くらし情報『【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第10回目 保険料節約5つのコツ その(3)「社会保険の知識を身につける」』

2013年1月24日 00:00

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第10回目 保険料節約5つのコツ その(3)「社会保険の知識を身につける」

社会保険は国民の暮らしを守るためにできたものなのに、どんな保障が受けられるのかを知っている人は意外に少ないと感じます。社会保険の中身を知らないために、必要以上に保険に入りすぎているケースは少なくありません。今回は死亡保障タイプの生命保険料に大きく影響する“遺族年金”を中心に、社会保険を知ることでどれだけ保険料を節約できるかについてお話します(健康保険については第3回コラムで詳しく説明していますので、そちらをどうぞ!)。
【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第10回目 保険料節約5つのコツ その(3)「社会保険の知識を身につける」

【1】あなたは遺族年金をいくらもらえる?いくら遺せる?

遺族年金は死亡したときに、残された妻や子に支払われる年金です。チェックポイントは次の5つです

A.亡くなった人が加入していた「公的年金の種類」
B.亡くなった人の「年収」(厚生年金、共済年金加入者のみ)
C.受け取る人の「性別」
D.受け取る人の「年齢」
E.受け取る人の「年収」

亡くなった人が死亡時に加入していた公的年金の種類が「国民年金」なのか「厚生年金」「共済年金」なのかによって、対象となる遺族年金の種類が異なります(A)(図表1)。亡くなった人が会社員や公務員の場合、個人事業主(国民年金第1号被保険者)に比べて、遺族年金を多くもらえる可能性があります。

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第10回目 保険料節約5つのコツ その(3)「社会保険の知識を身につける」
遺族基礎年金は公的年金の種類にかかわらず、「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」と「子」に支給されるものです。年金額は子の人数に応じて設定されています(図表2)。


’図表2:遺族基礎年金早見表(平成24年度)’

一方、遺族厚生年金は死亡した人のそれまでの年収(平成15年4月以前の平均標準報酬月額と、平成15年4月以後の平均標準報酬額)と加入期間によって年金額が決まります(B)(図表3)。遺族共済年金※は遺族厚生年金相当部分に加えて、職域加算と妻加算(589,000円)があります。

※ 共済年金制度について http://www.kkr.or.jp/nenkin/index.html


図表3:遺族厚生年金早見表(平成24年度)
’図表3:遺族厚生年金早見表(平成24年度)’

※厚生年金の加入期間は300月(25年)以下として計算しています。
※実際の遺族厚生年金計算においては、平成15年3月までの加入期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を平成15年3月までの加入期間の月数で除して得た「平均標準報酬月額」と、平成15年4月以後の加入期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以後の加入期間の月数で除して得た「平均標準報酬額」(賞与を含めた平均月収)を用いて計算します。本表は「平均標準報酬額」だけを用いて計算しています。
※本計算では、平成15年3月までの加入期間に対する計算式を用いず、すべての期間において平成15年4月以降の加入期間に対する計算式(上記の計算式)で計算しています。
※実際の計算では、過去の標準報酬月額と標準賞与額に最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じますが、本計算では考慮していません。


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