高級飲食店では、大衆化を避けるなどの目的から「一見さんお断り」「完全紹介制」「SNS拡散禁止」などとする店があります。大抵の場合それでも繁盛していることが多く、人気となっているようです。 SNS拡散禁止ルールを無視した客Bさんもそんな「一見さんお断り店」を経営しています。自身が「うるさい店」が嫌いとのことで、「お客様に静かな環境でゆっくりと味を楽しんでもらいたい」とのコンセプトで、完全紹介制のうえ、SNS拡散禁止としました。ところが1人の客が、「自分だけが知っている店」と得意満面にSNSに投稿。店に一見客が訪れるようになり、断りの対応をする羽目になってしまいました。さらにそれを受けた人間がネットにネガティブな投稿をするようになり、常連客に迷惑がかかっている状況だそうです。 損害賠償請求を検討Bさんは投稿者に怒りを感じており、営業妨害で損害賠償請求を検討しています。しかしネット上では「そもそもSNS拡散禁止とすることがおかしい」「そんな訴えが認められるわけがない」と書かれているそうで、対応に苦慮していると言います。仮にBさんが投稿者を特定できた場合、営業妨害などで損害賠償を請求できるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 損害賠償は請求できるのか?清水弁護士:「SNSでの拡散禁止というルールがある中で無断で投稿することは、問題といえます。もっとも、具体的な損害が不明であることから、損害賠償請求などは難しいといえます。店を利用する上でのルールないし契約を守らなかったということで、今後の利用拒否などを受けるといったことになるかと思います」SNS拡散禁止ルールを破り無断で投稿し存在を広めることはやはり「問題あり」ですが、損害賠償請求などは難しいようです。 SNS拡散禁止ルールには問題は?次に「SNS拡散禁止」ルールを店が設定することに問題はあるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺ってみると…清水弁護士:「店側が「SNS拡散禁止」と取り決めを行うことは、問題がありません。どうしても投稿したいのであれば、店を利用しない自由があり、禁止を理解した上で利用する以上、それに同意したということになるためです」「SNS拡散禁止」には、れっきとした理由があります。店側がルールを設定し、それに同意して利用した場合は、守るのが「筋」というものではないでしょうか。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)飲食店の「SNS拡散禁止ルール」破られ大迷惑!客に損害賠償を請求できるのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。飲食店の「SNS拡散禁止ルール」破られ大迷惑!客に損害賠償を請求できるのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年02月12日「V6」50枚目となるダブルAサイドシングル「Super Powers/Right Now」から、「Right Now」のMVが公開された。清水翔太が作詞作曲、そして編曲までを手掛けた新曲「Right Now」は、「俺」という一人称を使った男性目線のストレートな歌詞で、恋愛の駆け引きを描いた“大人のラブソング”だ。トラップ的なビートを効かせ、ダークでセクシーな一曲に仕上がっている。完成したMVでは、いまの彼らだからこそ出せる、オトナな魅力を放出。ダンスシーンと1つの同じシーンを6つの異なったシチュエーションで撮影し、編集効果を使い、空間を立体的にとらえ、ギミックの利いた映像となっている。今回楽曲提供した清水さんは「子どもの頃からいつもテレビで見ていたスター達が自分の作ったトラックで踊り自分の書いたメロディーや詩を歌っていると思うととても幸せですし、子どもの頃の自分に自慢したいです」とこの機会を喜び、「僕なりに彼らをより格好良く魅せる作品を考えて作りました。是非とも、沢山の方の元に届けば幸いです」とコメントを寄せている。なお、NEWシングルには、TVアニメ「ONE PIECE」の主題歌「Super Powers」がダブルAサイドとして収録。CD通常盤の初回仕様のスリーブジャケットには、麦わらの一味と「V6」のメンバーが描き下ろされており、早くも話題に。そして、通常盤にのみ収録されるカップリング曲は、「20th Century」、「Coming Century」のそれぞれの楽曲が収録される。「Super Powers/Right Now」は2019年1月16日(水)リリース。(cinemacafe.net)
2018年12月25日5月30日、清水国明(67)が4度目の結婚をしていたと一部週刊誌が報道。さらに、妻は妊娠中だという。 15年の秋には前妻と離婚していたようだが、「ごく限られた人にしか伝えていません」と明かした清水。お相手のA子さんは、清水より25歳年下の42歳。14年にテレビの仕事を通じて知り合い、交際へと発展。妊娠がキッカケで3月に入籍し、出産予定は11月だという。 翌31日、「あのねのね」で相方を務める原田伸郎(66)が「ノンストップ!」(フジテレビ系)の電話インタビューに応じた。原田は清水の4度目婚について、こう驚きを表現した。 「前の奥さんとはもう離婚したんですか?すみません、お騒がせして……」 2カ月前にも打ち合わせで、清水に電話をしたという原田。しかし何の報告もなかったようで、番組スタッフから11月には子供が産まれると聞かされると「えー!子供もですか?子供もできたんですか?」と仰天。「それは初めて聞きました。僕には前もって言っておいてほしかった」と苦笑した。 原田は「ぼくを何だと思ってるのか。相棒だと思ってないんでしょうね」と本音を漏らしつつ、こう結んだ。 「いい加減にしないとダメですよ、5回目、6回目があったら……。それが心配」 ネットでは清水の年齢を踏まえ、「家族が心配」と慮る声が上がっている。 《子供が20歳になると清水氏は87歳になる。元気な人はおられるが、日本の男性の平均寿命を大きくオーバーしている。人の事だが心配だね》《年齢のこともあるし、介護とか始まったら奥さん大変じゃないかな》《生まれてくる赤ちゃんを幸せにして欲しいです》 いっぽうで、「夢のある話」といった男性たちからの声も。 《夢のある話やないか》《清水国明さん67才で4度目の結婚!!1度くらい分けて頂けないでしょうか》《女性から見たこの人の魅力ってなんなんだろう、経済力と優しさとかなのかな》
2018年05月31日先日Twitter上で「うどんや蛞蝓亭」というアカウントが「国際信州学院大学の教職員が50人貸し切りにしたが、予約時間を過ぎても来店せず、電話すると逆ギレ気味にキャンセルされた」などとツイートしたことが話題になりました。このツイートは瞬く間に拡散され、「酷い」「訴えるべきだ」などのリプライが寄せられています。しかし、よく調べてみると、「国際信州学院大学」も「うどんや蛞蝓亭」も虚構であることが判明しました。 ■虚偽情報を流すことに批判も…ネット上ではこのような虚偽情報について「懐かしい」、嘘を信じてリツイートしたユーザーに「嘘を嘘と見抜く力がない人間はネットをやるべきではない。問題提起になった」などの声が上がりました。一方で、「けしからん」「人を騙すようなツイートをするな」など、批判の声もあります。本来このような情報を流されれば、ほとんどの人が信じてしまうはず。今回の行為に違法性はないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■違法性はある?「デマではあるものの、まったくの架空のものであり、誰の名誉も毀損していないですし、誰の業務を妨害するものでもありません。したがって、違法性があるということはありません。この件では、デマに踊らされた人がかなり多くいたようですが、流れてきた情報に飛びついてしまい、何の確認もしなかったということが原因であろうと思います。そのため、流れてきた情報を鵜呑みにせず、きちんと情報を検討することが必要でしょう」(清水弁護士) 今回のツイートは誰の名誉も毀損しておらず、業務妨害でもないため、違法性はないようです。ネットの情報は、信頼性が必ず担保されているわけではありません。流れてきた情報の背景や信憑性をきっちり検討することが求められます。その意味では、今回の件はネット上の情報のあり方について考えるいい機会だったのかもしれませんね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)釣り文化に追い風!?国際信州学院大学の大規模釣り投稿…弁護士「法的には問題なし!」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。釣り文化に追い風!?国際信州学院大学の大規模釣り投稿…弁護士「法的には問題なし!」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月21日先日、中日ドラゴンズのファンと思われる男性が、広島・マツダZoomZoomスタジアムの外野席で、「原爆落ちろカープ」などと叫んだ動画を公開し、猛批判を受けました。