ピクスタは10日より、 新たに写真・イラスト・動画素材のマーケットプレイス「PIXTA」の素材を購入する全会員を対象に、 権利侵害(著作権侵害、 肖像権侵害など)が発生した場合、これに起因する損害を補償する「安心補償サービス」を開始する。「安心補償サービス」は、 PIXTAで購入したデジタル素材(未加工のもの)に権利侵害(著作権侵害、 肖像権侵害等)が発生した場合に、 これに起因して購入者(会員)が被った損害を一定の条件においてピクスタが補償するというもの。同サービスを利用するにあたっての追加費用は不要。素材を最初にダウンロードした日から1年間を有効期限として、自動的に開始される。補償限度額は、会員ごとの総計で100万円まで。購入者である会員が利用規約等に違反していないこと等を条件に補償する。今回「安心補償サービス」を開始した背景には、昨今の社会的な著作権侵害に対する意識の向上や、企業のコンプライアンス意識の高まりを受け、多くの企業が日々使用するデジタル素材の著作権や肖像権について、 今まで以上に意識を向けるようになったこと、そして素材購入者のクリエイティブ活動をサポートすることで、同社のブランド価値を向上させたいという狙いがあるとのこと。また、同サービスの開始に合わせ、ピクスタ主催の無料セミナー「いまさら聞けない!クリエイティブの現場で必要な著作権入門」を開催。主にデザイナーやディレクターなどクリエイティブ業界の担当者を対象に、 デジタル素材を利用する上で知っておくべき権利の基礎知識として、「デジタル素材の著作権者は誰か、 購入したら著作権はどこに帰属するのか」、「そもそも「フリー素材」とは何がどこまで「フリー」なのか」、「被写体の肖像権はどうなっているか」などのトピックについて、過去に起きた訴訟の判例を交えながら語られる。なお、セミナーの開催日時は12月16日 19:00~(受付18:30~)、会場は東京都・渋谷のピクスタ 3Fセミナールーム。事前申込制で、Webページより手続きが可能となっている(12月15日 14:00締め切り)。
2015年12月11日レオナルド・ディカプリオが、先日発覚したフォルクスワーゲン社のディーゼル排ガス規制不正問題についての映画化権を取得した。「Hollywood Reporter」誌によると、レオナルドの製作会社「Appian Way」とパラマウント・ピクチャーズ社は、フォルクスワーゲン社が自社のディーゼル車に不正なソフトウエアを搭載していた問題について「New York Times」のジャック・ユーイング記者が執筆中の本の映画化権を取得した。フォルクスワーゲン社が、アメリカの自動車排ガス規制対策としてディーゼル車に不正なソフトウエアを搭載していたことは先月、アメリカの環境保護庁によって明らかにされた。以来、全米だけでリコール対象はおよそ50万台、全世界では1,100万台にもなると見られ、同社の前CEOが引責辞任している。地球の温暖化対策や絶滅の危機にある動物の保護など、環境保護活動に熱心なレオナルドにとって、これは絶対に手掛けたいテーマだろう。現時点では、映画化はドキュメンタリーになるのか、フィクションか、監督や出演などについても未定。レオナルドは「Netflix」でも環境問題をテーマにしたドキュメンタリー・シリーズのプロデュースにあたる予定だ。(text:Yuki Tominaga)
2015年10月15日●「お財布」と「心」を守る著作権東京五輪のエンブレム取り下げ問題をきっかけとして、創作物を作る側だけでなく制作を依頼する側、ひいてはそれらを受け取る側にまで、広く「著作権」に対する注目が集まっている。そんな中、農林水産省が不定期で実施している広報関連の勉強会において、「著作権」の基本について解説するセミナーが9月初旬に開催された。これは事件の以前より予定されていた会で、テーマと時勢の一致は偶然とのこと。しかしながら結果として、「著作権」を今知りたいと考える同省の職員で会場は満員となった。本稿では、今だから知っておきたい著作権の基本と事例について解説した、同セミナーの内容をレポートする。今回講師を務めたゲッティイメージズの杉渓言久(ときひさ)氏は、同社で実務をこなしながら、AIPE認定知的財産アナリストの資格を持ち、写真著作権に関する修士論文を執筆した実績もある人物。この勉強会が行われたのは、広報誌やポスターの制作、Webサイトの更新など情報発信を行う場面において、撮影あるいは購入した写真を使うことが多く、それにあたっての問い合わせが各所より寄せられ、農水省広報がゲッティイメージズ側に講演依頼をしたのがきっかけだという。○著作権のふたつの柱著作権は、創作性が認められる表現に対して与えられる、法律で決められた権利。しかし、「著作権」とは大きく分けて、「人格的な権利」と「財産的な権利」がある。杉渓氏は、「著作権には、"心を守る"権利と、"お財布を守る"権利のふたつがあります」と解説。正式名称で言えば、"心を守る"のが「著作者人格権」、"お財布を守る"のが「著作財産権」だ。「著作者人格権」は著作権者自身の「人格」を守るための権利で、譲渡や相続をすることが不可能。一方、「著作財産権」は「財産」であり、譲渡・相続が可能となっている。環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)で著作権の保護期間の延長が問題となったのは後者の「著作財産権」であり、これによる得失が争点となっている。「写真」の利用に関して押さえておきたいのは、「著作権」と「被写体の権利」があるということ。被写体となった人物の権利は「肖像権」で保護されるが、「肖像権」を明文で定めた法令・条約はなく、これまで積み重ねられてきた判例によって認められた権利だ。「写真」の撮影・利用に際し、その被写体であるヒト/モノの権利について考慮することが重要だという。「肖像権」は全ての個人に認められる権利だが、そのうち著名人など顧客誘引力のある人にとっての財産的側面を「パブリシティ権」と言っている。著名人の写真利用に関して「パブリシティ権」が問題となるケースがあるが、このような肖像の利用が常にパブリシティ権侵害となるわけではなく、時事報道、論説、創作物等に使用されることが正当な表現行為として受任すべきとされる場合もある。例えば、アイドルグループ「ピンクレディ」の写真が雑誌記事に無断利用されたことを同グループが訴えた裁判では、最高裁判所は、「専ら肖像等の有する『顧客誘引力』」の利用を目的とする場合には違法とする一方、この事案では、ピンクレディの『顧客誘引力』を直接利益に利用する目的としたものではないから、権利侵害はないという判断となった。つまり、著名人のブロマイドなど、肖像を直接商品や広告に無断利用した場合は侵害となるが、雑誌記事は「表現」の一環であるという判断となった。判決では、パブリシティ侵害となりうる類型として、「肖像自体が鑑賞の対象となる商品として使用する場合(ブロマイド等)」、「商品等の差別化を図る目的で商品に写真を付す場合」、「肖像等を商品等の広告として使用する場合」という3つのケースが挙げられた。モノの権利(モノのパブリシティ権)は、現在のところ未だ確立していないという。法律上、動物はすべて「モノ」として扱われるのは知られたところだが、有名な競走馬の名前を使う権利を争った裁判で、最高裁は、パブリシティ権が人格権に根ざすことを前提に、モノ(この場合は著名競走馬)のパブリシティ権利が否定されている。ちなみに建築物は、著作権法上は原則自由に撮影可能。ただし、著作権以外の権利を理由として、クレーム等が申し立てられるリスクはあるとのことだ。●過去の事件から、著作権侵害の傾向を知る○著作権にまつわる象徴的な判例セミナー中では、著作権にまつわる裁判の裁判例が紹介された。写真の著作権に関する著名な裁判例として、「スイカ写真事件」が挙げられた。これは、スイカを撮影したふたつの写真について、先に発表した権利元が、後に発表した人物を訴えたというものだ。判決は、被写体に関し、素材の選択、組み合せ、配置が類似していることを理由として、慰謝料100万円の支払いが命じられた。