【速報】ふるさと納税のルールが6月1日から変わります!
2008年度からはじまったふるさと納税ですが、返礼品の充実のため利用者も当初から増え、ふるさと納税制度で集まった寄付金は制度が始まった2008年度から年で45倍にもなりました。
しかし、返礼品の発送遅れのため返礼品を商品券に変更した福岡県直方(のおがた)市のように、自治体に関係のない商品券や家電製品などの返礼品が増加し、本来支払われる住民税が減少して都市部を中心に財政状況が厳しくなるなど副作用もあり、2019(令和1)年6月1日から制度が変更となります。この制度変更の内容と注意点についてお伝えします。
1.ふるさと納税の対象となる自治体が限定される
制度変更前は対象となる都道府県や市区町村(以下、地方団体)の制限はありませんでしたが、2019(令和1)年6月1日以降のふるさと納税については、総務大臣が以下の要件に該当した地方団体のみをふるさと納税の対象として指定することとなりました。その要件とは、以下のとおりです。
(1)寄付金の募集を適正に実施する地方団体
(2)返礼品を送付する場合は、以下の2要件を満たす地方団体
①返礼品の返戻割合を3割以下とすること、②返礼品を地場産品とすること
逆にこれに該当しない地方団体への寄付は、ふるさと納税の対象とはならなくなります。