2012年6月1日 10:25
”生活保護”申請者・不正受給が疑われる人の資産・収入、銀行本店で一括照会
厚生労働省は5月31日、生活保護法第29条に基づく調査の金融機関本店などへの一括照会について、全国銀行協会に要請し、2012年12月(予定)から実施することになったと発表した。
これにより、これまで各福祉事務所が複数の支店に別々に照会をしていたが、そうしたことが必要なくなる。
また、より多くの支店の状況も把握できるようになることから、資産調査が効率的、効果的に実施できるようになるとしている。
生活保護法第29条は、以下の通り。
生活保護法第29条に基づく調査の金融機関本店などへの一括照会について、基本的な実施要領案については、以下の通りとなっている。
(1)本店等一括照会に対応する銀行の範囲店舗を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行協会加盟銀行、信託銀行など(信用金庫、信用組合については、別途、実施スキーム案を調整)
(2)本店など一括照会の依頼先銀行が指定する本店・本部・センターなど
(3)本店など一括照会の対象者生活保護の申請を行った人(世帯)
不正受給が疑われる人(世帯)
(4)照会内容(※)口座の有無
口座が「有」の場合の取引店及び調査時点の残高
(5)照会方法など福祉事務所は氏名(漢字・カナ)