これが、「被写体の選択や配置」に創作性を認めたはじめての判決となった。一方、同じく「被写体の選択や配置」を問題にした裁判で、異なる判決が出されたのが「廃墟写真事件」だ。廃墟は被写体としてメジャーで、これをテーマとした写真集はいくつも出されているが、この裁判では、同じ場所・建物で撮影し、写真集を出版した写真家を、先に撮った写真家が著作権侵害で訴えた。ここまでは、「スイカ事件」と流れは同じだ。結果、判決は「非侵害」。著作権侵害は認められなかった。「廃墟の選択はアイデアであり、それぞれの被写体や構図、撮影方向そのものは、表現上の本質的な特徴ということはできない」とされた。スイカと廃墟、ふたつの裁判は一見すると類似の内容と思われるが、対比することで、「アイデア」と「表現」の2分論を象徴する事例となっている、と杉渓氏。廃墟事件は、被写体の選択そのものは著作権の保護が認められないという結論となり、スイカ事件は被写体の選択に加え、配置について創作性を認め、著作権の保護を与えたということになる。「著作権はアイデアを保護せず、表現を保護する」のであるが、これは、このような裁判例にも現れているという。○写真をトレースてた描いたイラスト、著作権侵害になる?また、写真の撮影ではなく、「他者が撮影した写真を元に絵を描いた場合、元の写真家の許諾は必要となるか?」という問題についても、判例を元に解説が行われた。絵を描くという異なる手法を用いた模倣の場合、どのような結果になるのだろうか。ここで紹介された「祇園祭写真事件」では、雑誌の表紙を飾った祇園祭の写真を元に描かれたとみられる水彩画が問題となり、撮影者が絵を描いた人物を訴えた。そして、判決は「侵害」。写真に写っている要素(被写体となった人物や構図)との類似が多いことから、写真家の「表現」を水彩画家が剽窃した、という判断が下された。杉渓氏は、この判例を挙げて、「他人の写真を無許諾でイラストにしたり、CGにしたりすると、著作権侵害になり得る」と指摘。表現手法の相違ではなく、「表現上の本質的特徴」が類似しているかどうかが争点となるようだ。それでは、インターネットで見つけた写真の構図を参考に、新規で広告用撮影をすることについては、どうだろうか。同じ「写真撮影」という手法だが、撮影自体は別途行っているため、新規撮影をした側の著作物と見なされるのだろうか。実際にゲッティイメージズと広告代理店とのあいだに同種の事案があり、同社の写真の被写体の服装や撮影地を模倣していた代理店とは、「Artistic Reference(参考料)」の支払いによって和解したという。著作権には、オリジナル作品を改変して「二次的著作物」を作る(翻案権)という権利があるが、本件は翻案を事後的に許諾したとの評価ができる。本来、著作物を翻案して利用する場合、事前に著作権者の許諾を受けるべきであり、そうしなければ著作権侵害に問われることになる。なお、著作物の無許諾での利用かどうかは、両者の「類似性」、および該当の写真を見たかどうかという「依拠性」によって判断されると解説した。これは、写真の場合も同様で、類似の構図で撮影された写真でも、他の先行写真を参考にしたものではなく、撮影者がたまたまそのような構図で撮影した場合、「依拠性」が認められないため、著作権侵害とはみなされない。●こんな時はどうしたら?実務で役立つ権利のはなし○実務で役立つ権利のはなしここからは、実際にゲッティイメージズで販売されている写真などを用いて、実務に参考となる知識が列挙されていった。同社だけでなく、国内外さまざまな提供社から販売されている「ストックフォト」。撮影せずに素材写真を探せるのは便利だが、こうした素材を使うときにも、気をつけたい権利がある。販売されている写真だから、写っている人物も素材となることまで了承済みだろう…と思いこみやすいところだが、"撮影こそ了承したが、写真の販売は了承していない"というケースもあるそうだ。被写体が商用利用を確認していない写真を広告などに利用すると、被写体から肖像権侵害を訴えられることもある。そのため、杉渓氏は購入前に「モデルリリース」を取得していることが、素材のWebページに明記されているかを確認することを勧めた。「モデルリリース」とは、被写体たる人物から自分の写った写真の商用利用に関する許諾である。書面での説明・サインが主流だったが、昨今はスマートフォンアプリでの確認をするケースもあるのだとか。多くの人が走っているマラソン大会の様子を俯瞰で撮影した写真では、ゲッティイメージズ側がランナーたち全員にモデルリリースの確認を取ったのだという。また、農水省の広報誌「aff(あふ)」掲載の写真について、杉渓氏が直接権利関係の問題の有無を解説する場面もあった。イベントに集まった人々を後ろから撮った写真に「肖像権」は適用されるかどうかという疑問には、「(顔が正面から写り込むなど)個人判別ができなければ、肖像権は問題にならない可能性が高い」というコメントを寄せた。一方、農家の人々がカメラ目線で写っている集合写真に対しては、「取材内容や掲載先について説明がされている可能性が高く、自分の写真が利用されることに対する黙示の許諾が認められるケース。そのため、「モデルリリースをいただくに越したことはないが、なくても権利侵害と言われることはないだろう」と語った。そのほか、市長らによるテープカットの写真は、「取材向けにセッティングされた場面であり、その撮影・公表は当然予測の範囲内であるから、許諾書をもらうようなシーンとはいえない」とのことだった。最後に、ゲッティイメージズが行っている権利処理サービスと事例の紹介が行われた。ゲッティの中でも、古い写真の中にはモデルリリースがないものもある。それを利用する場合、ゲッティのライツ部門が利用者に代わって使用許諾を得る「ライツ&クリアランス」というサービスがある。象徴的な例として、フランスの名所・エッフェル塔は、昼間の様子はパブリックドメインとなっていて、誰でも撮影し、発表することができる。驚くことに、これが夜になると話が一転。建物自体はパブリックドメインだが"ライティングに芸術性がある"ということで、著作権が発生するため、夜のエッフェル塔の写真を利用する場合には、著作権料が発生する。そのほか、非常に古い写真など、権利者を特定するのが困難な写真を利用する場合には、仮に被写体などからクレームが入った場合、ゲッティ社内の専門家が対応する「免責サービス」もあるということだった。ストックフォトというと膨大な写真を提供するコンテンツ提供サービスというイメージが強いが、杉渓氏は、「弊社は写真を売る側でもありますが、写真や映像を売りたい側/買いたい側のニーズをマッチングさせる業務を行うという面もあります」とコメント。商用利用を行う際には、単なる素材としての利用だけでなく、リスク回避も提供サービスのひとつだと語って、場を締めくくった。
2015年10月15日意外と知らない社会的なテーマについて、ジャーナリストの堀潤さんが解説する連載「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは、「集団的自衛権」です。* **世論調査では反対意見も多かったのですが、「安全保障関連法案」が衆議院で採決され、与党議員の多い参議院での審議を経て、可決成立する見通しです。今回は法案のなかの「集団的自衛権」についてお話しします。「集団的自衛権」とは、自分の国が直接攻撃されていなくても、緊密な関係にあるほかの国が、別の国から攻撃を受けたときに、軍隊を送って一緒に戦う、というものです。実は、国際社会で認められた独立国であれば、どの国も「集団的自衛権」を持つことを国連憲章(国際連合で決めたことを記したもの)で認められているんですね。ただ日本は、憲法9条のなかで「戦争の放棄。陸海空軍を持たない。武力を行使しない」とはっきり明言しているので、集団的自衛権の権利は持っているけれど、それを実際に使うこと(行使)はできなかったんです。集団的自衛権について近年、国会で論じられるようになったのは、アメリカからの強い要請があるからともいわれています。最近オバマ大統領は、欧州や中東を訪問し、「集団的自衛権を行使して助けてくださいね」とお願いして回っています。