「顔で選んだ夫がモラハラ夫だった話」第28話。離婚済み2児シンママ・モグさんと顔がタイプのモラハラ元夫との体験談です。夫の機嫌が悪い日が続き、なぜ怒っているのか聞いてみた。すると、Twitterの画面を見せられ、半年も前からモグさんのアカウントを見ていて、義父の悪口や育児の愚痴を書いていたことを知り、怒っていたことが発覚! Twitterに愚痴を書いただけで「離婚だな」「名誉棄損で訴える」と言われてしまい……? 「顔で選んだ夫がモラハラ夫だった話」第28話 Twitterに書いた愚痴が、ついに離婚トラブルに発展! 万が一、本当に離婚になった場合、専業主婦で収入もない私に親権が取れるのか、本当に不安になった。 毎日「育児放棄」「母親失格」と夫に罵られ続けて、「自分はダメな母親だ」と洗脳され、思い込んでしまっていた。 タロと引き離されたらどうしよう。 生きがいであり、かけがえのない宝物である息子と離ればなれになんて、絶対になりたくない。 自分で「離婚」と言いだしたのに、離婚届は私が用意しないとダメなの……? ちゃんと話し合おうと言うと、突然形相を変えて睨みつけ、大声で怒鳴った。 「本当に都合の良い女だなぁ! ああ?」 怖い……! そしてついに手を出されてしまいます。 著者:イラストレーター モグ2児の母でシングルマザー。顔が好みの夫と結婚したら結婚後モラハラ夫に豹変。数年間モラハラに気付かず結婚生活を送っていた。著書『顔で選んだダンナはモラハラの塊でした』(KADOKAWA)blog:顔で選んで心で泣いて
2021年11月28日2019年から2020年にかけて、オーストラリアで大規模な森林火災が発生。この火災は、オーストラリアに生息する貴重な野生動物たちに深刻な影響をもたらしました。『世界自然保護基金(WWF)』によると、この火災によって6万匹以上のコアラがケガをしたり、命を落としたりしたということです。100匹以上のコアラの命を救った犬そんな未曾有の火災が起きていた時、コアラを助けるために活動していた1匹の犬がいます。元保護犬のベアは、コアラ探知犬として100匹以上のコアラの命を救ったのです。そして2021年、ベアはその功績が称えられ、『国際動物福祉基金(ifaw)』が選ぶ、英雄的な活動をした動物に贈られる『アニマル・アクション・アワード』を受賞しました。 View this post on Instagram A post shared by ifaw Australia (@ifawaustralia) ベアは優れた嗅覚を使って、コアラの毛の匂いを頼りに、生きているコアラを探し出すように訓練されているのだそう。通常、コアラは木の上にいるため、ベアはコアラを見つけるとその木の下に静かに伏せるのです。そうすることでコアラを怖がらせることなく、スタッフにコアラの居場所を知らせることができるのですね。山火事の現場はベアにとっても安全ではないため、やけどをしないように特別な靴を履いて、煙がくすぶる森林を駆け回りました。こうしてベアは100匹を超えるコアラの命を救ったのです。※画像は複数あります。左右にスライドしてご確認ください。 View this post on Instagram A post shared by Bear The Koala Detection Dog (@bearthekoaladog) ベアの『アニマル・アクション・アワード』受賞には、たくさんの祝福の声が上がっています。・ありがとう、ベア。きみはヒーローだ!・なんて素晴らしい才能を持った犬なんだ。・ベアはレジェンドだ。この賞に値するよ。 View this post on Instagram A post shared by Bear The Koala Detection Dog (@bearthekoaladog) View this post on Instagram A post shared by Bear The Koala Detection Dog (@bearthekoaladog) コアラの探知犬として活躍しているベアは、普段はスタッフたちからペットのようにかわいがられているのだとか。そんな温かい触れ合いがあってこそ、いざという時に抜群のチームワークが発揮できるのですね。きっと言葉にはしなくても、ベアに助けられたコアラたちは「ありがとう」と感謝していることでしょう。[文・構成/grape編集部]
2021年11月17日ジャニーズ事務所創業者・ジャニー喜多川さんの姉で同社名誉会長の藤島メリー泰子さんが、肺炎のため14日に都内の病院で亡くなっていたことが17日、ジャニーズの企業サイトを通じて発表された。93歳だった。同社は、「弊社名誉会長 藤島メリーは、2021年8月14日午前7時35分、肺炎のため都内病院におきまして、永眠いたしました」と報告。葬儀告別式は故人の遺志により近親者のみで営まれ、お別れ会については行う予定はないという。■コメント全文名誉会長 藤島メリーに関するご報告弊社名誉会長 藤島メリーは、2021年8月14日午前7時35分、肺炎のため都内病院におきまして、永眠いたしました(享年93歳)。ここに生前のご厚誼に深く感謝し、謹んでお知らせ申し上げます。創業以来、メリーはジャニーが生み出したタレントを支えてまいりました。ファンの皆様が集う場所をファンクラブではなく、ファミリークラブだと申しておりました通り、タレントもファンの皆様も同じ家族の一員であるというその絆を大切にし、ジャニーズのエンターテイメントそのものが共に成長し、お楽しみいただける場所であることに情熱を注いでまいりました。これからも、その背中を見てきたタレントと社員がその思いを受け継ぎ、精進してまいりますので、何卒ご指導賜れますと幸甚に存じます。改めまして、これまでメリーが皆様より賜りました数々のご支援に、心より感謝申し上げます。葬儀告別式につきましては、故人の遺志により、近親者のみで執り行いました。誠に恐れ入りますが、御香典・御供花・御供物の儀はご辞退申し上げますことをご了承ください。なお、「お別れの会」につきましては執り行う予定はございませんので、何卒ご理解賜りたく存じます。大変恐縮ではございますが、個別のお問い合せ、取材につきましては差し控えてくださいますよう、何卒ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。2021年8月17日株式会社ジャニーズ事務所
2021年08月17日ジャニーズ事務所の名誉会長、藤島メリーさんが肺炎により亡くなったことが分かりました。93歳でした。ジャニーズ事務所は、『名誉会長 藤島メリーに関するご報告』とし、ウェブサイトを通じて以下のようにコメントを発表しています。弊社名誉会長 藤島メリーは、2021年8月14日午前7時35分、肺炎のため都内病院におきまして、永眠いたしました(享年93歳)。ここに生前のご厚誼に深く感謝し、謹んでお知らせ申し上げます。創業以来、メリーはジャニーが生み出したタレントを支えてまいりました。ファンの皆様が集う場所をファンクラブではなく、ファミリークラブだと申しておりました通り、タレントもファンの皆様も同じ家族の一員であるというその絆を大切にし、ジャニーズのエンターテイメントそのものが共に成長し、お楽しみいただける場所であることに情熱を注いでまいりました。これからも、その背中を見てきたタレントと社員がその思いを受け継ぎ、精進してまいりますので、何卒ご指導賜れますと幸甚に存じます。改めまして、これまでメリーが皆様より賜りました数々のご支援に、心より感謝申し上げます。葬儀告別式につきましては、故人の遺志により、近親者のみで執り行いました。誠に恐れ入りますが、御香典・御供花・御供物の儀はご辞退申し上げますことをご了承ください。なお、「お別れの会」につきましては執り行う予定はございませんので、何卒ご理解賜りたく存じます。大変恐縮ではございますが、個別のお問い合せ、取材につきましては差し控えてくださいますよう、何卒ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。ジャニーズ事務所ーより引用2019年に亡くなったジャニー喜多川さんとともに、多くのアイドルを世に送り出してきた藤島メリーさん。改めて、ご冥福をお祈り申し上げます。[文・構成/grape編集部]
2021年08月17日7月27日、28日の2日間にわたり、小室圭さんが米国ニューヨーク州の司法試験に挑戦する。米国の弁護士数は約135万人と、日本の弁護士数(約4万2,000人)の30倍以上。米国では州ごとに弁護士資格を取得する必要があり、特に国際マーケットの中心であるニューヨーク州は弁護士数が約18万人と全米でもっとも多い州だ。「これまでメディアに報じられた数々の疑問に対し、積極的に発信してこなかった小室圭さんは、秋篠宮さまが望まれた“多くの人が納得し、喜んでくれる”状況を作ることができませんでした。せめて“無収入で眞子さまをお守りできるのか”という非難をかわすためにも、司法試験には絶対に合格したいと考えているでしょう」(皇室ジャーナリスト)仮に小室さんが弁護士資格を獲得できたとしても、日本の30倍もの弁護士がいる米国で、仕事にありつけるのだろうか。「米国では日本の司法書士や行政書士、税理士に類する資格はなく、弁護士がすべて請け負うため、案件の範囲は非常に広い。さらに訴訟社会であるため、弁護士は日本より身近な存在です。仕事に困ることは、ほとんどありません」そう話すのは、ニューヨーク州の弁護士資格を持ち、現地法律事務所での実務経験があるリッキー徳永さん。だが、そこは生き馬の目を抜く競争社会だという。信州大学特任教授・法学博士で、ニューヨーク州弁護士の資格も持つ山口真由さんは次のように語る。「トップレベルのローファーム(法律事務所)となると、一度たりとも落ちこぼれたことがないエリート中のエリートの同期が何十人、何百人といます。育てるというよりも、生き残る人だけを摘み上げていくシステムなので、日本とは桁違いの競争です。これに勝ち抜けば、年収1億円超が見えてきます。“鉄人”と呼ばれているある弁護士は、世界中で働いているため時差も関係なく、いつメールしても、ものの5分ほどで返信がある。“この人、いつ寝ているんだろう”と思うほど馬車馬のように働きます」佳代さんの繭の中で育った小室さんが、そのようなタフな競争に勝ち抜けるのだろうか。リッキーさんはこう指摘する。「執筆した論文が法律専門誌に掲載されるほどなので、非常に優秀。クラウドファンディングという論文のテーマからも、先見性がうかがえます。英語力も申し分ないし、活躍できる力はあるでしょう」山口さんもこう語る。「論文を見る限り、小室さんはビジネス思考が強そう。営業力や独自のネットワークを生かしたビジネスデベロップメント(事業開発)では力を発揮できるのではないでしょうか」意外にも高評価だが、前出の皇室ジャーナリストはこんな懸念を。「たしかに“28枚の小室文書”でもわかるとおり、自分の主張を押し通すスタイルは、米国の法曹界向きなのかもしれません。しかし、眞子さまと結婚すれば、民間人ではありますが、将来の天皇の義兄という特別な立場になるのです。金儲けを優先した激しい競争社会で小室さんが皇室の名誉を傷つけるような訴訟にかかわったり、場合によっては皇室との関係を仕事に利用したりするのではないかと懸念する声も出ています」大企業側に立って住民や従業員を苦しめたり、高い地位にある犯罪者を嘘八百で弁護したりする金満悪徳弁護士は、米国の法廷映画やドラマでおなじみの悪役だ。合格発表は10月以降を予定しているという。小室さんには正義を重んじる弁護士になってほしい。
2021年07月28日性差別発言で辞任することとなった、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗元会長(84)。そんな経緯にも関わらず組織委が彼を“名誉最高顧問”に就任させる可能性を示唆し、ネットで非難轟々となっている。今年2月、JOCの臨時評議員会で男性の話し方を「理路整然」と評したのち「女性の話は長い」などと発言した森元会長。世界中から「差別的だ」「五輪憲章に反している」と非難され、会長を辞任することとなった。しかし五輪開幕直前になって組織委の名誉最高顧問になる可能性があると一部メディアによって報じられていた。そんななか24日、組織委の高谷正哲スポークスパーソン(以下、SP)は定例会見に出席。『日刊スポーツ』によると、同件について問われた高谷SPは「大会開催に貢献された方々への役職等については、必要に応じて対応することとしているが、個別の人事についてはお答えすることは差し控えたい」と返答。そして食い下がる報道陣に対しても「先ほどの回答が全て」と繰り返したという。「差し控えたい」といい、否定しなかった高谷SP。しかし、組織委には税金が大量に投入されている。「組織委は大会の準備と運営を目的に14年1月に設立されました。その際、東京都は1億5,000万円を供出しています。また『毎日新聞』によると大会経費は1兆6,440億円で、そのうち9,230億円は国と東京都の負担だといいます。国内外問わず非難された森元会長が名誉職に就くことだけでなく、『コメントは差し控える』との回答も公的組織のあり方として疑問が残ります」(スポーツ紙記者)そのため、ネットではこんな声が上がっている。《税金が投入されてる組織なのに「個別の人事についての回答は差し控えたい」っておかしいだろ 公表しなきゃダメだろ》《税金を食い物にした、何の反省もしない組織だということはわかった》《身内同士で勝手にやるのいいけど、無駄に使いまくってる税金返せ》《もうふざけるの止めて 税金を自分の為に使いたい 返せ》森元会長は、今年3月にも「(自民党・河村建夫元官房長官の事務所に)大変なおばちゃんがいる。女性というには、あまりにもお年ですが」と政治資金パーティーで発言。再び《若さが伴わなければ性自認さえ否定するのか》《男性も女性も、年齢で性別が決まる訳ではない》と厳しい声が相次いでいたがーー。それでも組織委は“名誉最高顧問”とするのだろうか?
2021年07月26日7月6日から開催される第74回カンヌ国際映画祭で、ジョディ・フォスターが名誉パルムドールを受賞することが発表された。ジョディが初めてカンヌ国際映画祭に出席したのは1976年、『タクシードライバー』がパルムドールを受賞したとき。実に45年も前のことだ。ジョディは名誉パルムドールを受賞することになり、「カンヌには、とても恩を感じています。私の人生を変えてくれましたから」「カンヌが私のことを評価してくださったことを、とてもうれしく思います」とコメント。カンヌ国際映画祭のピエール・レスキュール会長は、「カンヌ国際映画祭がクロワゼット大通りに帰ってきます。そこにジョディ・フォスターが祝福に訪れてくれることは、私たちにとって素晴らしいギフトとなります」と語っている。これまでの名誉パルムドール受賞者には、ウディ・アレン、ジャンヌ・モロー、カトリーヌ・ドヌーヴ、クリント・イーストウッド、ベルナルド・ベルトルッチ、アラン・ドロンらがいる。ファンは「名誉パルムドールは、ジョディにふさわしい賞」「もはや伝説の人」「素晴らしい女優」「いつだって良い作品を作ってくれる」とジョディを称賛し、祝福している。ジョディは7月6日、映画祭のオープニングセレモニーに登場予定。(Hiromi Kaku)
2021年06月03日三重県の自民党所属の小林貴虎県議(47)による、同性カップルの個人情報晒しが波紋を広げ続けている。小林県議は3月7日、Twitterに同性カップルについて《婚姻と同等の権利をよこせと言うことなら、同等の責任を果たさなければその資格はないでしょう》などと投稿。それに対し、同性カップルが公開質問状を送付したところ、小林県議は自身のブログで公開質問状や個人情報などを3月30日に無断で公開した。各報道によると、同性カップルは、その翌日の31日に小林県議と面会し、削除を要請したものの、小林県議は、「公開質問状を取り下げたら、こちらも削除する」と拒否したという。しかし一連の騒動が5日に報道されると、小林県議は同日午後「私の周辺の方々に迷惑がかかっている」などとして画像を削除していた。小林県議は個人情報を無断公開したことについて、以下のように弁解している。《ご自身が性的少数者であるということを公言されて、今のパートナーシップ制度を使って、地元の新聞などに取り上げられて、パートナーシップ制度の導入の要望に来る人たちなんです。この方たちは、自分の性的指向を公表して講演会活動をしている人たちです。私としては、死ぬまでクローゼットで、誰にも自分の性的指向を公表しない方の住所や、(2人が)性的少数者ということを公表したわけではなく、そもそも(2人は)公にLGBT活動している人たちです。初めから公開質問状ということですから、私は公開させていただいたつもりです》(『AERA dot.』4月5日配信記事)“性的志向を公にしているのだから公開は問題ない”という持論を展開した小林県議。しかし、三重県の岡本栄伊賀市長は6日に「明らかに人権侵害だ。許されない」と糾弾するなど、批判の声は強まるばかりだ。実際、小林県議の行為は法的にどのような問題があるのか、神田お茶の水法律事務所の上谷さくら弁護士に聞いた。「住所は個人情報の中でも大事なものです。本人の承諾なく載せることはプライバシーの侵害に当たります。質問者の2人は性的指向を開示しているのでアウティングに当たらないという主張もありますが、そもそも性的指向に関係せずとも、住所を世界中に晒すというのは重大なプライバシー侵害です。プライバシー侵害は法律で直接規定されているものではなく、憲法13条の幸福追求権のひとつとして保障されると考えられています。今回の小林議員の行為は、民法上の不法行為に当たる可能性があります。民事で裁判を起こした場合、慰謝料として認められる金額は大きくなくても、『プライバシーの侵害に当たる』と認定される可能性が高いでしょう」また、プライバシーの侵害以外にも問題があると、上谷弁護士は指摘する。「どういう立場の人間であるか、身分を明かして議員に質問するというのは大事なことです。しかし、だからといって受け取った側がその情報を自由にしていいということではありません。質問者の個人情報を無断で晒す行為は、一市民である質問者に対して権力者が報復し、脅しているように感じるので、市民が萎縮して、匿名でなければ質問できなくなってしまいます。その観点からも、小林議員の行為は正当化できません。今回の場合、すでに掲載を取り下げているので刑事罰に問われることはないと思いますが、同様の行為は、事情によっては刑法上の名誉毀損や脅迫に当たるケースもありえます」掲載は取りやめたものの、いまだ反省している様子のない小林県議。県議でありながらの“憲法違反”にどう向き合うつもりなのだろうかーー。
