遺族年金は子供ももらえる?親が死亡した場合の受給資格・受給期間をFPが解説
夫、妻、それぞれが亡くなった場合に分けて解説します。
保険料の未納などが無く、所定の期間を納付済みであることは【遺族年金】がきちんと遺族に支払われる大前提です。払っていないのに遺すことは出来ません。
夫が死亡した場合(受取人・妻と子供)
親のうち、夫が死亡した場合、遺族は子供と妻です。夫によって生計を維持されていた妻と子であれば良いので、亡き夫が自営業者であれば【遺族基礎年金】、会社員・公務員等であれば【遺族厚生年金】がその対象となります。この場合はもう少し詳細の要件があるので、追記します。
会社員等の場合
【遺族厚生年金】の場合は、単に夫が死亡するだけでなく「被保険者期間中の傷病がもとで、初心から5年以内に死亡した時」「1級または2級の障害厚生年金を受けられる者が亡くなった時」という条件もあります。
妻が死亡した場合(受取人・夫と子供)
妻が死亡して、夫と子供が【遺族年金】の対象となった場合も、子供がもらえる年金に関しては「夫が死亡して妻と子が対象となった場合」と変わりありません。
親にも【遺族年金】の受給権がある場合は、子供の分と一緒に振り込まれます。
補足・夫の【遺族厚生年金】について
どんな状況であっても、子供は【遺族年金】の第一の権利者です。