くらし情報『インプラント、子ども歯列矯正費も医療費控除できることも』

2019年12月27日 11:00

インプラント、子ども歯列矯正費も医療費控除できることも

歯科ローンを年内に契約すると、ローンの返済は年明けからでも、契約の全額を今年分として申告できます。

契約が年明けなら、’20年分の医療費として’21年に確定申告を。ほかの医療費や薬代の領収書を集めるきっかけにするのも一手です。

【子どもの歯列矯正】

歯科治療では、見た目の改善を目的にした歯列矯正やホワイトニングなどは控除の対象外です。ただし、子どもの歯列矯正は、歯やあごの成長のために必要ですから、控除対象に含まれます。

【セルフメディケーション税制】

ふだん病院に行く機会が少なく、「医療費に10万円も払わない」という方もいるでしょう。そこで、特定の市販薬を対象とした「セルフメディケーション税制」が、’17年から始まりました。

控除の対象は、「スイッチOTC医薬品」です。
パッケージにセルフメディケーションのシールがあるものを、年1万2,000円を超えて購入した方が、8万8,000円まで控除を受けられます。セルフメディケーション税制は、10万円超の医療費控除と、どちらかしか受けられません。どちらが有利か迷う場合は、確定申告の際、税理士に相談してください。

【還付申告は5年以内】

確定申告は、来年2月17日から3月16日までですが、会社員などの還付申告は、期間に関係なく5年以内ならOK。

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