インテージとニールセン・カンパニー(ニールセン)は10月16日、小売店パネル調査の相互販売を可能とするパートナーシップ契約の締結を発表した。同契約により、インテージは、ニールセンが世界100以上の国と地域で展開する海外小売店パネル調査「ニールセン リテール メジャメント サービス(Nielsen Retail Measurement Services : RMS)」の市場監査データを、海外への進出やマーケティング活動を検討する顧客企業に提供可能となる。一方、ニールセンは、インテージが日本国内で展開する全国小売店パネル調査「SRI」の市場監査データを、日本市場への参入やマーケティング活動を検討するニールセンのグローバルな顧客企業に提供することができる。両社は、互いが保有するデータや専門性を活用することで、日本やアジアなど世界でビジネスを展開する企業に対し、消費財・流通小売に関するインサイトの提供サービスをさらに強化したい考えだ。
2014年10月17日フジコーの連結子会社である一戸フォレストパワーはこのたび、三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするコミット型シンジケートローン(以下同契約)の契約を締結したと発表した。○同契約の概要(1) 契約締結日:6月30日(2)融資枠設定金額:21億9900万円(3)コミット期間:7月15日から2016年3月末日(4)資金使途:岩手県二戸郡一戸町に新設予定の木質バイオマス発電施設及び森林資源の燃料化施設等の建設資金及び当該設備取得資金(5)アレンジャー:三井住友銀行(6)エージェント:三井住友銀行(7)参加金融機関:三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、七十七銀行、東日本銀行複数の金融機関が協調融資団を組成するシンジケートローンを利用し、岩手県二戸郡一戸町に新設予定である木質バイオマス発電施設の発電設備及び森林資源の燃料化設備などの契約金や引渡金などに充当する。一戸フォレストパワーでは、岩手県及び秋田県北部、青森県南部の森林木材を燃料として、自然エネルギー電力の発電を行い、PPS(特定規模電気事業者:東京電力等の一般電気事業以外の電力供給事業者)を通じて、地元の小中学校、役場などの公共施設、事業会社へ電力供給を行う発電事業の計画を進めているという。同発電事業は地域で発生する木材を材料として、地元で発電を行い、地域に電力の供給を行う地産地消型の先駆的な事業モデルであると考えているとしている。
2014年07月08日アクサ生命保険は9日、新規契約時の設計書作成や申込・告知手続きなどを顧客の目の前で行える新契約電子システム「AXA Compass(アクサ コンパス)」を導入すると発表した。「AXACompass」は、7月から同社の営業社員やフィナンシャルアドバイザーに展開し、その後、代理店チャネルに順次導入するという。同社はこのシステムによって、保険加入時のプロセスのデジタル化を推進し、スピーディーな手続きと、質の高いコンサルテーションの提供を通じて、顧客により良い体験価値の提供を目指していくとしている。○ペーパーレス化による、スピーディーで正確な申込み手続き電子契約手続きや電子サイン機能により、記入や押印の手続きを大幅に削減モバイル通信により迅速な手続きを実現契約に必要な情報の入力時にシステムチェックを行い、不備を大幅に削減最大5商品の申込手続きを一括で完結○包括的なコンサルティングツールによって、真のニーズに応えるプランを提示「ライフプラン機能」や「リスク分析機能」を駆使して顧客のリスクを詳細に分析要望を伺いながら多様なプランを作成・提案コンサルティングから、設計書作成・申込手続き・告知手続きまでシームレスなプロセスにより、顧客の負担軽減とわかりやすさを実現○わかりやすく迅速な告知・査定手続き顧客の告知が全て「いいえ」の場合、電子画面のみで告知が終了申込から最速で2-3日後には査定の判定結果が同社社員に通知され、顧客へ迅速に告知○「デジタル約款」により、いつでも簡単に約款の閲覧が可能冊子タイプの約款だけでなく、同社公式HPから「デジタル約款」の取得が可能保険証券番号の入力により契約している商品の約款の検索が可能冊子タイプのように保管・紛失の心配はない「文字拡大」・「キーワード検索」・「目次から各ページへのリンク機能」・「保険用語の説明」などの機能を導入アクサ生命は、AXAグループが世界で推進するデジタル化プログラムの知見を活かし、顧客との多様なアクセスポイントの強化に努めるとともに、サービスを拡充することによって、顧客により良い体験価値の提供に努めていくとしている。
