2012年12月5日 12:07
マネーのトリビア (35) ”親”や”夫”からもらったお金にも「贈与税」がかかるってホント?
お金に限らず、人から財産をもらうと贈与税がかかります。
くれた人が親や夫でも同じです。
そういうとびっくりするかもしれませんが、子や妻などを扶養している人が、通常必要と認められる生活費や教育費を払った場合は贈与税の対象とはならならないので安心してください。
それから、お葬式などで受け取るお香典や花輪代、結婚式のご祝儀や病気見舞いなども、常識的に考えて金額が高すぎなければOKです。
逆にいうと、それ以外の場合は贈与税の対象となります。
例えば、夫が妻におこづかいを渡すとか、おじいちゃん、おばあちゃんが、孫に大学の進学資金をプレゼントするという場合でも、贈与になります。
親族からお金を借りるとき、「出世払い」だったりすると借入ではなく贈与とみなされます。
ただし、贈与税には基礎控除(非課税枠)が110万円あります。
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が基礎除額の110万円を超えたら、超えた分が税金の対象というわけです。
基礎控除は財産を受け取った人一人当たりの金額です。
もし1年間に父親から100万円、母親から100万円もらったら、贈与された額の合計は200万円ですから、110万円を超えた90万円に贈与税がかかることになります。