photo by 編集部実家がお寺という経歴を持つ八坂弁護士。東京都中野区にある「野方」で「マチベン」として活躍する彼に、和解という解決方法が難しいといわれる「行政トラブル」をどのように勝訴へと導いたのかを語ってもらいました。八坂 玄功(やさか もとのり)弁護士東京都中野区、西武新宿線「野方」駅にある「しいの木法律事務所」は、地元に密着した法律事務所で、現在、経験豊富な3名の弁護士が在籍している。所長の八坂玄功弁護士は、いわいる“マチベン”として地域住民のために弁護活動を行う傍ら、行政事件のエキスパートとして数多くの難事件を解決。自身の利益よりも、依頼者の利益を優先する人情派の弁護士である。 ■「行政トラブル」は訴訟を当事者以外の人をいかに巻き込むかがカギ___これまでに解決した事件の中で、もっともやりがいを感じたのはどんな時ですか?私は、行政事件や行政を相手とする事件を比較的多く請け負っています。比較的最近の事件では、千葉県松戸市が原告、NPO法人「コミュニティ・コーディネーターズ・タンク」が被告となった補助金相当額の損害賠償請求事件の弁護活動があります。この事件は、千葉県が厚生労働省の雇用創出助成金制度を利用するかたちで、県内各地に事業を募集。そこに応募し委託事業を行っていた松戸市の同NPO法人が、補助金を出していた松戸市から訴えられた事件です。千葉県のほうから助成金の要件などに間違いがあると指摘を受けた松戸市は、NPO法人側に詳しい事情を聞かないまま、すぐに3,000万円の助成金を県に返還してしまいました。それで即、 NPO法人に3,000万円返せといってきた乱雑な事件だったのです。私のほうに依頼があったのは、NPO法人側が一審で負けた後です。 NPO法人側は、高裁で過去の膨大な資料を証拠として提出し、やむをえない事情があったことなどを、相当丁寧に主張したことで、最終的には、ほぼ逆転勝訴で法人側に責任がないという判決を得ることができました。思い入れのある事件は色々ありますが、この事件は、なかなかやりがいがありましたね。 ___この事件を解決するために、どのような工夫をされましたか?住民訴訟や、行政相手の訴訟の多くは、支援者や応援団が沢山いて、裁判の傍聴人も多くの人数が集まってくれます。そういう人たちに、少し語弊があるかもしれませんが、有意義なかたちで裁判に向き合えるように工夫して弁護活動をしています。 事件の争点について、説明会や報告会をしばしば開催するなどして、直接の当事者だけではなくて、それを応援している人々に、事件の流れや争点、裁判で争う意義などを分かってもらい、一緒に力を合わせて戦うという雰囲気を醸成していくことが注意した点でもあるし、こうした事件をサポートする面白いところでもありますね。 ___行政事件を扱う件数は、他の弁護士事務所に比べると多いですか?多いと思います。行政事件というのは、和解で解決するということがめったにありませんので、ほぼ全ての事件が判決までいかなければいけません。したがって、かなり負担が重いのですが(笑)、勝つとうれしいですね。刑事事件で無罪判決を取るのに近いような感じがあるので、やりがいや面白みがあります。この分野は、これからも一生懸命やっていきたいと思っていますね。 ■制度認知が進んでいる「成年後見」はじめ、高齢者の法トラブルに注力___ほかに相談が増えている事案はありますか?高齢化社会が進んでいるので、やはり相続問題、高齢者の財産管理、成年後見などの件数が増えていると感じます。「成年後見(※)」については、制度の利用が普及してきて、だんだん認知されてきたことや、あるいは金融機関などが、企業におけるコンプライアンス強化によって、認知症の疑いがあるという人に成年後見を使うようにアドバイスせざるをえなくなってきていることも背景にあると思います。こうした増えている事案は、ニーズがあるということだと思いますので、今後もそういった事案に対しては力を入れていきたいと思っています。※成年後見…認知症などで判断能力が十分ではない方を法律的に支援・援助するための制度 *八坂弁護士のインタビュー記事解決が困難な「派遣社員の雇い止め」裁判…実家がお寺の弁護士が和解できた理由とは?相談者にはどんなメリットが?小さな法律事務所が「他士業と連携」する理由とは *取材協力弁護士:八坂 玄功(やさか もとのり)弁護士(1968年生まれ、大分県出身。岡山県立岡山芳泉高校卒業。東京大学理科2類入学。東京大学教育学部中退。東京弁護士会所属、司法修習第52期終了、2000年4月弁護士登録。2000年4月~2005年7月、代々木総合法律事務所に勤務し、2005年8月に「しいの木法律事務所」を開設して現在に至る。宅地建物取引主任者資格も保有。民事・刑事・家事・税務・経営・労働・相続問題など、どのような問題でも対応する弁護士として活動している。)*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部
2016年12月03日「今夜は忘年会だから帰りは遅くなるね」…12月の週末ともなると、夫とのこんなやりとりが増えるかと思います。実は12月は探偵事務所や興信所で「浮気調査」が増える傾向にあるそうです。理由としては「忘年会で遅くなる」といったウソが成立しやすく、浮気相手との時間が作りやすい時期だからだそうです。というわけで、今回は配偶者が浮気(不貞行為)をしていた場合に、それを立証するために必要な証拠の集め方について、3つの代表的な方法を解説したいと思います。*画像はイメージです:■配偶者の不貞行為が発覚した場合の基本的な流れまず、配偶者に不貞行為があった場合には、離婚事由(民法770条1項1号)となるほか、配偶者及び不貞相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることができます。もっとも、不貞行為をした配偶者に対して離婚を申し立てたり、あるいは慰謝料を請求したりする場合、配偶者が自分の不貞行為を認めている場合でない限り、離婚を申し立てたり、慰謝料を請求する側が、相手に不貞行為があったことを証明する必要があります。そして、当該証明をするためには客観的な証拠が必要となります。相手に不貞行為があるといくら主張したとしても、それを裏付ける証拠がなければ裁判には勝つことができません。以下、私のこれまでの裁判の経験を踏まえ、裁判において不貞行為を立証するためには、どのような証拠が必要となるのかについて説明をしたいと思います。 ①配偶者と不貞相手との性交渉の様子を撮影、録画した写真、ビデオ配偶者が不貞相手との性交渉の様子を自分の携帯電話等で写真を撮影したり、ビデオを録画したりしている場合、当該写真やビデオ映像は、不貞行為を立証する直接的な証拠となります。そのような写真やビデオ映像があり、そこに映っている人物が配偶者であると特定さえできれば、それだけで不貞行為を立証することができるでしょう。 ②配偶者と不貞相手とがホテルに入っていくときの様子を撮影した写真配偶者と不貞相手が二人でホテルに入っていくときの様子を撮影した写真も、配偶者の不貞行為を立証するための重要な証拠となります。なぜならば、大人の男女二人が、単にそこで休憩するためだけにホテルに行くことは通常考えられないためです。すなわち、男女二人がホテルに入った、という事実から、ホテル内で性交渉が行われたということが合理的に推認されるわけです。問題は、そのような写真を入手する方法ですが、配偶者に気づかれずに、1日中配偶者のことを尾行し、不貞相手とホテルに入る瞬間を写真におさめることは、よほど時間と体力がある人でない限り、難しいでしょう。そこで、探偵を雇って、配偶者を尾行してもらい、配偶者と不貞相手がホテルに入る瞬間の写真を撮ってもらう、という方法が考えられます。もっとも、探偵を雇うためには相当な費用がかかりますので、たとえば、恋人同士がホテルに行きそうな時間帯(例:毎週金曜日の午後8時~午後10時まで)に絞って探偵に尾行してもらえば、通常よりも料金を低く抑えることができます。 ③配偶者と不貞相手との間のメール配偶者と不貞相手との間で、恋人同士がするような内容のメール「愛してるよ。」「今夜はどこで会う?」「次はいつ会える?」等のやり取りをしている場合には、当該メールも、不貞行為を推認する証拠となり得ます。 以上、不貞行為を立証するための代表的な証拠を3つあげました。もし、配偶者に対して離婚や慰謝料の請求をすることを検討している方は、上記のような証拠をそろえることが重要となってくるでしょう。 *この記事は2014年4月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*astarot / Shutterstock
2016年12月02日12月に入り、忘年会シーズンがやってまいりました。この時期決まって起こる事の一つとして終電を逃した場合などによるタクシーでの帰宅。しかしながら、仕事納めやストレス発散のため、ついつい飲み過ぎてしまうことも多々あるかと思います。そこで、今回はそんな忘年会などで飲み過ぎてしまい「タクシー内で嘔吐してしまった場合」、法的な責任は発生するのかを説明してまいります。*画像はイメージです:■タクシー内での嘔吐は「善管注意義務違反」!タクシーに乗るということは、両名の間で旅客運送契約が締結されていることになり、運転手は、お客さんを安全に目的地まで運送し、お客さんは運賃を支払う義務を負うことになります。このことはご存じの方も多いでしょう。実は、このこと以外にも“互いに損害を生じさせないための善良なる管理者としての義務”(善管注意義務)が発生するのです。自身の嘔吐の可能性を考慮に入れず、タクシーの座席を嘔吐により汚損してしまうということは、この「善管注意義務」に違反したということになります。善管注意義務違反があった場合、乗客はそれにより生じた損害を賠償する必要がありますが、その賠償の範囲は、社会通念上生じる内容に限られます。 ■タクシー側の「逸失利益」を賠償しなければならないそこで、その賠償にあたるのが「逸失利益」によるものです。「逸失利益」とは、「本来であれば得られるはずだった利益」が得られない場合にそれを損害として賠償請求の対象とする概念をいいます。ですから、嘔吐したことによって、タクシー会社が本来得られたであろう利益を損なったか否か、という観点から考えることになります。タクシーの座席を嘔吐によって汚損してしまった場合、そのタクシーが座席交換ないしクリーニングを終えるまで、他の乗客を乗せることはできず、タクシーとしての営業ができなくなってしまうことは、社会通念上相当のことと言えます。とすると、理屈としては、このタクシーが稼働できなかった間に得られるべき利益を、逸失利益として損害賠償請求することはできると言いやすいのではないでしょうか。 ■タクシー側には全く責任がない?もっとも、逸失利益の存在は、請求をする側に立証責任が課せられます。その場合、その汚損したタクシーが稼働するはずであったこと、それによって得られた利益の具体的金額を含めて立証する必要が出てきます。そうすると、たとえば保有台数が何十台にも上るタクシー会社の場合には、配車を工夫するなどして逸失利益の拡大をある程度防止できる反面、個人タクシーの場合にはそれが難しいという点があり、請求できる逸失利益の額が異なってくる可能性もあるように思われます。なお、タクシーは正当な理由がない限り基本的に乗車拒否ができないとされており(道路運送法13条)、正当な理由の一例として、泥酔者が挙げられております(自動車運送事業等運輸規則第13条3号)。とはいえ、忘年会が終わって帰る足もなくなれば、必然的にお世話になりたいのもまたタクシー。飲みすぎてしまうとお金も記憶も、ときには理性も遥か彼方へ消えてゆきます。せっかく乗せてくれたタクシーの運転手さんに不愉快な思いをさせないためにも、これからの忘年会シーズン、飲みすぎにはくれぐれもご注意を! *著者 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)【画像】*BLACKY / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月02日毎年12月には、探偵事務所や興信所で「浮気調査」が増える傾向にあるそうです。理由としては「今夜は忘年会で遅くなる」といったウソが成立しやすく、浮気相手との時間が作りやすい時期だからです。当然、既婚者が配偶者以外の女性、あるいは男性と性行為をした場合には、不貞行為として離婚原因に該当し、損害賠償責任を負うことはみなさんご存じかと思います。よく「どこからが浮気?」といった質問があったりしますが、では法的には「どこからが浮気(不倫)」なのでしょうか。キスはしていても性行為をしていない場合には、一切責任を負わないのでしょうか。今回はこの線引きについて説明します。*画像はイメージです:■そもそも不貞行為の定義とは?不貞行為とは、配偶者のいる人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことをされています(最高裁昭和48年11月15日判決)。もっとも、この「性的関係」には、性行関係に限らず、夫婦間の貞操義務に忠実ではない一切の行為を含むと考えられています。そのため、性行為自体は行っていなくても、配偶者以外の人と性行類似行為を行ったり、同棲したりした場合には、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当し、損害賠償責任を負う場合があります。同様に、配偶者以外の人とキスをする行為も、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当し、損害賠償責任を負う場合があります。さらに、配偶者以外の人と、2人で頻繁に食事や遊びに行く程度の交際であっても、それが非常に頻繁だとか、配偶者に交際をやめるよう言われたあとも交際を続けているような場合には、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当する場合もあるでしょう。 ■不貞行為を立証する証拠は?それでは、どのような証拠があれば、配偶者の不貞行為を立証することができるのでしょうか。不貞行為を立証する証拠については、以前に私が執筆した記事(不貞行為を立証するために必要な証拠とは)をご覧いただきたいのですが、上記のとおり、性的関係を結んでいない場合であっても不貞行為に該当する場合がありますので、たとえば、配偶者以外の異性との間の親しげなメールや、仲良く手をつないでデートしている場面の写真等も、不貞行為を立証するための証拠になり得るということになります。 *この記事は2014年9月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月01日*画像はイメージです:月13日、滋賀県彦根市で開催された農産物PRイベント「ふれあいフェスティバル」で「おにぎりの早食い競争」に参加した男性がおにぎりを喉に詰まらせて救急搬送され、3日後に死亡したことがわかりました。主催者側は喉に詰まらせないようにお茶を用意するなど、参加者に対する安全配慮義務は怠っていなかったと認識をしているようですが、本当にそれだけで安全配慮義務を果たしたといえるのでしょうか。また、今回のような事故の場合、遺族は主催者を訴えることができるのでしょうか。