2014年05月13日かんぽ生命保険はこのたび、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構から簡易生命保険契約の管理業務を受託しているが、コンピュータシステムの不具合により、民営化前に販売された職域保険(1年更新型の定期保険)の一部の契約で、顧客に対して契約者配当金を多く支払うまたは少なく支払った契約が存在することが判明したと発表した。民営化前に販売された職域保険ですでに契約者配当金を支払った契約のうち、以下の全ての条件に該当する場合、顧客に支払う契約者配当金をシステムで計算する際に、計算の基準日とする月日を誤っていた(本来、所属していた団体が簡易生命保険に加入した月日を計算の基準日とするべきところ、追加で加入した契約月日を計算の基準日としていた)ため、配当金計算の対象期間を誤って算出し、支払う契約者配当金に過不足が生じたという。(ア) 職域保険(イ) 所属していた団体が簡易生命保険に加入した日以降、追加で加入した契約(団体が加入した月日と追加で加入した契約月日が同一の場合を除く)(ウ) 保険期間の更新停止の申し出などにより契約満了となった契約、または解約・失効・減額変更請求のいずれかを行った契約契約者配当金を本来より少なく支払った顧客に対しては、同社から個別に連絡し、支払いが不足していた契約者配当金の額と、支払いが遅れた期間に対する遅延利息相当額を支払うとしている。同件についてのお問い合わせは、かんぽコールセンター(フリーダイヤル)又はかんぽ生命ホームページで受け付けている。かんぽコールセンター(フリーダイヤル)0120-552-950受付時間:平日9:00~21:00、土日休日9:00~17:00(1月1日~3日を除く)かんぽ生命ホームページ「お客さまの相談窓口(送信フォーム)」(URL)お客さま相談窓口(送信フォーム)に必要事項を入力の上、送信する同社としては、システムの品質向上に継続して取り組んでおり、同件はこの取組過程で判明したものだが、この事態を真摯に受け止め、引き続き再発防止に取り組んでいくとしている。
2013年11月13日生命保険は形のない商品ゆえに、契約が重要です。あとになって「しまった!」とならないように、契約前に3つのポイントを押さえておきましょう。一通り読んでわからなければ、保険会社の担当者やコールセンター等に質問してクリアにしておくといいですね。1.告知に嘘・隠し事があると保険金は支払われない!?「告知」とは現在の健康状態や過去の病歴、職業等を保険会社に告げることです。契約者と被保険者に課される義務で、「告知義務」といいます。告知書や保険会社が指定した医師等による質問に関しては、契約時に提出する告知書等を通じて真実をありのままに告げる仕組みになっています。担当者に健康状態や既往症等について口頭で伝えても、告知義務を果たしたことにはなりません。うっかり、またはわざと間違った告知をしたり、真実を言わなかったりした場合は、「告知義務違反」となります。加入時に気付かれなくても、契約または復活から2年以内に告知した内容が事実と違うこと(=告知義務違反)を保険会社が知ると、保険会社は保険契約を解除でき、原則として保険金を支払わなくて良いことになっています。では、契約から2年を過ぎたタイミングで告知義務違反が見つかっても問題ないかというと、そうとも限りません。保険の契約内容が書かれている「ご契約のしおり(約款)」に、「保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときには、その保険契約は無効になる」という一文が明記されています。重大な告知義務違反の場合、詐欺とみなされて無効になることがあるのです。たとえ健康状態に不安があったとしても、黙っていたり、嘘の告知をしたりするのはNGです。告知書にはありのままを書きましょう。ちなみに、過去に病歴があるからといって保険に入れないかといえば、そうとは限りません。A社では入れなかったけれども、B社では契約できたという話は珍しいことではありません。