いずれも文学座に所属する、演出家・鵜山仁、俳優の浅野雅博と石橋徹郎によるユニット「イマシバシノアヤウサ」が、本日12月14日から21日(土)まで東京・シアタートラムにて『モジョ ミキボー』を上演する。北アイルランドを代表する劇作家、オーウェン・マカファーティによる同作が、日本で初めて上演されたのが2010年。その舞台が、鵜山・浅野・石橋による自主プロデュース公演だった。本作の一番の見どころは、17人の登場人物を俳優ふたりで演じること。初演時は演劇の街・下北沢にあるOFF・OFF シアターでの1カ月ロングラン公演35ステージを敢行し、連日、当日券の列が伸び、小田島雄志翻訳戯曲賞を受賞。アンコールに応え、2013年には再演が行われた。このたび、そんな伝説の作品を改めて採り上げるにあたって、メンバーの意気込みは相当のものである。遊び心いっぱいの大人たちで作る、少年ふたりの物語。舞台は1970年のベルファストだ。映画『明日に向って撃て!』に憧れるふたりの少年、モジョとミキボー。異なる宗教の家庭に育ったふたりは出会い、越えてはならないと告げられていた橋を渡る。ギャングの契りを交わし、大人たちの身勝手なルールなんかには従わず、異国オーストラリアの大地を夢見てひた走るふたりだったが、その先にあったものは……。今回は劇場がOFF・OFF シアターからシアタートラムに移る分、芝居のスケールも拡大することが予想される。百戦錬磨の俳優と演出家が、どんなふうに新しい『モジョ ミキボー』を見せてくれるか、注目したい。文:小川志津子
2019年12月14日OLYMPUS DIGITAL CAMERA住民同士のトラブルは様々なものがありますが、特に多いのがゴミによるもの。分別ルールを守っていない、収集日を間違えるなどしたことを発端に諍いが起こり、凶悪犯罪に発展することもあります。 ゴミ問題に悩むAさんマンションに住むAさんもゴミ問題に悩んでいます。話を聞いてみると…「最近、私の住むマンションのゴミ捨て場に隣のアパートの住人が指定時間外にゴミを捨てているようで、困っています。時折蓋が閉まらなくなったり、マナーの悪い捨て方のせいで悪臭が出たりしている状況です。この迷惑行為をやめさせたいのですが、管理会社に連絡してもやる気が無いのか、未だに対応してくれていません。こういう行為を罪に問うことはできないのでしょうか?また、止めさせるためにどうすればいいのでしょうか?」Aさんはどうすればいいのか。星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。 弁護士の見解は…木川弁護士:「捨て方によってご近所さんとのトラブルになったりするゴミの捨て方問題、昔からよくある話ですね。あるマンションでは、マンション住民ではなく近所のアパートの住民が勝手にマンションの集積場にゴミを捨てており、しかもゴミ出し可能時間外に捨てられているために臭いなどに困っているという問題が発生しているとのこと。マンションの住民が管理会社に対応を依頼しても、管理会社は迅速に動いてくれず、困っているというケースを耳にしました。そこで今回は、入居者以外の人間が集積場にゴミを捨てることは違法になるのか、また、管理会社が対応してくれない場合に入居者はどうしたらよいのかについて解説したいと思います」 決められたゴミ集積場以外にゴミを出すと廃棄物処理法違反などに問われる木川弁護士:「今回のケースでまず考えられるのは、廃棄物処理法(正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)違反です。この法律では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と不法投棄を禁止しており(廃棄物処理法16条)、法定刑は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその双方が科されると定まっています(同25条)。ただ、入居者ではないとはいえ、一応ゴミ集積場にゴミを捨てているので「みだりに」捨てているとはいえないのではないかと疑問を持つかもしれません。これについては、「みだりに」とは、生活環境の保全及び公衆衛生向上の見地から社会通念上許容されないことを意味するとされています。そうはいってもよくわからないと思いますので私なりに簡単にいいますと、各集積場は世帯数や建物単位の規模に応じて設けられているので入居者以外が捨てることは想定されておらず、入居者以外が捨てることを普通の住民は許容しないだろうと考え、指定集積場以外へのゴミ出しは「みだりな」ゴミ捨てとして処罰の対象となるということではないでしょうか。発展して、ではコンビニの買い物袋に入る程度の大きさのゴミ、しかも悪臭等の発生しない生ゴミ以外ゴミを1つ捨てただけで廃棄物処理法違反となるのかという次の疑問も浮かぶかとは思いますが、紙幅の関係で割愛します。ルール違反であることに違いはないので、基本的にはやめましょう。また、廃棄物処理法違反以外にも、集積場に入るためにマンションの敷地内に入る必要がある場合には住居侵入罪に当たってしまいます」 民事上での損害賠償請求なども可能となり得る木川弁護士:「ゴミを勝手に捨てられたマンションの住民が、ゴミを捨てた人に対し、ゴミの撤去を求めたり、ゴミ処理にかかった費用や悪臭等により生じたといえる損害の賠償を請求したりすることは可能です。ただ、マンションの場合、どのようにゴミを捨てた人(の氏名住所まで)を特定するかや、誰が請求・訴訟の当事者となるかという問題があり、請求する手間と費用とが割に合わない場合が多いのが悩ましいでしょう。現実的には、管理組合や管理会社の協力を得て、勝手にゴミを捨てられないようにする対策のほうが迅速かつ安価にできるといえます」 管理会社が対応してくれないとき木川弁護士「迅速に動いてくれないというのがどの程度対応が遅い(悪い)かという評価の問題でもありますし、居住マンションに管理人が常駐しているか、困っている入居者が区分所有者なのか賃借人なのか、管理組合はあるか、悪臭が漂う時間の長短(集積場からのゴミ処理状況)等の事情によっても変わってきます。個々のケースによって、ここには書けない解決方法(もちろん違法ではないです。効果についてもそれぞれですが。)がありますので、色々お考えいただくか、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか」 まとめ法令違反になる可能性は高いものの、個人の特定や費用を考えると訴訟を起こすまでにはかなり高いハードルがあるといえます。まずは地域や同じマンションの入居者に協力を求めながら、「捨てさせない」対策を講じることから始めることが無難かもしれません。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。売買代金・売掛金・損害賠償請求、不動産の法律問題、農地・農地所有適格法人のご相談、墓地・お墓のトラブル等、法人・個人(個人事業主)の様々な案件を扱っています)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月31日最近、小学校に行かずYouTuberとして活動する少年が物議を醸しています。彼はさまざまな理由から学校に行くことに疑問を持ったそうで、「自分らしく生きたい」と、YouTuberとして生きることを決めたそうです。そんな彼への評価は賛否両論。「自分らしい生き方でいいのでは」「選択肢の1つとして認められるべきだと思う」という声もありますが、「将来のことを考えたら学校に行くべき」「義務教育を受けさせない親は何を考えているのか」などの声も根強いようです。小学生YouTuberの行動や、義務教育を受けさせずに容認する親に法的な問題ないのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。 問題はあるのか?木川弁護士:「小学生白書Web版」2018年9月の調査によると、小学生の将来つきたい職業全体ランキングの3位に「YouTuberなどのネット配信者」がランクインしたそうです。学校に行かずにYoutube配信をしている小学生もいるようですが、イジメや精神的不安等などの一見して明らかに正当とは思われない理由で学校に行かずにYouTuber活動を行う子どもを容認する保護者は、義務教育を受けさせる義務(就学義務)に違反し、逮捕されるのではないかという疑問を持つ方もいるようです。そこで今回は、親が正当とは思われない理由で義務教育を受けさせないことに法的な問題はないのかについて解説したいと思います」 義務教育を受けさせないことは正当な事由がなければ就学義務違反木川弁護士:「憲法26条2項を具体化した学校教育法17条2項では、保護者に子どもに9年間の義務教育を受けさせる義務(就学義務)を定めています。保護者が就学義務に違反していると疑われ、学校に出席させないことについて保護者に正当な事由がないと教育委員会が判断したときは、教育委員会から保護者に対して学校に通わせるよう督促することになります(学校教育法17条3項、学校教育法施行令20条、同21条)保護者が督促に従わないときは、保護者は10万円以下の罰金に処せられます(学校教育法144条)。これら法令の趣旨は、子どもの教育を受ける権利を保障するため、虐待を行ったり、強制的に働かせたりする保護者に罰則を与えるためです。ですから、親が正当とは思われない理由で義務教育を受けさせなければ違法行為ということになります。一方、教育を受ける権利は子どもに保障されているものなので、子どもが正当な理由なく学校に行かなくても子どもが罰を受けるわけではありませんし、究極的には子どもの真意であれば教育を受ける権利を放棄する(ただ学校に行かないだけですが)こともできます。そのため、文部科学省も、上記学校教育法施行令20条の「正当な事由」の例として、子どもの不登校(不登校の理由について限定なし)を挙げています」小学生の場合、学校に行くとイジメや精神的不安を受けるなど学校側に問題があるわけではないケースで、「学校に行きたくない!」という決断が真意になされたかどうかの判断が難しく、保護者の対応・説得次第でその気持ちが変わり得るといえます。したがって、わが子がただサボりたいだけなのか、それとも本当に学校に問題があったり、強い信念のもとに既存の公立・私立の小学校に行きたくないと言ったりしているのかを、まずは保護者がきちんと判断すべきだとは思います。そして保護者に対して学校に通わせるよう督促を出したり、保護者に罰則を科したりするときは、学校に行くようにとの説得協力をしない、というネグレクトに当たるような行為があるか、また、子どもが得た収益等を搾取していないかという観点からの検討が必要といえましょう」 学校に行かずにYouTuberをしている小学生の親が逮捕されることはあるか木川弁護士:「上記のとおり、保護者に就学義務違反があるときは、教育委員会の督促を経て最終的に10万円以下の罰金に処せられることがあります。ただ、罰金に処せられることと逮捕されることとは別問題です。保護者に証拠隠滅や逃亡をする現実的な可能性が認められなければ逮捕の必要性がなく、逮捕状は出ません。子どもが学校に来ず、家に行っても督促を出しても保護者が従わない事実は隠滅することができませんから、証拠隠滅のおそれはあまりなく、子どもや家族を置いて逃亡するような場合はまさしく虐待ですから、逮捕するとしたら児童福祉法や児童虐待防止法違反の容疑でしょうね。したがって、学校に行かずにYouTuberをしている子どもを容認しているだけの親が逮捕されることはないと言っていいと思います。現に、以前アイドル活動をしていた子どもを通学させなかったとして就学義務違反に問われた保護者のケースがありましたが、保護者は逮捕されていません」 小学生がYouTuberとしてお金を稼ぐこと自体の妥当性はどうか木川弁護士:「未成年、しかも小学生だから収益活動をしてはいけないということではないので、小学生がYouTuberとしてデビューすること自体に何ら問題はないと思います。そのようなことを言ったら子役タレント等も同様に妥当でないということになります。ただし、YouTubeは利用規約で13歳未満がアカウントを作成することを禁じていますので、小学生がYouTubeを利用するには保護者などのアカウントでログインすることになりますので注意が必要です」 まとめ小学校YouTuberの取り扱いについては非常に難しい問題。今後社会全体で「学校に行かない生き方」について、考えていく必要がありそうですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。売買代金・売掛金・損害賠償請求、不動産の法律問題、農地・農地所有適格法人のご相談、墓地・お墓のトラブル等、法人・個人(個人事業主)の様々な案件を扱っています)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)義務教育を受けない不登校YouTuber…親が罰せられる可能性は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。