そこで、今回の事故について桜丘法律事務所の大窪和久弁護士に見解を伺いました。*取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。) ■今回の事故について責任の所在はどうなる?まず、今回のような早食い競争における事故の場合、主催者側にはどのような責任が発生するのでしょうか?「早食い競争の主催者が参加者に対し、安全配慮義務をしっかりと果たしていないということであれば、主催者側が法的責任を負うことになるでしょう」(大窪弁護士)主催者の安全配慮義務とは、具体的にはどのような内容を指しますか。今回の事故では、主催者は喉に詰まらないようにお茶を用意したということですが…。「安全配慮義務とは、事故を予見して回避する注意をする義務のことです。早食いについては、喉に食物を詰まらせて呼吸困難になる事故が過去にも発生しており、事故の危険が高いものと言えます。主催者側がそうした事故発生のリスクを把握し、事故を防止するために必要な措置をしっかりと講じていたかどうかが問題となります。今回の場合であれば、お茶を用意するといったこともそうですが、その他にも参加者に対して危険性の告知や、食べ方のルール、早食いで食べる食べ物の種類など、早食いを行う上で事故がおきないよう、さまざまな面で安全性に配慮していたかどうかが重要となります。」(大窪弁護士)確かに今回の事故を考えると、お茶を用意するだけでなく、喉に詰まりづらい食材を選ぶなど他の視点からも安全性についての配慮はできたのかもしれません。事故が起きないようにどれだけ安全性に配慮できていたのかという点が重要なのですね。 ■遺族はどこに損害賠償請求ができる?今回の事故を受けて遺族は損害賠償など、主催者であるJA東びわ湖に請求することができるのでしょうか?「主催者であるJA東びわ湖が安全配慮義務を果たしていないということであれば、損害賠償請求を行うことは可能ですただし、参加者側の側に過失がある場合(例えば、主催者側がつくったルールに反する危険な食べ方をしていた場合など)には、主催者側に安全配慮義務違反があったとしても損害賠償額は減額されるのではないかと思われます。」(大窪弁護士)大窪先生の見解を伺う限り、喉が詰まらないようお茶を用意していたというだけでは、主催者側が安全性配慮義務は果たしていると主張するのは厳しいのではないかと感じます。早食いの食材や食べ方のルールなど、もう少し安全面に配慮していればこのような事故は防げたのかもしれません。いずれにせよ、今回の事故だけでなく「早食い競争」は過去にも死亡者が出ており、事故発生のリスクが非常に高いものだということが今回改めて浮き彫りとなりました。たとえ安全配慮義務を十分に果たしていたとしても、「早食い競争」自体が危険であるということを、主催者側が認識する必要があったのだと思います。 取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)取材・文:伊藤あきら(フリーライター、AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】イメージです*Hungry Works / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月29日ジャニーズファンクラブに加入しているファンから「会費を払っているメリットが見えない」という声が上がり、NPO法人「消費者被害防止ネットワーク東海」が、運営元である「ジャニーズファミリークラブ(JFC)」に対し、今年10月に会員規約の変更を求める事態へと発展したようです。この申し入れを受けて、ジャニーズ事務所は来年にも見直す予定だと作業を進めていると、11月23日には新聞などのメディアで報じられました。具体的に変更を求められている項目は「利用規約の変更」「強制的な退会」「入会金及び年会費の不返還」の3点となります。では実際「消費者契約法」などの法律に抵触していたのでしょうか?また、抵触している場合はどの点が問題となっているのでしょうか?*画像はイメージです:■消費者契約法とは市場取引においては、企業などの事業者と、商品・サービスを購入する一般消費者との間に、情報格差があり、企業側の商品広告や説明に対し、消費者側がその真偽・正確性、品質を十分に検討できない場合があります。民法の原則では、契約当事者間で、合意がした以上、原則として合意の内容を守らなければならないことになっていますが、このような場合に、一律に合意があったことを重視し、修正を加えないと、消費者側が不当な不利益を被るケースが生じてきます。そこで、民法上の契約取消や違約金の定め、私人間で本来自由に合意できる規定を、消費者契約法において、消費者を保護するために、一部特別規定が設けられています。消費者契約法は、強行規定の性格を有しており、これと異なる約定を事業者が消費者と結んでも、無効となり、消費者契約法の規定が優先されます。したがって、消費者契約法の消費者保護条項に抵触するようなサービス約款は、無効あるいは取消可能となる場合があります。今回のジャニーズのファンクラブ会員規約にも、消費者契約法の適用があります。 ■問題となっている会員規約とは以下、問題となっている会員規約をみていきましょう。①利用規約の変更について第2条4.JFCは、本規約を予告なく改訂することがあります。改訂された本規約については、JFCより告知されるものとし閲覧可能となった時点から効力を有するものとします。事業者と消費者の合意内容は、本来、その都度合意があった時点で成立するはずですが、多数の消費者を相手とするサービスにおいては、統一の利用規約を用意し、サービス利用申込時に統一的に利用規約を適用することになります。利用規約は、一切変更できないわけではないため、事業者による変更も可能ですが、その場合は、一般的に、最新のサービス利用時に、再度、利用規約への同意を求める手続きをしてはじめて、変更後の利用規約が適用されます。ただ、黙示の同意でも変更後の規約を適用することは可能であるため、個別の同意まではなくとも変更後の規約を従前のサービス利用者に十分に周知した段階で、黙示の同意があったものとして変更後の利用規約を適用できる可能性はあります。他方、閲覧可能となった段階、というだけでは、現実的に利用者が変更後の内容を認識することが困難であり、特に不利益変更がある場合には、変更後の規約を全利用者に適用できるかどうかは、仮に裁判になった場合には問題となるでしょう。この会員規約の規定は、それ自体が無効というより、不利益変更があった場合の規約の適用の有無を巡って、争われる可能性があります。 ②強制的な退会について第4条2.強制的な会員資格の抹消以下の項目に該当する場合、会員は催告無く即時に会員の地位や一切の権利・債権を自動的に失うものとします。(1)(2)略(3)会員もしくは入会申込をした者が、各条件を満たしている場合でも、会員を退会処分とする場合があります。3.・・・退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。第5条1.「タレント」およびジャニーズ事務所は、タレントファンクラブのサービスに関し、いかなる責任も負わないものとします。何ら帰責性がない場合でも、事業者側が恣意的に強制的に退会させることができるとする条項は、消費者の利益を一方的に害するものとして、消費契約法10条により無効とされる可能性があります。事業者都合による強制的な退会は、見方を変えれば事業者の債務不履行によるサービス停止を自由にでき、かつ、何らの補償もしなくてもよいという条項であり、実質的には事業者の債務不履行責任の全部の免除を定めたものであって、やはり、消費者契約法8条で無効とされる可能性があります。ジャニーズ側がファンクラブのサービスに関しいかなる責任も負わないという規約も同様です。 ③入会金及び年会費の不返還第4条3.会員が資格を喪失した場合、理由の如何を問わず、支払済みの入会金および年会費の返還はできません。また、退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。入会金及び年会費の不返還は、実質的には、退会時の違約金を定めたものといえます。まず、事業者側の都合によるサービス終了の場合にまで適用するのは、消費者契約法10条もしくは8条で無効となる可能性があります。会員が事情の如何によらず、一切の損害賠償請求ができないという規定も、消費者契約法8条に抵触する疑いがあります。 ■自主改訂が望ましい不当な会員規約が存在していたとしても、基本的には、裁判で具体的に年会費や損害賠償を求める中で、問題となる規約が消費者契約法に抵触しないかが争われることになります。ただ、金額が少ない場合には、消費者が個人で裁判までするケースは現実には難しいことも多いですから、今回の問題提起をきっかけに、事業者側で、柔軟な自主改定が望まれるところです。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【参考リンク】産経ニュース「ジャニーズ会員規約改定へ消費者団体「不適切」指摘」ジャニーズファンクラブ会員規約【画像】イメージです*majivecka / Shutterstock
2016年11月29日ここ数年、健康志向や維持費が安いこともありブームとなっている自転車。最近ではロードバイクやクロスバイクと呼ばれる、走ることに向いている自転車の人気で、趣味だけではなく、通勤などの中長距離の移動も自転車で行うという人も増えてきました。一方で自動車と同様に、「ながらスマホ」のような危険な運転による事故も増加傾向にある用です。もしも自転車で歩行者に衝突してけがをさせてしまった場合、思った以上に大変なことが待ち受けているかもしれません。今回は自転車で事故を起こすことの怖さについて説明してみましょう。*画像はイメージです:■自転車保険に入っていますか?自動車やバイクと違って、強制加入保険(自賠責保険)のない自転車。つまり、任意保険に入っていない場合に自転車事故を起こしてしまったら、被害者の治療費、休業損害、慰謝料、事故がなかったら被害者が今後得られただろうお金などを全額自己負担で賠償しなければならなくなります(もちろん自分の治療費や壊れた自転車代なども)。 ■「過失相殺」がない場合も事故になったとしても、歩行者のほうもスマホを見ながら歩いていたり急に方向転換したりなどの落ち度があったらその分賠償額が減る(過失相殺される)のではないかと思われるでしょう。自動車事故の場合はよくある話ですね。自転車対歩行者の場合も基本的には過失相殺されますが、歩道上の事故の場合は注意が必要です。最近の裁判例は、自転車は道交法上「車両」扱いのため、自転車が歩道を走れるのは標識があるときや交通状況から見てやむを得ないときなどの例外的な場合であることや、自転車事故の増加を受けて、歩道上で自転車が歩行者に衝突した場合、過失相殺を認めず自転車の過失割合を100%とする傾向にあります。自転車事故においては、後遺障害の中では1番軽い等級14級で600万円程度の損害賠償を認めたケースや、打撲とむち打ち程度のけがでも200万円以上の損害賠償が認められることがありますので、過失相殺がされず、損害賠償を全額自己負担することは加害者となってしまった人にかなり厳しいものになります。自動車保険とセットの「個人賠償責任特約」や年額数千円のプチプラ自転車保険がありますので、自転車によく乗るという方は任意保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。 ■刑事責任はどうなる?なお、いままでは民事責任の話ですが、自転車事故を起こして被害者にけがを負わせてしまった場合には刑事責任を負うこともあります。けがの程度や事故の態様によって異なりますが、過失傷害罪・重過失傷害罪として最大5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科される可能性があるでしょう。このように、自転車で歩行者に衝突してしまった場合には自動車事故よりも大変な結果をもたらすことがありますので、これを機に、自転車に乗る場合は、スピードを出しすぎず、基本的に車道を走って歩行者には十分注意することを心がけてください。 *この記事は2015年1月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)【画像】イメージです*torwaiphoto / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日「2ちゃんねる」や「ニコニコ動画」などの投稿型サイトの誹謗中傷やプライバシー侵害が後を絶ちません。これらの俗に言う「炎上」騒動はインターネットが普及し、かつ匿名性の強いユーザー参加型サイトが多くなったことが大きな要因として挙げられるようです。そんな「炎上」が話題になるとき、しばしば取り上げられるのが“サイト管理者の責任”です。例えば、他人を誹謗中傷するような情報が電子掲示板に投稿されたとき、責任を負うべき人はその投稿をしたユーザーです。しかし、このような場合、情報を掲載していたサイト管理者には、全く責任はないのでしょうか。今回は、他人の権利を侵害するような情報が投稿されたとき、サイト管理者が負うべき法的責任について解説してみます。*画像はイメージです:■そもそも、サイト管理者が責任を負うことはある?“他人の権利を侵害するような情報を投稿したのはユーザーであって、サイト管理者は無関係”と考えている方も、中にはいらっしゃると思います。しかし、過去の裁判例には、サイト管理者に数百万円の損害賠償を認めたものがあります。この裁判例のケースは投稿された情報が名誉毀損にあたるものでしたが、プライバシー権侵害や著作権侵害のケースであっても同じように考えられます。ユーザーから投稿を受け付けるようなサイトの管理者は、口コミサイトであれ動画サイトであれ、投稿されたコンテンツについて責任を負うことがあるのです。 ■サイト管理者が果たすべき3つの義務とは?投稿型サイトの管理者がこのような責任を負う理由として、サイト運営にあたって大きく分けて次の3つの義務が課せられているためです。(1) 削除義務投稿された情報が他人の権利を侵害するものである場合、サイト管理者は、そのような情報を“削除する義務”を果たす必要があります。サイト管理者がこの削除義務を負うケースは、被害を受けた人に「差止請求」が認められる場面です。例えば、著作権侵害や商標権侵害がなされたとき、被害者に「差止請求」が認められることは法律に明記されています。また、法律に明記されているものでなくとも、「差止請求」が認められることがあります。名誉権やプライバシー権などの「人格権」が侵害されるケースが典型です。名誉毀損やプライバシー侵害を理由とした削除請求は多くなされていますが、これらは、実は解釈によって認められるものなのです。法律に明記されていくとも“削除義務”が認められることがあるために、サイト管理者が対応に苦慮することがあり、また削除が妥当かどうかの議論もしばしば生じるのです。(2) 発信者情報開示義務匿名で投稿がなされた場合、被害を受けた人は発信者が誰か分かりません。そこで、発信者を特定するために、サイト側に発信者に関する情報の開示を求めることがあります。この開示請求は、いわゆるプロバイダ責任制限法に定められているもので、この法律の要件を満たす場合には、サイト管理者に発信者の情報(IPアドレスなど)を開示する義務が認められることになります。