くらし情報『【知って得する!保険の基本】傷病手当金とは?』

2015年9月25日 00:00

【知って得する!保険の基本】傷病手当金とは?

目次

・傷病手当金が受けられる条件
・支給される期間
・支給される傷病手当金の額
・退職後の傷病手当金について
’医療保険・入院保険を選ぶ際に押さえておきたいポイント!’

会社勤めの方が加入している健康保険には、「傷病手当金」という制度があります。
業務外の病気やケガで働けなくなり、給与等がもらえなかったり減額されたりしたときに、傷病手当金が健康保険より支給され、収入減を補うことができます。

傷病手当金が受けられる条件

  1. 業務外の病気やケガの療養のための休業であること
  2. 療養のため仕事につくことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかったこと
  4. 休業した期間について給与等の支払いがないこと
上記4つの条件をすべて満たしているときに支給されます。

上記、3.について説明します。
業務外の病気やケガにより、連続して3日間休み、4日目以降仕事につけなかった場合に、4日目から休んだ日数分に対して傷病手当金が支給されます。最初の連続3日間の休みのことを「待期期間」といい、支給対象になりません。この3日間には有給休暇、土日祝日等の公休日も含まれます。


図 待期期間の考え方
’待期期間の考え方の図’

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、一つの傷病ごとに、支給開始日から最長1年6カ月です。1年6カ月間の途中で、一時的に出勤した日があっても、その出勤日数も1年6カ月に含まれます。
支給開始後1年6カ月を超えて仕事に復帰できない場合でも、支給は1年6カ月までで、それ以上の支給はありません。


支給される傷病手当金の額

傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は標準報酬月額の30分の1となります。休んでいる間に給与等の支払いがあっても、その金額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。

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