義務教育を受けない不登校YouTuber…親が罰せられる可能性は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月14日新国立劇場の芸術監督に就任した小川絵梨子が自ら演出を務め、蒼井優、葉山奨之、浅野雅博という3人の実力派俳優を迎えて送るデヴィッド・ヘア作の対話劇『スカイライト』が12月6日(木)より開幕する。稽古も佳境を迎えた11月下旬、稽古場に足を運んだ。【チケット情報はこちら】1995年の初演以降、何度も上演され、近年ではキャリー・マリガン、ビル・ナイらが出演し話題を呼んだ現代劇の名作。ロンドンのはずれで質素に暮らすキラ(蒼井)の部屋を、かつての不倫相手・トム(浅野)の息子であるエドワード(葉山)が訪ね、妻を亡くして以来、すっかり変わってしまったトムを助けてほしいと懇願する。さらにエドワードが去った後、偶然にもトム本人が彼女の元を訪れ、ふたりは久々に顔を合わせ、言葉を交わすが…。出演者は3人だが、舞台上にいるのは常にふたりだけ。台本は200ページを超えセリフも膨大。かなり長時間の芝居になりそうだが、キラを演じる蒼井は最初から最後まで出ずっぱりとなる。この日の稽古場で小川が、ちょっとした言い回しやニュアンスにいたるまでを丁寧に積み上げながら作り上げていたのが冒頭のエドワードとキラのやり取り。幼い頃から家族同然の近しい存在だったキラがなぜ突然、いなくなったのか? 父と彼女の関係をなんとなく知りつつも、当人の口から聞こうと意を決して彼女の部屋を訪れたエドワード。そんな彼の居心地の悪さ、微妙な心情を見せるため、小川は葉山に「“間”をもっと短く。気まずい状態に陥りたくないという気持ちなので、沈黙を置かずに」と指示。膨大なセリフ量の会話劇にあって、間や相手への視線や姿勢、物理的な距離など、セリフ以外の要素で、何とも言えないふたりの距離感、微妙な空気を作り上げていく。そして、作品の大部分を占めるのが、その後のキラとトムによるシーン。互いの性格を知り尽くし、過去を共有するふたりの濃密な会話、彼らの微妙な関係性がもたらす空気感こそ本作の最大の魅力である。最初のうちは、近況や過去の思い出を話しながら、緊張感を孕みつつも、いまもどこかに残っている互いへの“愛情”を感じさせるふたり。だが会話が進むにつれて、離れていた歳月がもたらした立場や価値観の決定的な違いが見え隠れし始める。「嘘だろ、こんなのをチーズだと思ってる?」――。そんな言葉が本作のポスターに添えられているが、劇中に登場するこの一見、何気ないセリフは、見事なまでに本作を象徴している。大げさに言うならば、2人の間に歴然と横たわるのは、階級や貧富の格差といった現代社会が抱える「断絶」である。なまじ頭の回転が速く、互いの触れられたくない箇所を知り尽くしているからこそ、それぞれの言葉の刃が鋭く突き刺さり、愛では乗り越えられない現実がまざまざと浮かび上がってくる。未練、諦念、不信感、そして愛情…と様々な感情を交錯させ、時に満面の笑顔をたたえながら、言葉で斬り合いを繰り広げる蒼井と浅野のやり取りから、目が離せない。「スカイライト」は12月6日(木)より上演。取材・文:黒豆直樹
2018年11月29日昨今、IT社長の年収がなにかと話題になっています。芸能人女性との交際が話題になった社長は、年収がじつに35億円(推定)あるのだそう。一代でそこまで稼ぐようになった彼に、芸能人は惚れるのでしょう。この他にも大手自動車企業のCEOが約10億(推定)の報酬を得るなど、社長業はやはり儲かる様子。しかし下で働く社員からしてみれば、「俺達は額に汗して頑張っているのにそんなにもらってるの?」と思うかもしれません。とくに経営が苦しく、給料も上がらない会社に勤務している場合、「社長の給料を引き下げろ」と迫りたくなります。社員から社長の給料に異議を唱え、下げるよう迫れないのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。Q社長の給料が高すぎる社員から下げるよう迫れないの? A社員(従業員)は社長の給料を下げられません。木川弁護士:「社長を含む会社役員の給料(役員報酬)は社員(従業員)が決めるのではなく、会社の持ち主である株主(株式会社の場合。以下、株式会社を念頭に置いて解説します)が決定します。実際問題としても、社長(役員)の給料が下がったらその分従業員の給料が上がるという関係にはないでしょう。会社の業績が悪化しているのに社長の報酬が高すぎると感じるときは、会社の持ち主である株主が文句を言うことになります。数は少ないですが、株主総会において役員報酬減額の提案がなされた例も存在します。ただ、減額すべきと考える理由が当該役員の経営判断ミスによる業績悪化ということであれば報酬減額よりも当該役員の解任を求めたほうがより直截的ですので、株主提案の数としても報酬減額よりも解任提案のほうが多いですね。なお、従業員が株主であれば、理論的には従業員も社長の給料減額や社長の解任(解職)を求めることができます。しかし、従業員が株主提案権を行使できるほどの株を持っていることはあまりなく、また、従業員の持っている株は議決権制限株式であることも多いので、従業員が社長の解任(解職)を求めることはほぼできないと言っていいでしょう(会社法303条、339条1項等)」株式会社の場合、株主から減額や解任提案をされなければならず、残念ながら社員から社長に「減額」を迫ることはできないようです。実際のところかなり難しいとは思いますが、社長の経営方針や報酬に不満がある場合は、役員や株主に働きかけてみるのも、一つの手段かもしれません。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 社長の給料が高すぎる!社員から減額を迫ることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。社長の給料が高すぎる!社員から減額を迫ることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年08月11日先日大手ゼネコンが、談合防止対策の一環として社員に同業他社の社員との飲み会など、「接触」することを一切禁止する方針であることを発表し、物議を醸しました。同社では談合を防止するためとしていますが、社員の行動を制限するもので、「不適切なのではないか」との声も上がっています。法的に見て、「同業他社との接触を一切禁止する」行為は問題ないのでしょうか?企業法務に詳しい星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。 ■業界内でも注目の「談合防止策」「今回、リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合により独禁法違反で起訴されたスーパーゼネコンのうちの一社が、全社員に対して業界団体などが主催する公式行事以外は同業者が参加する懇親会への参加を禁止する等の談合防止策を打ち出しています。営業担当者に対しては同業他社のいる飲み会への参加を禁止している企業もあるようですが、全社員に対してルールを徹底する今回の談合防止策については業界内でも注目を集めているようです。今回は、はたして全社員に対し公式行事以外の同業者が参加する懇親会・飲み会への参加を禁止するという自主ルールないし業務命令は法的に見て問題がないかについて解説したいと思います。」(木川弁護士) ■自主ルールの策定と社員に従うよう求めること自体は問題がないが…「今回問題になった入札談合は独禁法で禁止されている不当な取引制限に該当するものであるところ、不当な取引制限すなわち談合があったかどうかは、受注事業者や受注金額に関する話合いや意思連絡をしたと認めるに足りる客観的状況の有無によって認定されます。そして、競合する同業他社と事前に接触をしていたことは意思連絡を認定する積極的な事情となりますので、営業担当者などが公共工事入札前に同業者と接触していることは会社にとって不利になります。アメリカの反トラスト法(シャーマン法、連邦取引委員会法)などの国際法の定めや国際的な動向からしても今回の自主ルールの内容は厳しすぎるものではないといえますので、会社が談合防止の徹底を目的として、公式行事以外の同業者が参加する懇親会・飲み会への参加を禁止するという自主ルールを策定してこれを社員に従うよう求めること自体に違法な点はありません。もっとも、営業担当のみならず全社員に対して一律に同業者がいる懇親会・飲み会への参加を禁止しておりますので、例えば、営業以外の部署に所属する従業員が、同じく営業以外の部署に所属する同業者と同窓会などで偶然一堂に会する場合、会社が自社の従業員に対して処分を行うことができるかという点は問題になります。」(木川弁護士) ■プライベート行事での懲戒処分は無効の可能性「今回の自主ルールでは同窓会での接触も禁止であると報じられていますので、従業員が同窓会で同業者と一緒にいた場合には注意指導や処分の対象になるといえます。しかし、そもそも会社が同窓会での出来事を把握できるかということは措くとしても、同窓会は勤務時間外のプライベート行事ですので懲戒処分は無効となる可能性が高いでしょう。したがって、会社の自主ルールに従うよう全社員に求めること自体は違法ではないですが、同じく社員が同業者と顔を合わせて世間話をすることもまた違法ではない(上記意思連絡には当たらない)ですので、自主ルールのうちの一部は、法的には意味をなさない努力義務や訓示規定にとどまるものということになります。独禁法違反の疑いを持たれかねない意思連絡の機会を設けなくさせる自主ルールは企業の本気度を伺わせますが、時が経ち、結局守られないことが前提となってしまう実効性なきルールとなっては意味がありません。国際的な動向に合わせ本気で再発防止を行おうとする姿勢はすばらしいと思いますので、定期的な見直しや改定を図る等、時機にあった適切なルール策定が望まれます」(木川弁護士)非常に画期的な「同業他社社員との接触禁止ルール」。「処分をどうするのか」など、細かい部分を「詰める」必要はありますが、このような厳しい防止策を守ることで、談合を本気で防止する姿勢をアピールする狙いがあるようですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)大手ゼネコンが策定した同業他社社員との飲み会禁止ルール法的に問題は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。大手ゼネコンが策定した同業他社社員との飲み会禁止ルール法的に問題は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月05日京王電鉄が京王線にて、平日深夜帯に痴漢防止の女性専用車両を設けるようになった2000年12月から、今年で19年。現在では全国の鉄道会社で導入され一般的なものになりましたが、女性優遇で男性差別的であると反対する声も依然存在します。抗議する男性たちが女性専用車両に乗り込むという活動も行われ、今年2月には東京メトロ・千代田線の女性専用車両に数名の男性が乗り込み乗客とトラブルを起こし、電車が遅延したと報道されました。このような抗議活動について、星野・木川・長塚法律事務所の木川雅博弁護士に伺いました。男性による乗り込みは犯罪ではない女性専用車両に強引に乗り込むという抗議活動は、何らかの罪に問われますか?「『強引に乗り込む』という抗議活動の態様、程度にはよりますが、抗議活動を行うこと自体が民事上違法の評価を受けたり、何らかの犯罪に該当したりすることはありません。なお、抗議活動とは関係なく、他の車両だと間に合わない、間違った、などの理由で女性専用車両に乗ったとしても、罪に問われることはありません。」(木川弁護士)女性専用車両は鉄道会社が提供するサービスのひとつですから、法的な拘束力があるものではありません。暴力などを用いて誰かを傷つけるほどの強引な乗り込みでない限り、このような抗議活動自体を罪に問うことはできないのです。 電車を遅延させても罪には問われない?それでは、この抗議活動によって電車の遅延などが起きた場合、この活動に携わった者は何らかの罪に問われたり、損害賠償を請求されることはありますか?「抗議活動による列車遅延によって鉄道会社に損害が生じた場合、鉄道会社は、抗議活動を行った者たちに対して損害賠償請求を行うことが可能です。乗り合わせた乗客たちも同様に損害賠償請求をしたくなるかもしれませんが、こちらは請求できないといえます。また、列車遅延や安全確認のための列車停止を引き起こした場合、その態様いかんによっては威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。最近、抗議活動中の車内で乗客が非常ボタンを押したケースがありましたが、非常ボタンが押された後も活動を継続していたら威力業務妨害により立件されていたといえましょう。その他、鉄道営業法38条違反や同法42条1項4号によって処罰・対処される可能性もあるでしょう。」(木川弁護士)女性専用車両への乗り込み自体は犯罪ではありませんが、それによって遅延などが引き起こされた場合は、損害賠償請求の対象となったり、罪に問われる可能性があるのです。