受診できない可能性11月12日、近畿厚生局が福井県越前市にある岩堀病院の保険医療機関指定を、12月1日から5年間取り消すことを発表した。中日新聞が報じた。これにより、患者は3割負担の診療が受けられなくなる見込み。不正請求は2005年から記事によると、同病院では2005年3月より2009年7月にかけて、「看護師を病棟に常時配置していない場合があった」「看護師に過剰な夜勤を行わせた」などの実態があったがそれを隠し、基準通りに診療したと報告。患者68人分で、診療報酬約2,291万円を不正に請求したという。この他にカルテの記載不備による不当請求もあったもよう。事態の発覚は昨年の6月、定期調査によって事前の報告と看護師の勤務実態が異なっていることが判明したことがきっかけとなった。厚生局は同病院に対し、判明している不正請求を、患者が加入していた各健康保険組合などに全額返還するとともに、過去5年の他の請求についても調査するよう指示した。
2010年11月17日苦情・紛争解決業務開始日本損害保険協会は、10月より損害保険に関する苦情・紛争解決業務を開始した。同協会は、保険業法に基づく指定紛争解決機関として国の指定を受けている。そんぽADRセンターが紛争も解決苦情、紛争を解決するのは、日本損害保険協会が設置している、そんぽADRセンター。損害保険全般に関する苦情や紛争について、中立・公正な立場から問題解決のお手伝いをする。実際、保険会社に対する苦情の申出があった場合は、「損害保険業務等にかかる紛争解決等業務に関する業務規程」に基づき、保険会社に対して苦情の解決を依頼する。なお、お客と保険会社との間で苦情が解決しなかった場合、お客からそんぽADRセンターに対して紛争解決の申立をすることができる。費用は交通費、書類の取得費用などを除いて原則無料だ。
2010年10月05日各社に裁定結果の受諾義務も社団法人生命保険協会は9月15日、金融庁より「生命保険業務および外国生命保険業務に関する<指定紛争解決機関>」の指定を取得したことを発表した。これにより同協会では10月1日より、生命保険業務に関する苦情処理や紛争解決を行うことになる。また同協会は生命保険各社との間に、紛争解決に関係する資料などの提出や、裁定結果受諾の義務等の契約締結を、10月1日付けであわせて行うこととなった。※画像はイメージです4つのポイント今回の指定の主な特長は4点で、1つは上記の通り、生命保険会社の手続きへの参加・協力が法的義務となること。2つ目は、生命保険会社に裁定結果に対する受諾義務が発生すること。3つ目は「時効の中断」として、裁定審査会の手続きが開始した場合、顧客の請求権に関する消滅時効の進行が中断されること。4つ目は、顧客は無料で苦情処理手続などを利用できること、などとなっている。生命保険協会はこうした取り組みによって、より一層顧客の利益を確保できるとしている。以下は同協会の言葉。これにより、より実効性のある苦情処理および紛争解決などの手続が確保され、利用者の利便性の向上が一層図られます。
2010年09月21日