「強盗や強制性交の疑いで富田林署(大阪府)に逮捕された容疑者が、弁護士との接見後、接見室のアクリル板を壊して署から脱走。大阪府警は大失態を演じました。さらに問題なのは、地域から『警察官だらけだ』と声が聞こえるほど必死に行方を捜しているのに、1カ月近くも見つからないままであること。もともと大阪は検挙率が日本一低いうえ、今回の失態も重なり、住民は不安にさいなまれています」(全国紙記者。捜査状況は、9月7日現在)こうした不祥事は特別なことではないと、警察に詳しいジャーナリストの寺澤有さんが危惧する。「記憶に新しいところでも、昨年5月、広島県内でもメーンとなる広島中央署で、保管されていた詐欺事件の証拠品である現金約8,500万円が盗まれました。信じがたい事件ですが、その犯人が、1年以上たった現在も見つかっていないことに疑問を感じます」(寺澤さん)警察庁のホームページでは、平成30年上半期の警察職員の懲戒処分者数を121人と発表している。その事由としては「異性関係」がもっとも多く42人、「窃盗・詐欺・横領等」が29人にものぼるのだ。「現在の警察は、振り込め詐欺のような新しい犯罪に対応しきれていませんし、防犯カメラに頼りすぎて、カメラに映っていない犯人を追うという捜査力も劣っています。“警察力”は全般的に下がっていると感じます」(寺澤さん)そのような状況下で、平成30年版の『警察白書』が発表された。そこには都道府県別の事件検挙率なども掲載されている。寺澤さんと元刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平さんに、数値の裏を読み解いてもらった。事件検挙率は捜査対象となっている事件の数(認知件数)のうち、検挙された件数の割合を算出している。「検挙率というのは、警察の通信簿のようなもの。上層部はだいぶ気にしています」(小川さん)そういった意味で、犯罪逮捕へのモチベーションにもなりえる数値なのだ。「認知件数は、万引や自転車泥棒などの軽犯罪も含まれます。時間も人員も負担の大きい重大犯罪が少なく、手厚いパトロールで軽犯罪の捜査にも力を入れられると、検挙率が上がる傾向があります」この数年は、上位に秋田県、最下位には大阪府がランキングされることが多い。「大阪に関しては、検挙率が低いことが組織の中で常態化していて、当たり前に感じられていることが問題です。大阪以外にも検挙率の下位に、東京や埼玉、千葉、愛知などの大都市圏がくるのは、やはり犯罪件数が圧倒的に多いためです」(寺澤さん)事件検挙率は警察力の目安になるが、警察の捜査能力がそれだけで測れるわけではないという。「人口が少なく、大きな事件のない地方の警察で3年勤務するより、新宿署で1年勤務するほうが、経験が積めます。私自身も、10年選手のときに100件以上の逮捕をしていましたが、地方の警察に勤務していた同級生のなかには逮捕手続書を書いたことがない者もいました」(小川さん)検挙率を高めるためには、分母である認知件数を減らす努力、すなわち予防することが求められる。「警察には定員があるので、人員の中でできることは限られています。そのため、急激に検挙の数を上げることは難しい。そこで検挙率を上げるには、分母である認知件数を減らす、つまり犯罪抑止することが大事です」だが、中には間違った方向で検挙率が“操作”されることもある。’14年には、大阪府警が検挙率ワーストを脱するために、認知件数を5年間で8万件も計上しなかったことが大きなニュースになった。「警察庁のキャリア官僚はテスト好きな人たち。数字に敏感で、検挙率を上げようと頑張ります。それが安全を守ることにつながればいいのですが、実際には大きな事件よりも、交通違反が起きやすいところで待ち構えていたり、職務質問に力を入れて自転車泥棒で点数稼ぎする署もあります。じつは振り込め詐欺でも、末端の犯人ばかり検挙していて肝心の大元まで行き着かないことが多いです。これでは犯罪はなくなりませんが、検挙率は上がるのです。こうした数字の“カラクリ”も知っておくべきでしょう」(寺澤さん)
2018年09月15日子どもと車で出かけるときに欠かせないのがチャイルドシート。しっかりハーネスを締めたはずなのに、慣れてくるといつの間にか抜け出すように…。走行中では交通違反となるだけでなく、非常に危険!ママたちがしているチャイルドシート脱走対策について調べました。まずは基本的な対策から再チェック!チャイルドシート脱走対策にはまず、基本的なチャイルドシート装着状態のチェックから。意外に長く使っていると、チャイルドシートの調整が合わなくなっていて、抜け出しやすくなっていたり、座っているのが不快になっていることもあるようです。また、季節の変わり目などは天気や気温によって着込んでいる衣服の量が変わりやすいもの。そんなときは、チャイルドシートの調整を毎回するのは大変なので、クッションやタオルなどを背中やお尻の部分にフィットするように敷いてあげることで、ぴったりになるようにしてあげると良いそうです。抜け出し防止アイテムは安全性に注意チャイルドシートからの抜け出しに困っているママは多いようで、多くのお店などでチャイルドシート抜け出し防止アイテムが販売されています。チャイルドシート全体覆うようなものから、胸部に当てるベルトなど様々な製品があるので、これらを活用してみるのも有効なようです。ただし、大型の胸クリップを使うタイプは子どもが比較的取り外し操作を覚えやすく効果が薄い割に、衝突時などに直接胸や喉などに当たって内臓を痛めたり、クリップ自体が破損して刺さってしまうというケースがあるそうです。既に欧州では使用が認められていないため、選択候補としては避けた方が無難でしょう。これらのアイテムを使っても抜け出せるほど器用になっていたなら、チャイルドシートからジュニアシートに買い換えを検討した方が良いかもしれません。ジュニアシートはシートベルトを利用するため、座ったままではベルトのロックに手が届かず有効という意見も多く見られました。チャイルドシートの着用は、子どもにとっては狭い空間に閉じ込められるため、早く解放されたいと思ってしまうもの。小さいうちはなるべく後部座席で隣に誰かが座ってあげられるようにしたりし、大きくなってきたら運転中はしっかり座っていることを教え込んであげて、不幸な事故にならないよう気を配ってあげたいですね。(文・姉崎マリオ)
2018年07月30日俳優のジョージ・クルーニーが、イタリア領サルデーニャ島で交通事故に遭った。映画版『キャッチ=22』の撮影で同地を訪れていたジョージは、スクーターを運転中に車と衝突し、20フィート(約6メートル)ほども投げ出されたという。ジョージは幸いにも軽傷で済んだようで、数日で退院したそうだが、大惨事になっていた可能性も十分にあったことを事故の惨状が物語っている。事件を知る人はTMZにこう証言している。「ジョージが60マイル(約96キロ)で運転していると、車が突然彼の前に割り込んで来たんです。ジョージはバイクから投げ出され、ヘルメットは車のフロントガラスに叩きつけられ、ガラスが割れたほどでした。実際、ヘルメットが壊れるほどの衝撃だったんです。ジョージは20フィートほど宙を舞い、ぶつかった車を飛び越えてました」救急車で緊急搬送されたものの、命に別状はない怪我だったそうで、現在はイタリアの自宅で妻アマルの看病で療養しているそうだ。(C)BANG Media International
2018年07月12日消費者庁は5月30日、『TSUTAYA』が運営する動画配信サービス『TSUTAYA TV』の広告が景品表示法違反にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出したことが話題になりました。『TSUTAYATV』は「動画見放題」と謳い課金者を募っていましたが、実際に閲覧できるのは全動画のうち1割から2割程度。登録者から不満の声が上がり、問題化していました。 ■景品表示法って?今回問題になった『景品表示法』(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)。この法律全体の目的は、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守る点にあります。要は、消費者が商品やサービスの提供をうけるにあたって、過大な表示や景品につられてしまい、商品そのものが実は粗悪品だったりすることを防止しましょう、という狙いです。最近ではダイエット関連の広告や自動車メーカーの燃費数値不正に絡んだ広告が景品表示法違反を指摘されたことがありました。 ■どんな広告が景品表示法になる?景品表示法で禁止される『不当表示』とはどのようなものなのでしょうか。景品表示法第5条に、以下のように定められています。 一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの三前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 5条の各号のうち1号は『優良誤認表示』といいます。商品が虚偽の成分や属性を有しているかどうかが問題となります。なお、1号にいう『著しく』とは、誇張・誇大の程度が社会に許容されている限度を超えているかどうかが問題となります。『TSUTAYA TV』のケースは見放題と銘打っておきながらじつは一部しか見られないという『事実と異なる』広告となっており、1号に該当するものと思われます。 