くらし情報『中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (8) マイナンバーの取り扱いを税理士事務所などに委託する場合』

2015年7月27日 10:00

中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (8) マイナンバーの取り扱いを税理士事務所などに委託する場合

中小企業にとってのマイナンバー制度とは? (8) マイナンバーの取り扱いを税理士事務所などに委託する場合
前回は、マイナンバーの保管から利用までのシーンで求められる安全管理措置と、そのために何をしなければならないのかをみてきました。ここまでは、中小企業が源泉徴収票の作成など年末調整業務や社会保障関連の書類作成を行うことを前提に、準備しなければならないことなどを見てきましたが、多くの中小企業では、これらの業務を税理士や社会保険労務士に委託しているのが実際です。

今回は、マイナンバーの取り扱いを税理士事務所などに委託する場合の注意点や相互の役割分担により安全に運用するためのポイントなどをみていきます。

○マイナンバー 委託についてのルール

中小企業がマイナンバーの取り扱いを税理士事務所などに委託する場合、中小企業は委託先となる税理士事務所において、安全管理措置などが講じられるよう必要かつ適切な監督を行う必要があります。

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(特定個人情報保護委員会 以下「ガイドライン」)では、この「必要かつ適切な監督」について以下の3つをあげています。

委託先の適切な選定
委託先の選定にあたって、事業者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられているかどうか、あらかじめ確認しなければなりません。

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