くらし情報『「払わなければ時効」…損害賠償を踏み倒すことは許される?』

2017年5月29日 23:10

「払わなければ時効」…損害賠償を踏み倒すことは許される?

先日、ある掲示板の運営者がネットTVに出演。累計30億円という多額の損害賠償請求を受けていることを明かしたうえで、「踏み倒した」と発言しました。

彼によると賠償請求は10年経過すると時効となるそうで、「そんなものは払わなければいい」などと発言。その態様が物議を醸すことになりました。

目次

・支払いに応じない場合強制執行を行うが……
・踏み倒しても刑事罰にはならない
・法改正での改善が期待される


「払わなければ時効」…損害賠償を踏み倒すことは許される?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

民事裁判で賠償義務が認められているにもかかわらず、「無視して踏み倒す」行為は、やはり許されていいものではないように思われます。強制的に支払いを迫ることはできないのでしょうか?

星野法律事務所の星野宏明弁護士にお訊きしました。

■支払いに応じない場合強制執行を行うが……

「民事では、債務者の預金や不動産、現金その他財産の差押によって、債権者の金銭債権を回収することになっています。これを強制執行といいます。


強制執行するためには、支払いを命じる判決などの債務名義が必要です。損害賠償を命じる判決もこの債務名義となりますが、債務者が判決で命じた内容に従って任意に支払いをするとは限りません。

そうすると、判決の内容を強制的に実現するために、強制執行をする必要があります。

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