というのも、ロシアのクリミア半島やイスラム国など、米軍が攻撃されるかもしれない場面が世界中で増えているからなんですね。中国や北朝鮮に対しても、一方的に攻撃されないよう、「抑止力」として、集団的自衛権を使えるようにしたいというのが安倍総理の考えです。まずは、憲法を改め、行使できるようにしようとしたのですが、憲法を変えることに対して反発が強かったので、「集団的自衛権を行使しても、憲法違反にはならない」という拡大解釈説を唱え、今回の法案提出に至りました。集団的自衛権が行使できるようになると、自衛隊員が死の危険にさらされる。軍備を拡張することになり、軍事予算が増える。少子高齢化で自衛隊員が足りなくなると、将来的に「徴兵制度(兵隊になることを義務づける制度)」につながる可能性があると野党から反対の声が挙がっています。「戦争をしない国」という日本のブランドがなくなったとき、テロの標的にされる可能性も出てきてしまうんですね。◇ほり・じゅんジャーナリスト。NHKでアナウンサーとして活躍。2012年に市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げ、その後フリーに。ツイッターは@8bit_HORIJUN※『anan』2015年8月26日号より。写真・中島慶子文・黒瀬朋子
2015年08月25日電通は7月29日、国際オリンピック委員会(IOC)から新たに、オリンピック競技大会の放送権を取得したと発表した。これは、2013年既に取得したアジア22カ国・地域における2014年・2016年の放送権に加え、新たに同地域において2018年・2020年・2022年・2024年大会の放送権を取得したものとなる。具体的には、第23回オリンピック冬季競技大会(2018/韓国・ピョンチャン)、第32回オリンピック競技大会(2020/日本・東京)、第24回オリンピック冬季競技大会(2022/開催地未定)および第33回オリンピック競技大会(2024/開催地未定)、のアジア22カ国・地域における放送権で、テレビやラジオ、インターネットを含むすべてのメディアがその対象。上記期間内に開催されるユースオリンピック競技大会の放送権も、取得権利の対象に含むという。なお、この22カ国・地域とは、アフガニスタンやブルネイ、カンボジア、台湾、東ティモール、香港、インドネシア、イラン、カザフスタン、キルギス、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、パプアニューギニア、フィリピン、シンガポール、タジキスタン、トルクメニスタン、タイ、ウズベキスタン、ベトナムとなる(アルファベット順)。
2015年07月30日ロジテックINAソリューションズは2日、著作権保護技術「SeeQVault」に対応した外付け型HDD「LHD-ENU3Q」シリーズと、ポータブルHDD「LHD-PBMU3Q」シリーズを発表した。7月上旬から同社の通販サイト「ロジテックダイレクト」にて発売する。税別価格は16,481円から。SeeQVault対応の機器同士であれば(テレビ、レコーダー、HDDなど)、録画番組を別のSeeQVault対応機器でも視聴できる。○LHD-ENU3QWシリーズ「LHD-ENU3QW」シリーズは2TBと3TBのモデルを用意し、税別価格は2TBが19,259円、3TBが22,963円。内蔵HDDはウエスタンデジタル製の「WD Green」。縦置き/横置きの両方に対応し、本体の底面と側面に通気用のスリットを配置するダブルデッキエアフロー構造を採用する。ファンレス設計のためHDD以外の音は発生せず、接続機器との電源連動機能により省電力性能にも優れる。インタフェースはUSB 3.0。本体サイズはW35×D183×H120mm、重量は850g。対応OSはWindows 7以降、「SeeQVault」対応TVやレコーダーなど。○LHD-ENU3QSWシリーズ「LHD-ENU3QSW」シリーズは、「LHD-ENU3QW」シリーズにソフトを付属したモデル。HDDの仕様はほぼ共通。価格(税別)は2TBが22,037円、3TBが25,741円。利用可能なソフトとして「CyberLink SeeQVault Player for Windows」が付属。SeeQVault対応のテレビやレコーダーで録画した番組の再生や管理が行える。ソニー・コンピュータエンタテインメントの「nasne」で録画した番組をHDDに移動できるPC用アプリ「PC TV with nasne」もSeeQVaultに対応。別の部屋で番組を視聴できるようになるほか、nasneの容量も節約できる。○LHD-PBMU3QWシリーズ「LHD-PBMU3QW」シリーズは、「SeeQVault」に対応したポータブルHDD。1TBと2TBのモデルを用意。価格(税別)は1TBが16,481円、2TBが24,815円。USBバスパワーで動作するモデルで、接続するだけで使用可能。本体は側面が半球形状デザインになっており、表面には傷やこすれなどに強い武蔵塗料社製の最新ラバー塗装を使用。2層コーティングで高級感を高めつつ、滑り落ち防止効果も期待できる。指紋もつきにくい。内部構造は耐衝撃ラバーの肉厚フレームでHDDを保護。ハードディスクを浮かせて支えるフローティング構造により、本体が圧迫されても圧力がHDDに伝わりにくい。ラバーの硬度もどの角度から落下しても衝撃を吸収できるようチューニングされている。これらの技術により、米軍採用品の耐衝撃選定基準となる「MIL-STD-810F 516.5」をクリアしている。インタフェースはUSB 3.0。本体サイズはW79×D116.5×H20.5mm、重量は240g。対応OSはWindows 7以降、「SeeQVault」対応TVやレコーダーなど。○LHD-PBMU3QSWシリーズ「LHD-PBM3QSW」シリーズは、「LHD-PBM3QW」シリーズにソフトを付属したモデル。HDDの仕様はほぼ共通。価格(税別)は1TBが19,259円、2TBが27,593円。付属するソフトは「LHD-ENU3QSW」シリーズと共通。
2015年07月02日最近、量販店などに並ぶ液晶テレビやレコーダー、HDDなどに、黒地に金色の"S"と"Q"の文字が入ったロゴを見かけたことは無いだろうか。これは、その製品が「SeeQVault(シーキューボルト)」と呼ばれる新たな技術に対応していることを示している。現在、SDカードやUSBメモリ、HDDなどの記録メディアを接続することで、放送されている番組を簡単に録画することができるテレビやレコーダーは多い。しかし、こういった録画方法は、手軽に利用できる半面、映像の著作権を保護するため、メディアに記録された録画番組は録画した機器でしか視聴できないというジレンマを抱えていた。現在はネットワーク経由で他のデバイス(スマホなど)から視聴する環境も整ってきたが、録画した機器自体が必ず存在しなければならない。つまり、録画データを保存したHDDやSDカードがあっても、元の機器が無ければ録画番組を視聴することができず、万が一録画機器が壊れてしまった場合には、記録したデータはすべて読みだすことができなくなってしまうわけだ。そんな不便な現在の録画状況を変えるべく、パナソニック、サムスン、ソニー、東芝の4社が共同で開発した新たな著作権保護技術が「SeeQVault」だ○SeeQVaultとは?SeeQVaultの特徴は、テレビやレコーダーを買い換えても、新しい機器でそのまま録画番組を再生できるという点にある。従来であれば、録画したデータを新たな再生機器で視聴するためには、データを一度ブルーレイディスクなどにムーブし、その後新たな機器に対してムーブバックする必要があった。だが、SeeQVaultに対応した製品ならば、同メーカーの機器を使用すればそういった移行の手間がなくなることになる。また、録画機器が壊れた場合でも、録画データを引き続き他の機器で視聴することも可能だ。こういった特性を備えているため、例えばスマートフォンやタブレットなどで録画番組を視聴するためにデータを持ち出す際にも、SeeQVault対応メディアなら録画したHDコンテンツの解像度や画質等を下げることなく、元の画質のまま視聴できるというメリットもある。