかっているようで意外と知られていないのが、ベンチャー企業では退職金が出ないことも多いということです。ベンチャーは新しい会社が多く、まだ制度が整っていなかったり、独立・起業など人の入れ替えが激しいこともその一因なのかもしれません。また残業手当や諸手当が「見込み」になっていて、月給の中に最初から含まれている…というパターンも多いようです。もちろんこうした諸手当や退職金が無い分、月給や年収は比較的高いことが多いです。どちらがいいかは自分でしっかり見極めておきましょう。就職活動では、急にずらりと自分の前に様々な企業が並ぶので、どんなところにいけばいいか分からなくなってしまうことも多いかと思います。どのように働いて、どのように生きていきたいか、ゆっくり自分と話し合って、自分にとってベストな選択にできるといいですね。
2016年03月14日まだ、マイナンバー対応のためのシステム整備まで進んでいない中小企業も多いのか、中小企業をターゲットにしたようなマイナンバー管理サービスのTVCMが放映されるようになってきました。今回は現状のマイナンバー対応システムや外部委託サービスにどのようなものがあるのか、これからシステムを導入・整備しようとする企業にとってベストな選択はどのようなものなのか、現状のシステム・サービスの傾向を探りつつ考えてみます。○自社内でマイナンバー管理する場合のシステム選択肢まずは中小企業が従業員などのマイナンバーを自社内で管理する場合のシステムを考えてみましょう。通常中小企業では、マイナンバーの管理からマイナンバーの記載が求められる書類を作成するまでのシステムを、自社で開発するようなところはまずありません。となると、マイナンバーを自社内で管理する場合のシステムは、市販されているパッケージソフトから選択していくことになります。給与・年末調整のパッケージソフトでマイナンバー管理機能を利用するすでに、給与計算や年末調整に市販の給与計算パッケージソフトを使用している場合、これらのパッケージソフトではマイナンバー対応のバージョンアップで従業員やその扶養親族のマイナンバーを管理できる機能が追加されていますので、これをそのまま利用するケースが多いようです。これらの給与計算パッケージソフトでは、年末調整業務に対応して源泉徴収票や給与支払報告書など従業員や扶養親族のマイナンバーの記載が義務付けられる書類は作成できます。また、給与計算の周辺業務として従業員などが支払う、社会保険料を決定するための標準報酬月額を算定するための書類を作成する機能なども、多くのソフトで対応しています。ただし、税の分野でマイナンバーが必要となる「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」など、源泉徴収票提出時にあわせて作成・提出しなければならない支払調書に対応できていないパッケージソフトも多く、そのようなパッケージソフトを利用する場合は、企業で必要となる支払調書の分だけは、書類に手書きで対応する運用とせざるをえません。また、社会保障分野で2016年からマイナンバーの記載が必要となる雇用保険関連の届出書なども対応していないパッケージソフトが多く、企業で雇用保険関連の届出書が必要となる場合は、支払調書と同様に手書きで対応する運用となってしまいます。雇用保険関連の届出書の場合は、従業員のマイナンバーを記載することになります。そのため、マイナンバーの管理は給与計算パッケージソフトで行い、書類に手書きする際にパソコン画面に該当する従業員のマイナンバーを表示させ書き写せば良いわけですし、マイナンバーを記載した届出書の控えを残す必要はありません。マイナンバーの管理は、あくまで電子データで管理できます。ただし、支払調書に対応していないパッケージソフトでは、「支払を受ける者」が個人事業主の場合のマイナンバーの管理ができません。そのため、支払調書で必要となるマイナンバーの管理も紙ベースで行うことになり、電子データで管理するマイナンバーと紙ベースで管理するマイナンバーと、それぞれに対応した安全管理措置を講じる必要があります。こうした事態を避けて自社内でシステム運用するためには、支払調書に対応した法定調書システムまでラインアップしているベンダーの給与計算パッケージソフトに切り替えるという方法もありますが、その場合はよりコストがかかることは計算しておく必要があります。