2021年04月09日秋篠宮家の長女・眞子さまとの婚約が内定している小室圭さんが4月8日、金銭トラブルについて説明する文書を公表した。文書は小室さん自身の名前で書かれており、「文書の概略」が4ページ、「文書本体」が8章構成で24ページという長文。概略と本体、36個の脚注を合わせて、文量は約4万字というボリュームになっている。本記事では、「文書本体」のうち「1 はじめに」「2 この文書を作成し公表することにした理由について」の全文と、その脚注を公開する。なお、原文中の脚注表記などについてもそのまま記載している。◆1 はじめに私と眞子様の結婚は平成30年(2018年)2月7日に結婚関係儀式等の延期が発表されて以来延期されていますが、令和2年(2020年)11月13日に公表された、眞子様が書いてくださった文書にもありますように、私と眞子様の気持ち、そして結婚に対する思いに変わりはありません。ただ、この文書で結婚に関する具体的な事柄に触れることはしていません。予めお伝えしておきたいと思います。平成31年(2019年)1月22日以降、長らく私から何かを公に発信するということをほとんどしてきませんでした。それもあって、私の母と元婚約者の方との金銭トラブルと言われている事柄がどのようになっているのか、見えない状態が続いてきました。この文書は、私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやり取り等について実際の経緯をある程度明らかにすることを通じて、これまで世の中に出回ってきた金銭トラブルと言われている事柄に関する誤った情報をできる範囲で訂正することを目的としています[注1]。これまで出回ってきた誤った情報の訂正については、文書全体を通して行っており、本文内で訂正している場合もありますし、脚注内で訂正している場合もあります。私が沈黙してきたことにより私や母に対して不信感を覚えている方もいらっしゃると思いますが、この文書をお読みいただくことによって、これまでの事情を理解してくださる方が1人でもいらっしゃいましたら幸いです。■「穏やかに話し合いを続けることは困難」2 この文書を作成し公表することにした理由についてまず初めに、この文書を作成し公表することにした理由について説明したいと思います。詳しくは後出の「6」で説明しますが、母は母の代理人である上芝弁護士を通じて令和元年(2019年)5月から昨年(令和2年、2020年)11月まで、元婚約者の方との話し合いを続けてきました。これまで私は、世の中に出回ってきた誤った情報を積極的に否定することも、それに積極的に反論をすることもしてきませんでした。一部の例外を除いて[注2]金銭トラブルと言われている事柄に対する私や母の認識を公にすることを避けてきた理由は、元婚約者の方のプライバシーを必要以上に晒すことになる可能性もあると考えたためです。加えて、元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決したいと考えていたことが理由となりました。私が私や母の認識を積極的に発信してしまえば、当事者同士で話し合うという本来の目的から外れると思いましたし、既に公表した文書に書いてある以上の情報をみだりに公にしたり元婚約者の方側から出ていると思われる情報を否定したりすることによって、母と元婚約者の方が話し合いもせずに対立しているかのような誤解をされる可能性も懸念しました。これらのことから、話し合いを円滑に進めるためにもなるべく沈黙を守った方がよいと判断しました。それが今回、金銭トラブルと言われている事柄について誤った情報を訂正していくという判断に至ったきっかけは、主に2つあります。1つ目は、秋篠宮皇嗣殿下が令和2年(2020年)11月30日のお誕生日に際しての記者会見でおっしゃってくださったことです[注3]。2つ目は、同11月30日に、週刊現代に元婚約者の方が独占取材に答えたとされる記事が掲載されたことです(以下、この記事及び同年12月11日に発売された週刊現代の記事を「週刊現代の記事」とします)。上述のとおり、母は令和元年(2019年)5月以降元婚約者の方との話し合いを継続してきましたが、その話し合いが終わっていないのにもかかわらず元婚約者の方の一方的なお話が記事になったこと、更にその内容の多くが残念ながら事実ではなかったことから、このまま否定や反論を一切することなく穏やかに話し合いを続けることは困難であると判断しました。以上のような理由で、この文書を公表することに決めました。■「ありとあらゆる誤った情報が出回っています」【脚注】[注1]もちろん、全ての誤った情報を対象とするのは、その数からも到底不可能です。また、状況的にやむを得ないこととは言え、私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやり取り等を元婚約者の方に無断で明らかにすることに、本来は法的な問題があることは否定できません。元婚約者の方のプライバシー等にできる限り配慮をする必要があります。そのため、明らかにできる内容は、可能かつ必要と思われる範囲にとどまらざるを得ません。この文書では、特に重要と思われる事柄を選別すると同時に、その事柄をより正確に理解していただくために必要であると思われる事柄についても言及しています。この文書では元婚約者の方の発言として報じられているものにも触れていますが、後出の「6」(3)にも書いているように、元婚約者の方は報道されている内容について、言ってもいないことが勝手に書かれているみたいだという趣旨の発言をされています。報道内容が本当に元婚約者の方の発言なのかどうか、私や母には分からないものが大半であるということを予めお断りしておきます。また、本文書内には母の代理人である上芝弁護士からの報告に基づくもの等、私が直接見聞したことではない内容が出てきますが、読みやすさを重視して基本的には伝聞表現を避けています。[注2]例外の1つ目は、平成31年(2019年)1月22日に私が公表した文書です。これについては後出の「4」で詳しく説明します。2つ目は、令和2年(2020年)11月26日以降に私の代理人である上芝弁護士(上芝弁護士は、母の代理人として元婚約者の方との話し合いを担当し、同時に私の代理人として平成31年(2019年)1月22日以降報道機関からの問い合わせ等に対応している弁護士です)を通じて、正確な情報をお伝えしたことです。大学の学費を元婚約者の方から借りたのかという質問に、そのような事実はなく私がアルバイトをして貯めたお金と奨学金で賄ったと回答しました。その質問にお答えした時期には、入学金や授業料についての話が元婚約者の方との間で既に出ており、元婚約者の方からご自身の勘違いであったとのお返事をいただいていた(詳しくは後出の「6」(7)で説明します)こと、更に、既に元婚約者の方との話し合いを継続することが期待できない状況になってしまっていた(詳しくは後出の「6」で説明します)こと等が理由でした。[注3]宮内庁のホームページによれば、11月30日の記者会見で秋篠宮皇嗣殿下は、金銭トラブルと言われている事柄に関する「多くの人が決して納得して喜んでくれる状況ではないと思うというふうに先ほどおっしゃっていましたけれども、そのために以前殿下が指摘されていたその問題をクリアして解決することが必要との考えについては今は、どのようにお考えでしょうか」という質問に対して、「多くの人が納得し喜んでくれる状況の前提として、今までもあった問題をクリア(するために)相応の対応をする必要があると申しました。私自身、これは人の家のことですので詳しくは知りませんけれども、じゃ、対応を全くしていないかと言えばそんなことはないと思います。そうですね。ただ一つ言えるのはそれはいろいろな対応をしているとしてもですね、やはりそれが見える形になるというのは必要なことではないかなあというふうに思っております」とおっしゃっています。そのため、たとえ「1」注1で述べた懸念があるとしても、少なくとも金銭トラブルと言われている事柄については、私と母がどのような対応をしてきたのかを一定の範囲で「見える形」にするべきだと判断しました。こういう経緯ですので、この文書では、金銭トラブルと言われている事柄に限って説明をするとともに、誤った情報をできる範囲で訂正しようと試みています。金銭トラブルと言われている事柄以外にもありとあらゆる誤った情報が出回っていますが(金銭トラブルと言われている事柄に関するものについてはもちろん、それにとどまらない内容の報道や論評をみると、これまで私や母に対する名誉棄損、侮辱、プライバシー侵害など数多くの違法行為が繰り返されていると考えています。そしてそれらは、仕方のないことだとしてすべて受け入れるには限度を超えていると思います)、全てを訂正し始めると訂正しそびれたものが真実であると決めつけられる危険性もあり現実的ではありません。
2021年04月08日小室圭氏4月8日、眞子さまと結婚が延期されている小室圭さんが代理人弁護士を介して、A4版で全28枚の文書を公表した。4枚の「概略」と24枚の「文書本体」の内容は、’17年末に『週刊女性』がスクープした母・佳代さんと元婚約者との間に抱える400万円超の金銭トラブルの経緯を詳細に記したもの。今回の文書公表は昨年11月、秋篠宮さまのお誕生日会見で小室さんサイドに金銭トラブルについて見える形の対応を求められたことに対する“アンサー”だとみられる。’18年2月に結婚延期後から金銭トラブルへの誠意ある対応の見えない小室家へのバッシングは日に日に増しており、眞子さまとの結婚を反対する国民も多い。今回の文書発表で、潮目が変わる可能性はあるのだろうか――。以下、今回発表された全文を公開する。■1はじめに私と眞子様の結婚は平成30年(2018年)2月7日に結婚関係儀式等の延期が発表されて以来延期されていますが、令和2年(2020年)11月13日に公表された、眞子様が書いてくださった文書にもありますように、私と眞子様の気持ち、そして結婚に対する思いに変わりはありません。ただ、この文書で結婚に関する具体的な事柄に触れることはしていません。予めお伝えしておきたいと思います。平成31年(2019年)1月22日以降、長らく私から何かを公に発信するということをほとんどしてきませんでした。それもあって、私の母と元婚約者の方との金銭トラブルと言われている事柄がどのようになっているのか、見えない状態が続いてきました。この文書は、私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやり取り等について実際の経緯をある程度明らかにすることを通じて、これまで世の中に出回ってきた金銭トラブルと言われている事柄に関する誤った情報をできる範囲で訂正することを目的としています[注1]。これまで出回ってきた誤った情報の訂正については、文書全体を通して行っており、本文内で訂正している場合もありますし、脚注内で訂正している場合もあります。私が沈黙してきたことにより私や母に対して不信感を覚えている方もいらっしゃると思いますが、この文書をお読みいただくことによって、これまでの事情を理解してくださる方が1人でもいらっしゃいましたら幸いです。■2この文書を作成し公表することにした理由についてまず初めに、この文書を作成し公表することにした理由について説明したいと思います。詳しくは後出の「6」で説明しますが、母は母の代理人である上芝弁護士を通じて令和元年(2019年)5月から昨年(令和2年、2020年)11月まで、元婚約者の方との話し合いを続けてきました。これまで私は、世の中に出回ってきた誤った情報を積極的に否定することも、それに積極的に反論をすることもしてきませんでした。一部の例外を除いて[注2]金銭トラブルと言われている事柄に対する私や母の認識を公にすることを避けてきた理由は、元婚約者の方のプライバシーを必要以上に晒すことになる可能性もあると考えたためです。加えて、元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決したいと考えていたことが理由となりました。私が私や母の認識を積極的に発信してしまえば、当事者同士で話し合うという本来の目的から外れると思いましたし、既に公表した文書に書いてある以上の情報をみだりに公にしたり元婚約者の方側から出ていると思われる情報を否定したりすることによって、母と元婚約者の方が話し合いもせずに対立しているかのような誤解をされる可能性も懸念しました。これらのことから、話し合いを円滑に進めるためにもなるべく沈黙を守った方がよいと判断しました。それが今回、金銭トラブルと言われている事柄について誤った情報を訂正していくという判断に至ったきっかけは、主に2つあります。1つ目は、秋篠宮皇嗣殿下が令和2年(2020年)11月30日のお誕生日に際しての記者会見でおっしゃってくださったことです[注3]。2つ目は、同11月30日に、週刊現代に元婚約者の方が独占取材に答えたとされる記事が掲載されたことです(以下、この記事及び同年12月11日に発売された週刊現代の記事を「週刊現代の記事」とします)。上述のとおり、母は令和元年(2019年)5月以降元婚約者の方との話し合いを継続してきましたが、その話し合いが終わっていないのにもかかわらず元婚約者の方の一方的なお話が記事になったこと、更にその内容の多くが残念ながら事実ではなかったことから、このまま否定や反論を一切することなく穏やかに話し合いを続けることは困難であると判断しました。以上のような理由で、この文書を公表することに決めました。■3基本的な方針について私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやりとり等について説明する前に、私と母が、基本的にどのような考えに基づいて金銭トラブルと言われている事柄に対応してきたのかを説明したいと思います。ある時期から一貫して優先して考えてきたのは、元婚約者の方ときちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決するためにはどうすればよいか、ということでした。平成29年(2017年)12月12日に最初に金銭トラブルと言われている事柄についての報道が出てその後も報道が過熱していくなかで、どのように対応すべきなのかを考えるにあたって、私と母は、自分たちだけの判断で動くのではなく色々な方に相談したうえで対応を決めようと考えました。そしてその一環として、複数の弁護士に相談しました。その際にどの弁護士からも共通してアドバイスされたのは、反応すべきではなく何もしない方がよい、いずれにしろ話し合いで解決するのは困難だろう[注4]といったことでした。このようなアドバイスの理由としては、報道されている内容や報道の加熱具合から推測すると元婚約者の方と冷静な話し合いができる状態にはないように思えるというものや、元婚約者の方の目的がお金ではない可能性があるというものもありました。これらのアドバイスは、報道を見ていて私や母が感じたことと重なっていました。まず私や母が報道を受けて感じたのは、元婚約者の方のご真意が分からないということです。確かに、お金を取り戻したいだけといったことや、感謝の一言もないのが気に入らないので感謝して欲しいだけといったことが、元婚約者の方のご真意として報道されているのは見ましたが、報道されている情報の多くが事実と異なる以上、元婚約者の方のご真意として報道されている言葉も同様に事実と異なる可能性があり、報道されているものを額面どおりに受け取ることはできませんでした。更に、支援のことだけに言及したいのであれば必要ないようなエピソードとして事実でないかつ侮辱的な内容のものが見られたことで、私や母の恐怖は倍増しました。ここまでの攻撃をされるというのは、ご真意とされているもの以上のお考えがあるように思えてなりませんでした(もちろん、これは、私や母がどう感じたかということに過ぎません)。ただ、何もせず話し合いもしないとなると、元婚約者の方との関係が悪化し報道も過熱していくおそれがありました。そこで、早く解決することを考えると、ひとまず報道されている元婚者の方のご真意とされているものをそのまま受け止めて対応を考えるしかないと思いました。元婚約者の方は縁のある方で一時期私と母に支援をしてくださった方(詳しくは「5」(1)(2)で説明します)ですし、当時は有り難い思いで支援を受けていましたが、今となって振り返ってみれば、元婚約者の方の善意に頼りすぎてしまった、というのが客観的に見た当時の状況だと思います。そのことを考えると、報道が事実と異なることに思うところはありましたが、解決金をお渡しして和解することができればそれがよいのではと考えました。そこで、この考えについて再び複数の弁護士に意見を求めたところ、たとえ解決金としてお金を渡したとしても、そのお金は借金の返済だったと誤解されてしまうだろう、世間からはやはり借金だったのだと見られてしまうだろうがそれでもかまわないか、といったアドバイスを受けました。報道のされ方を見ていると、確かにお金をお渡しすれば借金だったことにされてしまう可能性は高いように思えました。お金を渡してしまえば借金の返済だったと誤解されてしまうだろうとか、世間からはやはり借金だったのだと見られてしまうだろうというのは考えすぎだ、私がきちんと事情を説明すれば世間は信じてくれたはずだ、とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、当時の報道をみると、全くそうは思えませんでした。こうして、何の話し合いもせずにお金をお渡しするという選択はしないことに決めました。借りたお金であろうがなかろうが一括でお金を渡せば済む話なのになぜそうしないのか、といった意見が当初からあることについては承知しています。どのみち支援を受けたのは事実なのだから元婚約者の方がお金を返して欲しいと言うのであれば渡せばよいではないか、たとえ元婚約者の方のおっしゃることが事実でないとしても支援に感謝しているのならお金を渡すべきだ、といった意見もあったと思います。それでもそうしなかったのは、どのような理由があろうと、早期解決と引き換えに借金でなかったものが借金であったことにされてしまう事態を受け入れることはできないと考えたからです。借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになり、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということになります。これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味します。それを仕方のないことだとは思いませんでした。一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありましたし、今でも、同じように受け止めています。そうは言っても、現在まで続いている報道の状況をみると、お金をお渡しして借金だったことにされる方がまだ良かったのではないか、と思われる方が多いかもしれません。しかし、名誉を傷つけられるような疑いをかけられ、その疑いが事実でないにも関わらず早く苦しい状況から抜け出したいと思うあまり事実でないことを事実として認めるのと変わらないことをしてしまえば、一時期はそれで良くてもそのことが一生重く付きまといます。いろいろと悩みはしたものの、一生の後悔となる可能性のある選択はできませんでした。この考え方を理解出来ない方もいらっしゃるかもしれませんが、あらゆる可能性を考えたうえで決めたことでした。このような経緯で、たとえ話し合いでの解決が困難だとしてもこれを試みてみるのが最もよい選択[注5]だと判断し、元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決するためにはどうすればよいか、考えながら対応していくことに決めました。解決金については、これまで元婚約者の方にご提案することはしていません。きちんと話し合いをすることなく解決金を材料に話し合いを終わらせるのは本当の意味での解決にはなりませんし、本当の意味での解決にならなければ、解決金をお渡ししても借金だったことにされる可能性は否定できないままで本末転倒になると考えたためです。過去の経緯に関する認識の食い違いについてお互いが納得できた場合には、解決案の1つとしてご提案する可能性を考慮しながら母や母の代理人とも随時話し合ってきましたが、結局元婚約者の方との話し合いが進まなかった(詳しくは後出の「6」で説明します)ことからそうした提案には至っていません。■4平成31年(2019年)1月22日に文書を公表した理由及び同文書の誤解されている点について平成31年(2019年)1月22日[注6]に私が公表した文書(以下「平成31年(2019年)の文書」とします)は、元婚約者の方との話し合いを始めるにあたって、少なくともこれだけは公にしておかなくてはならないと考えた内容を書いたものです。私と母は「2」で書いたように、当事者間での話し合いを円滑に進めるためには、自分たちの認識をみだりに公にするのはなるべく控えるべきだと考えました。一方で、母と元婚約者の方という一般人同士の事柄が私と眞子様の結婚というより大きな話題に発展してしまっている状況では、何の発信もしないまま話し合いを始めて沈黙し続けるわけにはいきませんでした。そこで平成31年(2019年)の文書を公表したのですが、同文書内では金銭トラブルと言われている事柄の経緯を詳しく説明することはせず、最小限の内容にとどめました。具体的な経緯は元婚約者の方のプライバシーにも関わる事柄であるため、経緯を明らかにし過ぎることによって元婚約者の方のプライバシーを必要以上に晒すのは避けるべきだと判断したことが理由です[注7]。平成31年(2019年)の文書では、母と元婚約者の方との過去の関係について説明するとともに、報道されている元婚約者の方の認識と、私と母の認識が異なっていること及びその核心部分について説明し、私も母も認識の食い違いについて元婚約者の方と話し合いをしたうえでご理解をいただき問題を解決したいという気持ちであることを書きました。私が平成31年(2019年)の文書で、金銭に関することは「解決済みの事柄である」と主張していると誤解されている方がいらっしゃいますが、それは誤りです[注8]。「贈与を受けたのだから返さなくてよい」、「もらったものだから返済しなくてよい」といった主張をしていると誤解されている方もいまだに少なくありませんが、平成31年(2019年)の文書でもそれ以外でも、私や母がそのような主張を公にしたことはありません[注9]。平成31年(2019年)の文書を公表した後、令和元年(2019年)5月から元婚約者の方との話し合いが始まることになるのですが、その詳細については「6」で説明します。■5金銭トラブルと言われている事柄に対する私と母の認識について「4」で説明したとおり、平成31年(2019年)の文書では、母と元婚約者の方の間に起こった金銭トラブルと言われている事柄の経緯を詳しく説明することはしませんでした。ここでは、令和元年(2019年)5月以降、母が元婚約者の方とどのようなことを話し合ってきたのかを理解していただくためにも、改めて、金銭トラブルと言われている事柄に対する私と母の認識を可能かつ必要と思われる範囲で説明します。(1) 母と元婚約者の方は平成22年(2010年)9月初めに婚約しました。婚約するにあたって2人が交わしたやり取りを以下に説明します。元婚約者の方は当時私や母と同じ集合住宅に住んでいらっしゃった方で、一時期は私の亡き父と共に集合住宅の役員をされていた方でもありました。母とのお付き合いが始まったのは平成22年(2010年)の春頃からでしたが、それは、上のような経緯から母も私も元婚約者の方を以前から存じていたということと同時に、元婚約者の方が優しくて紳士的な方だという印象を持っていたということも理由でした。しかし、元婚約者の方がお食事に連れて行ってくださるお店が応分の負担を求められる母にとっては金額の高いお店であることが続いたため、ある時期から母は困難を感じ始め、今後もそのような状態が続くのであれば家計に支障をきたす心配があると思い悩むようになりました。一方で、母は元婚約者の方のお人柄に好感を持っていましたので、元婚約者の方が真剣にお付き合いをしてくださっているのであればお付き合いを続けたいという気持ちがありました。そこで、この交際が真剣なものなのかについて元婚約者の方にお尋ねしたところ、元婚約者の方は、母さえ良ければ結婚を前提としていますとおっしゃってくださいました。母は、結婚を前提にするのであれば自分達が決して余裕のある状況ではないことを正直にお伝えすべきだと考え、そのことを元婚約者の方にお伝えしたところ、元婚約者の方はそのことを受け入れてくださり、そのうえで、婚約に向けての話し合いが発展していきました。結婚に向けて話し合うなかで、元婚約者の方は、家族になるのだからこれからは金銭面も含めて全面的にバックアップします、保険に入っているので自分に何かあっても当面は路頭に迷うようなことはありません、安心してください等とおっしゃってくださいました。