SeeQVaultはすでにホームネットワーク向け著作権保護技術「DTCP」の管理運営を行っている「DTLA」や、デジタル放送推進協会「Dpa」の認可も受けており、これから対応機器や記録メディア、アプリケーションが続々と発売されることは間違いない。ただし、ひとつだけ残念な面もある。もともとはメーカーの垣根を超えた著作権保護技術として開発が進められたSeeQVaultだが、メーカー各社がそれぞれの特徴として付加していた機能や拡張に伴うファイルフォーマットなどの違いを最終的に吸収することができなかった。よって、現時点ではSeeQVaultが動作を保証する範囲は、基本的に同じメーカー同士の機器に限られることになる。つまり、テレビやレコーダーを別メーカーの製品に買い換えた場合は、いまのところ従来同様、録画データのムーブに伴う作業が発生する可能性も高いというわけだ。このあたりは、各社の今後の製品展開に期待したい。○メディア選びの際はSeeQVaultロゴをチェックSeeQVaultに対応した製品を利用することで、具体的にどのように便利になるのだろうか。例えばリビングでUSBハードディスクに録画した番組を他の部屋で観たい場合は、ケーブルを外して別の部屋で挿し直せばそのまま視聴できる。またバックアップに利用すれば、万が一記録した元データが壊れてしまっても、メディアを繋ぎかえるだけで再び番組を楽しむことが可能だ(もちろん録画した番組のコピー可能回数は減少する)。従来に比べ、録画データ取り扱いの柔軟性が飛躍的に向上することは確かだろう。各社の対応製品の展開状況は次の通りだ。東芝は、昨年からこのSeeQVaultを同社ブランド「REGZA(レグザ)」において積極的に採用している。SeeQVault対応のレグザブルーレイ、レグザサーバー、ダイナブックなどからSeeQVault対応記録メディアに録画した番組ならば、テレビやレコーダー、パソコンを買い換えたとしても、メディアを挿し替えるだけで視聴できるようになっている。先日発表した2015年夏モデルにおいてもSeeQVault対応ノートPCをラインナップしている。パナソニックも「VIERA(ビエラ)」、「DIGA(ディーガ)」ブランドにてSeeQVaultへの対応を進めており、対応製品は増えてきている。またソニーはWindows PC用の「SeeQVault Player for windows」を用意し、ネットワークレコーダー&ストレージである「PC TV with nasne」を使ったテレビ番組の録画・視聴を実現するなど、他社にない路線で採用を進めている。SeeQVault対応記録メディアは、東芝のHDD「CANVIO」シリーズやソニーのSeeQVault対応microSDHCメモリーカードのほか、バッファロー、アイ・オー・データ機器などの周辺機器メーカーからもすでに発売済み。テレビ録画に関わる国内メーカーはこぞって対応を進めている状況だ。テレビ録画用にHDDやSDカードなどを購入するのであれば、これからはSeeQVault対応製品を選んでおくのが安心だ。店頭でロゴを見つけたら、一度製品をチェックしてみるとよいだろう。
2015年06月02日ソニーは、パソコン用ソフト「PC TV with nasne」のアップデートを5月20日に行うことを明らかにした。今回のアップデートによって、著作権保護技術「SeeQVault」対応機器への書き出しが行えるようになる。PC TV with nasneはソニーストア限定での販売で、体験版(14日間)が無料、製品版のPC1台用が3,000円、2台用が5,400円、3台用が7,200円(いずれも税別)。PC TV with nasneは、ソニー・コンピュータエンタテインメントが発売しているネットワークレコーダー&メディアストレージ「nasne」を使ったテレビ番組の録画・視聴操作を、パソコンから行えるようにするソフト。今回のアップデートは、SeeQVault対応のmicroSDカードリーダーとmicroSDを用いて、nasneに録りためた番組を書き出せるようにするもの。書き出した番組はパソコンやタブレット、スマートフォンなどでも視聴できる。ただし、視聴にはパソコン用ソフト「SeeQVault Player for Windows」やスマートフォン用アプリ「SeeQVault Player」のインストールが必要だ。SeeQVault Player for Windowsは1,000円(製品版)、SeeQVault Playerは無料。
2015年05月01日ゲッティ イメージズは、写真素材を安心して使うための基礎知識を解説する「写真を活用した制作に関する著作権セミナー」を開催する。日時は3月25日 19:00~20:00(受付は18:30~)。会場は東京都・原宿のゲッティ イメージズ ジャパン(ジブラルタ生命原宿ビル 2階)。受講料は無料(先着30名、事前申し込みが必要)。同セミナーは、写真、イラスト、動画などの素材を使ってマーケティング、営業、広告活動をする人を対象に、Webやパンフレット等のビジュアル制作を行う際に知っておくべき写真にまつわる主なふたつの権利をはじめ、入手方法ごとのメリットやリスク、ストックフォトについての知識、ロイヤリティフリーを選ぶ際の注意点などを、陥りやすいトラブルなどをさまざまな事例を交えながら紹介する内容となっている。なお、プログラムは19:00~20:00がセミナー、20時以降は質疑応答および名刺交換会となっている。参加希望者は、こちらのページの申し込みフォームにて必要事項を記入して申し込む。定員は30名(先着順)。
2015年03月16日●写真にまつわる"ふたつの権利"とは?ゲッティ イメージズは2月19日、写真に関わる権利や入手方法などをレクチャーする「写真素材のイロハ、教えます! 写真を活用した制作に関する著作権セミナー」を、東京都・原宿の同社内プレゼンテーションルームにおいて開催した。ここでは、その模様をレポートする。業務的なWeb制作はもとより、個人ブログやSNS等においても、Webページに掲載した画像がもとでトラブルに発展することがある。インターネット上から「拾った画像」を使用するのはもってのほかだが、「フリー素材」をうたっている画像まとめサイト中にも、出所のはっきりしない画像が含まれているケースがあるので注意が必要だ。このセミナーでは、ゲッティ イメージズ ビジネスプロモーション部 アカウントエグゼクティブ・今井愛爾氏が講師を務め、写真やイラストなどの素材を用いてマーケティングや営業、広告活動を行っている参加者が集い、写真に関わる権利や入手方法ごとのメリット/リスク、ライセンスなどを学んだ。○写真には"ふたつの権利"が存在セミナーの最初のテーマは「写真に関わる権利」について。主にふたつの大きな権利が存在し、ひとつめはその写真を撮影した「カメラマンの権利」(著作権)で、ライティングやレンズの選択、露出やシャッター速度、構図など創作性が認められる"表現"に関して与えられるものだ。平成13年の「スイカ写真事件」(スイカの構図が類似しているとして著作権侵害が認められた判例)をきっかけとして、「構図」にも著作性が認められるようになったという。ふたつめは、人物の権利(肖像権やプライバシー)や建築物、クルマなどモノに関わる権利など「被写体の権利」だ。今井氏は、これらふたつの権利をクリアする方法に関して、まずカメラマンの権利については、「許諾を取る」、「著作権使用ライセンスを購入する」、「著作者表示」という3点を紹介した。次に、被写体の権利については、「許諾を取る」、ストックフォト業者の「免責補償を受ける」ということを挙げ、さらに決して"クリア"したとは断言できないと前置きしたうえで、「自己責任利用」を挙げた。「自己責任利用」としては、例えば遠くから撮影された写真のように人物を特定できないものを"風景の一部"としてみなし、自己責任で使うケースを想定しているという。○写真はどこから入手すべきか?