この抗議活動に対抗したら?それでは、このような抗議活動に対抗する場合はどうでしょうか?乗り込んできた男性を女性乗客が無理やり引きずり下ろすなどして降車させた場合、女性乗客は何らかの罪に問われますか?「立件するかどうかは別として、『無理やり引きずり下ろす』と暴行に当たるといえます。引きずり下ろした結果、けがをさせてしまったら傷害になってしまいます。」(木川先生)たとえ抗議活動が過激化するなどして安全をおびやかされたとしても、手を出してしまってはいけません。駅員や鉄道会社に伝えるなどするべきでしょう。そもそも痴漢という犯罪がなくなれば、女性専用車両は不要になるもの。あくまでも対症療法的な存在である女性専用車両の是非を問うのもいいですが、どうしたら痴漢をなくせるかという視点も重要ではないでしょうか? *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング) *取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)女性専用車両反対のための乗り込み活動は合法?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。女性専用車両反対のための乗り込み活動は合法?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月10日ある質問掲示板に、「ゲーム実況動画をアップロードする行為は、著作権侵害にならないのでしょうか?」という旨の書き込みがあり、話題になりました。たしかに、著作者の許可なく著作物をアップロードする行為は、著作者の複製権・公衆送信権などを侵害します。著作権侵害の可能性があるのに、なぜ、実況プレイヤーは逮捕されないのでしょうか?なぜ、動画は削除されないのでしょうか?この記事では、ゲーム実況動画と著作権侵害の関係について解説していきます。 ゲーム実況動画をアップした際に侵害しうる著作権は次の2つ大前提として、ゲーム実況動画をUPした際に、著作者のどのような権利を侵害しうるのか整理しておきましょう。複製権…自分の作品(著作物)を勝手に複製させない権利公衆送…信権 自分の作品を勝手にアップロードさせない権利ゲームを録画する行為は複製権を、不特定多数に公開する行為は、公衆送信権を侵害している可能性があります。 ゲーム実況動画をアップしても、なぜ罪に問われないのか?では、ゲーム実況動画をアップしてもなぜ罪に問われないのでしょうか? ゲーム実況を許可しているゲーム制作会社もあるから音楽業界などと比べると、ゲーム業界は比較的著作権に関して寛容な傾向があるようです。例えば、プレイステーション4には、プレイ動画をYouTubeにアップできる機能がついていますし、任天堂には、“Nintendo Creators Program”という、ゲーム実況者と任天堂が広告収入をシェアするプログラムがあります。ただ、すべてのゲームをアップロードしてよいわけではありません。ゲーム実況動画を投稿する際は、Nintendo Creators Programのようなページから、利用可能なゲームを確認するとよいでしょう。 ゲームの宣伝になるから実況動画がUPされることは、なにもゲーム制作会社にとってデメリットばかりではありません。有名な実況者が動画をUPした場合、10万回以上再生されることもあります。制作会社からすれば、無料で宣伝ができることになり、なかには、企業から実況者にPRを依頼するケースすらあるようです。 ゲーム実況動画が問題になるのはどんなとき?木川先生:実況が許可されていないタイトルのゲームについては、上記のとおり実況動画のアップロードにより著作権侵害となり得ます。著作権侵害に当たり得るとしてもそれが黙認されてきた理由は、上記のとおりゲーム会社にもメリットがあるからです。バグプレイや、ストーリー性が重要なゲームなどでネタバレを行うプレイではなく、通常の実況動画であれば損害は発生していないとも考えられるからです。実況動画をアップロードしようとする際には,まずは実況動画のアップロードが許可されているかを確認し、許可されていない場合は最低限、①黙々とプレイする等、ただの攻略・ネタバレ動画にはしないこと、②バグやゲーム会社が意図しない改変を加えたプレイ動画にしないこと、③有料コンテンツを無料で得られる方法など裏技を明かす動画にしないこと、には気を付けなければなりませんね。なお、個々のゲームおよびゲーム実況動画によって著作権侵害の有無や侵害の軽微性は変わり得ますから、やはり確実に合法といえるのは実況が許可されているゲームの実況動画しかないでしょうね。*取材協力弁護士:木川雅博(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。企業法務(会社運営上生じる諸問題),売買代金・貸金請求,損害賠償・慰謝料請求,不動産を巡る法律問題,子どもの事故,離婚・男女間のトラブル,相続問題,破産・民事再生・債務整理,労働問題など,法人・個人を問わず様々な案件を扱う。)*取材・文:アシロ編集部【画像】イメージです*縞 / PIXTA(ピクスタ)ゲーム実況動画をYouTubeにUP…著作権侵害では?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ゲーム実況動画をYouTubeにUP…著作権侵害では?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月26日恋人とのケンカ中、「もう頭にきた!」と感じたときに、目の前の相手にグラスの水をかけてやりたいと思うこと、ありますよね。たまにドラマなどで見かける光景ですが、実際にやってしまうと罪に問われるかもしれません。 他人に水をかけると暴行罪に問われるおそれがある他人に水をかけると暴行罪に問われるおそれがあります。2017年には奈良県葛城市の市長にホースで水をかけた男性が暴行容疑で逮捕されました。胸ぐらをつかむなどの暴力行為をして暴行罪に問われるのはわかりますが、水をかけても暴行罪が適用されるのはなぜなのでしょうか?水をかけると暴行罪になるのはなぜなのか?暴行とは、“人の身体に対する不法な有形力の行使”と解されています。(1954年(昭和29年)8月20日最高裁判決)人の身体に対する不法な有形力の行使というと広すぎて漠然としていますが、わかりやすく言えば“同意があるときや正当防衛が成立するときなど、適法といえる場合以外で人の体に向けた直接の攻撃”はすべて暴行罪の暴行に当たります。例えば、食塩をふりかける行為(1971年(昭和46年)10月11日福岡高裁判決)、相手の近くでブラスバンド用の大太鼓を叩いて意識をもうろうとさせるなどした行為(1954年(昭和29年)8月10日大阪地裁)なども、判例では暴行罪に当たるとされています。また、下級審の古い裁判例ではありますが、不法な有形力の行使により単に不快嫌悪の情を催させる行為でも暴行と解するべきであるとしています。(1971年(昭和46年)10月11日福岡高裁判決)したがって、水をかけるだけの行為でも“有形力の行使”として暴行罪が成立するのです。 暴行罪で有罪判決を受ける可能性は低いとしても単に不快嫌悪の情を催させる行為でも暴行と解するべきとありますが、だからといって水をかけただけで暴行罪の疑いで「即逮捕!」となるわけではないですね。実際に逮捕された事例も多く存在していますが、現場に来た警察官の判断による部分もあると考えられます。実際に暴行罪で起訴され、有罪判決を受ける可能性は低いものの、逮捕されると最低でも1~2日は留置場に入れられてしまいます。ちょっとした行為でも暴行罪に当たるとして逮捕されるおそれがあることは否めません。腹が立っても冷静に行動すべきです。 *取材協力弁護士:木川雅博(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。企業法務(会社運営上生じる諸問題),売買代金・貸金請求,損害賠償・慰謝料請求,不動産を巡る法律問題,子どもの事故,離婚・男女間のトラブル,相続問題,破産・民事再生・債務整理,労働問題など,法人・個人を問わず様々な案件を扱う。)*取材・文:アシロ編集部【画像】イメージです* Vik_Y / PIXTA(ピクスタ)人に水をかけると罪に問われる!って本当!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。人に水をかけると罪に問われる!って本当!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月22日*画像はイメージです:昨今、一部の開錠業者による詐欺事件が頻発しています。多くの業者ではそのようなことはないでしょうが、報告されている詐欺の手口の典型例は、HPなどに掲載されている料金を見て電話すると、実際に派遣された作業員から「この鍵を開けるためには追加料金が必要」「出張費が別途かかる」などと説明され、10倍近い値段を請求されるというものです。キッパリと「そんな金額は払えない」というべきですが、一刻も早く解錠したいという感情があることや、「支払いを拒否するなら警察を呼ぶ」などと脅されることで、お金を支払ってしまうようです。このような事件は増加傾向にあり、報道によると2014年度に100件程度だった相談件数が、2016年度には300件弱まで増加しているようです。被害に遭わないためにはどうしたら良いのか。また、実際に詐欺業者に直面した場合どのような対応を取るべきなのか。星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に解説していただきました。 ■費用明細・請求書の交付を求めて毅然とした対応を「ウェブサイトや事前に口頭で伝えられた金額よりも高額を請求されても、実際に作業してもらってしまっているし、早く家に入りたいし等の理由があったり、“ディンプルキーで開錠に手間がかかったため”、“深夜割増料金を加算したため”などと一応説明されたりすると、不本意ながらも支払ってしまうことがあり得ます。しかし、鍵のトラブルに限らず詐欺的商法すべてに共通するのですが、本当に詐欺である場合、一度お金を支払ってしまったらそのお金は取り戻せないと考えたほうがいいでしょう。請求金額が事前の説明と異なる場合、まずはウェブサイトの料金表を示す、電話口で伝えられた金額を作業員に言い、費用明細や請求書を交付するよう求めるなどするとよいでしょう。インターネット上では、“依頼する前に複数の業者を比較したほうがよい”、“開錠業者の仲介業者を選ばないようにする”、“一人ではなく誰かに立ち会ってもらうようにする”などの対策方法が示されており、これらも有効な手段の一つだと思います。ただ、鍵を紛失して家に入りたい状況の場合、近くにホテルや知人の家もなく、時間も遅くて管理会社にも連絡がつかない場合が多いでしょうから、誰かに立ち合いを依頼したり、その時間に来てくれる業者をゆっくり探したりする暇がないかもしれません。このように誰にも頼れない状況のとき(そして、ホテルに泊まるのではなくどうしても家に入りたいとき)は、毅然と費用明細や請求書の交付を求め、事前の説明と異なる金額の支払いを拒むしかないでしょう。開錠業者は“支払わないなら警察を呼ぶぞ!”と言ってくるかもしれませんが、その場合は、はっきりと事前に受けた説明と異なる不当請求であることを説明し、民事上の問題であるとして警察官にはお引き取りいただくほかありませんね」(木川弁護士) ■開錠費用の相場とは「ウェブサイトでは費用が数千円程度とうたっている業者もあるようですが、実際に人を派遣し、しかも時間が深夜であった場合には作業員にも割増手当が払われるわけですから、数千円程度では済まないと考えなければなりませんね。価格競争ですし、錠の複雑さにもよりますので、正当な相場がいくらかとは一概に言えませんが、たとえば建物明渡しの強制執行では少なくとも2~3万円程度の開錠業者費用がかかります。ですから、数千円程度の費用と謳う業者に依頼する場合にはよくサイトを確認し、追加費用がいくらかかるのかを確かめておくべきでしょうね。どうしても家に入らなければならないという弱みに付け込み、高額な費用を請求する業者には腹が立つでしょうが、消費者庁や消費生活センターに苦情を入れてもお金が戻ってくるわけではありません。開錠業者に依頼せざるを得ない状況になった場合、安い業者に飛びつかず可能な限り信頼できそうな業者を探すことに加え、不当請求を受けたときには毅然とした対応を取るという自衛手段を講じなければなりませんね」(木川弁護士) 人の弱みにつけ込む詐欺業者がいることは残念ですが、そのような企業がある以上、自己防衛をせねばなりません。追加料金を請求された場合は支払いを拒むなど、毅然とした態度をとるようにしましょう。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中【画像】イメージです*dorry / PIXTA(ピクスタ)
