子育て情報『児童手当(旧子ども手当)って?手続きの準備や持ち物、申請の流れ、所得制限の計算まで一挙公開!』

2016年12月27日 18:00

児童手当(旧子ども手当)って?手続きの準備や持ち物、申請の流れ、所得制限の計算まで一挙公開!

ただし、例外として出生日が月末に近い場合には、15日以内であれば、申請するのが次の月になっても出生日の翌月分から児童手当が支給されます。

例えば、子どもの生まれた日が8月31日の場合を考えてみましょう。この場合には、出生日の当日を含めて15日以内である9月14日までに申請を行えば、9月分の支給額をもらうことができます。

このルールは15日特例といわれています。15日特例は、子どもを出生した場合のほかに、引越しによりその市区町村に新たに転入してきた場合や、受給者が公務員となった、あるいは公務員を退職した場合にも適応されます。


毎年6月には現況届を提出する必要がある

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28144092990

児童手当を受けられるようになったからといって、子どもが中学校を卒業するまで毎年手当をもらい続けることができるわけではありません。児童手当を毎年もらうためには、6月にこれから1年間の手当を引き続き受けるための書類を出す必要があります。

これは、手当を受け取る受給者が、子どもの保護の状態や生計が同一であるかなど引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するための書類です。
受給者の方の毎年6月1日の状況を月末の6月30日までに提出する必要があります。

現況届の提出がない場合には6月分以降の手当が受け取れなくなります。さらに提出がないまま、2年間が経過すると時効により児童手当の受給権が消滅します。

現況届は、6月上旬までに市区町村から郵送されます。紛失された場合にはHPからダウンロードできる場合もありますので、必ず期日までに提出してください。


ひとり親家庭・障害のある子どもをもつ家庭の方へ

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10272005251

家庭の生活の安定と、自立の促進の手助けをするため、国からさまざまな手当や制度が存在しています。この章では、その中から児童扶養手当(旧:母子手当)・特別児童扶養手当についてご紹介します。児童手当をもらっている場合にも加えてこれらの支給を受けることができます。


いずれの場合にも所得制限の限度額が定められており、所得の状況によって支給の金額が異なります。

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