実際には離婚をしていないのに離婚したかのように装って保育園への入園権利を得たり、偽装離婚を手段として経済的なメリットを受けたりしたという場合も、当然詐欺罪に該当しうるでしょう。実際に離婚届を出してはいるものの、実質は夫婦のままであるという偽装離婚により、生活保護を受給する行為なども同様に詐欺罪に該当するといえます。
■まとめ
「行政の対応が不十分なのが悪い」と言えばそこまでですが、「偽装」をして他人より有利な条件を得る行為は、犯罪に該当する可能性もある行為です。行政が悪いということと、自分だけがいい思いをしようという行為とは、まったく別の話です。やはり法的に問題視される行為である以上、避けていただかねばなりません。
偽装によって、本来得られない金銭や経済的メリットを得る行為は詐欺罪に該当し、過去には逮捕された事例もいくつか存在しますので、絶対にしてはいけません。
偽装離婚が「悪いこと」という認識は、皆さんお持ちかと思います。ですから、「悪いことはやめましょう」という当たり前のルールはしっかり守ってくださいね。
監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
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