(3) 損害賠償義務サイト管理者は、情報の掲載によって被害を受けた人に対して直接損害賠償義務が認められることがあります。例えば先ほど述べた裁判例では、サイト側が削除義務を怠ったために、損害賠償義務があると判断されています。 このように、投稿型サイトの管理者もさまざまな法的責任を負うことがあります。(上に挙げたものは民事的なものですが、場合によっては逮捕などの刑事処分を受けることもあります)“サイト管理者は法的責任を負うことはない”と考えることは決してできませんので、注意しましょう。 ■投稿型サイトは、板挟みでもある“サイト管理者の責任”を考えるとき、ひとつ注意すべき点があります。情報を投稿したユーザーが常に“悪者”というわけではないということです。インターネット上に情報を投稿することによって、自身を表現したり、社会にメッセージを訴えるユーザーも多くいます。そのような投稿に関して、他人に対するネガティブな内容を含むからといって、安易に削除したり情報開示したりしてしまうと、今度は投稿したユーザーの正当な利益を害することになります。場合によっては、「表現の自由の侵害」や「プライバシー侵害」などとして、投稿者から損害賠償請求を受けることもあり得るのです。つまり、投稿型サイトの管理者は、情報を投稿するユーザーと、その情報に触れるユーザーの“板挟み”の状態にあるといえます。 ■投稿型サイトの適切な運営とは削除請求や開示請求がなされたとき、法的に見て適切な対応がなされているかがポイントです。投稿型サイトの管理者は、ユーザーによって投稿されたものすべてを監視するまでの法的義務はないとされています。しかし、そうであるからこそ、削除請求や開示請求には適切に応じることが求められるのです。“サイト管理者の責任”を考えるときは、違う立場のユーザーの板挟みにあるという状況を理解し、どちらのユーザーにも偏らないバランスを考えることが重要な視点といえるでしょう。 *著者:弁護士 渡辺 泰央(四谷コモンズ法律事務所。インターネットトラブルやWEBに関する事案を多く取り扱う。運営サイト「WEBに関わる法律講座」)【画像】イメージです*saki / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月26日人気フリマアプリの『メルカリ』で、「『パズドラ』や『ポケモンGO』などの人気ゲームのアカウントが売買されている」と、ネット上で話題になっています。従来、メルカリでは「物品でない」電子データについては、出品は禁止をしていました。しかし、現在は、利用規約を改正し、ゲームアカウントを含む電子データも出品可能としています。このような、フリマアプリを使って実際のお金でゲームアカウントを売買することは、法的に問題ないのでしょうか?*画像はイメージです:■リアルマネートレード(RMT)には当たるが…人気ゲームのアカウントやアイテムを実際のお金で売買する行為は「リアルマネートレード」と言われ、ゲーム会社の利用規約などでは、通常禁止をされています。今回も、ゲームアカウントを実際のお金で売買しているので、リアルマネートレードには該当します。では、メルカリに法的責任はあるのでしょうか? ■リアルマネートレード自体を規律する法律はない!しかし…実は、日本では、リアルマネートレード(RMT)自体を規定する法律がありません。そのため、実際にリアルマネートレード(RMT)が行われた場合に、ゲーム事業者がどのような対応をするのかは、悩ましい問題です。ここでは、下記2点の観点から問題を見ていきましょう。・「メルカリとゲーム会社」との関係・「メルカリと利用者」との関係 「メルカリとゲーム会社」との関係ではゲーム会社は、ゲームアカウントの売買を利用規約で禁止をしているのが通常です。しかし、利用規約は、ゲーム会社と利用者との間の契約です。ゲーム会社とメルカリとの間を規定するものではないので、ゲーム会社の利用規約がメルカリを拘束力することはできません。よって、ゲーム会社としては、利用規約違反として、メルカリ側に法的請求をすることはできないのです。ただ、このようなアカウント売買で、ゲーム自体の適切な運営が妨げられ、事業者の業務が妨害されたといった事情がある場合には、民法上の不法行為が成立する可能性があります。 「メルカリとメルカリ利用者」との関係ではメルカリでゲームアカウントを購入した利用者が、当該ゲームにおいて、ゲーム事業者から利用停止などの制裁措置を受けた場合に、メルカリ側に損害賠償を請求することはできるのでしょうか?この点、メルカリでゲームアカウントを購入した利用者は、自らの判断で、当該ゲーム会社の利用規約に違反する行為をしています。そうすると、ゲーム会社からアカウントの停止、利用停止をされても、想定の範囲内といえます。このような場合に、利用者がメルカリに損害賠償を請求することは難しいでしょう。ただし、上記のように、リアルマネートレード(RMT)は、ゲーム会社の利用規約に違反するので、利用者が売買したアカウント等が、ゲーム会社において、無効化・解約される可能性が高いです。そうすると、メルカリとメルカリ利用者との間で、トラブルに発展することも考えられます。リアルマネートレード(RMT)問題は、まだまだ議論の余地がありそうです。 *著者:弁護士 中野 秀俊(グローウィル国際法律事務所。弁護士になる前、システム開発・インターネット輸入事業を起業・経営。IT・経営・法律に熟知していることから、IT・インターネット企業の法律問題に特化した弁護士として活動している。ブログ「IT・インターネット法律ブログ」)【参考記事】「メルカリ」のゲームアカウント売買解禁が10代に与える影響【画像】イメージです*ふじよ / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月24日11月11日に東京・両国国技館で行われた音楽イベント『クラシック・ロック・アワード2016』。このイベントはロンドンでスタートしたロックミュージシャンの授賞式で、世界のビッグアーティストが集い、パフォーマンスを繰り広げることが魅力です。このビッグイベントが、東京ではじめて開催されることとなり、目玉は世界三大ギタリストと呼ばれるまでになった幼馴染の二人、ジミー・ペイジとジェフ・ベックの「夢の饗演」でした。ところが、ジミー・ペイジはジェフ・ベックを紹介してトロフィーを渡しただけで、演奏をしませんでした。これに対して主催者サイドは謝罪はしたものの、チケット代の返金はしないと発表。ネットを中心に大きな波紋を広げていました。そして11月20日、最終的に主催者はイベントに満足しなかったお客に対して、チケット代の全額を返金する旨を公式サイトで発表しました。このような目当てのアーティストが演奏しなかったケースでは、主催者にはどのような責任があるのでしょうか?*画像はイメージです:■請求できるのは入場料の一部だけ「今回のイベントは、事前に、『ジェフ・ベックとジミー・ペイジは、日本初共演を果たすことになり…』『ロックレジェンドたちによる夢の饗宴』云々のPRがなされていました。これを前提とすれば、主催者と観客との契約内容では『ジミー・ペイジが演奏する』ということになっていたといえます」と話すのは、アクシアム法律事務所の高木啓成弁護士。 *取材協力弁護士:高木啓成(アクシアム法律事務所。エンターテイメント法務、離婚や不貞行為などの男女関係の法律問題、交通事故(被害者側)、労働問題(会社側、従業員側どちらも対応)を取り扱う。) 観客がジミー・ペイジの演奏を期待したことは当然だと考えてよさそうです。主催者とジミー・ペイジとの出演契約の内容はどのようなものだったのでしょうか。もしかすると、出演契約では、ジミー・ペイジが演奏することが契約内容になっていなかったのかもしれません。ただし、仮に、演奏が含まれない契約だったのに、主催者が「てっきり含まれていると思った」と勘違いしていたという場合には、主催者側に過失が認められます。法律的には、観客が主催者に対してイベントの一部の解除(一部を返金)を求めることは認められるでしょう。それでは、出演契約においてジミー・ペイジが演奏することが契約内容になっていたにもかかわらず、ジミー・ペイジが演奏しなかったといった場合はどうなるのでしょうか。このケースでも、観客の主催者に対するイベントの一部解除は認められる可能性が高いでしょう。他方、主催者はジミー・ペイジに対して「出演契約」違反に基づく損害賠償請求ができます。逆に、出演契約においてジミー・ペイジが演奏することが契約内容になっていなかったにもかかわらず、あたかもジミー・ペイジが演奏しなかったと虚偽の説明をしたようなケースを想定してみましょう。こうしたケースでも、同様に、観客の主催者に対するイベントの一部解除は認められる可能性が高く、加えて、ジミー・ペイジ側も主催者に対して名誉棄損等の法的措置を採ることが可能と考えられます。 ■法律的には全額返金の義務があったかどうかは微妙イベント終了直後からジミー・ペイジ目当てに来た観客の間では、契約全体の解除(=返金)を求める声がどんどん盛りあがり、最終的に主催者も全額返金に踏み切りましたが、法的には、全額返金が認められるかどうかは、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるかどうかがひとつの基準になります。たとえば、今回のイベントが、ジミー・ペイジ以外はほとんど無名のアーティストしか出演しないようなイベントの場合は、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるでしょう。しかし実際は、今回のイベントのセールスポイントは、大勢の有名なアーティストが出演することでした。また、ジェフ・ベック目当て、ジョー・ぺリー目当て、YOSHIKI目当ての人もいるし、ポスター等ではジミー・ペイジとジェフ・ベックの扱いは同格でした。そうすると、今回のイベントについては、ジミー・ペイジが演奏しなければ社会通念上イベントの目的が達成できないといえるかどうかは難しいところです。もっともジミー・ペイジのファンの言い分は違うでしょう。何しろ20年ぶりの来日。仮に一曲しか弾かないとしても、十分にイベントの『目玉』だといえるのかもしれません。「それでも、法律的には全額返金の義務があったかどうかはきわめて微妙です。」(高木弁護士) *取材協力弁護士:高木啓成(アクシアム法律事務所。エンターテイメント法務、離婚や不貞行為などの男女関係の法律問題、交通事故(被害者側)、労働問題(会社側、従業員側どちらも対応)を取り扱う。)*取材・文:ライター 竹内三保子(編集プロダクション・カデナクリエイト代表。西武百貨店入社後、紳士服飾部、特別顧客チームを経て、経済評論家の竹内宏に師事してライターに。「中小企業」「働く女性」「医療・介護ビジネス」などに関する記事を執筆。共著は『クイズ 商売脳の鍛え方』(PHP)『図解&事例で学ぶビジネスモデルの教科書』(マイナビ)など。)【画像】イメージです*KorArkaR / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日TBSで現在放映中のドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』で注目を浴びている「契約結婚」。海外では様々な結婚形態があり、日本でも「事実婚」といった結婚観に肯定的な人が増えてきているようです。「事実婚」を肯定する人の中には、「姓を変えたくない」、「別れてもバツが付かない」「籍を入れることに抵抗がある」といった理由を挙げる人が多いようで、一部ではありますが、法律上の権利が付与されることも事実です。法的には事実婚のことを「内縁」と呼ぶことが多いのですが、一体、どういった状態を内縁と呼ぶのでしょうか?同棲していれば内縁とみなされるのでしょうか?解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■内縁の定義内縁とは、婚姻はしていないけれど、法律上の夫婦と同様の生活をしている男女関係のことを言います。事実婚とも言われますね。内縁関係は、結婚に準じる関係として、一定の法律上の保護が与えられています。ただし、内縁関係と言えるためには、長期間同居生活をしていて、家計も同一であるような関係、すなわち、実態が法律上の夫婦と何ら変わらない関係にある必要があります。そのため、単に、恋人同士が短期間同居しているに過ぎない場合には、内縁関係とはいえず、法律上の保護を受けることはできません。法律上の保護を受ける内縁関係であれば、たとえば、夫婦間の貞操義務、婚姻費用分担義務などの規定が準用されますので、内縁関係にある人が、他の異性と不貞行為をした場合には、相手に対する損害賠償義務が発生することになりますし、別居することになった場合には、婚姻費用を請求することもできます。 ■財産分与はできるが、相続はできないまた、内縁関係を解消する際には、夫婦が離婚する場合と同様に、相手に対して財産分与を請求することもできます。しかしながら、内縁関係は、相続には適用されません。すなわち、法律上の夫婦であれば、配偶者が死亡した場合には、他方配偶者には相続権が認められていますが、内縁関係にある人の一方が死亡した場合であっても、内縁関係の相手には相続権が認められていません。現在、内縁関係にある方は、将来、パートナーが死亡した場合であっても、その財産を相続することができない、という点にはご注意ください。 *この記事は2014年12月に公開した記事を再編集したものです。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日経団連が定める今年度の新卒採用のスケジュールは、採用情報の公開が3月で、選考の開始時期は6月と、選考の開始時期が前年よりも2カ月前倒しになりました。一方で、経団連が1,300社を超える会員企業に対して、今年度の新卒採用に関するアンケート(※)を調査を行ったところ、就活の解禁時期について「守られていない」との回答が9割近くに上ったことが分かりました。新卒採用では、先にも述べた就活の解禁時期の問題など様々の問題がありますが、今回は内定辞退について着目したいと思います。複数内定をもらった学生の内定辞退をめぐる企業のトラブルも続出しているようです。学生が内定辞退を人事担当者に伝えたら、「水をかけられた」「土下座をさせられた」「他社に行くと言ったら、“その会社はうちと関係があるから圧力を掛けられるんだぞ”と脅された」などといった、にわかには信じがたいケースもあるようです。こうした内定辞退に対する企業の対応に問題がないか検討してみます。*画像はイメージです:■内定辞退に対する企業の対応の問題点について結論から言えば、こうした人事担当者の行為は、犯罪行為(暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱等)や民法上の不法行為にあたる可能性があり、その場合、人事担当者は刑事上ないし民事上の責任を負うことになります。犯罪にあたる場合、人事担当者は処罰される可能性があります。不法行為にあたる場合、人事担当者は民事上の損害賠償責任を負うことになります(民法709条)。人事担当者を使用している企業も使用者としての責任を負うことがあります(民法715条1項)。 ■内定と内定辞退の自由についてこれに対し、人事担当者や企業としては、学生の内定辞退に対して腹が立ったからだと言ってみても正当化されません。内定は、将来の一定日(例えば4月1日)から働いてもらう旨の企業から求職者に宛てた労働契約を成立させる旨の通知です。内定辞退は、内定をもらった労働者(求職者)が一方的に行う労働契約の解約になります。労働者は、2週間の予告期間をおけば労働契約を解約できますので(民法627条1項)、内定辞退についても2週間の予告期間をおけば自由に解約できるのが原則です。したがって、人事担当者や企業は、内定を辞退されたことを理由に犯罪行為や不法行為を正当化することはできないわけです。 ■対処法・解決策企業や人事担当者としては、内定を辞退されたとしても犯罪行為や不法行為になるような対応をすべきではありません。学生の方は、企業や人事担当者に迷惑を掛けないよう、入社するかどうか迷っているのであれば内定をもらう前に内定を辞退する可能性がある旨伝えておくべきであったと思います。内定をもらえなくなるかもしれませんが、学生の方も、これから社会人になる以上、相手方との信頼関係を裏切らないよう行動すべきなわけです。仮に内定辞退によって既にトラブルが生じてしまい自身で解決できない状況になってしまった場合、とりあえず大学の就職相談窓口や弁護士に相談してみてください。 *この記事は2014年6月の記事を再編集したものです。*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)【参考】※2016年度新卒採用に関するアンケート調査結果の概要実施期間2016年7月5日~8月22日開示日2016年11月15日【画像】イメージです*cba / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月18日11月16日、フィッシングサイト(本物そっくりの偽サイト)から不正に入手した他人のIDやパスワードを使用して、ネットオークションで架空出品を繰り返していたとして、別の罪で公判中だった男性2人が再逮捕されるという事件が報道されました。実際に私たちが被害に遭う可能性もあるこの犯罪。一体、どのような行為が問題とされたのか見てみましょう。*画像はイメージです:■「フィッシングサイトの開設」は何罪に?この事件では、約2年間、ヤフーのポータルサイト「ヤフージャパン」を偽装したフィッシングサイトを開設していたようです。フィッシングサイトとは、本物のサイトに極めて似ている偽サイトを作成して、「釣り」をするように他人のIDやパスワード、暗証番号などを抜き取るためのサイトです。そして、偽サイトを本物のサイトであると誤解してアクセスしてきた人が、IDやパスワードといったログイン情報を入力することで、これらの情報を取得していたようです。フィッシングサイトは、サイト管理者になりすましたり、サイト管理者であると誤認させて、IDやパスワードの入力を求めるサイトであり、「不正アクセス禁止法7条」が禁止しています。これに抵触する場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています(同法12条)。 ■「チケットの架空販売」は何罪に?この者らは、さらに不正に取得したIDなどを使って他人になりすまし、「ヤフーオークション」(ヤフオク)で、コンサートチケットを出品し、落札した者から代金を受け取りながら、チケットの送付をしないということを繰り返していたようです。まず、不正に取得したIDなどでヤフオクを利用していたということなので、これは他人のIDやパスワードで不正アクセス行為をしていたということです。不正アクセス行為は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされています(不正アクセス禁止法11条)。次に、チケットを出品して代金を受け取りながら、チケットの発送をしていません。そもそも他人のIDでログインをしている時点で架空の出品であることが強く推認され、当初から代金を受け取ってもチケットの発送をするつもりはなかったであろうと思われます。他方で、購入者はチケットを取得できると信じて購入しているでしょう。したがって、このような行為は詐欺行為であるといえます(刑法246条1項)。なお、「詐欺罪」は、10年以下の懲役とされています。 ■「民事上の責任」も発生する犯人については上記のような罪が成立する可能性がありますが、それ以外に別途民事上の責任が発生します。民事上の責任というのは、簡単にいえば「損害賠償責任」ということであり、不正アクセスをされた被害者への賠償、詐欺被害者への賠償責任が発生します。 スマホでのネット閲覧が当たり前になった今、このような被害に遭う危険性は日々高まっています。少しでも怪しいなと感じたら、絶対にアクセスしないことが一番の対処法です。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*PIXTOKYO / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月17日さて、先日のアメリカ大統領選挙では、事前の予想を覆してドナルド・トランプ氏がヒラリー・クリントン氏を破り、アメリカ合衆国次期大統領に選出されました。そのドナルド・トランプ氏の妻であるメラニア・トランプ氏が、結婚前に性的サービスに従事していたかのような虚偽の報道がされたとして、英国の新聞社等に対し1億5000万ドル(約155億円)の損害賠償を求める訴訟を今年9月に提起していることはご存知でしょうか。*画像はイメージです:日本における名誉毀損訴訟からすると、想像を絶するとんでもない金額ですね。日本では、(データをとった訳ではないので感覚的なものですが)だいたい50万円から100万円くらいとなるケースが多いと思います。著名人が、発行部数の多い週刊誌等で名誉を毀損された場合等には高額となることもありますが、それでも300万円から500万円といったところでしょうか(なお、名誉毀損の裁判例が多数収録され、損害賠償がどの程度認められているかを確認できる書籍として、例えば、西口元・小賀野晶一・眞田範行編著「名誉毀損の慰謝料算定」(学陽書房2015/10)があります)。ところで、アメリカにおいては、(特に「公人」の場合)日本とは違った枠組みで名誉毀損の成否が判断されています。どう違っているかを簡単に言えば、日本の場合は「表現が真実であること」等を、表現を行った者が証明しなければならないのに対して、アメリカの場合は、「表現が虚偽であること」等を被害者(表現の対象とされた者)が証明しなければならないのです。以下、詳しくみてみましょう。■日本の場合、特に公人では「真実か否か」が重視まず日本の場合は、不特定多数が認識し得る状態で「社会的評価を低下させるに足る表現」がなされれば、それで名誉毀損が成立します。ただし、表現内容が「公共の利害に関する事実であること」、「専ら公益を図る目的であったこと」、「真実であること(または真実であると信じたことについて相当の理由があること)」を、表現を行った者が証明できたときは、違法性(または責任)が阻却され、損害賠償責任は生じません。なお、表現の対象が「公務員」や「公選による公務員の候補者」である場合には、上記要件のうち「真実であること(または真実であると信じたことについて相当の理由があること)」を証明すれば、損害賠償責任を免れるとされています。これは、公務員等に関する報道・表現は、民主政治の健全な運営にとって重要な価値を有することから、名誉毀損が成立する場合を狭くすることによって、報道・表現が萎縮したり、その結果、「知る権利」が妨げられたり、といったことを防ぐためです。【参考】刑法230条の21前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。2前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。3前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。以上のとおり、日本においては、表現内容が真実であること(または真実であると信じたことに相当の理由があること)を、表現者が主張立証しなければなりません。 ■アメリカの場合は「悪意」を持っているかが重要一方、アメリカの場合です事情が日本とは異なり、過去の判例では以下のように説明されています。「『ニューヨーク・タイムズ社対サリバン事件』で連邦最高裁判所は、公人の場合、報道された情報が虚偽であるという理由だけでは名誉毀損訴訟は成立しない、との判決を下し、米国の名誉毀損法を根本から変えることとなった。最高裁判所はさらに、報道記者や編集者が「現実の悪意」をもって行動し、「それが虚偽かどうか、まったく意に介さずに」情報を報道したということも、原告側が証明しなければならない、と裁定した。」(アメリカンセンターJAPANウェブサイト「米国政府の概要 – 連邦最高裁判所による画期的判決ニューヨーク・タイムズ社対サリバン事件(1964年)」)つまり、アメリカにおいては、表現された内容が虚偽(反真実)であること、それが「現実の悪意」をもってなされたことを、被害者の方が主張立証しなければならないのです。そして、少し専門的になりますが、ある事柄について裁判の当事者(原告・被告)双方が主張立証を尽くしても、「その事柄の存否(真偽)が不明」という状態になったときには、その事柄を証明しなければならない方の不利に判断される、すなわち、「その事柄は存在しない」という結論になります。 ■日本の方が被害者にとって有利にしたがって、日本では表現者が「表現内容が真実であること」(やその他の要件)を証明しなければならず、「真実かどうか分からない」という状態になった場合には、「真実ではない」ということになり、表現者が損害賠償責任を負うことになります。一方、アメリカでは、被害者が「表現内容が虚偽(反真実である)こと」、「「現実の悪意」をもってなされたこと」を証明する必要があり、「表現内容が虚偽(反真実)であるかどうか分からない」、「「現実の悪意」をもってなされたかどうか分からない」という状態になった場合は、被害者の損害賠償請求は認められない、ということになります。どちらの判断枠組みが被害者にとって有利(逆に言えば、表現者にとって不利)かといえば、日本のほうであることは明らかですね。 ■「表現の自由」を推し進めるにはところで、「真実」であることの立証には、ときとして困難が伴うことがあります(例えば、報道の場合は「取材源の秘匿」が要請されますが、その要請を守ることは、一方で、真実性の立証を十分にすることができないという事態を招くことになるでしょう)。そのため、上述のとおり、真実であるとの立証ができなかった場合でも、「真実と信じたことに相当の理由がある」との立証ができれば、名誉毀損は成立しないとすることによって、表現の自由(の保障)とのバランスをとっているといえましょう。また、公務員等に関する表現について一定の配慮(真実性(真実相当性)のみ立証すればよい)がされていることも、表現の自由への配慮にした結果、といえます。そして、アメリカの例に倣ってさらに一歩進め、証明責任を転換する(「虚偽であること」を被害者が証明しなければならないとする)ことも、検討の余地があるのではないかと思います。 *著者:弁護士 櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)【参考】産経フォト2016.9.2付「トランプ夫人が英紙を提訴名誉毀損で155億円要求」【画像】イメージです*Debby Wong / Shutterstock
2016年11月16日JR博多駅前の大規模な陥没事故は、事故から1週間で通行止めの解除がなされ、復旧の速さにみなさん驚かれているのではないでしょうか。さて、この事故に関連し、入出庫口の道路が陥没しているため立体駐車場から車を出せない人の駐車料金はどうなるのかというトピックスが、インターネット上の掲示板で話題になっていました。今回は、掲示板で話題になっているような、出庫口に面した道路が陥没して出庫不可能になってしまった場合等、災害などの不可抗力で出庫できないとき、現実に出庫するまでの駐車料金を払わなければいけないのかについて解説したいと思います。Q.災害などで出庫不能となった場合、駐車料金を全額支払う必要はあるの?*画像はイメージです:大手の駐車場運営・管理会社の場合、駐車場利用規約において、不可抗力等の駐車場の管理者の帰責事由(過失)によらない出庫不能の場合には損害賠償責任を負わない旨の免責条項が定められていることが多いです。もっとも、このような免責条項で想定されている損害は、主に休車損害などの車を利用できなかったことに基づく損害ですから、災害復旧時(出庫可能時)までの駐車料金全額を払わなければならないかどうかは、免責条項によっては一義的に定まらないといえます。 今回のように、第三者の引き起こした事故により出庫口に面した道路が陥没し、駐車場管理会社と駐車場利用者のいずれにも帰責事由がなく出庫不能となった場合には、双方の立場からの立論が可能です。駐車場スペースを現に占有している以上は駐車料金を払うのは当然という管理会社の立論も成り立ち得ます。一方、駐車場利用者側としては、契約の解釈として、出庫して駐車場利用を終了すること、すなわち駐車場利用契約を終了させることが不可能である以上は、現に車を止めていた時間分の駐車料金を支払う必要はないという立論も成り立ち得ます。 A.全額は支払わないで済む可能性が高い駐車場利用規約上、利用時間や駐車料金の上限(「48時間分の利用金額」、「3万円」などが多いのではないでしょうか。)が定められていることが多いですので、落としどころとしては、駐車場利用規約で定められている上限金額の支払いで決着といったところでしょう。なお、今後、同様の事故が起こった場合には、安全に駐車場内へ立ち入ることができることを前提に、駐車場利用者は本来出庫したかった時間に料金を支払って、車を空きスペースに駐車させておくのも一つの方法だと思います。ちなみに、法律上・契約上、駐車場管理会社は駐車料金の支払いがない場合は車を留置できますので、料金の問題が解決しないまま車の返還請求を求めることはできません(今回のようなケースで実際にそこまで強固な対応を取る駐車場管理・運営会社はないと思いますが…)。*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)【画像】イメージです*kokano / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月15日■ロボットサービスが活況!でも、もし予想外のトラブルが発生したら…これからはロボットの時代とよく言われます。ロボットは、個人の生活だけでなく、法人向けのロボットサービスも開始されるようになりました。11月8日にはオリックス・レンテックが、人間と同じような動きができる、「未来まどか」と名付けられた生活分野のコミュニケーションロボットの、法人向けレンタルサービスを開始すると発表しました。このようなロボットの登場で、ますます私たちの生活は便利になりますが、ロボットがシステムエラーなどで私たちが予期しない行動を起こした場合に、法的な責任はどうなるのでしょうか?