2020年3月21日 20:00
住宅ローンの返済中に契約者が死亡したらどうなる?手続き・注意点をFPが解説
なお、相続放棄する場合には以下の順で相続順位が移っていくことになります。
相続放棄の判断は、相続の開始があったことを知ってから3カ月以内にしなければなりません。もちろん、相続放棄を選択すると資産である家も相続を放棄することになります。
基本的には、同居していた配偶者の方や子供が相続人になるケースが多いでしょう。相続人となった場合には、相続開始から10カ月以内に相続税の支払いもしなければならない点に注意が必要です。
ちなみに、この辺りの手続きは団信に加入していた場合でも、住宅ローンの残債がないというだけで基本的には同じ流れとなります。
住宅ローンを引き継ぐ手続き
相続手続きとは別に、相続人となった方は住宅ローンを引き継ぐ手続きも進めなければなりません。相続人となった方は、金融機関に対して以下のような書類を届ける必要があります。
- 相続届(金融機関の用意する書類)
- 法定相続人全員の分かる戸籍謄本等
- 遺産分割協議書の写し等(相続人全員の印鑑証明書も必要)
【番外編】つなぎ融資完済前に死亡してしまったらどうなる?
住宅ローンを組んでいる方が死亡したらどうなるかについてお伝えしてきました。