審査基準は保険会社によって差があります。また、A社で引受不可となると、その情報がB社にまわっているのではないかと心配される人もいますが、そんなこともありません。一般の保険に入れなくても、健康告知のいらない保険(無選択型保険)や引受基準が緩やかな保険(引受基準緩和型保険)を取り扱っている保険会社なら、そちらの保険の手続きに切り替えるようにナビゲートしてくれます。告知義務違反というリスクを冒すよりも、現状を丁寧に伝えることを心がけてください。2.「契約概要」と「注意喚起情報」は、重要事項説明書で再確認をもう1つ、契約前に気をつけてほしいことがあります。「契約概要」と「注意喚起情報」の確認です。ご契約のしおり(約款)の内容のうち、特に重要な箇所をピックアップした「重要事項説明書」に記載されています。契約概要とは、保険商品の内容を理解するために必要な情報をまとめたものです。商品の仕組みや保障内容、保険期間、保険の引受条件、保険料や配当金、解約返戻金等の有無、諸費用に関する事項(変額保険・変額年金保険等の場合)等が明記されています。保険に加入する場合、その保険がどんなときにどれだけの保障を得られるのか、その保障はいつまで続くのかを知ることはとても大切です。わからなければ担当者等に質問して、十分に理解した上で契約しましょう。注意喚起情報とは、顧客に対して注意喚起すべき情報のことです。一例をあげると次の通りです。クーリング・オフ告知義務等の内容責任開始期(保障の開始時期)保険金等が受け取れない場合保険料の払込猶予期間・失効、復活等について解約と解約返戻金の有無保険契約者保護について変額保険、変額年金保険の場合、運用実績により将来における保険金等の額が変動し、不確実であること外貨建て保険の為替リスク外貨建て保険には為替手数料が必要なこと特に、「外貨建て保険」や「変額年金保険」等のリスクのある保険の契約をする場合は、どんなときに損をする可能性があり、どんなときに大きな利益となる可能性があるのか、損を回避・軽減する方法はないのか・・・等、必ず確認するようにしましょう。3.クーリング・オフを知っておこう重要事項説明書には、さまざまな内容が書いてあります。例えば、クーリング・オフについてはこのように明記されています(一例です)。【クーリング・オフについて】申込書を記入していただいた日、または第1回保険料の払い込み日の、いずれか遅い日からその日を含めて原則8日以内(お申込日から15日以内と設定している保険商品もあります)であれば、書面によりお申し込みの撤回または保険契約の解除をすることができます。この場合、払い込みいただいた金額はお返しします。〈適用除外〉指定した医師の診査終了時法人契約保険期間が1年以内の契約「クーリング・オフ(cooling off)」とは、頭を冷やしてよく考え直す期間のこと。消費者の購入意思が不安定なままに契約してしまった場合に、申し込みまたは契約締結後の一定期間内(原則8日)であれば、消費者が無条件で申し込みの撤回・解除が行える制度です。訪問販売による商品やエステ、英会話教室等の利用権等の契約を、営業所等の店舗以外で結んだ場合に使うことができます。生命保険商品の大半はクーリング・オフの対象です。しかし、すでに医師の診査を受けていると契約の意志があるとみなされ、クーリング・オフは使えません。医師の診査を受ける前に、家族や仲の良い友人・親戚に契約内容をみてもらい、自分にあった保険かどうか確認した上で受けましょう。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2013年06月20日住宅を借りる際、業者を通して大家さんと賃貸契約を結びますが、その際必ず確認をするのが賃貸契約書。契約を結ぶにあたってさまざまな注意事項や条件などを確認するのですが、その中に「消耗品は借り主負担」という文を見たことはありませんか?では、この消耗品というのはどこまでが消耗品になるのでしょうか?不動産屋さんに聞いてみました。――消耗品は自己負担と言われますが、実際どこまでが自己負担になる消耗品なのでしょうか?例えば私の場合は、エアコンのリモコンが故障しまして、自分で電気店に問い合わせて自費で交換したのですが……私どもの会社の場合ですと、やはりエアコンはそういったトラブルが多いので、何かあった場合は借り主さま側の負担ということで契約時にお伝えしていますね。