*画像はイメージです:ネットショッピングの普及により、宅配便で荷物を送ってもらうケースが増えています。配達時に自分や家族が自宅にいて受け取れる場合や、受け取れなくても再配達をしてもらえる場合には、何ら問題はありませんが、時折、宅配業者が隣人に荷物を預けたり、自宅前に荷物を置いていったりして、開封、紛失などに見舞われトラブルが発生するケースもあるようです。では、隣人に荷物を預けたり、自宅前に荷物を置いていったりすることは、法律的に問題はないのでしょうか。今日はこの問題について解説していきます。 ■無断で隣人に預けるケースは契約違反宅配便は、荷送人あるいは荷受人が指定した配達先に荷物を送付することが契約内容になっているので、指定先と異なるところに荷物を送付した場合には、原則として契約違反になります。ですが、配達先に記載されているのとは異なる住所に荷物を送付しても、実質的に配達先に配達されたと考えてよいケースであれば、契約違反として扱われることはありません。例えば、荷受人が不在時の配達先をしているケースや、通常不在時には隣接している実家などに預けてもらうことになっているようなケースが考えられるでしょう。このような例外的な事情に該当しない限り、隣人宅に配達されて、無断で開封され、中身が紛失したり損壊していた場合には、荷送人や荷受人は、その隣人だけでなく宅配業者に対しても損害賠償を請求することができます。 ■自宅前に置いていくケースも契約違反不在時に荷物を自宅前に置いていくケースも原則的には契約違反となるでしょう。確かに宅配便は「受取必須」の契約にはなっていませんが、配達時間の指定のシステムがあることから考えると、荷受人本人やその家族が受け取ることが前提となっていると考えられるからです。もちろん、宅配ボックスに入れていくケースなど、紛失や損壊のリスクがない状態で受取りなく配達を行う場合は、何の問題もありません。また、自宅前に置いていくケースでも、近隣に他の家がない、人通りがほとんどない、雨風をしのげて損壊等の危険がないという場合など、例外的に許容されるケースもないとはいえません。 近年は、最初に述べた通り、ネットショッピングの普及により宅配業者の負担が増えています。配達のトラブルも宅配業者の負担が重くなればなるほど増えると考えられます。トラブルを防ぐためには宅配業者だけでなく、荷受人や荷送人にも、配達時間を指定するなどの気遣いが必要ではないかと思われます。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月14日ネットショッピングを利用した場合、商品は宅配便で送られてきます。荷物を受け取れなかった場合、多くの業者では再配達を依頼することができます。しかし、「再配達を依頼したけれども受け取れなかった」という状況が続くことは、宅配業者、特に現場の配達員の負担になります。昨今は、再配達による現場の負担が社会問題ともなっています。では、再配達してもらっても受け取れなかった、ということが続いた場合、荷物を受け取る側が宅配業者から訴えられるようなことがあるのでしょうか。今回はその点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■訴えられる可能性は低い結論から言うと、訴えられるということは、考えにくいと言えます。宅配便を利用する場合、送り主(荷送人)が宅配業者(運送人)との間で運送契約を締結します。荷物を受け取る人(荷受人)は、契約には関与しません。契約に関与していない荷物を受け取る側は、運賃を支払う必要はありません。それは、何度も再配達を依頼したり、結局荷物の受け取りがされずに送り主側に返送された場合も同様です。契約をしていない以上、運賃を支払う義務はないのです。なお、運送契約に適用される約束事(正確には約款といいます)には、大抵の場合、受け取り側が荷物を受け取らず、送り主に返送することになったときは、返送費用などを宅配業者が送り主に請求できる、とされています。むしろ訴えられる(追加費用を請求される)可能性があるのは、送り主です。 ■受け取り側が絶対に訴えられないというわけではないとはいえ、受け取り側も訴えられる可能性がゼロというわけではありません。まず、結局荷物を受け取れず荷物が送り主へ返送された場合に、送り主が宅配業者へ追加費用を支払ったときは、送り主から追加費用と同額の請求を受ける可能性があります。ただし、この追加費用はさほど高くないと思われます。この費用を取り立てるためだけに裁判を起こすということはあまり考えられません。商品代金に費用が上乗せされた請求を受ける、ということはあり得ます。また、「受け取れないかもしれない」と思いつつも、「まあ、いいか」と再配達を依頼し、宅配業者に損害を与えれば、不法行為による損害賠償を請求される可能性があります。急な用事で外出して受け取れなかったという場合でも、再配達が受け取れないと思いつつ外出するでしょうから、理論上は、故意又は過失があるということで、損害賠償責任が発生する可能性があります。ただし、損害額の算定が難しかったり、算定できたとしても低額であったりするので、宅配業者は、費用と時間をかけてまで裁判はしないでしょう。裁判よりも、運賃を値上げして再配達によるコストをカバーしたり、再配達を依頼できる回数を制限してコストを抑えたりすると思われます。このように、荷物を受け取る側が損害賠償を請求されるケースはまれだと思われます。ですが、受け取る側も、あるときは荷物を送る側になるでしょう。そのときは損害賠償を請求されずにラッキーと思えるかもしれませんが、運賃の値上げやサービスの低下によって、めぐりめぐって損をすることになります。