2019年9月18日 06:00
年間6万円!10月開始「年金生活者支援給付金」のもらい方
そして、前年の収入が年金と他の収入を合わせても老齢基礎年金の満額相当額(約78万円)以下であること。これから年金を受け取る人もこの要件に該当すれば支給されます」
ただし所得が要件をギリギリ超えてしまって対象外となった場合、給付を受けた人より封入が少なくなる“逆転現象”が起こることも。
「そのときは、年金と他の収入が約88万円までであれば、逆転が起こらないように、別の給付金『補足的老齢年金生活者支援給付金』が支給されることになります」
また障害基礎年金、遺族基礎年金を受けている人で、給付金の受給要件を満たしている場合も支給の対象になる。厚生労働省の試算では、すべて合わせると対象者は約970万人になるという。となると、気になる支給額は?
「老齢年金受給者に対する給付ですと、対象者は基本的に『月額5,000円×保険料納付済期間÷480』で計算された額が支給されます。保険料納付済期間とは、20歳から60歳までの40年間(480月)のうち、国民年金の保険料を支払った期間、会社員や公務員であった期間、あるいは会社員、公務員の被扶養配偶者であった期間です。また、保険料免除期間についても給付に反映されます」