なお、社会保障分野でマイナンバーが必要となるすべての届出書に対応したパッケージソフトは、社会保険労務士向けに提供されているものしかありません。中小企業でこれらの届出書を作成・提出する頻度を考えると、この分野に自社内でシステム対応するためにコストをかけるかどうか、後ほど検討する外部委託も含めて検討したいところです。給与・年末調整のパッケージソフトとマイナンバー管理システムを組み合わせて利用するマイナンバー管理に特化したシステムは、クラウドサービスとして提供されるものが多いのですが、自社導入できるものもあり、そうしたもののなかには、給与計算パッケージソフトの足りない点を補うために、マイナンバー管理+法定調書作成機能を提供するものもあります。法定調書にも自社内でシステム対応するために、現在利用している給与計算パッケージソフトにプラスしてこうしたシステムを導入するという方法も考えられます。この場合、従業員などのマイナンバーは給与計算パッケージソフト、支払調書の「支払を受ける者」のマイナンバーはマイナンバー管理+法定調書作成パッケージと分けて管理することになり、それぞれの管理手法に応じて、安全管理措置を講じることになります。この場合も、以前から利用している給与計算パッケージソフトのコストに加えて、マイナンバー管理+法定調書作成パッケージのコストが増えることになります。○外部委託のマイナンバー管理サービスにおける選択肢中小企業が自社内でマイナンバーを管理しようとするとき、もっとも選択しやすいシステムである給与計算パッケージソフトでは前項でみてきたように、どうしても不足があります。その不足を補うようなマイナンバー管理+法定調書作成パッケージというような今までになかったようなパッケージソフトも登場してきていますが、自社内管理にこだわらずに外部委託を考えるとどのような選択肢がでてくるのでしょうか。ここでは、クラウドサービスとして提供されるマイナンバー管理システムを、自社内で管理する形態に対して、マイナンバーを自社内で「持たない管理」として外部委託の一形態として取り上げます。外部委託のマイナンバー管理サービスでどこまで対応できるのか大手システムベンダーなどが新たに企業向けに開発・提供するマイナンバー管理システムは、そのほとんどがクラウドサービスという形態をとっています。これらのサービスでは、企業が使用している給与・人事システムから従業員の情報を取り込み、従業員一人ずつにマイナンバー管理サービスにアクセスできるID・パスワードを発行、従業員自らスマートフォンやパソコンから本人および扶養親族のマイナンバーを登録するとともに、本人確認書類(マイナンバー通知カードと運転免許証など)もスマートフォンなどで撮影してアップロードできるような機能を備えています。この仕組みでは、マイナンバー取り扱いの最初の関門となるマイナンバーの収集時に従業員の通知カードなどマイナンバーが記載された書類のやりとりが不要になり、企業のマイナンバー取扱担当者も、従業員が登録したマイナンバーと本人確認書類をオンラインで確認するだけでマイナンバーの収集業務が完結しますので、マイナンバー収集時の漏えいリスクを限りなく軽減することができます。また、収集後の保管も社内のシステムで行うのではなく、クラウド上のマイナンバー管理に特化したデータベースで行われますので、まさに「持たずに管理」することができます。また、これらのクラウドマイナンバー管理サービスでは、従業員などから通知カードのコピーなどを郵送で収集し、マイナンバーの入力を行う収集代行から請け負うサービスもありますので、中小企業で従業員が自らマイナンバーを登録するような環境が整わない場合は、こうしたサービスを利用する選択肢もあります。では、このようなクラウドマイナンバー管理サービスでは、実際にマイナンバーを記載しなければならない書類の作成・提出はどのように行うことになるのでしょうか? 企業が給与計算システムで作成した源泉徴収票などをクラウドサービスに取り込んでマイナンバーを付加するような連携が一般的なようですが、ここでも課題は支払調書への対応となり、支払調書を別途クラウドサービス側で作成できるようなサービスもあります。