例えば、水族館などの施設で、警備用ロボットが施設内を巡回していたとしましょう。そこにお客さんが通りかかったが、警備用ロボットがお客さんを認識できず、お客さんとぶつかってケガをしてしまったような場合、お客さんは、誰に対して、どのような請求をすることができるのか検証してみましょう!*画像はイメージです:■施設側には損害賠償請求ができない可能性もまず、お客さんとしては、水族館の施設を運営する者(会社)に対して、法的請求ができないかを考えると思います。これに対しては、施設運営者が、警備用ロボットを使っていたので、当然何らかの責任を負います。法律上は、民法上の不法行為に基づく損害賠償を請求することが考えられます。しかし、この請求をするには、一つ問題があります。民法上の不法行為が成立するためには、当該施設運営する者に、故意または過失(うっかり)があることが必要です。ロボットの場合は、まだまだ技術的に未完成が部分が多いです。当時の技術水準からして、誰にも予測できない原因不明の誤作動の場合がありえます。そうすると、当該施設運営者には、過失がないことになり、損害賠償を請求することができなくなってしまうのです。ロボットのような最先端技術がゆえに、被害者は、損害賠償を請求できなくなる可能性があるという結論になります。 ■ロボットメーカーに責任追及はできるのか?また、お客さんは、そのようなロボットを作ったメーカーに対して、責任追及したいと考えられるかもしれません。ここで、考えられるのが、製造物責任法です。この製造物責任法は、民法上の不法行為とは異なり、損害賠償が認められるのに、故意・過失の要件が必要ないとされています。つまり、被害者が優遇されているのです。もっとも、製造物責任法でもロボットの欠陥と損害との間に関連性があることを立証する必要があります。そもそも、ロボットの構造は複雑です。一般の方が、ロボットの欠陥自体を主張立証することは難しいのです。ロボット技術は、どんどん発展するもので、問題も多く起こる分野にも関わらず、被害者は損害賠償を請求できない可能性が生じてしまうのです。 ■ロボットの発展と規制、どう折り合いをつけるか?以上のように、我々の生活の中に、ロボットが導入されると、我々に予想だにしなかった影響が生じます。しかし、何でもかんでも規制という風にしてしまうと、ロボットの発展を阻害してしまいかねません。また、ロボット開発は海外との競争でもあるため、諸外国との間で後れを取る結果になっては、非常に問題です。どのようなルールを作っていくべきか、我々法律家だけでなく、ロボットにかかわる全ての人々が議論していくテーマであると思います。 *著者:弁護士 中野 秀俊(グローウィル国際法律事務所。弁護士になる前、システム開発・インターネット輸入事業を起業・経営。IT・経営・法律に熟知していることから、IT・インターネット企業の法律問題に特化した弁護士として活動している。ブログ「IT・インターネット法律ブログ」)【参考記事】オリックス・レンテック、アンドロイドロボット「未来まどか」をレンタル【画像】イメージです*koya979 / Shutterstock
2016年11月14日保育園に送迎したり、公園に遊びに行ったり、車を持っていないわが家にとって、一番重要な“足”になっている自転車。数年前に、電動アシストつきの子ども乗せ自転車に変えて、より移動しやすくラクにはなったものの、子どもを乗せたまま転倒しそうになったり、まわりの自転車に接触しそうになったり、“ひやり”とする瞬間が時々あります。数年前には、小学生が乗っていた自転車による事故で、9000万円以上の損害賠償を請求されたというニュースもありました。何か起こってから困る前に、改めてきちんと知っておきたい自転車保険のこと。『FP OFFICE ITO』のファイナンシャル・プランナー伊藤魅和さんに詳しく聞きました。安全な自転車を選ぶことと安全運転、そして保険のことも考える「最近では、電動アシストつきの子ども乗せ自転車に乗る方が多いようですね。先日のニュースでは、BAAマーク(一般社団法人 自転車協会による「自転車安全基準」を満たしたものに貼られるシール「自転車協会認証」のこと)がないアシストつき自転車があり、そのアシスト比率が、道路交通法に定められたアシスト比率の基準を超えてしまう(アシストの力が強く、スピードが出てしまう)ことが問題とされていました。子どもを乗せるのに安全な自転車を選ぶことはもちろん、普段から安全運転を心がけることも大切です」いろいろなところから自転車保険が出ていますが、どう選んだら良いのでしょうか?「自転車保険に新しく入ることを考える前に、まず自動車保険や火災保険、傷害保険に加入していないかどうか確認してみてください。車を持っている方なら自動車保険に、持ち家の方であれば火災保険にも必ず入っているはずですし、スポーツをしている方なら傷害保険に入っているはずです。すでに加入している保険に特約をつけることをおすすめします」新たに自転車保険に入る前に、すでに加入している保険を確認特約をつけるときに、チェックするポイントについても聞いてみました。「自転車で事故を起こした(起きた)場合に必要な補償は、(1)相手に対する補償(2)自分に対する補償(3)物に対する補償の3つです。(1)(3)の相手や物に対する補償が“個人賠償責任保険”、(2)の自分に対する補償が“傷害保険”となります。とりわけチェックしておきたいのが、相手や物に対しての補償“個人賠償責任保険”の補償額がどれくらいなのかという点です。自動車保険であれば、月々数百円で特約をつけることができ、補償額が大きく無制限ということも多いので安心です」自転車の整備・点検と一緒に加入できる『TSマーク付帯保険』「新しく自転車保険の加入を考えるときに、おすすめのものは『TSマーク付帯保険』です。日本全国にある“全国自転車安全整備店”で自転車を整備・点検してもらうと、つけてもらえるシールがTSマークです。このTSマークについているのが『TSマーク付帯保険』で、“傷害保険”(障害補償)と“個人賠償責任保険”(賠償責任補償)の両方が付帯されています。TSマークには、青色と赤色の2種類があり、どちらを選ぶかによって補償内容(金額)が変わります。青色は整備・点検料が1000〜2000円程度、赤色は1500〜2500円程度と、店によって異なります。赤色のほうが補償内容は大きく、赤色のTSマークなら、死亡時などの賠償補償は最大5000万円(平成26年10月以降に貼付した場合)と、かなりの額が補償されます。また『TSマーク付帯保険』は、人でなく自転車につく保険なので、本人や家族以外が乗っていた場合(盗難自転車を除く)も支払われるのが特長です」『TSマーク付帯保険』は有効期限が1年間。整備・点検を忘れないように「ただ、気をつけなければならないのが、TSマークの有効期間が整備・点検日から1年間ということ。普通の保険のように、自動更新や更新連絡が来ることがないので、忘れないようにしなければなりません。有効期限が過ぎてから再び加入するときは、同じように整備・点検を行ってもらうだけ。自転車のメンテナンスを行いながら加入できるという簡単さは魅力です」チェックしておきたい、示談交渉サービスその他に、特約をつけるときや自転車保険選びで気をつけておきたいことは、示談交渉サービスがあるかどうか。「加害者となってしまった場合に自分自身で示談交渉をするのは、心身ともに辛いものです。示談交渉サービスは自動車保険などにはついている場合が多いですが、『TSマーク付帯保険』にはついていません。火災保険や自動車保険、傷害保険にも加入しておらず、『TSマーク付帯保険』だけでは不安があるようなら、他の自転車保険の加入を考えてもいいと思います」と、伊藤さんはアドバイスしてくれました。わが家の場合は、車を所有していないので、まず加入している火災保険の特約について確認しつつ、『TSマーク付帯保険』と平行して検討してみるのが良さそうだなと思いました。日々自転車の安全運転を心がけながら、自転車保険について、改めて確認しておくことが肝心ですね。<文:フリーランス記者武田由紀子>
2016年11月07日秋になり日ごとに気温が下がるようになりました。これから寒くなるとインフルエンザなどが流行する季節になりますが、万が一、子どもが友達に病気をうつしてしまったら、親には損害賠償などが発生するのでしょうか。感染症をうつしてしまった場合の法律問題についてお話しします。■友達に病気をうつしてしまったかもこれまでの判例上、病気をうつす行為も傷害罪に該当すると考えられています。このため親は、自分の子どもが感染症にかかっていることをわかっていながら、友達への感染が目的で遊びに行かせて感染症をうつしてしまった場合には、「故意(=わざと)により人の生理的機能に障害を生じさせた」として、傷害罪が成立する可能性があります。そのような目的を持っていない場合はどうでしょうか。この場合は、過失(=不注意)があったかどうかで、結論が異なります。子どもの病気がすっかり治っていると思いこんで遊びに行かせた場合は、そう考えるだけの仕方がないといえる理由がある(過失はなかった)として、過失傷害罪は成立しません。しかし、だれが見てもあきらかに病気だとわかるような場合は、「なにも感染予防の対策をせずに、子どもを友達の家に遊びに行かせるという過失があった」として過失傷害罪が成立する可能性があります。これまでは刑事責任についての話ですが、それとはべつに民事責任を負う可能性もあります。つまり、故意または過失により他人に病気をうつした場合には、「不法行為」に該当し、治療費や慰謝料などの損害を賠償しなければなりません。■もし幼稚園や学校に預けて感染が広がったらどうする?親が、感染症にかかった子どもを幼稚園や学校に行かせたことで、ほかの子どもに感染が広がり、学級閉鎖にいたった場合はどうなるでしょうか。その場合でも子どもや親が刑事上・民事上の責任を負うことはほとんどないといえるでしょう。まず、刑事責任については、理論上は「業務妨害罪の成否」が問題となります。しかしこれには「故意に学級閉鎖させる目的で感染症にかかった子どもを学校に行かせた」というような場合に限られます。このため通常はありえないことといえるでしょう。民事責任についても、不法行為が成立するためには、「故意または過失」「損害の発生」「行為と損害との間の因果関係」が必要になります。故意に学級閉鎖にさせる目的で感染症の子どもを学校に行かせ、さらに感染源が特定可能であるというような極めて例外的なケースをのぞき、学級閉鎖になったこと自体について、子どもや親が損害賠償責任を負うことはないでしょう。なお、学校などは、「生徒の身体・安全等に支障が生じないよう配慮する義務(安全配慮義務)」を負っています。このため感染拡大が予想され、それを回避できる方策があったにもかかわらず、具体的な措置をせずに放置し、感染が拡大してしまった場合には、感染した子どもたちに損害賠償責任を負う可能性があります。■できる限り感染予防の対策を法的に責任が生じないとしても、感染症を他人にうつしてしまうことで、当該他人や学校などに多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。子どもが感染症にかかっているのではないかと感じたら、学校や病院とも相談して、できる限りの感染予防の対策を講じるようにしましょう。 監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
2016年10月26日プリンスの遺産管理団体がイベントプランナーから5万6,260ドル(約580万円)の損害賠償を求められている。今年4月にプリンスが死去したことにより、ミネソタ州ペイズリー・パークにあるプリンスの自宅で予定されていた2つのイベントが中止となっており、そのイベントを企画したリッキー・バロン氏が自腹を切るはめになったと主張しているという。ピープル誌が入手したミネソタ州の裁判所に提出された書類によれば、バロン氏はペイズリー・パークの代理として行った仕事と遺産管理団体が中止したイベントによって得るはずだった利益5万6,260ドルを求めているという。イベントの1つは、難病と闘っている子どもたちの夢を叶える活動を行うメイク・ア・ウィッシュ、もう1つは、文化多元主義の劇団ミクスド・ブラッド・シアターとの企画だったといわれている。今回のバロン氏が訴える前には、ミクスド・ブラッド・シアターでアーティスティック・ディレクターを務めるジャック・ルーラーが、40周年ガラが中止されたことを受け、34万8,358ドル(約3,600万円)をプリンスの遺産管理団体に求めていると伝えられていた。そんな中、先日にはプリンスの自宅ツアーが来月6日から始まると明らかになったばかりだ。そのツアーでは、プリンスが数々のヒット曲を生み出したレコーディングスタジオを含む建物の主要な箇所を回り、プリンスが手にしたアワード、コンサートの衣装、レアな音源や映像に加えプリンスが手にした楽器も数点も目にすることができるという。(C)BANG Media International
2016年09月18日アイペット損害保険の広報担当 涌井沙織さん(左)と福岡泉希さん(右)もし愛犬や愛猫が病気になったらどうしよう。ペットには公的な健康保険の制度がなく、動物病院で診察、治療を受けるとちょっとした検査でも数千円~数万円かかってしまうことも……いま注目されているのが診療費の一部を補償してくれる「ペット保険」。「いま加入いただけるかたが急増しているんです」そう語ったのは、アイペット損害保険の広報、涌井沙織さんと福岡泉希さん。ペット保険について詳しくお話しを伺いました。社員が持つペット、動物への想い涌井さんがアイペット損害保険に入社するきっかけは、学生時代から一緒だった“先輩”のヨークシャーテリアを病気で亡くした経験だったそうです。アイペット損害保険の広報担当 涌井沙織さん「人生の半分を共に過ごした愛犬が重い病気にかかり手術を受けたんです。治療費は高額でしたが、惜しくはありませんでした。その甲斐なく、亡くなってしまいましたができる限りのことができたと思い、前向きな気持ちでまた新しい家族を迎える気持ちになれたんです」(涌井さん)涌井さんは新しい家族、ヨークシャーテリアと暮らしているそうですが、もしあのとき治療をしなかったら「もう2度と一緒に暮らしたくないと考えていたかもしれない」と続けました。高額な治療費のために十分な治療を受けさせられなかった……後悔が残って、大切な家族と過ごした時間が辛い思い出になってしまうのはとても悲しいですよね。一方で、昔から動物のお世話をすることが好きだったという福岡さんは、フランス留学中に人とペットの対等な関係を見て、ペット保険に興味をもったそうです。アイペット損害保険の広報担当 福岡泉希さん「ヨーロッパでは、ペットはパートナーという考えかたが一般的なんです。ペット保険発祥の地といわれているイギリスでは45%のワンちゃんネコちゃんが保険に加入しています。日本はその点、まだまだ遅れています。ペットとの幸せな時間を長く過ごすためにも、費用面での不安を軽減し、治療に専念できるペット保険をもっと日本に浸透させていきたいです」(福岡さん)アイペット損害保険には、涌井さんと福岡さんのようにペットや動物に特別な気持ちを持ったかたが多く、仕事を自分のことのように考えているそうです。そんな社員のために、2016年7月から「忌引き休暇」をペットにも適用したほか、1年に2日間ペットと過ごすための「ペット休暇」を新たに採用。