2020年3月18日 14:00
連帯保証人は変更できる?変更できる条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説
具体的には以下内容が変更ポイントです。
- 限度額がない根保証は無効
- 特別事情による主債務は保証対象外
- 事業用融資の厳格化
- 情報提供の厳格化
限度額がない根保証は無効
個人が保証人になるケースでの根保証契約では、極度額(借金の上限)が定められていなければ契約無効となります。根保証契約の特徴として、保証人になった段階では債務の総数を予想できないため、下手をすればとんでもない金額の負債を背負う可能性があります。
結果的に自己破産以外の道がなくなってしまうため、民法が改正によりカバーされることになりました。極度額は書面などにより具体的金額を定める必要があり、なければ無効となります。
分かりやすい例としては、カードローンやキャッシングなどがあります。銀行カードローンや消費者金融のキャッシング紹介ページを見ると必ず極度額が記されており、契約書にも盛り込まれています。
特別事情による主債務は保証対象外
連帯保証人が破産してしまった場合や、主債務者や連帯保証人が死亡してしまった場合には、その後に生じた債務は保証対象外となります。
つまり、特別な事情が発生した場合には保証対象外となり得るのです。特別な事情発生の「その後」