――なるほど!じゃあ自費で交換して正解だったんですね。ただ大家さんによっては、エアコンは貸している側の負担と考えていらっしゃる方もいるので、一概にそうとは言えませんが……。――なるほど。もしかしたら自費で交換しなくてもよかったかもしれないんですね。そうですね。交換する前に大家さんに聞けばよかったかもしれません(笑)。――う~ん、これは失敗したかもしれないですね……。ほかには、洗濯機用の蛇口が古くなって交換しなければならない、という場合はどちら側の負担になりますか?それは大家さん側の負担ですね。そういった住居に付帯しているものは大家さん側の負担になります。――ああ……自費で交換してしまいました(笑)。取り付けるときに失敗してナナメになってしまいましたし……。自分で交換した場合は、失敗してしまうこともあるので、やはり大家さん負担で業者とかに依頼できるものは任せた方が無難ですね。ただ、大家さん負担のものであっても、使い方が乱暴で壊れてしまった場合などは借り主負担になってしまう場合もあるので注意が必要です。――電球は借り主負担……ですよね?一応、電球などは消耗品ですね(笑)。――明らかに消耗品とわかる物以外で、自己負担か大家さんの負担になるのかわからない場合はどうすれないいでしょうか?その場合は自分でなんとかする前に「交換してください」と、大家さんに請求しちゃっていいと思いますよ。――なるほど。そこで自己負担かそうでないかもわかりますよね。ちなみに消耗品の線引きというのはちゃんと決められている訳ですよね?そうですね。やはりトラブルになりやすい部分ですので、東京都では条例として明文化されています。――なるほど。ちゃんと明文化してあるのならば、借り主も納得するしかないですね。なので先ほども言ったように、どちらの負担かわからない場合は自分で動かずに、まずは大家さんに請求してみてください。――また失敗しないよう、これからは気をつけたいと思います!基本的に自分で何でも交換しようとせずに、まずは大家さんなどに相談することが大事だそうです。うっかり先に交換してしまうと、私のように損をしてしまうかもしれませんよ?(貫井康徳@dcp)
2012年11月24日部屋を借りる契約をする前に、宅地建物取引主任者から説明された「重要事項説明」を覚えていますか?その書類、保管していますか?貸し主と借り主の間で物件をめぐるトラブルになったとき、借り主が、「そのような説明は受けていない」、「どこにそんなことが書いてあるの!?」と主張し、大きな問題に発展してしまうケースが多々あると聞きます。「快適で安全な一人暮らし」をテーマに活躍する不動産アドバイザーで宅地建物取引主任者の穂積啓子氏に詳しいお話を伺いました。■重説は、「契約前」に「宅地建物取引主任者から受ける」穂積さんはまず、重要事項説明とは何か、についてこう話します。「賃貸住宅に入居するとき、あるいは宅地や建物を購入するとき、借り主、購入者は必ず、契約前に宅地建物取引主任者から『重要事項説明書』を受け取り、口頭で内容の説明を受けます。これは、宅地建物取引業法という法律で定められています。略して『重説(じゅうせつ)』とも呼ばれます。賃貸住宅での重説とは、賃料・共益費・支払方法などの賃貸条件、貸し主がどこの誰であるか、水道・電気・ガスなどライフラインの整備状況と支払方法、建物や部屋の設備、ペット飼育や楽器に関する禁止事項、解約時には○カ月前までに通知が必要、退去時の原状の復帰について、解約時の敷金または保証金の精算時期と方法など、物件の内容、現状、取引の条件について説明することです」続いて穂積さんは、「この重説について、特に引っ越しビギナーが知らない点が2つある」と言います。「重説の方法として業者が守らなくてはいけないのは、『契約する前に行うこと』と、『宅地建物取引主任者の資格を持つ者が、その資格証を借り主に提示して行うこと』です。仲介業者が、契約が決まった後で重説を行うとか、資格を持たない営業担当者が行うのは違法です。でも、学生や引っ越しに慣れていない人は重説を理解されていない、ましてや、そのような規定があることはほとんどご存じないわけです。それをいいことに、業者は、重説の重要性についてよく説明しないまま、早く契約したいがために適当に書面を棒読みして契約書に印鑑を押させる、ということも世間ではよくある事例です」それが後々、どういうトラブルになるのでしょうか。