がん保険と医療保険はどちらを選ぶのが良いのでしょうか?あるいはどちらを優先して先に加入するのが良いのでしょうか?すでに医療保険に加入している人はがん保険は不要なのでしょうか?または、がん保険と医療保険の両方に加入していて、重複した保障で無駄になっていないかどうかを確認したいという方もいるかもしれません。今回はがん保険と医療保険の共通点や相違点、そしてどちらを選ぶのが良いのかをわかりやすく説明していきたいと思います。がん保険と医療保険の共通点がん保険と医療保険の共通点を確認していくために、それぞれの基本的な仕組みを理解しましょう。がん保険の仕組みまず、がん保険の基本的な仕組みを確認しましょう。がん保険には、通常以下のような保障があります。がんと診断された場合の保障(1回のみ100万円など)がんで入院・通院した場合の保障(1日につき1万円など)がんで手術した場合の保障(1回につき10万円など)がんで特定の治療をした場合の保障(1回につき20万円など)がん保険の仕組みについては詳細を別の記事で説明していますので参考にしていください。医療保険の仕組み次に医療保険の基本的な仕組みを確認しましょう。医療保険は、以下のような保障が基本となっています。病気やケガで入院・通院した場合の保障(1日につき5千円など)病気やケガで手術した場合の保障(1回につき15万円など)特定の病気で治療した場合の保障(1回につき20万円など)現在の医療保険には多種多様な保障内容があるようにみえますが、突き詰めると上記の基本的な保障にまとめることができます。がん保険と医療保険との類似点両保険の基本的な仕組みを確認したところで、類似点を整理していきましょう。両保険とも入院・通院・手術・特定の治療といった場合に給付金が支払われる、という点です。類似点:入院・通院・手術・特定の治療で場合に給付金が受け取れる点がん保険と医療保険の相違点それでは逆に相違点を確認していきましょう。がん保険と医療保険のどちらを選ぶのが良いのかを考える際に最も参考になるのが、この相違点となります。異なる保障範囲医療保険は、視力回復手術(レーシック)などの一部を除いて、ほとんどの病気やケガという幅広い対象を保障するのが特徴です。これに対してがん保険は、がんに特化した保障範囲です。医療保険は保障する範囲が広く、がん保険はがんのみで保障範囲が狭い、というのが一つ目の相違点です。相違点1:医療保険は保障範囲が広く、がん保険はがんのみの保障範囲である点手厚いがん保障医療保険は幅広い病気やケガを保障範囲とする反面、保障額は入院や通院で1日につき3千円からせいぜい1万5千円までが限度です。また手術も1回につき5万円から40万円となっています。これに対して、がん保険はがんのみを保障範囲としますが、医療保険と比べて手厚い保障となっています。なかでも特徴的なのが、がんと診断された場合に支払われる「診断給付金(診断一時金などの別名もあり)」です。この診断給付金は1回だけの支払いである保障がほとんどですが、その1回の支払額は100万円から300万円となり、手厚い保障金額となっています。相違点2:がん保険独自の手厚い保障がある点なお診断給付金については詳細を別記事に記載していますので参考にしてください。がん保険には免責期間があるがん保険に加入した後の3ヶ月間(90日間)は免責期間といい、がん保険の保障が開始されません。なぜ免責期間があるのかというと、がんは自覚症状がある場合が考えられるからです。がんかもしれないと疑いを持った方が、まずがん保険に加入してから次に病院に行ってがんの診断を受けて、すぐに給付金の支払いを受ける、ということが出来てしまいますこうしたことを避けるため、がん保険には3ヶ月間という給付金が支払われない期間があるのです。医療保険にはこうした免責期間がありません。相違点3:がん保険には免責期間90日間がある点なお、免責期間については詳細を別記事に記載していますので参考にしてください。がん保険と医療保険をどちらを選べばよいのかここまでがん保険と医療保険の類似点と相違点について確認をしてきました。それでは次にがん保険と医療保険ではどちらを優先すればよいのか、あるいはどのような組み合わせやセットで加入したほうが良いのか、についてケース別に説明をしていきましょう。どちらにも加入していないケースがん保険と医療保険のどちらかに加入したい、あるいは先にどちらかに加入したいという場合を考えてみましょう。これまで整理してきた通り、あなた自身がどんな保障が欲しいかということがまず最初に重要です。病気やケガの幅広い保障が欲しいということでしたら医療保険を優先して検討しましょう。やはりがんになった時の保障を最初に手当てしておきたいということでしたらがん保険です。次に重要なのはがん保険や医療保険に加入する本来の目的です。病気・ケガ、がんになった時の治療費や急な出費に備えるのが、がん保険・医療保険の目的です。自分の貯蓄などで手当てできない部分を保険で補完するという考え方で、必要ながん保険や医療保険を検討されることをお勧めします。なお、がん保険の具体的な選び方については別の記事で詳しく紹介しましたので、参考にしてください。既に医療保険に加入しているケース次に医療保険に既に加入済みである場合に、どのようながん保険を検討したらよいのかを考えていきましょう。がんを含めた病気やケガの保障は医療保険で手当てされています。そうすると、あえてがん保険の加入を考えるのであれば、がん保険にしかない保障を中心に加入を考えたほうがよいということになります。がん保険独自の保障ということで先ほどご説明したのが、診断給付金などといわれる一時金の保障です。特に一時金だけ欲しいという方は、ネットライフ生命のダブルエールのように診断給付金だけに絞り込んだ商品もありますので参考にしてください。がん保険にのみ加入しているケースがん保険にすでに加入している場合は、がん以外の病気やケガでの保障がどれぐらい必要かを検討したうえで、医療保険の加入を検討しましょう。特に公的医療制度の自己負担3割が適用されず、治療費の全額が自己負担となってしまう先進医療を対象とした医療保険もあります。がん保険も医療保険も両方加入しているケースがん保険と医療保険に両方加入している場合には、両方の保険で重複している保障がないかを念のため確認しておきましょう。例えば医療保険の特約(追加保障)にがんの保障がついているのに、別にがん保険に加入している、といった事例などもありますので注意してください。がん保険と医療保険の比較まとめがん保険と医療保険ではどちらを選ぶのがよいのか、あるいは優先して加入すべきなのはどちらなのかを考えるために、両保険の類似点と相違点を整理しました。類似点:がん、病気・ケガになった場合の入院・手術・通院などの給付金があることです。相違点:医療保険が幅広く病気・ケガを保障しているのに対して、がん保険はがんのみに重点を絞って手厚い保障になっていることです。なお、がん保険には免責期間という当初3か月は保障対象外の期間があるので注意してください。がん保険と医療保険の選び方ですが、がん保険についてはがん診断給付金の一時金といった独自の手厚い保障を中心に検討しましょう。医療保険は幅広い保障であることから、がん保険との重複に気を付けて加入を検討しましょう。
2019年01月29日医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ただし、実際に、医療費控除で税金の軽減を受けるためには、年末調整では受けられず、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をしなければならないほか、確定申告をする方の収入(所得)によって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なる特徴があります。このようなことを踏まえまして本記事では、確定申告で医療費控除を受けるための方法や医療費控除で押さえておくべきポイントをわかりやすく紹介していきます。確定申告で医療費控除が適用になる金額医療費控除が適用になる金額の計算式確定申告で医療費控除の適用になる金額は、確定申告をする方の収入(所得)によって、金額が異なりますが、実務上、医療費控除が適用になる金額は、以下の計算式によって求めることになります。(実際に支払った1年間の医療費合計額-保険金などで補填される金額)-10万円たとえば、1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支払った1年間の医療費合計額が30万円、医療保険から保険金を15万円受け取ったと仮定した場合、上記の計算式にあてはめますと、医療費控除の金額は5万円(※)となります。※(30万円-15万円)-10万円=5万円なお、保険金などで補填される金額には、医療保険から支給される入院給付金や手術給付金といった受取保険金のほか、健康保険などから支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などがあてはまります。ちなみに、1年間の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を超えた場合に医療費控除が適用できることとされていることから、先に紹介したように、一概に、1年間に支払った医療費が10万円を越えなければ医療費控除が適用できないといったわけではありませんので注意が必要です。総所得金額ってどのように判断する?1年間の総所得金額などが200万円未満と言われても、そもそも総所得金額って何?と感じられている方も多いと思いますので、ここでは、1年間の収入が給料のみである会社員や公務員を想定して、総所得金額の確認方法について、源泉徴収票を例に紹介しておきます。国税庁No.2260 所得税の税率納めるべき復興特別所得税:355円(16,950円×2.1%)納めるべき所得税および復興特別所得税の合計金額:17,305円→17,300円(100円未満切り捨て)還付される所得税:2,800円(17,300円-20,100円(源泉徴収票の源泉徴収税額)=▲2,800円)医療費控除の適用によって、本来納めるべき所得税および復興特別所得税は、17,300円で良いのですが、20,100円が源泉徴収されているため、結果として2,800円、多く税金を納めていることがわかります。そのため、差し引きした2,800円の所得税の還付が受けられるほか、翌年から納めるべき住民税も少なくなる効果が得られます。確定申告で医療費控除の対象となる医療費を知ろう先に紹介した医療費控除の計算式において、実際に支払った1年間の医療費には、医療費控除の対象となるものと医療費控除の対象にならないものがあり、医療費控除の対象になる医療費が計算式の結果よりも多くなければ医療費控除を受けることができません。医療費控除の対象となる医療費と対象にならない医療費国税庁のWEBサイトでは、医療費控除の対象となる医療費や対象にならない医療費は、以下の通りとしていますが、治療のための医療費は、医療費控除の対象、予防のための医療費は、医療費控除の対象外と考えながら読み進めてみるとわかりやすいでしょう。1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)6 助産師による分べんの介助の対価7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)(3-1)医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。(3-2)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)出典:国税庁No.1122 医療費控除の対象となる医療費確定申告で医療費控除を受けるために必要なことこれまでの解説より、確定申告で医療費控除を受けるために必要なことをまとめますと、以下のようになります。医療費控除の適用を受ける方の1年間の総所得金額が200万円未満なのか、200万円超なのかを確認しておく医療費控除の対象となる医療費が、計算式で計算した結果よりも多くなっているのかを確認しておく確定申告で医療費控除を受けるための必要書類確定申告で医療費控除を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に作成した確定申告書に医療費控除の明細書を一緒に提出する必要があります。なお、医療費控除の明細書を作成するための基となった医療費の領収書は、5年間に渡って自宅などで保管する必要があるのですが、所定の事項が記載された医療費通知(医療費のお知らせなど)を医療費控除の適用を受ける際に提出する場合は、医療費控除の明細書や領収書の保管を省略することもできるようになっています。ちなみに、平成29年分の確定申告より、医療費控除を受けるために、医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付することで、医療費控除が簡単に受けられるようになりましたが、1年間の支払った医療費が、すべて網羅されているわけではありません。たとえば、薬局で購入した市販の風邪薬や公共交通機関を利用して通院した場合の交通費も医療費控除の対象になるわけでありますから、このようなことを踏まえますと、少しでも多くの医療費控除を適用するためにも、やはり、医療費控除の明細書を作成することが望ましいのではないかと筆者は感じています。確定申告で添付が必要な医療費控除の明細書とは国税庁平成30年分確定申告特集(準備編)医療費控除の明細書は、医療費の領収書を見ながら必要事項を明細書へ記入していく流れとなりますが、すべてを個別に記入する必要はなく、医療を受けた方の氏名や病院・薬局などといった支払先の名称ごとにまとめて記載しても良いことになっています。国税庁医療費控除に関する手続について(Q&A)上記イメージ図のように、まとめて記入し、明細書を作成することで、手間や時間が省けることにつながります。