会社、社員一人ひとりがペットに特別な愛情を持ち、ペット、飼い主さんにとって優しいサービスを考えているそうです。「ハートのペット保険」は、飼い主の気持ちに寄り添うサービス2016年5月に創立12周年を迎えたアイペット損害保険。ペット保険業界では第2位のシェアを誇っています。提供するサービスは、キャッチフレーズの『ハートのペット保険』の文字通り、飼い主さんとペット両方に“優しさ”を感じさせるものでした。「通院から入院、手術まで幅広くカバーするペット保険『うちの子』プラン、手術費用に特化したペット保険『うちの子ライト』プランの2種類を用意しています。『うちの子』はお客さまのニーズに応じて50%か70%のどちらかを選べます。『うちの子ライト』は猫なら月々780円から、犬なら月々990円(※1)からに設定しています」(福岡さん)「うちの子」プランでは、加入者にペットの写真が入ったカード型の保険証を配布しているそうです。アイペット対応動物病院(※2)の窓口で、保険証を提示するとその場でお客さま負担分(保険で保障される金額を除いた額)のみのお支払い(窓口精算)となり、保険金請求の手間がかかりません。現在は約3,800の動物病院と提携しているそうです。加入者から「近所の病院にも対応してほしい」というリクエストがあれば、できる限り社員が病院に訪問して交渉。アイペットに対応していない病院の場合は、一旦動物病院へ診療費を全額お支払いしたあと、保険金請求をする必要があるそうです。ペットの顔写真入りが好評の保険証「お金はもちろん手間など保険金請求の負担を軽減するため、提携いただける病院さんは今後も増やしていきます。お客様の声から生まれた『うちの子ライト』は、高額になりがちな手術費用の負担に対する不安を軽減したいと考えて作りました。手術費用の補償に特化しているため、保険料は「うちの子」よりも抑えておりますが、いざというときに備えられるんです」(福岡さん)加入の敷居を低く、より多くの人が使いやすいサービスへアイペット損害保険では、新規で加入できるペットの年齢は12歳11ヶ月まで(終身継続可能)。種別や種類にもよりますが、一般的にペットは7歳から「高齢」とされ、病気や怪我が増えてきます。しかし、敢えて12歳11ヶ月まで加入できるのも理由があります。「本当に必要なときに加入できないペット、お客様を減らしたいと考えました。もちろん年齢が若くて元気なほど月々の保険料は低くなりますが、保険が必要になる可能性が高い高齢のペットでも“加入できる”ようにすることが大事だと考えました」(福岡さん)保険は困ったときにあると便利なものですが、そもそも「困った」にならないような気持ちを作りたいと考えたそうです。つまり、保険に入る安心感でペットと思いっきり生活を楽しんで欲しい。これは人も同じですよね。「病気になるかも……」とビクビクしながら生活するのではなく、「病気になっても安心」と思いっきり生活する。そういう生活をしていると不思議と病気にならないものです。だから、ペットショップを始めとした代理店と提携して「病気になる前」に保険の存在を知ってもらい、一緒の生活を思いっきり楽しんでもらいたいという“想い”を込めたそうです。病気になっても大丈夫、という安心感を与えてくれる「お守り」のような存在アイペット保険に加入しているペットの年齢は約半数が2歳以下となっています。ペットが若くて元気なうちから将来に備えている飼い主さんが意外と多いことがわかります。【ペットの傷病ランキング】出典:「ワンちゃんやネコちゃんの0~1歳は人間の0~18歳に相当すると言われています(諸説あり)。この期間、ペットは急激に成長するので、骨格や体調が不安定で怪我や病気にかかりやすいんです。また7歳以上の高齢になると、老化にともなう臓器の病気が増えます。犬種や猫種によってもかかりすい病気があり、例えば小型犬の場合は関節が外れたり骨が折れたりといった傷病が多くなります」(福岡さん)アイペット損害保険では契約件数25万件のうち、一年間の保険金請求件数が47万件。1契約者あたり約2回は保険請求をしている計算になります。アイペット契約者へのアンケートでも、約9割が1年に1度は動物病院を利用しています。幼い時期に多い「異物誤飲」で8万円近くかかったという例も! 決して安くはないですよね。・ペットの病気ケーススタディ 「保険料は年齢で決まっていきます。もちろん、前年の請求回数で割増になるということもありません。もし、前年に一度も保険金のお支払いがなかった場合は、翌年度の保険料が5%割引になります。アイペット損害保険は、ペットと安心して一緒に暮らし、いざというときにも助けになってくれるお守りのようなイメージを持って欲しいと考えています。」(涌井さん)ライター所感:ペットは体調が悪くても自分ではどうすることもできませんよね。タンス貯金をしている飼い主さんもいると思いますが、大きな病気になったとき、全然足りないかもしれません……ペット保険に入っておけば、いざというときにより余裕を持って大切な家族の命を守ってあげられるかもしれません。そして、涌井さんのように大事な家族にできる限りのことをしてあげられるかもしれません。ペット保険、ワンちゃんネコちゃんとの幸せな暮らしのために一度検討してみるのはいかがでしょうか?アイペット損害保険 ※1 犬種や年齢によって保険料が変わります※2 アイペット対応動物病院検索 ライター:柏木 真由子
2016年09月15日小さな子どものいたずらは、かわいらしく微笑ましいですよね。同時に、自分の小さかった頃もちょっとしたいたずらをしては両親に怒られたことを思い出します。たいていの場合は怒られて済むのですが、だからといって何をしても法律上大丈夫、というわけではありません。今回は、子どものいたずらに関する損害賠償の責任について、法律ではどうなっているのかお話しいたします。■子どもが“やらかした”行動についての責任は?未成年者は、未熟な存在であることを理由に、法的には成人と異なる扱いがされています。具体的には、13歳未満であれば刑事責任(犯罪の責任)を負わないとされていますし、民事上は、「自己の行動の責任を理解する能力(責任能力)がない」として、およそ12歳くらいの年齢に満たない子どもは賠償責任を負わないとされています。その場合、親が「監督義務者」として原則として責任を負います。仮に、子ども本人に責任能力があり、法的には責任を負うとしても、通常はその子どもには資力がなく、親の「監督責任」を理由に賠償請求されるのが通常です。親が「監督責任を尽くした」と証明できれば責任を免れますが、通常は自分の子どもである以上、そのような証明は難しいといえるでしょう。■壁や、建物に落書きをしてしまったら?あまりにもひどい落書きで、修復がおよそ不可能というレベルに至れば、建造物損壊罪・器物損壊罪が成立します。壁のように建物の一部と評価される場合は「建造物」、取り外しができるようなドアや窓などであれば「器物」と一応分けることができます。チョークや鉛筆など、簡単に消えるものであれば「損壊罪」とはいえない可能性が高いですが、スプレーやペンキで書く、石で削る、となると容易には消せないので、「損壊罪」に該当する可能性が出てきます。落書きの内容によっては他の犯罪成立の可能性もあります。「バカ・あほ」といった記載なら侮辱罪、「~~は浮気をしている」といった記載なら名誉棄損罪、「殺してやる、死ね」といった記載なら脅迫罪と言った犯罪が成立する可能性があるでしょう。いずれにせよ、これらは不法行為(民法709条)に該当し、民事上の賠償責任(修復費や慰謝料等)を負うことになります。 ■お隣の家の車に、傷をつけてしまった!わざと傷をつけたのであれば、器物破損罪となりますし、「いたずらしよう」と敷地内に入り込んだのであれば住居侵入罪の可能性も出てきます。わざとの場合はもちろん、ボールをぶつけたなどうっかりミスによって傷をつけてしまった場合でも、民事上の賠償責任が少なくとも「監督者である親」には生じることとなります。具体的には、「修理費用」または「その車の時価相当額」のいずれか低い額の方を賠償せねばなりません。■お友達のおうちのペットに怪我をさせてしまったら?わざと怪我をさせた、虐待したとなれば、器物損壊罪や動物愛護法違反となります。法律では、ペットはモノ扱いになるので、「モノが壊された場合の賠償」という考え方が一般的です。なので、民事上は、たとえ命を奪ったケースであっても、「ペットの時価がいくらか」により賠償額が決定されるのが原則です。ただ、最近では、「家族のように大事にしているペットが大ケガをさせられた」ケースでは、治療費や慰謝料なども認めるようになってきているので、治療費や慰謝料を支払う責任を負う可能性も十分あります。子どもは思いもよらぬ行動をとり、トラブルに発展しがちですね。民事上の賠償責任にとどまらず、犯罪となる場合もあり、いずれにせよ親は子どもの行動につき責任逃れは基本的にできません。普段からお子さんの行動には十分注意をはらっていただくことが大事です。 監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
2016年08月06日大阪府では今年7月から、自転車に乗るすべての人に対して事故の損害賠償をする保険への加入を義務づけるようになりました。2015年、大阪府内で起きた自転車事故件数は1万2,222件で全国ワースト1位、死者は前年から16人増え50人になったからです。以前なら、「手軽に安く誰でも乗れる自転車に保険なんて不要」という考えが当たり前だったかもしれません。しかし2000年を境に、自転車に乗る人が一気に増加……。それに伴い事故も多発しています。最悪の場合、自転車事故で自己破産ということにもなりかねません。なぜそんな時代になってしまったのか?実例をもとにご説明していきましょう。■自転車事故に「私だけは大丈夫」は通用しない従来、移動の際の保険は「自動車にかかるもの」であって、「自転車にかかるもの」ではありませんでした。しかし自転車人気が高まっていくにつれ、近年は自転車に関する事故も多発するようになりました。『ガベージニュース』の「交通事故発生件数と自転車交通事故件数、およびその比率」データとこれからの時代背景を考えると、今後もさらに増加していくものと思われます。この15~16年間、交通死亡事故における自転車死亡事故の占める割合が増加しています。「えっ?でも、自転車の死亡事故の絶対数は減っているじゃない!」死者数だけを見れば、そう感じても仕方ないでしょう。しかしこの背景には、少子高齢化や車に乗る人が減少してきたことなどがあるのです。次に同サイトの「2005年-2015年における自転車乗用中の年齢層別死者数比率」データの年齢構成を見てみると、圧倒的に高齢者が多いことがわかります。40~50代を含めれば、中高年世代が死者の8割を占めているのです。少子高齢化が進むにつれ、今後もこの比率は続くものと思われます。それどころか、最近は元気な高齢者がロードサイクルを運転している姿もよく見かけますから、さらに事故は増加するのかもしれません。■なんと自転車事故で自己破産しているケースも自転車人気がピークを迎えた2008年9月、神戸である自転車事故が発生しました。当時11歳の少年がマウンテンバイクで走行中、散歩をしていた60代女性に正面衝突してしまったのです。これにより、女性は頭を強く打って意識不明に陥り、以後、寝たきりの生活を余儀なくされました。2013年、神戸地裁は、少年の母親の監督不行き届きを理由に、加害者側に9,500万円の損害賠償金の支払いを命じました。しかし加害者少年の母親は、事故による損害賠償を補てんする保険に未加入だったため、賠償金を負担しきれず、判決翌年には自己破産。結果、被害者側は慰謝料などの支払いを受けることができないまま、家族全員が苦しみ続ける結果となりました。さらにこの判決を受け、全国のあちこちで自転車事故に関連する損害賠償金の請求訴訟が行われるようになりました。結果、前述の加害者側と同じく、自転車事故の保険に入っていなかったばかりに、自己破産を申請する人も増加したのです。「手軽で安価な自転車」は、もはやそのリスクを考えると手軽でも安価でもない移動手段となっているといえるかもしれません。■自己破産をすれば損害賠償は免れられるのか?では、多額の損害賠償金を請求され、返済しきれない場合でも、自己破産の申し立てをすれば損害賠償は免れられるのでしょうか?実は、可能な場合とそうでない場合があります。また仮に、損害賠償の支払い義務が免除されたとしても、それでも免除されないものもあります。自己破産を申し立てても損害賠償などの債務が帳消しにならないケースは、「財産隠し」や「破産申し立ての直前にクレジットカードで目いっぱい買い物して換金する」など、悪意があるとみられる場合です。また、自己破産の申し立てが通っても、税金や社会保険料などは払い続けなくてはなりません。さらに、事故そのものが破産者の故意または重過失によって行われた場合、損害賠償は免責になりません。故意とは、破産者がわざと被害者を傷つける目的で事故を起こした場合、重過失とは「危険運転致死傷」などのように、わざとではなくても、危険と知りながら飲酒運転をし、結果事故になってしまった場合などを指します。つまり、「自己破産をすれば必ず責任から逃れられる」わけではないのです。■自転車運転もリスキーなので保険に加入しよう自己破産すればある程度は損害賠償責任から免れられますが、それでもすべてというわけにはいきません。なにより「破産者」という事実は、本人の以後の生活の自由をかなり奪うことになります。いろいろチャレンジしてみたい、あるいはアクティブに活動したい20~30代にとって、大きな痛手となることは間違いありません。では、どうしたらよいのでしょうか。いちばんの対策は、「自転車保険に入ること」。大阪府では加入義務が条例で定められましたが、やはり一般的には自転車保険はあくまでも任意であり、クルマのように強制加入ではありません。つまり、自転車に乗る人自らが、保険を意識しなければいざというときに備えられないのです。最近では、自転車事故多発の現状を視野に入れ、あちこちの保険会社が自転車事故保険を金融商品として扱うようになりました。保険の掛け金も安価で、年間3,000円から高くて7,000円の商品があります。賠償額の上限は1億円が一般的ですが、なかには3億円の保険商品もあります。年間の保険料は月に換算したら300円未満から500円台です。これで日常的に発生するリスクの高い自転車事故に備えられるなら、安いものだといえるでしょう。手軽で安価で身近な自転車ですが、道路交通法上は「軽車両」として取り扱われます。つまり、自転車であってもクルマやバイクと同じく、交通ルールを守らなくてはならないのです。さらに、ルールを守らず事故を起こせば自動車事故と同じように罰せられますし、損害賠償も免れることはできません。場合によっては、自己破産に追い込まれてしまいます。*些細な事故で明るい将来を台なしにしてしまうことのないよう、「手軽で安価」という自転車へのイメージを払拭して、クルマと同じように対策をとっておくことが望ましいでしょう。(文/税理士・鈴木まゆ子) 【参考】※自転車事故の交通事故全体比は2割を切りさらに減少中(2016年)(最新)-ガベージニュース
