2016年12月13日 08:00|ウーマンエキサイト

平均116万円! こっそり貯めたへそくりは誰のもの?【教えて!弁護士先生】

先日、大手保険会社が「いい夫婦の日(11/22)」にちなんで、夫婦のへそくりに関するアンケートを実施したというニュースがありました。その平均はなんと116万円!これは、2013年の調査以来、最高額なのだそうです。

へそくりとはつまり「配偶者に内緒でためているお金」のことですが、法律的には、一体誰の財産になるのでしょうか?

目次

・へそくりはいったい誰のもの?
・家計が別の場合、同一の場合
・結婚前からの貯金や、宝くじが当選した場合は?
・まとめ


貯金箱に小銭を入れる女性

(c) Yusei - Fotolia.com



■へそくりはいったい誰のもの?

結婚してから離婚するまでの間に夫婦が協力して築き上げた財産を「共有財産」といい、それ以外の財産、すなわち夫婦の一方が結婚前から所有していた財産や、夫婦の協力とは関係なく取得した財産を「特有財産」といいます。

特有財産は、それを取得した本人のものであり、離婚の際にも財産分与として配偶者に分け与える必要がありません。へそくりが特有財産として認められるかどうかについては、捻出元によって結論が異なります。


■家計が別の場合、同一の場合

まず、共働きで家計を別にしている場合です。たとえば、家計を全く別にしている、あるいはお互いの収入からそれぞれ決まった金額を家計に入れ、残りは自由に使って良いなどというとり決めをしている場合に、自身の収入の余剰分からためたへそくりは、特有財産として認められる可能性が高いでしょう。

次に、共働きではあるが家計は同一という場合や、専業主婦の場合です。夫婦の生活費をやりくりしてためたへそくりは、夫婦で協力して築いた財産と考えられるため、共有財産となる可能性が高いです。

しかし、小遣い制を採用していて、生活費とは別の小遣いの中からへそくりをためていた場合には、夫婦間の取り決めにより本来好きに使って構わないとされているものなので、特有財産として主張できる可能性があるといえます。


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