2018年01月20日*画像はイメージです:昨今大手企業の不正行為が相次いで発覚しています。いずれも日本を代表する企業であるだけに、その影響は計り知れないものがあります。一連の不正は、会社内で「当たり前」のような状態となっていた模様。それを見かねた一部の勇気ある社員が内部告発をしたことで、不正が明るみに出たようです。 ■意外と知られていない「内部告発」の方法自分の働いている会社の不正を告発することは、自らの首を絞めかねない行為。ほとんどの人が「見て見ぬふり」をしてしまうことでしょう。しかし、正義感などから、やはり「内部告発に踏み切るべきだ」と考える人もいるはず。この場合、周りの社員にバレないよう、密かに行動する必要があることは、皆さんご存知のとおりです。その一方で、「どこに、どうやって」告発をすれば良いのかは、あまり知られていません。仮に企業の不正を内部告発する場合、どのように進めれば良いのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に解説していただきました。 ■内部告発はどのように行う?「最近も、性能データ数値、リコール件数、決算資料等の改ざん・ごまかしなどの企業の不正に関する報道が相次いでいます。従業員からの内部告発によって企業の不正や不祥事が明るみに出ることがありますが、原則として内部告発は実名で行うことになっているため、告発による不利益や報復をおそれてしまう方も多いかもしれません。そこで、実際に内部告発をしたいと思った場合にはどうすればよいかについて、制度を含めて簡単にお伝えしたいと思います」(木川弁護士) ■公益通報者保護制度(内部通報者保護制度)の存在「公益通報者保護法上の公益通報は、労働者が、不正目的ではなく、会社や役員・従業員等について生じている(まさに生じようとしている場合も含む)法令違反(コンプライアンス違反)行為を会社や外部に通報することです。公益通報者保護法や裁判例上、通報した人に対して降格・異動・解雇等の不利益行為を行ってはならないとされており、企業内の不祥事を発見した従業員が通報しやすくなっています」(木川弁護士) ■実際に内部告発をするときはどうしたらよいか「とはいえ、実際には不祥事が組織ぐるみで行われている場合などでは通報者に対する退職勧奨や不利益取扱いが行われてきたこともあります。法律は当事者間で紛争になってから守ってくれるものですので、事実上、不利益な扱いを受けない保証はありません。公益通報者保護法違反に対する罰則がないことも問題視されています。そこで、通報を検討している方が取り得る方法は2つあり、1つは匿名で通報をすることです。匿名通報は公益通報者保護法上の保護の対象になりませんが、理由のない不利益取扱いを受けた場合は裁判で争うことが可能できます。上司や会社を信用できない場合に様子見として会社上層部または外部に通報してみるのもいいかもしれません。そして、もう1つはその会社に見切りをつけて堂々と実名で通報を行うことです。昔とは違い、不正は明るみになりやすくなっていますのでその会社でキャリアを積んでも水の泡になる可能性が大いにあります。そのような会社は、残業代が払われないなど既に自分が被害を被っている場合がありますので、タイミングとコストを考慮して通報を行うのがよいでしょう。どこに、どのタイミングで通報するかについて迷われた場合は、第三者委員会や弁護士会の公益通報相談窓口へ相談するとよいです。結局、公益通報を行うこと自体によるメリットがない上、公益通報者保護法違反に罰則もなく、しかも、むしろ不利益取扱いを受けるリスクを背負うだけという点がネックだと思います。法改正もさることながら、どうしても社内での自浄作用が働かない場合には通報も選択肢の1つとして考えるような法令遵守行為が礼賛されるような社会になることを願います」(木川弁護士) 現状内部告発を行う場合は、会社からの不利益取扱いなどを受ける可能性があるようです。自分を守るためにも、告発の前に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです* NOBUHIRO ASADA / Shutterstock
2017年11月13日*画像はイメージです:日本の硬貨と韓国のウォン硬貨は、非常に似ています。最近も、イベントなどでわざとウォンを混ぜ、金額を誤魔化す事件も起こっているようです。韓国の通貨は日本では使えない(通用力がない)ものですから、使われる側にとっては迷惑なことでしょう。このように他国の通貨を円と誤魔化して不正に使用した場合、どのような罪になるのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に、見解を伺いました。 ■外国の通貨を使用したら罪になる?「海外旅行で余った通貨を財布の中に入れっぱなしにしていた等の理由により、お店でうっかり外国の通貨で支払いそうになったことがあるかもしれません。少し昔には、変造された500ウォンを500円玉の代わりに自動販売機で用いられたという事件もありました。このようにうっかりまたはわざと違う国の通貨で支払いをした場合、罪に問われてしまうのかについて簡単に解説したいと思います」(木川弁護士) ■わざと外国の通貨で支払ったときは犯罪が成立「刑法をはじめとする刑罰法令は故意犯が原則で、特別規定がなければ過失犯は罪に問われません。以下で述べる取締法規において過失犯を処罰する規定はありませんので、うっかり(過失)ではなくわざと(故意)外国の通貨で支払いをしたときは犯罪が成立することがあります。例えば、スーパーや飲食店において日本円と外国通貨を間違わせる方法で商品・サービスの提供を受ければ詐欺罪が成立しますし、上記の変造500ウォンを500円の代わりに自動販売機で用いたように機械の誤作動により利益を得た場合は窃盗罪が成立します なお、故意に外国の通貨で支払いをした場合に限りませんが、偽札や通貨偽造などを規制する法律は刑法のほかにも、・通貨及証券模造取締法(通貨の模造品製造を規制)・紙幣類似証券取締法(紙幣類似の機能を有するものの発行規制)・すき入紙製造取締法(すかしの入った紙の製造規制)・外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律(偽造外国通貨流通行為等の規制)があります。中には初めて知る法律もあるかもしれませんね」(木川弁護士) ■外国通貨での支払いが許される場合「大手量販店、ホテル、外国人旅行者の多い地域の商店街などでは、外国通貨での支払いができます。また、クレジットカード決済の際に、日本円で支払うか外国通貨で支払うかを選べることもあります。もちろん、このように外国通貨での支払いができる場合であっても、日本円で支払うと言ったのに誤って外国通貨での決済とされてしまったような相手に過失がある場合を除いては、為替レートによる差損の返金要求はできません。ウェブ決済やビットコイン等の仮装通貨の流通に伴い、現在では必ずしも日本円で買い物をすることが必須ではなくなっています。それに伴い、通貨に関する犯罪は、現金の偽造やつり銭詐欺という単純なものではなく、投資話・投資スキームに関する高度なものになってきていますので、皆さんは巻き込まれたり騙されたりしないように注意してくださいね」(木川弁護士) 「故意に」外国の通貨を使用した場合は、罪に問われることがあるようです。「うっかり」の場合は罪にならないとはいえ、無用なトラブルに巻き込まれないよう気をつけたいですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 【画像】イメージです* Marian Weyo / Shutterstock
2017年10月24日*画像はイメージです:月21日、野菜を1円で販売していた愛知県のスーパー2店に対し、公正取引委員会が独占禁止法違反にあたるとして、運営会社に対し再発を防止するよう警告しました。これは1円で販売されることにより、ほかのスーパーや八百屋の販売業務を困難にしかねないためだそうで、1円にすることによって通常より数倍の売上があったそうです。独占を禁止するという論理は理解できますが、別にいくらで販売しようと店舗の自由ではないのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に、今回の問題について見解を伺いました。 「先日、愛知県のスーパーで野菜を1円で販売した事業者が独占禁止法違反の疑いで警告を受けたとの報道に接しました。警告の理由は1円で野菜を廉価販売したことが“他者の事業活動を不当に妨げる可能性がある”とのことですが、野菜に限らず、よく広告などで目玉商品がきわめて安い価格で販売されていることを目にする機会があると思います。そこで、今回は、どのような態様で商品を安く販売すると“他者の事業活動を不当に妨げる可能性がある”とされてしまうのかについて解説したいと思います」(木川弁護士) ■一時的なセールや季節限定商品などは独占禁止法違反とはならないことが多い「独占禁止法は、不公正な取引を規制する法律であり、その一態様として事業者による不当廉売を禁止しています。何が不当廉売にあたるかについては公正取引委員会が「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」というガイドラインを出しており、同ガイドラインでは(1)廉売の態様(価格・費用及び継続性)、(2)「他者の事業活動を困難にさせるおそれ」、(3)正当な理由の有無の3つから不当廉売に当たるか否かを判断すると定められています。具体的な例でいうと、仕入れや製造原価割れで商品を販売することは他の事業者が同じ価格で販売して競争に参入することを妨げてしまうので、原則として不当廉売となり得ます。しかし、たとえば、開店セールでお客さんを集めるために、ある特定の商品だけを数量限定できわめて安い価格で販売しても、それは一時的なもので他の事業者の参入を妨げることにはなりませんから、上記の(1)や(2)の要件を充たさず、不当廉売には当たらないとされています。また、生鮮食料品は時間が経てばその品質が急速に低下しますし、クリスマスケーキのような季節限定商品は需要の最盛期を過ぎると売れなくなってしまいます。このように、見切り販売をする必要がある場合は正当な理由があるとして上記(3)の要件を充たさず、やはり不当廉売に当たりません」(木川弁護士) ■今回のケースの問題点「今回の1円野菜のケースは、2つの店舗が互いに競争するために継続的に行っていたものですので、周辺の他のスーパーや八百屋さんの販売を困難にさせかねないとして警告がなされたものです。日にちと数量限定で野菜を1円で売っていたとしたら、セールの頻度にもよりますが警告がされなかったといえます。なお、野菜の安売りに関する不当廉売の疑いでの警告は全国初のようですが、最近では卸売業者がビールを原価割れで小売店に納入していたことが不当廉売の疑いがあるとして警告がされたケースがあります。2つの店舗はもしかしたら不当廉売規制の存在を知らなかったのかもしれませんが、警告によるレピュテーションリスクや地域内の他の事業者とのあつれきが生じてしまいますので、セールを行うときは独占禁止法違反とならないよう十分注意したいところです」(木川弁護士)今回に限らず、「安売りセール」にはつねに「独占禁止法違反」の可能性が潜んでいるのですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*アクア / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月29日*画像はイメージです:お盆が終わりに近づき、夏のレジャーも一段落といったところでしょうか。今年も楽しく安全に夏のレジャーを満喫された方が大半だとは思いますが、今年の夏はレジャー施設のアトラクションに関する事故のニュースが多かったように感じます。そこで、今回は、もしアトラクションの利用者等が事故に遭ったときは誰がどのような責任を負うかについて解説します。また、「事故により負傷・死亡した場合でも施設運営者は一切の責任を負いません」等の(免責を伴う)同意書にサインした場合は責任追及が不可能となってしまうのかという問題についても併せて述べたいと思います。 ■事故が発生したら過失のある人に責任追及を行うことができるアトラクションの事故原因には整備不良や点検不足、耐用年数を超えた部品の使用等様々なものがありますが、何らかの人為的ミスの場合には、そのミスをした人に過失(事故の結果を回避する義務違反)があると考えられます。また、整備や点検作業には問題がないが、使われている部品に不備があった場合にはメーカーに過失が認められることもあります。今年の夏、バンジージャンプの命綱が切れて男性が負傷するという事故がありましたのでこれを例にすると、この事故の場合、報道によれば約3ヶ月前に専門業者がワイヤを点検した際には異常がなく、また、施設職員も開園前後に命綱の強度を確かめており、確実な原因は不明とのことです。各点検作業がマニュアル等に沿った確実なものであったかや、ワイヤや金具の耐用年数等に問題はなかったかなどがポイントとなり、各点検作業に問題がなかった場合には部品製造業者の過失を考えることになるでしょう。なお、このような事故の場合、過失の有無で判断するという点は、民事責任も刑事責任も違いはありません。