「賃貸住宅の場合、最も多い例としては、『入居者が退去するときの解約通知をいつするか』ということです。一般的に、借り主側は1カ月前に通知することになっていますが、今日通知して3日後に解約したい、という人は後を絶ちません。次に、ペットの飼育、楽器の所有、など禁止事項を無視した、などです。違反だと判断された場合、退去通告を受けてしまうこともあります。3番目に、敷金または保証金の返金時期についてです。退去時と同時に返金があると思っている人が多いのですが、一般的には、退去完了後約1カ月後になります。これらの点は、重説の際に重々注意をして確認しておきましょう」(穂積さん)重説を受けた覚えがないときは、どうすればいいのでしょうか。「実際には、借り主が重説を受けました、という覧に印鑑を押すかサインをしていて、書面が残っているケースが9割を占めます。借り主は、重説については印象が薄く忘れていた、契約書は保管しているが重説はもう不要だろうと捨ててしまうことが多いのです」(穂積さん)どう対策すればいいのでしょうか。「大切なのは、『本当に契約をするかどうかを決定するのは、 重説を受けてからよく考えること』です。内見のときにいいところばかりが見えてその物件にしようと思っても、敷金の返金率が低すぎるとか、物件広告の記載事項と違う点がある、禁止事項が希望と合わない、などということがあれば、重説を受けるときに事実をしっかりと確認してください。重説の大切さを説明しない業者にも責任があります。重説は契約を前提として行われますが、受けたからといって契約しなければならないものではありません。断ってもよいのです。迷ったときは、ここでいったん考える時間を持つようにしましょう。また、宅地建物取引主任者の資格証を提示しない業者には、『資格証を見せてください』ときっぱりと伝えてください。出さない場合は無資格者の可能性があり、そのような業者と取引することは避けましょう。もしもそうしたことで業者とトラブルになれば、宅地建物取引業協会や消費生活センターに相談してください。ホームページに問い合わせ先などの情報が記載されています」(穂積さん)最後に穂積さんは、こう念を押しします。「重説のフォーマットや事例がウェブサイトにたくさんアップされています。借り主の心構えとしては、事前にそれを見ておくこと。また、気に入った物件があれば、契約直前ではなく、できるだけ早めに重説を受けること、重説を受けてすぐに印鑑を押さないことをお勧めします」これを機に、「重説は、契約するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす内容」だと認識を深めておくようにしたいものです。監修:穂積啓子氏「安全で快適な一人暮らし」、「女性の安全な暮らし」をテーマとして活動する不動産アドバイザー。宅地建物取引主任者。その活躍ぶりは、コミックエッセイ『不動産屋は見た!~部屋探しのマル秘テク、教えます』(原作・文:朝日奈ゆか、漫画:東條さち子東京書籍1,155円)に描かれました。同書の主人公「善良なる大阪の不動産屋さん」は、穂積氏がモデルです。(海野愛子/ユンブル)【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月09日部屋を借りる契約をする前に、宅地建物取引主任者から説明された「重要事項説明」を覚えていますか?その書類、保管していますか?貸し主と借り主の間で物件をめぐるトラブルになったとき、借り主が、「そのような説明は受けていない」、「どこにそんなことが書いてあるの!?」と主張し、大きな問題に発展してしまうケースが多々あると聞きます。「快適で安全な一人暮らし」をテーマに活躍する不動産アドバイザーで宅地建物取引主任者の穂積啓子氏に詳しいお話を伺いました。■重説は、「契約前」に「宅地建物取引主任者から受ける」穂積さんはまず、重要事項説明とは何か、についてこう話します。「賃貸住宅に入居するとき、あるいは宅地や建物を購入するとき、借り主、購入者は必ず、契約前に宅地建物取引主任者から『重要事項説明書』を受け取り、口頭で内容の説明を受けます。これは、宅地建物取引業法という法律で定められています。略して『重説(じゅうせつ)』とも呼ばれます。