医療費控除を受ける際に領収書の添付をしても差し支えないこれまでは、医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除にかかる領収書の添付が求められておりましたが、平成29年分の確定申告からは、領収書の添付が省略できるようになっています。一方で、これまで通りのやり方で医療費控除の適用を受けたい方や多くの領収書を自宅で保管することに対して煩わしさを感じている方は、経過措置として、平成31年分まで引き続き領収書の添付をすることで医療費控除の適用を受けることが認められています。仮に、5年間に渡って保管しなければならない医療費控除にかかる領収書を紛失したり破棄する恐れがあると感じている方は、これまで通りの方法で確定申告の際に領収書を添付してしまう方が確実、かつ、安心と言えるでしょう。医療費控除で交通費がある場合は、忘れずに領収書などの添付を病院へ治療に行かれる際に、電車やバスなどの公共交通機関やタクシーを利用される方もおられると思いますが、これらは、医療費控除の対象になるため、忘れずに領収書の添付をするように心掛けておきたいものです。中には、領収書が発行されないものもあると思いますが、メモに残しておくことやエクセルなどの表計算ソフトへ入力して保存しておくなどの方法も認められているため、何かしらの証拠として残しておくことがとても大切になります。なお、ご自身が自ら自動車などを運転して通院するためのガソリン代や駐車場の代金は、医療費控除の対象とはなりませんので、こちらも合わせて注意しておくことが大切です。確定申告で医療費控除を受けるための方法まとめ医療費控除は、医療費通知(医療費のお知らせなど)を確定申告書に提出することで簡単に受けられるようになったため、医療費控除の適用を受ける方にとって手間や負担が前よりもかからなくなったことは確かです。ただし、医療費控除の対象となる医療費の範囲はとても広いことから、普段から家族にかかった医療費の領収書を1つの場所にしっかりと保管しておき、年末になりましたら一通り合計金額を算出される習慣を身に付けておくことをおすすめします。これは、長い人生の中で、病院へ入院したり、高額な医療費がかかる場合が将来的に十分考えられることから、いつかは必ず役に立つ内容のものであると考えられるからです。日常生活を振り返ってみて、普段と違った特殊な事情が生じた場合は、医療費控除が受けられる可能性も高くなるとも考えられますので、ケース・バイ・ケースではありますが、本記事で紹介した医療費控除のポイントを、ぜひ、今後に役立てていただければと思います。
2019年01月13日専門家・プロ:野﨑誠第3回社会に出ると湿疹ができるの法則秋の湿疹のお話3回目は、「社会生活と湿疹」についてです。社会生活が関係するのは学童期以降であって、それ以前の年齢は関係ない?いえいえ、そうとも言い切れないのです。皮膚科外来をのぞけば湿疹の予測ができる秋になぜ湿疹が悪化するのか?その答えは9月上旬の皮膚科外来にヒントがあったりします。その時期の皮膚科では、一部の年齢層の子の来院が一時的にガタッと減ります。そして、9月下旬から10月にかけて戻ってくるんですね。さて、どの年齢の子たちでしょうか?答えは幼稚園児から小学生にかけてです。とくに小学生にその傾向があります。原因は学校。夏休みが終わると急に慌ただしくなります。通学という生活習慣に慣れるまで、どうしても病院に行く時間が取れなくなってしまうんですね。とくに湿疹の治療は緊急性はあまりありませんので、どうしてもあと回しにされてしまいます。え、夏休みの宿題が終わっていない子もいるのか?さすがにそういう子は耳にしませんが・・・幼稚園児に比較的その傾向が少ないのも同様の理由から。小学生に比べて自発的に生活を組み立てているわけではなく、家族に連れられての受診になりますので、9月になったからといって小学生ほど大きな生活の変化はないようです。ただしお母さんがバテてしまい受診できない子はいるようですね。つまり、夏休みが明けてすぐの時期には皮膚科の受診は減り、その間に湿疹が悪化してしまうパターンが結構多く見られることになります。子どもだってストレスフルなんだ子どもの側から見ていきましょう。夏休みが終わると、どうしてもバタバタします。程度の差はあるでしょうが、夏休みのマイペースな生活習慣を学校生活に合わせて修正していかなければなりません。そしてまた、学校の社会関係の中で長い時間を過ごしていくという、非常に大きなストレスを抱えることになります。ときには眠れない夜を過ごす子もいるでしょう。これは小学生だけではなく幼稚園児にもその傾向はあります。家族と離れて生活する時間が増えるのですから。この生活の変化がストレスとなり、結果として湿疹を悪化させてしまうということも十分に起こりうるのです。いや、子どもたちも大変です。学校行事も湿疹を悪くする秋の学校行事も9月末ごろから続々と入ってきます。その筆頭となるのは運動会でしょうか。最近は春に行なうところも多いようですが、2学期が始まってから運動会の練習がスタートするところも多いようです。運動会の練習は湿疹に対してはくせものです。大汗をかき、泥だらけになります。この時期だけは他の科目の時間まで体育の時間にあてて運動会の準備や練習に取り組んでいる小学校も多いようです。こうした環境は湿疹を治療する立場からすると非常に憂慮すべき状態です。先に述べた行為はすべて湿疹を悪化させる要因となるからです。だからといって練習をやめなさいとは言えないですし・・・皮膚科医にとって悩ましい時期となるのです。また、遠足だったり、おいも堀りだったりといったイベントも汗と汚れから湿疹を悪化させます。とくに指先の湿疹ですね。やっと治ったと思った翌週に遠足に行って指の湿疹を悪化させた子も数多くいます。はあ。治療はすごく大変なのです実は最も治療に苦労するのが、この社会的活動からくる湿疹です。まず厄介なことは、予防がほとんどできないこと。今までのお話のように汗にはシャワーで対抗し、乾燥には保湿剤で対抗するというような単純な対策が取れません。湿疹を治すためだけに運動会に出るなとは言えませんしね。なので、皮膚科医としてはできるだけこのようなイベントで皮膚が悪化しないように願う限りだったりするのです。練習のとき、暑くなりすぎないように、さりとて乾燥しすぎないように。太陽にも程々に隠れてもらって、かといって雨に降られても困ります(スケジュールが遅れてしわ寄せがきて、湿疹も悪化するのです)。ヤキモキする毎日です。と、このように社会活動がダイレクトに影響してくるのが湿疹の特徴ともいえるでしょう。皮膚科医って、実はこんなところにも目配りをしているんです。というお話でもありました。ここ3回は体の外の原因についてお話をしてきました。最終回となる4回目は、体の中の原因について触れていくことにしましょう。ではでは。おまけ気象・社会生活と皮膚についてちょっとだけこぼれ話をしましょう。「手湿疹」という病気があります。子どもたちも結構な頻度で手先や指先が剥けたり割れたりする病気です。この原因はいろいろありますが、その1つが汚れること、力がかかることです。実はこの手湿疹、今年の7月から8月にかけて、比較的良くなる子が多かったです。例年は悪くなる子のほうが多いにもかかわらずです。なぜでしょうか?答えは熱波です。熱波が直接湿疹に作用したわけではありませんよ。気温があまりにも高くなりすぎたので、みんな外で遊ぶことを止めたんですね。子どもの手湿疹の原因は想像の通り、砂遊びからの汚れなので、外遊びに行けなくなったことが湿疹を良くしたのでしょう。また、あまりの暑さのためにうんていや鉄棒で遊べなくなり、結果的に湿疹が良くなったと言っている子もいました。気象条件って、これだけ皮膚に影響してくるんですね。勉強になった今年の熱波でした。関連記事秋 -季節の変わり目‐ になぜ湿疹が悪化するのか第1回夏の戻りが湿疹を呼ぶ第2回冬の始まりが湿疹を招く野﨑誠(のざきまこと)わかばひふ科クリニック(東京都武蔵野市・皮膚科、小児皮膚科)院長。国立成育医療センター(小児皮膚科)、東京都立東大和療育センター(皮膚科)勤務。2001年山形大学医学部卒業山形大学医学部皮膚科入局山形県公立置賜病院(山形県長井市)、国立成育医療センター(東京都世田谷区)、はせがわ小児科医院(東京都武蔵野市)などの皮膚科・小児皮膚科を経て、2013年、わかばひふ科クリニック(東京都武蔵野市)開院。院長を務めるかたわら、専門家向け、一般向け、教育機関(保育園、幼稚園、小学校、中学校など)向けの各種講演会、勉強会を精力的にこなす。雑誌他執筆多数。広い年齢層の皮膚病、あざの治療やスキンケアに携わる。わかばひふ科クリニックWebサイト
2018年10月16日■乳幼児医療費助成とは?子どもにかかる医療費を、自治体が助成してくれる制度。各自治体が運営している制度なので、名称や助成内容などはさまざま。詳細は、住民票がある市区町村の役所やHPで確認を!■乳幼児医療費助成もらえる金額は?助成額は、自治体によって違う。たとえば、かかった医療費全額を助成する自治体もあれば一部の場合もあるし、助成の対象年齢も乳幼児に限らず、中学生まで対象にしている自治体も増えている。■乳幼児医療費助成もらえる人は?国民健康保険や会社の健康保険など、健康保険制度に加入し、乳幼児医療費助成の加入手続きをした人。加入の手続きが遅れた場合、さかのぼって助成が受けられるかも自治体によって異なる。■乳幼児医療費助成 手続きの概要①住んでいる市区町村の助成内容・手続き方法を確認する自分が住んでいる市区町村の助成内容や手続きの方法を、役所の窓口や自治体のHPで確認しておく。市区町村の境目に住んでいて、他自治体の医療機関を使う可能性がある人は、「他自治体の医療機関を受診した場合」もチェックしておく。②赤ちゃんの健康保険に加入手続きし、健康保険証を受け取る赤ちゃんが入る健康保険に加入手続きをする。加入の手続きをする際に、「いつごろ健康保険証が届くのか?」の目安を確認しておくと、乳幼児医療費助成の申請タイミングの参考になる。扶養者が国民健康保険の場合は、出生届を出した後で、乳幼児医療費助成の手続きができるのが一般的。③役所で手続き後、乳幼児医療証を受け取る赤ちゃんの健康保険証を持参して役所で助成を受ける手続きをする。健康保険証が届いていない場合でも、手続きできる自治体もある。手続き後、しばらくすると乳幼児医療証が届くので、これを医療機関の窓口に提示することで助成が受けられる。■乳幼児医療費助成 DATA※この記事は2018年4月末現在の法令・情報に基づいて書いています
2018年07月01日■医療費控除とは?1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告をすることで、支払った税金の一部を戻してくれる制度。■医療費控除でもらえる金額は、いくら?戻ってくるお金 = 医療費控除額 − 所得税率たとえば医療費合計額が60万円で所得が320万円の場合なら、確定申告をすることで、税金がおよそ1万6000円程度(※)戻ってくる。※医療費60万円 − 出産育児一時金 − 足切り額10万円= 医療費控除額面8万円医療費控除額面8万円 × 所得税率10% =戻ってくる税金8千円住民税率10%=戻ってくる税金8千円■医療費控除を受けられる人は、どんな人?家族全員で1年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超え支払い、確定申告をした人。■医療費控除 手続きの概要●還付申告だけなら1年中受け付けている確定申告というと2月中旬~3月中旬のイメージがあるが、(医療費の)還付申告は、1年中受付している。対象となるのは、申告する前の年1年(1月1日~12月31日)なので、たとえば2017年の分の確定申告(医療費の還付申告)であれば、税務署が混む前に提出すれば、相談窓口も込みあわないので、確定申告初心者にはオススメ。■コラム「保険金等で補てんされる金額」について知っておこう◆医療費控除で間違えやすいのは、「保険金等で補填される金額」。じつは、私も初産の確定申告時に間違えて、税務署の方に指摘され、とても焦った記憶がある。この話を簡単に言えば、「公的制度や民間の保険会社からもらったお金は、医療費から差し引いて計算しなければならない」ということ。「差し引く必要がある費用」と、「差し引く必要のない費用」を下記の表にまとめた。ちなみに私は「出産育児一時金」を差し引くのを知らず、金額が40万円くらい違っていた(激汗)。私のように慌てないよう、ご注意を!●「保険金等で補てんされる金額」差し引く必要があるもの、ないもの■医療費控除 DATA※この記事は2018年4月末現在の法令・情報に基づいて書いています
2018年07月01日4月から「診療報酬」が改定され、病院の窓口で支払う医療費が変わる。医療報酬とは、診察や検査、薬などの料金や、それに伴う手数料などを決めているもので、2年に1度見直される。 今回の改定のうち、家庭に影響が大きそうなポイントは、おもに2つ。1つ目は、「初診は大病院ではなく『かかりつけ医』で受ける」体制を、さらに推進している点。2つ目は、「看護・介護から看取りまでを在宅で行う」よう推進する見直しだ。 4月からの「診療報酬」改定を踏まえ、医療費をどう節約したらいいのかを荻原さんが教えてくれた。 【1】信頼できる「かかりつけ医」を見つける 「『有名な病院のほうが安心』などと、安易に大病院を受診すると、初診料の5,000円加算と合わせ、窓口で1万円近く請求されることもあります。重篤な病気が疑われる場合も、まず『かかりつけ医』に相談し、専門病院を紹介してもらいましょう。また、経済的にも体にも負担が重い“はしご受診”は避けましょう」 【2】薬は病院に近いほど安い 「薬そのものの値段は、どこでもらっても同じ。しかし、薬をそろえるなど施設を維持するための『調剤技術料』は、薬局により異なります。今回はこれも見直され、病院の敷地内にある“門内薬局”は院内処方と同程度の100円に、病院近くにある大手チェーンの“門前薬局”は150円に引き下げられました」 【3】薬の多い人は、薬剤師に相談して減薬してもらう 「複数の病院にかかり6種類以上の薬を飲む方は、薬剤師に減薬の相談をしてみましょう。2種類以上減薬できると『服用薬剤調整支援料』が加算されますが、薬が減る分、節約効果は長く続くはずです」 【4】病院受診は時間内に 「休日や夜間の診察は割高です。初診の場合、休日だと2,500円、深夜だと4,800円が加算されます。支払いは、3割負担の方なら休日750円、深夜1,440円の加算ですが、そもそも時間内に受診すれば払わなくてすむお金です」 【5】高額療養費制度を利用する 「高額療養費の利用を勧めてくれる病院も増えていますが、すべてというわけではありません。払戻し制度があることを覚えておきましょう」 高齢者がいる家庭では、訪問診療も行う「かかりつけ医」を持つと安心。また、看取りまで担う介護福祉施設の情報も集めておこう。
