社員の力で社長を辞めさせたい…そんなことって出来る?
総株主の議決権の3%以上の株式を取得している株主は、社長の取締役解任を決議事項として取締役に株主総会の招集を請求することもできます。
社員から有力な取締役や株主に働きかける、自身で株式を取得するなどの準備をしたうえで株主総会を開かせ、過半数の支持を集めることができれば、辞めさせることができるでしょう。
ただし、通常株主総会での解任は社長の意向が色濃いなかでの開催となるため、辞職に追い込むのは難しいとの認識が一般的です。
また、取締役も存在せず、株主総会もめったに開かれないような企業については、社長を辞職に追い込むことは非常に困難で、手立てがないと言わざるを得ません。
仮に社長が創業者の場合は辞めさせることができたとしても、結局なんらかの形でかかわりをもつため、完全に関係を断つことは難しいことも、頭に入れる必要があります。
いずれにしても様々なケースが考えられますので、まずが法の専門家である弁護士に相談してみましょう。
*記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。
親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)