では、安心して利用できる写真はどこから入手すればいいのだろうか? ここで今井氏は「皆様は写真をどこから入手していますか?」と問いかけ、聴講者からは「素材集」や「ストックフォト」、「メーカーから支給される」、「無料の素材サイト」などの回答が挙がった。今井氏は、「インターネットで入手」、「自分で撮影」、「プロに撮影を依頼」、「支給される/既に持っている」、「有料ストックフォトから購入」という5つの入手方法を例に、それぞれの「著作権」や「被写体の権利」、「コスト」、「写真の質」、そして「入手時間」のバランスをわかりやすくまとめたグラフを示した。最初の「インターネットで入手」については、ブログの記事やまとめサイトなどで見つけた画像を右クリックで保存したり、SNSや画像共有サイト、無料素材サイトなどから入手する方法のことだ。無料かつ手軽なので「コスト」や「入手時間」については最高点であるが、写真の出所(著作権の所在)がわからないものが多いため、「著作権」や「被写体の権利」については最低点となり、バランスの悪さが際立つグラフとなった。ちなみに、無料素材サイトで配布されている写真には、使用条件として「非商用利用に限る」と書かれている場合がある。この「商用利用」の意味は多義的だが、ゲッティ イメージズでは、同社が提供する写真については、クライアントのプロモーション用途で使用する場合はもちろんのこと、社内でのプレゼンテーションやイメージボードなど内々での使用を含め、報道目的以外の用途すべてを商用利用とみなすとしている。次に「自分で撮影」については、「著作権」や「コスト」に関しては最高点であるが、「写真の質」(個人差はある)や「被写体の権利」については最低点としていた。また「プロに撮影を依頼」については「写真の質」や「著作権」はもとより「被写体の権利」についてもすべて一任できるため、それらは最高点であるものの、それなりの「コスト」と「入手時間」が掛かるため、それらについては最低点となった。続いて「支給・手持ち素材」は、「コスト」に関しては最高点とされているものの、「著作権」や「被写体の権利」は実はハッキリしないケースもあり、万が一トラブルになった際は制作者が責任を負わなければならないケースもあるとして最低点が付けられた。最後に「有料ストックフォト」については、「著作権」や「被写体の権利」も安心で「写真の質」も高く、「入手時間」も検索すれば短時間で見つかるなど、「コスト」を除くすべてのポイントが高得点であるとしたうえで、ストックフォトの利用が総合的に最もバランスの良い入手方法だと述べた。●そもそも「ストックフォト」とはどんなもの?○ストックフォトとは何か?そもそも「ストックフォト」とはどんなものだろうか?。今井氏は、ポスターや広告、店内ディスプレイ、プロモーションビデオ等で実際にストックフォトを活用した作品をいくつか例として紹介したのち、「ストックフォトとは、頻繁に使用されるであろうシチュエーションで、あらかじめ用意された写真素材のこと」だと説明した。ゲッティ イメージズなどのストックフォト会社が扱っているのは「カメラマンの権利(著作権)のみ」で、素材の「著作権使用ライセンス」を提供しているに過ぎないという。他方では、「被写体の権利」に関して、写真によっては許諾を取得済みの場合もあるが確認が必要となる。ストックフォトが登場した25年前は主にポジフィルムで用意され、利用者は大量のカタログの中から必要なものを注文し、バイク便で配送されていたという。当時は利用する媒体毎にライセンスが発行されており、非常に複雑で管理が煩わしかったという。現在はデジタルデータ化されており、必要な時にネットで検索してダウンロードで入手できるため非常にスピーディになったとして、ライセンス形式も用途ごとではなく、ひとつのライセンスを取得すれば、ほとんどの媒体で使えるライセンスが主流になったということだ。○ストックフォトの種類とふたつのライセンスタイプストックフォトには、ニュース報道向けの「エディトリアル写真」、広告や販促等プロモーション向けの「クリエイティブ写真」という2種類の写真がある。今井氏はエディトリアル写真について、「何が行われているかを伝達するキャプションを付し、ニュースや報道目的としてこれを使うのであれば、"報道の自由"に則って、被写体の権利について許諾を得なくても使うことができる」と語った。ただし、それはあくまでも報道機関やニュースメディアという認識を持った上での使用であり、報道目的の使用ではないと判断されるリスクについては自己責任ということだ。また、ストックフォトの「ライセンスタイプ」には、利用する用途や媒体毎に必要となる「ライツマネージ(RM)」と、一度購入するだけで追加のライセンス料なしでほぼ無期限に利用できる「ロイヤリティフリー(RF)」という2種類が用意されると説明した。後者の「ロイヤリティフリー」は、その名称から「無料」あるいは「何にでも使える」と思われてしまうケースや「購入すれば権利ごとすべて自分のものになる」と誤解されるケースもあるということだが、実際には「一度購入すれば追加ライセンス料が不要」という意味を指すという。ちなみに、ゲッティ イメージズでは現在ロイヤリティーフリーが非常に人気だという。今井氏はその理由として、広告媒体の多様化によって、ビジュアルの更新頻度を高める上で写真のボリュームが必要になってきたことと、コストにも考慮して一点あたりの単価を抑えなければならなくなったことにより、「低コスト・高ボリューム」に対応するロイヤリティフリーが重宝されるようになったと述べた。そして、ひとつのライセンスでさまざまな媒体をまかなえるなど「ライセンスの管理がラク」であることも大きなポイントだとした。さらに、自己責任となっている「被写体の権利」の部分について、万が一トラブルが発生して損害賠償請求された場合などに「免責補償」を付加しているサービスを行っているものもあると紹介し、「トラブル(損害賠償)に対する安心」についても注目すべきポイントだと語った。○「ロイヤリティフリー」にも制限やリスクはある!「ロイヤリティフリー」で購入した写真は、どんな用途で利用してもいいのだろうか? また、リスクは完全に回避できるのだろうか? 今井氏は「ロイヤリティフリーにも制限がある」とし、「利用用途」や「表現方法」、「ライセンス先」、「利用者数」といった4項目に関する制限がゲッティ イメージズのロイヤリティフリーには設けられていることを説明した。これらについて順に説明すると、最初の「利用用途」に関する制限については、ポルノや性産業などの用途に使用したり、あるいは購入した写真を再販するなどの禁止行為だ。これらは「ライセンス規約」に明記されているので、これを熟読するか、あるいは企業の法務担当者などに確認してもらうのがトラブルの回避策のひとつとなる。2番めの「表現方法」に関する制限とは「誹謗中傷的な使い方」だ。そのような表現ととられる可能性がある場合はトリミングするなどして本人を特定できないように加工したり、「※人物はあくまでも単なるモデルです」といったキャプションを付記するとともにその他適切な措置をとったり、または表現方法を再検討するなど、被写体となっている人物の気持ちになって表現方法を考えることが重要だとした。ただし、ここで同社が挙げたのはあくまでも対処の例であり、「これらの処置をすれば訴訟されない」ということではないため、ケースに応じて対応する必要がある。3つめの「ライセンス先」に関する制限については少々ややこしい話となるが、ゲッティ イメージズにおいて「ライセンス先」というのは「画像を使って"制作できる権利"を与えられた会社または個人」とのこと。例えば、制作会社がライセンスを購入し、ライセンス先も自社にした場合、クライアントのために画像を使って作成した成果物を納品することは可能だが、購入した画像をそのままクライアントに譲渡することはできない。これは別のクライアントに対しても同様で、購入もライセンス先も自社であることから、購入した画像を使用して作成した成果物を複数のクライアントに納品することは可能だ。