2018年02月23日医療技術を取り入れた化粧品2017年6月13日、株式会社ココカラファインは自社のプライベートブランド「VIVCO(ヴィヴコ)」をリニューアル発売した。このブランドは九州大学の後藤教授が開発したS/O高浸透技術を採用している。このS/O高浸透技術は薬効成分を肌から浸透させる医療技術。この技術により、これまで注射等で薬剤を注入しなければならなかった患者の負担を軽減させることができたのだ。どこがリニューアルするの?これまではヒアルロン酸とビタミンCをS/O化して配合していたのだが、「もっと高機能なエイジングケア化粧品が欲しい」というユーザーの声に応えて、今回のリニューアルでエイジング成分であるヘスペリジンもS/O化して配合することになった。高機能で低価格がウリの同商品であったが今回は製造工程を見直すことで、これまでよりの容量が増えたのにお手頃価格を実現。また、「売り場で商品がどこにあるかわからない」という声に応えてパッケージも変更に。今回から配合される美肌成分「サトザクラエキス」をイメージしてパッケージデザインを桜色に変更した。さらに、これまで14品目あったラインナップを5品目に厳選。豊富なラインナップは細かく使いこなせる人には嬉しいが、多くの人はどれを使ったらいいのか悩んでしまうだろう。5品目程度なら自分に必要なアイテムを選びやすい。リニューアルによってさらにパワーアップして使いやすくなった同化粧品をあなたのお手入れに加えてみてはいかがだろうか。(画像はプレスリリースより)【参考】※株式会社ココカラファインプレスリリース
2017年06月20日最近、テレビCMなどで「実費型医療保険」という言葉を耳にする機会が増えた。実費型医療保険は「実際にかかった医療費」を保障する保険。保険料は安く、合理的に見えるが、本当に安心でお得な商品なのだろうか? そこで、実費型医療保険のメリットとデメリットについて、代表的な実費型医療保険であるソニー損保の「Zippi(ジッピ)」を例に、経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれた。 【1】入院治療費の3割を保障 「受け取る保険金は、入院治療費の3割負担分です。通院治療費は対象に含まれません。保険金は、医療費の領収書にある『診療報酬点数』を基に計算されます。自己負担の上限額を超えると払い戻しなどが受けられる『高額療養費制度』を利用した方も、70歳以上で自己負担が2割や1割の方も、保険金は3割相当額で変わりません。ただし、保険金には、1カ月に20万円まで支給などの上限があります」 【2】保障対象は公的健康保険の範囲 「差額ベッド代や、先進医療などの保険外診療は対象外です。別途オプションに加入すると、保障対象が広がります」 【3】5年定期保険 「保険料は従来型より比較的安めに設定されています。ただ5年定期ですから、更新のたびに保険料は上がります。たとえば20歳女性の保険料月額は975円ですが、50歳になると2,052円に、60歳では3,305円、65歳では4,871円と、中年以降は急激に値上がりします」 実費型医療保険は、損害保険会社が提供している。なので、火災保険や自動車保険で被害額に応じた保険金が支払われるのと同様に、“実際にかかった医療費”が保障される。いっぽう、入院日額を設定する従来型は、生命保険会社が提供している。医療費を含めた生活全般を支えることが目的だ。 「両者を比較すると、損害保険会社は保障を限定する分、保険料は安く抑えられます。ある意味、合理的な考え方だといえるでしょう。とはいえ、先述のように中年以降は保険料負担が重くなりがちです。医療保険は月々の保険料だけに注目せず、解約までに払う保険料総額を、電卓をたたいて計算することも大切です」
2017年03月20日■乳幼児医療費助成とは?子どもにかかる医療費を、自治体が助成してくれる制度。なので、名称や助成内容などはさまざま。詳細は、住民票がある市区町村の役所に確認を!■乳幼児医療費助成制度でもらえる金額は、いくら?助成額は、自治体によって異なる。たとえば、かかった医療費全額を助成する自治体もあれば一部の場合もあるし、助成の対象年齢も乳幼児に限らず、中学生まで対象にしている自治体もある。■乳幼児医療費助成制度でもらえる人は、どんな人?国民健康保険や会社の健康保険など、公的医療保険に加入し、乳幼児医療費助成の加入手続きをした人。加入の手続きが遅れた場合、さかのぼって助成が受けられるかも自治体によって異なる。■乳幼児医療費助成制度の手続きの概要①住んでいる市区町村の助成内容・手続き方法を確認する自分が住んでいる市区町村の助成内容や手続きの方法を、役所の窓口や自治体のWEBサイトで確認しておく。市区町村の境目に住んでいて、他自治体の医療機関を使う可能性がある人は、「他自治体の医療機関を受診した場合」もチェックしておく。②赤ちゃんの健康保険に加入手続きし、健康保険証を受け取る赤ちゃんが入る健康保険に加入手続きをする。加入の手続きをする際に、「いつごろ健康保険証が届くのか?」の目安を確認しておくと、乳幼児医療費助成の申請タイミングの参考になる。③役所で手続き後、乳幼児医療証を受け取る赤ちゃんの健康保険証を持参して役所で助成を受ける手続きをする。健康保険証が届いていない場合でも、手続きできる自治体もある。手続き後、しばらくすると乳幼児医療証が届くので、これを医療機関の窓口に提示することで助成が受けられる。■乳幼児医療費助成 DATA※この記事は2016年11月末現在の法令・情報に基づいて書いています。(監修:ファイナンシャルプランナー 畠中雅子/文:楢戸ひかる)
2017年01月10日■医療費控除とは?1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告をすることで、支払った税金の一部を戻してくれる制度。■医療費控除によって、戻ってくる金額は、いくら?戻ってくるお金 = 医療費控除額 − 所得税率たとえば医療費合計額が60万円で所得が320万円の場合なら、確定申告をすることで、税金がおよそ8千円程度(※)戻ってくる。※医療費60万円 − 出産育児一時金 − 足切り額10万円 = 医療費控除額面8万円 × 所得税率10% = 戻ってくるお金8千円■医療費控除によって、お金が戻ってくる人は、どんな人?家族全員で1年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超えて医療費を支払い、確定申告をした人。■医療費控除の手続きの概要還付申告だけなら1年中受け付けている。確定申告というと2月中旬~3月中旬のイメージがあるが、(医療費の)還付申告は、1年中受付している。対象となるのは、申告する前の年1年(1月1日~12月31日)なので、たとえば2017年の分の確定申告(医療費の還付申告)であれば、税務署が混む前の2018年の1月中に提出すれば、相談窓口も込みあわないので、確定申告初心者にはオススメ。■コラム:「保険金等で補てんされる金額」について知っておこう医療費控除で間違えやすいのは、「保険金等で補填される金額」。実は、私も初産(16年前)の確定申告時に間違えて、税務署の方に指摘され、とても焦った記憶がある。この話を簡単に言えば、「公的制度や民間の保険会社からもらったお金は、医療費から差し引いて計算しなければならない」ということ。「差し引く必要がある費用」と、「差し引く必要のない費用」を下記の表にまとめた。ちなみに私は「出産育児一時金」を差し引くのを知らず、金額が40万円くらい違っていた(激汗)。私のように慌てないよう、ご注意を!●「保険金等で補てんされる金額」として差し引く必要があるもの、ないもの。(エキサイト編集部で作成)■医療費控除 DATA※この記事は2016年11月末現在の法令・情報に基づいて書いています。(監修:ファイナンシャルプランナー 畠中雅子/文:楢戸ひかる)
2017年01月10日DeNAが運営する医療・健康情報WEBメディア「WELQ(ウェルク)」が11月29日の夜に全ての記事を非公開としました。背景には、不確かな情報を元にした医療・健康系の記事を大量に公開していたことに対する批判が集まったことがあります。問題は、都の福祉保健局がDeNA担当者を呼び出す事態にまで発展しています。本件ではどのような点が具体的に問題とされたのか考えてみましょう。*画像はイメージです:■認められた効果・効能等以外を表示してはいけないWELQでは、医学的根拠が必ずしもないにもかかわらず、効果や効能を謳う内容が掲載されていました。薬機法68条は、1項で「何人も」虚偽又は誇大な記事を広告・記述・流布してはならないとし、2項で「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事」の広告等も禁止しています。医薬品の販売をしているわけではないから問題ないのでは?と考える方もいるかもしれませんが、禁止されている主体は「誰でも」であり、また禁じられるのは「広告」に限りません。したがって、ウェブ記事であってもこれに当たることになるのです。なお、記事には「ようです」といった形で結論を断定していないものも多かったようなのですが、記事全体としてみれば効果・効能等を表示しているとみなすことができるのであれば、これに抵触する可能性があります。 ■他の記事からの盗用はいけないまた、記事はインターネット上にある記事をほとんど丸々コピーして、語尾だけ変えるといったことをしているようですが、この点は著作権法に抵触しています。インターネット上に公開されているからといって、それを勝手に使って良いかというと、当然そのようなことはありません。私的使用は許されますが、インターネット上に公開することは公衆送信権という権利を侵害するため、許されません。そのため、侵害にならないためには、適切な「引用」といえることが必要です。裁判実務上、引用された部分が明確であること(明瞭区別性)、引用する側が「主」で,引用される側が「従」といえる関係にあること(主従関係性)が重視されています。語尾だけ変えた記事は、このいずれも満たしていないため、適切な「引用」とはいえませんので、この点も問題といえます。なお、しばしば「無断利用」といわれたりしますが、適切な「引用」は事前・事後に許可を求めることは不要なので、「無断」かどうかという点は問題になりません。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*studiostoks / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月02日医療は日進月歩。その進歩はニュースになりやすい一方で…出典 : 医療は日進月歩です。他の領域に比べて、新しい発見や新開発の治療法の情報がニュースになりやすいのは、医療領域の一つの特徴であると言えるでしょう。けれども本人やご家族は、その新しいニュースを見聞きする度に一喜一憂することになります。また、ニュースで報じられるような新しい治療法は、受けられる機関がとても限られています。本当に新しいニュースを追い続ける必要は果たしてあるのでしょうか。医療で採用される新しい診断法、治療法などは、とても慎重に、何度もその有効性と安全性が確かめられてから、一般的な医療機関に採用され、また日本では健康保険が適用され、安価に利用できるようになります。この数年でも発達障害に含まれる障害に対して、新しく正式に適応が承認されたお薬がいくつかあります。その一方で、ニュースになった多くの新しい発見や治療薬は、まだまだ開発のごく初期段階に留まっているものがほとんどです。その後の研究の中で、実はあまり有効ではないことがわかったり、思ったより安全ではなかったりすることがしばしばあります。自閉スペクトラム症の領域では、これまでにも数多くの薬剤が颯爽と登場しては消えていくという経過を繰り返しています。こうした新しい診断法や治療法に期待することは悪いことでありません。また新たな方法の開発を担当するような医療機関に通院している方には、ぜひその研究に協力していただいて、新しい支援の道を開くことを助けていただきたいという思いもあります。けれどもそれはむしろボランティア、社会貢献という位置づけです。残念ながら本人やご家族に利益をもたらすとは限らない、それが研究途上の新しい医学的手法なのです。サプリメントを使っても良い?判断の基準は安全性・コスト・併用可能性出典 : もう一つ、残念ながら現在の日本の状況では、医学による厳密な効果や安全性の検討を受けない、あるいはあえてそうした検討を避けて、宣伝されたり使われたりする物質や薬物も少なくありません。医師の処方箋を必要としない多くのサプリメントや薬物などが、発達障害への有効性を謳って、あるいはより巧妙にそれをほのめかして宣伝されていたりします。診察室でそうした物質を使ってみてもよいか、相談されることもしばしばあります。自分の場合にはこのようなとき、それがかなり安全であることがはっきりしていて、家計の負担になるほど高価ではなく、標準的な他の支援を受けることを妨げないのであれば、それを使ってみることを検討してもよいのではないか、とお伝えしています。このうち、安全であることを確かめるのは実はなかなかやっかいです。物質そのものは安全そうであっても、製造過程で混じり物がないかどうか、そもそも能書き通りの物質が含まれているのか、それを確かめるのはなかなか難しいことも多いのです。またこうした有効性と安全性の検証を経ていない治療法というのは、実はお薬に限りません。心理社会的介入と呼ばれるような薬物以外の様々な支援の中でも、しっかり研究が進められているものと、確からしい証拠がほとんど見つからないものが、世の中で入り混じっています。このときにも判断の原則は、安全性、価格や時間などのコスト、標準的な支援との併用可能性ということになります。貴重な時間やお金、気力や体力を上手に使っていくためにも、筋のよい情報を収集することが必要ですね。迷ったときは、主治医に相談を。これからも上手に医療と付き合って出典 : 全ての医師がこうした、標準的な医療以外の支援に詳しいわけではありませんが、迷ったときに主治医に相談してみるのは、悪くないかもしれません。そして主治医がまったくそれを知らなかったら…、それはその方法についてほとんど研究が進んでいない証拠かもしれません。さてここまで10回の連載では、医療による支援そのものの詳しい説明ではなく、どのようなスタンスで医療とつきあってゆくと物事がうまく進みやすいのか、できる限り踏み込んで書いてみました。実は自分のスタンスは必ずしも平均的な医師とは重ならないところもあるかもしれず、そこはたいへん申し訳ないのですが、皆様の今後の医療サービスの利用に際して、少しでもご参考にしていただけたらとても嬉しく思います。
