2020年2月19日 20:00
交通事故の治療の流れとは?通院頻度・期間etc.注意点をFPが解説
示談や訴訟で後から請求する
弁護士への相談が遅れたり、保険会社が一切譲らなかったりするような場合は、一方的に治療費を打ち切られることもあります。
ただ、このような場合でも諦める必要はありません。本当に治療中なのであれば、それを示談や訴訟で相手方に主張して証明すれば、後から被害者が立て替えた分の治療費を請求できる場合もあります。
保険会社は治療費の支払いをできる限り低く抑えようとなんとか説得しようとしてくるのです。そのため実際の治療状況を無視して、3〜6ヶ月程度で一方的な打ち切りの連絡が入ることがよくありますので、十分注意しましょう。
症状固定にされる期間の目安
加害者側の保険会社は、常に被害者が過剰に治療費を請求してこないかを警戒しています。
そのため、通院頻度が1ヶ月に1度も通院していないような場合や、通院していても湿布をもらいに行ったのみのようなことが続くと、保険会社側から治療費の支払い打ち切りを宣告されやすくなります。
また、むち打ちや打撲といった怪我については概ね3ヶ月程度、骨折でも長くて6ヶ月程度で保険会社から機械的に症状固定で打ち切りの連絡が入る可能性が高いです。