また、過失の特定は非常に困難な場合も少なくないのですが、ほとんどの場合レジャー施設は施設管理者賠償責任保険などの保険に入っていますので、一定の調査が終わり次第、訴訟提起をしなくとも保険金によって治療費等の損害が賠償されることがあります。ただし、利用者が係員の指導に従わずに危険な遊び方をしていたり、身長・年齢制限等に反して利用していたりした場合には、利用者にも過失があるとして過失相殺がされることがあります。 ■免責同意書にサインしていても損害賠償を求めることは可能アトラクションの中でもバンジージャンプ等のとくに危険なものについては、「事故により負傷・死亡した場合でも施設運営者は一切の責任を負いません」旨の条項が入った(免責を伴う)同意書に署名を求められることがあります。しかし、利用者が死傷した場合に事業者側の責任をすべて免責する条項は消費者契約法や公序良俗に反するものですので、施設運営者は過失がある限り損害賠償義務を負います。ただし、過失相殺があり得ることは上記のとおりですし、たとえば「施設運営者の判断によって利用を中止した場合には料金を返金しません」などの同意書記載の他の条項については有効ですので、免責部分が無効であるからといって同意書の全体が無効になるわけではないことには注意してください。危険なアトラクションであってもレジャーである以上は安全が保障されなければなりませんので、危険なものであればあるほど施設運営者側は高度の注意を払って安全に務める必要があるといえるでしょう。他方、そのようなことはないとは思いますが、利用者の皆様はスリルを求めるあまり危険な利用方法をすることなく、係員の方の指示に従ってくださいね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*じゃぁきぃ / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月17日*画像はイメージです:月14日、無資格であるにもかかわらず40年間にわたり司法書士や弁護士活動を行っていたとして、81歳の男が逮捕されました。何よりも驚きなのは、資格がないにもかかわらず依頼者の目を誤魔化し続けていたことと、誰も気が付かなったということ。今回は相続についての提案が間違っていたことに気がついた親族が警察に相談したことから発覚しましたが、知識がない人が「弁護士だ」と紹介されると、その発言に疑問を持たない人が多いようです。日々真面目に業務をこなしている弁護士としては、憤りを隠せない事件ではないでしょうか。星野法律事務所の木川雅博弁護士に、今回の件についてお聞きしました。 ■弁護士でない者は報酬獲得目的で法律事務をしてはならない「弁護士資格がないにも関わらず40年にもわたり弁護士活動をしていた男が、弁護士法違反や司法書士法違反で逮捕されたことを知りました。40年間も無資格で活動していたことがわからなかったのはなぜかについて解説します。弁護士の資格なしに、報酬を得る目的で反復継続して法律事務を行うことは、弁護士法違反(いわゆる「非弁行為」)となり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます(弁護士法72条等)。ここにいう法律事務とは、債権回収や賃料交渉、賃借物件からの立退き交渉など、あらゆる法律事件に関する交渉、手続代理のことをいいます。非弁行為が罰則の対象となる理由は、なんら規律に服さない資格のない者により、事件関係者の利益や法律秩序が害されることを防止するためです。医師が医師免許なしに医療行為を行ってはならないのと同様に考えるとわかりやすいと思います」(木川弁護士) ■40年間もばれなかった理由とは「非弁行為については、各弁護士会設置の非弁護士取締委員会によって取り締まりを行っています。当然のことながら、警察や委員会が非弁行為を認知しなければ取り締まることはできませんから、事件関係者が無資格であることを見抜き、弁護士や弁護士会に相談しなければ発覚しないことになります。そして、一般の方は、弁護士であると紹介され、名刺を渡されたら“本当に弁護士ですか?”と疑うことはないと思いますし、たとえ身分確認をしたいと思っても、紹介者や非弁護士の手前、なかなか言い出せなかったりすることもあったと思われます。逮捕された男は年間300万円程度の売上だったと供述しているようですので、事件処理数や取扱規模が小さかったことも発覚しなかった要因の一つだと考えられるでしょう。また、非弁護士は、かつて司法試験合格を目指していたり、不動産業を営んでいたり、債権回収業者に勤務していたりする等、一定の専門知識と実務の運用を知っている者であることがほとんどですから、依頼者にとってよい結果となるよう事件を処理することができてしまう場合があります。現在は減っているようですが、ある地域では非弁護士の“ゴロつき”が多くおり、共同で法律事務を含む事業を行っていると聞いたことがあります」(木川弁護士) ■弁護士資格の有無を確かめる方法は?「現在は、インターネットが使えるのであれば、日弁連が提供する『ひまわりサーチ』というウェブサイトから、簡単に弁護士資格の有無を確認することができます。同サイトに(自称)弁護士の氏名を入れて、登録番号や事務所所在地などの登録情報が確認できなければ、その人間は非弁護士ということです。インターネットが使えない方であれば、記章(弁護士バッジ)を確認したり、日弁連または各弁護士会発行の身分証明書を確認させてもらったりすることが有効ですが、偽造されている可能性もありますので、所属弁護士会を尋ね、当該弁護士会に電話で確認するほうが確実だと思います。非弁護士による事件処理は、たまたま依頼者にとっていい結果となることもありますが、結果がよくとも手続の適法性や報酬額の適正さが担保できません。また、依頼者にとってはいい結果でも、相手方当事者の無知に乗じ、通常であればあり得ない金額や条件での和解・示談となることも多いので、非弁行為による法秩序破壊は著しいといえます。ですから、やはり非弁行為を許しておくことはできませんので、もし万が一被害に遭いそうになったり、非弁行為を見つけたりした場合は、弁護士会に連絡していただければと思います」(木川弁護士) たとえ問題が解決したとしても、無資格の弁護士活動は違法行為。見かけた場合は、弁護士会に速やかに連絡しましょう。また、木川弁護士によると、『ひまわりサーチ』というサイトで弁護士資格の有無を確認できるそう。相談する際は、活用してみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*まなな / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月05日*画像はイメージです:住居に関する会社の福利厚生は、住宅手当や社宅制度があります。社宅制度の内容は会社によってまちまちでしょうが、社有社宅にせよ借上げ社宅にせよ、退職時には社宅から退去することが一般的です。では、従業員が退職するときに「退職したんだから明日社宅を出ろ!退去が遅れたら退職日以降の賃料を払え!」と言われた場合、このような即時退去または賃料全額負担の要請に応じなければならないでしょうか。今回は、退職時の社宅退去時期などについて解説します。 ■「明日出ていけ」という要請には応じなくともよいある程度の規模の会社で社宅制度を導入している場合には、社宅管理規程が置かれていることが多く、自己都合退職であれば2週間から1ヶ月程度の退去のための猶予期間が置かれていることが多いです。もし、社宅に関する規程がなかった場合であっても、上記程度の合理的な猶予期間なくなされる即時退去には応じる必要がありませんし、会社の元従業員に対する賃料相当額の損害賠償請求も認められないでしょう。なお、賃料に占める社宅使用料の割合にもよるのですが、社宅制度による補助は給与と同視されますので、会社が即時退去に応じないことを理由に未払給与から社宅使用料を超える金額を天引きすることは違法の可能性が高いです。 ■社有社宅と借上げ社宅とで違いはあるか社宅制度は、居住者が役員または従業員の地位を有する者その他会社の認める者であることを前提に、福利厚生の一環として、一定期間に限定して従業員に安く住居を利用させるものです。ですから、会社が物件を所有している社有社宅であろうと、民間の賃貸物件を借りている借上げ社宅であろうと、会社と従業員との契約は、条件付使用貸借または独自の社宅利用契約であるといえます。賃貸借契約とされることはないといってよいでしょう。そのため、会社と従業員等の関係では、社有社宅と借上げ社宅の場合とでとくに違いはなく、基本的には社宅管理規程によって定まります。「明日出ていけ」という要請に応じる必要がないことも同じです。会社によっては、従業員個人名義の契約でも借上げ社宅制度が利用できたり(まぁこれは住宅補助に当たるでしょうが)、退職時に法人名義から個人名義への変更を認めて退職後も同じ住居に住み続けたりもできるようです。このように、社宅制度は基本的に会社が内容を自由に決められるものですが、「明日出ていけ!無理なら賃料相当額の全額を払え!」という極端な要請についてまで従業員が従う義務はないというのが結論ですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*tkc-taka / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月24日時間に正確な日本の鉄道ですが、まれに発生するトラブルには無力です。特に多いのが、踏切の「人立ち入り」。「なかなか開かない」「遮断機が降りそうだけれど行けると思った」などの理由から鉄道車両が近づいたにも関わらず踏切内に立ち入り、鉄道を止めてしまうことがあります。その場合、後日鉄道会社から損害賠償を請求されることがあるのは、皆さんご存知のとおりです。しかし、仮に止めてしまったとしても、「故意」でなく、自動車の故障や急な体調不良など、致し方ない理由で踏切内に立ち入り、鉄道の運行を止めた場合は、情状酌量があっても良いように思いますし、「わざとじゃないので」と支払いを拒否したくなります。そのようなことは可能なのでしょうか?星野法律事務所の木川雅博弁護士にご意見を伺いました。Q.故意ではなく、急な体調不良などで踏切を通過できず、電車を止めてしまい、鉄道会社側から請求があった場合、それを拒否することはできる?*画像はイメージです:故意でなくとも過失があれば損害賠償義務は生じる。「鉄道会社の電車を止めた人に対する損害賠償請求は民事上の責任追及であるところ、民法709条は、故意ではなく過失(注意義務違反)により他人に損害を与えた場合でも損害賠償義務を負うと定めていますから、理由のいかんを問わず、電車を止めた人に過失がある場合には鉄道会社に生じた損害を払わなければならなくなります。実際には、電車を止めてしまった場合でも鉄道会社から損害賠償請求をされることは少ないのですが、それは、(1)自動車の故障や急な体調不良で電車を止めてしまったことについて過失があるとまではいえない場合(そのように鉄道会社が判断した場合)(2)電車を止めた人に過失はあるが、鉄道会社に振替輸送費や旅客対応のための余分な人件費等の損害が生じなかった場合(3)電車を止めた人に過失があり、かつ、鉄道会社に損害は生じたが、諸々の事情により鉄道会社が請求をしない場合上記のいずれかに該当するからだといえます。つまり、法律上は、電車を止めた人の過失によって鉄道会社に損害が生じたときは、鉄道会社からの請求を拒否することはできないということなのです。踏切の警報機が鳴らなかったために踏切内に閉じ込められてしまった場合など、電車を止めてしまったことについて鉄道会社にも過失がある場合には、過失相殺により実際の賠償額は低額になります。また、自動車と列車が接触し、車両の修理費や乗客の治療費が生じたときは、自動車保険(対物・対人)を使うことができるので、その場合は実際に多額の負担を強いられることにはならないでしょう。もし、鉄道会社から損害賠償請求をされてしまった場合は、まずは自身の落ち度と保険適用の有無を検討し、次に過失相殺が適用されないかを検討することになります。なお、このように解説すると、踏切や線路内に人がいるのを見かけたときに非常停止ボタンを押すのをためらってしまうかもしれませんが、正当な理由で非常停止ボタンを押して電車を止めても鉄道会社から損害賠償請求をされることはないでしょうから、緊急の場合には非常停止ボタンを押して人命を救うことを優先していただければと思います」(木川弁護士)法律上、止めた人の「過失」によって鉄道会社に損害が生じた場合は、いかなる理由があろうとも拒否することはできないようです。ただし、減額などの余地は残されているよう。この場合は、弁護士に相談してみるのが賢い選択と言えそうですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*moga / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月08日*画像はイメージです:インターネット上の掲示板サイトで、「旦那がゲームに1,200万円の課金していることを許せるか」という内容のスレッドが立てられ注目を浴びていました。