母は、元婚約者の方のこれらの言葉に思いやりを感じて信頼し、結婚のお申し出を受け入れました。元婚約者の方は、私の学費を出してくださるというお話もしてくださいました。また、時期が婚約前だったか後だったかについては明確ではありませんが、元婚約者の方が、家族も同然と思っているので圭くんの学費も出しますよ、父親ならば息子の学費を出すのは当然です等とおっしゃってくださったこともありました。私は学費については奨学金を利用するつもりで母もそのことを知っていたため、母は元婚約者の方に、なるべく奨学金で支払うので、とお伝えしました(「5」注11【1】も参照してください)が、母も私も何か困ったことがあったら頼れる方がいるのだという安心感を持つことができありがたい思いでした。婚約にあたり、元婚約者の方は母に、お互いの友人を呼んでクルージング婚約パーティーを開きましょうかという提案や婚約指輪を贈りたいという提案をしてくださいました。母は有り難く思いつつも、次第に、元婚約者の方も母も決して若くはなくお互いに初めての結婚ではないので、豪華なパーティーを開いたり高価な指輪をいただくよりも他の使い道を考えた方がよいのではないかと思うようになり、元婚約者の方にそう提案しました。元婚約者の方は母の提案を快く受け入れてくださり、家族になる3人にとってよりよい使い方をしましょうという結論に落ち着きました。このとき元婚約者の方は母に、金銭面で困ったことがあれば遠慮なくいつでも言ってくださいとおっしゃってくださいました。(2) 翌年の平成23年(2011年)3月に発生した東日本大震災の影響を受けて、当時は時給制のパート従業員として働いていた母の出勤日が少なくなり、収入も激減することになりました。そのことを知った元婚約者の方は、困っているのに知らぬふりなどできません、家族になるのですから当然です、こういうときこそ協力し合わねば、婚約者という立場で良かった、頼られて嬉しいです等とおっしゃってくださり、実際に金銭の支援をしてくださるようになりました[注10]。母は、元婚約者の方が婚約する際に金銭面も全面的にバックアップしてくださるとおっしゃってくださったことがあるとは言え、助けていただきたいとお願いすることに躊躇もあったため、お借りできますかとお願いしたこともありました。また、元婚約者の方が支援をしてくださる際には、本当に(お金を出していただいて)よろしいのですか?、ご無理ではないですか?、大丈夫ですか?と度々お聞きしていました。その度に元婚約者の方は、家族になるのですから当然です、頼られるのは嬉しいです、心配には及びません、男に二言はありません等とおっしゃってくださいました。家族になるのですから当然ですと度々おっしゃってくださり親身になってくださったことで既に3人家族になっている心持ちでいた母は、元婚約者の方の言葉を信じて支援を受けるようになりました。このとき以降平成24年(2012年)9月に元婚約者の方のご意向で婚約を破棄されるまでの間、私と母は元婚約者の方から支援をいただきました[注11]。当時の私は、元婚約者の方が常に母に気を遣わせないようにご配慮くださるのを見て尊敬していましたし、母との間で、元婚約者の方が素敵な方だということや、助けてくださって本当にありがたいという話題が出ることもしばしばありました。元婚約者の方が母との婚約を破棄するまでの間支援してくださったことへの感謝の気持ちは当時も元婚約者の方に繰り返しお伝えしていましたが、今も大変ありがたく思っています。(3) 平成24年(2012年)9月13日午後11時15分、母は元婚約者の方から、婚約を解消したいという一方的な申し入れを突然受けました[注12]。理由について尋ねても元婚約者の方からの説明はなく、理由が明らかにされないまま[注13]母は婚約解消を受け入れざるを得ませんでした。このとき母が、婚約期間中に受けた支援について清算させていただきたいとお伝えしたところ、元婚約者から「返してもらうつもりはなかった」というお返事が返ってきました[注14]。以上のような理由から、母は、婚約解消にあたって2人の間でお金をやり取りする必要はなくなったと理解しました(「4」注9を参照してください)。この婚約破棄の話し合いは、留学へ行く私を支援してくださるという話が元婚約者の方から出るほどで、刺々しい雰囲気もなく円満に終わったと私も母も思いました。(4) 婚約破棄から11ヵ月経った平成25(2013年)年8月、母は突然元婚約者の方から手紙を受け取りました。その内容は、「返してもらうつもりはなかった」という言葉を翻し、交際していた期間に負担した費用の返済を求めるものでした。母はあまりのことに驚き、どうすればよいのか自分では判断ができなかったため、弁護士に相談したうえで同月6日[注15]にご要望には応じかねることとその理由を(「返してもらうつもりはなかった」という元婚約者の方の言葉を信用していたことも含めて)お伝えしたところ[注16]、元婚約者の方は私も弁護士に相談して何かあればこちらから連絡しますとおっしゃいました[注17]。このとき元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」という発言はしていないとおっしゃることはありませんでしたし、婚約を破棄した理由や母に対する慰謝料について何かおっしゃることもありませんでした。(5) 元婚約者の方は「何かあればこちらから連絡します」とおっしゃったものの、その後に連絡が来ることはなく、偶然お会いすることがあっても金銭の話題が出たことはありませんでした[注18]。それから数年が経っても何のお話もなかったことから、私も母も元婚約者の方に納得していただけていたものと理解していました。このような経緯でしたので、私も母も元婚約者の方から婚約期間中に受けた支援については解決済みの事柄であると思っていました。(6) ところが、私と眞子様の婚約内定が平成29年(2017年)9月に発表されると、その後の平成29年(2017年)12月12日の週刊女性に元婚約者の方の友人のコメントだとされるものが掲載されました。その時点では、内容が事実とかけ離れていて驚きはしたものの、元婚約者の方ご本人のお話ではないようでしたし、報道が過熱するとは思いませんでした。しかし、平成30年(2018年)2月16日の週刊現代に元婚約者の方ご本人のコメントだとされるものが掲載され、一方的な話があたかも事実であるかのように取り上げられ連日報道される事態となり、私も母もたいへん驚き困惑しました。最初の報道の時点で平成25年(2013年)8月のやり取りから4年4カ月が経過していました。返金を求めるのであればなぜ直接請求をしないのか、なぜ週刊誌を利用する必要があったのか、なぜ事実と異なる内容が真実であるかのように報じ続けられているのか等々疑問点は多くありましたし、恐怖も感じました。それでも、「3」にも書いたように、元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得た上で解決するためにはどうすればよいかを考えながら対応することを決めました。(7)これまでの報道に接してこられた方のなかには、母が元婚約者の方をただ金銭のための存在と見なしていたのではないかと思われている方が多いかもしれません。実際には違いますが、母を直接知らない方や事情をご存知ではない方からはそう見えるかもしれません。当時のことを振り返り実際の経緯を整理するなかで改めて感じたのは、母は元婚約者の方のおっしゃることを言葉のままに受け止め過ぎていたのではないかということです。多くの方には理解し難いことかもしれませんが、私も母も元婚約者の方は結婚を前提として善意で支援してくださっているのだと思っていたため、婚約破棄の理由が、支援が増えすぎて元婚約者の方の負担になっていたことだとは思いもしませんでした。母が支援を清算させていただきたいと元婚約者の方にお伝えした(「5」(3)を参照してください)のは、結婚を前提としていただいている支援だと認識していたことから、結婚がなくなるのだとしたらどうするべきなのかきちんと確認しておかなくてはならないと考えたためです。それに対して元婚約者の方は「返してもらうつもりはなかったんだ」とおっしゃり(「5」(3)及び「5」注14を参照してください)、私も母もその言葉をそのまま受け取りました。だからこそ、平成25年(2013年)に元婚約者の方からいただいた手紙を読んだときには、理由を教えていただけずに突然婚約破棄をされたことの衝撃を引きずっていたことに加え、婚約破棄の段階で支援を清算させていただきたいと申し上げたうえで「返してもらうつもりはなかったんだ」というお返事をいただいたはずなのに、という気持ちも強くありました。その際のやり取りは、元婚約者の方の、私も弁護士に相談して何かあればこちらから連絡しますという言葉で終わり(「5」(4)を参照してください)、私や母はその言葉をそのまま受け取りました。だからこそ、報道が出たときに驚きました。一連のことを振り返ると、元婚約者の方との間に起こったことについて、私や母は、終始、あの時元婚約者の方はこうおっしゃったのに、という気持ちがあったと思います。では、元婚約者の方がおっしゃったのだからそれをそのまま受け取って問題ないという気持ちでいて良かったのかというと、そうでなかったからこそ現在のような状況になっているのだろうと思います。支援を申し出てくださった数々の言葉も、「返してもらうつもりはなかったんだ」という言葉も、私も弁護士に相談して何かあればこちらから連絡しますという言葉も、本心というよりその場の空気からそうおっしゃったということがあったのかもしれません。しかし、私も母もそういった想像を全くしませんでした。それは、無意識のうちに、元婚約者の方のおっしゃることをそのまま受け止めたいという気持ちがあったからなのかもしれません。このように当時のことを振り返る一方で、現在に至るまで報道されてきた内容の多くが事実でないことに関しては、受け入れることが難しいと感じています。■6元婚約者の方との話し合いについてこの文書の目的は、冒頭に書きましたように、私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやり取り等について実際の経緯をある程度明らかにすることを通じて、これまで世の中に出回ってきた金銭トラブルと言われている事柄に関する誤った情報をできる範囲で訂正することです。ここまでは、金銭トラブルと言われている事柄に対する方針や金銭トラブルと言われている事柄に対する私と母の認識について説明するとともに、平成22年(2010年)9月以降に私や母と元婚約者の方との間であったやり取りについて説明してきました。ここからは、令和元年(2019年)5月以降母の代理人が元婚約者の方とどのようなことを話し合ってきたのか、可能かつ必要と思われる範囲で説明します。令和2年(2020年)11月30日及び同年12月11日発売の週刊現代の記事(「2」で説明しているとおり、本文書内ではこの2つの記事をまとめて「週刊現代の記事」としています)で、元婚約者の方が母との話し合いについて述べていらっしゃいますが、事実と異なる内容が多く見受けられるので、ここで、実際はどのような形で話し合いが行われてきたのかを説明します。なお、話し合いに関すること以外にも週刊現代の記事には事実と異なる内容がいくつも見受けられますが、それらについても(週刊現代以外の媒体で報道された誤った情報と同じく)可能かつ必要と思われる範囲で複数の注で訂正していますので、それぞれの注をお読みいただきますようお願い申し上げます。(1) 平成31年(2019年)の文書を公表した同年1月22日、母は母の代理人である上芝弁護士(以下「代理人」とします)を通じて元婚約者の方に対して、過去の経緯等について認識に食い違いがあるのであれば、これを精査して食い違いを解消したいというお願いをしました。このお願いに元婚約者の方から初めて応答があったのは同年4月26日でした。その後に話し合いが始まり、令和2年(2020年)11月に至るまで何度もやりとりを重ねました。元婚約者の方から初めて応答があった際、元婚約者の方は、週刊現代の記者をしている方(以下「記者」とします)を代理人として指名されました[注19]。それ以降、代理人は元婚約者の方及び記者と会って話し合いを進めてきました。記者とは元婚約者の方の同席がなくとも頻繁にやり取りをしています。話し合いの最中に誤った情報が報道されることもありましたが[注20]、私は「2」でも書いているような理由から、あえて積極的に否定をすることはしませんでした。(2) 令和元年(2019年)5月8日、代理人は初めて記者と会いました。同月28日には2度目の面談をしています。このとき代理人から記者に、金銭トラブルと言われている事柄について、私と母が元婚約者の方との対立を望んでいるのではないと伝えるとともに、元婚約者の方のご理解を得てお互いが十分納得して解決したうえで、協力してアナウンス[注21]することを目指したいとお願いしています。記者がその言葉を元婚約者の方に伝えることを了承したので、私と母の認識と元婚約者の方との間にある認識の食い違いを解消させることを目的として、次の3点をお願いしました。1.金銭のやり取りがいずれも貸付けであったということであれば、その日付及び金額並びにそれぞれどのような理由での貸付けであったと認識されているのか説明していただきたい[注22]2.私が平成31年(2019年)の文書で説明した私と母の認識について、元婚約者の方のご認識と異なる点があるのかどうか確認し、あるのであれば指摘していただきたい[注23]3.解決するまでは母との話し合い内容を途中で公にはしないことを確約していただきたい[注24](3) 令和元年(2019年)7月11日、代理人は初めて元婚約者の方と直接話し合いをする機会を得ました。このときに、元婚約者の方は母と直接会って話をすれば解決できるので会いたいとおっしゃっていましたが、その理由を尋ねても説明はしていただけませんでした。代理人が、母と元婚約者の方という一般人同士の事柄が私と眞子様の結婚という全く質の違うより大きな話題に発展してしまっていることについてどう思っていらっしゃるのかを尋ねたところ、元婚約者の方は、自分が週刊誌に持ち込んだわけではない、言ってもいないことが勝手に書かれているみたいだ、テレビのインタビューに応じたことなどない、(私が元婚約者の方に事前に確認することなく平成31年(2019年)の文書を公表したことについて)順序が違うなどと言ったことはない、結婚問題に発展したことは本意ではない、お金を返してもらえば結婚問題は解決するはずだ、誰から返してもらっても構わない、等とおっしゃいました[注25]。代理人は、大きな騒ぎになっていることが本意ではなかったということであれば元婚約者の方にとっても不幸な状況になってしまっていると応じたうえで、金銭トラブルと言われている事柄について、双方が十分に納得した形で解決し世間にアナウンスすることが求められている状況だと思うし、そのための話し合いをお願いしたいと提案したところ、元婚約者の方はこの提案を快諾されました[注26]。そこで代理人が、母が元婚約者の方へ支払うべきものがあるのならば支払うことになるので、その有無を確定するために、まずはどこに認識の食い違いがあるのか、その原因は何なのか等について順に整理していく必要があると考えるので、3点のお願いに答えていただきたいとお願いしたところ、これについても元婚約者の方は快諾されました。このとき元婚約者の方は、ご自身の勘違いや記憶違いの可能性があることを自ら認めていらっしゃいました。こうして、先だって記者に伝えていた3点について順に整理していくことが確認されました。(4) 令和元年(2019年)8月8日、代理人は元婚約者の方と2度目の面談をしました。代理人はこのときに、母と直接会って話をすれば解決できるという元婚約者の方の前回のご提案に対して、認識の食い違いを確認できていない段階では応じることは難しい、まずは元婚約者の方のお考えをきちんと説明していただかないと検討しようがないとお伝えし、快諾していただいた3点を整理したうえで検討しましょうとあらためてお願いしました。元婚約者の方はこの提案を承諾されました。この面談の場にて、お願いしていた上記の3点のうち3.の確約を取り交わすことになっていましたが、元婚約者の方のご体調が優れないということで、次の面談時に3点まとめて回答をいただくことに決まりました。この回は、次回(8月14日)と次々回(8月22日)の面談予定を決めたうえで終了しました。しかし、予定されていた8月14日の面談は元婚約者の方の体調不良が理由で延期となり、8月22日の面談に関しては元婚約者の方とのご連絡がつかないという理由で記者のみとの面談になりました。その後も元婚約者の方から3点のお願いに対する回答をいただけることはありませんでした。代理人は、記者と継続的に連絡を取って又は面談をして元婚約者の方との話し合いを進めようとしましたが、元婚約者の方からは何のお返事もない状況が続きました[注27]。(5) 令和元年(2019年)9月26日に元婚約者の方と面談する予定になりましたが、当日会うことができたのは記者だけで、上記の3.については応じるつもりはないという元婚約者の方からの回答が書かれた文書が、記者から手渡されたにとどまりました。元婚約者の方が書かれた文書によると、その理由は、話し合いの進捗や内容を秘密にするのではなく、むしろ定期的に正確な情報を公開した方がいたずらに事態をゆがめたり煽ったりするような報道を減ずることになると思う、個人的な問題なので公にすべきではないという考え方も理解はするが、既に国民的な関心事となってしまった本件については国民に対しても誠実に事の経緯を公表する方がお2人の結婚にも近づくと思う、と考えているからだということでした。受け入れることが困難な回答ではありましたが(理由については「6」注24を参照してください)、それでも話し合いを頓挫させるわけにはいかなかったため、代理人は窓口である記者の意見を聞いて、3.の確約は一旦措いておいて、上記の1.と2.の整理を先に進めることにしました。(6) 令和元年(2019年)10月30日、元婚約者の方から記者を通じて、上記1.に答えるものとして、貸し付けの日付と金額、貸し付けの理由をまとめた資料が届きました[注28]。内容を確認したところ、これまでの報道内容と同じく、平成22年(2010年)11月に私の大学への入学金、翌年の春に授業料を貸し付けたという内容が含まれていました。「5」注11の【1】でも説明していますが、私は入学金と最初の学期は自分の貯金で、それ以降の授業料はすべて奨学金で賄っています(入学祝いをいただいたことについては「5」注11の【1】を参照してください)。そこで、代理人はそのことを元婚約者の方にお伝えしました。(7) その直後の令和元年(2019年)11月13日、元婚約者の方から記者を通じて、入学金や授業料についてはご自身の勘違いであったという回答がありました。そのうえで、もはや金銭の請求はしないし、そのための話し合いは不要なのでやめたいという元婚約者の方のお考えを伝えられました。記者からは、元婚約者の方が貸した側なのに、いろいろと細かいことを整理して説明しなければならないということなら、もう金銭を求めることはしないとおっしゃっているという説明がありました。金銭の請求はしないということでしたから、代理人が、本件は解決したと解釈して差し支えないと考えて記者の意見を聞いたところ、記者も同意したため、代理人は、このことを確認する合意書等の取り交わしを検討することにしました。ところが、その旨を記者を通じて元婚約者の方に打診したところ、決して解決したとは思っていないという回答が返ってきました。返金を求めないのにもかかわらず解決済みではないとする理由についての説明は最後までありませんでしたし、記者も明確な説明ができないと言っていました。双方がどちらも納得しないまま、お互いの認識を確認し合う段階にすら至らずに話し合いを終わらせるということは、全てをうやむやにすることになります。解決したとは考えていないが終わりにしたいという元婚約者の方のご希望に応じることはできませんでした。(8) その後の1年余りの間、先に「3」で書いた方針を変えることはせず、元婚約者の方に、双方が十分に納得した形で解決する、あるいはそれに近づけるための方法を提示していただきたいと繰り返しお願いをし続けましたが、元婚約者の方からのお返事はありませんでした。令和2年(2020年)に入り新型コロナウイルスの影響が深刻になるなか、緊急事態宣言の期間中や宣言解除後も、代理人は、連絡を取って又は面談をして、元婚約者の方が納得できる解決方法を見つけるべく、元婚約者の方のご意向について記者に尋ね続けました[注29]。記者からは、解決したかったら400万円をポンと払えばよいという発言などもありました[注30]が、「3」で書いているとおり、きちんとした話し合いをせずにお金をお渡しするという選択はしませんでした。(9) 元婚約者の方からのお返事が返ってこない状況のなか、昨年(令和2年、2020年)6月に記者から、元婚約者の方と母を会わせてあげたいといった趣旨の発言が出てきました。少しでも解決に近づける方法を見つけるべく元婚約者の方のご意向について尋ねていた際に出てきたものだったため、代理人は、それが元婚約者の方のご意向なのかと記者に尋ねました。記者は元婚約者の方に確認すると言い、後日、それでは会って話し合いたいと元婚約者の方が言っている、という答えが返ってきました[注31]。母はそれまでの経緯もあり直接会うことを躊躇していましたが、それでも、元婚約者の方のご要望にできるだけ添うことが解決へ近づくのであればと考え、令和2年(2020年9月)、会う用意があることを、代理人を通じて元婚約者の方にお伝えしました。