賃貸住宅での重説とは、賃料・共益費・支払方法などの賃貸条件、貸し主がどこの誰であるか、水道・電気・ガスなどライフラインの整備状況と支払方法、建物や部屋の設備、ペット飼育や楽器に関する禁止事項、解約時には○カ月前までに通知が必要、退去時の原状の復帰について、解約時の敷金または保証金の精算時期と方法など、物件の内容、現状、取引の条件について説明することです」続いて穂積さんは、「この重説について、特に引っ越しビギナーが知らない点が2つある」と言います。「重説の方法として業者が守らなくてはいけないのは、『契約する前に行うこと』と、『宅地建物取引主任者の資格を持つ者が、その資格証を借り主に提示して行うこと』です。仲介業者が、契約が決まった後で重説を行うとか、資格を持たない営業担当者が行うのは違法です。でも、学生や引っ越しに慣れていない人は重説を理解されていない、ましてや、そのような規定があることはほとんどご存じないわけです。それをいいことに、業者は、重説の重要性についてよく説明しないまま、早く契約したいがために適当に書面を棒読みして契約書に印鑑を押させる、ということも世間ではよくある事例です」それが後々、どういうトラブルになるのでしょうか。「賃貸住宅の場合、最も多い例としては、『入居者が退去するときの解約通知をいつするか』ということです。一般的に、借り主側は1カ月前に通知することになっていますが、今日通知して3日後に解約したい、という人は後を絶ちません。次に、ペットの飼育、楽器の所有、など禁止事項を無視した、などです。違反だと判断された場合、退去通告を受けてしまうこともあります。3番目に、敷金または保証金の返金時期についてです。退去時と同時に返金があると思っている人が多いのですが、一般的には、退去完了後約1カ月後になります。これらの点は、重説の際に重々注意をして確認しておきましょう」(穂積さん)重説を受けた覚えがないときは、どうすればいいのでしょうか。「実際には、借り主が重説を受けました、という覧に印鑑を押すかサインをしていて、書面が残っているケースが9割を占めます。借り主は、重説については印象が薄く忘れていた、契約書は保管しているが重説はもう不要だろうと捨ててしまうことが多いのです」(穂積さん)どう対策すればいいのでしょうか。「大切なのは、『本当に契約をするかどうかを決定するのは、 重説を受けてからよく考えること』です。内見のときにいいところばかりが見えてその物件にしようと思っても、敷金の返金率が低すぎるとか、物件広告の記載事項と違う点がある、禁止事項が希望と合わない、などということがあれば、重説を受けるときに事実をしっかりと確認してください。重説の大切さを説明しない業者にも責任があります。重説は契約を前提として行われますが、受けたからといって契約しなければならないものではありません。断ってもよいのです。迷ったときは、ここでいったん考える時間を持つようにしましょう。また、宅地建物取引主任者の資格証を提示しない業者には、『資格証を見せてください』ときっぱりと伝えてください。出さない場合は無資格者の可能性があり、そのような業者と取引することは避けましょう。もしもそうしたことで業者とトラブルになれば、宅地建物取引業協会や消費生活センターに相談してください。ホームページに問い合わせ先などの情報が記載されています」(穂積さん)最後に穂積さんは、こう念を押しします。「重説のフォーマットや事例がウェブサイトにたくさんアップされています。借り主の心構えとしては、事前にそれを見ておくこと。また、気に入った物件があれば、契約直前ではなく、できるだけ早めに重説を受けること、重説を受けてすぐに印鑑を押さないことをお勧めします」これを機に、「重説は、契約するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす内容」だと認識を深めておくようにしたいものです。監修:穂積啓子氏「安全で快適な一人暮らし」、「女性の安全な暮らし」をテーマとして活動する不動産アドバイザー。宅地建物取引主任者。その活躍ぶりは、コミックエッセイ『不動産屋は見た!~部屋探しのマル秘テク、教えます』(原作・文:朝日奈ゆか、漫画:東條さち子東京書籍1,155円)に描かれました。同書の主人公「善良なる大阪の不動産屋さん」は、穂積氏がモデルです。(海野愛子/ユンブル)
