2021年4月10日 22:20
まだ間に合う!2021年3月末期限から延長された制度のまとめ
4月1日から2021年度(令和3年度)が始まり、2021年3月を期限とする制度がいくつかありました。しかし、新型コロナウイルスの影響を踏まえて、期限が3月から延長された制度等があります。
その中から対象者の多いものに絞っていくつかご紹介いたします。なお、こちらの記事は2021年4月5日現在の内容に基づくため、今後変更になる場合もありますので、ご承知おきください。
マイナポイントはマイナンバーカードを4月末までに申請した人が対象
マイナポイントは、マイナンバーカードを取得し、各自設定した電子マネーやQRコード決済、クレジットカード等のキャッシュレス決済でのチャージまたはお買いものをすることにより、1人あたり最大5000円分のポイントが受け取れる制度ですが、本来は2021年3月31日までマイナンバーカードの申請されたものが対象でしたが、4月30日までに変更となりました。なお、キャッシュレス決済のチャージやお買いものは2021年9月30日までに行う必要があります。
マイナンバーカードを持っていない方向けに、2021年3月までに交付申請書が郵送され、手続きがしやすくなっているので、マイナンバーカードを作ろうと思っている方やマイナポイントをもらおうと思っている方は4月30日までに申請をするといいでしょう。
Go To Eat キャンペーンの食事券の期限はほとんどが6月末まで
Go To Eat キャンペーンは飲食予約サイト経由または食事券の方式で、2021年3月31日までを期限としていましたが、食事券の使用期限は2021年3月31日からほとんどの都道府県が6月30日までに延長されました。
なお、徳島県は5月16日、宮崎県は5月31日、鹿児島県商工会連合会は各商工会の設定日となっています。新型コロナウイルスの感染状況は変異株の発生や再拡大の影響により、食事券の販売停止や利用制限等を設けている都道府県がある一方、テイクアウト・デリバリー、同居家族のみ飲食など利用できるケースもありますので、利用条件についてはお住まいの都道府県のGo To Eatキャンペーンのサイト等をご確認ください。
その他にも期間が延長された制度・手続きがあります
確定申告
毎年3月15日が確定申告書の提出・納税の期限ですが、今年は4月15日に期限が延長されました。