2019年3月1日 16:00
荻原博子さん「失業手当も…退職するなら64歳11カ月がベスト」
これを超えると、年金と給料の合計から28万円を差し引いた額の2分の1が、年金から引かれます。
たとえば、定年前の給料が40万円だったAさんが、60歳以降は給料30万円で働くとします。加えて、特別支給の年金を10万円もらえるとしたら、収入は40万円。定年前と同じでひと安心です。
ところが、基準となる28万円を超えているので、収入40万円から28万円を引いた12万円の2分の1、6万円が年金から引かれます。つまり、年金は10万円から6万円を引いた4万円だけ。給料30万円と合わせても、Aさんの収入は34万円に減ってしまいました。
しかし、実は、裏ワザがあります。
この制度は厚生年金に加入しながら働く方が対象ですから、厚生年金から外れればいいのです。厚生年金から外れるためには、働く時間を正社員の4分の3未満にする必要があります。
たとえば、先のAさんが働く時間を正社員の4分の3未満に減らし、給料ももらえるはずだった30万円から4分の3未満の22万円に下げてもらったとします。Aさんは厚生年金から外れたので、年金10万円はカットされません。収入は、給料22万年と年金10万円を合わせて32万円です。