このスレッドでは、母親の生命保険金800万円、他の口座の預金400万円の合計1,200万円を夫がスマホゲームに課金していたことが明らかになったため、離婚すべきか許すべきかをある女性が相談していました。「べき論」で言えばどうしたほうがよいかは明らかだとは思いますが、はたして夫が離婚を拒んだときでも離婚することが可能か、また、夫からお金を返してもらうことができるのかについて、一般論を交えて解説したいと思います。 ■離婚事由として認められるためには行動が必要今回のケースを一般化すると、「配偶者による多額の借金や使い込みを理由とする裁判離婚が可能か」という問題です。そして、これに対する一般的な回答としては、配偶者による多額の借金や使い込みの一事のみでは、裁判離婚が認められない可能性が相当程度あるということになります。ご存じの方も多いように、民法は離婚について破綻主義を採っており、婚姻を継続し難い重大な事由により夫婦生活が破綻したと認められる場合にのみ裁判離婚を認めています。ですので、多額の借金や使い込みが発覚しても同居を継続し、かつ、満足に食事もできないほどに困窮していないのであれば、裁判所はいまなお夫婦生活が破綻していないと判断してしまうことがあります。したがって、夫を許すことができず離婚したいという決断をしたならば、早急に別居をすることを勧めます(ただし、下記お金の返還との兼ね合いで別居時期を選択したほうがよいでしょう)。 ■夫に対するお金の返還請求の可否今回のケースで使い込まれた金銭の返還請求の可否については、生命保険金800万円(妻の特有財産)と他の口座の預金400万円(夫婦共有財産)とで扱いが異なります。まず、生命保険金800万円については妻単独の財産ですから、離婚と一体的に解決せずとも単独で800万円の返還請求訴訟を提起することができます。他方、他の口座の預金400万円については夫婦の共有財産ですから、離婚に伴う財産分与の際に考慮されることになります。すなわち、この400万円だけについていえば、200万円は妻に分与されるべき財産ですから、夫から200万円を分与してもらう(≒200万円の返還を受ける)という処理になります。理屈としては上記のとおりなのですが、1,200万円を費消してしまった夫にはおそらく返済する資力がないと思います。不動産がある場合には不動産の売却または不動産を担保とした借入れにより金銭の回収を図ることが考えられるのですが、夫が任意に協力しない場合や、不動産等のめぼしい資産がない場合には、督促方法・態様によってはかえって回収や離婚そのものができなくなる可能性が出てきます。個々の細かいケースについては弁護士に相談してください。 金額の小さいものは別として、配偶者に家計の使途などの収支を明らかにしないことは、離婚時に夫婦間でもめる原因のベスト3に入ってきます。配偶者を信頼していても、定期的に収支の開示を求めたり、配偶者の預金状況を(こっそり)確かめたりするほうがよいですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月24日カルビーや湖池屋は、台風10号によるジャガイモの収穫不足の影響でポテトチップスの販売を休止・終了することにしました。インターネット上では販売休止・終了を嘆く声が相次ぎ、休売日の前日までに大量購入をしていた人も珍しくなかったようです。自分で食べるために大量購入することは何ら問題ないですが、今回は、もし転売目的でポテチを大量購入し、高額で転売した場合には違法となってしまうのかという疑問にお答えしたいと思います。 ■古物営業法違反やダフ屋行為にはならないか中古品の転売を反復継続的に行う場合は古物商許可が必要になります。もっとも、そもそも新品の商品の場合は「古物」に当たりませんから、上記設例のように転売目的であっても、(1)新品の商品(ポテチ)について、(2)仕入れたポテチの賞味期限が切れる前までの間一回的に行うのであれば、古物商許可は不要です。また、各都道府県の条例ではダフ屋行為を禁止していますが、ダフ屋行為として転売が禁止されているものは乗車券やコンサートチケットなどに限定されていますので、ポテチの転売はダフ屋行為にはなりません。 ■食品衛生法や食品衛生関連条例違反にもならない食品衛生法は全ての食品を対象とした規制を行っていますが、未開封の新品のポテチを転売する場合には食品衛生法上の許可取得及び報告は不要です。また、各都道府県により、販売(転売)のみでも食品衛生関連条例上の許可・届出が必要になる場合がありますが、少なくとも東京都の場合には、未開封の新品のポテチを転売するだけであれば許可・届出は不要です。 ■転売目的購入それ自体の違法性転売目的でお店から大量購入することそれ自体も、お店側が「おひとり様○点まで」と上限を設け、それに反して購入しない限り、購入や店舗への立入りが違法となることはありません。以上のように、転売目的でポテチを大量購入して高額で転売しても、通常は違法となることはありません。もちろん、大量購入者の影響で買えなくなってしまう人が出かねないため、マナー違反ではないかという声もあるでしょうが、震災時等のトイレットペーパーやおむつ、飲料水等の生活必需品を買い占めるケースとは異なりますから、許容範囲だといえるでしょうね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*bee / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月17日最近はゴミ出しのルールが厳しくなっており、分別の厳重化や有料化が進んでいます。おもに資源の再利用が目的とされていますが、日々生活する者にとっては不便さを感じることも事実です。そのため、つい、コンビニのゴミ箱に家庭ゴミを入れてしまいたいと思ってしまうことがあるでしょう。たいていの場合はゴミ箱に「家庭ゴミ禁止」と書いた張り紙が貼ってあるのですが、それを無視して捨ててしまったことがある人もいるかもしれません。この行為が何かしらの法律に触れることを理解している人がほとんどでしょうが、どのような罪になるのかを認識している人は少ないのではないでしょうか?そこで今回は「コンビニへのゴミ不法投棄」について解説します。*画像はイメージです:■営業妨害になる可能性まず考えられるのが、業務妨害罪。「家庭ゴミ禁止」と書れた張り紙が貼られている場合、店側は家庭ゴミの持込みを「拒否」し「禁止」していることになります。注意書きを無視して家庭ゴミを捨てた場合は、店側の意向に反する業務妨害となり、捨てたゴミの量などによっては、刑法234条の威力業務妨害罪に該当し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。それでは、張り紙が貼っていない場合はどうでしょうか? ■不法投棄に問われる注意書きの張り紙が貼っていない場合でも、罪になります。本来捨てるべきではない場所にゴミを捨てるわけですから、廃棄物処理法第16条の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」という条文に違反し、「不法投棄」になります。そして、不法投棄に対しては、廃棄物処理法第25条より「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」が課せられます。また、不法投棄を目的にゴミを収集、運搬した場合は同法第26条によって「廃棄物を収集または運搬した人に対して3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」です。コンビニのゴミ箱に家庭ゴミを投棄することについて、「軽く」考えている人もいるかもしれませんが、不法投棄は5年以下の懲役であるうえ、罰金も1,000万円以下と重い罰則が定められている罪に該当します。もちろん、コンビニだけではなく、空き地や他人の居住地なども同様です。不法投棄には重い罰則が科され得るということを覚えておきましょう。 *記事監修弁護士:木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*白熊 / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月10日TwitterのまとめサイトのTogetterにて、あるファミレス店舗が、勉強する学生に向け、勉強すること自体は構わないが混雑時には食事をするお客さんを優先してほしい旨を丁寧にお願いしたメッセージプレートが紹介されていました。Togetter上ではこのメッセージに対する好評の意見が多数でしたが、料理やドリンクを注文している以上、勉強したり、長居するのは自由だという反対意見もあるかもしれません。そこで、今回は、ランチやディナータイムなどの混雑時の時間帯に勉強禁止や滞在時間制限を行うことができるか、また、さらに進んで、お店側が勉強しているお客さんを追い出すことができるかという点を解説したいと思います。*画像はイメージです:■どのような制限を設けても原則としてお店側の自由結論から言ってしまえば、店舗内でのお客さんに対する行為をどのように制限しても原則としてお店側の自由です。お店側に合理的・正当な理由も必要ありません。ですから、ランチタイムなどの混雑時に限らず一律勉強禁止にしても、お客さん側は「料理を注文しているから提供待ち時間の間だけでも勉強させろ」ということはできません。ファミレスに限らず、たとえば、・店舗内待合わせ禁止(全員そろってから入店)の飲食店・混雑時個別会計不可の大学近くのカフェ・すでに飲酒している人は入店禁止の居酒屋・ワインを飲まない人は入店お断りの飲食店・クリスマスにカップル入店拒否の飲食店・肉の焼き上がり時間に合わせての来店を要望する飲食店など、お客さんの行為等に条件を付すお店があります。 ■お店側による制限が違法となる場合上記のように、どのような制限・条件を付しても基本的にはお店側の自由なのですが、過去の事例として、理由のいかんを問わず外国人の入店を一律に拒否したことが違法とされたケースがあります。原則としてお店側にはお客さんを選べるとしても、行き過ぎた合理的理由なき差別は許されないということです。微妙なケースの例としては、盲導犬の入店拒否の問題があり、施設の性格、スペース等を考慮し、お店側に盲導犬を入店させることが著しく酷な場合でなければ違法となる可能性があります。お店側は、お客さんの行為等への条件をお店の特色とし、それをお店の売りや宣伝にしていることがあります。お客さんは自由にお店を選ぶことができますので、明白に不当な扱い・差別を受けた場合は別として、いちいち個々のお店の付す条件等に目くじらを立てずにいたいですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*Kazuhiro Konta / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月29日*画像はイメージです:埼玉県熊谷市にある中学校で、問題行動・非行を繰り返す生徒の情報を地域に共有するため、13人の生徒の名前が記載された資料を自治会長などに配布していたこと、また、配布された資料がインターネット上に流出していたことが明らかになりました。この件では、(1)非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有すること自体の問題、(2)リストを自治会長らに外部提供することの問題、(3)配布された資料を流出させたことの問題の3点が問題となり得ますので、順番に解説していきたいと思います。 ■非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有することは可能熊谷市条例(以下、「市条例」といいます。)の実施機関に当たる教育委員会、中学校は、生徒の個人情報を、学校の秩序維持・非行防止等の目的のために利用することができますから、非行生徒のリストを作成・共有することは可能です。 ■リストを自治会長らに対して外部提供することは市条例違反の疑い熊谷市条例では、個人情報の目的外利用や市以外の第三者に対する外部提供を原則として禁止し、相当の理由があるときや、公益上の必要があるときなどの要件を充たすときに目的外利用ないし外部提供を行うことができることとされています(市条例12条等)。しかし、今回のケースでは、外部提供に当たり審議会への諮問や市長への届出などを行っておらず、上記の市条例12条の要件を充たしていないと思われますので、市条例違反の疑いがあります。なお、本件は、埼玉県条例及び個人情報保護法の規定を見ますと市条例のほうが外部提供の要件が厳格と考えられ、「都道府県条例と市区町村条例の優劣」という難しい論点がありますが、紙幅の関係上割愛します。 ■配布された資料を流出させた者の責任まず、今回のケースでは流出者が誰かは特定されていないようですので、流出させた人を外部からの出席者である個人だと仮定してお話しします。この場合、流出させた個人は個人情報保護法上の罰則は科されません。そのため、流出させたことによる生徒本人のプライバシー侵害に当たり、損害賠償義務を負い得るにとどまります。