もちろん、競争社会ですから、同業他社と差をつけたい気持ちは理解できますが、事実と異なる広告は法律違反になるわけですね。実は、これらに違反する行為が行われている疑いが有る場合には、消費者庁による調査や、措置命令が行われます。 *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*監修弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*画像はイメージです(pixta)「TSUTAYA TV」が景品表示法違反の指摘…一体なにがダメだったの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。「TSUTAYA TV」が景品表示法違反の指摘…一体なにがダメだったの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月20日赤ちゃんや子どもの安全を守るために必要なチャイルドシート。ドライバーには設置と着用が義務づけられていますが、「何歳まで着用させなければならないのか」や「違反した際の罰則」はご存知ですか?今回は、着用義務が発生する年齢や違反時の罰則、着用義務が免除される場合など、チャイルドシートの着用義務についてご紹介します。 着用義務は何歳から何歳まで?チャイルドシートの着用が義務づけられるのは、新生児から6歳未満までと法律によって定められています。「6歳未満」なので、着用させなければならないのは5歳まで。とはいえ、同じ6歳でも身体的な発達には個人差があるもの。チャイルドシートに座らないのなら、大人と同様にシートベルトを締めなければなりません。確認が必要なのは、子どもが大人用のシートベルトを正しく着用できる体型かということ。目安として、子どもの身長があります。一般的に、シートベルトは身長が約135~140㎝以上の体に合うように作られています。これは、多くの6歳児にはまだ大きいのではないでしょうか。シートベルトが体に合ってないと、事故が起こったときに首の骨折や内臓へのダメージなど、重体に陥ってしまう恐れも。子どもが十分に成長するまでは、引き続きチャイルドシートを使ったほうが安全と言えますね。なお、子どもの身長を底上げするシート部分だけのものも販売されているので、こうしたものを使用することもおすすめですよ。 なぜ着用義務があるの?チャイルドシートの着用は、平成12月4月1日から義務づけられました。では、なぜ着用義務があるのでしょうか。大人と違い、赤ちゃんや幼児は自分の身を自分で守ることができません。体重が軽いこともあり、万一衝突事故が起きた際は勢いよく吹き飛んで、フロントガラスに突っ込んでしまう……といったリスクがあります。子どもは体が小さいので、大人用のシートベルトを着用することもできないですよね。そのため、交通事故被害から子どもを守るために着用義務が定められているのです。道路交通法で認められた規格とはチャイルドシートを選ぶ際には、国が定めた規格に則ったものにする必要があります。道路運送車両法でも定められているため、国土交通大臣が型式指定したマーク(「自C―○○○」)が本体に貼られているチャイルドシートを選びましょう。着用義務違反の罰則ドライバーとして気になるのが違反に対するペナルティ。チャイルドシートの着用義務を怠った場合の違反内容は、道路交通法施行令に定められています。チャイルドシートの着用義務に対する違反は、「幼児用補助装置使用義務違反」として、点数が1点マイナスされます。反則金の支払いはありませんが、違反は違反です。 着用義務が免除されるパターン座席の構造上、固定できないとき車両の座席が、構造上チャイルドシートを固定できない場合は着用義務が免除されます。ただ、一般的な車両ではめったにありません。設置すると乗車定員の範囲内で全員が乗れないとき乗車定員いっぱいに乗車する際、チャイルドシートを設置することで全員が乗れなくなってしまう場合は着用義務が免除されます。かといって子ども全員が免除されるわけではなく、可能な限り多くの子どもにチャイルドシートを使用させることが義務付けられています。ケガや病気の子どもを乗せるときケガや病気の状態によっては、チャイルドシートに子どもを乗せることでかえって具合を悪くさせてしまうこともあるため、着用義務が免除されます。子どもの体の状態により、正しく着用できないとき肥満児など、チャイルドシートに子どもの体型が合わない場合も着用義務が免除されます。同乗者が授乳やおむつ替えを行うときママがチャイルドシートの隣に座っているとき、走行中に授乳やおむつ替えを行うこともありますよね。こうしたケースでも違反には当たりません。ただ、走行中の車内での授乳やおむつ替えは危険なので、できれば停車した状態で行うようにしましょう。タクシーやバスに乗車するときタクシーやバスには、常時チャイルドシートを用意しておくことができません。そのため、着用義務が免除されます。幼稚園・学校の送迎などのとき幼稚園や習いごとの送迎バスに子どもを乗せる際も、チャイルドシートの着用義務が免除されます。ケガをしたり迷子になったりした子どもを病院・警察に送り届けるとき緊急時や、幼稚園や学校でケガをした子どもを教師の車で病院につれて行くときなども、着用義務が免除されます。上記のとおり、チャイルドシートの着用義務が免除されることもあります。ただ、法律に違反するしないではなく、あくまでも子どものために、適切に着用させるようにしましょうね。 参考:6歳でも違反!?チャイルドシートの使用義務は何歳まで? | チャイルドシート専門ページ | ピントル神奈川県警察/チャイルドシートQ&A
2018年06月07日最近、若い世代を中心にメールのマナー違反が目立っていると、ITジャーナリストの高橋暁子さんは指摘する。頻発のデジタルトラブルは誠実な心配りで回避できる。「SNS世代は、メールの正しい使い方を知らない人が多いんです。さらに、公私の境目なくSNSを使用して、仕事がらみの炎上トラブルになることも増えています」と高橋さん。マナーは、相手の立場に立つのが基本。相手を不快にさせない心配りさえできれば、知識が未熟な部分を補える、とマナーコンサルタントの西出ひろ子さんは言う。「どんな場面でも心を込めること。自分がされて嫌なことは相手にしないこと。デジタルが普及した時代だからこそ、こうした誠実さが一層大切になっているのです」お二方にデジタルマナーについてのみんなの疑問に答えていただきました。「お世話になっております。」は全てのメールにつけるべき?→どんなメールでも冒頭挨拶は必須。SNS世代でメールに慣れていない人は、挨拶なしにいきなり用件を書き始めることもあるとか。「ビジネスメールで挨拶なしは失礼ですし、ぶっきらぼうな印象に。新社会人はまずルールとして、冒頭の挨拶フレーズは毎回入れると覚えましょう」(高橋さん)「マナーとしては必須ですが、同じ人と1日に何度もメールをする場合などには、『お世話になっております。●●社の△△です』と毎回書くと、丁寧すぎて相手の負担になることも。相手との関係性や状況を見極めて使い分けられるようになると理想的」(西出さん)急いで返信したい時、スマートフォンからだと失礼にあたる?→PCメールへの返信は、スマホからでもOK。ビジネスにおいて、すばやい対応は大切なところ。外出先で受け取ったメールにすぐに返信する必要がある時は、スマホを使って対応しよう。「本来、ビジネスでは会社のPCメールが正式。緊急の時は、PCから送るメールと同じ署名をつけてスマホで送りましょう。急ぎでない場合は、会社に戻ってPCから送るのがベター」(西出さん)「今の時代、スマホから返信すること自体は失礼ではないけれど、『出先なのでスマホから失礼します』とひと言つけると、丁寧な印象になります」(高橋さん)西出ひろ子さん互いが幸せになるためのマナーを提供するヒロコマナーグループの代表。真心を重視するマナー指導に定評がある。マナー評論家としてメディアでも活躍中。著書は80冊以上。高橋暁子さん教員を経てITジャーナリストに。SNS、情報リテラシー教育を専門に、執筆や講演を行う。著書に『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎エデュケーション新書)などがある。※『anan』2018年4月18日号より。イラスト・サヲリブラウン文・熊坂麻美(by anan編集部)
2018年04月13日歌手のmisono(33)が、4月10日に自身のブログを更新。一部ファンのルール違反を指摘し、仕事にも影響が出ていると明かした。 ブログで、同月4日に出演したネット番組を振り返りながら《この日に限らず“入り出待ち”は、禁止なのですが……それでも「まだしてしまう人」がいるため言いたくないんだけど、書きます》と切り出したmisono。 同番組のスタジオが東京・原宿の“ど真ん中”にあるため、ファンが渋滞すると《苦情もきてしまう》とファンサービスはせずに移動車に乗り込んだ経緯を説明。しかし「危ないから帰ってください」というスタッフの指示を無視し、その場を動かないファンがいたといい、《マナーを守っている人もいる訳だから「ズルイ」「羨ましい」ってなるし、“ルール違反”をしている人の方が「良い想いをする現場」って、どうなんだろうか!?》と疑問を呈した。 待っていたファンを思い、サインや会話に応じていた過去から《こうなってしまったのは、自分が原因なんだけどさ。最近は、自分も「心を鬼にして」徹底しているし…》と反省。ファン対応により近所迷惑になってしまったことでオファーがなくなった仕事もあると明かした。 改めて《全て自分のせいだから、怒ってもないし……嫌いにもならないし許してきた(目をつむってきた)けどさ》とした上で、《もし!misonoのみならず“美苑”の事まで、愛してくれるんだとしたらご協力、宜しくお願いします》と呼びかけた。