2016年07月18日裁判と聞くと、自分の生活からは遠いものと思うかもしれません。しかし、職場や近所づきあいなど、身近な人間関係のなかにも裁判の事例はあふれています。そして、まさかと思うような判決が下されることもあるのです。『裁判官・非常識な判決48選』(間川清著、幻冬舎)では、弁護士である著者が、過去に行われた裁判で気になるものや、あまりに非常識と思える判決が下された事例を取り上げています。判決文というと難しく感じるかもしれませんが、実際は当事者同士の人間模様が垣間見えるもの。また平易な文章なので、専門的な知識がなくても理解することができます。今回は本書のなかから、身近なトラブルで思わぬ損害賠償が必要になったケースをご紹介します。■1:子どもが蹴ったサッカーボールの事故で損害賠償1,500万円校庭でサッカーをしていた11歳の男の子が蹴ったボールが道路に飛び出し、バイクを運転していた85歳の男性が避けようとして転倒してしまいました。それが原因でこの男性は認知症を発症するようになり、その後肺炎にかかって亡くなりました。この結果に対し、遺族は少年と両親を相手に損害賠償5,000万円を求める裁判を起こしました。第一審では、サッカーボールは蹴り方によっては事故が起こることは予想できるため、両親が少年を監督すべき立場にあったという判決が下りました。そして監督責任を怠った少年の両親に対して、1,500万円の支払いが命じられました。しかし普通、自分の子どもがサッカーボールを蹴ったことで、道路にいた人が死んでしまうなどとは予想できるでしょうか。親に監督責任があるとしたら、四六時中子どもを監視していなければいけないことになります。また、判決文だけでは不明な点もありますが、学校側の責任に言及されていないところも疑問に残ると著者はいいます。ボールが飛び出ないようなネットなどは設置されていなかったのでしょうか。その後、この一審判決は控訴されましたが、高等裁判所でも約1,180万円の責任を認めるという判決が出ました。ところが最高裁では一審二審とはまったく異なり、少年の責任を「認めない」という判決が下りました。「たまたま事故が起こったとしても、その事故を予想することはできなかったのだから責任を負わない」という判断がされたのです。たしかに人が死亡したという結果は重いものですが、その責任を誰に負わせるのかはまた別の問題ということなのです。■2:井戸端会議で悪口をいったら慰謝料20万円ある主婦が、近所の主婦からあらぬ噂を立てられたことが発端。「あの人は警察から窃盗犯として疑われている」「あの人が訪問した家では、ものがなくなる」「あの人は腹黒い」などといわれた主婦は、精神的にまいってしまい、家を引っ越す決意まで固めました。そして陰口をいっていた何人かを訴えたところ、名誉毀損が成立し、1人20万円の慰謝料の支払いが命じられました。刑法上、名誉毀損が成立するのは「公然と」名誉毀損していることが条件。これは不特定多数の人が知りうる状態のことを指すので、民事であってもこのケースのような主婦の井戸端会議は名誉毀損に当たらないはずです。しかし、この事件の場合は慰謝料請求が認められることとなったのです。民事上名誉毀損が成立したということは、刑事責任としての名誉毀損も成立する可能性もゼロではありません。この場合は3年以下の懲役や禁錮または50万円以下の罰金という重い罪が問われることになります。くれぐれも他人の陰口には注意しましょう。■3:職場の分煙を行わなかったら慰謝料5万円職場で十分な分煙がされていないために、受動喫煙で目や喉の痛み、頭痛に悩まされたという区の職員が、職場である区に対して慰謝料30万円を請求しました。職員は職場に分煙や禁煙を求めていましたが、分煙措置が徹底されなかったため急性咽頭炎などの病気にかかってしまったのです。判決では区の責任を認め、慰謝料5万円の支払いが命じられました。慰謝料の額は少ないですが、この判決は職場で分煙措置を怠った場合に損害賠償責任が発生するということが認められたというところに意義があると著者はいいます。職場での喫煙が常識であった時代の経営者からすると疑問に感じるかもしれませんが、時代が変われば常識も変化するということがわかります。*本書には他にも、もらい事故で賠償責任を負わされたケースや、自分の口座に間違って振り込まれたお金を引き出したら詐欺罪が成立してしまったケースなど驚きの判決も多く掲載されています。実際の判例や判決文を読むことで、裁判がより身近に感じられるのではないでしょうか。(文/平野鞠) 【参考】※間川清(2016)『裁判官・非常識な判決48選』幻冬舎
2016年07月14日はじめに火災保険では、建物と家財を分けて契約しますので、保険の対象を、「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」の大きく3つに分けることができます。建物のみの契約の場合、家財の損害は補償されませんので、持ち家の場合は、建物と家財の両方の保険を契約することになります。賃貸住宅の場合、建物の補償については賃貸人(家主)が契約しますので、賃借人(入居者)は家財のみの保険を契約することになります。以下、主に持ち家の場合の火災保険の選び方についてみていきます。STEP 1建物の構造級別持ち家、賃貸ともに、建物の構造により火災の危険度が異なるため保険料が変わります。住宅専用の建物は、M構造(マンション構造)、T構造(耐火構造)、H構造(その他の構造)の3つの構造級別に分類されます。構造級別と保険料の関係は以下の表のようになります。自宅の保険料を知るために、最初に建物の構造級別を調べておきましょう。STEP 2補償の範囲を決める火災保険の多くは、ベースとなる補償部分と任意に選択できる補償部分に分かれています。どんな補償がベースとなる補償部分に含まれるかは保険会社によって異なりますが、「火災」「落雷」「破裂・爆発」に対する補償はベースとなる部分に含まれることが多く、「風災」「雹(ひょう)災」「雪災」「漏水等による水濡れ」「自動車の飛込み等による飛来・落下・衝突」「騒じょう等による暴行・破壊」「盗難事故」に対する補償もベースとなる部分に含めている保険会社があります。また、「水災」は、マンション等共同住宅向けプランには、ベースの補償ではなく任意に選択するプランになっていることがあり、「不測かつ突発的な事故による破損・汚損等」に対する補償は、任意に選択できる補償としている保険会社があります。このほか、「失火見舞費用特約(自宅の火災等によって近隣の建物等に損害が発生したために支出した見舞金等の費用が補償される特約)」や、「個人賠償責任特約(偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりした場合の法律上の損害賠償費用を補償する特約)」などの特約を用意している保険会社もあります。補償範囲を拡げれば、その分保険料が高くなります。保険の対象となる建物の立地(高台か低地か、山や川に近いかなど)や、居住環境(住居がマンションの高層階にある等)によって、任意に選択できる補償をプラスするかどうかを検討しましょう。また、契約の際、損害額に対する自己負担額の設定ができます。自己負担額を高めに設定すると、保険料を安く抑えることができます。STEP 3建物の保険金額および家財の補償金額建物の保険金額の設定方法には、再調達価額(新しく建て直す時の価額)を基準にする方法と、時価額(再調達価額から経年劣化分を差し引いた価額)を基準にする方法の2つがあります。大半の火災保険では、再調達価額をベースに保険料を算出しています。家財の補償金額は、各保険会社で世帯主の年齢と家族構成による補償金額の目安をパンフレット等に提示しています。それを参考に補償金額を検討しましょう。STEP 4保険期間を決める火災保険の保険期間は1年ごとの契約のほか、保険会社によっては最長10年の契約ができます。長期契約の場合は、割引率が設定されていますので、1年ごとの契約に比べ割安になります。近年の台風やゲリラ豪雨、大雪等の災害リスクにより、保険料は上昇傾向にあります。長期契約は、今後の保険料の上昇にも備えられることが期待できます。STEP 5地震等に備える火災保険では、「地震・噴火またはこれらによる津波による損害」は、補償の対象外になります。ただし、地震火災費用保険金が支払われる場合があります。これらの損害に備えるには、別途、地震保険への加入が必要になります。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年07月07日英シンガーソングライターのエド・シーランが、2,000万ドル(約21億3,000万円)の損害賠償を求められていることが明らかになった。マーティン・ハリントン氏とトーマス・レナード氏は、エドの楽曲「フォトグラフ」が、2人が2009年に書き英版『Xファクター』の勝者マット・カードルの名のもとで2009年にリリースした「アメージング」の盗作だと主張しており、ロビン・シックとファレル・ウィリアムスのヒット曲「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪」の著作権裁判でマーヴィン・ゲイの家族の代理人を勤めたリチャード・ブッシュ弁護士が8日にハリントン氏とレナード氏の訴えをロサンゼルスの連邦裁判所に提出した。その訴状には「『アメージング』のコーラス部分と、権利を侵害している『フォトグラフ』は39個の共通の音があります。すなわち、ピッチ、リズムの幅、拍子も同様ということになります」「この2つの曲の類似性は、作品の非常に核になる部分です。その類似性は、著作権侵害といえるだけの十分な事実であり、顕著であるといえます。他の要素に加え、詞、歌い方、ボーカルの旋律、曲の旋律、リズムが『フォトグラフ』が『アメージング』をまねしていることを明らかに示しています」と記載されている。また、エドと共同で作詞したジョニー・マクデイド、リリース元のソニー/ATVソングス、ポーラー・パトロール・ミュージック、ツアー運営会社のネーサン・ケーブル・ツアリング、レコード・レーベルのワーナー・ミュージック・グループ全ての名がその書類に記されているという。昨年、ロビンとファレルは「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪」がマーヴィンの「ゴット・トゥ・ギブ・イット・アップ」の著作権を侵害しているとして、裁判所から7,300万ドル(約7億8,000万円)の支払いを命じられていた。とはいえ、その際ロビンとファレルは不正行為を一切否定して判決に不服としており、2人の弁護士であるハワード・キング氏は「我々は世界中のソングライターたちのためにもこの判決が確定しないようにする必要があります」「私の依頼人は『ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪』が自分たちの心と魂から作り出されたものであり、ほかの情報源から生まれたものではないことを知っています」「我々はこの判決を変えるべく、裁判後に改善を求める全ての手段を取るつもりです」と語っていた。結局その支払い額は減額され、マーヴィン・ゲイの遺産管理者が「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪」の配給、作詞作曲の収益50パーセントを受け取るかたちとなった。(C)BANG Media International
2016年06月10日2016年5月、職場での受動喫煙の影響で持病の心臓病が再発したことなどを理由に、横浜市内の自動車教習所に勤める男性が会社に損害賠償を求めていた裁判で、会社側が原告に100万円を支払うことで和解したことがニュースとなりました。これはスモークハラスメント、 いわゆる『スモハラ』 を訴えた裁判で、分煙を求めていた原告の希望に沿った和解が行われたということです。嫌煙の波が広がりタバコもどんどん値上げされていることから、愛煙家の人たちは肩身の狭い思いをすることもあるのではないでしょうか。しかし、喫煙は本人だけでなく、副流煙による受動喫煙で周囲の人にも健康被害を与える ため、社会の目が厳しくなるのは仕方のないことと言えます。時には裁判にまで発展することのあるスモハラについて、被害を受けた人たちの声を集めてみました。●スモークハラスメントとはスモークハラスメント(スモハラ)とは、意思に反して喫煙することを強制したり、職場でタバコの煙にさらしたりするなど、喫煙に関わる嫌がらせ(ハラスメント)行為全般 を言います。肉体的にも精神的にも人を追いつめる行為といえ、これに悩まされる人が増えています。●実際にあったスモハラ体験談●(1)周囲の苦しみを分かっていない『「ちゃんと喫煙所で吸ってるから」と言っても、ニオイがしみついて近づかれるだけで臭いし、煙をまとってるから結局私も吸っていることになる。タバコを吸う人は、吸わない人の苦しみを全く分かっていないんでしょうね』(30代女性/主婦)タバコのニオイは、吸わない人にとって苦痛以外のなにものでもありません。吸い慣れている人はそれに気付かず、知らず知らずのうちに周囲に迷惑をかけていることもあります。また、家のベランダで吸う人も、隣の家の洗濯物に灰が降りかかったりニオイが付いたりしていること を認識した方がいいでしょう。●(2)上司に嫌とは言えない『会社の上司は喫煙者で、飲みに行ってタバコを吸うときに「吸っても大丈夫か?」って聞くんです。そんなこと言われても「嫌だ」って言えるわけないじゃないですか!周りに気を使っているアピールをしつつ自分を押し通す立派なモラハラですよ』(20代男性/営業職)職場の上下関係を盾に、部下が断れないことを知りながら堂々と喫煙を行う人 もいます。一見、気を使ってタバコを吸っている良識ある人にも思えますが、部下が上司に対して「吸わないでほしい」とはなかなか言えないものです。相手との関係性も考慮して吸う必要があるでしょう。●(3)歩きタバコする人の気が知れない『歩きタバコも立派なスモハラです。後ろに人が歩いているのに平然と吸い始める人って何考えているんですかね。煙はもちろん、灰なんかも当然まき散らしてるわけですし、腹が立ちます。いまだにポイ捨てする人もいて、視界にすら入れたくないですね』(20代女性/編集者)禁煙場所が増えてタバコが吸いにくくなったからといって、道端で歩きタバコをしていいことにはなりません。周囲にいる人は副流煙をあびせられます し、すれ違うときにタバコが付きそうになってヒヤリとしたり、灰が飛んで付着したりすることもあります。周囲への影響を考えずに自分勝手に喫煙する人は、考え方を改めた方がいいのではないでしょうか。----------きちんとマナーを守って吸っている人もいると思いますが、周りを不快にさせる吸い方をする人が1人でもいれば喫煙者の印象は悪くなってしまいます。それにより嫌煙家が増えれば、結局は自分たちが肩身の狭い思いをすることになるのです。吸わない側ができることは限られています。うまく両者が共存するためにも、喫煙者がマナーを守って周囲への影響をいま一度意識するべきではないでしょうか。●文章/パピマミ編集部
