2019年10月25日 14:00
社会保険とは?加入条件・内容など知っておきたい基礎知識をFPが解説!
となっていても、1カ月を超えて雇用された場合は、それ以降社会保険に加入することになります。初めに短い期間で雇い入れたことだけを理由に、社会保険に加入させない、といった取り扱いはできません。
社会保険の保険料は、給料の約15%
健康保険料・厚生年金保険料は、いずれも毎月の給与から、事業所が控除(天引き)して支払います。社会保険料は合計して、給料の約15%程度が目安です。
[adsense_middle]
3つの保険料に共通の事項
- 毎月受け取る給与から事業所が控除する
- 実際に納付する義務があるのは事業所
- 「標準報酬月額」に保険料率をかけて保険料を計算する
標準報酬月額=だいたいの月給のこと
給料の額にそのまま保険料率をかけると事務処理の手間がかかるため、健康保険では50等級・厚生年金保険では31等級の「標準報酬月額」が定められています。
例えば、入社時の給料が198,000円だった場合、標準報酬月額は「20万円」になります。どの標準報酬月額に該当するかは、年に1回定期的に見直されるほか、大幅に昇給・減給があった場合にも見直されます。
保険料は勤務先と従業員で半分ずつ負担するため、実際に従業員が負担する保険料は、この半分の額です。