くらし情報『離婚した元夫、内縁の関係でも、遺族年金がもらえることも』

2021年8月16日 06:00

離婚した元夫、内縁の関係でも、遺族年金がもらえることも

年金額は老齢厚生年金の4分の3。配偶者がいない場合は、ほかの家族が受け取る順位が決まっています」

【遺族厚生年金が支給される順位と要件】

〈1位〉配偶者・子

配偶者:妻の場合、年齢は問われないが、夫の場合、55歳以上。(注)妻が夫の死亡当時30歳未満で、18歳未満の子がいない場合は、5年間の有期給付となる

子:18歳に到達した年度の末日までの子(または障害等級1級、2級で20歳未満の子)で、婚姻していない子

〈2位〉父母:55歳以上
〈3位〉孫:要件は子と同じ
〈4位〉祖父母:55歳以上

※遺族厚生年金は遺族の中で最も順位の高い人にだけ支給される

「トラブルが多いのは遺族厚生年金のほうで、事実婚や離婚した夫婦など、さまざまな家族の形があるので、『受け取れると思っていたのに受け取れなかった』『受け取れるとは知らなかった』といったトラブルに発展しやすいのです」

そこで、笹沼さんに主な「注意すべきケース」を教えてもらった。トラブルを回避するためにもしっかりと備えておこう!【ケース1】“離婚した元夫”の遺族年金を受け取れることを知らなかった

B子さん(40)は夫(享年45)と2年前に離婚した。

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