離婚後の子どもの親権は誰のものに? 法務省が親権制度の見直しを検討
面会交流の回数は離婚時に協議もしくは裁判で定められます。
この面会交流は親の権利ではなく、自分の親に会う子どもの権利。面会交流を促して子どもの健全な育成を目指すために、法務省は離婚後の夫婦の関係が良好である場合を条件とすることも含めて離婚後の共同親権を導入することを検討し始めました。
日本以外の諸外国を見てみると、ヨーロッパやアジアなど多くの国で婚姻中も離婚後も共同親権であることが主流になっています。これは「2人の親を持つのは子どもの権利である」という、子どもの利益を一番に考えられているからです。
離婚後の共同親権における問題点は?
しかし諸外国の例を見ると、離婚後の共同親権における問題点も指摘されています。
例えば夫婦関係や親子関係が良好でない場合、別居親から子どもへの虐待は少なくありません。また同居親、別居親それぞれの家庭を行き来して養育されるケースが多くなり、子どもは「どちらの家にも属していない」という疎外感や孤独感を抱いてしまうことも。
さらに通わせる学校やケガや病気の際の医療行為、アルバイト、お小遣いなど子どもに関するあらゆることを元夫婦で話し合って決めなくてはいけないため、その合意形成には常に困難が付きまといます。