一方、制作会社がライセンスを購入し、ライセンス先がそのクライアントとなっている場合、制作会社がクライアントから委託を受けて作成した成果物をクライアントに納品することは可能だが、クライアントが成果物の作成とは関係なく制作会社に購入した画像をそのまま譲渡することはできない。加えて、この場合は制作会社が購入した画像を別のクライアントへ納品する制作物に利用することはできない。さらに、グループ会社間であっても、ライセンス先としては別会社扱いとなるので注意が必要だ。最後に「利用者数」に関する制限についても、許可された利用者数以上での使用は禁止されているので、使用可能な利用者数を把握しておく必要があるということだ。○安心できる写真を利用する際のチェックポイント最後に今井氏は、ストックフォトのロイヤリティフリーを安心して利用するための際の確認事項として「著作権はクリアになっているか」、「被写体の権利(リリース)はクリアになっているか」(免責補償サービスは付いているか、付いている場合は補償限度額も確認)、「利用用途は規約の範囲内かどうか」、「ライセンス先が選択できるかどうか」、「利用者数は把握しているか」、「コストは見合っているか」という6つのチェックポイントを挙げ、ゲッティ イメージズが運営する「GettyImages」および「iStock」のふたつのストックフォトサイトが扱う写真の80%以上が被写体の権利について許諾を取得済みであることや、免責サービスが付加していることなどを紹介し、このセミナーを締めくくった。近年は企業がSNSでプロモーションを行うなど、企業活動において写真が必要となるケースや更新頻度が急激に増加している。「有料だから安心」ということではなく、ここまであった解説の内容や上述の確認事項などを参考に、確認した上で素材を活用してみてほしい。
2015年03月04日コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は2月23日、2月17日~2月19日に警察庁がファイル共有ソフトを使用した著作権法違反事件の一斉集中取締りを実施したと発表した。警察庁は、全国38の府県が計133箇所を捜索。著作物コンテンツであるアニメ、漫画、楽曲、映画、ゲーム、ビジネスソフトなどをShareなどにアップロードした40人を著作権法(公衆送信権侵害)違反などで摘発した。ファイル共有ソフトなどを使用した警察庁の著作権法違反の一斉集中取締りは、2009年の初実施から今回で6回目となる。なお、ACCSは「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)」が実施する啓発メールの送付活動にも参加しており、ファイル共有ソフトのネットワークに著作権を侵害するコンテンツを公開している個々のユーザーに対して、ファイルを削除するように呼びかけている。
2015年02月24日ピクセラは1月15日、著作権保護技術「SeeQVault」規格に準拠したAndroid向けアプリ「SeeQVault プレーヤー」を発表した。SeeQVaultに対応したSDカード内のコンテンツをAndroid端末から視聴できるようにするアプリだ。2月以降にGoogle Playにて無料で提供開始される。「SeeQVault」とは、SeeQVault対応機器で録画した番組を、別のSeeQVault対応TVやレコーダーでも再生できるようにするコンテンツ保護規格。これまでは、SeeQVault対応のSDカード内に保存されたコンテンツを、Android端末で直接再生する手段がなかった。今回の「SeeQVault プレーヤー」アプリによって、Android搭載スマートフォンやタブレットから、SeeQVault対応のSDカード内コンテンツを視聴可能になる。視聴にはSeeQVault対応SDカードやUSBメモリを読み書きできるAndroid端末、または外付けデバイスが必要だ。アプリの対応OSはAndroid 4.2.2以上となっている。
2015年01月16日ピクセラは1月15日、著作権保護技術「SeeQVault」に対応したAndroid端末向けアプリ「SeeQVault プレーヤー」を発表した。これにより、SeeQVaultに対応したSDカード内のコンテンツをAndroid端末から視聴できるようになる。アプリはGoogle Playにて2月以降に無料で提供開始される。「SeeQVault」はデジタル放送をハイビジョン画質のまま録画・保存するための次世代コンテンツ保護規格。これまでAndroid端末では、SeeQVault対応のSDカード内に保存されたコンテンツを直接再生することができなかった。今回の「SeeQVault プレーヤー」アプリによって、Android搭載スマートフォンやタブレットから、SeeQVault対応のSDカード内コンテンツを視聴できるようになる。視聴にはSeeQVault対応SDカードやUSBメモリを読み書き可能なAndroid端末、または外付けデバイスが必要だ。アプリの対応OSはAndroid 4.2.2以上。
2015年01月15日日本レコード協会とレコード会社23社は12月17日、YouTube上のコンテンツ動画をダウンロードできるサービス「TUBEFIRE(チューブファイア)」が著作権を侵害しているとして、運営元のミュージックゲートを相手取り、サービス停止および損害賠償を求める訴訟を起こした問題で、東京地裁で和解が成立したと発表した。ミュージックゲート側はTUBEFIREの利用において、YouTube上でダウンロード可能となっていたコンテンツ動画に関し、著作権の侵害があったことを認めた。また、日本レコード協会らに対し、すでにTUBEFIRE の提供を中止していることを確認し、今後も同サービス(名称のいかんに拘わらずこれと実質的に同一のサービスを含む)を再開しない。日本レコード協会らは、ミュージックゲートに対して損害賠償を請求しないという。
2014年12月18日伊藤忠商事は、仏ファッションブランド「キャシャレル(CACHAREL)」の日本市場における婦人服及び、服飾雑貨の独占輸入販売権を取得した。グループ会社のコロネットを通じ、2015年秋冬シーズンより販売を開始する。キャシャレルは、フランス・ニーム出身のジャン・ブーケ(Jean BOUSQUET)が1958年に創設。創業当初からの企業理念は「創造的でありながらも顧客に手の届く価格で商品を提供する」。現在ではウィメンズ・メンズ・キッズなどのアパレル、香水・アイウエアなどの服飾雑貨を展開。今年よりパリの百貨店プランタンでコーナー販売を開始した他、2015年には同地に旗艦店出店も計画している。日本市場においては、20から40代の洗練された女性をターゲットに全国の有力セレクトショップ、専門店での展開に加え、百貨店内にショップ・イン・ショップ開設を予定。3年後には小売り上代ベースで売り上げ12億円を目指す。主要アイテムの価格帯はコート・ジャケット7万5,000円から8万8,000円、ワンピース4万3,000円から8万8,000円、シャツ2万5,000円から6万9,000円、パンツ・スカート2万4,000円から5.3万円、ニット2万8,000円から4万9,000円。
2014年11月12日東芝は14日、外付けハードディスク「CANVIO DESK」の新製品として、著作権保護技術「SeeQVault」に準拠した「HD-QB」シリーズを発表した。発売は10月24日。価格はオープンで、推定市場価格は3TBの「HD-QB30TK」が19,480円、2TBの「HD-QB20TK」が14,800円、1TBの「HD-QB10TK」が11,800円(いずれも税別)。「HD-QB」シリーズは、著作権保護技術「SeeQVault」に準拠する外付けUSB HDD。同日に発表されたSeeQVault対応の東芝製レコーダー「レグザサーバー DBR-T550/560」または「レグザブルーレイ DBR-Z510/Z520」のバックアップとして保存した録画番組であれば、録画に使用したテレビ・レコーダー以外でも録画番組を引き継いで再生する"引越し"ができるようになった。ただし、録画用として使用する場合は、録画番組の引越しができない。サイズはW42×D129×H167mm。縦置きと横置きの両方に対応する。インタフェースはUSB 2.0。電源は付属のACアダプタ、もしくはUSB接続。なお、パソコン用の外付けHDDとしては使用できない。