2016年10月21日発達障害のある人のため、医療機関ができること出典 : 年現在、多くの地域で、発達障害の診療に携わっている医療機関は著しく不足しています。医療従事者、それを利用する他領域の支援者、時には本人やご家族も、限られた地域の医療資源をできるだけ効率よく活用することを考える必要があります。発達障害のある本人や家族には様々なサポートが必要です。その中には医療機関が提供できる、提供しているものもたくさんあります。その代表的なものを挙げてみます。Upload By 吉川徹けれどもこの中で、どうしても医療機関でなければ提供できない支援というのは、実はあまり多くありません。そして、医療以外でも提供できる支援は、実は他の領域の支援者の方が、有利であったり、得意であったりすることも多いのです。医療でなければできない発達障害支援は何か出典 : 医療でなければ提供できない支援の一つは「診断」です。一方で、広く診断といったときに、その人に発達障害の特性があるのかどうか、発達障害の特性を考慮に入れた支援が有効であるのかどうかという「見立て」は、必ずしも医療機関のみでなされているわけではありません。むしろ本来はこうした見立ては、保健、教育、福祉などの領域でも必要になってきますし、仮に医学的診断を後に受けるとしても、それより前から見たての作業が始まっていることが望まれます。また、「見立て」に限られた時間しか充てられない医療機関に比べて、生活を共にする時間が長い人は、そもそもとても有利でもあるのです。ここは医師の間でも見解が分かれるところなのですが、自分は発達障害のある人すべてが、医療による診断を受ける必要は必ずしもないと考えています。ただし見立てや診断において、どうしても医療機関が必要になる場面があります。それは、・患者の困りごとが、発達障害以外の他の疾患から起こっている可能性を見極め、排除する必要がある場合・患者の困りごとの背景にある疾患を診断する必要がある場合上記の2点です。特に生物学的な検査が必要である場合、医療抜きにこれを行うことはほぼ不可能です。発達障害によく似た状態を示す疾患はたくさんありますし、また発達障害のある人には、脆弱X症候群やダウン症など様々な障害が背景にあることも少なくないのです。このため、何らかの点で典型的ではない、他の際だった特徴のある人の場合、医療機関を受診しておくメリットは大きくなります。そして診断書の発行も医療機関の重要な役割であり、優先度の高い仕事です。一般に医師は診断書の発行を面倒がる傾向があるのですが、これはどうしても医師免許が必要であり、医師が(好まずとも)独占している業務なので、嫌がらずにやらないといけないと自分に言い聞かせています。そしてもう一つ、どうしても医療でないとできない業務は、処方箋の必要な薬物を使うことです。これは当然ですが、では処方箋のいらないお薬、サプリメントはどうか、ということになります。しかし、これらの中に現時点で効果と安全性が実証されているものは、ほぼありません。医師と相談せずに使うことは更におすすめしにくいので、できればそこも医師と相談できると手堅いでしょう。結局、どうしても医療でないとできない主な支援は、診断、特に診断書の発行と薬物療法ということになります。医療でも出来る支援には、他に幾つもありますが、その優先度は低くなります。医療機関が不足している地域では、医療資源はまず診断と投薬のために活用する、その姿勢が求められています。医師の側もその業務を独占している以上、優先的にそれを提供する義務があると言えるでしょう。医療の強みは、卓越した経験と専門性にある出典 : それでは診断や薬物療法以外には、医療のアドバンテージはないのでしょうか。医師の立場からすると「それはある」と言いたくなるのですが、実際にはどうでしょうか。一つには、医師、特に発達障害を専門とする医師は、他の領域の支援者と比べても桁違いに多くの事例に接しているということがあります。一人の専門の医師が同時に診療している発達障害の患者さんは、数百人から時には千人を越えることがあります。医師人生の中で会ってきた患者は数千人ということも珍しくありません。そして多数例の報告に基づいた研究論文がたくさんあるのも医療領域の大きな特徴です。また多くの医師は、ライフステージをまたいで、患者さんに関わり続けています。幼児期早期に受診した子どもが成人し、時には老年期まで診療することがあります。自分一人でそれを見届けることができなくても、連綿と書き綴られたカルテから、比較的若い医師でも目の前の患者の若い頃の姿を確かめることができるのです。多数の患者に関わる医師は、残念ながら養育者や他の領域の支援者に比べると「その子自身」の専門家になれる機会は限られます。そのかわり「自閉スペクトラム症」の専門家、「注意欠如多動症」の専門家などには、なりやすい立場です。多くの例に長く関わっているからこそ、行いやすい見立てや助言があります。それは例えば、・将来を見越して今優先すべき支援の領域を考えること・本人や家族のリソースの配分を考えること・進路の決定などの場面でのアドバイスです。このように医療による支援のなかには、医療でないとできないこと、医療でもできること、そして医療が得意なことと苦手なことがあります。皆さんにはこうした医療による支援の特性をうまく理解して頂いて、上手につきあっていただきたいと思います。
2016年10月03日発達障害のある人が利用できる医療機関の不足は、なぜ起こっているのか出典 : 発達ナビで、新たに医療についての連載をさせていただくことになりました。児童精神科医の吉川徹です。現在は愛知県の障害児者専門病院に勤務しています。皆さんもおそらくはよくご存知のように、発達障害がある子どもや大人が利用できる医療機関は、ほとんどの地域でひどく不足しています。これは一体なぜなのでしょうか。一つにはいわゆる「発達障害」に属する障害、中でも自閉スペクトラム症と注意欠如多動症という障害のある人の数がとても多いことがあります。今までに子どもの心の医療に対象になってきた疾患、あるいは大人の精神医療の対象になってきた疾患と比べても、それを上回る数になっています。国際的に認められたかなり手堅い方法で調べたとき、地域の子どもの中で自閉スペクトラム症と診断できる子どもは一般的に1〜2%程度いると言われています。ところが最近厚生労働省の研究班が報告した数字では、地域によっては小学1年生の子どものうち、5%以上が自閉スペクトラム症の診断を受けているとされていました。また注意欠如多動症(ADHD)も元々とても数の多い障害で、3〜5%以上の子どもがその診断を受ける可能性があるとされています。これは、例えば知的障害を持つ人の数や統合失調症を患う人の数などと比べても、数倍にも及ぶ大きな数字なのです。発達障害の医療にまつわる困難の大半は、この患者数の極端な多さに起因しています。例えて言えば、もともと満員だった電車に今までの3倍の乗客が押し寄せていて、しかもレールが一本しかないので、増発もままならない、そんな状況が日本中で起こっているのです。診療ニーズの拡大に追いつけない原因には、医療機関としての構造的な問題がある出典 : こうした障害は比較的短い期間で広く認知されるようになり、診療のニーズが急速に拡大しました。これに応えるために、厚生労働省でも子どもの心の診療ができる医師の養成のための検討会を開催したり、モデル事業や研修を実施したりしています。平成28年度からは、地域のかかりつけ医を対象とした研修も全国規模で始まろうとしています。専門の医師が集まる学会などでも養成のための取り組みが続けられています。しかし現時点でもニーズの急増に対応できる新たな医師の養成や医療機関の整備は、充分に追いついているとは言えない状況です。まず医療による支援そのものが、他の領域に比べて極めて高コストな構造になっており、専門家の養成や維持には社会に大きな負担がかかることから、供給できる医療の内容や医師の数そのものに厳密な制限がかかっています。そして専門医は促成栽培が難しく、一人一人を手取り足取り教えていく必要があります。そのためそもそも教える立場の医師の数が増えないと、養成できる若手の数も制限されてしまうのです。また、子どもの心の診療自体、構造的に赤字体質であり、なかなか若い医師にとって魅力のある領域になりにくいなど、様々な背景があるのです。本来あるべき支援と、医療信仰とのあいだに存在するギャップ出典 : 残念ながら現在の医療の水準では、種々の発達障害の根本的な治療法は見つかっていません。逆に言えば、根治するために必ず医療を受診しなければならない、という状況ではないのです。これほどの数の多い、発達障害がある子ども達、大人達の支援は、本来は普段の生活の場所、そこから近いところで提供されなければなりません。医療のような日常の暮らしと切り離された場所での対応には、はじめから限界があります。一方で、本人やご家族、他の領域の支援者からはときに医療に対して、万能的、魔術的な期待が寄せられます。また逆に医療領域の支援者には、他の領域の支援者に対する根強い不信があることがあり、良心的な医療者ほどその不信を隠さず、必ず医療機関にかかっておくべきだと主張することもあります。この背景には、そもそも現在の発達障害の概念の多くは医療から出発しており、黎明期である1960年代〜70年代には医療以外の支援が極めて乏しかったこと、現在でも他の領域の支援で支えきれなかったこじれたケースが医療機関を受診する場合が多いことなど、様々な理由があるのですが、現在の視点から見るとそれは不幸なことであると思います。診断の前から支援を行う姿勢が必要。では、本当に「医療は役立たず」なのか?出典 : 例えばいわゆる「学習障害」の場合などでは、地域の一般的な子どもの学力のデータも、多数派の子どもに勉強を教えるノウハウすらも一般的な医療機関にはありません。しかし、最近の診断基準(DSM-5)では、学習障害(限局性学習症)の診断は、何らかの学習の困難に対して、それを対象とした「介入が提供されているにもかかわらず」6ヶ月以上困難が持続している場合に行われるとされています。文部科学省の通知でも診断の前から支援を行うという姿勢がはっきり打ち出されているにも関わらず、なぜか医療機関の受診が支援の前提のように語られることがあるのです。「クリニックからクラスへ」というスローガンにはかなりの説得力がありますね。さて、それでは「医療は役立たずなのか」と問われると、医師の立場としてはやはり「そうではない」と答えたくなります。この連載では医療そのものについての情報よりも、発達障害のあるご本人、ご家族がどのように医療とつきあっていけば、医療のサービスを最大限有効に活用できるのか、そうした観点から考えていきたいと思います。
