くらし情報『おひとりさまが入院…身元保証人は友人でもなれるって本当?』

2019年4月8日 11:00

おひとりさまが入院…身元保証人は友人でもなれるって本当?

2年保証の場合、家賃24カ月分の35%相当を保証料として財団に支払う。

判断能力はあるが体が不自由になったとき、見守りや財産管理を行ってもらう「任意代理契約(生前事務委任契約)」の制度を知っておくと安心。

「お願いする相手は、子どもや親族でなくても友人や司法書士、行政書士、弁護士などの専門家でもいい。判断能力があるうちは『任意代理契約』でサポートしてもらい、判断能力が低下してきたら『任意後見制度』に移行できるように2段構えの備えが理想です。任意後見制度は認知症になったときに備えて、財産管理やさまざまな手続きを代行してもらう契約を法的に結ぶ制度。ただし、認知症にならなければ無駄になるので、社会福祉協議会の担当者などと相談しながら決めましょう」

任意代理契約は、公証役場で作成した公正証書でなくても契約は結べるが、トラブルを避けるためにも、任意後見制度に移行することを前提にして、公正証書で、両方を一緒に契約する方法が一般的という。セットで契約する際、公証役場に払う手数料は約5万円。このほかに、代理人との間での委託料が月々1万~2万円程度かかる。
さらに任意後見制度に進むと、契約時に十数万円から20万円の手数料を支払い、数万円程度の報酬を後見人に毎月支払うことになる。

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