子育て情報『フリマ収入も該当する!?お金のプロが教える。あなたの副業、大丈夫?』

2021年3月12日 22:20

フリマ収入も該当する!?お金のプロが教える。あなたの副業、大丈夫?

妻:パート(2020年・年収100万円)+2020年から開始の別のパート(年収15万円)

夫は、副業の所得が20万円を超えているので、上記1のご説明のように確定申告が必要です。

妻は、副業が20万円以下のため確定申告は不要ですが、源泉徴収額がある場合は確定申告によって還付される可能性があります。上記の例は、副業(別のパート)が年収15万円ですが、年収150万円(上記の例では別のパートが50万円)を超えると、妻の確定申告が必要になるだけでなく、夫の年末調整で申請した配偶者控除を配偶者特別控除に変更する確定申告が合わせて必要になります。

また、社会保険(健康保険・国民年金)の扶養は、妻の年収が原則130万円未満であることが要件です。上記の例は妻の合計年収115万円のため扶養範囲内ですが、合計年収が130万円以上になると外れることになります。それぞれの年収でなく、合計の収入で判断されることを覚えておきましょう。

業務請負やフリマアプリなどで元の値段より高く売れた場合等の所得は、収入でなく、経費を差し引いた所得が判断基準となりますが、こちらは確定申告と異なる基準で判断されます。こちらはご加入の健康保険組合(健康保険証に記載されている保険者)に確認するようにしましょう。
なお、夫が国民健康保険に加入している場合は、扶養の制度はなく、夫婦それぞれの所得を元に国民健康保険料が計算され、国民年金保険料は夫婦二人分支払う形となります。

働き方の多様化や新型コロナウイルスの影響による生活様式の変化で副業する人が増えるなか、税金や社会保険も従来と異なる手続きや判断材料が必要となるケースもあります。手続きをしないと、忘れた頃に追加の手続きや追徴金を支払わないといけないことになる場合もありますので、副業を始めた方や始めようとしている方は確定申告や扶養についての条件や手続きを確認するといいでしょう。

監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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