現在個人が特定されつつあるようですが、警察が動いているなどの情報は入ってきていません。該当者はTwitterアカウントを削除し、逃亡したようです。このような発言に対する怒りは現在も根強いもの。ネット上では、中日球団がこの人物を特定したうえで野球場から永久に出入り禁止にするべきだなどの声が上がっているのですが…。広島県民を侮辱するこの行為、罰することはできないのでしょうか?また、「球場の出入り禁止」をすることはできないのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■法律的に罰することはできる?「内容として不適切だということができ、また、不快に感じるということも理解できるところですが、これを犯罪行為であるとすることはできません。不適切である、不快である=犯罪ではありません。そもそも、単なる願望を言っているだけで、しかも本当に原爆が落ちて欲しいという趣旨で言っているわけでもないであろうと想像でき、何らかの権利侵害であるということもいえません。したがって、違法ではありません。もっとも、このような内容を規約等で禁じることは可能であり、スタジアム出入りを禁止するということは、規約違反等があるとすれば、何ら問題ありません」(清水弁護士) 「原爆落ちろカープ」という発言が不適切であることは間違いなく、それを動画サイトにアップロードすることは不愉快な行為ですが、法的に見ると「犯罪」とは言えないようです。もちろん、だからといってそのような行為をしていいというわけではありません。スタジアムの出入り禁止等々は法的に問題ないとのことですから、今後同じような行為に対する抑止力とする意味でも、中日・広島に限らず、各球団には一部の過激なファンに対し、厳しく対応してもらいたいものです。スポーツ観戦は、一体感があり、ついついアツくなってしまいますよね。みんなが楽しく応援できるよう、最低限のマナーやモラルを守って観戦しましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)「原爆落ちろ」と叫ぶ動画を投稿…この行為は犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。「原爆落ちろ」と叫ぶ動画を投稿…この行為は犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月13日嫌がらせ目的で、無断で他人の性的な写真や動画を公開することを“リベンジポルノ”と言います。では、“顔写真と芸能人のヌード写真を合成して作られた写真”が公開された場合は、はたしてリベンジポルノとして訴えることは可能なのでしょうか。リベンジポルノ被害の増加を受け、2014(平成26年)11月にリベンジポルノ防止法(正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)が定められましたが、こうした特殊なケースでは犯人に対する処罰がどうなるのか、この記事で解説します。 この記事は、法律事務所アルシエンの清水陽平先生に監修いただきました。 コラ写真ではリベンジポルノ防止法違反にならないリベンジポルノ防止法に抵触するとの判断には、同法2条1項に定める定義に該当する画像が公開されることが条件になっています。同条項は、「次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像」を対象にしており、各号には、以下の3つが定められています。性交又は性交類似行為に係る人の姿態他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものもともと撮影された画像において、たとえば衣服を着けている状態のものだったときは、これらに該当しないことになります。また、コラ写真では芸能人のヌード写真が合成してあるとしても、撮影対象者(芸能人)が公開前提で撮影していたものはリベンジポルノ対象外とされているため、ヌード写真であることを理由にしてリベンジポルノに当たるということもできません。したがって、リベンジポルノ法違反にはならないことになります。 ばらまいた本人は罪に問われる可能性があるしかし、リベンジポルノ法違反にならないとしても、他の法律に違反している可能性は高いでしょう。例えば、あなたの元恋人があなたに対して「復縁してくれないなら、お前の顔と芸能人のヌード写真を合成してネット上に公開してやる!」と脅し、実行に移したとしましょう。この場合、コラ写真をネットにばらまいた元恋人は、『脅迫罪』『名誉毀損罪』『ストーカー規制法』に問われる可能性が高く、また、画像によっては『わいせつ物公然陳列罪』に問われる可能性もあるでしょう。脅迫罪に該当する行為例:元恋人に「復縁しないと写真をばらまくぞ」などと脅された名誉毀損罪・ストーカー規制法に該当する行為例:性的なコラ写真がネットにアップされたことで社会的評価が下がったわいせつ物公然陳列罪に該当する行為例:性器などが写り込んだコラ写真を不特定多数の人が閲覧できる状態にされた現在はリベンジポルノに対する取り締まりが強化されてきました。万が一被害に遭いそうな場合・被害に遭ってしまった場合には、最寄りの警察の刑事課へすぐに相談するようにしましょう。 *記事監修弁護士:アルシエン法律事務所清水陽平先生(Twitter、Facebookに対する発信者情報開示請求仮処分について、それぞれ日本第1号事案を担当するなど、インターネット上の誹謗中傷に対する事案解決に注力しています。)*取材・文:アシロ編集部【画像】イメージです*masa / PIXTA(ピクスタ)私の顔と芸能人のヌードの合成写真をばらまかれた…訴えることは可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。私の顔と芸能人のヌードの合成写真をばらまかれた…訴えることは可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月22日*画像はイメージです:先日、ある質問掲示板に女性から「自分と子どもが写った写真をLINEで姑に送っていたところ、それを勝手にSNSにアップされていた。非常に不愉快」という書き込みがありました。女性は夫に相談しているようですが、姑に物申したことがなく、期待できないとのこと。自分が強く言わなければならないのかと、悩んでいるそうです。 ■家族や近親者の写真を無断でSNSにアップすることもこのように自分の写真を家族が勝手にSNSにアップしてしまうことは多々あります。「妻だから」「夫だから」と、許可を得ず、載せてしまうのです。「家族なら……」と許す人も多いのですが、Facebookなどでは会社の同僚や上司・部下、昔の友達など自分の全く知らない人もおり、みだりに顔を見せたくないもの。削除を求めても応じない場合、家族・近親者といえども肖像権や著作権の侵害を主張するなどして止めさせることはできないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■著作権侵害を主張できる?「どうしても削除したい、という場合、法的に請求する余地は十分あります。まず、著作権を根拠とすることができます。自分で撮影した子どもの写真は著作物といえるでしょうから、著作権が自分にあります。そして、著作物の公開をするかどうかについて、著作権者が権利を有しています。姑に写真を送っているといっても、それは姑が自分で見て楽しむ範囲での利用を許諾しているに過ぎないといえ、さらにそれをインターネット上に公開することまで許諾しているということは言いにくいでしょう。無断でインターネット上に公開することは、公衆送信権侵害に当たるということができ、それを理由にして差止め(削除)を請求することができます。なお、SNSにアップするのは個人の自由ではないかという反論もあり得るかもしれませんが、インターネット上に公開することは私的使用の範囲を超えると考えられるため、この反論が成り立つとすることは困難でしょう。次に、肖像権侵害を主張することも可能かも知れません。ただ、肖像権を有しているのはあくまで子どもであり、親ではありません。子どもの権利は両親が共同して行使することが必要であるため、削除を求めようと思えば、自分と配偶者の両名から請求していくことが必要になります。したがって、肖像権侵害の主張は、このケースでは、著作権の行使よりも少々面倒であろうといえます」(清水弁護士) 画像をSNSにアップロードしたくなる気持ちは理解できますが、家族といえどもやはり「許可」は必要なもの。かならず一声かけるようにしましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*YUMIK / PIXTA(ピクスタ)
