くらし情報『運転見合わせ中の電車から勝手に線路へ…どんな罪に?』

2017年10月22日 21:40

運転見合わせ中の電車から勝手に線路へ…どんな罪に?

との規定違反することになります。火災が発生しているなど電車内にとどまっていては身体への危険がある場合を除き、無断立ち入りは、鉄道営業法違反となります。

さらに、新幹線の敷地内へ立ち入った場合には、新幹線特例法3条2項違反となり、1年以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

また、線路に立ち入るだけではなく、設備を破壊するなど、列車の運行に支障をもたらすような行為をした場合は、刑法上の往来危険罪(2年以上の懲役)、過失往来危険罪(30万円以下の罰金)とされる可能性もあります。

いずれにしても、重大な刑事責任に問われるおそれがあります」(星野弁護士)

「勝手に線路に降りる」行為は、重大な刑事責任に問われる恐れがあるとのこと。焦る気持ちがあっても、線路に降りないようにしてください。 

*取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。


*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。

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