くらし情報『高樹沙耶容疑者、大麻取締法違反でどれほどの罪に? 『相棒』再放送は? 弁護士のポイント解説』

2016年10月27日 07:30

高樹沙耶容疑者、大麻取締法違反でどれほどの罪に? 『相棒』再放送は? 弁護士のポイント解説

高樹沙耶容疑者、大麻取締法違反でどれほどの罪に? 『相棒』再放送は? 弁護士のポイント解説

大麻取締法違反(所持)の疑いで25日に現行犯逮捕された元女優の高樹沙耶(現・益戸育江)容疑者。今回の事件によって、高樹容疑者はどのような刑を受けることになるのか、アディーレ法律事務所所属弁護士の岩沙好幸氏に話を聞いた

○使用だけでは逮捕されない

――今回、大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕された高樹容疑者ですが、どれくらいの罪にあたるのでしょうか?

大麻所持罪の法定刑は5年以下の懲役です。初犯の場合の量刑は、懲役6カ月、執行猶予3年が相場です。ただし、所持の量が微量であれば不起訴になるケースもありますし、所持の量が多ければ懲役が1年程度になることもあります(執行猶予がつくとは思いますが)。

※参考:大麻取締法
24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

――ブログやツイッターに「大麻の使用経験がある」ととれる文章を書き込んでいましたが、それで逮捕されることはありますか?

上記の大麻取締法の24条の2にあるように、大麻を所持したり、譲り受けたりする行為によって罪になりますが、使用するだけでは罪にはならないのが現状です。

そのため、Twitterで「大麻の使用経験がある」

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