2018年03月09日*画像はイメージです:先日あるインターネット掲示板に、社内の既婚男女が不倫をしており、不愉快でストレスを感じているという書き込みがありました。投稿者によると、2人は社内で手を繋ぐ行為や、「イチャイチャ」するなどしたうえ、一緒に外出したまま帰ってこないこともあるとか。何度も関係を止めるよう促したそうですが、聞く耳を持たず、イチャイチャ状態は継続。まるで遊びに来ているような2人を見るたびにやる気が削がれているそうです。 ■同僚を辞めさせたいと思うこともこのような社内不倫は、稀ではあるのですが、やはり存在しているようです。不貞を見せつけられるのは、気分の良いものではありません。同僚としては、不貞を働く人間に対し、「会社を辞めてもらいたい」と考えてしまうでしょう。社員から退職を迫ることは、はたしてできるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■「社内不倫」をしている男女を、社員から辞めさせることはできる?「社員から辞めさせるということは基本的にできません。雇用を継続するかどうかについての判断権限を有しているのはあくまで雇用主であり、社員にそのような権限はありません」(清水弁護士)雇用の継続判断権限は雇用主が有しており、社員から「クビ」にすることはできないようです。 ■雇用主なら可能?社員から辞めさせることは無理なようですが、雇用主が社内不倫を理由に当該社員を退職させることはできるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に聞いてみると……。 「解雇するためには、懲戒事由に当たる行為をしているとか、社員として著しく不適切といった事情が必要になります。不倫をしているということは、あくまで私生活上のものであり、それによって直接に会社に被害を与えるものではありません。したがって、不倫をしているということだけをもって解雇することは原則的にはできないと思った方が良いです。もっとも、不倫をすることで会社の業務に支障をきたしているという事情があるのであれば、それを理由に解雇する余地はあります」(清水弁護士) 社内不倫は倫理的には問題行為といえますが、会社に被害を与えるものではないため、原則的に解雇は難しいようです。ただし、会社の業務に支障をきたしている場合は、解雇できる可能性もあるとのこと。雇用主に「やる気が削がれる」「集中できない」など、会社の業務に支障が出ていることを訴えるのが、有効な手段といえそうですね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*AH86 / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月28日*画像はイメージです:月31日、会社経営者の男性がGoogleで自分の名前を検索すると振り込め詐欺事件の逮捕歴が出るとして、結果の削除を求めていた裁判で、最高裁が上告を受理しない決定をしたことが判明。これにより、一審・二審の請求棄却判決が確定。男性は敗訴することに。なお二審で東京地裁は棄却理由について、「振り込め詐欺に対する社会的関心は高く、事件で男性の果たした役割は決して小さくはない」と指摘。執行猶予から6年が経過している状態だとしても、逮捕情報を公開する必要性を否定できないとしました。 ■削除要求が認められたこともあったはずだが検索サイトに自分にとって不利益な情報が掲載された場合、男性のように、裁判所に削除を求め訴えるケースが増加。中には要求が認められたこともありました。削除要求が認められるか否かの基準は一体どこにあるのか。また、今回の判決について弁護士はどのような見解をもっているのでしょうか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。 ■弁護士は今回の判決をどう見た?「犯罪報道の削除については、最決平成29年1月31日が基準を示しています。「検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当」 この基準によれば、逮捕歴の削除が認められる余地がほぼないということになります。そのため、上告を認めなかったことも当然という結論になるかと思われます。もっとも、この結論がよいかというと、全くそんなことはなく、変える必要があると考えています。この決定は、実際上、「犯罪者はずっと晒しておけ」といっているに等しい内容であり、これは私刑を容認しているのと同義です。そのため、少なくとも一定程度の時間が経過しているものについては削除を認めることができるような基準を定立すること、少なくとも運用においてそのようなあてはめをするようなことを裁判所がしていくことが必要と考えます」(清水弁護士) 削除基準については明確なものがあるようですが、法律が現状に追いついているとはいえないようです。今後、時代にあった法律が定立されることを期待したいものです。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*Snipergraphics / Shutterstock
2018年02月14日歌手の中島美嘉(34)と夫でバレーボールの北京五輪日本代表の清水邦広(31)が2日に離婚したことが3日、わかった。清水が自身のツイッターを更新し、中島との連名で報告した。「この度、私たちは2月2日に離婚届けを提出しましたのでご報告させていただきます」と報告し、「2人でしっかり話し合いを続けてきた結果、別々の道という選択肢がお互いの将来のために最善であると考えました」と説明。「東京と大阪でのそれぞれの生活が多く家族としての時間を作ることが難しかったですが、これまで一緒に過ごした時間はかけがえのないものですし、感謝しています。今後もお互いに夢を追いかけ、お互いの人生を応援していきたいと思います」とつづり、「皆様これからもよろしくお願い致します」と呼びかけた。2人は、中島がバレーボールの試合を見て一目ぼれしたことをきっかけに2011年夏頃に交際を開始し、2014年に結婚した。
2018年02月03日*画像はイメージです:プロ野球選手が匿名掲示板で妻の悪口を書いたことで、名誉が侵害されたとして損害賠償を求めたことが話題になっています。匿名であればバレないと考えている人もいるかもしれませんが、実際には悪口を書かれた側がなんらかの理由で書き込みをした人を特定しようとしていないだけで、書き込んだ人を特定できるケースが多いです。今回は、どのように特定をするのか解説してみたいと思います。 ■匿名の書き込み者をどのように特定するのか書込みをした者を特定するためには、基本的には以下の2つのステップを経る必要があります。 (1)書込みをされたにサイトの管理者(管理会社)にIPアドレス等の開示をしてもらう(2)開示されたIPアドレス等の情報をもとに、プロバイダに対して契約者の情報を開示してもらう サイトの管理者というのは、たとえばヤフー知恵袋であればヤフー、アメーバブログであればサイバーエージェントといったところです。プロバイダというのは、OCNやSo-net、エキサイト、ドコモ、KDDI、ソフトバンクなどです。IPアドレスはインターネット上の住所などといわれることがありますが、IPアドレスから分かるのは、せいぜいどのプロバイダが使われているのかということくらいであり、これだけで個人の特定ができるわけではありません。そこで、プロバイダに対して、そのIPアドレスをいつ誰に割り振っていたのかということを調査してもらうことではじめて、誰が契約しているのかが分かる仕組みになっています。ただし、特定するためには通信記録(ログ)が残っていることが必要です。ログの保存については法律上決まりがなく、各社の判断になっていますが、3ヶ月程度(長いと6ヶ月程度)しか保存がされていないことが一般的です。したがって、その間に、少なくとも(2)のプロバイダへの開示請求まで辿り着かないと、書き込んだ人を特定することはできないということになります。 ■権利侵害があると開示請求や損害賠償が認められる開示請求や損害賠償請求が認められるためには、権利侵害があるといえることが必要です。そのためには、 (1)その書込みが「現実の自分」に対してされているものかが分かること(2)書込み内容が名誉権やプライバシー権、名誉感情等の権利を侵害するものであること、(3)侵害について違法性がないといえるような事情がないこと といった点を満たしていることが必要です。名誉権とは、社会的評価のことであり、この低下があると名誉権侵害となります。しばしば、名誉感情と混同されていることもありますが、名誉感情は自分が自分について持っている評価についてのものであり、社会的評価という外部からの評価とは異なるものです。プライバシーは、私生活上の事実または事実らしく受け取られるものが当たるとされます。たとえば、不倫をしているという指摘を受けた場合には、それが本当か嘘かにかかわらず、一般的に不倫は良くないこととされているため、社会的評価の低下があるといえます。また、不倫は私生活上のことであるため、プライバシー権侵害にもなり得ますし、自己評価についての侵害にもなり得るため、名誉感情侵害とも言い得ます。違法性がないといえるかどうかについては、侵害された権利によってその要件が異なります。名誉権侵害については、公共性、公益目的、真実性があれば違法性がないとされます。不倫が真実であれば、違法性がないという余地があるということになります。プライバシー権侵害や名誉感情侵害については、受忍限度を超えるかどうかという観点から判断されることが多く、不倫が真実であるとしても、これを公表するべき正当な理由があるといえるかどうかなど種々の事情を検討することになります。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*icsnap / Shutterstock