作成の次にくるのが「提出」ですが、マイナンバーを記載した書類の提出は紙での提出に伴うリスクを避けるためにも、できれば電子申告・申請で行いたいものですが、電子申告・申請まで対応しているクラウドサービスはほとんどないため、マイナンバーを記載した書類は社内のパソコンにダウンロードして印刷・提出することになるケースが多いようです。ここで、ご紹介した大手システムベンダーの提供するマイナンバー管理のクラウドサービスは、もともと従業員数の多い中堅企業を対象としている感があり、中小企業にとっては割高なコストに感じられるのではないかと思われます。これに対し、中小企業向けにクラウドで給与計算システムを提供してきたベンダーも、クラウドでのマイナンバー管理システムを提供しています。支払調書には未対応ということがこれらのクラウドサービスでも課題となりますが、中小企業向けのクラウド給与計算システムは、中小企業にとってマイナンバー管理のクラウドサービスの選択肢として、特にコスト面では、より身近なものと感じられるのではないでしょうか。税理士・社会保険労務士への外部委託 システム連携が鍵年末調整を税理士へ、社会保険関連の諸手続きを社会保険労務士へ、もともと委託している中小企業では、従業員などのマイナンバーの管理も税理士や社会保険労務士へ委託することになります。税理士や社会保険労務士といったその道のプロにマイナンバーの管理も委託するとしても、マイナンバー管理の主体は中小企業である以上、委託先となる税理士事務所や社会保険労務士事務所を監督する責任を負うことは避けられません。中小企業が税理士や社会保険労務士にマイナンバーの管理を委託する場合、マイナンバーの収集から保管・利用、廃棄まで、どのような方法で行うのか、事務所ではどのような安全管理措置を講じているのかなど、あらかじめきちんと説明を受けておくことが大事です。その際、中小企業と税理士事務所や社会保険労務士事務所などで、マイナンバーを二重に管理しなければならない事態は避けたいものです。従業員および扶養親族のマイナンバーを記載する欄が設けられた「扶養控除等(異動)申告書」は中小企業で保管が義務付けられた書類です。2016年以降は原則マイナンバーの記載が必須となりますが、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」 旨を記載した上で、給与支払者が従業員等のマイナンバーを確認し、その旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員などのマイナンバーの記載をしなくても差し支えないとされています(国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ(Q1-9)」)。中小企業からすれば、税理士や社会保険労務士にマイナンバーの管理を委託する以上、こうした「扶養控除等(異動)申告書」の取り扱いも考慮して、中小企業側では一切マイナンバーの記載された書類やデータを管理する必要のない委託となれば、中小企業側で漏洩リスクなどに対応した安全管理措置をとらなければいけない局面は限りなく少なくなってきます。税理士や社会保険労務士がクラウドサービスのマイナンバー管理システムを使用している場合は、前項でみたクラウドサービスと同様に従業員が本人および扶養親族のマイナンバーを入力できる仕組みを使うことができます。従業員などからのマイナンバーの収集は、役割分担として中小企業が担うことになりますが、こうした仕組みを使えれば、通知カードのコピーを一時的に預かるなど漏洩リスクにつながる方法をとる必要もなくなりますので、中小企業にとってはより安心できる仕組みとなります。また、税理士向けに提供されるクラウドサービスでは支払調書にも対応しており、「支払を受ける者」のマイナンバーも同様の方法で収集・管理できます。さらに、電子申告・申請にも対応していますので、収集から保管・利用、そして提出と一貫して電子データのまま完結するため、プロセス全体を通して、より漏洩リスクの少ない運用となります。中小企業にとっても、税理士や社会保険労務士にとっても、「持たずに管理」できるクラウドサービスによるマイナンバー管理システムでの運用が、現状ではベストの選択といえます。