2015年10月21日 05:15|ウーマンエキサイト

子供同士のケンカでケガ! 治療費以外に請求できるものは?」(法律で切るママトラブル Vol.7)

子ども同士、元気よく遊んでいると、ときには喧嘩してしまうこともありますよね。かすり傷程度ならお互い様という部分もありますが、大ケガをしてしまったような場合、治療費や慰謝料等、どのように対応すればよいのでしょうか。アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士が教えてくれました。


子ども同士のトラブルであっても、治療費は請求できる

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子供同士のケンカでケガをした! 責任は誰がとる?

小さな子どもが相手の子をケガさせた場合、相手の子自身に対して損害賠償請求をすることはできません(民法712条)。自分のやったことがどんな結果をもたらすか、判断できない小さな子どもの場合、その子ども自身は損害賠償責任を負わないとされているのです。

このような、自分のやったことについての判断能力を「責任能力」といい、責任能力の有無については、個々人について判断がされますが、大体11歳~12歳程度で判断が分かれるようです。

子ども自身に請求ができない場合は、子どもの親に対して、請求をすることになります。親としては、監督義務を果たしたことを立証しない限り、子どものやったことについて責任を負わなければなりません(民法714条)。


公園でほかの子に突き飛ばされて、足の骨を折る大ケガをしてしまった。治療費のほかに慰謝料なども取れるもの?

他者が原因でケガを負った場合は、以下の費用を請求できます。

(1)治療費
相手にわざとケガをさせられた場合、相手に治療費を請求することができます。

(2)慰謝料、逸失利益
ケガによって後遺症が残った場合には、後遺症が残った部位や程度にもよりますが、慰謝料の額は、かなり大きなものとなります。また、後遺症が残って歩行が困難になった場合、大人になってからできる仕事も限られてくるでしょう。

逸失利益とは事故が無ければ将来働いて得られたであろう利益のことを言い、ケガによって労働能力が削られた分の逸失利益について損害賠償請求ができます。

後遺症が残らなかった場合であっても、病院への入通院の期間や回数に応じて、慰謝料の請求ができます。当事者間で、治療費+見舞金として数万円を支払って解決するというケースも多いようですが、骨折のような場合、数十万になることもありますので、金額に悩んだ時は、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。


(3)交通費
必要な範囲であれば通院や登下校の際にかかった交通費についても請求できます。
足を骨折したため、徒歩で通学できず、車もバスもないためタクシーを利用したというような場合、タクシー代も請求することとなりますので、領収証はきちんと残しておきましょう。

(4)共済
学校や登下校中に負ったケガの場合、学校が加入している独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が受けられる場合がありますので、学校にも確認してみてください。


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