2018年01月31日先日、千葉県柏市に住む女性が知人男性に3日間で83通のメールを送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕される事件が発生し、話題になりました。一体何通メールを送ると「ストーカー規制法違反」になるのか。明確な基準はあるのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。Q.メールを何通送ると「ストーカー規制法違反」になる?*画像はイメージです:明確な基準はありません。「具体的に何通送れば逮捕ということはありません。法律上は、“拒まれたにもかかわらず、連続して…電子メールの送信等をすること”が“つきまとい等”とされており、これを反復した場合にストーカー行為とされます。これに当てはまるといえるのであればよく、具体的に何通送ったのかということで分水嶺とされるわけではありません」(清水弁護士) 自分の愛を受け入れてほしいという気持ちから、メールを送り続けたくなってしまうのでしょうが、拒まれたにもかかわらず大量に送信してしまうと、ストーカーと認定されてしまうようです。感情をコントロールすることはなかなか難しいと思いますが、相手に拒絶された場合は、諦める方向で考えたほうが良さそうですね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*naka / PIXTA(ピクスタ)
2017年12月18日マリオン ヴィンテージ(MALION vintage)は、シェル(cher)でデザインとバイイングを担当していた粕谷栄莉子と販売を担当していた清水亜樹が始めた日本のファッションブランドだ。2017年よりスタートし、2018年春夏コレクションで2シーズン目を迎える。古着を“魔法のように”蘇らせるマリオン ヴィンテージのユニークさは、ヴィンテージアイテムを使って商品がデザインされていること。テキスタイル作り・探しから始まる通常のファッションブランドとは異なり、クリエーションは買い付けからスタートする。粕谷栄莉子、清水亜樹が共に行うという買い付けは、ツイードジャケットやデニムといったメンズライクなものも対象となり、中にはデットストックのシーツなど洋服とは縁遠い斬新なものも存在する。それらを持ち帰りデザイン。男性らしいものを女性らしく、反対にフェミニンなものはメンズライクに形を変えるのが彼女たちのモットーだ。始まりは「コルセットベルト」からマリオン ヴィンテージはシェル内でスタート。彼女たちが務めていたシェルでは当時、裾をカットオフしたものやスリットを入れてアレンジしたデニムが人気だった。このため、オフィスには、リメイク時にどうしても出てしまうデニムの端切れが溢れていたという。そこに目をつけた二人は、このデニムの切れ端を使ってパッチワークコルセットベルトを製作。これが結果マリオン ヴィンテージの初めての商品となり、店頭販売すると瞬く間に売れた。2017年3月シェルの解散と同時に、粕谷と清水はマリオン ヴィンテージを立ち上げる。古き良きヴィンテージの生地を活かして“誰かが大切に着ていた古き良きものに新しい息吹を与える”ことをキーワードに生まれたマリオン ヴィンテージの商品は、全て国内で生産されている。「昔の生地は手が込んでいて丁寧に作られている」と粕谷の言葉からもわかるように、彼女たちが作る洋服はヴィンテージ生地の良さを生かしたものが多い。例えば、真っ白なフィッシャーマンニット。肉厚で暖かな印象はそのままに、ニットトップスからニットボトムスへと転換される。この際フェミニンに解釈することをスパイスにリメイク。出来上がったのは、フィッシャーマンニット特有の網目模様の残したミニ丈のスカートだ。2018年春夏コレクションは18年1月より発売新作となる2018年春夏コレクションは、2018年1月より伊勢丹新宿店を中心に展開。ホワイトのレースやコットン、シースルー素材を多用したワンピースやショートパンツなどが多く登場している。リメイクの名残を感じさせるパッチワークの手法も多く起用され、ももやひざの位置で切り替えを施したワイドパンツも誕生。ヴィンテージならではの趣あるレースから覗く肌が、暖かな季節の訪れを感じさせる。また、ファーストプロダクトの素材となったデニムは進化。ストラップを配したガータータイプ、キラキラと輝く箔プリントを添えたスリットスカートやパンツに。どちらも濃淡異なるデニムをミックスさせ“味のある仕上がり”になっている。1周年を祝うランウェイショーもマリオン ヴィンテージは、18年春夏コレクションの展開に先駆けランウェイショーを開催。全18ルックから成るショーは新作に交えて、このために特別に作られたデニムドレス、50年代のデットストックシーツで作られたオフショルダードレスも組み込まれた。またジュエリーブランド「EICA」とのコラボレーションアクセサリーもランウェイに。会場には1日限定のショップも設けられ、新作を始め、粕谷と清水が買い付けたヴィンテージ品、復刻した人気商品などが販売された。【アイテム詳細】マリオン ヴィンテージ 2018年春夏コレクション展開時期:2018年1月取扱店舗:伊勢丹新宿店ほか住所:東京都新宿区新宿3丁目14-1<アイテム例>・ギャザーワンピース 38,000円+税・クロシェ レース パンツ 38,000円+税・デニム ガーター 19,000円+税・デニム タイト スカート 35,000円+税【問い合わせ先】MALION vintageTEL:03-5787-8911
2017年12月07日俳優でありコメディアンであり、「日本スタンダップコメディ協会」の会長でもある清水宏。その活動が海外にも広がっていることを知っている人も少なくないだろう。イギリスを皮切りに、アメリカ、カナダ、台湾、韓国などでエネルギッシュなスタンダップコメディを披露してきた。そして今年、いよいよ乗り込んだのがロシアである。果たしてかの地は清水をどう受け止めたのか!?『清水宏の世界を笑わせろロシア編~ロシアからホワィをこめて!~』と題し、12月15日(金)・16日(土)に東京・CBGKシブゲキ!!にて、その報告会が開催される。【チケット情報はこちら】「自分は世界に通用するのか」。表現者であれば胸によぎらせずにはいられないそんな思いを抱えていた清水が、初めて海外に出たのが2011年。イギリス・エジンバラフェスティバルフリンジに5年連続で参加し、評価を得てきた。以来、世界に飛び出して孤軍奮闘するその姿を、「ドキュメンタリーコメディトークライブ」として、映像を取り入れながらハイテンショントークで綴ってきた清水。「自分では『ひとり情熱大陸』と呼んでますが(笑)、僕が全部語るんです。海外での情景、そのときの自分の心情、相手の気持ち。“急に来たってできるわけないんだよ。なんでわからねーんだ”みたいなことを、やっぱり向こうは思うわけですね。僕が強引に行ってるから。そういう窮地に陥ったときにどうするか。僕と一緒に傷つきながら(笑)、喜怒哀楽をリアルに感じてもらいながら観ていただける、“同時体感ドキュメントコメディ”です」。なかでも、9月中旬から8日間、サンクトペテルブルクとモスクワで13回のステージに立った今回のロシアの旅は、日々起こることにハンパない緊張感があったらしい。そもそもフェイスブックで「ロシアに知り合いのいる人いませんか」と呼びかけるところから始めたというのだから、現地での壁の大きさも推して知るべし。「小さくて寒くて暗くて客も無愛想な小屋で、僕のロシア語がまったく通じず白けてて、っていうところから始まりました。あの環境でよくあきらめなかったと自分を褒めたいです」。そう。結論を言ってしまえば、それでも光に辿り着くのだ。「だから、前半はもう手に汗握る苦難の連続をどんどん笑いにして、後半はロシアという底知れないエネルギーを持つ国を好きになる入口になるようなものをお届けできるんじゃないかと思ってるんです。ひいては、自分の日々の生活や人生にもつながるよねと、観てくださる方に思っていただけるようなものになれば」。胸を撃ち抜く清水の熱いコメディ、ぜひとも体験したい。チケットは発売中。取材・文:大内弓子
2017年12月06日覚せい剤取締法違反容疑で逮捕・起訴されたものまねタレントの清水良太郎被告(29)の初公判が12月15日、東京地裁で行われる。 良太郎被告は10月10日、都内のホテルで覚せい剤を吸引。一緒にいた風俗嬢が「薬物を飲まされた」と通報し、翌11日に覚せい剤取締法違反で逮捕。その後、起訴されていた。 「大々的に報道され社会的制裁は十分に受けた。おそらく、初公判で結審し、執行猶予付きの刑が言い渡されるだろう」(司法担当記者) 初公判に向けて注目されるのが、父・清水アキラ(63)の言動。逮捕直後には会見を開き、集まった報道陣に対し涙ながらに謝罪。自身と同じ事務所をクビにすることを宣言し、後日解雇した。 その後も拘留されている警察署に面会に訪れ、集まっていた報道陣に対応。「初公判まで保釈しない」と良太郎被告に伝えたことを明かすなど、かなり厳しい態度で“不肖の息子”に対峙していた。 「父が身元引受人として良太郎被告を更生させることになるでしょうから、初公判には情状証人として出廷する可能性が高い。もし出廷しない場合でも、何らかの対応をすると思われます。二度と不祥事を起こさせないよう、厳格に更生させることになりそうです」(芸能記者) 父の思いがしっかり良太郎被告に伝わればいいのだが……。