***以上見てきたように、現状では、中小企業にとって身近な存在である税理士などがクラウドサービスのマイナンバー管理システムを利用し、マイナンバーの管理について委託を受けた中小企業にも同じサービスを提供する、そのような利用方法が双方の漏洩リスクを徹底して軽減できるベストの方法といえます。残された課題は、税の分野では税理士へ、社会保障の分野では社会保険労務士へと委託する場合、それぞれの利用するシステムがクラウドサービスであっても、別々なサービスとなるため、それぞれに従業員などのマイナンバーを登録することになり、マイナンバーの管理が一元化されないことです。二重にマイナンバーを登録する手間を省き、かつ漏えいリスクをより軽減するためにも、マイナンバーが一元管理され、税の分野でも社会保障の分野でもマイナンバーの記載が必要な書類の作成・提出までスムーズに運用できるようなシステムが、求められているのではないでしょうか。著者略歴中尾健一(なかおけんいち)アカウンティング・サース・ジャパン株式会社取締役1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。
2016年03月14日3月8日、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズは同社のSMB向けディストリビューターを対象とした「中小企業向け 最新ITセキュリティセミナー」を開催した。セミナーでは、船井総合研究所 サイバーセキュリティチーム チームリーダー チーフ経営コンサルタントの那須 慎二氏が「日本の中小企業をサイバーセキュリティ被害から守るために、IT企業が取り組むべきこと」と題した特別講演を行った。○中小企業に対して平易な言葉で脅威を説明し、理解してもらえることを期待那須氏が執筆した中小企業向けのセキュリティ解説書は初版4000部が即日完売、現在4刷目に入っているという。同書が売れている理由について、「中小企業の担当者が必要な情報を網羅しており、かつ具体的な対策方法が含まれていてわかりやすいからでは」と分析していた。同氏がディストリビューターに対して望む中小企業へのセキュリティ啓蒙の要点は「セキュリティの実態を伝え、誤った考え方を正す」ことだという。「IPAなどの公的機関は中小企業のセキュリティ対策の実態をつかみ切れておらず、セキュリティに関する資料や啓蒙活動も行き届いていない。この状況を打破しなければならない」(那須氏)その上で、那須氏は注意すべき脅威として、以下の3つを挙げた。ネットバンキングの不正送金マルウェア情報を暗号化して使い物にならなくした上で金品を要求するランサムウェア場合によっては加害者と見なされてしまうボット不正送金は警察庁の取りまとめで、2014年に29億円、2015年には30億円の被害額が明らかになっており、メガバンクだけでなく、地方銀行や信用金庫といった地方の中小企業が利用している金融機関にも被害が波及している状況にある。その上で万が一被害を受けた場合、原則的に「法人に対する不正送金の補てんはない」と、那須氏は盲点になりがちなポイントを指摘する。ある金融機関では、500万円の不正送金被害にあったことで500万円の資金調達を行い、負債を増やしてしまったこともあるという。続くデータベースを暗号化するランサムウェアに関しては「身代金を払ったとしてもデータが元に戻る保証はなく、事前のバックアップがなければ事実上アウト」にもかかわらず、コトが起こってから"問題化"したケースが多いため「バックアップに関する周知・啓蒙」を行うよう呼びかけた。ボットについては「PCが2台しかない代理店に警察が踏み込んできた」という事例を紹介。明らかにボットが悪さをしていたものの、代理店が攻撃を行ったと判断され、事情聴取などで半年ほど仕事にならなくなったと説明していた。一方で、中小企業が行える対策は人的リソースおよび費用の面で限られているため、OSやJava/Flash Playerといった使用頻度の高いアプリケーションの定期的なアップデートや、統合セキュリティ対策ソフトのアップデート、重要なファイルのバックアップとUTMの導入を推奨している。そして、那須氏はディストリビューターは単にセキュリティ対策商品を売れば良いのではなく、「なぜその対策が必要なのか」をユーザー企業に平易な言葉で説明することでニーズを顕在化させる必要があると語った。その上で、(なかなか表に出てこない地元企業の)具体的な被害例で緊急性を理解させ、専門家としての対応策を提案することが重要だとした。