2018年04月11日読者にはいないと信じたいが、「うっかり家賃払い忘れちゃった」ことがある人も……。それは立派な違反行為であり、場合によっては住居を追い出され損害賠償請求をされることもあります。トラブルを避けるためには家賃を滞納しないことはもちろん、法を理解しておくことが大前提です。とっつきにくい難しい法律を易しく解説しました。履行遅滞ってなに?約束を守らないことを債務不履行といいますが、これには3種類があります。「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の3つがそうですが、不動産では特に「履行遅滞」が肝心となるでしょう。たとえば、あなたが10万円のアパートに住んでいるが、家賃を支払うことができなくなったとします。部屋を借りる代わりに家賃を支払うといった義務を守らない(債務不履行)この状況を、「履行遅滞」といいます。「約束期限を過ぎてしまった」と覚えると良いでしょう。さて、履行遅滞についてもう少し詳しく見てみましょう。履行遅滞とは履行遅滞は約束期限を守らなかったことをいいます。法律では以下のように定めています。【民法 第415条】債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。これにより債務者は債権者より責任を問われることとなります。責任についてみてみましょう。履行遅滞によって問われる責任約束期限を過ぎれば、以下のような責任を債権者より問われます。1. 履行の請求当然、債権者は債務者に引き続き債務の履行を請求することができます。要は「早く家賃を支払いなさい!でないと損害賠償請求しますよ!!」と怒鳴られるわけですね。これ以上債権者(大家さん)怒らせてしまうと、さらにお金を請求されてしまいかねません。ところで、損害賠償請求とは何でしょうか。2. 損害賠償請求される損害賠償請求とは、履行遅滞によって債権者が損害を被った場合に、債権者が債務者に請求できる権利のことをいいます。3.契約の解除履行遅滞すれば、契約自体を解除される場合もあります。履行遅滞すれば、債権者はいつでも契約を解除することができます。ただし不動産の賃貸契約の場合、大家さん側はまず「督促状」を請求する必要があります。これは通告みたいなものです。「1か月以内に未払い分の賃料を払わない場合は出て行ってもらいます!」みたいな文言が書かれています。すぐには追い出されませんが、契約を解除される前に早く履行しましょう。まとめ約束期限を過ぎたら債権者(大家さん)から3つの責任を問われることが分かりました。この3種類は段階的なものではありませんが、まずは1の履行請求から問われることが多いです。家賃滞納は裁判をしても勝てない場合がほとんどなので、しないようにしましょう。
2018年03月18日「我が子に交通事故にあってほしくない」パパやママはみんなそう願っていますよね。けれど、歩行者の交通事故による死傷者数が最も多いのは5歳~9歳、そして平日は週末の2倍以上の事故発生件率、時間帯別では日中~薄暮時が全体の9割以上を占めているんです。このことから、子どもの交通事故は小学校の登下校中や帰宅後のお出かけ中の発生が多いと考えられます。〈参考〉子どもの歩行中の事故(公益財団法人交通事故総合分析センター)自転車で交通ルールが身につく!3つのポイント自分で登下校する小学校入学前に、しっかりと交通ルールを身につけてほしい、そう思って私は子どもと自転車移動を始めてみました。なぜ自転車かというと、ポイントは3つあります。■信号のルールが身につく1つめは、実際の信号を見ることができるからです。本やテレビで見る信号とは、大きさのイメージや色が切り替わる様子がやはり違います。目線や距離感なども体感してほしいと考えました。また、車やバスの場合は歩行者用の信号は目に入りづらいですが、自転車は子どもが歩行者の信号を見られます。そのため青は進む、赤は止まるを身をもって覚えることができるのです。「赤だから、もう少し待とうね。青になったらゆっくり進もうね」と声をかけていれば子どもも自然と理解するようになります。■自転車のルールが身につく2つめに、自転車で走行しているうちに、「自転車は左側」といったルールがすんなりと入ってくること。これはいずれ自分で自転車に乗るようになったときに役立ちます。自転車で左側を走るとみんなが同じ方向に進んでいます。たまに向かってくる自転車もいますが、「反対側だから本当は危ないんだよね」と教えています。■危険を感じる力が身につく3つめに、横断歩道で左折してくる車への対応が身につきます。車を運転する側にとっても左折時にスピードを出して自転車が走ってくるととても怖いと思います。まだ体の小さい子どもが死角に入ってしまうと大変危険です。信号を渡るときは右から車がこないか特に注意してから渡る声掛けをしています。以上の理由から、わたしは自転車を使っての移動を心がけています。時間に余裕があり、天気もいい日は家族で自転車でのお出かけをおすすめします!自転車お出かけの便利グッズ続いて自転車に乗る際の便利グッズを紹介します。それがこれ、手作りのフェイスガードです。自転車での移動中に子どもが寝てしまうことってよくあると思います。そのたびに頭をぶつけてしまっていましたが、これをつけてからは青あざとは無縁です。どうしてそんな体制で寝るの?といった寝方にも対応できるので便利です。作り方はとても簡単で、衝撃吸収のためのプチプチを自転車チャイルドシートの手すりに巻き、その上からタオルを巻いてテープで止めるだけです。タオルが汚れてしまったら洗えるので衛生的です。自転車のお出かけは経済的ですし、運動不足解消にもなります。ぜひ週末のおでかけに家族で自転車に乗ってみませんか?〈文:フリーライター奥村佑華〉
2018年01月05日俳優のハリソン・フォードが19日、カリフォルニア州で交通事故を起こした女性を救ったという。ハリソンはカリフォルニア州ルート126を走行中、前を走っていた女性の車が道路から外れて事故を起こしたことで、すぐに救助に向かったとのことだ。ハリソンは車から出られなくなっていたその女性を、駆け付けたほかのドライバーたちと共に救出したそうで、運転していた女性はその後に到着した救急隊員から治療を受けたものの、軽傷だけで済んだという。そんなハリソンだが、2015年公開の『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』ではハン・ソロ役を続投し、劇中で息子のカイロ・レン(アダム・ドライバー)に殺されていた。しかし来月に公開を控える『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』では、監督のライアン・ジョンソン曰く、未だハンが重要な位置を占めるという。「ハンの存在感は作品全体にあるんだ」「カイロは間違いなく基盤から外れている。『フォースの覚醒』の最後での敗北もあるけど、それ以上に自らの父親を殺したという行為がね。掘り下げるのがとても興味深いよ」「頭の中でそれをどうとらえているのか。どういう状況にあってあんなことをしたのか。そして彼への影響はってというところとかね」(C)BANG Media International
2017年11月21日*画像はイメージです:交通違反などが原因で、パトカーから止まるよう指示されることは、多々あります。そんなときほとんどの人は指示に従うことでしょう。しかし、なかには逃げたいと思う人もいるはず。交通違反以外に「やましいこと」がある場合などは、実際に逃走するケースもあるようです。 ■死亡事故を起こすケースも稀に発生するのが、パトカーから逃げようとして事故を起こし、運転者が亡くなってしまうケース。この場合、逃走するほうに非があるのはわかるのですが、追い立てたパトカー側にも責任を問う声があります。このような場合、運転者の遺族としては警察に補償を求めたいところ。また、仮に何の罪もない通行中の一般人を巻き込んだ事故となれば、こちらの家族も治療費や補償を警察に求めていきたいところでしょう。警察に補償を求めることはできるのか。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説して頂きました。 ■警察に補償を求めることはできる?「警察官などの公務員の違法な行為によって損害を受けた場合には、その公務員が所属する国又は公共団体に対して、国家賠償法による損害賠償請求をすることが考えられます(国家賠償法1条1項)。パトカーに追跡されていた車が事故を起こしたようなケースでは、その追跡行為が違法である場合に限り、その警察を設置している公共団体に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができます。そして、どのような場合に警察官の追跡行為が違法となるかについて、最高裁判所は、「およそ警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断してなんらかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問し、また、現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙又は逮捕に当たる職責を負う(警察法2条、同65条、警察官職務執行法2条1項)」として職責を認定しています。そのうえで「職責を遂行するために被疑者を追跡することはもとよりなしうるところ」として、追跡行為自体の正当性を認めています。「警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合」については、その「追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要する」として、逃走態様や交通状況等の事情から判断して追跡が不相当と言える場合には違法性を認めるとしました(昭和61年2月27日判決)。これは、パトカーに追跡されていた車に同乗していた者や、事故に巻き込まれた一般人のような第三者が損害賠償請求する場合だけでなく、パトカーに追跡されていた車を運転していた本人が損害賠償請求をする場合にも、警察官の追跡行為が違法となるのはどのような場合かについての判断基準となっています。この判例を受け、実際の裁判例を見てみると、損害賠償請求が認められたものとしては、警察官が、暴走行為をするバイクを停車させるために幅寄せ等の行為をした結果、バイクが標識と衝突し、運転者が死亡、同乗者が重傷を負った事例において、幅寄せ行為等に警察官の過失が認められ、追跡方法が違法であると判断され、損害賠償請求が一部認容されたものがあります。(徳島地裁平成7年4月28日判決)」(大達弁護士) ■損害賠償が認められる可能性は低い?「その他、警察官の呼びかけを無視して逃走をしているような場合で、警察官の追跡行為が違法とされた目立った例は見当たりません。警察官の追跡行為が違法とされる可能性がある例として考えられるのは、下記の条件をすべて満たすような限定的な場面と思われます。・逃走運転者の人物や住所が警察に知れていて、後に逮捕や検挙、任意の取り調べが容易でその場での追跡が不必要である・追跡原因となった違法事由や嫌疑が軽微なものである・追跡行為によって事故等が起こる具体的な危険性が生じている上記の条件をすべて満たしつつ、漫然と追跡し続けた結果として事故が発生したような場合でない限り、国家賠償法に基づく損害賠償請求が認められる可能性は低いと考えられます。なお、事故に巻き込まれた第三者は、事故を起こした運転者やその保険会社に対して、損害賠償請求をすることができ、それによって損害はある程度填補され得ます(自動車損害賠償保障法3条、民法709条)」(大達弁護士) 警察による追跡行為が違法とされる例は限定的のようです。補償を求めることができるケースもありますが、無用なトラブルを避けるためにも、やましいところがないのであれば、パトカーに呼び止められた場合には、素直に応じることが無難なようです。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*curvabezier / PIXTA(ピクスタ)
2017年11月18日*画像はイメージです:交通事故を起こした、または、起こされた場合、一般的には警察・救急車を呼ぶと思います。では、仮に、警察を呼ばなかった場合に交通事故訴訟でどのような影響があるのでしょうか。また、交通事故で怪我をしたけれども軽微であると思い、交通事故で怪我をした旨の診断書を警察に届け出なかった場合、交通事故訴訟でどのような影響があるのでしょうか。ご紹介していきたいと思います。 ■交通事故が発生したのに、警察に届けなかったら?まず、交通事故が発生した際に、警察に届け出なかった場合、交通事故証明書が発行されません。交通事故証明書は、警察が発行するわけではありませんが、警察に交通事故を届け出なかった場合、発行されません。交通事故証明書は、その名のとおり、交通事故がいつ、どこで、誰と誰の間で発生したのかを証明する書面ですので、交通事故証明書がないと、交通事故の発生から証明しなければならなくなります。私も、過去、交通事故証明書の存在しない交通事故の訴訟を担当したことがありましたが、そもそも、双方の主張する交通事故の場所も異なっていたため、非常に苦労しました。また、そもそも交通事故を起こした(起こされた)場合、警察への通報義務がありますので、必ず届け出るようにしましょう。 ■軽い怪我だったから診断書を警察に届け出なかったら?次に、交通事故での怪我を軽微だと思い、診断書を警察に届け出なかった場合、警察は、交通事故を物件(物損)事故として扱うため、実況見分が実施されません(交通事故証明書には、物件(物損)事故か人身事故のいずれかの記載があります)。他方で、交通事故で怪我をしたという診断書が警察に届け出られた場合、警察は、当該事故を自動車運転過失致傷事件として扱います。そして、交通事故が自動車運転過失致傷事件として扱われた場合、警察官は、被害者・加害者立会いの下(場合によっては、一方当事者のみの立会いの下)、実況見分を実施し、実況見分調書を作成します。実況見分調書は、端的にいえば、交通事故の状況を記載した書面です。警察官が刑事事件のために作成した交通事故の状況を記載した書面である実況見分調書は、交通事故訴訟において過失割合に争いがある場合、非常に有用です。ちなみに、警察が交通事故を物件(物損)事故として扱った場合、物件事故報告書を作成しますが、実況見分調書に比べると、非常に簡易なものが多く、事故状況を確定するには情報が足りないことがあります。 実際のところ、交通事故を起こさない、起こされないというのが一番いいのですが、万が一、交通事故を起こしたり起こされた場合、将来的に争いになることを見据えましょう。ですので、交通事故の発生を警察に届け出る、交通事故で怪我をした場合にはその旨の診断書を警察に届け出て、実況見分を実施してもらうのがいいと思います。依頼される弁護士の立場でも、交通事故証明書がない交通事故よりもある交通事故、実況見分調書のない交通事故よりもある交通事故のほうが、進行しやすいです。最後に、交通事故でお悩みの人も多いかと思います。当事務所では、弁護士一同、様々なトラブルに関する相談を行っておりますので、お気軽にご相談にいらっしゃって下さい。 *著者:弁護士 阿部栄一郎(丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士。交通事故から、不動産、離婚まで幅広い分野に精通。「不安定になることや感情的になることもあると思います。そんなときは、まず当事務所にご連絡下さい」)【画像】イメージです*タカチン / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月26日*画像はイメージです:に家族で車で帰省されるという方も多いと思います。その際、遠方であれば高速道路を使う方も多いでしょう。家族連れだとついつい車中での家族団欒に夢中になり、交通違反を犯してしまうこともあり得ます。そこで今回は、高速道路で気を付けたい交通違反6つを取り上げて解説していきます。 ■最低速度違反高速道路では最低速度が決められており、指定速度がない限りは時速50キロ未満での走行に対しては、普通車の場合、違反点数1点、反則金6,000円の反則金のペナルティが科されることになります。 ■ガス欠高速道路上でガス欠で停車してしまった場合には、高速道路運転者遵守事項違反ととなるようです。つまり、ガス欠にならないよう事前に点検する義務を怠ったというものです。普通車の場合には違反点数2点、反則金9,000円のペナルティが科されます。 ■路肩走行路肩走行も高速道路上は違反となります。渋滞時に時折見受けられますが、普通車の場合、違反点数2点、反則金9,000円と定められています。 ■追い越し車線の長距離走行これは一般道も同じですが、道路の混雑具合に関わらず、追い越し車線を譲らずに長距離走行することも違反となります。普通車の場合には、違反点数1点、反則金6,000円と定められています。 ■あおり運転高速道路では、時速80キロで走行する場合には80メートル程度、時速100キロで走行する場合には100メートル程度の車間距離を取ることが必要とされています。車間距離が短すぎたり、速度が遅い車両を後ろからあおることは違反にあたり、普通車の場合には、違反点数2点、反則金6,000円のペナルティの対象となります。 ■左車線からの追い越し皆さんご存知かと思いますが、先行車の追い越しは必ず右側の車線から行わなければなりません。左車線からの追い越しに対しては、普通車の場合、違反点数2点、反則金9,000円のペナルティが科されます。 なお、高速道路走行時には、渋滞時に、ハザードランプを点灯するという「暗黙の了解」がありますが、これはあくまでマナー(慣習)に過ぎず、法律に定められたものではありません。様々な意見はありますが、NEXCO(高速道路株式会社)でも渋滞時のハザードランプは推奨されていますので、注意喚起のために点灯するようにしてみてはいかがでしょうか。