再配達の依頼をしたのに受け取れないという場合には、再配達をキャンセルして別日を指定するのが正解です。 *著者:弁護士 高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)【画像】イメージです*Naoaki / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月08日質問:手術をしても手術給付金が受け取れない場合があるそうですが、どんな場合ですか?医療保険で手術給付金が受け取れない場合の理由として、一般的に下記のような事例が考えられます。ただし、給付金を受け取ることができるかできないかの判断は見極めにくいケースが多いため、実際にはその都度、対象となるかどうかを保険会社にお問い合わせされることをおすすめします。もともと「給付対象外」のケースその1:治療を目的としない場合美容整形や人間ドックなど、治療を目的としない手術や検査が目的のものは、給付対象になりません。最近増加している「レーシック手術」も、多くの保険会社で給付対象外となっていますが、契約の時期や保険会社によっては対象になる場合もありますので、保険会社に確認されることをおすすめします。その2:複数の手術を同時に受けた場合や複数の手術とみなされない場合複数の種類の手術を同時に受けた場合、いずれか一種類の手術しか給付対象になりません。一般的には、最も給付金額が高い手術を優先する傾向にあります。また、骨折の手術の場合、固定用のボルトを埋める際には給付を受けることができますが、ボルトを抜く際は給付を受けることができません。理由は、両方あわせてひとつの手術とみなされるためです。その3:「保険会社所定の手術」に該当しない場合最近の医療保険では、「健康保険が適用される手術」を支払基準にしたものが多くなってきています。この場合は、約1,000種類の手術が給付対象となります。それでも、給付対象とならない手術(例えば、扁桃腺の手術やデブリードマン(創傷処理)など)が定められていることがありますので、約款や重要事項説明書で確認するか、保険会社に確認するようにしてください。一方、以前の医療保険は、約款の中に「対象となる手術一覧表」が掲載されており、診断書に記載された「術式名」がこの一覧表にあれば給付対象となり、該当がなければ給付対象外となります。この場合、「88項目」に分類された、約500種類の手術のみ給付対象となります。本来は給付対象だが、給付を受けることができないケースその1:加入前の既往症が原因で「特別条件」が適用される場合医療保険の加入時に申告する健康状態によって、特別条件が適用された場合、給付対象とならないケースがあります。特別条件とは、特定の疾病または特定の部位が一定期間保障の対象から外れる、「特定部位不担保」や「特定疾病不担保」などです。これらの特別条件には、適用される期間(不担保期間)が定められている場合が多く、不担保期間が経過すれば、給付対象になるケースもありますので、その都度保険会社に確認することが大切です。その2:告知義務違反に該当した場合本来、医療保険の加入時に申告すべき健康状態について、重大な申告漏れ、申告間違いがあった場合には、「告知義務違反」が問われます。医療保険加入時には、健康状態について、お薬手帳や健康保険の利用履歴などで、可能な限りチェックしておくことをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月04日ソフトバンクグループのSBイノベンチャーは6月10日、ネットで購入した商品を早朝・夜間の時間帯もしくは24時間から指定した時間に受け取れる配送サービス「Scatch!(スキャッチ!)」を、同日より一部地域で先行提供している。同サービスは、ソフトバンクグループが従業員のアイデアを広く募集して事業化を行う新規事業提案制度「ソフトバンクイノベンチャー」より生まれたサービス。「Scatch!サービスサイト」で会員登録し、ネットショッピングの際の配送先に「Scatch!会員専用住所」を入力すると、「Scatch!」の倉庫で一度商品を預かり、指定日の早朝(午前6時~7時、午前7時~8時)・夜間(午後9時~10時、午後10時~11時)の指定された時間帯に商品を届ける。また、「時間ぴったり便!」を利用すると、24時間から指定された時間に商品が届く仕組み。配送先が東京都港区・品川区・目黒区・渋谷区の商品を対象に先行提供開始し、今後、順次拡大する。料金プランは2つ(いずれも税抜)。プランAは、月額料金298円で早朝夜間は1オーダーが398円、時間ぴったり便!は1980円での提供となる。プランBは、月額料金なしで、1オーダーが早朝夜間798円、時間ぴったり便で2480円での提供。支払いは、クレジットカード(VISA・マスター・JCB・アメリカンエキスプレス)。
2015年06月11日日本郵便は15日、一人暮らしや共働きなど、自宅に不在がちのユーザーが、ネット通販した商品を受け取れるゆうパック用の受取ロッカーを、郵便局内を中心に設置すると発表した。受取ロッカーでは、PCやスマートフォンなどから購入したネット通販商品を、郵便局などで受け取れる。ECサイトなどでの商品購入時に、受け取りたいロッカーを指定すると、指定ロッカーにゆうパックで荷物を配達する。商品が配達されると、ECサイトから購入者に配達済みの連絡が行われ、ロッカーの開錠に必要な認証番号が通知される仕組み。同社では、受取ロッカーの需要を確認するため、2015年4月以降をめどに、ショッピングサイト「楽天市場」で試験サービスを開始する。ロッカーの設置場所は渋谷郵便局や世田谷郵便局など、東京都内の集配業務を受け持つ郵便局を中心に30カ所程度を予定する。
2015年01月16日