その際、代理人は、会うことについては積極的に応じる姿勢ではあるけれども、単に会って顔を合わせたいというだけでなくそこでじっくり話し合いたいということであれば、事前にある程度議論を整理しておかないと話し合いにはならずに終わってしまう可能性が高いと説明したうえで、いまだ対応をしてもらっていなかった上記の2.についての回答をあらためてお願いしました。双方の認識がどこで食い違っているのかを予め確認・整理しておかないと、直接会っても単に口論になるだけで良い機会にならない可能性が否めなかったからです。しかし、令和2年(2020年)10月、記者から、元婚約者の方が2.について回答することはできないという返事が来ました[注32]。ですので、結局、平成24年(2012年)9月13日に母が婚約解消を受け入れた際に元婚約者の方から「返してもらうつもりはなかった」等のお返事をいただいたという私と母の認識(「5」(3)及び「5」注14を参照してください)と元婚約者の方のご認識に食い違いがあるのかどうかについて、私と母はいまだにわからないままです。同年11月1日には、単なる顔合わせであれば双方にとって意味のないことなので会う必要もないという元婚約者の方からの回答もありました。(10)直接会って話し合うことの是非についてのやり取りと並行して、元婚約者の方からは、お金の請求はしないことと話し合いが終了したことを世間に公表したいという連絡を受けました。最初にそのご意向を知らされたのは令和2年(2020年)2月のことでしたが、10月に入ると、10月末までには何らかのコメントを出す予定だという連絡を受けました。突然公表したいと考えるに至った理由についての説明はありませんでした。その後も直接会って話し合うことの是非についての話し合いは続けるとともに、代理人は元婚約者の方に、話し合いの内容は元婚約者の方だけでなく、圭さんの母親のプライバシーでもある、これを無断で公にすることは圭さんの母親のプライバシーを侵害する違法行為となる可能性があるから、当方の了解を得ないままで一方的に公表をすることは認めることはできない、公表するのであれば、これまで長い間話し合いをしてきたように、公表内容を双方ですり合わせたうえで連名で発信するか、もしくは少なくとも当方の了解を得たうえで進めるべきであるとお伝えしました。これに対する元婚約者の方からのお返事は、了解を得る必要はないし、すり合わせが必要だとは思わないというものでした。そして、11月30日に週刊現代の記事が掲載されました[注33]。ここまでが、金銭トラブルと言われている事柄に関する元婚約者の方との話し合いの詳しい経緯です。制約はあるものの、理解をしていただくために可能かつ必要と思われる範囲で書きました。■711月30日に発売された週刊現代の記事について令和2年(2020年)11月30日に発売された週刊現代[注34]で、元婚約者の方が話されたこととして記事が掲載され、その翌週の12月11日にも同じような内容の記事が掲載されました。これらの記事では、元婚約者の方が金銭の支払いを求めないと話されているということは記載されていますが、一方で、解決したとは思っていないとおっしゃっていたことについては一切触れられていません。また、令和2年(2020年)11月13日に眞子様が公表された文書がきっかけで支払いを求めないことを公表しようと考えるようになったという趣旨のことが書かれていますが、実際には、支払いを求めないというご意向は既に1年以上前から示されていましたし、公表したいというご意向も11月13日よりも前の10月には既に明確に伝えられていました[注35]。なにより、母と元婚約者の方との話し合いにおいて、小室家が一貫して元婚約者の方から受け取った金銭は借金ではなく贈与であるとし金銭問題は解決済みと主張してきた、という内容は、事実とまったく異なります。主に「4」で書いているように、婚約者の方からの金銭の性質に関する主張を私や母が公にしたことはありませんし、公にではなくとも私や母が元婚約者の方に対して金銭の性質に関する主張をしたことは、平成25年(2013年)8月頃以降ありません(「4」注9を参照してください)。金銭問題は解決済みだと主張したことに関しては一度もありません(「4」本文及び「4」注8を参照してください)。上述したように、母と元婚約者の方との話し合いを進めるため、お互いの認識の食い違いがどこにあるのかを確認する作業を試みたものの、「認識の食い違いの整理」段階で話し合いが頓挫しているのが現在の状況です。元婚約者の方は私と母が贈与だと主張して譲らなかったので話し合いが進まなかったとおっしゃっているようですが、話し合いのなかでこちらから金銭の性質について元婚約者の方にお伝えしたことは、「6」(6)で書いているように、平成22年(2010年)11月に私の大学への入学金、翌年の春に授業料を貸し付けたという元婚約者の方のご認識に対して私と母の認識をお伝えしたとき以外にはありません。そして、それは主張ではなく、認識の食い違いについて話し合うためにお伝えしたものです。その直後に、入学金と授業料についてはご自身の勘違いであったという回答があったうえで、もはや金銭の請求はしないし、そのための話し合いは不要なのでやめたいとの連絡があったため話し合いがそれ以上進まなかった(「6」(7)以降を参照してください)というのが実際の経緯です[注36]。元婚約者の方との話し合いが途絶えてしまい、現在のような状況になっていることは、たいへん残念です。■8おわりにこの文書を読んでくださった方は、様々な印象や感想をお持ちになると思います。元婚約者の方との話し合いのなかで行われたやり取りについては、母の代理人である上芝弁護士が担当したため客観的に整理した情報として受け止めていただけると思いますが、平成31年(2019年)の文書を公表するまでの経緯として書いている内容は、録音をはじめとする記録はあるものの、多くは私や母の認識に基づいています。そのため、この文書は私と母の一方的な言い分を記したものだと思われる方もいらっしゃるかもしれません。それでも、色々な事情があったのだということを理解してくださる方が1人でもいらっしゃいましたら幸いです。令和3年(2021年)4月8日小室圭脚注[注1]もちろん、全ての誤った情報を対象とするのは、その数からも到底不可能です。また、状況的にやむを得ないこととは言え、私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやり取り等を元婚約者の方に無断で明らかにすることに、本来は法的な問題があることは否定できません。元婚約者の方のプライバシー等にできる限り配慮をする必要があります。そのため、明らかにできる内容は、可能かつ必要と思われる範囲にとどまらざるを得ません。この文書では、特に重要と思われる事柄を選別すると同時に、その事柄をより正確に理解していただくために必要であると思われる事柄についても言及しています。この文書では元婚約者の方の発言として報じられているものにも触れていますが、後出の「6」(3)にも書いているように、元婚約者の方は報道されている内容について、言ってもいないことが勝手に書かれているみたいだという趣旨の発言をされています。報道内容が本当に元婚約者の方の発言なのかどうか、私や母には分からないものが大半であるということを予めお断りしておきます。また、本文書内には母の代理人である上芝弁護士からの報告に基づくもの等、私が直接見聞したことではない内容が出てきますが、読みやすさを重視して基本的には伝聞表現を避けています。[注2]例外の1つ目は、平成31年(2019年)1月22日に私が公表した文書です。これについては後出の「4」で詳しく説明します。2つ目は、令和2年(2020年)11月26日以降に私の代理人である上芝弁護士(上芝弁護士は、母の代理人として元婚約者の方との話し合いを担当し、同時に私の代理人として平成31年(2019年)1月22日以降報道機関からの問い合わせ等に対応している弁護士です)を通じて、正確な情報をお伝えしたことです。大学の学費を元婚約者の方から借りたのかという質問に、そのような事実はなく私がアルバイトをして貯めたお金と奨学金で賄ったと回答しました。その質問にお答えした時期には、入学金や授業料についての話が元婚約者の方との間で既に出ており、元婚約者の方からご自身の勘違いであったとのお返事をいただいていた(詳しくは後出の「6」(7)で説明します)こと、更に、既に元婚約者の方との話し合いを継続することが期待できない状況になってしまっていた(詳しくは後出の「6」で説明します)こと等が理由でした。[注3]宮内庁のホームページによれば、11月30日の記者会見で秋篠宮皇嗣殿下は、金銭トラブルと言われている事柄に関する「多くの人が決して納得して喜んでくれる状況ではないと思うというふうに先ほどおっしゃっていましたけれども、そのために以前殿下が指摘されていたその問題をクリアして解決することが必要との考えについては今は、どのようにお考えでしょうか」という質問に対して、「多くの人が納得し喜んでくれる状況の前提として、今までもあった問題をクリア(するために)相応の対応をする必要があると申しました。私自身、これは人の家のことですので詳しくは知りませんけれども、じゃ、対応を全くしていないかと言えばそんなことはないと思います。そうですね。ただ一つ言えるのはそれはいろいろな対応をしているとしてもですね、やはりそれが見える形になるというのは必要なことではないかなあというふうに思っております」とおっしゃっています。そのため、たとえ「1」注1で述べた懸念があるとしても、少なくとも金銭トラブルと言われている事柄については、私と母がどのような対応をしてきたのかを一定の範囲で「見える形」にするべきだと判断しました。こういう経緯ですので、この文書では、金銭トラブルと言われている事柄に限って説明をするとともに、誤った情報をできる範囲で訂正しようと試みています。金銭トラブルと言われている事柄以外にもありとあらゆる誤った情報が出回っていますが(金銭トラブルと言われている事柄に関するものについてはもちろん、それにとどまらない内容の報道や論評をみると、これまで私や母に対する名誉棄損、侮辱、プライバシー侵害など数多くの違法行為が繰り返されていると考えています。そしてそれらは、仕方のないことだとしてすべて受け入れるには限度を超えていると思います)、全てを訂正し始めると訂正しそびれたものが真実であると決めつけられる危険性もあり現実的ではありません。[注4]元婚約者の方の「返してもらうつもりはなかった」というご発言を録音した音声データが存在します(詳しくは後出の「5」注14で説明します)。それを複数の弁護士に聞いてもらったうえでのアドバイスでした。[注5]元婚約者の方と対立することは極力避けたいと思ったため、対立するという選択はしませんでした。元婚約者の方が縁のある方で一時期私と母に支援をしてくださった方である(詳しくは後出の「5」(1)(2)で説明します)というのも大きな理由でした。[注6]平成31年(2019)の文書を公表するまでの間に時間を要したのは、複数の弁護士に相談したうえであらゆる可能性を考えて方針を決める必要があったことに加え、母の代理人を引き受けて元婚約者の方との話し合いを担当してもらう弁護士を選定するまでに相応の時間がかかったこと等が理由でした。[注7]たとえ具体的でなくともプライバシーに関わる事柄であることに変わりはありませんが、私と母の認識を一定の範囲で説明せざるを得ない状況にあると判断し、やむを得ないと考えて公表したのが平成31年(2019年)の文書の内容でした。そして、この時から更に状況が変わったことにより、どこまでが「必要以上」に当たるかどうかの線引きを見直して公表したのが今回の文書です。元婚約者の方のプライバシーへの配慮と公表できる内容の範囲に制約があることについては「1」注1を参照してください。[注8]平成31年(2019年)の文書で「このような経緯ですから母も私も元婚約者の方からの支援については解決済みの事柄であると理解してまいりました。そのため、平成29年(2017年)12月から元婚約者の方のコメントだとされるものが連日報道される事態となり、私も母もたいへん困惑いたしました。元婚約者の方のご意向を測りかねたからです」と書いたことから、私と母が「解決済みの事柄である」と主張しているかのように誤解されてしまったのだと思います。しかし、私と母が「解決済みの事柄である」と理解してきたのは、平成29年(2017年)12月以降に金銭トラブルと言われている事柄が週刊誌で数多く取り上げられたことで元婚約者の方との間に認識の食い違いがありそうだと考えるようになった時点までのことです。「解決済みの事柄であると理解してまいりました」という表現は、現在完了形ではなく過去完了形としての表現として書いたものです。更に、その後の段落を続けて読んでいただければ分かるように、平成31年(2019年)の文書では「私も母も元婚約者の方からご支援を受けたことには今も感謝しておりますので、今後は元婚約者の方からご理解を得ることができるよう努めたいと考えております」と書いているように、その後は元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得た上で解決することを目指してきました。「解決済みの事柄である」と主張するのであれば話し合いは必要ありません。後出の「7」でも触れますが、週刊現代の記事にも、私と母が解決済みと主張していると誤解した記事が掲載されています。[注9]公にではありませんが、私と母が、贈与を受けたものだから金銭について返済する気持ちはありませんといった主張をしたことが過去に一度あります。母が婚約を解消されて1年ほど経った平成25年(2013年)8月、元婚約者の方から、婚約解消時に元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」とおっしゃったことと正反対の要求を手紙でいただいたことに対し、私と母は相談した弁護士のアドバイスに従って、同月6日、贈与を受けたものだと認識しているので要求には応じかねますと口頭で伝えるとともに、同じ内容のお手紙をお渡ししました(後出の「5」(4)でもこの手紙に触れています)。手紙には、婚姻解消の際に元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」(手紙の記載は「差し上げたものだ。当初より返済を求めるつもりはありませんでした」となっていますが、これについては後出の「5」注15で説明します)ことを根拠に、「ですから貴殿の返済請求している4,093,000円は小室佳代が貴殿から贈与を受けたものであって貸し付けを受けたものではありません。従いまして金銭について返済する気持ちはありません」、「貴殿は2012年9月14日小室佳代に対し一方的に婚約破棄しておりその理由を具体的に明らかにしておりません。小室佳代は理由も告げられない一方的破棄により精神的に傷を負っております。それに対し謝罪もそれに対する補償も無い状態でこのような請求を受けることについては納得出来ません」と記載しました。この手紙が流布されたこと、そして私や母が否定しなかったことがきっかけとなってあたかも私と母が「贈与を受けたのだから返さなくてよい」、「もらったものだから返済しなくてよい」と今でも反論し主張し続けているかのような誤解を招くことになったのだと思います。しかし、平成25年(2013年)8月以降、私や母が贈与を受けたものだから返済は不要だという主張をしたことはありません。報道が出てから私と母は実際の経緯について、あらためて弁護士に相談し、次の【1】【2】のように整理し直しました。その結果、返済する気持ちはありませんという主張をする際に述べた理由(元婚約者の方の発言を根拠にしていることと損害賠償請求との清算を踏まえたこと)自体を見直す必要はないものの、この理由を説明するにあたって「贈与」という表現をしたのは、必ずしも十分ではなかったと考えるに至りました。この表現は元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」とおっしゃったことに沿って用いたものであり、私や母はそのことを強調したつもりだったのですが、当時の私や母の言葉は十分ではなく、もう少し意を尽くした説明の仕方があったように思います。【1】平成23年(2011年)4月から元婚約者の方が母との婚約を破棄するまでの間に母と元婚約者の方がやり取りしたお金について、個々のお金が貸し付け(借金)であったのかいただいたもの(贈与)であったのかは必ずしも明確ではありません。母が「お借りできますか」と表現したものと「ヘルプ」と表現したものの両方があったようですから、このことからもどちらのケースもあった可能性があります。母は元婚約者の方と婚約する際に金銭の使い途等についてお話をした(詳しくは後出の「5」(1)で説明します)ことから、基本的には結婚したら同じ家族になるということを前提にいただいているお金であって借金だとは思っていなかったようですが、一方で、お借りしてお返しするつもりで支援をお願いしたこともありました。お願いしたときには母としては借り入れのつもりであったものでも、その後に元婚約者の方からあげたものだと口頭で言われたということもありました。当時の2人ですら毎度明確な確認をしていたわけではないというのが実情でしょうし、万一確認をしていたとしても、証書もなく主なやり取りが口頭で(メールも一部あるようです)交わされていたため、当時の金員のやり取り全てを個別にとらえて、事後的に、あれが貸付であったのかそれとも贈与であったのかを明確にすることは困難です。更に、本人たちの認識が食い違っているものもある(詳しくは後出の「5」注11で説明します)ことを考慮すると、婚約破棄の時点までは、貸し付けであったとすべきお金と贈与であったとすべきお金の両方が存在していた可能性があると整理するのが妥当だと思われます。それが、平成24年(2012年)9月13日に元婚約者の方がおっしゃった「返してもらうつもりはなかった」という言葉によって、貸付金だったものについては(贈与だったことに転化するのではなく)母の返済義務が免除されたことになるでしょうし、贈与金だったものについては当初から贈与であったことが2人の間であらためて確認されたということになるでしょう。あらためて弁護士に相談して以上のように整理してみると、元婚約者の方からのお金について一律に「贈与」と表現するのではなく、「返してもらうつもりはなかった」と言われたことをそのまま説明するのがより的確な説明だったと思います。【2】元婚約者の方からの一方的な婚約破棄とこれに対する母の対応に従って整理すると、次のように整理することができます。母は、元婚約者の方の「返してもらうつもりはなかった」との言葉を受けて、婚約破棄に関する損害賠償を請求する権利を放棄したと考えられます。この元婚約者の方の言葉と母の対応によって、たとえ元婚約者の方が金銭の返還を請求する権利を持っていたとしても、それは母の権利(損害賠償請求権)と共に清算されたことになり、母が元婚約者の方へ金銭を返済する義務はなくなったと解釈することができます。これに関しても、あらためて弁護士に相談して以上のように整理してみると、婚約破棄の時点までは貸付であった可能性のあるお金が贈与に転化するわけではありませんから、元婚約者の方からのお金を一律に「贈与」と表現したのは十分ではなく、「返してもらうつもりはなかった」と言われたことをそのまま説明するのがより的確な説明だったと思います。金銭トラブルといわれる事柄が取り上げられるようになった後に、私と母はあらためて以上のように整理をし直しました。そのため、平成31年(2019年)の文書でも「贈与」という表現はしていません。同文書では、婚約解消時に元婚約者の方がおっしゃった「返してもらうつもりはなかった」という言葉を根拠に、当初の金銭授受の趣旨がどうであれ、【1】【2】の整理に基づいて、既に返済義務は一切ないと確認したと認識したことを説明しています。【1】の整理は元婚約者の方の発言を根拠にしており、【2】の整理は損害賠償請求との清算を踏まえています。上にも書いていますが、【1】【2】の整理の根本となる理由そのものは、平成25年(2013年)8月に元婚約者の方にお渡しした手紙で、返済する気持ちはありませんという主張をする際に述べた理由(元婚約者の方の発言を根拠にしていることと損害賠償請求との清算を踏まえたこと)と同じです。ここで説明しているのは、あくまで、その理由を表現する言葉として私と母が「贈与」を用いたのは十分ではなく「返してもらうつもりはなかった」と言われたことをそのまま説明するのがより的確な説明だったと考えている、ということです。なお、法的には理由を告げない一方的な婚約破棄は損害賠償請求の理由となる余地があるとは言え、支援を受けていたのであれば損害賠償を考えるというのは理解し難いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。この考え方はあくまで過去の出来事を振り返って法的に評価をしていただいたものです。[注10]このような経緯だったため、母が元婚約者の方から生活費等の支援を定期的に受けるようになったのは、東日本大震災の影響を受けた平成23年(2011年)4月以降のことでした。東日本大震災以前については、「5」注11の【1】で説明しているような出来事がありました。[注11]元婚約者の方からの支援について、「本人たちの認識が食い違っているもの」(「5」注9の【1】も併せて見てください)を以下に挙げます。元婚約者の方のお話として報道されている情報のなかから、私と母の認識と元婚約者の方の発信されている認識とが著しく異なっているもの、そして繰り返し目立つ形で報道されてきたものを選びました(これがすべてではないことについては「1」注1を参照してください)。【1】元婚約者の方が私の大学の入学金や授業料を支払うために母に金銭を貸し付けたという報道がありますが、入学金と授業料についてはすべて私の貯金と奨学金で賄っています。