くらし情報『アルバイトも年末調整が必要?103万円以下・掛け持ちの場合も含めてFPが解説!』

2019年10月2日 14:00

アルバイトも年末調整が必要?103万円以下・掛け持ちの場合も含めてFPが解説!

給与所得のある方とは?
先ほど記載したとおり、通常ですと給与所得のある人は年末調整で所得税の精算手続きが終了していると考えられるため確定申告は不要です。

しかし次のような場合は確定申告が必要とされています。

  • 給与収入金額が2000万円を超える
  • 給与所得、退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える
  • 二か所以上から給与を受けていて、乙欄の給与収入と給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える
つまり給与収入を得ている人で、2000万円を超える金額の場合や、給与や退職所得以外の副業などで得た収入から経費を差し引いた残りの金額が20万円を超えている場合(収入から控除などの経費を差し引いたものが所得という形になります)がこれに当たります。

また二か所以上から給与を受けていて、従たる勤務先の給与収入と副業などで得た収入から経費を差し引いた残りの金額が20万円を超えている場合は確定申告が必要ということになります。

確定申告書の作成について
先述したとおり、確定申告が必要な条件に当てはまっている場合は、当然のことながら確定申告が必要になります。手続きとしては自分で作成するか、専門家に依頼するかのどちらかで作成していく形になるかと思います。

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