遺族年金受給者を扶養家族にできる?条件・控除の仕組みをFPが解説
親族の扶養に入ることで、【遺族年金】を受給している人が被扶養者となり、本人名義の保険証から、被扶養者としての家族保険証に変わります。つまり、【遺族年金】受給者にとって健康保険料の負担の軽減になります。
健康保険上の被扶養者に関するお尋ねは、加入している健康保険の団体(協会けんぽ等)のHPで確認するか、問い合わせ窓口に尋ねてみましょう。
被扶養者の条件は以下の通りです。
- 主に被保険者(健康保険の本人)の収入で暮らしている
- 被保険者と同一世帯である
- 年間収入が130万円以下で、被保険者の年収の半分以下
- 別居の場合では、年収が被保険者の仕送り金額以下である
健康保険の用語として、世帯主など、その健康保険に加入している本人を「被保険者」と呼び、その家族を「被扶養者」と呼びます。
扶養に入れない場合もある
先に紹介した《税法上のメリット》の場合における扶養親族の定義として、【遺族年金】と【障害年金】は非課税扱いなので収入に含まれません、とご紹介しましたよね。
このことから、【遺族年金】や【障害年金】だけが収入源である場合、無収入であるとみなされてほとんどの方が税法上の扶養家族になることはできるということになります。