週刊現代の記事では、元婚約者の方は平成22年(2010年)11月1日に私に入学金を貸し付け、入学した翌年の春には授業料を貸し付けたとおっしゃっているようですが、それは正確な情報ではありません。まず、私が入学したのは平成22年(2010年)9月2日ですし、そのことは元婚約者の方もご存知のことですから、既に入学している11月に入学金を貸し付けるというのは辻褄が合いません。実際には以下のような経緯がありました。まず、入学金は私が自分の貯金(アルバイト代)から納付しましたから、入学金について元婚約者の方から貸し付けを受けた事実はありません。入学して最初の学期(秋学期)の授業料も同様に私の貯金から納付しました。第二学期(冬学期)以降の授業料については奨学金で賄いたいと考えていたので、私は入学した後の9月21日に大学に奨学融資制度の利用申請をしました。この制度を利用できることが決まったので、同年10月12日に金融機関と契約を締結したところ、11月24日に奨学金45万3000円が振り込まれ、これを11月26日に第二学期分の授業料として納付しました。それ以降(初年度第三学期から卒業まで)の授業料については、すべて融資型の奨学金と給付型の奨学金の両方を利用して納付しました。ですので、入学した翌年の春に授業料について元婚約者の方から貸し付けを受けた事実もありません。「5」(1)で書いているように、母と元婚約者の方が婚約に向けてした話し合いのなかで、元婚約者の方は、私の学費を出すとおっしゃってくださいました。婚約前か婚約後かは明確ではありませんが、家族なので圭くんの学費も出しますよ等とおっしゃってくださったこともありました。母は元婚約者の方に、なるべく奨学金で支払うので、とお伝えしてはいたものの、婚約前から学費に関するやり取りがあったことから、奨学金が出ない場合は元婚約者の方が学費を出してくださるということで、安心感を持つことができありがたい気持ちでした。特に、私が入学して初めて奨学金を申請する学期(冬学期)の授業料に関しては、元婚約者の方の言葉を頼りにさせていただきたい気持ちでいました。母は、私の奨学金が受給できても年内には支給されないと思い込んでしまっていた(私が奨学金制度の内容をきちんと説明していなかったことと私が母の勘違いに気がついていなかったことが原因だと思います)ためです。また別のとき(時期は明確ではありませんが、元婚約者の方の車の中で2人で会話をしていたときのことで、元婚約者の方が上に挙げた発言をされたときよりは後です)に、母と元婚約者の方との間で私の大学について話題になりました。会話のなかで母が元婚約者の方に、私が入学金等をアルバイト代で賄ったことや第二学期(冬学期)の授業料については奨学金を申請することをお伝えしたところ、元婚約者の方が、それは感心だ、ぜひその分の授業料は私から入学祝いとさせて欲しい、父親の気持ちで渡したい、とおっしゃってくださいました。母は、やはり元婚約者の方は私の大学生活を応援してくださっているのだと感じ、ありがたく入学祝いをいただくことにしました。母は、上に書いたような事情から、入学祝いのお話があって安堵の気持ちもありました。これで万が一のことがあっても授業料を支払うことができると思ったためです。ところが、その後すぐには元婚約者の方から入学祝いをいただくことができなかったので、授業料の納付時期が近づいてくるにつれ、母のなかで授業料に関する心配が大きくなっていきました。母は、元婚約者の方が入学祝いのことを忘れていらっしゃるのではと思い始め、授業料の納付が間に合わなくなると困ると思いながらもどう言えばよいものかあれこれ悩んだ末、はっきりと送金をお願いするしかないという追い詰められた気持ちで、第二学期(冬学期)分の授業料分の送金をお願いしました。そして、元婚約者の方は11月1日に45万3000円を母の口座へ送金してくださいました。このような経緯がありましたが、今になって当時を振り返って母の行動について考えると、明らかに冷静さを欠いていたと思います。上に書きましたように、私の奨学金は10月12日に受給が決定し、11月24日に支給され、11月26日にそのお金で第二学期(冬学期)の授業料を納付しました(母は実際に奨学金が支給されるまで自分の勘違いに気が付いていませんでした)。元婚約者の方が振り込んでくださった分は、入学祝いをくださったことのお礼を元婚約者の方にお伝えし、ありがたくいただきました。入学祝いというところから元婚約者の方は11月1日のお金を入学金だと勘違いなさったのかもしれませんが、これは入学祝いとして一学期分の授業料に相当する額をいただいたものであって貸し付けではありませんでした。週刊現代の記事には、国際基督教大学と明治大学に合格し前者の方が授業料が高いのにも関わらずそちらに進学したいということで入学金などの学費支援を頼まれたと元婚約者の方がおっしゃっているといった内容もありましたが、入学金は私が自分で支払っていますし事実と異なります。学費支援については「5」(1)でも書いているように元婚約者の方からの言葉がありましたが、結果的には学費は全て私が自分の貯金と奨学金で賄っています。ちなみに、私が明治大学を受験したことはありません。【2】平成24年(2012年)9月に私は大学の交換留学制度を用いて1年間カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ留学しましたが、そのために十分な預金残高が必要であったことから、母が元婚約者の方にお願いをして一時的に200万円を送金していただいたことがありました。無事にビザを取得することができたのでお返ししたいと母がお伝えしたところ、元婚約者の方が、いちいち振り込むのも面倒なので当面の生活費に充ててくださいとおっしゃってくださり、生活費に充てることになりました。いちいち振り込むのも面倒なのでというのは、これから支援が必要になるときが来るだろうからまとめて取っておいてくださいという意味でおっしゃってくださったのだと思います。週刊現代の記事では、元婚約者の方が留学費用として200万円を振り込んだとされていますが、事実と異なります。留学費用に関しては、留学を支援する奨学金と大学の奨学金、私の貯金(アルバイト代)で賄いました。母から生活費として使いたいと申し出たとする報道もありましたが事実ではありません。[注12]婚約破棄は母が申し入れたものだとする報道がありますが、まったくの誤りです。元婚約者の方がそのような発言をしたものは見当たらないようですから、このような報道がされているのは不可思議です。[注13]経済的な問題について話し合ったうえで婚約したという経緯がありましたし、元婚約者の方が婚約した際におっしゃった、家族になるのだからこれからは金銭面も含めて全面的にバックアップします、金銭面で困ったことがあれば遠慮なくいつでも言ってくださいという言葉や、震災発生後の、困っているのに知らぬふりなどできません、家族になるのですから当然です、こういうときこそ協力し合わねば、婚約者という立場で良かった、頼られて嬉しいですといった言葉を信じていた母は、婚約解消の理由を想像して、自分への気持ちがなくなったということなのではないかと思ったものの、金銭の問題だとは思いませんでした。[注14]このやりとりについては私自身も同席していて聞いています。又、録音が存在しているので、元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」とおっしゃったことは確認できています。この録音については、平成25年(2013年)8月頃に元婚約者の方から突然手紙を受け取った際に相談した弁護士、これまでに相談した複数の弁護士、母の代理人の弁護士の全員に確認してもらっています(「3」注4を参照してください)。この録音の該当箇所を抜粋すると次のようなやり取りがされています。母が支援を清算させていただきたいと言い始め、それに対して元婚約者の方が、差し上げたものだ、当初より返済を求めるつもりはありませんでしたという趣旨のことをおっしゃった時点で、私が録音をしておいた方がよいのではと考え咄嗟に録音したものだったため、母の質問や元婚約者の方のお返事の一部は録音できていません。このやり取りの後に婚約期間中の支援とは関係ない話題に移り、再び婚約期間中の支援についての話が出ることは最後までありませんでした。元婚約者「返してもらうつもりはなかったんだ」母「そんなのってあるの?」元婚約者「いやあ、あるんですかねって、だって、その時はだって・・・」母「だってあるんですかねってそんなの私不思議。そういう方と出会ったことがないから。そう。」元婚約者「うん。返してもらうつもりは全くなく・・・お金出してましたよ」この録音の存在については、母の代理人から元婚約者の方の窓口となった記者の方(詳しくは後出の「6」(1)で説明します)に伝えていますが、記者から元婚約者の方に伝えられているのかどうかについては確認が取れていません。[注15]週刊現代の記事では、8月に手紙を受け取った母がすぐには返答をしなかったとされていますが、直ちに返答していますので事実は異なります。ただ、あまりにも急いでお返事をしようとしたためか、婚約破棄の日付が間違っている(手紙には婚約解消日について9月14日だと記載していますが、「5」(3)に書いてあるように実際には9月13日が婚約解消日でした)ほか、大変申し訳ないことに失礼にも元婚約者の方のお名前まで間違って記載しています。また、何故か、きちんと録音されている「返してもらうつもりはなかった」というご発言ではなく、母の記憶に基づく、差し上げたものだ、当初より返済を求めるつもりはありませんでした(「5」注14を参照してください)、というご発言の方を記載しています。いずれも後から見ると非常に理解しがたいことですが、元婚約者の方がご自分でおっしゃっていたことと正反対のことを書いた手紙を送ってこられたことに驚き気が動転していたことから、当時の私も母もこれらのことに全く気がつきませんでした。お渡しした後も、「5」(5)でも書いているように元婚約者の方に納得していただけたと思っていたため、報道が出た後に改めて手紙を確認して、初めて上記のことに気がつきました。[注16]週刊現代の記事では、母が「400万円は借りたわけではなく、贈与である」という返答のみをしたとされていますが、これは事実と異なります。「4」注9で説明しているように、母は婚約破棄理由の説明や慰謝料の手当てがないことを伝えています。これに対して元婚約者が何もおっしゃらなかったことについては「5」(4)のとおりです。なお、贈与税を負担しているのかという報道がありますが、母は贈与税を納付しています。それまでは贈与税を納付する必要があると思っていなかったのですが、報道の後に知人から贈与税は納付しているのかと聞かれたことがきっかけで、念のためにということで納付しました。[注17]元婚約者の方はこのときのやり取りを録音して週刊誌等に提供していらっしゃるようです。過去の週刊誌報道にはこの録音を私によるものだとするものがありましたが、元婚約者の方が録音したものです。私と母は報道で見るまで録音の存在を知りませんでした。[注18]私と母と元婚約者の方は同じマンションの住人でしたから、お会いすれば挨拶を交わす間柄でしたし、平成29年(2017年)7月から平成30年(2018年)6月の期間は私がマンションの理事長となったことで、定期的に開催されるマンション管理組合や管理組合と管理会社との会議で元婚約者の方と度々顔を合わせています。平成29年(2017年)5月に眞子様との報道が出た後には、元婚約者の方から「私も応援しています」との言葉をいただいたほどでした。問題が解決していないと思われていたのであればお話をする機会はたくさんあったように思うのですが、婚約期間中の支援について話題になったことは一度もありませんでした。[注19]令和元年(2019年)5月8日に代理人が受け取った記者の名刺には週刊現代の「記者」であることが明記されていました。弁護士ではない週刊誌の記者が法律問題の代理人になることは弁護士法に違反する懸念がありましたから、代理人はそのことを令和元年(2019年)7月11日の最初の話し合いの際に元婚約者の方に指摘しましたが、弁護士を代理人に選任する考えはないという回答でした。弁護士を選任しない理由については、受任してもらえる弁護士がいないという記者の説明を受けたにとどまります。やむなく、話し合いを進めることを優先するために記者がこの件に関わることへ特段異論を唱えないことにして、記者は代理人ではなくあくまで元婚約者の方と連絡を取るため、話し合いを進めるための窓口であると考え、その範囲でのみ記者とやり取りをすることにしました。記者からも、自分が関わっているのは元婚約者の方が代理人やマスコミ関係者とは直接連絡を取りたくないということにすぎず、そのための窓口であって自分も代理人であるとは考えていないという回答がありました。[注20]報道の中には、平成31年(2019年)の4月か翌年の令和元年(2019年)5月に両者が1度会ったきりであり、その後は話し合いはもちろん連絡すら取られていないとするものが多く見受けられましたが、これは事実と異なります。これらの報道は記者の発言によるものだとされていましたが、代理人が記者に確認したところ、記者はそうした発言をしたことを強く否定していました。ですから、このような報道が続いたことは不可思議です。[注21]ここでアナウンスと言っているのは、金銭トラブルと言われている問題が一般人同士の事柄であるのにもかかわらず大きく取り上げられるようになっている現状から、話し合いで解決出来たとしてもそのことをアナウンスしない限り報道は収まらないだろうという考えからです。[注22]1.は、それまでに元婚約者の方から金銭のやり取りに関する具体的な説明を直接受けたことが一度もなく、報道を通じて元婚約者の方のお話だとされるものが伝わってきたにすぎなかったこと、また、2010年11月に私の大学への入学金や翌年の授業料を貸し付けたという報道(「5」注11の【1】も参照してください)に代表されるように、事実と異なる報道が繰り返されてきたことから、報道されているような内容が本当に元婚約者の方のご認識なのかどうかを確認するためのものでした。[注23]2.は、私と母の認識と元婚約者の方のご認識のどこがどのように異なるのかを確認し、食い違う部分に絞って話し合いを進めるためのものでした。平成24年(2012年)9月13日に母が婚約解消を受け入れた際に元婚約者の方から「返してもらうつもりはなかった」等のお返事をいただいたという私と母の認識(「5」(3)及び「5」注14を参照してください)が元婚約者の方のご認識と食い違っているのかどうかを確認することを主な目的としていました。[注24]3.は、情報や意見の共有は当事者間に限られることにして、率直かつ柔軟に話し合える環境を整えることを目指したものでした。また、これまで元婚約者の方が私や母のプライバシーにかかわる(誤った)情報を無断で週刊誌などに公表・提供するという法律にも常識にも沿わない行動をとられてきたことを念頭に、これから始まる話し合いの経緯や内容についても誤った形で口外されてしまうのではという懸念を払拭するためのものでもありました。そもそも、一般人同士の話し合いなので、本来はその内容を公表する必要はありませんし、公表すべきでもありません(「1」注1も参照してください)。[注25]お金を返してもらえさえすればよいのならばなぜ直接連絡してくるのではなく週刊誌を利用したのかと代理人が尋ねたところ、元婚約者の方は、自分の母親に先方から何か言ってくるのが筋だと言われた、多くのマスコミに先方から連絡してくるのが筋だと言われた等の説明をされました。8月8日の2度目の面談の際には、「直接連絡して脅しているかのようにとられるのが嫌だった」という説明がありました。もし週刊誌が言ってもいないことを書いているのであればなぜそれを否定するなり止めるなりしなかったのかという問いに対しては、回答はありませんでした。[注26]この時点で同年8月中には解決させようと話し合ったこともあって、代理人は元婚約者の方との間に、お互いが納得したうえでこの問題を解決させ、「解決済みであることをアナウンスしよう」という共通認識ができたと理解しました。そういう文脈で代理人が「解決済みだとアナウンスすること」について言及したことはあります。しかし、その時期は話し合いを始める前段階でした。週刊現代の記事では、あたかも代理人が元婚約者の方に世間に向けて解決済みだとアナウンスさせることにこだわっていたかのような表現がされていますが、事実とは異なります。[注27]記者の説明によれば、元婚約者の方は熟考しており、またなかなか決断できない性格なので対応してくるのを待って欲しいということでした。説得はしたものの、強く言いすぎると逆効果になると感じているという説明もありました。そこで、記者を通した投げかけを継続しながら待つことにしました。[注28]これは、元婚約者の方の日記がパソコンに記録されていており、その中から該当箇所を抽出して整理したものだという説明でした。[注29]週刊現代の記事には、代理人が、交渉を終了させるなら金銭問題は解決済みと元婚約者の方からアナウンスさせることにこだわった、元婚約者の方に解決したとアナウンスさせることに拘り、そうするように元婚約者に強く求めたとするものがありますが、決して解決したとは思っていないとおっしゃる方に意に反することを強いようとすることはありません。1.お金を求めることはしない、2.そのための話し合いは必要ないのでやめたい、と言われたので、それではいわゆる金銭トラブルは解決したということでよいのかと尋ねたところ(そうだとおっしゃれば覚書等の締結作業に進むことになります)、決して解決したとは思っていないという回答が返ってきました。その回答内容の趣旨は分からないままでしたが、双方が十分に納得した形で解決することを目指してきたので、それでは解決するために、何を、どうしたらいいのかと、1年以上にわたり積極的に投げかけを続けることはしました。しかし、解決したとは思っていないとおっしゃる方に対して、代理人が解決済みだとアナウンスするよう求めることなどありませんし、交渉を終了させるなら金銭問題は解決ずみと元婚約者の方がアナウンスすることにこだわったということもありません。[注30]「5」本文及び「5」注14でも説明しているように、平成24年(2012年)9月13日に元婚約者の方から一方的な婚約解消の申し出を受けた際、母が婚約期間中に受けた支援について清算させていただきたいとお伝えしたところ、元婚約者の方は「返してもらうつもりはなかった」とおっしゃいました。当時の元婚約者の方の発言について客観的な録音が存在することについては記者にはっきりと伝えています。それでも、本文でも述べた通り、解決したかったら400万円をポンと払えばよいと言われたこともありますし、録音や何と言ったかは関係ないという反応でした。録音の存在やその内容の確認を求められることもありませんでした。解決に向けて母の気持ちに変化がないかという問い合わせもいただきましたが、まずは元婚約者の方のお考えをきちんと説明していただかないと検討しようがないという考えに変わりがないことを伝えました。「5」注14にも書いていますが、この録音の存在が記者から元婚約者の方に伝えられているのかどうかについては確認が取れていません。[注31]令和元年(2019年)7月11日に代理人が元婚約者の方と最初に面談した際も、元婚約者の方から私の母と直接会って話がしたいというご要望はいただきましたが、令和元年(2019年)8月8日に、認識の食い違いを確認できていない段階では応じることは難しい、まずは元婚約者の方のお考えをきちんと説明していただかないと検討しようがないとお答えしたことは本文で述べたとおりです。まずは快諾していただいた3点を整理したうえで検討しましょうと提案し元婚約者の方も承諾されていましたので、その3点が整理できていない時点でこのご要望が出てきた理由は不明でしたが、理由を尋ねても会って話せば分かるという記者からの答えしか返ってきませんでした。ちなみに元婚約者の方から私と直接会いたいと言われたことは一度もありません。この点に関する週刊現代の記事は誤りです。[注32]記者は、平成31年(2019年)の文書に書かれている内容(私と母が認識している経緯等の説明)があまりにも精緻であり、いずれも反論は難しいことが理由のようだと言っていました。[注33]このような経緯ですので、話し合いは「交渉」段階にすら至っていません。その前段階に当たる、双方の認識の食い違いがどこにあるのかという点の整理・精査の段階で、もう金銭を求めることはしないという話になり、そのため、「認識の食い違いの整理」段階で話し合いが途切れてしまっています。その意味では週刊現代の記事にある交渉は終わらせたいと伝えたというのは正確ではなく、もはや金銭の請求はしないし、そのための話し合いは不要なのでやめたいと言われたというのが正確です。[注34]週刊現代は、元婚約者の方の窓口となっていた記者が、少なくとも令和元年(2019年)5月8日に代理人に初めて会った時点(「6」注19を参照してください)では専属契約をしていた週刊誌です(現在は不明です)。[注35]週刊現代の記事によると、元婚約者の方はこのご意向を代理人に2019年末に伝えたとのことですが、正確には令和元年(2019年)11月13日のことでした。また、このご意向を世間に公表すると明確におっしゃるようになったのは遅くとも令和2年(2020年)10月5日のことでした。いずれにしても、眞子様が令和2年(2020年)11月13日に公表された文書を理由にするのは無理があります。[注36]仮定の話ですが、もしきちんと話し合いが進んでもなお互いの認識の食い違いが解消されず対立も止むを得ないような状況になっていたとしたら、こちら側から初めて、平成25(2013年)8月のように金銭の性質に関する主張をしたかもしれません。しかしその場合でも、「4」注9で説明しているように、贈与を受けたのだから返さなくてよいという主張にはなりません。以上
