2019年5月13日 21:40
自動車保険を法人名義で契約する場合のポイントと注意点
ノンフリート契約のデメリット
ノンフリート契約のデメリットは、社用車1台ごとに保険契約をする必要があるため、手続きや管理が煩雑になるほか、フリート契約よりも1台あたりの自動車保険料が割高になる部分にあります。
また、社用車を増車した場合は、その都度、新たに保険契約をしなければならないほか、フリート契約のような割引率が適用されるわけではないため、この部分もノンフリート契約のデメリットと言い切ることができます。
現在加入している自動車保険等級を引き継ぐことができる
たとえば、個人事業主の方が法人成りした場合などで、保険会社が定めている一定条件を満たしている場合、これまでの自動車保険等級を引き継ぐことが可能となっています。
そのため、新規に自動車保険の契約をする必要が無くなるため、自動車保険料が大幅に節約できる効果が期待できる点もあらかじめ押さえておきたいポイントと言えます。
ミニフリート契約
ミニフリート契約とは、これまで解説したフリート契約とノンフリート契約が合わさった契約と言え、具体的には、法人が所有する社用車が9台以下であったとしても、フリート契約ができる場合を言います。
ミニフリート契約は、保険会社によって、できる・できないがあるため、本来は、ノンフリート契約の扱いになるものの、フリート契約を希望している法人は、ミニフリート契約ができる保険会社を探しておくことが大切だと言えます。