せっかくのゴールデンウィークも、交通違反の取締にあっては台無しです。しっかり交通ルールを守り、楽しい休日をお過ごしください。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*ABC / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月03日タレントの小倉優子さんが、浮気が発覚していたヘアメークアーティストの夫と離婚したことが判明。「話し合いによる円満離婚」とされていますが、実際のところは元夫の「浮気グセ」に辟易したためといわれています。夫婦の問題は当事者2人しかわからないもので、それぞれにそれぞれの「離婚理由」があります。ギャンブル癖、借金、酒癖、性格の不一致。様々な理由で結婚生活にピリオドを打っています。そんな離婚理由のなかで、微妙なラインになってくるのが配偶者の前科。まったく過去を知らずに結婚してみたら、あとで前科があったことがわかった。この場合、本来なら「それでも一緒に生きていく」事を選ぶべきであると思われますが、なかには「別れたい」と考える人もいるようです。少々自分勝手な行為にも思えるだけに、離婚理由として認められるのかどうか、微妙なラインです。法律はどうなっているのでしょうか?離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 Q.配偶者がじつは前科持ちだった…離婚理由として認められる?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースだが、殺人など重大事件なら認められる可能性が高い「まず、配偶者のどちらかが離婚に反対している場合、一方配偶者から他方配偶者に対する離婚請求が認められる場合には、“婚姻を継続し難い重大な事由”(民法770条1項5号)が必要です。そのため、本件でも、夫が離婚に反対した場合、妻からの離婚請求が認められるためには、夫に前科があることが“婚姻を継続し難い重大な事由”に該当する必要があります。さて、夫に前科があることが判明した場合、妻としてはショックでしょうが、前科があるというだけでは、婚姻関係を継続し難い重大な事由にはストレートには言えません。前科といっても様々なので、たとえば、交通違反の罰金刑も前科ですが、交通違反の罰金刑を受けた人とは結婚したくないということが社会一般の共通認識とまではいえないと思いますので、婚姻を継続し難い重大な事由は認められないと考えます。逆に、殺人等の重大犯罪で長期間刑務所に服役していたような場合には、結婚前にそのような事実を知っていれば結婚しなかったでしょうし、そのような人とは結婚しないことが社会一般の共通認識ともいえますので、婚姻を継続し難い重大な事由に当たると考えます」(理崎弁護士) ケース・バイ・ケースですが、その前科が一般的にみて「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが判断基準になるとのこと。重大犯罪を隠して結婚していた場合は、それに該当するため離婚自由として認められるようです。 *取材協力弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*タカス / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月09日昨年8月、富山県警の巡査部長が18キロのスピード違反をしているのを見逃したとして、南砺警察署の警察官2名が書類送検されました。送検された警察官は、取調べに対し、「(スピード違反の警察官が交通関係の部署なのを知っていて)内部処分を受けるだろうと思い、可哀想になった」と話しているそうです。18キロのスピード違反ならお目こぼししてもいいのではないか……とも思うかもしれませんが、道交法上は1キロの速度超過でも違法になりますし、また、警察官2名は速度の記録用紙も破棄したようですので、処分は致し方ありません。今回は、スピード違反を見逃した行為の問題点などについて解説していきます。*画像はイメージです:■見逃した警察官には犯人隠避(いんぴ)・証拠隠滅罪が成立する常識的に考えて想像できるかもしれませんが、スピード違反の事実を知りながらそれを見逃す行為は犯人の発見逮捕を免れさせることになりますから、犯人隠避罪に当たります。……そうだとすると、スピード違反の運転手を見逃すことはすべて犯人隠避になるのかと思うでしょうが、そもそも測定器を持っていないときは証拠がありませんし、速度超過の疑いがある車をいちいち停車させていたら警察業務はパンクしてしまいます。警察官の裁量によって、明らかに速度超過の疑いのある車両のみを停車させることは合理的であり、違法ということはできないでしょう。今回のように、測定器に基づいて車を停車させ、速度超過の事実が明らかとなっているのにもかかわらず、これを見逃した場合には犯人隠避となるということです。なお、警察官らが測定器から出力された速度記録用紙を破棄したことは証拠隠滅罪に当たります。 ■警察官が警察官をかばったり、警察官がスピード違反をしたことによる罰の加重はあるか警察官が仲間をかばったことに対しての特別の罰則はありませんし、警察官以外の人が犯人隠避や証拠隠滅を行った場合と異なる罰則規定はありません(懲戒処分を受けることはもちろんですが。)。また、本来、取り締まる側の警察官がスピード違反をした場合に罰則や処分が加重される規定もありません。なお、今回の事件とは異なりますが、運転していた警察官のほうから積極的に見逃しを求めていたとすれば、運転していた警察官は犯人隠避・証拠隠滅の教唆(きょうさ)犯となり得ます。18キロ程度のスピード違反は誰しもやってしまうかもしれませんが、違法は違法ですので、見つかってしまったときは運が悪かったと思って見逃しを期待しないようにするほかありませんね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*akiyoko / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月07日年末年始はペーパードライバーが運転することも多く、それにイライラした車が前方車を煽る様子を目にします。ゆっくりと安全運転で進む車に対し車間距離を詰め「早く行け」とばかりにせかす。当事者はもちろん、周辺を走る車や歩行者も、その様子をみると不愉快な気分になります。事故の引き金ともなる迷惑行為だけに罰せられてほしいもの。交通違反にならないのでしょうか? Q.道路での煽り運転は交通違反になる?*画像はイメージです:基本的に違反になります。煽り運転が原因で死亡事故を起こした場合は厳しく罰せられる可能性が高くなります。道路交通法第26条に「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」とあります。ゆっくりと走る前方の車に対してぶつかりそうなほど車間距離を詰める、速いスピードで迫るなどの行為はこれに違反することになります。さらに煽ったことによって死亡事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が適用されることがあります。この場合最長で20年以下の懲役と、かなり重い罪が課せられます。煽り行為は事故を引き起こす原因になる危険行為ですから、行わないようにしてください。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月05日テレビでよく放送される警察の取り締まりなどをドキュメンタリー化した番組、『警察24時』。交通違反を検挙する模様が放送されており、高い人気があります。観ている分には楽しいかもしれませんが、捕まるほうにしてみると納得のいかないことも多いのが現状です。スピード違反を取り締まるために目立たない場所に待機し、オーバーした瞬間に捕まえに行く。通称「ネズミ捕り」を呼ばれるこの手法には、多くの人々が不満に感じているようです。これは違法ではないのでしょうか?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にご意見をお伺いしました。 Q.スピード違反を取り締まる「ネズミ捕り」は法律的に問題ないのですか?*画像はイメージです:現在の法令や裁判例をみるかぎり、基本的には問題ありません「警察官がレーダーで車両の速度を測る速度違反取締については、任意捜査として必要性があるものであれば許容されます(刑事訴訟法197条1項本文)オービスなど自動速度違反取締装置(道路を走行する車両の速度違反を取り締まる装置)で行う捜査については、写真撮影を伴うことから肖像権との関係でプライバシーの侵害ではないか問題となったことがあります。この点最高裁は、写真撮影が現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいって緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであることから違法ではないとしています(昭和61年2月14日最高裁判決)。以上の通り速度違反取締については今の法令及び裁判例からすると基本的には違法とは言えないことになります」(大窪弁護士) やはり現行法では「合法」となっているようです。