2016年03月09日情報処理推進機構(IPA)は3月8日、「『2015年度 中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査』報告書について:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構」において、2015年11月に企業規模が300人未満の中小企業(建築業、製造業、運輸・輸送業、卸・小売業、金融・保険業、不動産業、情報通信業、サービス業・その他)を対象に実施した情報セキュリティに関する取り組み状況調査などの結果を発表した。調査の対象となったのは20歳以上の経営者、IT担当者、従業員などで、有効回答数は3952人(内訳:経営層838人、ITや情報セキュリティの社内担当者1157人、一般社員1957人)。まず、規模の小さい企業ほど従業員が私物として有しているスマートフォンやタブレットデバイスの業務利用「BYOD(Bring your own device)」を認めていることが明らかになった。例えば、従業員100人以上の企業はBYODを認めている割合がが26.9%であるのに対し、小規模企業は50.3%に達している。その一方で、規模の小さい企業ほど情報セキュリティに関する取り組みが弱いことがわかった。例えば、小企業では「80%ほどが情報セキュリティ教育を実施していない」「70%以上で情報セキュリティの相談窓口を持っていない」「組織的に情報セキュリティ対策担当者がいる企業が20%弱」と回答している。小企業におけるセキュリティ対策は従業員の力量に依存している状況になっていることがわかる。今回の調査結果を見ると、内部の不正行為による情報漏洩や企業を対象とした標的型攻撃が企業活動に与える影響は日々大きなものになっているが、企業の規模が小さくなるほどこうした状況への対応が十分に実施できていないことになる。攻撃者は大企業だけでなく、中小企業も狙うおそれがあり注意が必要。また、情報セキュリティは特定のソフトウェアを導入すればよいというものではなく、企業の経営層から従業員までが広く状況を認識するとともに、定期的なソフトウェア・アップデートやパスワードの更新など、運用面および人的な行動も重要とされており、包括的な取り組みを実施していくことが望まれる。
2016年03月09日質問:「健康保険」に加入していれば、「医療保険」には加入しなくても良いでしょうか?「健康保険」に加入していても、民間の「医療保険」への加入をおすすめします。公的医療保険制度の仕組みのひとつである「健康保険」と民間の「医療保険」とでは、それぞれの担う役割が大きく違いますので、「健康保険」に加入していても、民間の「医療保険」に加入されることをおすすめします。公的医療保険の役割日本では、「国民皆保険制度」によりすべての国民が公的医療保険に加入することになっています。公的医療保険制度は、国民がお互いに支え合うことによって、誰もが安心して医療を受けられる制度で、中小企業の会社員が加入する「協会けんぽ」や大企業の会社員が加入する「健康保険組合」、公務員や教職員が加入する「共済組合」などの被用者保険と、自営業者や農業者、専業主婦など被用者保険の対象外の方のための「国民健康保険」と、75歳以上の方が加入している「後期高齢者医療制度」の3つに大別することができます。公的医療保険制度は、国民生活上のリスクを広くカバーしてくれていますが、その中でも身近でもっとも大きな役割が、医療費の自己負担軽減です。治療を受けた際に窓口で支払う医療費は、この「公的医療保険制度」で定められた割合が請求されます。医療費の負担割合・義務教育就学前:2割負担※自治体によって補助制度があり、実際に窓口で支払う金額が異なる場合があります。・義務教育就学以降~69歳:3割負担・70歳~74歳:2割負担※現役並みの所得がある場合は3割負担となります。※平成26年4月2日以降に70歳になる方が対象。平成26年4月1日以前に70歳になっている方は1割負担のままです。・75歳以上:1割負担※現役並みの所得がある場合は3割負担となります。もし、「公的医療保険」に加入していない場合に病院にかかると、医療費の全額を支払う必要があり、その負担額は大きなものとなります。