2014年10月15日10月7日より千葉県の幕張メッセで最先端IT・エレクトロニクス総合展「CEATEC JAPAN 2014」が開催されている。次世代コンテンツ保護技術「SeeQVault(シーキューボルト)」が2013年に引き続き、今回も出展している。SeeQVaultはパナソニック、サムスン、ソニー、東芝の4社によって開発されたコンテンツ保護技術で、多様な対応機器での再生互換性と強固なセキュリティが両立されている。これにより2013年8月、ホームネットワーク向けの著作権保護技術「DTCP」の管理運用を行うDTLA、デジタル放送の送受信技術に関する規格化推進を行うDpa(デジタル放送推進協会)の2団体から記録メディアとして認可された。対応機器の状況などについて、ソニー RDSプラットフォーム 研究開発企画部門 VEプロジェクト室 メディア規格課シニア・アライアンス・マネジャーの鈴木健二氏と、東芝 セミコンダクター&ストレージ社 メモリ事業部 メモリ応用技術部 主幹の三村英紀氏に話を聞いた。○著作権保護の仕組みを機器バインドからメディアバインドへSeeQVaultが登場する以前、著作権保護が付された地上デジタル放送などの番組を録画機能付きテレビで外付けHDDに録画した場合、録画を行ったテレビを買い換えたりするとその録画番組は基本的に見られなかった。これは、録画データがテレビなどの録画機器と一対一で関連付け(いわゆる"ヒモ付け")されて著作権保護の認証が行われているためだ。これを後述するNSM Initiativeでは、「機器バインド」と呼んでいる。一方、SeeQVaultで録画データとのヒモ付けが行われるのは録画機器ではなく、録画先となる記録メディア(この場合は外付けHDD)となっている。このため、録画機能付きテレビが壊れて買い換えた場合でも、外付けHDDに録画された番組を新しいテレビで見ることが可能だ。これは、機器バインドに対して「メディアバインド」と呼ぶ。SeeQVaultのライセンス運用や提供を行う会社として設立されたNSM Initiativesは、昨年10月に開催されたCEATEC JAPAN 2013でも出展を行っていた。DTLAとDpaによる認可が降りた直後となる時期だが、鈴木氏と三村氏によれば昨年のCEATECの時点でSeeQVaultへの対応および対応検討を行っていたのは、技術の開発に関わった4社(パナソニック、サムスン、ソニー、東芝)プラス数社だったという。それから1年経ったCEATEC JAPN 2014では、対応および対応検討を行っている16社による共同出展が行われている。爆発的とはいかないが、少しずつ波及している印象だ。出展している16社はAVCマルチメディアソフト、バッファロー、CyberLink、デジオン、富士通、船井電機、Genesys Logic、アイ・オー・データ機器、メディアロジック、パナソニック、ピクセラ、サムスン電子、Silicon Motion、ソニー、東芝、東芝情報システムとなっている(順不同)。鈴木氏によれば「バッファロー、アイ・オー・データ機器、ピクセラ、デジオンの4社による参加は大きい」という。バッファロー、アイ・オー・データ機器はHDDベンダーとして大手であり、一方のピクセラ、デジオンは視聴・録画ソフトを広く提供しているからだ。特に、ピクセラはAndroid向けに視聴・録画ソフトを提供しており、三村氏はこれによりスマートフォンやタブレット端末での対応がいっそう進むと期待を寄せる。○今後は録画だけでなくBtoB用途への波及にも期待将来的な展望としては、テレビ番組の録画向けだけでなく、BtoB分野へも波及していきたいと鈴木氏は語る。そもそもSeeQVaultが提供するのは放送録画の技術ではなく、前述したように多様な機器での互換性と強固なセキュリティだ。これらを転用することで、ゲーム産業でのコンテンツ流通であったり教育用途での個人情報管理であったりと、多様な用途が可能となる。鈴木氏は「放送録画だけでなく、多様な潜在需要がある」と、将来の成長に期待を寄せた。
2014年10月08日日本音楽著作権協会(JASRAC)はこのほど、福岡県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課と粕屋警察署が、「Bit Torrent」系のファイル共有ソフト「μTorrent」を使用してインターネット上に音楽ファイルなどを公開していた長崎県在住(22歳)と大分県在住(36歳)の男性2人を検挙したことを発表した。2人の男性はいずれも、JASRACの管理楽曲を含む音楽ファイルを無断でインターネット上に公開し、不特定多数のユーザーに送信可能な状態にして著作権(公衆送信権)を侵害していたという。JASRACはこの2人を7月8日に告訴していたもので、長崎県の男性は8月28日に逮捕、大分県の男性は8月19日に送致となっている。
2014年08月29日アンジェリーナ・ジョリーが、デイムの称号を使用するためナミビア共和国の市民権を取得する話が出ているようだ。アンジェリーナは先日、イギリスでエリザベス女王から名誉デイムの称号を授与されたばかり。彼女は2012年からイギリスのヘイグ外務大臣とともに「紛争下での性的暴力を防止するイニシアチブ(PSVI)」活動を始めたが、それを評価されてのことだが、イギリス国籍ではないため、正式ではない名誉称号となった。イギリス連邦加盟国であるナミビア共和国の市民権を取得すれば、デイムの称号を正式に使用することができるようになる。アンジェリーナはこの称号が今後のチャリティ活動に活用できるのではないかと考えているという。実は婚約中のブラッド・ピットとの間に誕生した第1子・シャイロを2006年に出産したのもナミビアで、アンジェリーナにとって縁ある国。ナミビア共和国側は早くも歓迎ムードだが、果たしてアンジェリーナはどんな決断を下すだろうか?(text:Yuki Tominaga)
2014年06月20日日本音楽著作権協会(JASRAC)は、熊本県熊本南警察署が4月18日、JASRACの管理著作物を無断複製したMIX-CDを通販サイトなどで販売していた福岡県の男性(35歳)を著作権法違反(無断複製物頒布)の疑いで熊本地方検察庁に送致したことを発表した。MIX-CDとは、市販CDなどの音源から、複数の楽曲を繋ぎ合せたり、テンポを変えたりするなどの編集を施して新たに制作したCDのこと。送致された男性は、福岡市や熊本市内のクラブを中心にDJとして活動しており、200曲以上のJASRACの管理著作物を無断複製してMIX-CDを製作。このMIX-CDを自身のブログで宣伝し、通販サイトなどで販売していたことから、JASRACが2014年2月10日に告訴していた。警察の調べによると、この男性は2012年1月~2013年12月に、通販サイトを通じて115枚の違法MIX-CDを販売したほか、アパレルショップの店頭などでも販売していたことが判明しているという。
2014年04月22日コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は、埼玉県警生活安全企画課生活安全特別捜査隊と西入間署が2月6日に著作権者に無断でポータブルナビゲーション用ソフトの海賊版を販売していた埼玉県の無職男性(39歳)を著作権法違反(海賊版頒布)の疑いで逮捕したことを発表した。発表によるとこの男性は2013年5月に、ポータブルカーナビゲーション「navi-tv DSN600」に入っているゼンリンの地図データベースが複製されたmicroSDカード2枚を、インターネットオークションを通じて東京都の男性他1名に計7980円で販売していたという。逮捕当日に行われた捜索では、数台のPCやmicroSDカード約50枚などが押収されている。
