くらし情報『知って得する!サラリーマンが今すぐできる節税テクニック6選をFPがご紹介』

2020年2月6日 14:00

知って得する!サラリーマンが今すぐできる節税テクニック6選をFPがご紹介

また、この二つの制度の併用はできません。どちらも適用できるのであれば上限額が大きいの医療費控除の方が有利になります。

【サラリーマンの税金対策⑤】親を扶養に入れて所得税を節税

【サラリーマンの税金対策⑤】親を扶養に入れて所得税を節税


扶養家族がいると「扶養控除」で所得税の節税ができます。扶養というと配偶者や子どもというイメージがありますが、条件を満たせば親も扶養に入ることができます。

つまり、独身者でも扶養控除で節税することが可能です。しかも、必ずしも同居している必要はありません。

親を扶養に入れるための扶養親族の要件
配偶者以外の扶養親族の要件を見ていきます。

合計所得が38万円以下であること
収入が公的年金のみ場合は、年金収入が65歳未満の親であれば108万円以下 、65歳以上の親であれば158万円以下であれば対象になります。
また、年金の中でも遺族年金は全額非課税のため所得には含まれません。

納税者と生計を一にしていること
「生計を一にする」とは、「同居」を意味しているのではありません。別居していても、生活費や医療費などを仕送りしている場合は当てはまります。

親を扶養に入れるといくら節税できるのか
知って得する!サラリーマンが今すぐできる節税テクニック6選をFPがご紹介


(例)実家の母親に仕送りをしている場合
<計算条件>

  • 給与収入:500万
  • 税率:20%
  • 実家の75歳の母親に毎月3万円仕送りしている
<計算方法>
  • 控除額 = 48万円
  • 節税額 = 48万円 × 20% = 9.6万円

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