子育て情報『46歳で発達障害者の私が、療育手帳取得にチャレンジしてみた。』

2017年2月24日 16:00

46歳で発達障害者の私が、療育手帳取得にチャレンジしてみた。


知的障害者向けの療育手帳、発達障害の私は取得できないの?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28174010701

現在、発達障害者のためだけの独自の手帳制度はありません。

発達障害者のための法律は、2005年にやっと「発達障害者支援法」が施行されました。ですが手帳制度は定められていません。
そのため、知的障害者に発行される療育手帳か、精神障害者保健福祉手帳がその代わりになっているというのが実情です。

少し、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の制度について調べてみました。

療育手帳は、1960年に施行された「知的障害者福祉法」には記述がなかったのです。1973年9月に当時の厚生省が出した通知「療育手帳制度について」に基づいて、各都道府県知事(政令指定都市の長)が知的障害と判定した人に発行するようになりました。
それ以前にも独自に療育手帳を発行していた自治体もあったそうですが、1973年までは国の法律に基づいた制度ではなかったのですね。

精神障害者保健福祉手帳は、1995年(平成7年)に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づいて、各都道府県知事(政令指定都市の長)が発行しています。

私は、「発達障害で、実際にかなり生活や仕事で困難を感じているのになぜ療育手帳を取ることができないのか?」という疑問を抱いていました。療育手帳では受けられても、精神障害者保健福祉手帳では受けられないサービスもありますし(特に交通関係のサービスは療育手帳の方が手厚いです)。

そして「それなら実際に取得のチャレンジをしてみよう」と決心したのです。


大人になってから療育手帳を取るには、どんな手続きが必要?

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大人になってから療育手帳を取るためには、まず市役所等の障害福祉課に申し込む必要があります。
申し込んでからしばらくして日時を指定されて、市役所の職員から成育歴や現在の生活の状況などの聞き取りが 約1時間ありました。
そして、「取れてB2(一番軽度)ですね。また都道府県の指定機関で検査を受けてもらうので、日時が決まったら連絡します」と言われました。

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