ルールを守り安全運転でいくしかありませんね。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*スケッチブック / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月03日年末年始を故郷で過ごそうとする人々で賑わう季節になりました。小さい子供がいる家庭の場合、公共交通機関よりも自動車を移動手段として選択する人が多いのではないでしょうか。未来ある命を運ぶわけですから、お父さん、お母さんには慎重な運転をお願いしたいものです。安全を保つために、幼児を車に乗せる場合はチャイルドシートの使用が義務付けられているのは皆さんご存知の通り。親として子を守るための義務ですが、なかにはそれを果たしていない人もいるようです。この場合交通違反にならないのでしょうか?また、違反免除となるケースはあるのでしょうか? Q.チャイルドシートを使用しなくても違反にならないケースはありますか?*画像はイメージです:あります。基本的に6歳以下の子供を自動車に乗せる際はチャイルドシートシートの使用が道路交通法によって義務付けられており、これに反するのは違反です。ただし、構造上チャイルドシートを取り付けられない自動車に乗っている場合や、子供が身体に怪我などを負い、使用することによって悪影響を及ぼすケース、体調不良で病院に向かうなど緊急性を要すると認められた場合は違反免除となります。いずれにしてもチャイルドシートは未来ある子供を守るものですから、特別な理由がない限りは自動車に装着しなければなりません。事故が起こってからでは、遅いのです。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月03日帰省ラッシュで混雑が予想される高速道路。通常よりも速いスピードで走るわけですから、重大事故の危険性も高まることはいうまでもありません。通常、自動車を利用して遠くに出かける場合は、高速道路の利用の有無にかかわらず、エンジンやタイヤの状態を事前にチェックしておくもの。しかし、忙しさにかまけて「大丈夫だろう」とばかりに整備を怠ったうえ、ガソリンを満タンにせず「どこかで入れればいいや」と出発してしまうと、高速道路上で故障やガス欠などで立ち往生してしまうことがあります。そのよう場合、道路交通法違反になるケースがあるようです。本当でしょうか?Q.高速道路で故障やガス欠となった場合、道交法違反になるケースがあるって本当?*画像はイメージです:本当です。高速自動車国道等運転者遵守事項(道路交通法第75条の10)違反に問われることがあります。道路交通法第75条の10は、自動車の運転者の遵守事項として、下記のように規定しています。「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」そして、これに違反した場合には、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処するとも定められています(道路交通法第119条第1項12号の3。ただし過失の場合は同条2項により10万円以下の罰金)。したがって、高速道路での整備不良による故障やガス欠は、ケース・バイ・ケースですが道路交通法違反として処罰を受けてしまうことがあります。それ以前に、高速道路での不意な停車は重大事故に繋がるとても危険な行為です。そのようなことがないように心がけたいものです。自動車で遠くに出かけるときは、必ず事前に整備を行うようにしましょう。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)【画像】*Fuchsia / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月25日高速道路などで速度を超過した車を自動で撮影するシステム、オービス。一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過があった場合、違反者を撮影します。これは「一発免停」以上の違反基準となります。動かぬ証拠を掴んだ警察は、後に違反者に対し呼び出し状を送付するなどして、警察への出頭を促します。素直に応じた場合、行政罰の反則金ではなく、刑事罰の罰金となります。これは交通裁判にかけられる、いわゆる「赤キップ」を切られる対象となり、それだけ重い違反レベルとなります。要請を受けたほうにしてみれば、わざわざ警察に出頭するのは億劫なもの。なかには罰金を払いたくないがために無視し続けるという行動に出る人もいます。そのような行為をすると一体どうなるのでしょうか?Q.オービスの呼び出し状を無視し続けるとどうなる?*画像はイメージです:逮捕されます!一般的に無視していると何度か呼び出し状が送られ、電話がかかってきたり、刑事が訪ねてきたりするようです。これは複数回行われます。それでも無視した場合、ある日突然刑事がやってきて逮捕となります。この場合立派な犯罪となりますので、前科がつきます。「たかがオービス」と考えてしまいますが、されどオービス。罪にはかわりありません。今年の6月には、オービスの呼び出し状を無視し続けたうえ、刑事の訪問などでも一切協力せず逃げ切ろうとした39歳の男性が逮捕されています。逃げ切れたと思っても、結局は逮捕されてしまいます。素直に出頭したほうが身のためではないでしょうか。 *記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)【画像】イメージです* むーさん / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月19日5~6時間の睡眠しか取らなかった運転者は交通事故のリスクが約2倍に、睡眠時間4~5時間の運転者は交通事故リスクが4倍以上にも上ることが、米自動車協会交通安全財団(本部・米ワシントンD.C.)の研究で明らかになりました。同財団が2016年12月6日、研究レポート「睡眠不足と交通事故の関係」として発表しました。 睡眠不足は飲酒運転による事故リスクと同程度研究は、2005~2007年に発生した交通事故4,571件に関与した運転者7,234人と睡眠時間の関係を分析。睡眠時間が過去24時間で6~7時間だと、睡眠時間7時間以上の運転者と比べて事故リスクは1.3倍、5~6時間だと1.9倍、4~5時間だと4.3倍、4時間以下だと11.5倍にもなりました。このリスクのレベルは、米幹線道路交通安全局(NHTSA)が公表している飲酒運転が引き起こす交通事故のリスクと同程度だということです。 死亡交通事故の21%は眠気運転が関係睡眠不足は、刺激に対する反応を遅らせ、反応の正確さも減少させる結果、運転すれば交通事故の危険をもたらします。同財団によるこれまでの研究で、死亡交通事故の21%が運転者の眠気と関係していることが分かっていましたが、睡眠時間と交通事故リスクの数量的な関係を突き止めたのは今回が初めてです。 7時間以上の睡眠を取らずに運転するのは危険米疾病対策センター(CDC)の調査によると、米国の自動車ドライバーの35%が、7時間の睡眠を取れていませんでした。同財団によれば、運転者の97%が、眠気のある状態で運転する人はほかのドライバーの安全を脅かしており、許せないと考えている一方、運転者3人のうち1人は、過去1か月以内に非常に疲れて目を開けているのがつらい状態でも運転したことがあると答えたそうです。同財団では、7時間以上の睡眠を取らずに運転すれば、死亡事故に結びつく危険があると、ドライバーたちに警告しています。 出典:米自動車協会交通安全財団プレスリリース米自動車協会交通安全財団研究報告書 by Gary Knight
2016年12月18日刑事ドラマなどでは、緊急車両で現場に乗り付けた刑事がエンジンを切ったかどうかもわからない状態でその場を離れ現場に急行するシーンを目にします。そのたびに、「よくパトカー盗まれないな」と思ってしまいますが、そこはドラマの世界だけに何事もなく物語が進んでいきます。実際にあんなことをする人はほとんどいないと思いますが、なかにはせっかちな人がエンジンをかけっぱなしにしながら、車を離れてしまうことも稀にあるようです。しかし、そんな行動を一般人がすると交通違反になるらしいのです。本当でしょうか?Q.エンジンをかけっぱなしで車を離れると交通違反って本当?*画像はイメージです:違反です!他人が運転できるような状態で車を離れてはいけない道路交通法第71条5号の2に「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と明記されています。したがってエンジンかけっぱなしの状態で自動車を離れることは道路交通法違反となります。颯爽と登場し、「そのまま現場に急行」という行為はかっこよく思えますが、一般人の場合は法に触れています。なおこの状態で自動車を盗まれた場合、持ち主にも責任が問われます。エンジンを止めしっかり施錠することは、運転者の義務なのです。年末年始は自動車に乗る機会も増えるものですが、車を安全に止め施錠し降りるまでがドライブということを忘れないでください。