2014年4月10日 00:00
【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】消費税8%後の住宅購入 3つの制度を有効活用しよう【前編】
給付額は、収入と取得時に適用される消費税率に応じた「給付基礎額」と、「持分割合」によって決定します。夫または妻のいずれか1人で登記した場合は100%となりますが、「夫80%、妻20%」の持分割合にした場合、「夫=給付基礎額×80%」「妻=給付基礎額×20%」となります。持分の中に同居しない家族(別居の父、母等)がいる場合も、それぞれの持分割合により給付することになります。仮に同居していない家族が30%を所有し、夫50%、妻20%の持分だったとしたら、夫婦それぞれが給付対象の所得であったとしても、給付額は70%(夫50%+妻20%)となるので気をつけましょう。
住まいの要件に関しては、消費税の適用対象となる住宅に限られます。中古住宅は通常、個人間売買となっているため、消費税はかかりません。新築住宅および宅地建物取引業者による買取再販等の、消費税の対象となる中古住宅が対象となります。
表3:すまい給付金の対象となる住宅
※ 正確には、都道府県民税の所得割額が133,000円以下
資料:「マンガでわかる住宅関連税制とすまい給付金」
(平成25年 すまい給付金準備事務局発行)をもとに執筆者作成
コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)
CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。
家計アイデア工房 代表
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
妻「200万円振り込んでおいてね」夫「え、また?」高額な“お小遣い”を要求する妻…⇒しかし後日、夫の【徹底的な反撃】が開始される…!