2016年09月29日質問:過去に病歴があっても、医療保険に入れますか?ご安心ください。高齢化社会を反映し、既往症がある方だけでなく、治療中の方でも加入しやすい保険が増えています。みなさんがよく目にされるのは、「誰でも月々○○円でOK」などのコマーシャルでしょうか。また、ネットに掲載されている情報も豊富になり、ご相談者の方から「私は既往症があるので、加入条件の緩やかな『引受基準緩和型』じゃないとだめだと思います」と、申し出てこられるケースも増えました。注意ポイントその1「うまい話には裏がある」じゃないですが……コマーシャルでよく目にする「誰でも保険料が一律」という保険は、以下の2つのタイプに分かれます。保険料は年齢、性別にかかわらず一律だが、給付対象となるのは「傷害(ケガ)での入院や手術のみ」という、「傷害保険」のケース。「病気」「ケガ」でも給付対象となる「医療保険」だが、加入時の保険料は一律でも、年齢・性別によって受け取れる給付金額が異なるケース。「入れてラッキー」「安くて良かった」といっても、いざという時に思っていた給付金が受け取れなければ意味がありません。加入前に、給付条件をよく確認するようにしてください。注意ポイントその2本当に引受基準緩和型しか入れないの!?既往症がある場合や治療中の場合、本当に保険料が一般的に高くなる『引受基準緩和型医療保険』にしか入れないのでしょうか。病歴の種類や治療内容にもよりますが、完治している場合はもちろん治療中でも、一般的な医療保険に加入できる場合があります。完治してから5年以上経過している場合告知義務は、申込日(告知日)からさかのぼって5年以内の治療歴が対象です。最後の治療(経過をみる検査を含む)から5年以上経過していれば、申告は不要です(一部のプランは、5年以上経過していても申告対象になる場合がありますのでご注意ください)。5年以内に治療歴があっても、保険会社が定めた、保険に加入できる範囲内の治療内容に該当する場合治療内容の詳細を申告する必要はありますが、「特別条件」付(「部位不担保」や「割増保険料」など)で受け付けてくれる場合があります。この場合のメリットは、引受基準緩和型より一般的に保険料が安くなることで、デメリットは、「部位不担保」の適用期間は、一部の給付金が受け取れない場合があることです。※部位不担保…主に医療保険に適用される条件で、契約日から一定期間または保険期間の全てにわたって、身体の特定部位などを保障の対象外(不担保)とすることを条件に契約する方法。最初から「引受基準緩和型」を検討するのではなく、必ず保険会社や保険代理店に相談してみましょう。注意ポイントその3あえて引受基準緩和型の選択肢も!「引受基準緩和型医療保険」のわかりやすいメリットは、一般的な医療保険より緩やかな健康告知で加入できることです。また、保障開始後の1年間は給付金が半額になるというのも特徴ですが、これはデメリットと受けとられがちです。しかし、実は、この1年以内の保障はメリットでもあります。なぜなら、一般的な医療保険の「部位不担保」などが適用された場合、因果関係のあるものは不担保期間中の給付金はゼロですが、引受基準緩和型医療保険の場合は、半額になるとはいえ、既往症と因果関係の強いものでも給付対象になりえるからです。ご自身にとって、どの選択肢がベストなのか、十分に比較しながら検討されることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年09月09日質問:「医療保険」と「がん保険」は保障内容が似ていますが、違いは何ですか?両方必要ですか?「医療保険」と「がん保険」の両方に加入することをおすすめします。この二つの保険の違いは以下の通りです。「医療保険」と「がん保険」の違い「医療保険」は、病気やケガで治療のための入院や手術をしたときに、給付金を受け取ることができる保険です。がんで入院や手術の治療を受けた場合、医療保険の給付金支払いの対象になりますので、「がん」への備えとしても有効です。しかし、医療保険は、入院日数に応じた給付金支払いが基本になるため、入院日数が短期化傾向にある現状では、受け取れる給付金総額が、がん治療に十分な金額になるとは限りません。一方、「がん保険」は、対象となる疾病が「がん」に特化されているのが特徴です。例えば、100万円単位の給付金が受け取れる保障が用意されている場合がありますが、がん以外の病気やケガについては保障されません。がんで治療を受けた場合、「医療保険」でも「がん保険」でも給付金を受け取ることができますが、それぞれに特徴がありますので、双方を補い合うように備えることが理想だといえます。がんの治療を受けた場合の比較■医療保険がんの種類:「悪性新生物」「上皮内新生物」ともに給付金支払いの対象となる。入院、手術:治療を目的にしたものであれば給付金支払いの対象となる。通院:「通院の保障」が含まれていれば給付金支払いの対象となる。ただし、治療が目的である入院前後または退院後の通院に対し、給付金が支払われる(プランにより日数制限あり)。がんと診断された場合:一般的に診断確定だけでは支払い対象となる給付金はなし。■がん保険がんの種類:保障内容により、「悪性新生物」のみ給付金支払いの対象になる場合や、「上皮内新生物」も給付金支払いの対象になる場合がある。入院、手術:治療を目的にしたものであれば給付金支払いの対象となる。入院給付金は支払日数無制限の設定が多い。通院:「通院の保障」が含まれていれば給付金支払いの対象となる。ただし、治療が目的の通院でなければ保障の対象にならない。保障内容により支払日数の制限や、所定の治療に制限される場合がある。がんと診断された場合:多くの場合「診断給付金」が給付される。「医療保険」も「がん保険」も、特約を付加することで通院保障やがんと診断された場合の保障を補うことができる商品がありますので、よく確認するようにしましょう。では、がんに備えるために、あえて優先順位をつけるとすればどうでしょう。保険の目的のひとつは、経済的リスクに備えることです。がんになった場合、一般的な病気やケガに比べて、経済的負担が大きくなる可能性が高くなります。そのため、入退院を繰り返したり、治療が長期に渡ったり、負担する医療費が高額になったりする可能性の高い「がん」に特化した「がん保険」こそ、万一のときの備えとして優先すべきではないでしょうか。長期に渡る治療 ~「がん治療」は入院だけではない~以前の「がん」治療といえば、長い間入院生活を余儀なくされるイメージが強いのではないでしょうか。しかし厚生労働省「平成26年(2014)患者調査」によると、現在がんでの1回あたりの平均入院日数は、19日程度と短くなっています。では、なぜ、がんは「治療が長引く」といわれるのでしょうか。その答えは、「入院・手術」以外のがん治療にあります。がんと診断されてから、病状確認のための検査や、患部への手術が行われる時期があります。その後、再発防止のため、抗がん剤などを利用した化学療法や放射線治療などが実施される期間があります。この期間の治療は、6カ月ほど継続することが一般的で、入院を伴わない通院治療が増えています。他にも、がんそのものへの治療後に、日常生活の質の向上のためリハビリに取り組む期間があります。これらの期間の合計が「がんの治療期間」であり、それぞれに医療費負担が発生することを想定する必要があります。健康保険適用外の治療の可能性がんにかかわる治療の特徴のもうひとつが、健康保険などが適用されない費用が発生する可能性があることです。がんの治療では、健康保険適用の治療で効果が薄い場合、健康保険の適用されない治療を選択するケースもありえます。代表例として、「先進医療(※)」の「重粒子線治療」は、自己負担額が300万円程度になるケースがあります。また、先進医療以外にも健康保険適用外の治療が存在するため、健康保険適用外の治療を選択せざるを得ない可能性が、医療費の自己負担額が高額になりやすい一因といえます。また、がんは治癒後も再発していないかを確認するための検査や診察を受診しなければならず、多くの場合、経過観察として定期的な検査を受診することになります。(※)「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。最近では、医療保険に「がん特約」をつけることができるタイプも増えてきていますので、「医療保険」と「がん保険」のどちらも加入するのか、現在加入中の保険全体を見直すのか、複数の保険会社の商品を取り扱っている総合代理店で相談してみることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年09月09日日本には、国民全員が加入している公的医療保険があります。これにより、病気やケガの際の治療費は、1割~3割の負担で受けることができます。さらに、子育て世代には、自治体による医療費助成制度があり、ある一定の年齢まで子どもの医療費負担は、無料~数百円(※)となる場合がほとんどです。このような公的医療保険や自治体の助成があるため、医療費負担が家計に占める割合は多くないといえます。それでは、民間の医療保険は果たして必要なのでしょうか。※市町村により金額および、医療費助成を受けられる要件が異なります。公的医療保険の保障範囲まずは、公的医療保険の保障範囲についてみてみましょう。病気やケガの際に病院へ支払う医療費負担は、年齢により負担割合が異なります。上記負担には1カ月間で上限が定められており、上限を超えた分の医療費は、高額療養費制度により還付される仕組みとなっています。公的医療保険でカバーできない医療費公的医療保険には高額療養費制度があり、医療費を全てカバーできるように思えますが、医療費には、公的医療保険ではカバーできないものもあります。それは、「保険がきかない医療費」や「自己負担が必要な入院費等」です。■保険がきかない医療費「先進医療」といわれている保険対象外の治療方法を選択した際の医療費は、全額自己負担になります。■自己負担が必要な入院費等個室や少人数の部屋に対して、上乗せして支払う費用を「差額ベッド代」といいます。この上乗せ費用は、全額自己負担となります。また、入院時に病院から出る食事の費用は、1日あたり千円強程度ですが、この食事代も全額自己負担となります。その他、病院から借りた入院用の被服費なども自己負担となります。医療費以外にかかる費用病気やケガの際にかかる費用には、病院へ支払う医療費以外にもあります。病院までの交通費や、子どもが小さい場合に子どもの世話を頼む際の費用なども、医療費以外に必要となる費用です。そして、治療に伴う費用として、がん治療の副作用に対応するかつらや、乳がん治療後に行う乳房再建など、療養時にかかる医療費以外の費用もあります。また、病気やケガにより収入が途絶えることも想定できます。このような、公的医療保険でカバーしきれない部分を補うのが、医療保険です。個々のライフスタイルやリスク、考え方等により、医療保険だけでなく、がん保険、就業不能保険等も選択肢に入れ、病気やケガをした際の不安を補えるよう、適切な保険を選択されることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年08月30日質問:先進医療とは何ですか?厚生労働省が認めた高度な医療技術で、特定の大学病院などで研究・開発された新しい治療や手術です。「先進医療」は、公的医療保険の対象にするかどうかを評価している段階の医療技術です。先進医療を受けた場合、先進医療の技術料は全額自己負担になりますが、通常の治療と共通する部分(診察料、検査料、投薬料、入院料など)は、公的医療保険が適用されます。現在の先進医療については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
2016年05月26日質問:妊娠中に医療保険の加入は可能ですか?妊娠中でも申し込み可能な医療保険はありますが、各保険会社により条件が異なります。妊娠中であっても申し込み可能な医療保険はありますが、保険会社によって加入条件が異なり、出産にかかわる疾病や子宮部位にかかわる疾病による不担保の可能性が高くなります。保障されない不担保期間は各保険会社により引き受け(条件)は異なります。
2016年05月26日質問:医療費が高額となる病気はどのようなものですか?また、国の高額療養費制度を利用したとして、入院給付金が日額どれくらいの医療保険に入れば安心ですか?健康保険適用外の治療リスクがある「がん」、入院の長期化やリハビリなどの治療期間の長期化が心配される「脳血管疾患」が要注意です。厚生労働省の「医療給付実態調査(平成25年度)」によると、年齢階級別の疾病別で、入院+食事・生活療養の1人当たりの医療費が一番かかる病気は「新生物」で、次に「循環器系の疾患」となっています。その中でも「がん」と「脳卒中」は、高額になる可能性があります。がんの治療費自己負担額「50万円程度」が37.5%、「100万~200万円程度」が47.5%アフラックの2010年「がんに関する意識調査」によると、実際にがんの治療を受けた方の自己負担額は、「50万円程度」が37.5%、「100万円程度」が31.5%、「200万円程度」が16.0%という割合でした。さらに、アフラックの2010年「がん保険受給者調査」によると、治療費以外の「ケア費用」(かつらや専用下着、弾性ストッキングなど)の購入費に10万円以上の費用をかけた方の割合が40%ほどになることからも、初期の入院、手術費用以外にも大きな自己負担がかかることが伺われます。また、がんに関しては、発症直後の入院・手術の医療費だけでなく、再発防止のための抗がん剤や放射線治療の費用が通院治療を中心にしながら発生します。治療効果の確認や治療終了後に再発していないか確認するための定期的な検査の費用もかかります。例えば、血液検査や細胞診、CTやエコーなどによる検査があり、これらの検査は定期的に数年にわたり継続することが一般的です。自己負担が高額になりやすい脳血管疾患、術後のリハビリ費用等が高額になることも厚生労働省の「平成26年(2014)患者調査」によると、脳卒中をはじめとした脳血管疾患の平均入院日数は、他の疾病より長く89.5日となっています。さらに特徴的なのが、術後のリハビリ期間が長期化することです。厚生労働省の資料によると、骨折などの患者のリハビリ入院期間が90日程度なのに対し、脳血管疾患の場合は、対象疾患や程度によって150日や180日程度となる場合があります。これに伴い、医療費負担も高額になります。年齢と所得にもよりますが、リハビリ入院が長引けば医療費も高額となる可能性があるため、高額療養費適用後の医療費と食事代だけで、健康保険の自己負担3割の一般的な所得の方で月約11万円、1割負担者でも月約7万円程度は必要になる可能性もあります。他にも、個室を選択したり、ねまきやタオルをレンタルしたり、オムツが必要だったりすると、その分費用もかかります。退院後も、介護ベッドや車いすなどのレンタル費用や、住宅のリフォーム費用などが発生する可能性もあります。介護ベッドや車いすのレンタルは公的介護保険が適用されれば1割負担にて利用できますが、適用されない場合、機能によっても金額はさまざまですが、ベッドの場合だと月5,000円~13,000円程度が費用としてかかってきます。また、住宅をバリアフリーにリフォームしようとすると、玄関、階段、トイレなどに手すり設置と拡幅工事などの費用がかかってきます。これらのリフォーム費用は、要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、介護保険の給付対象ですが、その支給限度基準額は20万円となります。実際の支給額は住宅改修に要した費用の9割のため、リフォームに20万円かかった場合、18万円が介護保険から支給されます。しかし、リフォームが20万円以内で済むとは限らないでしょう。医療保険の入院給付金の理想は1日1万円、がんや脳血管疾患発症時の一時金も検討をこうした事例を踏まえると、入院給付金の日額は、1日1万円の設定が理想的となります。ただし、1日1万円のプランでも1回の入院期間が1カ月程度の場合、受け取れる給付金は30万円程度になりますので、退院後に発生する費用を考えると、入院給付金以外に一時金タイプの給付金を受け取れる特約を付加することも検討しておいたほうがよいでしょう。もちろん、すべての費用を医療保険だけで賄うわけではありません。アフラックの「がんに関する意識調査」でがんの治療費を何で賄ったかを調べたところ、「貯蓄」は43.9%で「保険」の48.6%と同じレベルとなっています。保険の検討だけではなく、家族構成やライフステージを踏まえ、トータル的な保障の組み立てを検討してください。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。医療保険・入院保険のよくあるご質問