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)【画像】イメージです*ridia / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月17日12月に入り、北海道・東北・北陸などの豪雪地帯では雪の日が増えてきました。ドライバーにとっては、気を遣うことが多い時期に入っています。「スリップしないように走る」、「しっかり車間距離をとる」など、事故を起こさないように心がけることはたくさんあります。意外と盲点になりやすいのが歩行者への気配り。動きに注意するのは当然ですが、雪でぬかるんだ道から放たれる泥や水をかけないようにしなければなりません。90年代のトレンディ・ドラマでは、失恋した主人公が雨の日に歩道を歩いていると、タイミングよく車が通りがかり水をぶっかけられ「バカヤロー」と怒鳴ることがありますが、じつはその行為は道路交通法違反になるようなのです。このような経験をしたことがある人少なくないと思われるだけに、違反というなら運転手を捕まえて罰を受けさせたいところ。しかし、実際のところそのような判例は聞いたことがありません。本当に泥をかけた車の運転手を罰することはできるのでしょうか? Q.歩行者に泥や水をかけたドライバーを捕まえて罰を受けさせることはできる?*画像はイメージです:現行犯で捕まえたうえ、罪を立証できれば可能道路交通法第71条1号に「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められています。また、道交法120条9号では、同71条1号の違反について5万円以下の罰金に処する旨定められており、罰金を伴う交通違反であることは間違いありません。しかし、実際に捕まえて罰を受けるさせるのは容易ではありません。その理由は、立証が難しいから。一般的に水や泥を引っ掛けた車は、そのまま去ってしまうのが通例です。よって、確実にその車の運転手が泥をかけたという立証は難しいのですが、逆にいえば、動画や第三者の証言などで確実に立証できれば可能といえます。また、汚れた服のクリーニング代を求めるということになると民事の問題となりますが、こちら運転者が走り去ってしまった場合、その運転者を探し出し、確実にその運転者が汚したという立証が必要となります。現実的には、不可能といっても過言ではないかもしれません。やはり罪を認めさせるのは、なかなか難しいようですね。 *記事監修弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ。)【画像】イメージです*セーラム / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月14日通勤や通学など日常で使う機会が多い電車。国土交通省の『交通関係統計資料』によれば、平成27年度では、JR・私鉄各社問わず、延べ242.9億人が利用しているとのこと。これだけ多くの人が利用するとなると、迷惑なお客さんも少なくないようです。利用している方の多くは他人に迷惑をかけないように配慮していると思いますが、公共性が高い場所ということもあり、ちょっとしたマナー違反でも目立ってしまうようです。今回は、「撮り鉄」と呼ばれる、車両や駅などの鉄道施設を写真やビデオに収めるために、駅構内や沿線でカメラを待ち構えている鉄道ファンのマナー違反行為に関して、違法かどうか解説していきます。*画像はイメージです:■(思い通りの写真を撮りたいがために)電車の運転士に向かって「もっと前にすすめ!」と怒鳴る威力業務妨害罪(刑法233条)に当たると考えます。威力業務妨害罪は、人のお仕事を保護するために犯罪とされていますが、威力を用いて人の業務(お仕事)を妨害した場合に成立します。ここで「威力」というのは、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることとされていますが、要はお仕事を躊躇させるような行為をあからさまに行うことをいいます。電車の運転士に向かって「もっと前にすすめ!」と怒鳴ることも「威力」に当たると考えられるわけです。威力業務妨害罪に当たる場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で処罰される可能性があります。 ■(他の乗客に迷惑がかからないよう)撮影行為を制止した駅員に対し、名指しでクレームこうした行為も、クレームの方法や程度によっては「威力」に当たる場合もあると思います。その場合、威力業務妨害罪が成立すると考えます。 ■ロープを切断して線路内に立ち入るロープを切断する行為については、器物損壊罪(刑法261条「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」)が成立しますし、線路内に立ち入る行為については鉄道営業法37条違反・建造物侵入(刑法130条前段「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」)・威力業務妨害罪が成立し得ると考えます。 ■踏切に三脚を設置するこうした行為についても、三脚を設置した位置によっては鉄道営業法37条違反・建造物侵入罪が成立するでしょうし、設置の仕方によっては鉄道のお仕事を妨害しかねませんから威力業務妨害罪が成立する場合もあるかと考えます。 鉄道ファンによって地域が取り上げられて活性化する等は望ましいことですが、運転士さんや他の乗客の迷惑にならないように各自あるいはファン同士で心がけていただきたいと思います。 *著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)【画像】イメージです*midori_chan / PIXTA(ピクスタ)【参考】国土交通省:『交通関係統計資料』(平成27年度版)教えて!goo:“罵声大会”に怒り心頭?名指しで苦情も……駅員泣かせの鉄道ファン
2016年12月12日11月23日、北海道美瑛町でタクシーに乗っていた日本ハムファイターズの斎藤佑樹投手と有原航平投手が、雪道を走る対向車がスリップして横転する事故に遭遇。事故車両は路肩に転落しており、2人がドアを開けるのを手伝い見事に男性を救出。幸い、運転手に怪我などはなく、命に別状はなかったそうです。この件については「不幸中の幸い」となりましたが、雪国に住む人にとって冬は交通事故が多発する時期。当然、事故を防止するためノーマルタイヤからスタッドレスタイヤに履き替えていることだと思います。ですが、なかには「大丈夫だろう」とそのまま車を走らせている人もいるよう。非常に危険な行為ですが、これは交通違反となるのでしょうか?また、積雪が多いエリアかどうかは地域性によって異なりますが、法律の規定も異なっているのでしょうか? Q.ノーマルタイヤで雪道を走ったら違反になる?地域によって法律が異なるの?*画像はイメージです:違反です!地域によって多少規定が異なり、雪国ほど規定が厳しい違反になります。その内容については道交法71条6号に基づき各公安委員会が義務規定を定めています。そのため、多少地域によって異なっているのが現状です。基本的に北海道や東北地方など雪が多く降る地域ではスノータイヤを取り付けることが義務付けられています。これに違反した場合、5,000円から7,000円の反則金が課せられます。一方雪が降らない地域については、積雪時にチェーンやスノータイヤを取り付けるよう定められており、絶対にスノータイヤを履かなければならないとは定められていません。当然のことですが、やはり雪の多い地域ほど自動車のタイヤに対する規定も厳しくなるようです。命を守るためですから、忘れずにスノータイヤを装着しましょう。 *記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ。)【画像】イメージです*eugenesergeev / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月11日年末年始は、高速道路の交通量が大幅に増加します。今年は帰省ラッシュのピークが30日と31日、Uターンラッシュが1月3日の見通しだそうです。2017年は1月4日が平日であることから、3日は公共交通機関など、混雑が予想されています。高速道路の渋滞も、かなりのものになりそうです。なかなか動かない渋滞を抜けると、ついついスピードを出しがちです。つねに追い越し車線を走行し、ほかの車をごぼう抜きにしている人もいるかもしれません。もちろんその行為は、立派な交通違反。スピードの出しすぎは命に関わりますから、警察の取り締まりの対象になります。「そんなことは知っているよ」と言いたくなることでしょうが、追い越し車線を法定速度でずっと走っているだけでも違反になることをご存知でしょうか?「まさかそれだけで違反になるわけないだろう」という声も聞こえてきそうです。 Q.高速道路で追い越し車線を走り続けると違反になるの? *画像はイメージです:違反です!走行してOKな距離の目安は2キロメートル道路交通法第20条の「通行帯違反」に抵触するため、立派な違反になります。明確な規定はありませんが、一般的に目安として2キロメートル以上走行すると、違反とみなされます。ただしその場が車線変更できない状況とみなされた場合は、その限りではありません。2キロという距離は、あくまでも「目安」です。この通行帯違反は仮に法定速度で走っていたとしても適用。