くらし情報『夫が死んだとき妻は…しっかり確保したい「遺族年金、貯金…」』

2019年2月16日 16:00

夫が死んだとき妻は…しっかり確保したい「遺族年金、貯金…」

遺族厚生年金の2種類がある。今回想定した夫婦は夫が会社員(厚生年金の被保険者)のため、夫が亡くなった場合は(2)の遺族厚生年金が妻に支給されるという。

「一般的に、夫が亡くなった時点で子どもがまだ18歳未満なら、(2)の遺族厚生年金のほかに(1)の遺族基礎年金も支給されますが、子どもが18歳以上の場合は対象外。ただし、夫が亡くなった際の妻の年齢に応じて、『中高齢寡婦加算(妻が40~64歳)』または『経過的寡婦加算(65歳以上)』が合わせて支給されます」

遺族厚生年金の支給額は、およそ年間100万~200万円。夫の厚生年金加入状況によって異なるが、夫に支給される厚生年金の4分の3と決まっている。詳しくは、日本年金機構のねんきんネットや最寄りの年金事務所で確認してみよう。

■受給は申請ベース

ただし、受給には注意点も!

「そもそも年金は『申請ベース』。申請しない限りもらえません。
会社員の夫が年金未受給の場合は、勤務先から死亡の手続きをするので夫の年金手続きは不要です。いっぽう、妻の遺族年金は申請が必要。年金はあくまで『権利』。つまり、不要という選択肢もあるので、必要なら申請しないといけません」

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