2021年04月08日ジョニー・デップが、自身を「妻を殴る人」と報道したタブロイド紙「ザ・サン」を相手取って起こした名誉棄損訴訟で、イギリスの控訴院はジョニーの上訴を棄却した。ジョニーは昨年11月に下された判決――自身が「妻を殴る人」であると裁判所が「おおむね事実」と認め敗訴となったことを不服とし、「公正な裁判が行われなかった」と主張。上訴する意向を示していた。ジョニーは「公正な裁判が行われなかった」と主張する理由の1つに、アンバーが離婚時にジョニーから受け取った和解金700万ドル(約7億6400万円)を、チャリティー基金に全額寄付をすると言っておきながら、いまだ“全額は”寄付していないことを挙げていた。「計算ずくで、人を操るような嘘」をついたとして、「信用ならない証人だ」と指摘したのだった。控訴院の裁判官は、裁判は「完全で公正なものだった」と断言し、これ以上裁判を続けるための説得力のある理由もないとして、ジョニーの上訴を棄却した。アンバーの代理人はこの報道を受け、「Yahoo! Entertainment」に「控訴院がジョニーの上訴を棄却したことに満足していますが、全く驚いていません。裁判で示された証拠は圧倒的であり、否定できないものでしたから」と強気なコメントを発表している。(Hiromi Kaku)
2021年03月26日2019年3月、ジョニー・デップがアメリカのバージニア州で、元妻アンバー・ハードに対して5000万ドルの名誉棄損訴訟を起こした。アンバーが「ワシントン・ポスト」紙に寄稿し、ジョニーの名前は出さなかったとはいうものの、ジョニーによる家庭内暴力の被害者であることをほのめかしたため。このたび、提訴からほぼ3年後の2022年4月11日に裁判が始まることが決定した。これまでも、ジョニーの『ファンタスティック・ビースト3』の撮影、アンバーの『アクアマン2』の撮影、新型コロナウイルスのパンデミックなどにより何度も延期され、最新の開始日は今年の5月7日に設定されていた。「Deadline」によると今回の延期の理由はジョニーとアンバーのスケジュールの都合ではなく、新型コロナの影響で未処理の案件を多数抱えた同州の裁判所で、最も早く民事陪審裁判を行えるのが2022年4月11日なのだという。ジョニーはイギリスでもアンバーが絡む名誉棄損訴訟を起こし、ジョニーのことを「妻を殴る人」と書いたタブロイド紙「The Sun」紙に昨年敗訴。『ファンタスティック・ビースト3』の降板を余儀なくされた。もちろん、ジョニーは敗訴という結果に納得しておらず、3月に行われる2時間ほどの口頭審理で挽回し、上訴の機会を狙う。(Hiromi Kaku)
2021年02月25日弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する連載「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」よりお届けします。今回は、ネットで起きたお悩み編です。意外とわたしたちの身近で起きる問題、法律で解決できることがあります。お悩み:「ネット上で繰り返される誹謗中傷コメントに悩んでいます。対処方法はあるの…?」(K.T.さんアパレル店員)被害に遭った場合、最初にK.T.さんが考えるのは、「誹謗中傷コメントを削除したい」ということだと思います。自分で削除依頼フォームなどから要請をしてダメであれば、弁護士に依頼して削除を求める、また裁判所から削除を命令してもらうこともできます。しかし、1つ1つアンチコメントを削除したとても、K.T.さんのように繰り返されることもあり、根本的解決にはならない…。ならば、より強い手段で相手と戦うこともアリです!戦うためには、まずアンチコメントをした相手を特定しなければいけません。ネット上では架空の名前でコメントできるし、どうやって?と思いますが、以下のように、発信者情報開示請求によって、相手の個人情報を特定することができます。おおまかな流れとしては、【1】投稿されたサイトの管理者等に相手のIPアドレス等の開示を請求。【2】IPアドレス等から相手の利用するアクセスプロバイダ(インターネット接続サービスを提供する事業者)を特定。【3】アクセスプロバイダに相手の個人情報の開示を請求。という感じ。基本的に任意での開示は厳しく、裁判所の手続を用いることになるかと思います。【ここで注意すべきポイント!】・証拠のためにも、書き込みの内容や日時、サイトであればURLはスクリーンショットなどで保存しておくべし。・アクセスプロバイダにおける情報保存期間は最短3ヵ月ほどなので(保存要請をしない限り)、書き込みを発見したら、早急に手続きを進めるべし。無事に相手の個人情報を特定できたら、【1】弁護士から警告文を送る。【2】損害賠償請求をする(慰謝料や情報開示の費用等)。【3】刑事告訴をする(名誉棄損罪等)。といった方法でしっかりケジメをつけてもらうことが考えられます!結論:「1人で悩まずに、戦うこともできます!Hanakoから始まるSTOP誹謗中傷運動!」誹謗中傷を止めたい、泣き寝入りでは納得行かないと思っている方がいれば、やられっぱなしじゃないところを見せちゃいましょう!みんなで声を上げることで、少しでも誹謗中傷への抑止力になったらいいですよね。お悩み: 「自分で撮影した写真を無断使用された!こんなときどうしたらいいの?」(O.I.さん広告代理店営業)結論としては、他人が撮影した写真の無断使用は著作権法違反にあたることがあり、その場合、撮影者であるO.I.さんは相手に使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。写真に限らず、映画や絵画、音楽など、多くの芸術作品が著作権法で守られていて、創作した人が自由に使用できる権利をもちます。そのため他人が許可なく使用すると、原則としては違法です。たとえば誰かが撮影した写真、創作した音楽を素敵だな、共有したいなと思っても、InstagramやYouTubeで無断使用することは、違法になってしまうことがあります(一部分を使用した「引用」に当たる場合などには例外もあり)。ただし権利者が「宣伝になるからいいや」と思っていればそれまで。見過ごせないと思えば責任を追及されるかもしれない、ということになります。著作権法には罰則もあり、罰金だけではなく、なんと懲役も定められています!が、こちらも多くは親告罪といって、本人が告訴しないと罪に問われないため、違法となった=ただちに罰則決定、ということではありません。いま急いで自分のインスタを確認した方々、ご安心を(笑)。次に、今回O.I.さんが損害賠償請求が可能であるとして、その額が気になるところです。賠償額について、最近の裁判例ではペンギンの写真を無断使用された場合、1年あたりの利用料相当額が5万円と考えられる写真だったことから、5万×3年間の利用+8%(消費税)という計算により、16万2,000円の請求が認められたものがあります。結論:「写真などの無断使用については、利用料相当額を請求できたり、告訴できる可能性があります。悪質な場合にはご相談を。」かわいい写真、おしゃれな写真でインスタやYouTubeで自分の世界感を作りたい気持ちはわかりますが、他人の作品の無断使用にあたらないか、今後はアップする前にもう一度考えてみてもらえたらいいなと思います。お悩み: 「ペットの写真を撮影され、ネットにあげられた!これって問題にならないの?」(H.Y.さんライター)犬を散歩しているときに「かわいい!」って話しかけてくれるのは嬉しいけど、勝手に写真を撮られたりSNSにアップまではちょっと…という人もいるのでは。よく耳にするのが、勝手に他人から写真を撮られたり、撮った写真を利用されない権利「肖像権」。これ、ペットたちにも認められるのでしょうか?実は、肖像権と明記している法律って存在しないんです。え、じゃあなんで肖像権って認められているの?というと、これは憲法に由来します。憲法では国民の権利が定められていて、13条には、「幸福追求」の権利が記されています。簡単にいえば言葉のとおり、みんな幸せな人生を求めていいよってことです。そこから、勝手に写真を撮られたり、その写真を利用されたりしない権利が裁判所の判断上認められています。ですが、憲法が定めるのは国民の権利なので、ペットには認められていないんです…。ただし近年、動物を含む物の経済的利用については、肖像権と同じように法律には明記のない「パブリシティ権」があるという議論や、無断使用が不法行為になるという議論がされているため、今後、売れっ子タレント犬のような場合には、無断撮影・掲載により利益が侵害されたとして損害賠償を請求できる時代が来るかもしれません。残念ながらペットに関する権利って、なかなか認められていないのが現状です。結論:「ペットの写真の無断撮影・掲載は法的に取り締まりにくいのが現状。その場で声をかけて事前に防ぎましょう!」ちなみに、自分で撮影したペットの可愛い写真や動画を他人に使用された場合は、現在の法律で著作権侵害といえることがあります。こちらはまた来月お伝えしますね。これにて閉廷!Hanako女子のお悩みをズバッと解決!「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」
2021年02月18日ジョニー・デップが約3週間ぶりにインスタグラムを更新。「今年は多くの人にものすごく大変な年だった。この先はもっとよい時間が過ごせますように。ハッピーホリデイ。みなさんに愛と敬意を込めて。いつまでも。JD」とファンにメッセージを贈った。投稿した写真は、自身とバンド「ザ・ポーグス」のヴォーカル、シェイン・マガウアンのツーショット。ジョニーがプロデューサーを務める、シェインを題材としたドキュメンタリー『Crock of Gold : A Few Rounds with Shane MacGowan』(原題)の撮影現場で撮られたものだという。女優のアーシア・アルジェント、歌手のパティ・スミスらが「いいね」や応援メッセージで反応。ファンたちも「大好き」「いつだって味方だよ!」と声援を送っている。2020年は新型コロナウイルスの影響により、世界中の人にとって確かに「大変な年」だった。ジョニーはそれに加え、元妻アンバー・ハードを「殴る夫」と書いた英タブロイド紙を名誉棄損で訴えた裁判で敗訴し、『ファンタスティック・ビースト』第3弾から降板させられ話題に。ファンたちがワーナー・ブラザースに「どうか考え直して」と懇願するもむなしく、代役がマッツ・ミケルセンに決定した。マッツは「AP通信」に、自身がジョニーの代わりを務めることになり、ジョニーに連絡を取ったかと聞かれ、「彼をよく知らない。1回会ったことがあるだけ。彼の電話番号を知っていればよかったけど、残念ながら知らないから」と話した。先週、ジョニーは弁護士を通して裁判のやり直しを求めていることを明らかにしている。(Hiromi Kaku)
2020年12月28日『ファンタスティック・ビースト』第3弾で、降板したジョニー・デップに代わり、マッツ・ミケルセンがゲラート・グリンデルバルド役に正式就任したことが明らかになった。水曜日(現地時間)、ワーナー・ブラザースが発表した。ジョニーは数週間前に英タブロイド紙「ザ・サン」との名誉棄損訴訟で敗訴し、同作から降板。事実上の“クビ”であった。それからわずか数日後に「マッツが新たなグリンデルバルド役の候補に挙がっている」と報じられていた。マッツ本人は先週、「IGN」にこの件について尋ねられたところ、「みなさんと同じで、私も新聞で見たことしか知りません。だから、(オファーの)電話を待っているところなんですよ」ととぼけていたが、やはり「交渉中」であったようだ。ジョニーのファンは「どうでもいい。だってもう続編は観ないから」「大きな間違いだ」とワーナーを批判している。一方で、「いいチョイス」「ジョニーのファンよ、受け入れなさい」とマッツを認める声も。「Deadline」などの複数メディアによると、敗訴したジョニー側は控訴を申し立てたが棄却され、「ザ・サン」紙に約8700万円(62万8000ポンド)の訴訟費用を支払うことを命じられたという。(Hiromi Kaku)■関連作品:ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 2018年11月23日より全国にて公開©2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights ©J.K.R.
2020年11月26日スイスの高級時計ブランド タグ・ホイヤーは、創立者の曾孫であり、タグ・ホイヤーの前CEO、そして現在名誉顧問を務めるジャック・ホイヤーの88歳の誕生日を祝し、また先見者として160周年を迎えたブランドにもたらした貢献に敬意を表して、「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション」を発売しました。ジャックの愛するアイコニックなヴィンテージ、ホイヤー カレラ (1158CHN)にインスパイアされた「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション」は、世界188本の限定モデルです。左)1970年代 ホイヤー カレラ 1158CHN 右)タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション 198万5,000円(税抜)1970 年代にジャックが幸運のしるしとして、フェラーリF1の伝説的なドライバー、ロニー・ピーターソンやニキ・ラウダ、クレイ・レガツォーニなどに贈った、ホイヤー カレラ(1158CHN)からインスパイアされています。ケースバックにドライバーの名前と血液型がエングレーブされたホイヤー カレラ(1158CHN)は、とても珍しいコレクターアイテムであり、レーシング黄金期のシンボルともなりました。今回発表された「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション」は、ケースにジャックの愛する18Kローズゴールドを採用。ゴールドはその永久的な価値に加え、ジャックとタグ・ホイヤーとモータースポーツ、そして各時代の卓越したドライバーたちとの永遠の結びつきを体現しています。ダイヤルにはシルバーオパーリンを採用しの中央に2つの無限ループをアプライドで配し、彼がブランドに残した永遠の遺産を表現します。ホイヤー カレラ (1158CHN)の初代モデルの審美性を忠実に再現したサンレイ加工サテン仕上げのサブダイヤルは3時位置と9時位置に配置しています。初代レーシング タイムピースと同じく、ブラックとのコントラストが美しく映えます。初代モデルにはなかった6時位置のカウンターは、トーンオントーンでダイヤルと優雅に融合します。アワーマーカーのサイズと完全に調和する針と新デザインの日付表示のシルエットは、クリーンで明白なダイヤルデザインを求めたジャックのビジョンとその審美眼が生み出した巧妙なディテールが採用されおり、タイムピースが醸し出す美しいバランスの総仕上げをしています。パワーリザーブは約80時間を誇る自社製ムーブメント「ホイヤー02」を搭載しています。「ホイヤー02」は垂直クラッチ、コラムホイールを採用しコンポーネント総数168です。レザーストラップにはジャックのシグニチャーが施され、ケースバックから鑑賞できる自動巻ローターには、ジャック・ホイヤーがモットーにしている「Time never stops, why should we?(時間は止まらない、そして私たちも)」という言葉が刻まれています。ジャックの活発な思考や無限と思われるエネルギーを表現するとともに、タグ・ホイヤー カレラ コレクションが体現する永遠のセオリーを意味します。タグ・ホイヤー 名誉顧問 ジャック・ホイヤー<タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション>リファレンス : CBN2041.FC8306 198万5,000円(税抜)自動巻き、キャリバー ホイヤー02 / 約80時間パワーリザーブ / ローズゴールド製ケース / シルバーサンレイダイヤル / ケース径42mm / 時、分、秒表示、クロノグラフ /ブラックアリゲーターストラップ / 世界限定188本年11月19日オンラインブティックにてプレオーダー開始2021年3月一般発売予定www.tagheuer.comTwitter: @TAGHeuerJapan , Facebook: @TAGHeuer , LINE: @tagheuer企業プレスリリース詳細へ本記事に掲載しているプレスリリースは、株式会社PR TIMESから提供を受けた企業等のプレスリリースを原文のまま掲載しています。FASHION HEADLINEが、掲載している製品やサービスを推奨したり、プレスリリースの内容を保証したりするものではございません。掲載内容に関するお問い合わせは、株式会社PR TIMES()まで直接ご連絡ください。
2020年11月20日『ファンタスティック・ビースト』第3弾から降板したジョニー・デップに代わり、ゲラート・グリンデルバルドを演じる俳優として、『ドクター・ストレンジ』のマッツ・ミケルセンが契約交渉中だという。「Deadline」が報じた。マッツといえば、『007 カジノ・ロワイヤル』のル・シッフルや、「ハンニバル」のハンニバル・レクターなどの“クセのある”悪役を得意とする俳優。ジョニーに代わるグリンデルバルド役候補として、ネットでコリン・ファレルらとともに真っ先に名前が挙がっていた。ジョニーは、元妻へのDV疑惑をめぐる「ザ・サン」紙との名誉棄損訴訟で敗訴が決定したことで、ワーナー・ブラザースから『ファンタビ』を降板するよう求められたと5日前にインスタグラムで報告。それから1週間も経たずして、マッツが「交渉初期段階である」と報じられたことで、ファンは動揺を隠せない模様だ。(Hiromi Kaku)■関連作品:ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 2018年11月23日より全国にて公開©2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights ©J.K.R.
2020年11月12日ジョニー・デップが、元妻アンバー・ハードへのDV疑惑をめぐって英タブロイド紙「ザ・サン」を名誉棄損で訴えていた裁判で敗訴した。これを受け、ワーナー・ブラザースはジョニーに『ファンタスティック・ビースト』シリーズを降板するように求め、ジョニーはインスタグラムで合意したことを発表した。同シリーズでグリンデルバルド役を演じていたジョニー。「Variety」誌によると、ワーナーの代理人はジョニーの降板を明らかにするとともに、「『ファンタスティック・ビースト3』は現在製作に入っており、ゲラート・グリンデルバルド役は新たにキャスティングします。世界公開は2022年の夏になるでしょう」と公開日の延期を発表。同作は今年3月に最新公開予定日を2021年11月12日と設定していた。ジョニーの代わりに誰がグリンデルバルドを演じることになるのか、早くもメディアやSNSで複数の俳優の名前を挙げて予想している。筆頭は『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』でグレイブス役を演じたコリン・ファレル。グレイブスはグリンデルバルドが変装し、なりすましていたという役なので、続投でも不自然ではないという意見が多数。ほかにはロバート・ダウニー・Jr.やトム・ヒドルストン、マッツ・ミケルセンなど。【11月10日更新】公開日が2022年7月15日に決定(Hiromi Kaku)■関連作品:ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 2018年11月23日より全国にて公開©2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights ©J.K.R.
2020年11月09日ジョニー・デップが『ファンタスティック・ビースト』第3弾を降板したことを、自らインスタグラムで明らかにした。「最初に、忠誠心を持って支えてくれたみんなに感謝を伝えたいです。特にここ数日で、たくさんの愛と心配をつづった手紙を受け取り、謙虚な気持ちになったし感動しました。次に、ワーナー・ブラザースから『ファンタスティック・ビースト』のグリンデルバルト役を降板するよう求められたことを、お知らせしたい。私は彼らの要求を尊重し、同意しました」と発表した。つい先日、ジョニーは元妻アンバー・ハードへのDV疑惑を報じ、ジョニーを「妻を殴る人(wife beater)」として記事に取り上げたイギリスのタブロイド紙「The Sun」紙との名誉棄損訴訟で敗訴していた。「最後に言いたいのは、イギリスの裁判所から非現実的な判決を受けようと、真実を伝えるための私の闘いは変わらないし、控訴の予定もあるということです。決意はいまも固く、私に対する疑惑が間違いであることを証明するつもりです。私の人生もキャリアも、現在起きていることによって定義されるものではありません。読んでくれてありがとう」とつづった。ジョニーが長文レターを公開したインスタグラムのコメント欄は、「私たちもあなたのために闘うことを止めない」「真実と正義のために闘って」という応援メッセージであふれている。(Hiromi Kaku)■関連作品:ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 2018年11月23日より全国にて公開©2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights ©J.K.R.