2017年12月05日千眼美子(清水富美加)が出演する青春恋愛ストーリー『さらば青春、されど青春。』が、2018年初夏に公開されることが決定、併せてティザービジュアルが解禁された。■あらすじ昭和50年代の東京。朴訥とした真面目な努力家の中道真一は、故郷を離れ、名門大学に進学、やがて大手商社に就職する。将来を嘱望され、エリートの道を進んでいたが、真一には誰にもいえない秘密があった。学生時代に霊的覚醒を体験してから、神々とのコンタクトが続いていたのだ。そんなある日、運命の出逢いが訪れる。同じ会社に勤める都会的で洗練された女性・額田美子。惹かれあう2人には、ある試練が待ち受けていた。現実と霊的現象の葛藤のなかで、真一が最後に選びとった答えとは――。■ヒロインは千眼美子に!崇高な運命を運命づけられた主人公・中道真一を演じるのは、『君のまなざし』の大川宏洋。そして恋人・額田美子を清水さんが演じる。また、田原俊彦・野村宏伸出演の「教師びんびん物語」や、社会現象を巻き起こした反町隆史・松嶋菜々子出演の「GTO」などのヒット作を数多く手がけ、『君のまなざし』を大ヒットさせた赤羽博監督が再びメガホンを取り、懐かしい昭和を背景に、それぞれの運命と真摯に向かいあう姿を儚くも美しく描きだす。さらに、2人の周りを固めるキャスト陣も決定。『君のまなざし』にて大川さんと共演し話題を呼んだ梅崎快人や、『天使に“アイム・ファイン”』にて主演を務めた雲母。ビートきよしや木下ほうか、野久保直樹ほか、石橋保、芦川よしみ、山田明郷、日向丈、長谷川奈央、伊良子未來、大浦龍宇一、高杉亘がクレジットされている。今回併せて解禁されたティザービジュアルには、恋人に愛しいまなざしを向ける主人公・中道真一と優しく微笑む額田美子の間に、“あなたを信じて、ほんとうによかった。”とのコピーが配され、どこか昭和のレトロ感も感じさせるビジュアルとなっている。■キャストコメント大川宏洋今回、映画の初主演を務めさせていただきました。大学1年生から30歳までという、幅のある年齢を演じており、とてもやりがいのある役でした。私としては、「その時その時の中道真一の年齢にしっかりと寄り添えているか」「ストーリーの進行と共に変化・成長していけているか」をとても大切にしました。悩みや葛藤の先に、真一は何を掴むのか。真一の“変化”を楽しんでもらえると嬉しいです。千眼美子額田美子という役はとても難しい役でした。何とか役のイメージに近付けようと頑張りました!!愛しているからこそ、自分にとって辛い選択ができる、そんな健気な姿を見て欲しいです。この役を演じてみて、自分の青春を振り返りつつ、そこから旅立って一歩ずつ進めていくことが、過去も現在も未来も輝かすことになるのかなぁ、なんてことを思いました。『さらば青春、されど青春。』は2018年初夏、全国にて公開。(text:cinemacafe.net)
2017年12月01日京都にあるコミュニティストア トゥー シー(Community Store TO SEE)で、京都・清水焼のブランド・トキノハとのエキシビジョン「TO SEE ? 展」が12月10日まで開催している。コミュニティーストア トゥー シーは、京都御所西の閑静な一角にある1棟のビル。写真家の中島光行(nakajimamitsuyuki.jp/)により2016年12月にオープンした。1階にはコーヒースタンドとストアスペースを、2階は展示やポップアップストア、ワークショップをするための空間となっている。開催中の「TO SEE ? 展」は、1階と2階のフロアを使用した企画展となる。日本の“写し”という文化に習い、カタチの美しい道具や日常生活の中にあるカタチを陶器で表現した。例えば、アイスクリームのパッケージを白い陶器に変化させることで、そこに際立って見えてくるカタチの美しさに気づく。さらに、その美しいカタチは機能と実用性のある“入れ物”として生まれ変わるのだ。また、期間中はトキノハのスタンダード商品や新作も店頭に並ぶ。キャンバスのような白を基調とした空間で見る作品は、ユーモアと奥深さを独自の視点で体感することができるだろう。丁寧に淹れた珈琲を味わいながら、ゆっくりと流れる時間を堪能してほしい。「トキノハ」清水大介・友恵の陶芸家夫婦が営む清水焼のブランド。“生活に寄り添う器”をコンセプトにどんな生活スタイルにもすっと溶け込むような器作りを目指す。また、“手でつくる”ということにこだわり、全ての工程を手作業でおこなう。清水焼団地に工房・ショップを構える。 【イベント情報】「和菓子とTO SEE × トキノハ」会期:11月23日「和菓子店 青洋」店主・和菓子職人の青山洋子をゲストに招き、和菓子とTO SEE ×トキノハの器のスペシャルイベントを開催。参加自由 ※和菓子が無くなり次第終了「題名のない写真館 2」会期:12月9日、10日■13:00〜Community Store TO SEEの1周年イベント「題名のない写真館」を1日限定で同時開催する。写真館では写真家であるCommunity Store TO SEE主宰の中島自らが店主となり、希望者にその場でポートレートを撮影。TO SEE × トキノハ限定の写真立てに入れて納品する。■20:00〜22:00トキノハ店主の清水大介とCommunity Store TO SEE主宰の中島光行による特別バーを営業。<取材協力>Community Store TO SEE住所:京都市中京区衣棚通竹屋町上ル玉植町244電話:075-211-7200営業時間:11:00〜19:00定休日:火曜日&不定休www.t-o-s-e-e.jp
2017年11月22日*画像はイメージです:先日、ある有名人が「自分の住所をネットに書き込まれた」として、警察に被害届を提出したものの、受理されなかったことを告白し、話題となりました。昨今SNSや掲示板などで個人の住所や電話番号が第三者によって書き込まれることは稀にあるだけに、「他人事とは思えない」という声があがっています。本当に住所などの個人情報をネットに書き込むことは違法ではないのでしょうか?インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。 ■刑法上違法とはいえない「刑法上、違法というためには、当然、刑法に違反していることが必要です。刑法には色々な罪が定められていますが、刑法に定められている罪以外のものについては、罪とされることがないのが原則です。この原則は罪刑法定主義と呼ばれます。氏名や住所を公開することは、どの刑法上の罪にも当たりません。このようなことをされると、“名誉毀損だ”と主張する方が多いように感じますが、名誉毀損は社会的評価の低下がなければ成立しません。氏名や住所が公開されても、社会的評価が低下することはないため、名誉毀損が成立することはありません。今回、警察が被害届を受理しなかったのは、このような理由と考えられ、極めて当然の対応ということになります」(清水弁護士) ■民事上は不法行為となる余地がある「しかし、氏名や住所はプライバシーとして保護される余地があります。承諾なくプライバシーを公開すれば、プライバシー侵害となり、これは民事上、不法行為ということになります。したがって、この例でも、氏名や住所を公開した人物に対して、プライバシー侵害として損害賠償請求をする余地があります。ただし、住所や氏名が開示されただけということだと、賠償額としては高くはならないと思われます。なお、損害賠償請求は、その公開した人物に対してすることが必要です。しかしインターネット上に公開された場合、公開した人が誰かということが分からない場合が多いのではないかと思います。この場合、発信者情報開示請求という手続きを経てからでないと、損害賠償請求をすることができません。したがって、公開した人の責任追及をしようとしても、少々大変かもしれません」(清水弁護士) 刑法に反していないため警察が被害届を受理しない行為は「当然のこと」なのだそう。しかし、書き込んだ人物を特定することができれば、民事上の不法行為に問うことができる可能性は高いようです。インターネット上に他人の個人情報を書き込むのはやめましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年11月19日*画像はイメージです:スーパーマーケットや百貨店、コンビニエンスストアといった流通業界で働く人などの労働組合で作る『UAゼンセン』が行った、サービス業における実態調査によると、7割もの人が客からの迷惑行為を被ったことがあると回答したそうです。報道によると、迷惑行為の内容として、「暴言」、「同じ内容を繰り返す」、「説教など権威的態度」、「セクシュアルハラスメントを受けた」などがあるようですが、どのような違法行為に当たるのかみてみましょう。 ■迷惑行為は罪になるのか「暴言」、「同じ内容を繰り返す」、「説教など権威的態度」については、行為態様などにもよりますが、これをされることが不快ではあるでしょうが、何かしら罪に直ちに当たるとすることは難しいでしょう。