2016年04月27日質問:「終身保険」に加入していれば、入院したときにも保障されますか?一般的に「終身保険」は、一生涯の死亡保障を特長とする生命保険ですので、主契約だけでは入院時の保障はありません。まず、「終身保険」=「終身型の医療保険」ではありませんので、ご注意ください。ご質問の「終身保険」は一生涯に渡り保障される生命保険であり、入院時の保障があるかどうかは、「医療特約」が付加されているかどうかによります。また、「終身型の医療保険」とは、病気やケガの入院・通院を一生涯保障する「医療保険」です。保険証券を確認される際、一番目立つところに記載されている名称は、「主契約」の保障だけを表現している場合がありますので、ご注意ください。「主契約」と「特約」保険商品により保障の内容はさまざまですが、共通するのは保障が「主契約」と「特約」の組み合わせで構成されていることです。ここでは、「終身保険」と「医療保険」についてみていきましょう。■主契約保険のなかでメインとなる保障で、「終身保険」や「医療保険」などがこれにあたります。主契約を解約すると契約全体が消滅します。■特約主契約のオプションとして任意で保障を追加する役割を果たしますが、保険会社があらかじめ主契約とセットにして販売する場合もあります。特約の保障期間は、必ずしも主契約と一致するとは限りませんのでご注意ください。終身保険の代表的な特約・「定期特約」あらかじめ定めた期間だけ死亡保障を付加するための特約です。・「医療特約」病気やケガで入院したときに給付金を受け取れる特約です。保険会社によっては、医療に関する特約が多く用意されている場合があります。医療保険の代表的な特約・「先進医療特約」所定の病気を原因として所定の先進医療による療養を受けた場合に保障されます。※先進医療とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患症状等)および実施する医療機関が限定されており、随時見直されています。・「がん特約」がんの治療を受けたときに給付が受けられる特約です。医療特約と両方に加入している場合には、医療特約の給付金に上乗せして給付を受けることができます。「入院給付金」として入院日数に応じてあらかじめ設定された条件で給付金が受け取れるタイプや、所定の条件を満たした場合に一時金が受け取れるタイプなどさまざまな種類があります。・「生活習慣病特約」三大疾病や七大疾病など、保険会社によってあらかじめ定められた病気が原因で所定の条件を満たした場合に給付金が支払われます。「がん特約」と同じように「入院給付金」のタイプや「一時金」のタイプなど保険会社によってさまざまな種類があります。・「女性疾病特約」治療を受けた原因が保険会社の定めた「女性特定疾病」であれば、給付金を受け取ることができます。対象となる「女性特有の疾病」の範囲は保険会社によって異なるため、注意が必要です。「主契約」「特約」ともに、ここで紹介したものはごく一部のものになります。医療保険で付加できる特約が、終身保険にも付加できる場合もありますので、詳しくは各保険会社のパンフレットや保険設計書、約款などで確認するようにしてください。現在、終身保険の加入を検討されている場合、終身保険に医療特約を付加するのか、それとも終身保険と医療保険の両方に加入するのかそれぞれの保障内容をよく確認して検討してください。保険商品にもよりますが、医療特約がないために付加できない場合や、付加できても保障の範囲によっては新たに診査や告知が必要になる場合があり、保険料はその時の年齢・料率によって計算されるため、もし、既に終身保険に加入されていて、医療特約を今から付加することが難しい場合は、「医療保険」に加入することを検討されてはいかがでしょうか。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年04月25日質問:「共済の医療共済」と「民間の医療保険」との違いを教えてください。「共済の医療共済」と「民間の医療保険」は、根拠法令や監督官庁、事業目的などが大きく違います。保障機能としてはどちらも変わらないため、自分の希望にあわせてプランを選択しましょう。「共済」と「民間の生命保険会社」の違い「共済」と「民間の生命保険会社」は、前提となる根拠法令や監督官庁の違いから下表のような違いがあります。また、共済は、原則として組合員やその家族が加入することができるのに対し、民間の生命保険は、原則として日本国内に居住していれば加入することが可能です。これらの違いを踏まえたうえで、「共済の医療共済」と「民間の医療保険」の特徴を見ていきたいと思います。「医療共済」の特徴■医療共済にも「定期タイプ」と「終身タイプ」がある・定期タイプ定期型の多くが、一定の年齢まで一律の掛金で、同じ保障内容で加入することができますが、高齢期(60歳や65歳)には保障が減少するプランもあります。多くの場合、60歳くらいまでは、新規加入で検討する場合に、加入年齢による掛金のアップを考えなくても済むといえます。しかし、共済によっては、特定の年齢から掛金はそのままで、高齢期用のプランに移行したり、保障内容が小さくなったりする場合があるので注意が必要です。・終身タイプ終身型の場合、民間の医療保険と同じように、加入時の年齢や性別により掛金が変わります。保障内容は、一部の特約を除き一生涯同一の保障内容となります。終身型を取り扱う共済は増えてきていますが、すべての共済が終身型の医療共済を扱っているわけではないため、各共済に確認するようにしてください。■年1回の「割戻金」がある多くの共済では、毎年の支給した共済金と必要経費の実績に応じ、剰余金が出た場合に「割戻金」が支給されます。もともと「共済」は非営利団体であるため、発生した剰余が還元される仕組みになっています。ただし、あくまでも「剰余」の還元ですから、必ず約束されているわけではなく、金額も毎年変動します。民間の医療保険の特徴■民間の医療保険の「定期タイプ」と「終身タイプ」民間の医療保険の多くは、タイプにかかわらず、加入時の年齢や性別により保険料が変わります。民間の医療保険の「定期タイプ」と「終身タイプ」の大きな違いは、保険期間が一生涯続くかどうかということです。定期型は、保険期間が一定期間または一定年齢までに定められており、満了時に自動更新するプランと、しないプランがあります。更新する際には、その時の年齢や保険料率で新たに保険料が計算されるため注意が必要です。万一経営破たんした場合の相違民間の生命保険会社が経営破たんした場合、「生命保険契約者保護機構」という公的な機構によって一定の契約者保護が図られます。一方、共済が経営破たんした場合には、公的な保護はありません。このように、「共済」も「民間の医療保険」にも、それぞれの特徴がありますので、ご自身の希望する保障や、保障を活用しようと思う年齢によってプランを選択することが大切だといえます。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年04月22日質問:家族で「がん」になった人はいないので「がん保険」に加入しなくても良いのでは?「がん」発症の要因の約70%は生活習慣に起因するものといわれています。ご家族で「がん」になった方がいらっしゃらなくても、一定の割合でリスクがあると考えるべきですので、がん保険への加入をおすすめします。遺伝的要素は50%程度さまざまな研究が進むなかで、がんを誘発する遺伝子の存在が明らかにされてきました。これがいわゆる「がん家系」という言葉を生み出した一因ではないかと思います。実際、「大腸がん」や「乳がん」の発症例のなかに、遺伝的要素が認められるものがあるようです。国立がん研究センターがん情報サービスのサイトに掲載されている「人のがんにかかわる要因」によると、ハーバード大学のがん予防センターの推計で、喫煙、食事、運動、飲酒という代表的な生活習慣要因が68%を占めるようです。また、全部のがんのうち「遺伝するがん」は5%以下といわれ、「大腸がん」「乳がん」「前立腺がん」など遺伝素因の強いこれらのがんでも、たとえ遺伝子が100%一致している人がいたとしても、同じがんになる確率は10%~20%にすぎないとまとめています(出典:国立がん研究センターがん情報サービス)。したがって、ご家族のなかに複数のがん経験者がいらっしゃる場合、ご本人もがん発症への注意が必要といえますが、ご家族のなかに発症者がいらっしゃらない場合でも、安心できるとはいえないでしょう。「喫煙」の有無や食生活など、生活習慣の要因が上位を占める「喫煙」と「がん」との因果関係が深いということが指摘されてからずいぶんたちました。若くして喫煙を始めた場合や喫煙年数が長く、喫煙本数が多いほど「がん」のリスクを高めるといわれています。日本においては「喫煙」に続く因子として「肝炎ウイルス(B型、C型)」や「ピロリ菌」、「ヒト・パピローマ・ウイルス」などの「感染性因子」、そして「飲酒」が続きます。他にも「塩分摂取」や「過体重・肥満(BMI25以上)」などが指摘されています(出典:国立がん研究センターによる「科学的根拠に基づく発がん性・がん予防効果の評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究」ホームページ )。まだ十分な研究結果が揃っていないとはいえ、今現在「喫煙」や「飲酒」や「食生活」など、身近な生活習慣が遺伝的要素より高い確率で「がん」につながるため、日々の生活習慣を見直すことで「がん予防」が可能であるといえるでしょう。日本人の3人に1人が「がん」で死亡、2人に1人が「がん」を経験する時代。突然の告知に対応できますか?厚生労働省の資料によると、日本人の2人に1人は「がん」を経験するといわれています。早期発見や医療技術の進歩で「治せるがん」が増えているといわれますが、治すためには適切な治療が必要です。がんが発見されたら初期段階のうちに治療を開始することで、治癒の確率をあげるといわれていますが、がんの治療には多大な費用がかかる場合があります。そんなときに役立つのが「がん保険」ではないでしょうか。ご自身の生活習慣を振り返るとともに、がん保険などの保障内容が十分か、見直してみてはいかがでしょうか。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年04月05日質問:最近は短期入院が増えていると聞きましたが、医療保険への加入は本当に必要ですか?厚生労働省の調査によると、退院患者の平均入院日数は約1カ月ですので、医療保険への加入をおすすめします。「短期入院が多いから、医療保険には加入しなくても……」と考える場合、「短期入院=経済的負担も少ない」とお考えの方が多いのではないでしょうか。入院時の経済的負担は、必ずしも入院日数と比例するわけではありません。また多くの場合、入院は突発的に決まりますので、「緊急性」「突発性」も考慮して医療保険の必要性を検討する必要があります。減少する平均入院日数。ただし、年齢ごと、傷病ごとの違いに注意が必要厚生労働省の「平成26年(2014)患者調査」によると、退院患者の平均入院日数は31.9日ですが、年齢別にみると0歳~14歳は8.4日、15歳~34歳は12.0日、35歳~64歳は24.4日と若い年齢ほど平均以下になっています。一方で、65歳以上は41.7日、75歳以上で47.6日と平均以上の入院日数となっており、年齢とともに入院が長引く傾向があります。過去の患者調査から平均入院日数をみると、平成20年は35.6日、平成23年は32.8日と短期化していることは間違いないようですが、あくまでも平均となりますので、傷病によっては1カ月以上の入院の可能性も想定しておく必要があるといえます。高額療養費制度の注意点公的医療保障制度の中の「高額療養費制度」の適用を受ければ、1カ月の自己負担額が軽減されるため、医療保険に加入しなくてもよいという意見もあります。一般的な所得(年収770万円以下)の場合、1カ月程度の入院であれば、80,100円+αの自己負担で済むので、貯蓄で賄おうという考え方です。この考え方で注意が必要なのは以下の2点です。■自己負担額は所得によって大きく変わる平成27年1月以降、「高額療養費制度」の限度額の計算式が変更になり、例えば、年収770万円以上の方の場合、最低でも167,400円までは自己負担になります。入院といえば、予定外のものが多いと思いますが、月に約17万円の臨時出費は家計に及ぼす影響は大きいと思われます。また、年収770万円以下の方の場合でも、長期入院になった場合、月に約8万円の臨時出費は大きな負担といえます。■高額療養費制度の対象外となる費用がある「食費」や「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」、「先進医療にかかる費用」などは、高額療養費の支給の対象外となりますので、例えば、入院時に個室に入りたい場合や、先進医療を受けることになった場合は、自己負担額が高額になる可能性があります。今はゆとりがあっても、緊急のときにも同じゆとりがあるとは限りません。治療が長引くことや、その間の家族の生活のことを考えながら、医療保険について検討されてはいかがでしょうか。例えば、一般的な所得の方であれば、入院1日あたり10,000円の給付が受けられる医療保険のプランの場合、1週間程度の短期入院でも、7日間分の入院給付金で自己負担の医療費のほとんどを賄うことができます。