普通車の場合、違反点数1点、反則金6.000円が課せられます。6,000円を支払うくらいなら、走行車線でゆっくり走ったほうが良さそうですね。 *記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)【画像】イメージです*ABC / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月10日年末年始、自動車で帰省するという人は多いのではないでしょうか。クルマ好きにとっては、高速道路を快走することは、実に気分の良いものです。もちろん、法定速度を守っている人がほとんどだと思いますが、なかには追い越し車線を猛スピードで疾走する、けしからん自動車も存在します。そんなときは、かつてF1で繰り広げられたアラン・プロスト対アイルトン・セナのように、追い越す車を妨害して「ブロック」したくなってしまいます。しかし、そのような行為は交通違反になるらしいのです。無法者へのささやかな抵抗なのに…。本当に違反になってしまうのでしょうか? Q.追い越しを妨害してスピードを上げると減点されるって本当?*画像はイメージです:本当です!反則金と減点1点追い越そうとしている車を妨害する行為は、事故を誘発することになりますので違反となります。速度を上げて並走することも同様です。(道路交通法第27条 1項 2項)追い越しを受けた場合はスピードを保ち、静かに抜かれなくてはなりません。違反した場合は減点1点と反則金の対象となります。自分が抜かれることに対して不愉快な感情を持つ人も少なくないと思いますが、事故で命を落としては元も子もありません。先を急ぐ者には道を譲り、安全に目的地にたどり着くことを考えましょう。 *記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ。)【画像】イメージです*hallucion7 / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月09日年末年始の休みは普段運転をしない人がハンドルを握ることが多く、危険を感じることが少なくありません。特に事故につながりやすいのが、マナーを知らないドライバーが増えること。交通社会に生きるものとして当然守るべきことを無視するため、職業ドライバーを中心に「イラ」っとしてしまうことが多くなります。そんな事例の代表格が、左折後2車線の道路の右側に入る車。近くを走る車としては非常に腹の立つ行為ですが、交通違反ではないのでしょうか。また、右側に入った車が接触事故を起こした場合過失割合も気になります。 Q.左折後2車線の道路の右側に入る車は交通違反になる?事故を起こした場合、過失割合はどうなる?*画像はイメージです:マナー違反だが、交通違反にはならない。ただし過失割合は加算されることがある。道路交通法第34条1項に「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。」とあります。「できる限り」であるため、この場合交通違反にはあたりませんが、マナー的にはありえないということになります。危険であることは変わりがありませんので、避けるのが無難です。また事故を起こした場合についてはケースバイケースですが、割合が加算されることもあります。これは、留意していたほうが良いと思われます。交通違反ではなくても、マナー的にはアウト。ドライバーの倫理が問われる法律と言えるかもしれませんね。 *記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ。)【画像】イメージです*yerbluesky / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月08日11月29日の午後7時10分ごろ、京都市内の住宅街で、母親と一緒にいた男児がナイフを持った男に襲われるという事件がありました。駆け付けた京都府警北署員が、男にナイフを捨てるように警告しましたが、従わず、ナイフを持ったまま向かってきたため、威嚇射撃を含む5発を発砲し、4発はナイフを持った男に命中しました。署員の発砲に関して、横田政幸副署長は「現時点では適正な拳銃の使用だったと考えている」と話しているようですが、日本の法律では警察官はどのような場合に発砲、および、威嚇射撃ができるのでしょうか?解説していきたいと思います。 ■どのような場合に発砲できるのか警察官は拳銃を所持しています。一般人であれば、拳銃を所持するだけで、銃刀法違反で処罰されます。警察官が拳銃を所持して良いのは、それを使う必要があるということです。どのような場合に使えるのでしょうか。これは、国によって違います。治安の悪い国だと、被疑者が不審なそぶりをしただけで発砲が許されます。その段階で警察官が発砲しないと警察官の生命が危ういからです。例えば、交通違反をして警察に停められ、運転手が免許証を出そうとして、胸ポケットに手を入れただけで、発砲されてしまうことがあります。日本では考えられませんが、治安の悪い国だと、胸に手を入れること、すなわち拳銃を取り出すこととみなされているようです。日本では、警察官職務執行法第7条(武器の使用)が定められています。簡単に言えば、正当防衛や緊急避難の要件がある場合だけ、人に向かって発砲できます。つまり、人の生命、身体を守るためにやむを得ない時にだけ、人に向かって発砲できます。これは、非常に厳しい要件です。 ■威嚇射撃の場合は?また、人に向かって発砲するのではなく、空に向かって発砲したり、あるいは、拳銃を構えて威嚇するような場合でも、厳格な要件があります。詳しい内容は、警察官等けん銃使用及び取扱い規範に定められています。例えば、逮捕しようとしたところ、被疑者が逃亡したような場合は、威嚇射撃が許されますが、被疑者に向かって発砲することは許されません。逃亡する被疑者が第三者や警察官に攻撃したような場合は、上記の正当防衛や緊急避難の要件を満たせば、被疑者に向かって発砲することが許されます。警察官は、日常業務では、拳銃を腰に装備していますが、すぐに使える状態にはなっていません。それも規則によって定まっているからです。あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合やけん銃を構えることができる場合など細かく上記の規範によって規制されています。これだけ厳しい要件が求められているのは、日本がそれだけ安全だということです。今後治安が悪くなれば警察官の武器使用の要件も緩くなると思いますが、そうならないでほしいです。 *この記事は2015年5月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*sakpat / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月30日11月22日、佐川急便東京営業所では、駐車違反での検挙を免れるために、身代わりとして知人を出頭させていたことが明らかになりました。身代わり出頭は、暴力団の世界ではよくあると聞きますが、佐川急便でもあったとは、びっくりですね。今回の件に関しますと、①身代わりの提案をした人、②提案されて身代わりを知人に頼んだ人、③知人に頼まれて身代わりとして出頭した人、という3種類のキャラクターが存在するようですが、それぞれどのような罪に問われるのでしょうか。解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■身代わり出頭の扱いと各人の罰則はどうなっている?身代わり出頭は、真犯人への捜査を妨害するものとして、日本の刑事司法作用を犯す重大な犯罪になっています。刑法103条には、犯人蔵匿罪と犯人隠避罪が規定されていますが、「蔵匿」とは場所を提供して匿うこと、「隠避」とは蔵匿以外の方法と定義づけられますので、身代わり出頭は、犯人隠避罪の構成要件にあたることとなります。 ①身代わりの提案をした人この方は、実際に身代わり出頭したわけではなく、直接身代わり出頭を唆したわけではありませんが、間接的に唆したと捉えることができますので、刑法61条2項の間接教唆にあたります。つまり、犯人隠避罪の間接教唆犯となります。 ②提案されて身代わりを知人に頼んだ人この方は、実際の身代わり出頭者に直接身代わりを唆しているので、単純に犯人隠避罪の教唆犯(刑法61条1項)になります。 ③知人に頼まれて身代わりとして出頭した人この方は、まさに身代わり出頭した者ですので、犯人隠避罪の正犯となります。 ■出頭を拒否した場合はどうなる?また、身代わりをせず、出頭自体を拒否した場合はどうなるのか。これについては、処罰の対象になりません。自ら犯罪を犯した者が、警察の手を免れるために身を隠すということは期待できない、つまり、自ら出頭しないことは、法的に非難できるものではないというのが法律の立場です(それゆえに、自首が減刑の対象となるのです)。ただ、逃走の恐れありとのことで、駐車違反でも、道交法違反で逮捕状を取られ、身柄を拘束されることはありうるかと思います。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)【画像】*ツルカメデザイン / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日