もっとも、これらの行為を継続的に行うことで、対応している人が長時間通常の業務をすることができなくなっている状況が発生しているようであれば、業務妨害罪が成立する余地があります。他方、セクハラは、これも具体的な行為態様にもよりますが、強制わいせつ罪に当たる可能性があります。 ■たとえば、次のような行為は?報道では、「2時間にわたって正座させられた」といった被害に遭った方が紹介されていました。命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた場合には、強要罪になりますが、本来、店員は客から正座を要求されるいわれはありません。そして、2時間という長時間にわたって正座をさせられるという状況は、何らかの加害が加えられる可能性を考慮しているものと思われます。したがって、正座を強要される態様によりますが、強要罪が成立する可能性があります。 コンビニ等で、土下座を強要したことをもって逮捕されている事案は比較的ありますが、これと似たように考えることができるでしょう。 また、「(要求を)聞いてくれないならインターネットの掲示板に個人名を出して投稿することもできるんだ」と言われたという例も紹介されていましたが、これは自由、名誉に対して加害の告知をしているといえることから、脅迫罪が成立する可能性があります。 さらに、「酔っている客から横腹を殴られた」という例も紹介されています。これは暴行罪に該当するものであり、仮にこれによって怪我をしてしまった場合には、傷害罪が成立することになります。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*Dean Drobot / Shutterstock
2017年11月14日音羽山 清水寺では、2017年11月11日(土)から12月3日(日)まで、秋の夜の特別拝観が開催される。音羽山 清水寺は、随一の京都観光名所だ。そこを舞台にして、春、夏、秋の年3回行われる「夜の特別拝観」。期間中は、境内が約500基の照明によってライトアップされるだけでなく、本尊である観音菩薩の慈悲を表現した青いサーチライト「観音慈悲光」で、上空を横切るように照らし出される。この幻想的な風景は、季節の風物詩として多くの人に親しまれている。「秋の夜の特別拝観」では、美しく色づく何千ものもみじが、伽藍とともにライトアップされる。その情景はまさに圧巻。通常時には非公開になっている成就院も、この期間は特別公開となる。「月の庭」の異名で知られる京都屈指の名庭・成就院庭園の静寂に包まれた夜の景色も見所のひとつだ。【詳細】清水寺 秋の夜の特別拝観日程:2017年11月11日(土)〜12月3日(日)時間:17:30〜21:00(受付終了)観覧料:大人(高校生以上) 400円、小・中学生 200円、小学生未満は無料
2017年11月13日TwitterやFacebookを配偶者に隠れて使っているという人は、意外に多いのではないでしょうか。中には、夫や妻に直接言えない「悪口」を書いている人もいることでしょう。バレなければ大丈夫なのでしょうが、相手の目に触れる可能性は否定できません。仮にSNSに「悪口」を書かれている側がそれを発見した上、激怒し離婚を切り出した場合、正当な事由として認められるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。 Q.配偶者がSNSで悪口を書き込んでいるのを発見!離婚事由として認められる?*画像はイメージです:の書き込みだけでは難しいが、書き込みが原因で離婚協議がまとまれば離婚は可能「離婚事由は、以下の5つが法定されています。一配偶者に不貞な行為があったとき。二配偶者から悪意で遺棄されたとき。三配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。四配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 本件のようなものは、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかという問題になりますが、5号に当たるかどうかは、もろもろの事情を総合して判断するため、当該SNSの書き込みだけを理由としてこれに当たるとすることは一般的には難しいと思われます。もっとも、これが原因で離婚話になり、当事者間で離婚協議がまとまったということであれば、当然離婚は可能です」(清水弁護士) 書き込みだけでは正当な事由として認められることはありませんが、書かれた側が別れを切り出し、最終的に合意すれば離婚することは可能とのこと。SNSでの安易な「悪口」は注意が必要です。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月25日ものまねタレント・清水アキラ(63)の三男でタレントの清水良太郎容疑者(29)が10月11日、覚せい剤取締法違反(使用)容疑で逮捕されていたことが明らかになった。 報道によると10日午後1時40分ごろ、30代の女性が「ホテルで男に薬物を飲まされた」と110番通報。捜査員が豊島区内のホテルに駆けつけると、ホテルから出ようとした良太郎容疑者を発見。任意で尿検査をしたところ覚醒剤の陽性反応が出たため、11日に逮捕したという。 「良太郎容疑者は今年2月、一部で違法カジノ店に出入りしていたことが報じられました。当時は所属事務所が謝罪コメントを発表。謹慎を経て芸能活動に復帰しました。しかし父のアキラさんは7月に『子供は幾つになっても自分の子であり、責任は親にあると思います』とブログにつづるなど“親バカぶり”をうかがわせていました。『息子を甘やかし過ぎたため、無反省で今回の件につながったのではないか』と批判の声も出ているそうです」(テレビ局関係者) 良太郎容疑者と同じ二世タレントでは今年6月、俳優・橋爪功(76)の長男で俳優の橋爪遼容疑者(30)が覚せい剤取締法違反(所持)の現行犯で逮捕・起訴されている。今月20日には初公判が行われる予定だ。 「初犯なので、おそらく執行猶予はつくでしょう。注目されるのは、情状証人として父親が出廷するかどうかです」(司法担当記者) かつて覚せい剤で二度逮捕された女優・三田佳子(75)の二男(37)など、二世タレントたちの“暴走”は後を経たない。 「親が芸能人ということもあって、大抵の二世タレントは金銭感覚が世間一般とかけ離れています。芸能界入りに際しても一般人より“ハードル”が低い。にもかかわらず自分の“本業”がふるわないと、親に対するコンプレックスで逃げ場所を探してしまうようです。逮捕歴のある有名俳優の二世タレントのひとりが『金を渡すだけでなく親に真剣に向き合ってほしかった』と本音をこぼしていたことがありました」(ベテラン芸能ジャーナリスト)
2017年10月12日*画像はイメージです:昨今は企業が公式Twitterを設置するケースが増えています。これは日本人にTwitterが広く普及しているためで、有功なツールとして各社が重視していることに起因していると思われます。 ■炎上トラブルも多々発生有用性が認められている一方、炎上することも増えています。特に最近は企業アカウントがほかの企業のアカウントを差別化を図る意味で「ゆるさ」をウリにするアカウントが登場し、ツイートの内容が賛否両論となることが多く、場合によっては謝罪やアカウント停止の措置がとられることもあります。また、個人アカウントのつもりでツイートしたことが間違って企業アカウントで呟いてしまい、思わぬ波紋を広げたケースも。そうなると企業のイメージを損なうわけですから、担当者の処分も考えなければいけなくなるでしょう。しかし、Twitterの不適切発言だけで担当者を処分するのは、少々やりすぎのようにも思えます。実際のところどうなのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■企業Twitterの炎上で担当者を処分することはできる?「懲戒処分をするためにはそもそも懲戒について定めた就業規則があり、それに違反していることが必要です。就業規則があり、それに違反するような不適切な発言をしているということであれば、それを理由にして懲戒することは可能です。しかし、“ゆるさ”を許容するような状況があり、それの範囲を逸脱しているとまでいえないというような事情があれば、形式的に規則に反していてもそれだけで処分することは難しいと思われます」(清水弁護士) 就業規則や会社の状況などを総合的に見て、懲戒妥当であるか否かが決まるようです。判断できない場合は、弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Fast&Slow / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月03日*画像はイメージです:兵庫県姫路市役所に勤務していた42歳の女性が、一目惚れした20代男性をモノにしようと、住民記録システムを不正操作し、印刷するなどしていたことが判明。さらにこの女性は記載された住所を頼りに男性の自宅を訪れ、勤務先と電話番号の書かれた手紙を手渡したそうです。