「借地権」のメリット・デメリット!相続や家づくりにも関わってくる?
が、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りると「借地権という権利が発生」します。
この借地権にも「土地賃貸借」によるものと「地上権」によるものの2種類があります。
地上権による借地権は、登記義務があることや、自由譲渡が可能(地主の承諾不要)なこと、地上権そのものに抵当権が設定できること等から地主(底地権者)側に不利になる場合が多いのでほとんどの借地権は土地賃貸借によるものになります。
■ 「借地権」には今後、相続や家づくりで関わる可能性も!
ABC / PIXTA(ピクスタ)
たくさんの種類がある借地権ですが、家を建てる場合や相続のときに関わるかもしれない借地権があります。
まずは、一般の人が実際に関わる可能性が一番高いのは、1992年8月より前から土地を借りている場合の借地権(旧借地法)です。このタイプの借地権では借地契約の期限は決まってますが、更新することによって半永久的に借りることができます。
ただし、建物の構造によっては存続期間が異なることや、借地契約の更新時には更新料が必要な場合があったり、建物を売却したり増改築する際には地主(底地権者)の承諾が必要だったり、承諾料が必要だったりしますので契約の内容には注意が必要です。