くらし情報『たむらけんじ「絶対いけない事」と謝罪…共同オーナー務めるeスポーツチームの選手がゲーム賭博をしていた!』

2022年7月3日 06:00

たむらけんじ「絶対いけない事」と謝罪…共同オーナー務めるeスポーツチームの選手がゲーム賭博をしていた!

まず「1回、1回の賭け金が少額であっても、全体として1万円ということならば、賭博は成立していると思います」と指摘した上で、園田弁護士は常習性についてもこう解説する。

「常習として賭博したか否かは、賭博行為の種類や賭けた金額などを総合して客観的に判断されます。一般には、職業性を帯びている場合や、賭博が生活の重要な部分を占めるに至っているような場合がそうです。

常習性を認定する資料としては、賭博の種類、賭博の前科が存在することや、賭博行為を反復して行った事実などが重視されています」

繰り返し賭けを行っていたRupa選手。それでは、刑法185条の賭博罪及び186条の常習賭博罪にあたるとすれば、どのくらいの刑罰が科せられるのだろうか?

園田弁護士は、「単純賭博の場合は上限が50万円以下の罰金になるので、一番重い刑でも50万円の罰金です。ただし、常習賭博の場合は上限が懲役3年になります」と解説する。

■運営会社の見解は「法を犯す行為に関して許容できるものではない」

違法性が指摘されるRupa選手の賭け行為。5月24日、この件についてeスポーツチーム「Revo」の運営会社「スサノオ」

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