しかし、1日5,000円の給付金のプランの場合、5,000円×7日=35,000円となるため、自己負担額の半分くらいの計算になるので注意が必要です。もし、日額5,000円の給付金のプランに加入されている場合は、短期入院の可能性も視野に入れてプランを再設計するか検討してみてはいかがでしょうか。なお、実際には、手術が伴う入院の場合には、上記の入院給付金以外に「手術給付金」も支給の対象になる場合があり、受け取れる給付金の総額も変わりますので、その点も考慮して検討されることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月28日質問:女性の場合、一般的な医療保険ではなく「女性のための医療保険」に加入したほうがよいのでしょうか?「女性のための医療保険」にこだわる必要はありません。想定するリスクや「希望する保障内容」に応じて選択しましょう。インターネットで医療保険を検索していると、「女性保険」や「女性医療保険」などの名称で宣伝している医療保険をみかけます。女性ならではの保障を備えたプランではありますが、例えば、婦人科系の疾病にかかった場合に、「女性のための医療保険」でないと保障されないというわけではありません。「女性のための医療保険」は「一般の医療保険+女性特定疾病の特約」のことよく紹介されている「女性のための医療保険」のほとんどは、一般的な医療保険に本来は任意である女性特有の疾病を対象とした特約をあらかじめ付加したものです。よって「女性のための医療保険」に加入することは、一般的な医療保険に「女性特定疾病の特約」を付加することと同じことになります。女性特有の疾病に備えることに重点をおく場合、多くの保険会社では、医療保険に女性特定疾病の特約が用意されていますので、いろいろな保険会社のプランを比較して検討することをおすすめします。「女性特定疾病の特約」はあくまでも追加保障「女性特定疾病の特約」の給付対象となる疾病は、基本的に医療保険の主契約で定められた対象疾病に含まれていますので、特約を付加していなくても、基本保障によって給付金を受け取ることができます。女性特定疾病の特約は、基本保障で受け取れる給付金に上乗せして給付金を受け取るための保障です。時々、婦人科系の疾病で治療を受けた場合、女性特定疾病の特約を付加していないと給付金が受け取れないと思っている方がおられますが、付加していなくても給付金はゼロではありませんのでご安心ください。「女性特定疾病の特約」の詳細は保険会社によってさまざま一口に「女性特定疾病」といっても、実はその内容は保険会社によってさまざまです。上乗せ保障の対象となる女性特定疾病の範囲も保険会社ごとに異なり、大きく分けると次の3つのタイプになります。「婦人科系の病気」のみに限定した保険会社「すべてのがん+婦人科系の病気」と設定している保険会社「すべてのがん+婦人科系の病気+女性に多い病気」と幅広く設定している会社いずれも、他の保障も含めた総合判断でプランを選ぶ必要があるでしょう。他にがん保険に加入しているなら、女性特定疾病の特約の優先順位は低い「女性特定疾病の特約」の保障内容は「入院給付金」の上乗せ保障です。もし、基本保障のみで自己負担する医療費を賄えるなら、あえてこの特約を付加する必要性は低くなるでしょう。一般的に健康保険が適用される治療なら、高額療養費制度の適用で、1カ月あたりの自己負担額を補うにも、基本保障の給付金で十分なケースもあり得ます。ただし、「がん」の場合は、先進医療などの健康保険適用外の治療で治療費が高額になったり、通院中心の治療で、入院給付金の給付対象日数が短かったりした場合、「女性特定疾病の特約」の上乗せ保障は大きな支えになる場合があります。がん以外で、健康保険適用外の治療を受ける確率を考えると、がん保険に加入していれば女性特定疾病の特約の必要性は低いのではないでしょうか。がんが原因の「乳房再建術」が給付対象に!女性のがんの代表例ともいえる「乳がん」の治療後に「乳房再建術」を受けることがあります。「乳房切除術」は、がんの病巣部を取り除くためや再発防止のために乳房を切除してしまう治療方法で、一般的には健康保険の適用対象となります。一方、「乳房再建術」は、乳房切除後のメンタルケアや生活の質の向上のため、改めて「乳房」を再建する手術ですが、平成25年の6月までは、「美容整形」と同様、健康保険の適用されない手術でしたので、医療費の全額が自己負担となり、100万円近い出費になるケースもあったようです。平成25年7月以降は、「乳房再建術」のなかの特定の術式は健康保険適用になり、高額療養費制度により自己負担額も軽減されるようになりました。しかし、すべての術式が対象にされたわけではないため、引き続き高額負担のリスクは残されています。現在販売されている医療保険の「女性特定疾病の特約」や「手術の特約」の多くは、「健康保険が適用される手術」のみが対象ですが、がん保険の女性特定疾病の特約には、この「乳房再建術」も対象になると明記している場合がありますので、保険会社に確認してみてください。以上のことを踏まえて、女性だから「女性のための医療保険」に加入するという考え方ではなく、ご自分にとって必要性のあるプランや特約を選択するようにしましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月28日質問:帝王切開などについては、医療保険の女性特定疾病の特約に加入していないと保障されないのでしょうか?「帝王切開」は、医療保険の女性特定疾病の特約を付加していなくても給付対象です。ただし、加入時の状況や健康状態の告知などにより、「部位不担保」や「特定疾病不担保」などの特別条件が適用されていないことが前提となります。医療保険の基本保障は、給付対象の条件として「治療を目的とした入院、手術」としています。普通分娩による出産は「治療」を必要としないため給付の対象外ですが、「帝王切開」は「入院給付金」および「手術給付金」の支払い対象になっています。よって、「女性特定疾病特約」を付加しなくても、基本保障から給付を受けることは可能です。基本保障でも給付対象となる「異常妊娠」や「異常分娩」医学が進歩した現代においても、妊娠・出産時の母体の健康リスクは一定の割合で心配されます。妊娠時の「切迫流産」や「切迫早産」、「悪阻」などによる入院・手術のリスクや、出産時には「帝王切開」以外にもさまざまなリスクが考えられます。大きくは「異常分娩」という表現であらわされますが、代表的な事例として、「吸引分娩」、「帝王切開」、「多胎分娩」などがあります。このような異常妊娠や異常分娩が原因で入院、手術を受けた場合、給付金の対象になります。基本保障からの給付が見込めるのに、女性特定疾病の特約を付加する理由では、なぜ、基本保障の他にわざわざ女性特定疾病の特約が存在し、付加する方がいらっしゃるのでしょうか。いくつかの理由が考えられますが、主なものは下記の点になるかと思います。■「帝王切開」を経験する方の割合が高いこと母子のリスクを軽減するため「帝王切開」を選択される割合が年々増え、厚生労働省の調査によると、今では新生児の5人に1人が帝王切開で生まれているそうです。■「出産」以外の疾病時のリスクへの対応女性に多い「乳がん」や、男性にはない「子宮がん」などのリスクへの対応もこの特約を検討される理由の一つになっています。「帝王切開」だけではなく、「乳がん」や「子宮がん」で入院、手術をされた場合には、基本保障から給付が受けられますが、別途「がん保険」に加入されていない場合には、医療費負担の軽減策として有効だといえます。■「入院」「手術」に付随する諸費用への備え医療費負担への備え以外にも、家庭の主婦の方が入院された場合の臨時出費を考え、女性特定疾病の特約を検討される場合もあります。家庭内で発生する臨時費用への備えや家族の付き添い費用の補填として、女性特定疾病の特約からの上乗せ給付金を考える場合もあります。妊娠と健康状態の告知一般的に医療保険に加入する際には、健康状態について正しく申告する「告知義務」があります。健康状態の告知は、現在妊娠しているかどうかにかかわらず、過去5年以内の健康状態について申告が必要です。そのなかには、過去5年以内の異常妊娠や異常分娩による、入院または手術の有無も含まれます。例えば、過去の出産が普通分娩だったとしても、妊娠中に切迫早産や悪阻などで入院したことがあった場合は告知の対象となるということです。これらの申告内容によっては、医療保険に加入できない場合や、「部位不担保」や「特定疾病不担保」などの特別条件が、一定期間もしくは全期間適用される場合がありますのでご注意ください。また、医療保険検討時にすでに妊娠している場合には、いくつかの注意が必要です。■妊娠後の経過が正常であること妊娠後の経過が順調で「帝王切開」の予定がない状態あれば、加入が可能なプランがあります。多くの場合、加入できる期間を設定していますので、各保険会社の加入基準をよく確認しましょう。■妊娠中は、多くの場合「部位不担保」や「特定疾病不担保」などの特別条件が適用される過去5年以内の入院歴や手術歴もなく、妊娠の経過が順調で医療保険に加入できる場合でも、今回の出産時の「異常分娩」は、給付対象にはならないことが多くあります。また、「部位不担保」や「特定疾病不担保」などの「特別条件」が出産後も一定期間適用される場合があります。既契約があるなら出産後に見直すか併用を妊娠判明後に医療保険に加入する場合、前述のように今回の出産時の「異常分娩」には対応できないことが多くあります。もし、現在加入中の医療保険があるのなら、出産後に見直しを検討するか、新しく加入する保険の「特別条件の適用期間」中は、現在の契約と新しい契約の両方を併用するようにおすすめします。保険会社によって、女性特定疾病の特約の保障内容や範囲、加入条件はさまざまですので、詳細については、各保険会社に問い合わせるか、複数の保険会社を扱う総合代理店に相談することをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月28日質問:保障内容の見直しを考えていますが、加入時に付加しなかった「特約」はあとから追加することはできますか?「特約」をあとから追加できるかどうかは、各保険会社や保障プランによってさまざまです。できるだけ申込時に「必要な保障」に加入するようにしましょう。現在では、医療保険も種類が豊富になり、加入される保障内容に悩むことも多いかと思います。特にオプションとして用意された「特約」には、「あったほうがいいのかなぁ」と迷うことや、申込時には不要と思っていても、後日「やっぱり入っておけばよかった」と思うこともあると思います。そんなときに利用するのが、「特約の中途付加」という方法です。対応の可否は各保険会社や加入されている保障プランによってさまざまですので、保険会社に問い合わせて確認してみてください。では、「特約の中途付加」ができなかった場合、現在の契約を解約し、新規に契約し直さないと保障を手厚くすることはできないのでしょうか。「主契約」と「特約」保険は、「主契約」と「特約」の組み合わせで構成されています。医療保険で主契約にあたるのは、多くの場合「入院保障」「手術保障」です。それ以外の「通院」「先進医療」「がん特約」などは特約になります。「主契約」をやめてしまうと保障全体は消滅しますが、特約だけをやめても「主契約」は継続可能です。これが「特約の中途解約」です。逆に、特約をあとから追加するのが「特約の中途付加」です。「特約」だけに頼らない!「特約の追加」ではなく「保障の追加」を考えましょう!もし追加したい「特約」が死亡時の保障なら、ほとんどの生命保険会社が「死亡」に対する保険を単体で販売しています。また、追加したい「保障」が「がんになった時の備え」なのであれば「がん保険」、「脳卒中になった時の備え」なら「三大疾病保障保険」、「要介護状態になった時の備え」なら「介護保険」が単体で販売されています。最近ではこうした「保障」が比較的自由に選択できるようになってきましたので、保障を見直される際には「特約」だけで判断するのではなく、「保障内容」を中心に検討されることをおすすめします。「保障」追加時の注意点「特約の中途付加」も含め、「保障」の追加を検討される際には、以下のような点に注意が必要です。■健康状態が良好でないと「保障の追加」はできません。保険に加入する際には健康状態の「告知」が必要です。健康状態が良好でないと「保障」の追加はできません。 ■年齢による保険料アップの可能性があります。現在の保険に加入されたときよりも年齢がアップしている場合は、同じ保険の「特約」でも、追加される保険料は年齢に応じた保険料にアップしてしまいます(加入済みの部分の保険料は、加入時の年齢で計算されます)。 ■単体のプランで「保障の追加」を検討する場合は、希望していない保障までセットされる可能性があります。「特約」と同じ保障内容の単体プランがあればよいのですが、必ずしも存在するとは限りません。単体プランの場合、特に希望していなかった保障までセットされたものになる可能性があり、「特約の中途付加」よりも保険料が割高になる場合があるので、見直しを検討する際は注意が必要です。まずは総合代理店で相談を!加入時にしっかりとプランを検討し、申し込むのが理想的ではありますが、なかなか難しい場合も多いと思います。現在加入中の保険があり、保障内容の見直しをお考えの際は、一度、総合代理店で相談されてみてはいかがでしょうか。その際は、保険証券を持参されることをおすすめします。複数の保険会社を取り扱っている総合代理店であれば、「特約の中途付加」がよいのか、新しい保険を検討したほうがよいのか、適切な診断をしてくれるはずです。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月23日質問:「健康保険」に加入していれば、「医療保険」には加入しなくても良いでしょうか?「健康保険」に加入していても、民間の「医療保険」への加入をおすすめします。