くらし情報『薬物で逮捕の有名女優 「所持」と「使用」では罪がどう違う?』

2020年1月31日 18:14

薬物で逮捕の有名女優 「所持」と「使用」では罪がどう違う?

目次

・違約金は数億円規模か
・弁護士の見解は?
・所持しているだけで罪になる
薬物で逮捕の有名女優 「所持」と「使用」では罪がどう違う?
薬物が蔓延し、毎年のようにタレントが逮捕されている芸能界。先日は2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」に出演予定だった女優が合成麻薬・MDMAを所持していたとして逮捕され、衝撃が走りました。

有名歌手やマルチタレントなど薬物犯罪者が後を絶たないにもかかわらず、平然と薬を続けていた事実に呆れる人は多かったようです。

違約金は数億円規模か

女優が出演予定だった大河ドラマ「麒麟がくる」は既に撮影が始まっており、撮り直しのため放送開始時期が遅れることになりました。この費用はすべて女優に請求されるものとみられ、数億円規模だと噂されています。ています。薬物の代償はとてつもなく大きなものになりました。

そんな女優ですが、逮捕後の薬物検査では陰性だったと報じられています。
大河ドラマに出演するため、薬を断っていたようです。そうなると「使用罪」ではなく「所持罪」として裁かれるものと思われますが、ネット上では「不起訴になるのではないか」という声や、「持っているだけでは犯罪にならないのではないか」のと見方もでています。

違法薬物を持っているだけでも犯罪になるはずなのですが…。どのような罪になるのかなど、詳細を銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。

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