2020年11月07日三浦春馬7月18日にこの世を去った三浦春馬さんに関する誹謗中傷やデマに対し、ついに所属事務所であるアミューズが本格的に動き出した。■今も拡散され続けるデマに事務所は……「9月14日に公式サイト上で注意喚起の文書を公開していましたが、それでも誹謗中傷やデマが増え続けている状況でした。10月20日にはアミューズ法務のツイッターアカウントを作成。問題のある投稿には、このアカウントから直接連絡するとのことです。公式サイト上では、デマ情報を発信しているWebサイトとして3つのサイトが名指しされるまでに至りました」(スポーツ紙記者)所属事務所が強気な姿勢に出た背景には、事実無根の情報が拡散され続けている状況や、根拠のない情報をもとに三浦さんが出演していたドラマ関係者や共演者、仲のよかった俳優や知人らへの誹謗中傷が行われていることがある。例えば、三浦春馬さんの死去がメディアで報じられたのは、7月18日午後3時過ぎ。しかし海外のサイトに転載された表示時間をもとに、午前中にはテレビやヤフーニュースで速報が流れた……というデマがいまだに消えない状況だ。また名前と写真付きで、“三浦春馬を殺害した可能性があるサングラスの男の正体”と書かれている業界関係者も。「ネットや全録レコーダーがある今、本当に午前中に速報が流れていれば、すぐに噂になり証拠付きでネットにアップされるはず。しかし“実は午前中に速報が流れていた”“ニュースで流れた防犯カメラの映像に不審なサングラス&マスク姿の男性が映っていた”という情報が流れたのはここ1か月ほど。一部ファンがSNSなどで証拠の動画を持っている人がいないかを呼びかけたり、SNSやネット掲示板の書き込み検索を行ったところ、当日の午前中に三浦さん死去に関する書き込み、ニュース、不審な男性の映像は見つかりませんでした。しかしデマ認定された情報まで信じ込み、“事実を隠蔽している!”と事務所などを叩き続けている人は、残念ながら少なくないんです」(ネットニュース編集者)ドラマの演出が不快、不自然だと演出家や共演者をバッシングする人たちもいる。「演出を不快に感じるのは個人の感性なので否定しませんが、TBS系の『おカネの切れ目が恋のはじまり』第3話のみ担当した演出家に対し、“最終回(第4話)のあの演出は嫌がらせですか!”と書き込みをしたり、“いじめの黒幕”と書くのは度を越えている気がします。ドラマの撮影現場でいじめが行われていたという話は、現段階ではこじつけにしか思えない関係者のSNS投稿やドラマ内の演出をもとにしたもの。決定的な証拠、証言は出てきていません。にも関わらず“いじめが行われていた”と決めつけて誹謗中傷を行う人がいると、共演者や関係者も三浦さんの名前を出せなくなってしまいます。実際、共演者の南果歩さんは三浦さんの思い出を書いたSNSの投稿を削除してしまいましたから……」(芸能プロ関係者)■軽い気持ちで書き込んだものが罪に問われる可能性も三浦さんのことを少しでも知りたいというファン心理がもとになっているとはいえ、真偽不明な情報まで事実のように拡散したり、共演者などに誹謗中傷を行うのは倫理的に問題だろう。そこで、弁護士法人 天音総合法律事務所の代表弁護士である正木絢生氏に、法的にアウトになる書き込みや動画の境界線について聞いた。――罪に問われる書き込みや動画の境界線は?「ありもしない事実を書き込んだ場合、名誉毀損となる可能性があります。ただし、真実だと信じたことがやむを得ない場合は除きます。また事実を含まない場合、侮辱罪が成立する可能性があります。いずれも親告罪なので、被害者による告訴が必要です。また写真の無断使用などは別途著作権侵害の可能性もあります」――殺人犯扱いする投稿を罪に問うことはできますか?「財産的・精神的苦痛について民事上も責任を問える可能性がありますが、犯人の特定や損害の立証などが困難なこともあります。認められれば、損害賠償や謝罪文の掲出を請求できます」――「三浦さん死去の速報が午前中に流れた」といったデマ情報をもとに、「事務所は隠蔽している」などとバッシングをする場合は罪に問われますか?「こちらについては会社が情報を隠蔽しているという会社の社会的評価を下落させる事実を摘示していることは明らかであるので、会社に対する名誉棄損罪の成否が問題となりえます。内容自体がにわかに信じがたいものであるのに、そういう書き込みをしたことは必要な注意を欠いたものと評価されるものと思われ、会社に対する名誉棄損罪の成立の可能性は否定できないものと思われます」――ドラマ関係者などへのバッシングも目立ちます。度を超えたものは罪になる可能性はあるのでしょうか?「叩きコメントが当該ドラマ演出家に向けられたものであるとすれば、名誉棄損となるか(人の社会的評価を下落させるか、あるいは名誉感情を侵害するか)の問題はあるものの、演出に関するコメント程度であれば、基本的には論評の範疇であり、名誉棄損は認められないと思います」――炎上した場合の対策や、誹謗中傷した人を訴える場合に必要なことがあれば教えてください。「誹謗中傷の事実自体を明らかにするために、当該投稿のスクショ(スクリーンショット)は取っておいた方がいいと思います。費用や時間については相手が匿名か否かなど相手方の事情に左右される部分が大きいため、一概には言えません」――炎上した際にやってはいけないことはありますか?「投稿削除はさらなる炎上を招く危険もないことはないですが、炎上を鎮火するためには一定程度有効と思われます。書き込みをした人とSNS上でやりあうこと(削除を求めること)は、感情的摩擦を生んでさらなるトラブルに発展する可能性もあるため、推奨はできません」なくならない誹謗中傷やデマの拡散だが、SNSに書き込む際や情報を拡散する際には、信ぴょう性がある情報なのか?などをしっかりと確認の上、行うべきだろう。
2020年10月30日前回 からのあらすじ(全3回)夫の浮気の相談を友人にしたら、夫から名誉毀損だと脅され…困った私は弁護士さんに相談することにしました。※この漫画は実話をべースにしたフィクションです【監修弁護士】伊藤 諭(いとう・さとし)弁護士1976年生。2002年、弁護士登録。神奈川県弁護士会所属(川崎支部)。中小企業に関する法律相談、交通事故、倒産事件、離婚・相続等の家事事件、高齢者の財産管理(成年後見など)、刑事事件などを手がける。趣味はマラソン離婚・男女トラブルのお悩みをオンラインで相談・解決!弁護士ドットコムの法律相談サービス 「みんなの法律相談」 原案: パパ活と出会い系がバレた夫の逆ギレ発言にみる「支配関係」という根深い問題 (弁護士ドットコム)脚本・ウーマンエキサイト編集部イラスト・ みちこ
2020年10月18日ジョニー・デップが元妻アンバー・ハードに対して起こした名誉棄損訴訟の延期を求めた。「Variety」誌などが報じた。ジョニーはアンバーが「ワシントン・ポスト」紙に寄稿した記事で、ジョニーの名前は出していないものの、彼にDVを受けたとほのめかす内容が名誉棄損にあたるとして、2019年3月にアンバーを訴えた。これまでにジョニーの最初の妻ロリ・アン・アリソン、元パートナーのヴァネッサ・パラディ、娘のリリー=ローズ・デップ、元交際相手のウィノナ・ライダー、『パイレーツ・オブ・カリビアン』などで共演したペネロペ・クルスが「ジョニーは暴力を振るうような人ではない」と擁護している。現在のところ、裁判は2021年1月11日から28日に設定されているが、ジョニーは2021年3月から6月の間に延期を申請。今年10月から来年2月末まで『ファンタスティック・ビースト』第3弾の撮影でロンドンに滞在するためだという。当初は裁判の日程より前に同作の撮影が終わっている予定だったが、新型コロナウイルスの影響で2021年にずれ込んだ。なお、ジョニーは「妻虐待者」と表現した英「The Sun」紙の発行元に対しても名誉棄損で訴えているが、この件に関しては今週中に評決が出る見込み。(Hiromi Kaku)
2020年09月02日SNSの書き込みで名誉を棄損されたとして今年1月、投稿者に慰謝料など265万4,000円を求める訴訟を提起した女優の春名風花(19)。被告である投稿者1人と示談が成立したと、7月20日にYouTubeで報告した。5月下旬にプロレスラーの木村花さん(享年22)が亡くなったことで、誹謗中傷に対する社会的な議論が高まっている。7月10日には、総務省で匿名投稿者の情報を得る「新たな裁判手続き」が提案された。そのようななか、春名の報告は“大きな進歩”として注目が集まっている。弁護士ドットコムニュースによると、「彼女の両親自体が失敗作」など春名の両親に中傷を行った投稿者を対象にしたという。「顔の見えない相手」との闘いは、およそ10年にも及んだ。春名が弁護士に依頼したのは18年10月。精神的ダメージに悩まされながらも、懸命な努力が実を結んだ。「春名さんがTwitterを始めたのは9歳。社会問題に関する鋭い視点に注目が集まるいっぽう、彼女を中傷する投稿も目立つように。実家の住所を晒されるなど、その被害は日ごとに悪質化。16年には出演する劇場などに爆破予告をされ、仕事にも支障をきたすようになりました。被害届を出すなど幾度も警察に助けを求めましたが、『取り合ってもらえなかった』と落胆。ついに提訴を決意し、アルバイトで稼いだお金や貯金を裁判費用に充てたそうです」(全国紙記者)春名によると、弁護士に依頼してからTwitterなどプロバイダ4社に対して、投稿者の氏名や住所を特定する「発信者情報開示請求訴訟」を申し立てた。19年11月に投稿者の情報が開示され、ようやく民事訴訟にこぎ着けた。「もともと発信者情報開示請求訴訟を申し立てた後に、投稿者が示談を申し出たそうです。しかし投稿者は『示談金は払えない』と、納得のいかない主張を繰り返したといいます。春名さんは反省が見えない相手に対して、氏名が公表され前科がつく刑事告訴を決断。春名さんは訴えることで、『中傷を行う人への抑止力になる』と強い意志を貫きました」(前出・全国紙記者)春名は、20年1月に神奈川県警に告訴。一度は告訴状を送り返されたものの、20年2月に受理された。ところが家宅捜査と取り調べが始まる直前に、相手側から「示談金を支払うので告訴を取り下げてほしい」と申し出があったというのだ。はじめは示談を拒否していたが、現行の法律では軽微な罰で終わると知ったという春名。「お金という目に見えるものを失うことでしか、『あなたのしたことが悪いことです』と教えられる手段がないのかもしれない」と、相手側が315万4,000円を支払うことで示談を受け入れたという。動画の最後では、「私は死にません。誹謗中傷されてそれで何かが変わるなんて悔しすぎます」とコメント。「必ず生きて、生きたまま未来を変えたい」とも語り、「何を言われても何度転ばされても私は役者になるし、夢も未来も諦めない」と強調した。春名の元には、その努力を労う声が寄せられている。《これを機にネットの世界でも自分の発言に責任を持つ人が増えると良いですね! 長い間、お疲れさまでした勇気ある行動だったと思います》《お疲れ様でした…よかった、本当によかった。きっとこれはいろんな人の励みになるはず》《まずはお疲れさまです。ここまでの道のりは辛く長かったと思いますが、この結果が今後の抑止力となる事を切実に願っています。もっと優しい世界になるといいなあ》
2020年07月20日弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する新連載がスタート!第4回は護国寺のおすすめランチと、ネット上のトラブルに関するお悩みをご紹介します。今週もお疲れさまです!いよいよ暑くなってきましたね…。東北・仙台育ちの身としては、東京の夏は耐えがたく…毎年だいぶ先走ってノースリーブデビューしてしまうことに定評があります。実は私は、3年前までずっと仙台在住でして、東北大学の農学部と大学院に通い、白衣を着て食品化学の研究をしていた元リケジョでございます(魚に含まれているDHAやEPAの研究が専門でした~)。当時から食いしん坊は健在で、あだ名は「こにたん」。由来は力士の小錦関です…。それはさて置き、かくかくしかじかで弁護士を志したのですが、先日機会をもらい、同じく理系から法曹を目指す方たち向けの、Zoomを使った進路説明会でお話をさせてもらいました。憧れの白ジャケットで。それっぽく見えますでしょうか(笑)。説明会をするほど、私のような無謀なチャレンジャー候補生がたくさんいるの!?と驚きつつ、自分自身も研究生活の中で「人生このまま研究職をやっていけるのだろうか…」と迷いに迷った人間なので、一番悩んでいた当時の気持ちを思い出しました。もし、今この記事を読んでくれている、迷えるリケジョがいたらぜひご連絡いただきたい!何かしらお役に立ちたいものです。ちなみに説明会の様子はYouTubeでも公開されているので、暇すぎる方は見つけてみてください。こんなふうに、弁護士は本業の他にも、講演会とか弁護士を目指す後輩との勉強会とか、結構熱い想いで公益活動していたりします!今月の食いしん坊ご飯~おすすめランチ護国寺編〜自粛期間も少しずつ明けてきて、私もお昼は職場近くのお店に行けるようになってきました!コンビニ飯からの脱却!うれしすぎ。我が事務所は、出版社の多い街・護国寺にあります。読者さんでもフリーランスで出版社とお仕事されている方もいるとのことで。おすすめしたいのは、こちら!1.洋食店〈コクリコ〉カレーとオムライスのオムハーフ。店外はこちら。坂を上ると見えてくるほっとする雰囲気の洋食店(ん?コクリコ…坂…?)。いつも食べているのは、カレーとオムライスが両方楽しめるオムハーフ!カレーの種類は選ぶことができるのですが、毎回ココナッツチキンカレーにしてしまう。美味しいんだもん。がっつり食べたいときにこのコンボは間違いない!そして満腹でうたた寝しそうになるのをこらえながら午後も頑張るのです。2.フレンチ〈TeF〉白身魚と野菜のポワレ。オリジナルデザートのテッフルも可愛い。店外はこちら。可愛いフレンチのお店。ランチはおまかせ一択なので、何が出てくるのかはお楽しみ!注文時に「今日のメインは何ですか?」と尋ねたところ、「魚です」とのみ。何であっても美味しいから任せろ感、かっこいい。登場したのは白身魚と野菜のポワレ、ビスクソースがけ。おいしい。異議なし!でした。次回は何が食べられるかな~とワクワクするお店です。3.ラーメン屋〈麺匠(めんしょう)〉和牛担々麺。ラーメン屋?っていうおしゃれな店内。店外はこちら。看板のつけ麺もいいのですが、紹介したいのは和牛担々麺。見て、ラーメンの芸術!小さい角切りのやわらか和牛を、レアめに炙って乗せてくれる。この角切り和牛、1つ残らず食べたい!ので、スープに沈まないうちに食べちゃう派。癖になる味は、山椒の香りがする緑色ソースの仕業だろうか。しびれる辛さがありながらマイルドで、何度でも食べたくなる。行って損なし。というか得。中毒性にはご注意です。いただきまーす!…と、こんな感じのがっつりめのランチで体力を回復させる日々!他にも定食屋さんやらパン屋さんやらオススメがあるのですが、書ききれん。またいつかの回で!今月のお悩み:「ネット上で繰り返される誹謗中傷コメントに悩んでいます。対処方法はあるの…?」(K.T.さんアパレル店員)先日からまたインターネット上の誹謗中傷が問題になってますね。明るい話ではないので、前回の恋愛問題に比べて筆が進まない…のですが、誰もがネットやSNSを使用している時代。K.T.さんみたいな思いをしている方も多いかと。皆さんが自分の身を守るために、そして戦うために、プラスになることをお伝えしたい。今回は戦うモードで行きます…!さて、被害に遭った場合、最初にK.T.さんが考えるのは、「誹謗中傷コメントを削除したい」ということだと思います。自分で削除依頼フォームなどから要請をしてダメであれば、弁護士に依頼して削除を求める、また裁判所から削除を命令してもらうこともできます。しかし、1つ1つアンチコメントを削除したとても、K.T.さんのように繰り返されることもあり、根本的解決にはならない…。ならば、より強い手段で相手と戦うこともアリです!戦うためには、まずアンチコメントをした相手を特定しなければいけません。ネット上では架空の名前でコメントできるし、どうやって?と思いますが、以下のように、相手の個人情報は特定することができます。おおまかな流れとしては、【1】投稿されたサイトの管理者等に相手のIPアドレス等の開示を請求。【2】IPアドレス等から相手の利用するアクセスプロバイダ(インターネット接続サービスを提供する事業者)を特定。【3】アクセスプロバイダに相手の個人情報の開示を請求、という感じ。基本的に任意での開示は厳しく、裁判所の手続を用いることになるかと思います。ここで注意すべきポイント!・証拠のためにも、書き込みの内容や日時、サイトであればURLはスクリーンショットなどで保存しておくべし。・アクセスプロバイダにおける情報保存期間は最短3ヵ月ほどなので(保存要請をしない限り)、書き込みを発見したら、早急に手続きを進めるべし。無事に相手の個人情報を特定できたら、【1】弁護士から警告文を送る。【2】損害賠償請求をする(慰謝料や情報開示の費用等)。【3】刑事告訴をする(名誉棄損罪等)。といった方法でしっかりケジメをつけてもらうことが考えられます!誹謗中傷を止めたい、泣き寝入りでは納得行かないと思っている方がいれば、やられっぱなしじゃないところを見せちゃいましょう!みんなで声を上げることで、少しでも誹謗中傷への抑止力になったらいいですよね。結論:「1人で悩まずに、戦うこともできます!Hanakoから始まるSTOP誹謗中傷運動!」
2020年06月25日2020年6月8日、ジャーナリストの伊藤詩織さんがTwitterに投稿されたイラストや書き込みが名誉毀損に当たるとして、漫画家のはすみとしこさんら3人に損害賠償と投稿・リツイートの削除と謝罪広告の掲出を求めて、東京地裁に提訴しました。訴状によると、はすみさんは2017年6月~2019年12月、伊藤さんとみられる女性を描いたイラストなどを投稿し名誉を傷付けたとしています。また、ほか2人については、はすみさんの投稿をリツイートで拡散したとのこと。代理人によると、2人は男性でクリエイターと医師だといいます。はすみさんは訴状に対し「風刺画はフィクションであり、実際の人物や団体とは関係がない」「今回の地裁判決により作品を削除する意向はない」と自身のTwitter上で発信していました。伊藤詩織さん「言葉を発する前に考えてほしい」伊藤さんは同日、都内で記者会見を実施。ネット上での誹謗中傷について「ひと言でいうとショックでした。尊厳を傷付けられるような攻撃でした」と語り、訴訟を起こした理由について言及しました。言葉には人を傷付け、死に追いやってしまう言葉もたくさんあります。これ以上、言葉で人を傷付けるようなことがないよう、アクションを起こしていかなければならないと思います。個人的な経験ですけど、(ネット上の誹謗中傷の)言葉を受け続けて、外を歩けなくなってしまったことがあります。変装をしていたんですけど、変装をやめて道に出たんですけど、気付いて声を掛けてくれる人は、みなさん応援してくださる方だったんですね。オフラインの世界では、面と向かって、苦しい言葉を投げかけられることはありませんでした。そういった言葉を投げかける人に対しては、その後本人の前で責任を持っていえるのかというのを、言葉を発する前に考えてほしいというのが願いです。THE PAGEーより引用「本人の前で責任を持っていえる言葉なのか、考えてほしい」と訴えた伊藤さん。ネット上での誹謗中傷については「SNSを見なければいい」といった声もある中で、次のようにコメントをしています。こういう声を受けると、孤立してしまうんですね。そういった声が一部だったとしても、声に囲まれているような気分になってしまうんですね。特にこれが若い方であったらなおさらなんじゃないかなと。私たちにとってオンラインはとても近い世界ですし、私たちにとって通勤路や通学路のような普段通る道なんですね。そこを見るな、通るなといわれるのは本当に難しくて、そういった日常の中で起きていると。それが自分の生きているコミュニティで起こってると、どこに助けを求めていいのかわからない。そこがすごくつらいところだなと。THE PAGEーより引用ネット上では、この会見を見た人たちからさまざまなコメントが寄せられました。・これを機に、ネット上でセカンドレイプを絶対許さないムーブメントに変わっていってほしい。・国の推し進めるSNS規制の参考にもなる、重要な事例になるだろう。・これは、人としての尊厳を守る闘いだと思います。伊藤さんについてネット上に書き込まれたものは70万件あり、うちTwitterの投稿は21万件に及ぶとのこと。その中から名誉棄損に当たる可能性の高い悪質な投稿を確認し、投稿者を特定次第、提訴を検討していくといいます。[文・構成/grape編集部]