2016年05月26日みなさんは個人賠償責任保険をご存知ですか?これは、日常生活のなかで誤って他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したりした場合に負担する損害賠償金を補償する保険のこと。自転車で歩行者にぶつかりケガをさせた、子どもが遊んでいるときに他人の車にキズをつけた、ベランダの鉢植えが落下して通行人にケガをさせたなど、さまざまなケースが考えられます。また近年は、自転車事故で高額な損害賠償金を負うニュースが報じられ、保険にも関心が集まっています。しかし自転車保険などは、単独で契約すると年間5,000円~1万円程の保険料がかかるだけに、加入を躊躇してしまう人もいるでしょう。そこで、節約アドバイザーのヨースケ城山さんに、保険料を安くする裏技をお聞きしました。それが、他の保険などにオプションで追加することです。■1:クレジットカードに付帯する(年額1,440円)まずは、クレジットカードにオプションの保険としてつけること。「クレジットカード会員向けの個人賠償責任保険は、保険料が安く補償内容も充実していて最もオススメです」とヨースケ城山さん。たとえば三井住友VISAカード付帯の個人賠償責任保険なら、月々140円の保険料で1億円の補償が受けられます。さらにプラス10円で2億、プラス20円で3億円もの高額賠償に備えることも可能です。またJCBカードのJCBトッピング保険には、日常生活賠償プランがあります。こちらは月々120円で、最高1億円まで補償されます。■2:自動車保険の特約で加入(年額1,500円)自動車保険には、必ずオプションで個人賠償責任特約があります。契約者の年齢によっても異なりますが、家族全員が補償されるプランの場合は年額1,500円程度から。自動車保険の特約では、補償額が無制限のところが多くなっています。これが自動車保険での最大のメリットです。また、賠償問題の解決を被保険者に代わって保険会社が行う「示談交渉サービス」がついていることもポイントです。ただし自動車保険から外れれば、個人賠償責任保険もなくなるので注意が必要です。■3:火災保険の特約で加入(年額1,000円)火災保険では、個人賠償責任特約をつけることができます。年額1,000円程で、補償額は1億円となり、家族全員をカバーしてくれます。ヨースケ城山さんは「火災保険の付帯保険でつけるのが年額はいちばん低く済みますので、ぜひ検討をしてください」とアドバイス。すでに火災保険を契約している場合は、追加できるかを保険会社に確認してみましょう。■4:生命保険に付帯する(年額2,040円)基本的に生命保険と個人賠償責任保険は、保険の種類が違うためつけることができません。しかし唯一、生命保険と組み合わせて加入できるのがコープ共済です。コープ共済の生命医療保険「たすけあい」には月掛金にプラスして、個人賠償責任保険を月額保険料170円で追加できます。補償額は1億円です。■5:住宅ローンの団体信用生命保険に付帯する(年額0円)住宅ローンに個人賠償責任保険がセットされたものがあります。たとえば住信SBIネット銀行が販売するミスター住宅ローンには、団体総合生活補償保険が付帯しています。最初から個人賠償責任保険がついていて、補償額は1億円です。また京葉銀行の住宅ローンには、個人賠償責任保険など3つの生活関連補償サービスが無償でセットされています。補償額は1億円です。住宅ローンを組むときに、自動的についてくるので安心ですね。■6:JAFロードサービスなら単独加入も安くできる(年額2,750円)JAF会員でない方も単独加入で、JAFサービスの「個人賠償責任補償プラン」に加入することができます。保険料は年間2,750円で、賠償限度額は1億円。賠償請求を受けた場合の裁判費用も補償します。なににも加入していない方にとっては、いちばん安く入れるプランです。*備えを怠って、多額の賠償金を支払うことになるような事態は避けたいもの。万が一に備えておくことは、心の安心にもつながります。すでに自動車保険や火災保険などに加入している人は、契約時に個人賠償責任特約をつけた可能性もあるので、一度保険内容を確認してみましょう。(文/椎名恵麻) 【取材協力】※ヨースケ城山・・・節約アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、AFP、住宅ローンアドバイザー、年金アドバイザー。著書は『給料そのままで「月5万円」節約作戦!』(ごま書房新社)。本の内容は、『らくらく貯蓄術。住宅ローン地獄に落ちない為の家計防衛のススメ。』にもまとめられている。ブログ『節約アドバイザーヨースケ城山ブログ』では、節約だけではなく転職活動、著書、社労士、FPのことを配信中。
2016年05月26日はじめに火災保険は、建物の用途により火災の危険度が異なることから、建物を「住宅のみ」に使用している(住宅物件)と、「住居と店舗を併用している住宅」(併用物件)や、「事務所」「病院」「旅館」などに使用している建物(一般物件)に分け、それぞれに対応する保険商品が用意されています。以下、住宅物件を対象とした火災保険についてみていきます。住宅火災保険住宅物件対象の火災保険は、保険の対象を「建物のみ」、「家財のみ」、「建物と家財」の3つのパターンから選択して契約することができます。ただし、「建物のみ」の契約ですと、家電製品や家具の損害は補償されません。持ち家の場合は「建物と家財」、賃貸住宅の場合は「家財のみ」を選択するのが一般的です。また、住宅物件対象の火災保険は、住宅に関するさまざまなリスクに幅広く備える「住宅総合保険」と、基本的な補償にしぼった「住宅火災保険」に大別されますが、現在は各損害保険会社からさまざまなタイプの火災保険が販売されていますので、加入の際は商品名だけで判断せず、補償の内容をよく確認するようにしましょう。住宅総合保険の補償内容住宅総合保険の主な補償内容は、以下の7つになります。住宅火災保険の多くは、このうち1と2を補償する保険になりますので、その分保険料を抑えることができます。火災、落雷、ガス爆発などの破裂・爆発風災・雹(ひょう)災・雪災漏水などによる水濡れ盗難台風や集中豪雨などによる水災建物外部からの物体(自動車など)の飛来・落下・衝突騒じょうなどによる暴行・破壊また、保険会社のプランによっては、1のみを基本補償として、2以降の補償を選択できるようにしているものもあります。戸建やマンションなど建物の構造や、建物の所在地(高台や低地、川の近くにあるなど)の違いなどによって備えるべきリスクが異なります。必要に応じて2以降の補償の選択を検討してみましょう。「家財のみ」の場合の補償内容「家財のみ」を対象とした火災保険の場合も、上記と同様の補償内容になります。基本補償にしぼるか、3以降の補償も必要なのかを検討して加入するプランを決めましょう。また、賃貸住宅に住んでいる方向けに「賃貸住居者専用の火災保険」を用意している保険会社もあります。この商品の特徴は、家財の損害に対する補償にプラスして、「借家人賠償責任補償保険(補償特約)」がセットされている点です。一般的に賃貸物件の場合、建物を対象とした保険は家主が加入していますが、借家人が失火などにより建物に損害を与えた場合、家主に対する法律上の損害賠償責任が発生します。それに備える補償が借家人賠償責任補償保険(補償特約)です。まとめ以上、住宅物件を対象とした火災保険についてみてきました。近年は台風以外の風災・雹(ひょう)災・雪災による支払保険金の増加などの理由により、火災保険の保険料は上昇傾向にあります。前述のように、建物の所在地や、建物の構造などを考慮して、必要な補償を選択することで保険料の節約を考えましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年05月24日はじめに賃貸住宅の場合、建物については所有者である家主が火災保険を掛けますが、借家人が所有する家財に対しては借家人が火災保険を掛けることになります。家財に対する保険は、持ち家の場合と同じように、世帯主の年齢や家族構成などを参考に補償額を決めていきます。持ち家と賃貸住宅の火災保険の違いは、主に、失火に対する損害賠償責任に備えるかどうかになります。以下、失火による損害賠償責任の概略と賃貸住宅用火災保険の内容についてみていきます。失火に対する責任民法第709条(不法行為による損害賠償)に、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。したがって、火災を起こして他人に損害を与えた場合、本来であれば不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。しかし、「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」には、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と定められています。この法律により、失火によって他人の家が延焼した場合でも、失火者に「重大な過失」がなければ、損害賠償責任を負わせないことになっています。この「失火責任法」だけをみると、借家人が失火を起こした場合に、建物の損害に対する家主への賠償責任を免れられるようにみえます。しかし、民法第415条に「債務不履行による損害賠償」の規定があります。一般的に賃貸住宅の賃貸借契約書には、「賃借物件を原状回復して返還する義務(債務)」が定められています。これらにより借家人には、家主に対して借りている戸室(建物部分)の損害を賠償する責任が発生します。借家人賠償責任保険(補償特約)「借家人賠償責任保険(補償特約)」は、失火などの偶然な事故により借りている戸室が損壊し、家主に対して民法第415条による損害賠償責任が発生した場合に備える保険(特約)です。賃貸住宅用火災保険を契約すると自動的にセットされます。一方、損害賠償に関する示談交渉サービスは、保険会社により付いている場合と付いていない場合があります。示談交渉サービスが付いている方が、安心といえるでしょう。また、偶然な事故により損害を受け、応急修理(部屋を住める状態に復旧)するために掛かった修理費用を補償する特約を用意している保険会社もあります。個人賠償責任保険(補償特約)失火責任法は、失火によって他人の家が延焼した場合でも、失火者に重大な過失がなければ損害賠償責任を負わせない法律ですが、ガス爆発などにより他人の家を損壊させた場合の賠償責任については免除する規定にはなっていません。このような場合に備える保険として、「個人賠償責任保険(補償特約)」があります。個人賠償責任保険(補償特約)は、ガス爆発などのような事故以外に、水漏れによって階下の住人の家財などに損害を与えた場合など、日常生活におけるさまざまな賠償事故に備える保険(特約)です。ただし、借りている部屋に対する損害賠償責任は補償の対象外になりますので、やはり借家人賠償責任保険(補償特約)によって備える必要があります。賃貸住宅に住む場合には、借家人賠償責任保険(補償特約)と個人賠償責任保険(補償特約)の2つがあるのが安心といえます。まとめ賃貸住宅用の火災保険の大きな特徴は、家財のみを対象とした保険に借家人賠償責任保険(補償特約)が自動セットされている点になります。個人賠償責任保険(補償特約)については、自動車保険など他の保険で既に契約している場合もあります。他の保険の契約内容を確認し、重複して契約することのないようにしましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年05月18日旅行代理店には、色とりどりの観光ツアーのチラシが置いてありますよね。なかでもバスツアーは、食べ放題やお土産もついてお手ごろな料金なので人気です。しかし、今年2016年1月15日、そんな楽しいはずのツアーで、スキー客を乗せたバスが軽井沢付近を走行中に崖から転落。乗客・乗員合わせて15名死亡、26名負傷という大事故になりました。ニュースでも連日大きく取り上げられていたので、ご存知の方も多いと思います。もしバスツアーで死亡事故が発生した場合、被害者一人あたりの損害賠償金はどれくらいになるのでしょうか?■誰が「事故の責任」を問われるのか?罪に問われるのは、運転手とバス運行会社です。それぞれに、民事上・刑事上の責任を負う可能性があります。(1)民事上の責任とはまず民事上としては、運転手に過失がある場合、民法709条の不法行為(他人に損害を与える行為)にあたるとして被害者や遺族に対して損害賠償責任を負うことになります。また、民法715条の使用者責任や商法590条の旅客に対する責任に基づき、バス運行会社も使用者として損害賠償責任を負う可能性も十分に考えられます。会社が車両を所有していて、従業員が業務時間中に事故を起こしたからです。会社側が運行管理に相当な注意をしていたと認められれば責任を免れることもできますが、会社側がそのことを客観的に証明しなくてはならず、一般的には責任を免れることは困難です。また、バス運行会社が保険に入っていれば、その保険会社が損害賠償金を支払うこととなります。(2)刑事上の責任とは次に刑事上の責任ですが、運転手は自動車運転死傷行為処罰法上の「過失運転致死傷罪」に問われる可能性があります。過失運転致死傷罪が適用されると、7年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることとなります。もし、日ごろから時間外勤務が続いていて運転手に疲労がたまっていたとすれば、道路交通法66条の「過労運転の禁止」にあたる可能性も出てきます。■損害賠償金はいくら請求できるのか?死亡事故の場合、おもに治療費、葬儀関係費、慰謝料、死亡遺失利益の4つのお金を請求できます。(1)治療費入院・通院費など、かかった実費を請求できます。(2)葬儀関係費葬儀にかかる費用やお墓・仏壇の購入費用のこと。裁判基準では150万円と認定されることが多いようです。(3)慰謝料被害者本人と遺族の分を合わせると、本人が一家の家計を支えている大黒柱の場合は2,800万円、母親・配偶者であれば2,400万円、独身者は2,000~2,200万円が裁判上の相場となります。ただし、運転手が悪質な運転をしていた、バス運行会社の運行管理がずさんだったなどが原因だった場合は、さらに1割程度上乗せされる可能性があります。(4)死亡遺失利益生きていれば受け取れたであろう収入のこと。具体的には、以下の数式で算出します。[基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数]※基礎収入・・・その人の年収のことを指します。幼児~学生や専業主婦(夫)の場合は現実に収入があるわけではありませんが、大卒の平均賃金額をもとに計算します。※生活費控除率・・・扶養家族のいるような一家の大黒柱であれば30~40%、それ以外の場合は男性が50%、女性が30%となっています。※ライプニッツ係数・・・将来受け取れるはずだった損失利益を計算するときに使う指数のこと。就労可能年数は67歳までの残りの年数で計算します。たとえば、被害者が妻と子ども2人を扶養している45歳男性、という場合、裁判上の死亡遺失利益は、45歳男性の平均年収を640万円とすると、640万×(1-0.3)×13,163=5,897万240円、となります。したがって、上記(1)~(4)の金額を合計すると、裁判上請求できる損害賠償金はおよそ8,847万円にものぼります。あまり想像したくないかもしれませんが、自分にとって大事な人を突然事故で失ってしまうということは誰にでも起こりうることです。加害者側は、上記よりもっと少ない金額を提示してくるかもしれません。もし被害者や遺族という立場になったときに備えて、どのくらいお金がもらえるのかの知識を身につけておいてみては?いざというときに、きっと役に立つはずです。(文/あさきみえ)
2016年05月17日