公的医療保険制度の仕組みのひとつである「健康保険」と民間の「医療保険」とでは、それぞれの担う役割が大きく違いますので、「健康保険」に加入していても、民間の「医療保険」に加入されることをおすすめします。公的医療保険の役割日本では、「国民皆保険制度」によりすべての国民が公的医療保険に加入することになっています。公的医療保険制度は、国民がお互いに支え合うことによって、誰もが安心して医療を受けられる制度で、中小企業の会社員が加入する「協会けんぽ」や大企業の会社員が加入する「健康保険組合」、公務員や教職員が加入する「共済組合」などの被用者保険と、自営業者や農業者、専業主婦など被用者保険の対象外の方のための「国民健康保険」と、75歳以上の方が加入している「後期高齢者医療制度」の3つに大別することができます。公的医療保険制度は、国民生活上のリスクを広くカバーしてくれていますが、その中でも身近でもっとも大きな役割が、医療費の自己負担軽減です。治療を受けた際に窓口で支払う医療費は、この「公的医療保険制度」で定められた割合が請求されます。医療費の負担割合・義務教育就学前:2割負担※自治体によって補助制度があり、実際に窓口で支払う金額が異なる場合があります。・義務教育就学以降~69歳:3割負担・70歳~74歳:2割負担※現役並みの所得がある場合は3割負担となります。※平成26年4月2日以降に70歳になる方が対象。平成26年4月1日以前に70歳になっている方は1割負担のままです。・75歳以上:1割負担※現役並みの所得がある場合は3割負担となります。もし、「公的医療保険」に加入していない場合に病院にかかると、医療費の全額を支払う必要があり、その負担額は大きなものとなります。民間の医療保険の役割では、民間の医療保険の役割はどのようなものでしょうか。答えは「公的医療保険制度で補えない部分」に対する備え、すなわち「医療費の自己負担金」に対する備えです。高額所得者や預貯金の豊富な方など、医療費を自己負担しても、日々の生活への影響が少ない場合には、民間の医療保険に加入する必要性は低いかもしれません。しかし、多くの家庭では、預貯金の多くは教育費や住宅購入費用などの別の目的のために備えている場合が多いでしょう。「入院」や「手術」など医療費の負担が大きくなる場合のほとんどが、突発的に起こるものです。そんなとき、民間の医療保険に加入していれば、対応が可能になります。医療保険に加入する際には、公的医療保険制度の内容をふまえて検討を例えば、公的医療保険制度のひとつである「高額療養費制度」は、一カ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が還付されます。そのため、健康保険の適用のある治療であれば、大きな備えは必要がないかもしれません。しかし、高額療養費制度の対象にならない高度の医療技術を用いた療養(先進医療)を想定した場合、先進医療の技術料については、健康保険は適用されないため、自己負担が高額になる可能性があります。また、入院中の食事代や、自分から希望して個室に入院したときの差額ベッド代なども高額療養費制度の支給の対象になりません。民間の医療保険を検討する場合、あらゆるリスクに対応できるのが理想ですが、全てを医療保険でカバーしようとすると、その分保険料も高額になります。そこで、ご自身が加入されている公的医療保険の種類や保障内容を再度確認したうえで、不足する部分に優先順位をつけて、どのようなプランを選択し、どのような特約が必要なのか検討しましょう。このように、民間の医療保険への加入を検討する場合は、職業や家族構成など、さまざまな条件を考慮しながら検討をする必要があります。各ご家庭に則したプランを詳細に検討したい場合には、複数の保険会社の商品を取り扱っている総合代理店で相談してみることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月07日質問:代理店を介して医療保険に加入するより、保険会社に直接申し込んだ方が、保険料が安くなるのでしょうか?また、申込方法が違うことで、どのような違いがありますか?一般的に医療保険は、加入する際に代理店を経由しても、保険会社に直接申し込んでも、同一の保障内容であれば保険料は同じです。最近では、申込方法も豊富になってきています。特徴をよく理解しておくことが大切になってきますので、「対面での申し込み」「通信販売での申し込み」「インターネットでの申し込み」に分けて説明しましょう。対面での申し込み生命保険会社や代理店の窓口を通して手続きする場合や、お客さまのご自宅や職場などに担当者(生命保険募集人)がお伺いして手続きを行う場合などがあります。近年では、店舗型の代理店窓口が増え、保険相談に行きやすくなっています。■事前予約などにより、面談日の調整が必要対面での相談、申込手続きをする際には、事前に保険会社や代理店の担当者と日時・場所などの調整が必要になります。飛び込みで対応してくれる店舗もありますが、確実ではありませんので、あらかじめ相談予約をされることをおすすめします。■要望に合わせたプランでの加入が可能対面型の場合、取り扱える保険種類が豊富で、お客さまのご要望に合わせたプランで検討することができます。また、総合代理店の場合、1社だけではなく複数の保険会社の商品を取り扱っているため、その場で数種類のプランと保障内容などを比較し、検討できます。■多くの場合、他の申込経路より早く保障を開始できる医療保険は、「申込日」「告知日」「初回保険料の支払日(保険会社が保険料を受領した日)」のいずれか遅い日から保障が開始されるため、最短だと、申し込んだ日を保障開始日(責任開始日)とすることができる場合があります。■原則として、保険会社や代理店の担当者と加入希望者全員の面談が必要対面での申し込みの場合には、契約者と保障の対象となる方(被保険者)全員が、保険会社や代理店の担当者と面談し、本人確認を行うことが必要になります。通信販売での申し込みチラシや新聞広告などを見て、所定のところに連絡すれば、パンフレットや申込書類が郵送され、申込書類に必要事項を記入して返送することで申し込むことができます。今では、インターネットでも、サイトを通じて簡単に資料請求ができるようになっています。■お客さまの都合のよいときに申し込みができる資料請求して、お手元に届けば、お客さまの都合のよいときに申込書類を記入し、郵便投函ができます。書類への記入は、契約する方の自筆である必要があります。契約者と被保険者が異なる場合、被保険者欄の記入箇所を契約者が代筆することはできませんので、ご注意ください。■保障内容はあらかじめ決められたプランからしか選べない宣伝媒体や申込書類に記載された保障プランの範囲からでしか、保障内容は選べない場合がほとんどです。そのため、他の保険会社のプランと比較検討したい場合は、お客さまご自身で、それぞれの資料を探して取り寄せる必要があります。インターネットでの申し込み(ネット完結型)近年、インターネットに特化した生命保険会社も登場しましたが、医療保険については、損害保険会社の自動車保険のような「インターネット割引」はありません。■お客さまの都合のよいときに申し込みができる医療保険のパンフレットなどは、ウェブサイトの画面から出力できる場合が多く、見たい資料をすぐに確認できます。保険料についても、必要事項を画面入力すればその場で見積りができ、そのまま申込手続きができる場合があります。ただし、制限として、契約者と被保険者が同一であることが条件となっています。■紙媒体の書類が不要な場合があるウェブサイト上の入力で、全ての手続きが完結できる場合があります。ただし、申し込み完了後に、改めて郵送で必要書類の提出が必要な場合もありますので、手続きする前によく確認することが必要です。■保障内容はあらかじめ決められたプランからしか選べないウェブサイト上に記載された保障プランの範囲からでしか、保障内容は選べない場合がほとんどです。対面で申し込みできる商品と同じでも、保障額の金額設定に制約がある場合があります。■保険料の支払い方法の選択肢が狭い場合があるインターネットでの申し込みでは、紙媒体の書類のやりとりをなくすために、保険料の支払方法をクレジットカード払いに限定している保険会社もあります。その場合、クレジットカードの名義は契約者本人のものに限定されます。加入後、保険料の支払方法の変更が可能な場合がありますので、変更を希望されるのであれば、あらかじめ保険会社に確認することをおすすめします。大きな違いとして、「通信販売での申し込み」や「インターネットでの申し込み」は、「対面での申し込み」と違って、申し込む保険や保障内容をご自身で検討し、契約することが必要です。このように、それぞれ特徴がありますので、保障内容も含めてよく検討してみてください。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月07日質問:「治療」のためではなく「予防」のための服薬でも、医療保険に加入する際に申告(告知)しなければならないのでしょうか?「予防」のための服薬でも「申告(告知)」する必要があります。ただし、「薬の服用」=「保険に加入できない」という訳ではありませんのでご安心ください。近年、若い人でも健康診断で再検査の指摘を受けている方が増えてきています。日常生活に支障はなくても、重篤な病気にならないように服薬をされている方もいらっしゃることでしょう。そのような中で、「病気」にならないために薬を飲んでいるから「治療」ではない、というお声を耳にすることがありますが、医療保険をはじめとした生命保険では、服用の目的が「予防」のためでも、告知対象になるケースが多いので、ありのままを申告する必要があります。保険に加入できるかどうかは、服用の原因や薬名、他の告知内容によって保険会社が総合的に判断します。「薬の服用」=「保険に加入できない」という訳ではありません。申告する際には、保険会社所定の「告知書」の質問項目に答え、該当すれば詳細を申告することになります。細かな質問項目は保険会社ごとに異なりますが、主に下記のような項目があります。主な告知項目■告知日から過去3カ月以内に受診(診察、検査、治療、投薬)した場合「予防」のための薬をもらっている方なら、月1回や2カ月に1回などのペースで、定期的に通院されているケースが多いのではないでしょうか。「ねんざ」や「ぎっくり腰」など軽微な(通院1回だけなど)ケガも対象になりますのでご注意ください。■告知日から過去5年以内に「7日以上の入院」や「手術」をした場合この場合、入院に関しては、7日以上の入院が対象になります。■告知日から過去5年以内に「7日間以上」の診察、検査、治療、投薬をうけた場合「予防」のための投薬を受けておられる場合、多くの方がこの項目に該当すると思われます。ここでは、「7日間以上」という基準に注意が必要です。「7日間以上」に該当するケースは下記のとおりです。・7日分以上の薬の処方があった場合 「予防」のための投薬の場合、一度の通院で1カ月分を処方されるというケースも珍しくありません。・「初診」から「完治」まで7日以上かかった場合たとえ通院回数が2回でも、初診日と完治日(最終通院日)の間隔が7日以上あった場合は該当することになります。また、治療終了後の経過を見るための「診察や検査のための通院」も、「完治日(最終通院日)」までの期間に含まれます。■告知日から過去2年以内の健康診断で「異常の指摘」を受けた場合「異常の指摘」とは、一般的には「要経過観察」「要再検査」「要精密検査」「要治療」のいずれかに該当した場合です。ただし、保険会社や加入しようとする医療保険の種類によっては、「要経過観察」の指摘は申告しなくてもよい場合がありますので、実際の告知書で確認するようにしてください。一方で、告知しなくてもよいケースが明示されている場合もあります。一般的には下記のようなケースは告知対象にならないとされています。ただし、全ての保険会社が下記のように定めているとは限らないため、申込時に確認するようにしてください。告知しなくてもよいケース■完治から5年以上経過しているもの「完治」には、「治療終了後の経過を見るための診察や検査」の終了も含まれています。たとえ経過を見るための診察や検査だけでも受診するよう医師から指示されている場合には、「完治」とみなされませんので、ご注意ください。■医師への受診がなく、医師から処方されていない市販薬の服用 (かぜ薬・胃腸薬・頭痛薬など)■疾病の治療などではなく、健康増進のための行為 (市販のビタミン剤、サプリメントの服用など)上記以外のケースは、保険会社によって基準がさまざまです。例えば、「風邪は完治していれば告知しなくてもよい」と明記している保険会社もありますが、明記していない場合もあります。明記されていない限りは、「完治した風邪」であっても告知書の質問項目に該当すれば申告が必要です。実際に告知する場合、下記の点に注意して申告することをおすすめします。告知する際のポイント■薬を服用することになった原因を明記する一般的に、医師が薬を処方する場合には、必ずカルテに原因となる「病名」(疑いも含む)が明記されます。不明な場合は病院に確認するようにしてください。■検査を受けている場合には、検査結果数値を具体的に記入する検査結果数値は、異常の指摘を受けた項目だけでなく、関連項目(※)をセットで記入するようにしましょう。一つの項目の数値が高くても他の項目が良好であれば、そのバランスをみて査定する場合があります。(※)肝機能の場合だと「γ-GTP]「ALT(GPT)」「AST(GOT)」「総ビリルビン値」など。■服用している「薬名」を具体的に記入する「薬名」を具体的に記入することで、保険会社が「薬名」からリスクの高低を判断しやすくなります。以上の点をふまえ、健康状態についてありのままを申告するようにしてください。内容によっては医療保険への加入を断られることもあります。その場合でも、健康状態の診査基準が緩やかな医療保険もありますので、あらかじめ複数の保険会社の商品を取り扱う総合代理店で、詳しく相談されることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月07日