民間の医療保険の役割では、民間の医療保険の役割はどのようなものでしょうか。答えは「公的医療保険制度で補えない部分」に対する備え、すなわち「医療費の自己負担金」に対する備えです。高額所得者や預貯金の豊富な方など、医療費を自己負担しても、日々の生活への影響が少ない場合には、民間の医療保険に加入する必要性は低いかもしれません。しかし、多くの家庭では、預貯金の多くは教育費や住宅購入費用などの別の目的のために備えている場合が多いでしょう。「入院」や「手術」など医療費の負担が大きくなる場合のほとんどが、突発的に起こるものです。そんなとき、民間の医療保険に加入していれば、対応が可能になります。医療保険に加入する際には、公的医療保険制度の内容をふまえて検討を例えば、公的医療保険制度のひとつである「高額療養費制度」は、一カ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が還付されます。そのため、健康保険の適用のある治療であれば、大きな備えは必要がないかもしれません。しかし、高額療養費制度の対象にならない高度の医療技術を用いた療養(先進医療)を想定した場合、先進医療の技術料については、健康保険は適用されないため、自己負担が高額になる可能性があります。また、入院中の食事代や、自分から希望して個室に入院したときの差額ベッド代なども高額療養費制度の支給の対象になりません。民間の医療保険を検討する場合、あらゆるリスクに対応できるのが理想ですが、全てを医療保険でカバーしようとすると、その分保険料も高額になります。そこで、ご自身が加入されている公的医療保険の種類や保障内容を再度確認したうえで、不足する部分に優先順位をつけて、どのようなプランを選択し、どのような特約が必要なのか検討しましょう。このように、民間の医療保険への加入を検討する場合は、職業や家族構成など、さまざまな条件を考慮しながら検討をする必要があります。各ご家庭に則したプランを詳細に検討したい場合には、複数の保険会社の商品を取り扱っている総合代理店で相談してみることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月07日富士ゼロックスは2月15日、同社のドキュメントハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks」を活用し、中小規模事業所における各種申請や報告業務を効率化するための「申請・報告ソリューション」を提供すると発表した。同ソリューションでは、申請書・報告書のフォームを一元管理し、従業員による申請・報告から受付部門の受理までを迅速に行えるという。DocuWorksの「お仕事バー」を使った簡単な操作で、必要なフォームの取り出し、申請書・報告書の作成、捺印、文書トレイを通した受付部門へ提出といった一連の業務を電子化する。全従業員が必要な申請・報告業務を電子文書で行うことにより、オフィスのペーパーレス化の促進につなげる。同ソリューションでは、業務改善ノウハウをまとめた業務マニュアル、業務改善ツールとしてのソフトウェア「DocuWorks」、ソフトウェアの設定サービスを組み合わせて提供することで、申請・報告業務のプロセスの見直しが進んでいない顧客やシステム導入に不慣れな顧客でも、手軽かつ迅速に業務改善を進められるよう支援する。同ソリューションの価格は、「DocuWorks 8 日本語版(トレイ 2同梱)5ライセンス」「設定サービス」「業務マニュアル」がセットで30万2800円。
2016年02月15日カスペルスキーは2月9日、セキュリティ・インシデントの被害に遭った大手企業のブランドイメージの悪化について、同社のブログ「Kaspersky Daily」で解説した。同社は、どれほど強固なセキュリティ対策を導入しても、セキュリティ事故による被害をゼロにすることは不可能であり、サイバー犯罪者は、常に新たな手段で攻撃で企業の機密データを盗み出し、内部の従業者の不注意で情報が漏えいすることもありうると指摘する。そのため、セキュリティ事故に遭うことは、企業のブランドイメージを傷つける恐れがあると指摘している。被害を受けた原因がサイバーインシデントだとしても、世間はセキュリティ対策が不十分だったためと解釈し、結果的に被害に遭った企業のブランドイメージを低下させることになっている。