恋は盲目といえばそれまでですが、かなりの問題行為であることは間違いありません。このような「個人情報の不正アクセス」が簡単にできてしまう環境にも、問題があると言わざるをえないでしょう。そうなると厳しく罰して欲しいところ。このような行動はどのような罪に問われるのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。 ■どのような罪に問われる?「行為態様によっては別の罪が成立する場合もありますが、本件では報道のとおり個人情報保護条例違反ということになるのではないかと思われます。個人情報保護法の適用範囲に地方公共団体は含まれていないため、同法違反となることはありませんが、地方公共団体が条例を定めていれば、その条例違反ということになります。ちなみに、職員が第三者に秘密を漏洩した場合には、住民基本台帳法違反として、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります」(清水弁護士)やはり個人情報を不正に検索し、持ち出したということで、個人情報保護条例違反になるのですね。 ■被害男性が申し込みを受け入れていたら?今回は被害にあった男性が問い合わせをしたため、事態が明るみに出ましたが、仮に愛を受け入れた場合どうだったのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺うと…。「男性が通報しなくても、個人の権利が侵害されるために罪とされているものではない以上、罪の成立には無関係であり、仮に男性が受け入れていたとしても、変わらず違法です。ただ、通報しなければ発覚はしなかった可能性はあると思います」(清水弁護士)いくら相手が好きだからといって、住民記録システムを不正操作し印刷するのは立派な犯罪行為。女性には猛省を促したいものです。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*primagefactory / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月23日*画像はイメージです:月30日、SNS『GREE』内で自分になりすまし、他人を罵倒する書き込みをされたとして、長野県に住む男性がなりすまし実行犯に対し、723万円の損害賠償を求めた裁判の判決が大阪地裁で行われました。その中で裁判長は「社会的評価を低下させ、名誉権を侵害した」として、被告側に130万円を支払うよう命令。「なりすまし」行為で名誉権侵害が成立することが、司法によって認められることになりました。 ■なぜ723万円が130万円に減額された?今回の判決で、なりすまし行為が名誉権侵害であることが認められましたが、723万円の損害賠償請求額が130万円に大幅に減額されたことも事実。被害者としては納得がいかないかもしれません。なぜこのような金額になったのでしょうか。インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。「賠償額については、慰謝料と認容額の約1割分が「弁護士費用」として認められるのが通常の実務です。慰謝料額についてはこれまでの蓄積から概ね30~100万円程度の間で、裁判官の心証により認定されることが多いです。なお、これらのほかに、インターネット上の権利侵害の場合には誰がやっているか不明であるため、発信者情報開示請求が必要になり、そのために調査費用(弁護士費用)がかかることになります。これについても認めてもらえる方向になってきていますが、報道だけからは、この件でそれが認められているかは明らかではありません。ただ、金額が比較的高いことからすると、認められていると想像されます」(清水弁護士)今回の損害賠償額は、過去の判例から見ると、一般的な金額といえるようです。 ■なりすまし被害に遭った場合どのように犯人を特定する?TwitterやFacebookなどでは、たびたびアカウントが乗っ取られる事態が発生し、誰にでも「なりすまし」をされるリスクがあります。仮になりすましを受けた場合損害賠償請求を行うことができることは分かりましたが、どのようにすれば相手を特定できるでしょうか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に方法などをお伺いすると……。「なりすましの場合、それだけでは一般的には権利侵害とはいえないですが、名誉毀損やプライバシー侵害がある内容が含まれていれば、それを理由にして発信者情報開示請求を行うことで特定することができる余地があります」(清水弁護士)「なりすまされただけ」では一般的に権利を侵害しているとはいえませんが、名誉毀損やプライバシー侵害に遭った場合は、それを理由に発信者開示請求を行い、犯人を特定できる可能性があるそう。そうはいっても、自分が受けている被害が名誉毀損やプライバシー侵害にあたるかどうかは、判断のつきにくいところ。まずはインターネット問題に精通した弁護士への相談してみることが、第一歩といえるでしょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Pretty Vectors / Shutterstock
2017年09月12日京菓子店だった場所を甘味処としてリノベーション!清水寺のふもとにある甘味処「清水菓寮 六角庵」は、元は京菓子店だった場所を甘味処にリノベーションして作られました。古都・京都の街並みになじむ落ち着いた古民家風の店内は、1人でも入りやすいくつろぎ空間となっています。店内にはテーブル席と座敷席が用意されているので、思い思いのスタイルで京都の甘味を堪能できます。1000年の京菓子文化を引き継ぎながら発展させたい京都みやげや贈答用として親しまれている「からめる焼き」で有名な京都室町・六角庵。その六角庵がプロデュースしたのが「清水菓寮 六角庵」です。1000年もの長い歳月受け継がれてきた、京の菓子文化を引き継いで発展させることにこだわった味は、私達の目と舌を楽しませてくれます。八坂庚申堂公認のソーダがインスタで大人気!京都の名所のひとつ・八坂庚申堂(やさかこうしんどう)は、境内に飾られているお守りのくくり猿がカラフルでとてもかわいらしいと話題で、撮影スポットとしても人気を集めています。六角庵は、そのくくり猿をイメージして、かわいらしい「庚申堂ソーダ」(350円)を発案しました。こちらは八坂庚申堂も公認だとか。暑い京都の夏も涼しく過ごしてほしいという願いを込めて作られたこの一品は、インスタ映えも抜群です。1日20食限定なので、気になる方は早めの時間帯に立ち寄ってみましょう。みたらしダレがたっぷりのもちもち食感が絶品!「清水菓寮 六角庵」では、ほくほくの団子に甘さ控えめの濃厚みたらしダレがたっぷりかかっている「特製みたらし香ばし団子」(150円)もおすすめです。テイクアウトでは1本150円で、イートインでは「抹茶とお団子いっぷくセット」(750円)として提供しています。天気の良い日には、のんびり食べ歩きをしながら京都散策はいかがですか?四季折々の京都を菓子を通じて感じられる甘味処人気の観光名所という事もあり、時間帯によっては混み合う時もあります。11:00から12:30、16:00から17:00は比較的空いていることが多いので、ゆったりくつろぎぎたい時は狙い目です。見た目も華やかで、季節に合わせた甘味を提供してくれる「清水菓寮 六角庵」。四季折々のこだわりの味を堪能できるので、何度でも立ち寄りたくなる甘味処です。清水坂に入ってすぐ左手の白いちょうちんが目印の六角庵は、京阪「清水五条駅」より徒歩15分、京都市バス「清水道バス停」より徒歩1分の場所にあります。京菓子文化を体感したい時や、京都散策の足休めとして立ち寄ってみてはいかがでしょうか。スポット情報スポット名:清水菓寮 六角庵住所:京都府京都市東山区松原通東大路東入月輪町97-1電話番号:075-551-9933