2012年10月09日明治安田生命は、4月2日より契約者専用WEBサイト 「MYほけんページ」を開設する。これにより、契約者は自宅のPCからいつでも好きなときに、サイトから、個人保険およひび個人年金保険の契約内容の閲覧、資料請求を行うことができるようになる。今回のサイト開設は、契約者へのサービスの拡充を図ったもので、契約内容の照会の他に、生命保険関連情報に加え、健康・医療・介護に関する情報も提供。具体的には、24時間健康相談・妊娠育児相談、病院検索、スポーツクラブ優待等の「健康・医療サービス」に加えて、老人ホーム・在宅介護サービス検索等の「介護・障がいサービス」など、幅広い世代が利用できるお役立ち情報が特徴だ。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年03月09日事務所契約、移籍問題は解決かとみられていたが…タレントとして活躍する「ゆうこりん」こと小倉優子。かねてより専属契約をめぐって事務所側との問題が浮上していたが、8月からは「プラチナム・プロダクション」へ移籍。問題も解決とみられていた。ところが、ここにきてまた新たな問題が浮上したようだ。元事務所である「アヴィラ」が13日、16日発売を予定している小倉の写真集「幸福論」に待ったをかけたという。アヴィラは専属契約の有効性をやはり主張しており、「幸福論」出版元の講談社に対し、東京地裁に出版・販売禁止の仮処分申し立てを行ったという。同事務所がマスコミ各社に送ったファックスによれば、今月9日に小倉の専属契約の確認を求める本裁判を東京地裁に提起。これによって、独自の芸能活動となる写真集に待ったをかけたこととなる。今年7月4日に東京地裁が下した仮処分決定では「昨年12月31日で契約は終了」となっていたため、本裁判でこの決定が覆らない限りは、専属契約の有効性が認められることはないのだが、アヴィラ側は徹底抗戦の構えを崩していない。心機一転&幸せいっぱいのはずが…小倉優子側としては、昨年11月にあビラに対し、契約終了確認通知書を送付したものの、聞き入れられず、今年1月には契約解除を求めて東京地裁に提訴。7月の決定により、心機一転、新しい事務所である「プラチナム・プロダクション」への移籍も進み、スタートを切ったはずのところだった。年内にはかねてよりお付き合いのあった、ヘアメイクアーティストの菊地勲氏との挙式も予定されており、これで公私共に幸せに、輝いてくれるだろうというところであったのだが、この事務所移籍関連の泥沼試合はまだ終わらぬらしい。元の記事を読む
2011年09月15日SBI損害保険(株)は、開業からの自動車保険契約件数が30万件を突破することが目前となったことから、日頃の感謝を込めて、「もうすぐ契約件数30万件突破キャンペーン」を実施する。新規・継続含め、期間中の保険申し込み者から抽選でキャンペーンは、期間中にSBI損保の自動車保険の申し込み手続きを完了した方(新規・継続を含む)の中から抽選で、(アクオス 液晶テレビ32型、ノートパソコン LaVie M、ウォーターオーブン ヘルシオ等の)豪華賞品をプレゼントするというもの。また、豪華賞品の抽選から外れてしまった方にも、Wチャンスとして、図書カード500円分をプレゼントするという。なおこのキャンペーン詳細は、リンクのWebサイトに掲載されている。
2011年01月06日申込件数と新契約件数が過去最高ライフネット生命保険は4日、10月の販売速報として、単月の申込件数と新契約件数が過去最高を更新し、保有契約が4万件を突破したことを発表した。保有契約の年換算保険料は1880百万円だ。注目を集めた10月10月単月の申込件数は、5972件で前年同月比266%、新契約件数は4113件で前年同月比235%とどちらも過去最高を更新している。ライフネットは、先月1日に、「オリコン顧客満足度ランキング」の「医療保険部門」において総合第一位、項目別ランキング全10項目中5項目で第一位を獲得するなどしており、5日にはすでに保有契約が4万件を突破していた。その後、テレビなどでもネット生保として取り上げられるなど注目を集めていた。これからも期待と信頼に応えていきたいライフネット生命では、『ライフネットの生命保険マニフェスト』への支持が高まって保有契約の順調な増加に寄与していると考えており、これからもわかりやすくシンプルな商品をいつでもアクセス可能な利便性の高いウェブサイトを通じて顧客の期待と信頼に応えていきたいとしている。
2010年11月06日