一例としてソニーの事例を挙げている。ソニーのグループ企業は、2011年と2014年の2度にわたり、外部に漏れてはいけない重要なデータをハッカーに盗まれた。原因は、基本的なセキュリティ対策を怠っていたためで、3年の間に2度の被害に遭ったことで、信用を大きく落としたとされている。盗まれるデータの種類もブランドイメージに大きく影響し、特に個人情報が漏洩した場合、ユーザーや顧客からの信用を大きく失うことになる。Kaspersky Labの調査(英語資料)では、情報セキュリティ・インシデントによる情報漏洩を被った企業の50%が、ブランドイメージの低下に苦しんでいることが判明しており、これが利益の減少などにつながり、最終的に倒産してしまった企業もあるという。なお、1件のインシデントによって発生したブランドイメージ低下の平均損害額は、中堅・中小企業で約8000ドル、大企業で20万ドルとなっている。また、セキュリティ・インシデントの被害によって信用が失墜した企業の4社に1社(24%)は、社外のPRコンサルタントに支援を求めている。2015年のセキュリティ・インシデントにおける1件当たりの平均被害額は、中堅・中小企業で3万8000ドル(英語記事)、大企業だと55万1000ドルであった。これらの金額には、被害後のブランドイメージの回復に使った費用も含まれており、大企業で約40%、中堅・中小企業で約20%であった。
2016年02月10日IDC Japanは2月4日、企業におけるオープンソースソフトウェア(OSS)の利用実態調査結果を発表した。OSSを「本番環境で導入している」と回答した企業は31.3%で、昨年の調査は31.5%、一昨年の調査では32.0%と、この3年間で大きな変化は見られなかった。従業員規模別で見ると、「本番環境で導入している」と回答した企業は1000人~4999人で36.8%、5000人以上で39.4%となり、一方では、100~499人以下の企業が最も低く24.8%となった。IDC Japanでは、企業の規模に比例してOSSの導入率が高くなる傾向があり、この背景には、多くの中小企業ではOSSを導入して管理する人材が乏しいということがあると分析している。また、OSSを使用している企業に対して、より詳細にOSSの利用実態についても調査。その中で、本番環境で使用しているOSSの種類を調査した結果、Linuxが67.3%で最も高い利用率となった。その次に高い使用率のOSSは、RDB(リレーショナルデータベース)のMySQLで53.1%となり、以降、アプリケーションサーバのTomcat(35.6%)、RDBのPostgreSQL(35.0%)、システムソフトウェアのSamba(21.4%)、システム管理のZabbix(16.2%)、ハイパーバイザーのXen(16.2%)が続く。近年、クラウドインフラ領域で注目を集めているOpenStackは6.1%、コンテナプラットフォームのDockerは4.5%となり、また、ビッグデータ関連としては、データ分散処理のHadoopが6.8%、NoSQLの中ではMongoDBの使用率が最も高く4.5%となった。さらに、調査ではクラウドサービスとOSS使用の関係を分析し、IaaS(Infrastructure as a Service)を利用している企業の42.5%はOSSを積極的に使用していくという方針をとり、43.8%はOSSを適材適所で使用していくという方針となっているという。PaaS(Platform as a Service)を利用している企業においても、53.1%がOSSを積極的に使用していくという方針をとり、34.7%はOSSを適材適所で使用していくという方針であることがわかった。一方、IaaSあるいはPaaSを今後も含めて利用しないという企業では、OSSを積極的に使用していくという方針は20%未満にとどまっており、こうしたことから、同社はOSSの使用はクラウドサービス利用との関係性が強く、クラウドサービスの普及がOSSの使用拡大のドライバーになると指摘している。同調査は、2015年12月に国内の企業および組織のIT部門を対象としたアンケートで回答を得たもので、1次調査で1482社、2次調査で309社から有効回答を得ている。
2016年02月05日