2014年02月10日ロングセラー・キャラクターブランドの開発、育成などを行っている「キャラ研」は、同社が著作権管理を行うオリジナルキャラクター「くまのがっこう」の年末の展開として、直営店事業などを行っている「カフェ・カンパニー」が運営する「WIREDKITCHENラゾーナ川崎店」で、クリスマスカフェプロモーションを開催する。期間は、12月12日から12月25日(10時から23時)。同カフェでは期間中、絵本シリーズ「くまのがっこう」とクリスマスをイメージして装飾された店内で、スペシャルメニューを提供。また、店内のさまざまな場所に、クリスマスバージョンになった同絵本のキャラクター「ジャッキー」が登場する。スペシャルメニューには、はちみつを使用したパンプディング「はちみつデニッシュパンプディング」(930円)や、「ジャッキーカフェラテ」(600円)を用意。「ジャッキーカフェラテ」のラテアートには、クリスマスをイメージした三角帽子をかぶったジャッキーと、ジャッキーの顔のアップの2種類があり、どちらが来るかはお楽しみとのこと。そのほか、8種類(オレンジ、パイナップル、アップル、グレープフルーツ、グアバ、マンゴー、トマト、クランベリー)の「ジャッキーのフルーツジュース」(500円)を、ジャッキーの柄が入ったグラスで提供。また、フォトストーリーBOOK「ジャッキーのはるなつあきふゆ」を手掛けたフィッシュバーン真也子氏による、オリジナルジオラマも展示する。詳細は、「くまのがっこう公式ホームページ」および、「カフェ・カンパニー公式ホームページ」で見ることができる。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月14日日清食品ホールディングスおよび日清食品は3日、サンヨー食品および太平食品工業に対して、サンヨー食品の一部製品について、特許権侵害訴訟を大阪地方裁判所に提起した。同訴訟において、同社は特許権の侵害行為の差止と2億6,652万円の損害賠償を請求している。同社によれば、従来の即席麺は製造効率を高めるため、麺にウエーブを付けざるを得ず、そのため、そばやうどんなど、本来、真っすぐであるべき麺にもウエーブが付いていた。しかしながら、本件特許にかかる「ストレート麺製法」は、湯戻し時に麺同士がきれいにほぐれ、喫食時に真っすぐになる即席麺の大量生産を可能とし、滑らかな麺の「のどごし感」を味わえる革新的な製造技術であるとしている。同社はかねてからサンヨー食品と交渉を続けてきたが、残念ながら解決には至らず、やむを得ず提訴することとなったものであると説明している。なお、この訴訟提起による同社の業績に与える影響は軽微であるとのこと。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月04日ダイアナ・ロスが、故マイケル・ジャクソンの子供たちの養育権を引き継ぐことを検討しているようだ。マイケルの遺言により3人の子供であるパリス、プリンス、ブランケットの後見人に指名されているダイアナ。現在は祖母のキャサリン・ジャクソンとマイケルのいとこに当たるティト・ジョセフ・ジャクソンが3人の子供たちの共同親権を保有しているものの、必要があればダイアナは子供たちの養育を引き受ける覚悟があるようだ。最近3人の子供たちの元を訪れたダイアナと一緒にいたというジャクソン一家の1人は、「New York Post」紙に「今回初めてダイアナは『もし必要ならば』と前置きをしつつも養育権に踏み込む意思を示したようですね。彼女はそういったことに関していままで何も話さなかったんですが。後見人に指名されたかったかどうかは別にしても、ダイアナはどんな義務も放棄することはないでしょうね」と明かした。先日、子供たちの祖母・キャサリンが失踪し、3人の親権を一時的に喪失し再び獲得したという一件もあり、ダイアナは子供たちが無事でいるかを確かめるために直接カリフォルニアのカラバサスに出向いて面会したと先の人物は語る。「(2009年にマイケルが亡くなった後、ダイアナは子供たちに電話をして)何かアドバイスやほかに必要なものがあるかを確かめたんです。そういうこともあり、先週、彼女は子供たちの本音を聞くために、直接会いに行ったんです。ボディランゲージなど微妙なニュアンスはなかなか電話では嗅ぎ取ることはできないですからね。マイケルだけがダイアナを愛してるんじゃないんです。私たち全員愛してます。マイケルの子供たちも彼女を慕っています」。そしてダイアナは、14歳のパリスちゃんに何か助けが必要な場合はすぐに電話するように言ったようだ。ダイアナは御年82歳になるキャサリンが子供を育てるだけの責任と能力があるかを心配しているようで、ジャクソン家の家族の大半は、その責任をダイアナが引き取ることを好意的な目で見守っているという。
2012年08月08日キャメロン・ディアスが、彼女にとって初の著作を執筆中だ。若い女性に向けて、正しい食生活と健康維持の大切さを説く内容になるという。グウィネス・パルトロウと仲のいいキャメロンは、グウィネスの出しているメルマガ「Goop」に影響を受け、本を書き始めたという。「Goop」は週刊で、ヘルシーな生活を送るためのレシピ、ファッション・アドバイスなどの情報を提供している。キャメロンの本の出版元は「キャメロンは、グウィネスが自分の名声を使って人々に影響を与え、助けになっているのを見て、自分も同じことをしたいと考えたのです」と語る。キャメロンは、2008年に父親が肺炎を患い58歳の若さで亡くなって以来、健康的な生活について考えを深めてきたという。従って、痩せることが目的のいわゆるダイエット本ではなく、体のために必要な食生活についての本になる。出版後には全米の高校を回って、食生活について講演することも計画しているようだ。執筆中の本には、親友のドリュー・バリモア、ジェニファー・ロペス、そしてもちろんグウィネスのアドバイスも掲載される予定だ。(text:Yuki Tominaga)© Press Association/アフロ■関連作品:バッド・ティーチャー 2012年5月19日より渋谷HUMAXシネマほか全国にて公開© Columbia Pictures Industries,Inc.All Rights Reserved.
2012年06月13日22日から日本公開中の主演作『96時間』がヒット中のリーアム・ニーソンが、アメリカ市民権を取得したことを公表した。北アイルランド出身のリーアムはアメリカのトーク番組「Good Morning America」に出演し、「アメリカに暮らすようになって20年経つけれど、この国は私にとてもよくしてくれた」と言い、「いまでもアイリッシュとしての誇りを持ち続けているが、アメリカの市民権を獲得したことも、とても誇りに思っている」と続けた。市民権獲得に気持ちが動いた要因の1つは、3月に起きた愛妻・ナターシャ・リチャードソンの急逝という悲劇。14歳と12歳になる2人の息子とカナダにスキー旅行中、転倒事故で頭部を負傷し、そのまま帰らぬ人になった妻の喪に服す彼のもとには、いまもアメリカの人々からたくさんのお悔やみの便りが届いているそうだ。この手紙に「深く心を動かされた」というリーアムは「これもアメリカ市民権を得ようと思った理由の1つ」と話した。2人の息子との生活について、「正直に言えば、ただ日々を過ごしているだけ」と、まだ喪失感は拭い切れていない様子。このインタビューは、ナターシャが亡くなってから初めて公の場で彼が心情を語ったものとなった。(text:Yuki Tominaga)26日、「GOOD MORNING AMERICA」のインタビューで胸中を明かしたリーアム。© Retna/AFLO■関連作品:96時間 2009年8月22日よりTOHOシネマズ 有楽座ほか全国にて公開© 2008 Europacorp - M6 Films - Grive Productions■関連記事:【どちらを観る?】ピンチこそ、男の見せ場!『トランスポーター3』VS『96時間』リーアム・ニーソン、愛妻急逝後初めてのレッド・カーぺットに悲しみをこらえて登場映画史上初のコラボ娘を守る“親父”が競馬場をヒートアップさせる!過激で過保護なパパが待受けで登場!リーアム・ニーソンが「遅くなるなら連絡しろ」
2009年08月28日