2017年3月30日 12:00
いとうまい子も激怒 「家族の自然死」で不動産から高額請求
《1日でも早く撤去させろ!》《広告を出す時は死人が出たと表記する》《フローリングを変えるから120万円払え!》
自殺や殺人事件などではない「自然死」なのに、このような高額の請求をされることはあるのだろうか。弁護士の外岡潤さんはこの件について次のように答える。
「『自然死』ですし、部屋の汚染の程度もほぼないとすれば、業者のいうような損害が生じたとは到底思えません。いとうさんが負担する義務はないでしょう。家族を失って傷心しているときに追い打ちをかける。そんな不動産業者がまったくいないとは言えないんです」
引っ越しをめぐるトラブルには、ほかにもこんなひどい最新実例も……。
敷金・礼金「なし」の物件に入居したAさん。「引っ越し代が安くすんだ!」と喜んだものの、2年後、退去するときにクリーニング代として、なんと「12万円」の請求書が。
「敷金・礼金ゼロのいわゆる“ゼロゼロ物件”は、借り手がつかずに値引きしていることが多いんです。だから業者は家賃への上乗せか、原状回復費(=通常を超える使用で出た損耗、毀損を復旧するための費用)