2017年09月06日*画像はイメージです:月、ある人気YouTuberに詐欺疑惑が浮上し、大炎上。彼を信じていた人たちにとっては、「騙された」と感じる行動だった模様です。その騒動に便乗して、SNSでは人気YouTuberの偽物が次々と登場。偽物と本物が入り混じり、何が真実なのかがよくわからなくなっているよう。偽物アカウントの目的は、アフィリエイト収入を狙ったものであるとみられていますが、詳細は不明です。 ■法的にネット上の「なりすまし」を罰することはできないのか?YouTuberに限らず、TwitterやSNSでは芸能人の偽物が登場し、事務所が「本人ではありません」と否定することが多々あります。悪質なものになると、巧みに商品販売サイトやアフィリエイトリンクサイトに誘導し、収入を得るようなこともあると聞きます。このようなネット上の「なりすまし」を法律的に取り締まることはできないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。「なりすましを直接取り締まる法律はありません。ただし、名誉毀損罪に当たるような内容が含まれていれば、名誉毀損罪にて取り締まることができるほか、業務妨害の内容があれば、業務妨害罪に当たる余地があります」(清水弁護士)残念ながらネット上の「なりすまし」行為を罰する法律は、現在のところ存在していないようです。 ■「なりすまし」アカウントで得た収入はどうなるのか?「なりすまし」行為で収入を得た場合はどうなのでしょうか?本人に収益を返すようなことは、できるのでしょうか?「なりすましアカウントが収益を得ても、それはなりすました者の利益となるのが原則であり、その利益を取り上げるということは、法律構成としては考えられるものの、難しいと思われます」(清水弁護士)なりすまし行為で得た収入についても、現状取り締まることは難しいようです。まだまだ法整備が追いついていないということでしょうか。もちろん、法的に罰することが難しいといっても、なりすましが好ましくない行為であることはいうまでもありません。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月05日*画像はイメージです:月22日、大手転職サイト「転職会議」に事実無根の投稿をされたとして、徳島市の企業が高松市のプロバイダー「STNet」に対し、投稿者の名前・住所などの開示を求めていた裁判が高松地裁で行われました。 ■発端は従業員を名乗る人物の書き込み事の発端は、「転職会議」のサイト上で、従業員を名乗る人物が徳島市の企業について「ワンマン社長」「管理職の能力が低い」などと投稿したこと。企業側はこの書き込みが「事実無根」「誤った投稿は採用活動の妨げになる」として、昨年10月、東京のサイト運営会社に対し投稿者のIPアドレスを開示するよう請求。主張が認められ、アドレスの開示を受けました。IPアドレスを解析した結果、投稿者が高松市のプロバイダー「STNet」を利用していることが判明。企業はより詳細な情報を求め、高松地裁に投稿者の住所や氏名などの情報を開示するよう請求します。「STNet」側は争う姿勢を見せましたが、高松地裁は企業側の主張を認め、「名誉が毀損されたことは明らか」として、「STNet」に情報を開示するよう命じました。 ■今後はどうなる?気になってくるのは、今後この事案がどうなるのか。インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。「プロバイダが控訴しなければ、情報が開示されることになります。その後は、当該企業が”話し合いたい”という趣旨のコメントをしているようなので、話し合いが行われることになるのではないでしょうか」(清水弁護士)控訴をした場合、判決は維持されるでしょうか。「判決を見ているわけではなく、あくまで報道を前提にすると、本件では判断が覆る可能性もあるのではないかと思います。名誉毀損となるためには社会的評価の低下が必要になります。“管理能力はない”という点については社会的評価の低下があり得るとしても、ワンマンであるということは必ずしもマイナス評価を受けるわけではなく、リーダーシップがあるといったプラスの意味で捉えられる余地もあり、必ずしも社会的評価の低下があるとは言えない、とされるのが一般的ではないかと思われます。また、仮に社会的評価の低下があるとしても、違法性阻却事由があれば名誉毀損にはなりません。本件のような意見論評型の名誉毀損の場合は、人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱したものでないこと、が違法性阻却事由の一つとなりますが、”管理能力はない”という点は一般的な感想レベルといえるもので、人身攻撃に及んでいるということはできないからです」(清水弁護士) 今回高松地裁がプロバイダーに開示命令を出しているため、控訴がなければ情報を開示する必要がありますが、現在報道されている内容などを総合すると、今回の判決について、争う余地もあるようです。今後の展開が注目されますね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Dmitry A / Shutterstock
2017年08月26日7月31日、Twitterに「安倍総理逮捕」と書かれたデマ新聞記事画像が『産経新聞社』の「PDF号外」を装いアップロードされる事案が発生。産経新聞社は「極めて悪質」と遺憾の意を表明しており、法的措置も検討しているようです。事案は今のところ進展を見せていませんが、今後、投稿主はどのような罪に問われることが予想されるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。Q.安倍総理の「ニセ新聞記事」事件、投稿主はどのような罪に問われる?*画像はイメージです:名誉毀損罪、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。「記事の内容が“安倍総理逮捕”といったものであるため、単純に考えると安倍首相が刑法に抵触する違法行為をした疑いがあるということで逮捕されたと認識されることになるため、安倍首相との関係でその社会的評価を低下させることになります。そのため、安倍首相に対する名誉毀損罪となる可能性があります。ただし、名誉毀損罪は親告罪であるため、安倍首相が告訴しなければ、実際上は捜査もされないと思われます。偽の号外を出された産経新聞としては、それが偽なのかどうかは一見して明らかとまではいえないと思われることから、デマを報じていると認識されることになります。そうすると、産経新聞に対しては抗議や確認の連絡が多数された可能性もあります。このような問い合わせに対する対応が必要になったという点で、業務が妨害されているということができます。したがって、偽計業務妨害罪が成立する余地があります。また、報道機関としての存在意義を否定されるなど、報道機関としての正当性に疑問を持たれてしまう可能性がある点で、産経新聞の社会的評価も低下していると言い得ます。したがって、名誉毀損罪が成立すると見ることができます」(清水弁護士) 今回の事案は名誉毀損罪、威力業務妨害罪などが成立する可能性があるとのこと。公人・私人問わず人の名誉を傷つけるような投稿は、止めるようにしましょう。また、仮に自分がデマ被害に遭っているという場合は、名誉毀損罪や威力業務妨害罪で訴えることができるかもしれません。弁護士に相談をしてみましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月19日*画像はイメージです:豊田議員が、自動車内で日常的に秘書を罵倒していたと思われる問題は、連日ワイドショーなどで音源が公開され、有権者に驚きを与えています。問題は現在罵倒を受けた秘書が暴力行為を受けていたとして、警察に被害届を提出。今後、捜査が進められる模様です。暴行罪はもちろんですが、車内で身体的特徴を揶揄する、「家族に危害を加える」などと、脅しているとも思える音源が公開されており、名誉教授や侮辱罪に問われるのではないかとの指摘もあるようです。今後どのような展開になっていくのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■どのような罪になる?「本件では、恫喝しているということですが、あくまで罵倒を繰り返しているだけということになり、かつ、車内という閉鎖空間におけるものであるため、名誉毀損や侮辱には当たりません。なお、現時点では音声が公開されているため、形式的には名誉毀損などに当たる可能性はあるといえますが、被害者が自ら公開しているといえるため、違法性がないということになります。また、何か危害を加えることを言っているというわけでも必ずしもないため(子どもを轢き殺す云々といったことも言っていたように思いますが、比喩的なものとして使っているように思われるため)、脅迫に当たるかという点についても疑義があります。したがって、刑事上問題にすることができるとすれば、被害届が出されている暴行罪か、実際に怪我をしていれば傷害罪によるしかないと思います」(清水弁護士)現在公開されている情報をみるかぎり、名誉毀損や侮辱には当たらず、脅迫についても罪に問える可能性は低く、暴行罪や傷害罪が有力であるようです。 ■密室でのハラスメントを受けたらどうするべき?今回の件に限らず、密室でのパワハラやセクハラなどのハラスメントを受けることは、稀にあります。そんなとき、どのように対処し、その有無を立証していくべきなのでしょうか?同じく法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に聞いてみると……。「本件のようなパワハラは、密室で行われることが多いため、ICレコーダーなどでその様子を録音する、隠しカメラなどを設置して録画するなどして立証するしかないと思われます。また、当該被害を受けている状況を第三者が見ている場合は、その人に証言をしてもらう、ということも考えられます。ただし、証言よりも、より客観的な証拠である録音・録画の方が証拠としての価値が高いと判断されるでしょう。」(清水弁護士) やはり録音や録画をして「動かぬ証拠」をとっておくしか、密室でのハラスメントを立証する手段はないようです。ただし危険が伴いますので、「密室でのハラスメント」に悩んでいる方は、弁護士に相談し、対策を協議したうえで、行動に出ることをおすすめします。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月16日