2020年06月09日2020年5月23日、女子プロレスラーである木村花さんが亡くなりました。22歳という若さでこの世を去った、木村さん。自宅に遺書が残っていたため、警視庁は自ら命を絶ったと見ています。木村さんはバラエティ番組への出演をきっかけに、SNSで不特定多数から「早く消えてくれ」「テレビに出るな」といった誹謗中傷を受けていました。【訃報】女子プロレスの木村花さん22歳が逝去インスタで「さようなら」と投稿ネットが普及したことによって、著名人への誹謗中傷行為は絶えません。きっと相手の顔が直接見えない点に加え、反撃されにくいため攻撃しやすいのでしょう。今回の騒動を受け、これまで誹謗中傷に耐えてきた多くのタレントが、新時代の『いじめ』に苦言を呈しています。木村花さんの騒動を受け、誹謗中傷の特定が容易になるよう制度改正か産経ニュースによると、同月26日、高市早苗総務相は記者会見で木村さんの件について「匿名で他人を誹謗中傷する行為は、人として卑劣で許しがたい」とコメント。誹謗中傷による被害を減らすため、今後は発信者の特定を容易にするための制度改正をスピード感を持って行うと述べました。インターネットは匿名のように見えますが、誹謗中傷や名誉棄損などの被害を受けた場合、個人情報の開示を求めることができます。しかし弁護士に依頼をして裁判を起こしたり、高額の金銭や時間が必要になったりと、被害者に大きな負担がかかってしまいます。※写真はイメージ制度改正によって、今より手軽に加害者を特定できるようになり、泣き寝入りをする人が減るかもしれません。また、「簡単に個人情報を特定される」という風潮になれば、軽い気持ちで誹謗中傷をする人もいなくなるでしょう。高市総務相のコメントに対し、ネットではいろいろな意見が上がっています。・どこから誹謗中傷になるかの判断基準が難しそうだけど、抑止効果は強そう。・誹謗中傷をなくすのは残念ながら無理でしょう。でも、1人でも被害者を減らすように社会が考えないと。・デメリットもあるだろうけど、心が壊される人が減るならアリ。ネット社会に適応したルールを作らないとね。著名人だけでなく、きっと今も多くの人がネットでの誹謗中傷に悩まされていることでしょう。デジタル社会ならではの問題に社会全体がしっかりと向き合い、加害行為を看過しない、やらないという意識を持っていたいものです。[文・構成/grape編集部]
2020年05月26日2020年5月23日、女子プロレスラーである木村花さんの逝去が報じられました。事務所によると亡くなった経緯は調査中とのことです。バラエティ番組への出演をきっかけに、SNSで不特定多数から誹謗中傷を受けるようになった木村さん。木村さんは亡くなる前にSNSで「さようなら」というメッセージを残すほか、誹謗中傷に対し「傷付いたのは否定できない。弱い私でごめんなさい」といった投稿をしていました。【訃報】女子プロレスの木村花さん22歳が逝去インスタで「さようなら」と投稿城田優が『SNSでの誹謗中傷』に持論を展開誹謗中傷行為が木村さんの死に関係していたととらえた多くの著名人が、SNSでの誹謗中傷をとがめています。俳優の城田優さんも、今回の件で誹謗中傷について意見を呈した1人。『#SNSのルールに改革を』というハッシュタグとともに、自身の想いをつづりました。ずいぶん前から「表に立つ仕事をしているのだから誹謗中傷があるのは当たり前」いうような風潮がありますが、職業などは関係ありません。誰もが皆同じように心を持ち、その強度は人それぞれです。様々なことにおいて、意見や議論はもちろんあっていいと思います。が、わざわざ当事者の目に入るSNSへ行き、素性も明かさず、無責任な言葉を並べ、無防備な人を一方的に攻撃するようなことが許されていいのでしょうか?もし自分の家族が、恋人が、友達が同じ目に遭っても、気に留めることなく「仕方ないね、我慢しなさい」と言えるでしょうか?行き過ぎた悪口は立派な犯罪行為であり、もっと徹底的に厳しく取り締まるべきです。何度も言いますが、年齢や職業などは関係ありません。これを容認し続ければ、SNS上での言葉は"凶器"となり続け、それを見て育つ子供達も真似をし、永遠にこの陰湿なイジメがなくなることはなく、これからも沢山の人を苦しめ続けるでしょう。もはや生活の一部となった今だからこそ、SNSの使い方を見直すべきだと思います。@U_and_YOUーより引用(原文ママ) #SNSのルールに改革を pic.twitter.com/GfXLk6jD03 — Yu Shirota(城田優) (@U_and_YOU) May 24, 2020 ネットが普及したことによって、誰もが気軽に直接会ったことのない人とコミュニケーションを取れるようになりました。その変化を悪用し、著名人に攻撃的な言葉を投げかける人が増えているのでしょう。画面越しでは相手の顔が見えない上に、匿名で攻撃をすることができるため、誹謗中傷をするハードルが下がっているのかもしれません。城田さんがいうように、芸能人も1人の人間であり、画面の向こう側に存在しています。このまま看過すると、新時代の『いじめ』はより過激になっていくでしょう。投稿は拡散され、多くの人から共感するコメントや『いいね』が寄せられました。・本当にその通りだと思う。今の時代に合わせた対策を練らなくては。・「顔が見えないから何をいってもいい」という考えは間違ってますよね。勇気ある発言をありがとう。・自分は有名人じゃないけど、誹謗中傷を受けて怖かったことがある。有名人でも怖いに決まってる。その後、早速誹謗中傷が寄せられ…その後、拡散された城田さんの投稿に対し「キモいから死ね」という誹謗中傷のコメントが。城田さんは誹謗中傷のコメントを引用した上で、このようにはっきりと宣言しました。こういう発言。今後は提訴していきます。 — Yu Shirota(城田優) (@U_and_YOU) May 24, 2020 この誹謗中傷のコメントは、投稿者によって削除されました。きっと、さらし上げられたうえで「提訴する」といわれ恐ろしくなったのでしょう。ネットは一見匿名のように感じますが、誹謗中傷や名誉棄損にあたる場合は個人情報を特定することもできます。一人ひとりが「誹謗中傷は見過ごせない行為」という意識を持ち、被害者が泣き寝入りする風潮が変わっていけば、安易な考えで中傷をする人が減るかもしれません。[文・構成/grape編集部]
2020年05月25日ダレノガレ明美《こういうの本当に営業妨害だからそろそろ法的な措置するかんがえています!だってさ、200平米のくだり、昔私が週刊誌に書かれた内容だし!書くことないからって適当な記事書くことやめなさいよ》とツイートしたダレノガレ明美だが、マジ(本気)で怒っているようだ。5月5日、『AERA』のネット版『AERA dot.』が、《「マトリ」が次に狙うセレブタレント 昨年大麻逮捕の“元女優”と同ルートか》というタイトルの記事を配信した(ダレノガレがツイートしたのち、元記事は削除された)。ある女性タレントをマトリ(厚生労働省地方厚生局麻薬取締部の麻薬取締官のこと)が内偵捜査中で逮捕が近いという内容で、読者の好奇心を煽るため、本人を特定はしていないのだが、ヒントをいくつか挙げて構成するという“ありがち”な記事だった。この“マトリにマークされている芸能人・有名人”という記事は『東京スポーツ』でたびたび見られる、同紙のお家芸とも言える記事で、ネットニュースを見たときは、「また東スポか」と思ったのだが、配信したのが朝日新聞系列のニュースサイトである『AERA dot.』だと知って驚いた。■イニシャルネタを得意とする『東スポ』それにしてもニュースソースはどこからだったのか気になるところだ。「この種の記事は、“最近怪しい行動が目立つ”というような目撃情報が寄せられて、あるいはその人物に近い筋からの情報で構成するという場合もありますが、捜査関係者からのリークを受けての場合もあります。警察関係者とメディアは“情報交換”するために繋がっているケースも多いですからね。逆に警察サイドが捜査のために“誰か怪しいタレントいないの?”という芸能界に蔓延しているウワサを記者に聞いてくることもあります。すでに薬物で逮捕された人物の交友関係などは芸能記者のほうが詳しいときもありますしね」(週刊誌記者)テレビなどでも、逮捕直前のタレントのプライベート映像がタイムリーに流れたりするが、それも捜査関係者から“逮捕間近”という情報が入っているからだ。ということはリークされた情報は正確なものと思われるのだが、常にそうとは限らないというのは写真誌記者。「逮捕直前の情報は正しいものが多いと思いますが、内偵中となると微妙ですね。情報が正しいか正しくないかというより、実際は内偵情報はそれほど入ってきません。そんな情報が流れて、もしも犯人の耳にまで届くようなことになったら、逮捕は難しくなりますから。リストアップされている人物を教えてもらったら、記者は情報をかき集めて記事を作るわけですが、完全にクロとわかっているケースは少ない。だから慎重に慎重を重ねて記事を書いています。今回の『AERA dot.』が記事を削除し、暗に“敗北”を認めるような結果になってしまったのは、“確信を得ていないにも関わらず、ボカす表現が不十分だった”ということではないでしょうか」そのため、たとえその人物が逮捕されると確信していても、読者が簡単に特定してしまうようなヒントは書かないのだという。疑惑だけだったらなおさらだ。その点においては、『東スポ』は秀逸だという。「東スポさんは、イメージ写真に芸能人のシルエットまで入れて、実に興味をそそる記事に仕上げています。しかし人物に関するヒントはいくつか出していますが、よく読んでみると、どれも決定的なものはないんです。ゆえにタレント本人も仮に“自分のことを言われている”と思っても反論できないという部分もあります。タレントが薬物で逮捕された後に、東スポさんの過去記事を読み返してみると、当たっていたというケースも多いので、今では東スポさんの“イニシャルネタ”発信で取材をはじめる記者も少なくないですね」(同前)しかし、プロフィールをどんなにボカしていてもネット上で捜索が始まり、候補が何人も上がることがあれば特定されてしまうこともある。事実無根の人にとってはたまったものではない。そして昨今の芸能界はというと、「ここ数年、ピエール瀧さん、沢尻エリカさんなど大物の逮捕が相次ぎ、その度に作品がお蔵入りに、撮り直しを余儀なくされるなど大打撃を受けてきました。その影響もあってか、テレビをはじめとしたエンタメ業界は“少しでも薬物使用の疑いがあれば起用しない”という流れになっていますよ」(民放キー局ディレクター)訴えたくなるのも当然だ。ダレノガレの気持ちはよくわかる。状況は少し異なるが、’05年に堺正章の元妻である岡田美里がテレビ番組内で、叶姉妹をイニシャルであげて「夫が“ちょっと遊びませんか”と誘われた」などと発言した。叶姉妹側は事実無根だとして、名誉棄損だと、損害賠償を求めて提訴。岡田は裁判で負けている。このケースで裁判所は「事実無根かつ名誉毀損」だと判断し、原告側の主張を認めたわけだ。今回の、ダレノガレのケースも裁判になれば『AERA dot.』側が負ける可能性は大だ。この手の記事はヒントのさじ加減を間違うと大ケガをし、せっかく築いた信頼を失うことになりかねない。慣れないことはしちゃダメだ。イニシャル報道は東スポに任せておけばいい──。<芸能ジャーナリスト・佐々木博之>◎元フライデー記者。現在も週刊誌などで取材活動を続けており、テレビ・ラジオ番組などでコメンテーターとしても活躍中。
2020年05月11日モデルでタレントのダレノガレ明美が7日、自身のインスタグラムでライブ配信を実施。薬物使用の事実があるような虚偽の報道がなされ、配信元に対して所属事務所から内容証明を出したことについて言及した。ダレノガレは「本日お騒がせしてしまったんですけど、いやーしんどいですね。しんどいというか、ムカつくというか、怒りというか、何考えているんだろうという感じです」と胸中を吐露し、「最初あの記事を見たときにうわって思って、事務所に疑われるのかなと思ったんですよ。すぐ事務所に連絡して、事務所さんがこれはありえないって言って、弁護士さんに相談してくれて、弁護士さんも名誉棄損にあたるのでしっかりやりましょうということになった」と説明。「1人捕まると次捕まるのはこの人だって推測する記事がすごい出るんですよ。そういう中に人気ハーフモデルとか書かれることがあって、『ダレノガレじゃない?』っていうコメントがあったんですけど、確実な内容は書かない感じだった。今回のは、『ダレノガレじゃん』って誰もがわかるくらいダレノガレだったんです。これはやばいなと思って」と語り、「事務所さんがすぐ弁護士さんに相談してくれてありがたいですね」と事務所の対応に感謝した。そして、今後について「訂正記事が出されるのか、謝罪してくれるのか、どうなるのかわかんないですけど、謝らなかったり訂正記事を出さなかったら本当に大変なことになると思うので、出してもらえたほうがいいと思うんですけどね」と述べ、「みんなが思っているほど、メンタルは…事務所がカバーしてくれたので普通にやってます。コメントすごいたくさんしてくれた人が多かったのでありがたいです。ありがとうございます」と伝えた。その後、「嫌ですよね。警察沙汰になるような内容だから、許せないなっていうのがありますよね。めちゃくちゃ営業妨害っていうか、クライアントさんとかテレビで使ってくださっている方が『あいつああいう感じっぽいからやめとこうか』ってなっちゃうので本当に困るんですよね」と改めて記事について言及。「いつでも尿検査、頭髪検査するんで」と話した。ダレノガレは同日、インスタグラムで「今回、虚偽のニュースがネットニュースに流れ、沢山の方に誤解をされてしまいショックを感じております。タレントとしての活動に支障が出てもおかしくない内容でしたので、所属事務所に相談し、ネットニュース配信元に対して、所属事務所が内容証明を出しました」と報告。所属事務所もサイトで「AERAdot.に掲載された記事により、あたかもダレノガレ明美に薬物使用の事実があるような報道がなされ、それにより各種SNSにて情報が拡散されている状況がございました」と説明し、「該当サイトには、記事の即刻の削除を申し入れ現在記事は削除されております。ただ、今回のような虚偽のニュースを記事の削除をもって看過する事はできないと判断し、内容証明で警告書の送付を行い、このような虚偽の記事が掲載された経緯の説明と訂正謝罪記事の掲載を求める所存です。万一、要求が通らない場合は断固として法的手段により対処して参ります」とコメントしていた。
2020年05月07日YouTuberの“カジサック”ことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が10月30日、ツイッターの乗っ取り・なりすまし被害を報告。その後、11月7日には吉本興業を通じて警察に相談したことも動画で明かし、「僕以外もなりすましや乗っ取り被害に遭われる方もいるかもしれない。今回、ちゃんと犯人を捕まえてもらって(被害を)なくしたい」と撲滅を願っていた。現在、梶原のツイッターアカウントは復旧している。これまでも度々発生してきた、芸能人のSNS乗っ取り被害。なりすましアカウントは無数に存在し、SNS関連の愉快犯は後をたたない。乗っ取り、なりすましはどのような罪に問われるのか。井上圭章弁護士(弁護士法人グラディアトル法律事務所)に解説してもらった。――SNSの乗っ取りは、どのような罪に問われるのでしょうか。TwitterなどのSNSを利用している本人以外の人が、その利用者のIDとパスワードを不正に利用する、いわゆる「乗っ取り」行為は、不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。不正アクセス禁止法(正式には、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といいます)では、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」と規定され、不正アクセス行為を禁止しています。不正アクセス行為には、他人のIDやパスワードを無断で使用し、ログインする行為や、ウェブサイトの脆弱性を攻撃することで、ログイン認証を回避する、いわゆるハッキング行為などがあります。このような不正アクセス行為をした場合、違反者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。また、不正アクセス行為をしなくとも、たとえば、IDやパスワードを無断で第三者に提供する行為や、電子掲示板などに記載する行為についても、不正アクセスを助長する行為として禁止されており、違反者は、30万円以下の罰金(相手が不正アクセスに使う目的を知っていた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金)に処せられます。――また、同アカウントに酷似した「ニセアカウント」が、「謝罪の意味を込めて1億円プレゼント企画実施することになりました」と偽企画をツイートしました。芸能人で多数被害者が出ている「ニセアカウント」は、どのような罪に問われるのでしょうか。また、ツイート内容で罪の重さが変わるのでしょうか。他人のアカウントに酷似したアカウント(偽アカウント)を使用すること自体は犯罪とはいえません。もっとも、偽アカウントを利用して、他人の名前を名乗り、その人の社会的な評価を低下させるようなことを書き込むなどした場合、名誉棄損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)や侮辱罪(拘留または科料)の罪に問われる可能性があります。また、偽アカウントを使って、偽の企画を書き込み、それによって人の業務を妨害するなどした場合、業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の罪に問われる可能性があります。――梶原さんは速やかにTwitter社、警察に相談しました。一般ユーザーが乗っ取りの被害に遭った場合、どのように対処すべきでしょうか。自分のアカウントにアクセスできる場合、すぐにパスワードを変更するという対処が可能です。他方で、自分のアカウントにアクセスできない場合、使用しているSNSなどの管理者に対し、問い合わせフォームからアカウントの削除、パスワードの変更等を行う必要があります。さらに、各都道府県本部のサイバー犯罪相談窓口に報告したり、相談したりするという方法もあります。また、乗っ取りにより被害が生じ、損害賠償請求をしたい場合ですと、誹謗中傷などのインターネット関係の問題に強い弁護士事務所へ、なるべく早い時期に、一度、相談に行くことをオススメします。○監修者: 井上圭章(いのうえよしあき)弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。弁護士法人グラディアトル法律事務所所属九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。大阪弁護士会所属 。「労働問題」「男女トラブル」「債権回収」「不動産トラブル」などを得意分野とする。
2019年12月07日