今回のケースは、地域で連携して非行防止に取り組むという目的に対して、手続違反や情報の取扱いに不注意があったところに問題があったといえるでしょう。改正個人情報保護法が平成29年5月30日に施行されるように、個人情報の取扱いにはより一層の注意を必要とする時代になっていますので、とくに企業や自治体は個人情報が流出しないよう対策を取ることが大事ですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*Yasu / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月22日他人名義のクレジットカード情報を用いて高級ホテルの宿泊代や海外への航空券代を不正に決済していたとして、自称プロゴルファーの男性を含む3人が、電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたという報道があったようです。他人のクレジットカードで決済し、宿泊代金などを免れることは直感的に犯罪だと思うでしょうが、今回は、この行為がなぜ電子計算機使用詐欺となるのかについて簡単に解説したいと思います。*画像はイメージです:■会員名義を偽ったという点が詐欺となる電子計算機使用詐欺罪が成立するには、「虚偽の情報」を入力する必要があります。もっとも、他人のクレジットカードをweb決済の方法で不正利用する場合、入力された会員番号や名義人の情報自体は正確ですので、そのことのみを捉えると「虚偽の情報」に当たらないことになってしまいます。この点については、「虚偽の情報」とは、当該システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反することと解釈されています。今回の場合は、カード記載の名義人(A)が申し込んだのではないにもかかわらず、名義人以外の者(B)が名義人を偽って、名義人が申し込んで購入したという真実に反する情報を入力したことをもって、「虚偽の情報」を入力したという構成になります。 冒頭で述べたケースは、報道によると被害金額が4,000万円程度に上りますので、3人が起訴された場合、ほぼ確実に実刑となるでしょう。なお、他人名義のクレジットカード使用につき、判例は、名義人の使用許諾の有無にかかわらず、名義の偽り自体を詐欺としていますので、名義人の家族や親せきであっても、カード名義人に成りすまして従業員にカードを呈示してホテルに宿泊すると、詐欺罪が成立することになってしまいます。この結論に対しては、学説は概ね批判的です。 ■宿泊時に偽名を使ったらどうなるか関連して、クレジットカードの不正使用ではなく、宿泊時に偽名を使ったり、うその住所を記載したりしたときはどうなるのか疑問に思う方もいるかもしれません。これについては、偽名や虚偽の住所を用いて宿泊しただけでは詐欺罪の要件を欠きます(反社条項違反等の場合を除く)ので、詐欺罪は成立しません。しかし、旅館業法上、宿泊者は氏名、住所、職業その他の事項を記載しなければならないとされておりますので、偽名やうその住所を記載したときは、拘留または科料の制裁を受ける可能性があります(旅館業法6条)。 他人のクレジットカードを不正利用するのは論外ですが、偽名の宿泊だけでも処罰対象となり得ます。実際には旅館業法違反によって処罰される可能性は低いといえますが、違法ですので、偽名での宿泊は行わないようにしてくださいね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月13日NHKの健康情報番組内で、「睡眠薬で熟睡時間を増やせば血糖値を下げることができる」と、睡眠薬の服用を推奨しているような内容が放映されて医療従事者や視聴者から批判を浴びていました。併せて、番組内で副作用の少ない新薬として紹介された薬が特定できてしまうため、当該新薬のステマ(ステルスマーケティング)ではないかとの意見もあったようです。医師ではない筆者は熟睡時間と血糖値低下の因果関係については立ち入りませんが、上記放送内容の問題点について弁護士の立場から解説したいと思います。*画像はイメージです:■薬事法違反のおそれもある内容薬事法では、医療従事者や医薬品製造業者だけでなく、“何人も”医薬品の効能・効果等に関して、虚偽または誇大な記事を広告や流布してはならないと定められています(薬事法66条1項)。今回の番組内容は、「最新の研究の結果、熟睡時間を増やせば血糖値が下がる効果が指摘されています」という程度にとどまらず、「特定の新薬の服用によって安全に血糖値を下げることができる」と視聴者に誤解を与えるようなものだったようです。実際には、当該新薬の服用によって直接的に血糖値低下をもたらすことはなく、また、服用したからといって必ずしも他の薬よりも熟睡できる効果が高いとまではいえないとのことですから、薬事法違反のおそれがあります。 ■BPOによる検証の可能性もBPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会は、「放送倫理上問題がある」または「内容の一部に虚偽がある」と指摘された番組内容について調査し、調査、審議・審理した結果を公表しています。今回の情報番組についても、審議・審理の結果、放送倫理上問題があるとされてしまう可能性があります。 ■問題となるのは医薬品だけではない今回の番組は医薬品のケースでしたが、医薬品ではなく食品・健康食品の効能・効果についても薬事法や景品表示法違反となることがあるので注意が必要です。たとえば、特定の健康食品について「○○という疾病に効果がある。」、「体が疲れにくい」、「代謝低下改善」という表現を用いた広告は、薬効による増強や改善を明示的・暗示的に与えてしまいますので薬事法違反となってしまいます。また、薬効による増強や改善を避けた表現であっても、食品・健康食品等の商品について、実証されていないにもかかわらず「今までの同種商品よりも100倍の成分が含まれている」等の表示・広告を行うことは景品表示法違反となります。広告表現の法規制を知らないと違法となってしまうことがありますので、番組制作会社や健康食品等を販売する会社の方は放映・販売前にリーガルチェックを受けたほうがいいですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*freeangle / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月04日東京都台東区で、派遣型風俗店(デリバリーヘルス)を装い、売春をあっせんした疑いで、売春クラブの経営者ら6人が逮捕されたという報道がありました。この種の報道がなされると、売春や売春クラブとデリバリーヘルス等の風俗営業とは何が違うのかという質問が寄せられることがあります。そこで、今回は、その違いについて解説したいと思います。*画像はイメージです:■届け出があるデリバリーヘルス営業は違法ではないそもそもデリバリーヘルスが何かということから疑問に思う方もいるかもしれませんので一応解説しますと、デリバリーヘルスは、性交は行わず、女性が男性に対してその他の性的サービスを行うことを目的とする無店舗型性風俗特殊営業です。したがって、デリバリーヘルスは、風営法上の届出があれば適法です。他方、売春とは、金銭等を対価として性交を行うことであり、売春防止法によって規制されています。なお、売春防止法は、売春そのものに罰則を科しているのではなく、売春の勧誘、あっせん、売春場所の提供、売春の強要(売春をさせることを内容とする契約の締結)、売春業などを行った者に対して懲役刑や罰金刑を科すものとなっています。そのため、上記売春クラブの従業員の女性は、経営者と共謀したり、自ら売春をあっせんしたりした場合を除いて処罰の対象とはなりません。 ■デリバリーヘルスの利用客が逮捕・処罰の対象となるかデリバリーヘルスの従業員と性交をしなければ間違いなく逮捕・処罰の対象になることはありません。仮に、そのデリバリーヘルスが無届営業だったとしても、利用客が風営法違反となるわけではありません。ただし、デリバリーヘルスの従業員と性交をした場合は、性交に至る経緯や態様によっては売春防止法違反となり得ますので注意が必要です。また、性交を行った場合はデリバリーヘルスの従業員や経営者との間でトラブルになりかねません。 利用客が逮捕・処罰をされることはないとしても、摘発の際に事情聴取が行われることはあり得ますので、売春を行う違法なデリバリーヘルスには近寄らないほうがいいですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*TLpixs / Shutterstock
2017年02月24日*画像はイメージです:実際には提携キャンペーンではなく、また、社名やロゴの使用を許諾されていないのに、有名外食チェーン店で「2万円食べ放題」、「食べ放題無料」などの偽キャンペーンを行ったポイントサイト運営会社のニュースがインターネット上を賑わせています。このように、自社キャンペーンであるかのように消費者を誤認させる偽キャンペーンの存在に気づいた会社の法務担当者としてはどのような対策を取ればよいのか、また消費者はどういったことに普段気を付けるべきか、偽キャンペーンの法的問題点とともに解説したいと思います。 ■偽キャンペーンの存在を知ったら即座に注意喚起を今回、自社キャンペーンを騙られて話題になった2社は、偽キャンペーンの存在を知った後速やかに消費者に対する注意喚起文書を公表しました。即座に注意喚起を行うことによって、自社商品・ブランドの信用失墜を防ぎ、また、自社キャンペーンでないことを消費者に伝えることによって店舗やお客様窓口の負担を減らすことができます。また、偽キャンペーンを行った運営会社に対し、直ちにキャンペーンの中止を求める文書を送付することや、違反の程度に応じて消費者庁などの監督官庁への告発も行うとよいでしょう。悪質な会社の場合は連絡先の記載がないこともありますが、ドメイン検索(Whois検索)を行い、ドメイン管理者・所有者から連絡先を辿ったり、リンク先から運営会社連絡先を調べたりすることが可能です。今回のように、許諾なく社名やロゴを使用した偽キャンペーンは商標法ないし不正競争防止法違反が疑われますので、損害賠償請求、差止請求等の法的措置も検討することは可能ですが、実際に運営会社の責任を追及することはかなり困難です。 ■偽キャンペーンに対する法的問題点と罰則偽キャンペーンページでは、自社キャンペーンを騙られて話題になった2社のロゴと酷似したロゴが使用されていましたので、商標法違反ないし不正競争防止法違反となり得ます。ニュースサイトにアップロードされた画像をみると、今回のポイント運営会社は不正競争防止法2条1項1号違反が疑われますので、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(法人については3億円以下の罰金)に処せられるおそれがあります(同法21条2項1号、22条1項3号)。また、今回問題になったキャンペーンは、期間限定でなかったり、当選権利獲得の地位(とでも呼べばいいでしょうか)が付与されただけであるにもかかわらず当選したかのような表示になっていたりすることから、景品表示法5条2号、3号違反が疑われますので、課徴金納付命令(同法8条)や措置命令(同法7条)が下される可能性があります。なお、ポイントサイトは、ポイント付与ないし当選権利獲得の地位付与に当たり、メールアドレス等の取得、メールアドレス等の他社への提供を行っていますので、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律や、平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法の適用を受け、悪質な業者には罰則が科される可能性もあるでしょう。企業側としては、信用回復に不要なコストをかけないように迅速な対応が求められます。一方、ポイントサイトを利用する消費者の方は、スマートフォン上の小さな文言をきちんと確かめるのは大変かもしれませんが、「うまい話」には裏があると思い、自分が利用登録しようとしているサービスの運営会社、利用規約及び同意する事項を確認し、また、運営会社や利用登録するサービス名をいったん検索エンジンで検索するなど、よく確かめてから利用してください。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*ささざわ / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月13日昨年8月、富山県警の巡査部長が18キロのスピード違反をしているのを見逃したとして、南砺警察署の警察官2名が書類送検されました。送検された警察官は、取調べに対し、「(スピード違反の警察官が交通関係の部署なのを知っていて)内部処分を受けるだろうと思い、可哀想になった」と話しているそうです。18キロのスピード違反ならお目こぼししてもいいのではないか……とも思うかもしれませんが、道交法上は1キロの速度超過でも違法になりますし、また、警察官2名は速度の記録用紙も破棄したようですので、処分は致し方ありません。