くらし情報『節税に役立つ損金算入とは?押さえておきたいメリット&正しい処理の仕方をFPが解説』

2020年9月13日 14:00

節税に役立つ損金算入とは?押さえておきたいメリット&正しい処理の仕方をFPが解説

(2)交際費・寄付金
交際費とは、取引先と良好関係を維持するために贈答や接待を行う場合に支出する費用のことをいいます。また、寄付金とは、事業と直接関係はないものの、自治体や地域の団体などに見返りを期待することなく金銭やその他の経済的利益を提供することをいいます。税法では、交際費も寄付金も一定額までは損金と認められますが、限度額が定められており、その限度額を超えると超えた金額は損金算入が認められません。

交際費や寄付金を際限なく認めてしまうと、多額の交際費や寄付金を支出して不当に税負担を免れるおそれがあるためです。

(3)各種税金の取り扱い
我が国にはさまざまな種類の税金があります。この税金にも損金になるものとならないものがあります。法人税や住民税、加算税、延滞税などは損金とはなりません。一方、法人事業税や法人市民税、印紙税、固定資産税、不動産取得税などは損金として認められています。


(4)減価償却費
固定資産は、取得価額を資産の種類ごとに決められた「耐用年数」に応じて、毎期規則的に費用化することになっています。これを減価償却といいます。

そして、税務では資産ごとに「法定耐用年数」

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