今回は、スピード違反を見逃した行為の問題点などについて解説していきます。*画像はイメージです:■見逃した警察官には犯人隠避(いんぴ)・証拠隠滅罪が成立する常識的に考えて想像できるかもしれませんが、スピード違反の事実を知りながらそれを見逃す行為は犯人の発見逮捕を免れさせることになりますから、犯人隠避罪に当たります。……そうだとすると、スピード違反の運転手を見逃すことはすべて犯人隠避になるのかと思うでしょうが、そもそも測定器を持っていないときは証拠がありませんし、速度超過の疑いがある車をいちいち停車させていたら警察業務はパンクしてしまいます。警察官の裁量によって、明らかに速度超過の疑いのある車両のみを停車させることは合理的であり、違法ということはできないでしょう。今回のように、測定器に基づいて車を停車させ、速度超過の事実が明らかとなっているのにもかかわらず、これを見逃した場合には犯人隠避となるということです。なお、警察官らが測定器から出力された速度記録用紙を破棄したことは証拠隠滅罪に当たります。 ■警察官が警察官をかばったり、警察官がスピード違反をしたことによる罰の加重はあるか警察官が仲間をかばったことに対しての特別の罰則はありませんし、警察官以外の人が犯人隠避や証拠隠滅を行った場合と異なる罰則規定はありません(懲戒処分を受けることはもちろんですが。)。また、本来、取り締まる側の警察官がスピード違反をした場合に罰則や処分が加重される規定もありません。なお、今回の事件とは異なりますが、運転していた警察官のほうから積極的に見逃しを求めていたとすれば、運転していた警察官は犯人隠避・証拠隠滅の教唆(きょうさ)犯となり得ます。18キロ程度のスピード違反は誰しもやってしまうかもしれませんが、違法は違法ですので、見つかってしまったときは運が悪かったと思って見逃しを期待しないようにするほかありませんね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*akiyoko / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月07日救急車に道を譲ったところ、後続車両が救急車の前に割り込むように追い越しをしていき、あわや救急車と接触するかのような場面を映したドライブレコーダーの映像がTwitterに投稿されていたようです。後続車両の運転手がサイレンを鳴らしている救急車の存在に気づいていたのかいないのかはわかりませんが、客観的に危険な運転であることに間違いありません。そこで、今回は、緊急走行中の救急車に道を譲らなかったり、走行を妨害したりしたときは、どのような処分が待っているのかについて解説します。*画像はイメージです:■救急車に道を譲らないと行政処分等の対象になる自動車教習所でも習うことですし、常識的な結論ですが、救急車やパトカー等の緊急走行車両に道を譲らないときは道交法40条、120条1項2号により、5万円以下の罰金が科されます。また、行政処分としても違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)となります。 なお、2車線以上の道路において、右側車線を走行中に後ろから緊急車両が来た場合でも、道路の左側に寄るのが正解です(道交法40条1項、2項)。 ■道を譲らないことによって搬送中の患者が亡くなったらどうなる?道を譲らなかった運転手がいたことによって、救急車の到着時間が遅れ、搬送中の患者が亡くなったり後遺障害が残ったりした場合、運転手に民事上ないし刑事上の責任を問えるのか?という疑問が生じるかもしれません。この問題は民法や刑法の教科書事例のようなものですが、因果関係や故意・過失があれば(そして実務上はこれらが立証できたとしたら)、運転手は民事上ないし刑事上の責任を負うことになります。ただし、実際には、たとえば到着時間が2分遅れたとして、2分早く病院に到着さえしていれば適切な治療を受けられて患者が生存していた(あるいは後遺障害が残らなかった)はずだという因果関係の立証は非常に困難です。緊急車両妨害のケースに限らず、自動車にドライブレコーダーを付けておくことにより加害者となった場合も被害者となった場合も身を助けたり裁判での立証に役立ったりすることがありますので、まだドライブレコーダーを付けていない方は設置を検討してみるとよいでしょう。 *著者:弁護士 木川雅博 (企業法務(会社運営上生じる諸問題)、売買代金・貸金請求、損害賠償・慰謝料請求、不動産を巡る法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、相続問題,破産・民事再生・債務整理、労働問題など、法人・個人を問わず様々な案件を扱っています。趣味は料理とランニング。東京弁護士会。星野法律事務所)【参考】*grape:後ろから救急車のサイレンが!しかし後続車が危険な運転【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月28日安倍首相は、2017年1月5日の党役員会において、「テロ等組織犯罪準備罪」の新設を目的とした組織犯罪処罰法改正案を今期の通常国会での提出・成立を目指す意欲を示したとの報道がありました。この改正法案については、菅官房長官による「一般人は(適用の)対象外」との発言が批判されたことに表れているように、結局は600を超える犯罪について共謀罪を新設して処罰範囲を広げるための法律だとの意見が出されています。そこで、今回は、テロ等組織犯罪準備罪(以前の共謀罪)とは何かについて、その新設の目的とともに、反対意見を踏まえながら解説したいと思います。*画像はイメージです:■テロ等組織犯罪準備罪とは何か報道によれば、政府案は、(1)4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することを目的とする団体が(2)その団体の活動として、(3)具体的・現実的な犯罪計画に基づき、(4)犯罪実行のための準備行為を行うこと等をテロ等組織犯罪準備罪の成立要件とするようです。そのため、政府は、友人同士の集まりやPTAなどはもちろん、一般の市民団体は同罪の適用対象外であることをプッシュして国民や与党内の理解を求めています。 ■団体の存続目的はどう判断?健全な団体のプライバシーが侵害される恐れもしかし、団体の存続目的が犯罪実行であるのではないかと疑われた場合には捜査が開始され得るわけですから、実際には犯罪目的ではなく適法な活動を行うことを目的とする市民団体に対し、通信傍受等の捜査が行われて、構成員の通信の秘密やプライバシーの権利が侵害されるおそれは否定できません。特殊詐欺(振り込め詐欺など)を行う集団が、会社形態をとって通常の事業活動に見せかけ、法人名義で架電のための部屋を賃借することを行っている事実があるように、団体の存続目的は一見して明確にわかることは多くありません。そして、特殊詐欺集団の場合は、部屋を借りる行為や法人名義の口座開設行為が犯罪実行のための準備行為に当たるわけです。このように、団体の存続目的という外観からは一見して明らかでない要件によって、事業活動行為が犯罪の構成要件に該当するか否かを左右しかねないわけですから、やろうと思えば、政府は、正当な捜査目的を盾に、気に入らない思想を持った特定の団体を捜査対象とすることも可能になってしまいます。 ■今後さらに慎重な議論が必要犯罪遂行意思の連絡・謀議という「共謀」と単純な準備行為のみで犯罪が成立するとすれば、実害発生なしに、共謀にかかわったとされる多数の人を処罰することが可能になってしまい、日本の法体系を破壊するものとの批判も寄せられています。政府は国際組織犯罪防止条約の締結、批准のためにはテロ等組織犯罪準備罪の新設が必要不可欠と説明していますが、日弁連は、国際組織犯罪防止条約締結のためには犯罪の未遂に至る前の段階における処罰規定があれば足り、一定の重大犯罪について予備罪を設ける等の対応によるなど、共謀罪を新設する必要まではないと指摘しています。また、諸外国との協議内容の重要な部分が公開されておらず、共謀罪を新設しなくても足りるとする従前の日本提案が受け入れられなかったという説明の真偽を検証できないことも併せて指摘しています。 2020年の東京オリンピックの開催に向けてテロ対策を整えるという目的は正当なものかもしれませんが、テロ等組織犯罪準備罪の新設、対象犯罪については、さらに慎重な議論が必要不可欠だといえましょう。 *著者:弁護士 木川雅博 (企業法務(会社運営上生じる諸問題)、売買代金・貸金請求、損害賠償・慰謝料請求、不動産を巡る法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、相続問題,破産・民事再生・債務整理、労働問題など、法人・個人を問わず様々な案件を扱っています。趣味は料理とランニング。東京弁護士会。星野法律事務所) 【画像】イメージです*chepilev / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月16日毎年1度はな冬山での遭難事故がニュースになりますよね。山梨県警が今月12日に発表したデータによりますと山梨での山岳遭難者は160名に上り、うち25名は命を落としているようです。この160名という数は統計が残る1965年以降最多で、登山ブームの影響があるのではないかとされています。少し前の話にはなりますが、2009年に遭難したスノーボーダーが亡くなるという事故がありました。亡くなった男性の両親が北海道に対して損害賠償を求めたところ、札幌地裁は北海道に、第一審で約1,200万円の支払いをそして、第二審では約1,800万円の支払いを命じる判決を下しています。当時、判決に対して、救助隊による救助活動が不適切とされて損害賠償が認められるのはおかしいといった否定的な意見が多くありました。では、この問題は法的にどう考えるべきなのでしょうか。*画像はイメージです:■損害賠償請求の根拠亡くなった男性の両親は、国家賠償法1条にもとづき、北海道に対して損害賠償請求をしています。国家賠償法1条によって損害賠償が認められるためには、(1)公権力の行使に当たる公務員が、(2)その職務を行うについて、(3)故意または過失によって、(4)違法に、(5)他人に損害を与えたことの5点を必要とします。本件ではもっぱら救助隊の救助の方法の適切さが論点となっているため、(3)ないし(4)の要件を充たすかが争われています。この判断に当たっては、裁判例の多くは公務員が「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたか」という基準に則っているといえるでしょう。 ■本判決に対する私見本判決が批判されるのは、自分からわざわざ危険な場所に行った人を救助隊が(税金を使って!?)命がけで救おうとしたのに、多額の賠償責任が認められるならばだれも救助になんか行きたくなくなるのではないかという感情があるからだと考えられます。私の母も雪山遭難のニュースを見るとよく「そんな危ないところに行かなければいいのに」などと言っています。しかしながら、どんなに相手に道義的・法的な落ち度があったとしても、自分の仕事を果たさなかったらその果たさなかった程度に見合った責任を負うというのが法律の世界なのです。本件では、自分たちも亡くなった男性と共に雪庇(崩落の危険のある雪の塊)を踏み抜いて滑落したなど、救助隊のみなさんは命がけで男性の救助を行ったといえます。しかし、雪庇を踏み抜いたのは救助隊が常時コンパスを確認する等の慎重な方法を採らなかったためであるという本判決の事実認定が妥当なのであれば、男性の過失割合を8割としていることも相まって、本判決が、具体的状況下において救助隊に要求された職務が果たされなかったとして北海道に対して賠償責任を認めたこと(国家賠償法の場合は公務員の個人責任は否定されています)は不当とは言えません。 ■救助したのが一般人だった場合なお、救助者がたまたま居合わせた登山者などの一般人の場合には、限られた場合にのみ賠償責任を負うことになるといえましょう。たとえば、けが人をその場から動かさないほうが安全であることが明白であるにもかかわらず、猛吹雪の中危険なルートを選択して下山中に、折れやすい木の枝にそりを括り付けたために枝が折れて滑落させてしまった場合など、不注意の程度があまりにも大きい場合などです。本件のように、感情的には「おかしい」と思う判決だとしても法的に考えれば問題がないということはよくありますが、念のため付言すると、裁判所も普通の人の常識を無視することはなく、弁護士としても常識や感情に訴える場面は多々あります。結論がおかしく感じるのはその事件で認められた事実関係が原因となっていることが多いので、ニュースで結論だけを見て満足するのではなく、どういう事実があると結論が変わるのだろうと考えてみるとおもしろいかもしれません。 *この記事は2015年1月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)【画像】イメージです*fmostudio / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月14日